懲戒請求者
懲戒の請求をする者
〒343-0844
埼玉県越谷市大間野町
048-985-
フリガナ
名前
懲戒請求の対象となる弁護士
〒102-0085
東京都千代田区六番町15番2号
鳳翔ビル3階A
みつば総合法律事務所
安藤真一
第一東京弁護士会所属
懲戒請求日 2020年1月24日
第一東京弁護士会 御中
1 懲戒請求の趣旨
第一東京弁護士会所属の安藤真一弁護士を懲戒することを求める。
2 懲戒請求の事由
ア 懲戒請求申立人と安藤真一弁護士との関係
私がした三木優子弁護士に対する懲戒請求である平成30年一綱第58号綱紀事件において、2019年10月18日付け議決書を作成した弁護士である。
イ 事実関係の時系列順の流れ
三木優子弁護士は、平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件において、当初は依頼人の話を聞いて、きちんとした対応を行っていた。
しかしながら、被告東京都が提出した乙11号証=中根氏の指導要録(写)が提出されると、綱取孝治弁護士に引きずられて、背信行為に加担するようになった。
肝となる背信行為は、乙11号証=中根氏の指導要録(写)を被告東京都が提出した行為は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪該当する犯罪であることを隠ぺいする目的を中心として、弁論活動を行ったことである。
乙11号証については、(書証の申出)民訴法219条により、証拠調べを申立てれば、証拠調べは裁判所の職権義務行為であるが、このことをうやむやに処理して、原本との照合を行わなかった。
次に、【乙】11号証の形式的証拠力の欠落理由について、依頼人の主張を準備書面に記載することを拒否した。
形式的証拠力の欠落理由について、肝となる主張=「 指導要録は平成24年度から電子化が実施された事実である。 」
形式的証拠力の欠落理由について、補足事項は、以下の通り。
㋐ 中根氏は、墨田特別支援学校中学部に、平成21年度から平成23年度までの3年間だけ在籍していた事実がある。
㋑ 紙ベースの指導要録(学籍の記録)は、3年間継続使用である。
㋒ 指導要録は平成24年度から電子化が実施された事実である。
㋓ しかしながら、「 【乙】11号証の2 」は、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式を使用している事実がある。
㋔ 平成23年度の中学部3年時の中根氏指導要録は、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式を印刷して、3年時の記録を手書きで書いている事実がある。
㋕ 上記の矛盾から判断して、【乙】11号証には形式的証拠力が欠落している。
ウ 安藤真一弁護士がした懲戒対象となる行為
① 乙11号証=中根氏の指導要録(写)に形式的証拠力が有ると事実認定した事実がある。
この事実認定は、恣意的で有り、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪を隠ぺいする目的を持ってした行為である。
安藤真一弁護士がした行為は、犯人隠避罪(刑103)不作為犯に該当する行為である。
② 191018安藤真一議決書で、事実認定したと主張する根拠は以下の通り。
○ 191018安藤真一議決書<8p>29行目からの記載
「 また、【甲】24乃至【甲】28について、本件訴訟の争点との関係で特に時機に遅れた提出であったと認められるような事情は存在しない。 」
上記に続いて以下の文言がある。
○ 191018安藤真一議決書<8p>30行目から
『 ( 乙11号証について )懲戒請求者が「偽造」と主張する証拠についても偽造を認めるに足る証拠はない。 』について。
=> 「偽造を認めるに足る証拠はない。」については、否認する。
乙11号証については、形式的証拠能力が欠落している事実を証明している。
この証明が証拠である。
=> 懲戒請求者は、【甲】24乃至【甲】28については、「偽造」であるとの主張はしていなこと。
【乙】11号証と【甲】14についての安藤真一弁護士の判断である。
紛らわしい位置に記載して、懲戒請求人を騙そうとしている行為である。
つまり、「偽造を認めるに足る証拠はない」との記載から判断して、安藤真一弁護士は、乙11号証は本物であると事実認識した。
③ しかしながら、【乙】11号証に形式的証拠力が有ると認めたことに対して、191018安藤真一議決書では、論証が欠落している事実がある。
論証欠落は、恣意的で有り、騙す目的で欠落している。
安津真一弁護士に対して、「 【乙】11号証に形式的証拠力が有る。 」との主張について証明を求める。
乙11号証については、「 形式的証拠能力が存在すること 」について、提出者である小池百合子都知事は、平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件の控訴答弁書で証明できないことを認めている事実がある。
また、中根明子氏は、平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件の当事者尋問で、中学3年時の担任は、遠藤隼教諭と女性教諭との2名が担任だったと証言している。
しかしながら、【乙】11号証の2の「学籍の記録」の担任欄には、遠藤隼教諭のゴム印と私印とはあるが、女性担任のゴム印と私印とがない事実がある。
このことから、安津真一弁護士が「乙11号証に形式的証拠力が有る」と事実認定した行為は、恣意的で有り、不当である。
④ 更に、事実認定した上で、2019年10月18日付け議決書を作成したこと。
この作成は、乙11号証が虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当することを隠ぺいする目的を持ってした虚偽私文書作成罪・同文書行使罪に該当する行為であり、犯罪行為である。
⑤ まとめ 安藤真一弁護士がした懲戒対象となる行為について
「偽造を認めるに足る証拠はない」と記載し、安藤真一弁護士が、乙11号証は本物であると事実認識した行為。
4 甲号証一覧
○ 甲第1号証 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件において、被告東京都が提出した乙11号証=中根氏の指導要録(写)
○ 甲第2号証 平成30年一綱第58号綱紀事件において、安藤真一弁護士がした2019年10月18日付け議決書
以上
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