平成30年―綱第58号綱紀事件
異議申出書(5)<8p>29行目から
令和2年1月22日
日本弁護士連合会 御中
菊地裕太郎会長 殿
異議申立人
○ <8p>29行目から
『 また、【甲】24乃至【甲」28について、本件訴訟の争点との関係で特に時機に遅れた提出であったと認められるような事情は存在しない。
懲戒請求者が「偽造」と主張する証拠についても偽造を認めるに足りる証拠はない。 』について。
=> 否認する。
ア 時機に遅れた提出である。(攻撃防御方法の提出時期)民訴法156条所定の「適切な時期に提出しなければならない」に違反している。
本件訴訟では、裁判所・被告東京都は、三木優子弁護士と、乙11号証は本物とするために協力し合う関係にあると主張する。
主張根拠は、乙11号証は虚偽有印公文書であり、一般常識から判断すれば、形式的証拠力は欠落していることは、誰でも分かる。
控訴答弁書において、小池百合子都知事も形式的証拠力が欠落している事実を認めている。
しかしながら、281226鈴木雅之判決書では、乙11号証は本物であるとして、裁判書きでは肝の証拠となっている事実がある。
上記の3者は協力関係にあるので、時機に遅れた提出について、被告東京都は、申出はしなし、裁判所も判断を回避して、表面化していないだけである。
(攻撃防御方法の却下)民訴法157条所定の違法行為に対して、黙過するのは、有利であるからである。
イ 甲25号証は、平成28年9月27日受付け文書であり、当事者尋問の日の受付であり、「適切な時期に提出しなければならない」に違反していることは、明らかである。
立証趣旨は、「 中村良一副校長が、原告に対し、介護休暇の取得には医師の診断書が必要であると伝えたこと。」
要介護3の母の介護をしている者に対し、乙7号証の登下校指導を職務命令により行わせようとしたこと。
注意義務違反である具体的証拠であり、本件争点である。
しかしながら、時機を逸したため、準備書面で争点化していない。
ウ 甲26号証は、平成28年9月27日受付け文書であり、当事者尋問の日の受付である。
依頼人の休暇・職免等処理簿の立証趣旨は、「 原告の年休取得状況並びに原告が平成24年当時、年休を取得して母親の介護等を行っていたこと及び管理職らがそのことを認識していたこと。」
要介護3の母の介護をしている者に対し、乙7号証の登下校指導を職務命令により行わせようとしたこと。
注意義務違反である具体的証拠であり、本件争点である。
しかしながら、時機を逸したため、準備書面で争点化していない。
エ 甲26号証は、平成28年9月27日受付け文書であり、当事者尋問の日の受付である。
介護を必要とする意見書等の立証趣旨については、上記ウと同様である。
オ 甲28号証は、平成28年9月28日受付け文書であり、当事者尋問の日の翌日の受付である。
「保護者からの信頼を回復するために」の立証趣旨は、「管理職らが、N君の母親が指摘した原告の指導上の問題点を紙にまとめ、原告に交付したこと 」である。
240814中村良一副校長手渡し文書は、葛岡裕学校長が手帳もとに、原告を指導した時の説明と一致する事項が記載されている証拠である。
本件訴訟の当初からの争点である中根明子保護者主張=「 原告には教員としての指導力がないこと。 」の具体的内容である。
上記の讒訴を受けて、葛岡裕学校長らは、職務命令を行い、毎日、放課後に校長室に呼出し、授業反省を行った事実がある。
夏季休業中は毎週1回の研修報告書の提出を職務命令した事実がる。
240814中村良一副校長手渡し文書の記載事項は、争点である。
当初に提出して、記載事項の当否を明らかにしていれば、放課後の授業反省会・夏季休業中の研修報告書提出の不当性が証明できた。
三木優子弁護士は、当事者尋問翌日に提出したため、十分な主張立証が行われず、281226鈴木雅之判決書では、「 原告には、教員としての指導力がないこと 」が認められ、葛岡裕学校長が職務命令でした放課後の授業反省会・夏季休業中の研修報告書提出は、妥当であることが認められた。
教員への職務命令による放課後の授業反省会・夏季休業中の研修報告書提出は、正規の手続きを経なければ行うことはできない。
しかしながら、このことについても、三木優子弁護士は争点化していない。
主張拒否の不利益である
○ <8p>30行目から
『 懲戒請求者が「偽造」と主張する証拠についても偽造を認めるに足る証拠はない。 』について。
=> 乙11号証についての判断と思われる。紛らわしい場所に書くな。
足る証拠はないとの記載から判断して、安藤真一弁護士は、乙11号証は本物であると認識した。
以下について、証拠にならないことをについて、証明を求める。
① 「 乙11号証の2 」については、平成24年度から実施される電子化指導要録の様式を印刷して、手書きで記録を記載している事実がある。
紙ベースの指導要録は3年間継続使用である。
平成23度の記録を記載するに当り、平成24年度から実施される電子化指導要録の様式を印刷して、使用する理由はない。
② 学籍の記録は、2種類で2枚存在する理由はない。
「乙11号証の1」と「乙11号証の2」とである。
③ 乙11号証には、形式的証拠力が欠落している理由は、述べている。
「 乙11号証の2 」については、中学部3年時の担任は、遠藤隼教諭と女性教諭との2名であると中根明子氏は証言している。
しかしながら、遠藤隼教諭のゴム印しかない事実があり、4月当初に担任の氏名は記載される。
④ 特に悪質な行為は、平成24年度から指導要録電子化が実施された事実を主張していないことである。
主張していれば、281226鈴木雅之判決書の様に、「 乙11号証には形式的証拠力がある。」とは、書けない。
主張拒否依頼人不利益であり、背信行為があったことの証拠である。
⑤ 平成24年度から指導要録電子化が実施された事実の主張については、三木優子弁護士は、3度拒否している事実がある。
平成27年9月に、東京都WEB記事のURLを送信し、平成24年度から電子化指導要録が実施されたことの証拠として、書証提出を依頼したが、提出を拒否した。
平成27年11月か、12月の、事務所相談において、何時提出するのかについて質問した。
「 24年度電子化は、公知の事実であり、裁判所も見ることができるので、提出する必要はない。 」と虚偽回答をした。
この頃に、指導要録の形式ばかりでなく、記載事項について検討をしましょうと話し、「 連絡帳を読んでみた。ハサミの使い方について、退行している様に思える 」と続けた。
「こいつ馬鹿かと思った 」が、声には出さなかった。学校校長の職印が押して有れば、どんな紙に書いても指導要録になるというものではないことは、誰でも知っている。明確に騙す目的でした虚偽説明である。
この頃は、判決書きを完成させるために、時間稼ぎをしていると感じていた。
依頼人は、民事訴訟は弁論主義であることを学習したので、電子化指導要録は24年度から実施したことの文書を提出するように申し入れた。
39丁280209日付け原告準備書面(7)訂正・補充書 280203受付文書では、提出依頼した被告東京都の主張する指導要録の様式の変化表は提出したが、準備書面(7)において、「 平成24年度から電子化指導要録が実施 」については主張していない事実がある。
=> 主張拒否依頼人不利益の背任である。
言っただけでは、出さないと判断し、送信したURLをクリックしたところ、記事は取り換えられていた。
○ <8p>32行目から
「 三木優子弁護士は懲戒請求者から送付を受けた資料を残らず全て証拠として提出しているものではないが、訴訟上の評価価値を判断してのことであり、受任弁護士の裁量の範囲内の行為である。」について。
=>認めるが、正確に整理すると、以下の通り。
ア 提出していない証拠があることは認めた。
抱え込んだ証拠は、いずれも判決に影響を及ぼすことが明らかな証拠である。
① 中根氏の下校時の様子の観察記録。
=>提出されていれば、281226鈴木雅久判決書きの「 一人通学指導をした結果、一人で歩いて銀行まで行けるようになった。 」
しかしながら、中根氏の障害は、肢体不自由ではない。高等部入学時から、一人で歩いてバス停から学校まで通学できた。
争点は、以下の通り。
一人通学指導をしたというが、一人通学指導をしたことが証明されていない。
一人で安全を判断して、歩けたかである。
これについて、下校時観察記録では、一人で安全を確認して歩けていない状況が記載されている。提出拒否不利益である。
② 240611千葉佳子教諭から中根氏に宛てた手紙。
この手紙は、被告東京都の主張=「千葉佳子教諭は、中根氏の一人通学指導を行うことに賛成していたこと。」に対して、否認証拠である。
③ 東京都では、平成24年度から指導要録の電子化が実施されたこと。
=> 提出されていれば、281226鈴木雅久判決書で、乙11号に証形式的証拠力が欠落していることが認められていた。提出拒否不利益である。
イ 「訴訟上の評価価値を判断してのことであり、・・」について。
=> 背任の証拠である。出すか出さないかについての判断基準を、依頼人利益ではなく、乙11号証を本物とするためにおいていた証拠である。
ウ 「 受任弁護士の裁量の範囲内の行為である
=> 裁量行為内とは、前提条件として、提出拒否依頼人不利益にならないこと、提出相手側利益とならないことである。
本件において異議申立人は、相手方提出の主張・立証に注意していた。
依頼した三木優子弁護士がした主張立証には無防備であった。
特に、提出相手側利益となる行為を頻繁にしていた行為は、懲戒に該当する。
○ <8p>34行目から
「 また、三木優子弁護士は、懲戒請求者と打合せの上、独自の証拠価値があればその説明を添えて証拠提出する旨を懲戒請求者に連絡したり、追加して証拠提出を要望する書類等があれば連絡するよう懲戒請求者に確認したりしているが、懲戒請求者は打合せ等に一切応じていない。 」
=>安藤真一議決書は、時系列を混乱させて主張している。
文脈を無視して、断章取義をしている。恣意的か、無能の結果は不明。
日時の特定が肝心である。
ア 「 独自の証拠価値があればその説明を添えて証拠提出する旨を懲戒請求者に連絡したり、・・ 」について
=> 日時特定をして記載することを求める。
「 乙11号証について、相手の主張整理表と24年度指導要録電子化については行っている。 」
=>「 乙11号証について、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪である理由をメールしている。 」
=> 敗訴した原因は、連絡したが回答がないことと主張している。
対東京都訴訟では、依頼人の勝ったという内容は、葛岡裕学校長の手帳を取得することである。
取得した上で、対中根明子訴訟を提起することである。
契約当初から、伝えてあり、繰り返し取得を促している。
三木優子弁護士に依頼しても、葛岡裕学校長の手帳は取得できないことを理解した。
次善の勝つことは、乙11号証の虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪を明らかにして、行政と裁判所とのイカサマを明らかにすることである。
対越谷市長・対法務大臣訴訟では、高橋努越谷市長が作成した偽造ジャーナル・ワードで作成した国保税収納一覧表が、私が否認理由を述べて否認したにも拘らず、志田原信三裁判官は、証拠調べを行う前に、不意打ちで弁論終局を行なった事実がる。
証拠調べを行わずに、裁判書きでは、肝となる証拠として採用し、行政側を勝たせている。
イ 「 追加して証拠提出を要望する書類等があれば連絡するよう懲戒請求者に確認したりしている 」
=> 証拠資料は、全て原本を三木優子弁護士に渡してある。当然、150万円支払っている以上、適切に出す行為は、150万円内の行為だ。
証拠提出については、26年12月の原告第1準備書面提出の打ち合わせで、
全部出すように申し入れている。
しかし、綱取孝治弁護士に対し、必要な文書しか出さないと発言し、拒否した。
また、24年度の学年会議録の取得等は申入れている。
辛島真弁護士に対して、甲16=「作成途中の一人通学指導計画」を提出して、被告東京都の主張=『 270324日付けS特子説明書 乙7号証 高等部一人通学指導計画の立証=「 原告はN君の一人通学指導計画を作成していない。 」を否認するように申し入れている。
しかしながら、280419日付け甲16280408受付けが提出されたのは、1年後である。
三木優子弁護士に対しては、産休明け後に、堀切美和教諭との会話メモ等は、直ちに出すように申し入れている。
平成27年9月に渡した以下の文書と24年度からの指導要録の電子化については、出すように申し入れている。
時機不明であるが、「 適時出せるといいのですがと 」説明を曖昧にした。
平成27年10月以降は、電子化指導要録の実施は平成24年度から実施についての証拠資料及び以下については、繰り返し提出を求めている。
○ 39丁-5 280209原告準備書面(7)別表01
#石澤泰彦 都職員の主張の指導要録切替え表と従来の切替表の比較
○ 39丁-6 280209原告準備書面(7)別表02
#三木優子弁護士に27年9月から提出を依頼していた。ようやく提出。
○ <9p>2行目から
「懲戒請求者は打合せ等に一切応じていない。」について。
=> 以下について明らかにすることを求める。
ア 時機は、何時の事であるか。
イ 打ち合わせ依頼の日時を明らかにし、日時毎の目的を明らかにすることを求める。
ウ 「訴訟遂行に関する説明書」に、「 相手が乙11号証の真正証明をした後は、反論できなくなる。 」と記載して郵送してきた。
以後は、一切お任せであるが、期間は短い。
エ 「 15丁 280719_1030第12回口頭弁論調書 」
▼ 原告欠席、綱取孝治弁護士欠席 では、依頼人が欠席したことを利用して、争点を明らかにせずに、終局させている。
証人尋問も、遠藤隼教諭だけで充分であるのも拘らず、彼は呼ばずに、どうでもいい葛岡裕学校長・中村良一副校長を決めている。
綱取孝治弁護士は、乙11号証が提出された以後は、本件から逃げ出し、なりたての二人に押し付けている。
27年7月から9月までは、事務所相談に行くと、「 (乙11号証が)偽もんだとすると、どえりゃかこっちゃ。 」と発語していたが、10月からは言わなくなった。
○ <9p>4行目から
「 懲戒請求事由⑩乃至⑬について、三木優子弁護士は、懲戒請求者が求めた乙号証にかかる事項を主張していない事実は認められる。
しかし、懲戒請求者側が提出済の甲号証との間で矛盾が生じることを避けるためであり・・ 」
=> 根拠資料の明示がなく、事実経過も明示されておらず、理由も不当である。曖昧にして、胡麻化している。
安藤真一弁護士は、乙11号証には形式的証拠力があると事実認定している。
形式的証拠力があることについて、証明は明示していない。
きちんと証明してから、偉そうに振る舞え。
ア 「 甲15号証 271006日付け原告証拠説明書 271002受付けFAX文書の1枚目の文書 」についての記載と思われる。
1枚目だけは、H27.6作成であり、他の残りの文書はH24.7 作成である。
イ 経過は以下の通り。
① 原告準備書面(記憶では、中根明子氏に対する訴状)の記載で、24年6月6日についての記載について、記憶と齟齬があることに気付いた。
② 平成27年12月頃、三木優子弁護士にメールで、H27.6日付け文書の記載事項について、原始資料に該当する実名版連絡帳と照合し、齟齬があれば訂正するように申し入れた。
③ 訂正申入れについて、確認をしたが、やはり回答は無かった。
④ 平成28年3月頃に、準備書面記載の240606について、原始資料との齟齬の存否について、確認したところ、準備書面記載の240606については、記載根拠として、H27.6作成文書が送付されて来た。
⑤ H27.6作成文書を作成するに当り、原始資料として実名版連絡帳を使用した。
⑥ 文書は3種類ある。H27.6作成文書、中根明子氏に対する訴状、両文書の原始資料に該当する実名版連絡帳である。
⑦ 三木優子弁護士に対し、中根明子氏に対する訴状記載の240606と原始資料に該当する実名版連絡帳との照合を依頼して、訂正を求めた。
三木優子弁護士は、原始資料との照合を拒否して、2次資料であるH27.6作成文書と一致するとメール回答してきた。
当然、2次資料であるH27.6作成文書とその原始資料である実名版連絡帳と照合して、2次資料であるH27.6作成文書と中根明子氏に対する訴状とを訂正すべきであるがしていない。
⑧ 2次資料であるH27.6作成文書は、提出の必要がない文書である。
この文書は、被告第2準備書面の記載を妥当とするために提出された文書である。
三木優子弁護士に対し、240606に中根氏明子氏とは一人通学指導についての話はしていないこと。6月には中根母の対応は千葉佳子教諭に任せるようにしたと伝えてある。
「 240606に中根明子氏が依頼人と一人通学指導についての話をしたこと。 」は、被告東京都の主張であり、立証責任は東京都にある。
証拠資料としては、葛岡裕学校長の手帳が考えられるが、東京都は出していないし、三木優子弁護士は出させていない。
⑨ 三木優子弁護士は、訂正できない理由があった。
中根明子氏訴状は、対東京都に提出した原告準備書面を流用した文書である。
この原告準備書面は、乙11号証=中根氏指導要録(写)と被告第2準備書面とを正当化するために作成された文書である。
平成27年10月28日に、石澤泰彦都職員ら被告ら4名が居残り、訴訟資料の訂正を行った際に、すり替えた可能性のある文書である。
イ 訂正に応じなかった理由を、「しかし、懲戒請求者側が提出済の甲号証との間で矛盾が生じることを避けるためであり・・ 」としていること。
=> 甲号証の間で矛盾が生じることの防止としていること。
しかし、原始資料との矛盾が生じることより、優先される理由ではない。
虚偽文書提出依頼人不利益である。虚偽文書提出相手側利益である。
ウ 被告東京都は、中根氏連絡帳(原本)を所持している事実がある。
240606でなく5月末に、中根母と依頼人とは一人通学について、廊下で立ち話をした事実がある。連絡帳に記載している。
記載理由は、中根母との対応については、慎重な配慮を要すると認識していたからである。240606連絡帳には、何も記載されていない。
240606は葛岡裕学校長から校長室に呼び出され、中根君への一人通学指導の可否を聞かれたことはメモがあり、証拠提出している。
○ <9p>7行目から
「 かつ、懲戒請求者が打ち合わせに応じない中、甲号証との間の矛盾を解消しないまま主張することで、甲号証の信用性が損なわれることを避けるためのそちであって、受任弁護士に任された裁量の範囲内といえる。 」について
=>反論・否認理由は以下の通り。
ア 被告東京都は、連絡帳原本を所持している。当然ながら、対東京都で三木優子弁護士提出の準備書面に、連絡帳原本と齟齬があることを認識している。
しかしながら、東京都は、反論していない事実がある。
反論すれば、自分の主張を否定することになるからである。
イ 「 懲戒請求者が打ち合わせに応じない中、 」については、否認する。
=> 最低3回は、原本連絡帳との照合を求め、齟齬があるなら訂正するように求めている。
甲15号証1枚目のH27.6作成文書を根拠に、中根明子氏への訴状に記載されている240606についての記載は妥当であると回答を得ている。
メールで解決済であり、「 懲戒請求者が打ち合わせに応じない中 」は不当理由である。
懲戒請求者との打合せで、どの様な説明をしようとしたのかについて求釈明する。
ウ 異議申立人のメモは以下の通り。
28年2月9日東京地裁、28年2月22日東京地裁13:30.
28年4月19日東京地裁、4月26日2時辛島真弁護士とのメモがある。
gメールは、過去メールを閲覧しようとすると、動作が不安定になり、閲覧できない。
三木優子弁護士作成の本件訴訟の記録メモを引き渡し、打合・期日外釈明行為の内容を明らかにすることを求める。
時系列を特定するのに必須であり、本件訴訟の記録メモは依頼人に所有権はある。
エ 「 受任弁護士に任された裁量の範囲内といえる。」について、
原本と齟齬のある文書を提出することは、第1弁護士会では弁護士の裁量範囲内といえるだろうが、世間一般では許されない行為である。
提出結果は、虚偽文書提出依頼人不利益、虚偽文書提出相手側利益である。
○ <9p>12行目から
「 又、不陳述となった準備書面については、別の準備書面で内容をより詳細に又は補充する形で陳述が行われているため、不陳述により必要な主張・反論が行われなかったとは認められない。 」
=> 「不陳述」追記文書は2つある。
「 29丁 270715原告準備書面(4) ▼不陳述 」と「 35丁 271215原告準備書面(7) ▼不陳述 」である。
安藤真一弁護士は、上記2文書の主張は、「39丁 280209原告準備書面(7)訂正・補充書 」で行われたと主張している。
ア 29丁文書は、「 58丁270713日付け被告証拠説明書(2)270714受付け 」の乙11、乙12及び「 57丁 270324日付け被告証拠説明書(1)の乙4を否認するための文書である。
しかしながら、不陳述の結果、7カ月後に陳出が行われている。
イ 「 35丁 271215原告準備書面(7) ▼不陳述 」は、弁論期日の当日手渡された事実がある。
しかしながら、11月に提出について申入れた事項である2項目について正対を拒否している。
① 9月に渡した「 39丁280209原告準備書面(7)別表01と39丁280209原告準備書面(7)別表02 」は、提出されていない事実がある。
② 9月に提出依頼した指導要録電子化が平成24年度から実施された事実を証明するWEB資料を提出していないし、主張もしていない事実がある。
「39丁 280209原告準備書面(7)訂正・補充書 」において、
以下の2文書を提出している事実がある。
「 39丁280209原告準備書面(7)別表01 」と「 39丁280209原告準備書面(7)別表02 」
しかしながら、乙11号証について形式的証拠能力が欠落している根拠となる24年度から指導要録電子化については、主張していない事実がある。
主張拒否依頼人不利益である。
○ <9p>15行目から
「 懲戒請求者は、原告準備書面(3)及び原告準備(4)が事前に送られていなかったと主張するが、期日の前日に、原告準備書面(3)のほぼ最終稿に近いものを持っていたこと、原告準備書面(4)についても提出前にメールでやりとりをしている事実が認められ、
=> 「期日の前日に 」については、期日が明らかにされていない。
曖昧表現にして、時系列文脈から特定できる事実を胡麻化そうとしている。
=> 根拠となるメール等の日時を明らかにしないで、推認をしている。
三木優子弁護士が提出した資料は、懲戒請求者が検証をすることができない資料であり、否認している。
安藤真一弁護士は、乙11号証=中根氏指導要録(写)には形式的証拠力があると事実認定している前科がある。
乙11号証の形式的証拠力について、控訴答弁書で、小池百合子都知事は証明できない記載し、偽造を認めている。
乙11号証の形式的証拠力を認めているのは、裁判所と安藤真一弁護士との2者であり、アルアル詐欺である。
この様な安藤真一弁護士の主張を鵜呑みにすることはできない。
時系列を明らかにして、立証をすることを求める。
根拠とした証拠については、異議申立人に交付して、証拠調べをできるようにすることを求める。
ア 270727弁論期日は、被告東京都が「 26丁 270714受付 270713被告第2準備書面 」を陳述する日である。
イ 270727弁論期日に、岡崎克彦裁判官は、三木優子弁護士に対して、24年当時依頼人が作成した連絡帳抜粋文書をエクセル版で整理して次回弁論期日( 270901 )に陳述するように、指示をした。
ウ 弁論終了後に、乙11号証が虚偽有印公文書であることについて説明を聞きたいと発言をして、地下喫茶店に入った。
喫茶店で、三木優子弁護士は私の隣に座り、「作成指示のあった連絡帳抜粋を作って欲しい」と私に依頼した。
目の調子が悪いこと、ジャーナル偽造訴訟で時間が取れないことを理由に断った。
エ 指導要録の偽造の話になった。
三木優子弁護士は、「 筆跡を比べたが分からなかった。 」と発言。
「 中3の担任は、遠藤隼教諭だった。 」と表現したか、「 遠藤隼教諭だけだった。」と表現したかについては、正確には再現できない。
担任は、男女教諭の2名が普通であることは伝えなかった。
オ その後に、三木優子弁護士作成のエクセル版連絡帳が送付されて来た。
点検して、一部訂正を手書きで追記して、返送した。
メール送信しなかった理由は、目の調子が悪いためである。
カ 三木優子弁護士から、完成したので提出しましたというメールがあった。
同じメールであるか不明であるが、作成日については、メールでこの日にしたと連絡があった。
作成日は、夏季休業中の日付であったため、夏季休業中は、連絡帳は保護者に持たせてあるから、転記出来ないとメール連絡したが、回答はなかった。
=> 200117現在で思うと、矛盾点がある。
懲戒請求人は、岡崎克彦裁判官は実名版連絡帳(写)を懲戒請求人が不正取得した事実をしらないことを前提にしている。
何故ならば、三木優子弁護士は、連絡帳(写)を持っていることを岡崎克彦裁判官に伝えたとは、依頼人には知らせていないからである。
==>岡崎克彦裁判官による特注指示=「連絡帳をエクセル版で整理したものをだすように」との指示。
各項目の指示もあり、日付、保護者記載欄、学校記載欄、備考欄が指示された。「 537丁 エクセル版連絡帳 」は、指示通りの書式で作成されている。
キ 270901日付け原告準備書面(5)270831受付け(270828送信FAX文書)は、8月末ごろに依頼人は受け取り、準備書面(3)、準備書面(4)が送られていないことに気付き、問合せをしている。
ク 「 5丁
270717第5回口頭弁論期日調書 」
① 「 270713日付け被告第2準備書面270714受付け 」陳述
② 原告は陳述なし。
「 29丁 270715日付け原告準備書面(4)270717受付け 」▼不陳述
=> 39丁 原告準備書面(4)は、メール受信していない。
270717弁論期日でも受け取っていない。
安藤真一弁護士は、「 提出前にメールでやりとりをしている事実が認められる 」と主張している。
原告準備書面(4)は、270717受付け文書であり、被告第2準備書面270714受付けに対する反論書面である。
安藤真一弁護士は、主張根拠を、異議申立人に明示して、証拠調べをさせていない。
主張根拠を相手に見せない以上、駄法螺吹いているだけだ。
=> 主張根拠を異議申立人に見せて、証拠調べをさせろ。
ケ 「 31丁 270713日付け原告準備書面(3)27831受付け 」について
① 時系列が不明である。
まず、「 270713日付け被告第2準備書面270714受付け 」を受け取る。
次に、「 31丁 270713日付け原告準備書面(3)27831受付け 」で反論する。
しかしながら、270714受付け文書を受けて、270713日付け原告準備書面(3)を作成している。
279713日付けにした理由は何か、求釈明する。
② 270901第6回口頭弁論で陳述している。
コ 「 6丁 270901第6回口頭弁論期日調書 」
① 「 30丁 270901日付け被告第3準備書面270825受付文書 」陳述。
=> 記載内容から、「 29丁 270715日付け原告準備書面(4)270717受付け 」▼不陳述文書への、反論である。
不陳述文書への反論文書が陳述されている事実に疑問を持ったか否かについて、求釈明する。
② 「 31丁 270713原告準備書面(3)270831受付文書 」陳述
=> 270901弁論期日陳述文書の日付が270713となっていること。
270717弁論期日よりも前の日付である。
理由について、求釈明する。
==> 原告準備書面(3)について、安津真一弁護士は、「 懲戒請求者は、期日の前日に、原告準備書面(3)のほぼ最終稿に近いものを持っていた。 」と主張している。
「期日の前日に」が明らかではない。
具体な期日を明らかにすることを求める。
=> 乙19、乙20については、否認する。否認理由は、懲戒申立人による証拠調べができていないこと。
証拠なしで主張しているのと同じであり、説明責任を果たしていない。
③ 270901日付け原告準備書面(5)270831受付け(270828送信FAX文書)を陳述
サ 「 29丁 270715日付け原告準備書面(4)270717受付け 」について
「不陳述」追記
シ 「 537丁 エクセル版連絡帳 」の時系列齟齬について
受付日 平成27年7月14日
第3分類に編綴されている。
岡崎克彦裁判官による270717特注文書である。
受付日が、270714である。
=> エクセル版連絡帳が提出されてから3日後に、岡崎克彦裁判官は作成指示をしている事実がある。
三木優子弁護士は、黙って指示を受け入れている。
何故、異議申立てをしなかったかについて、求釈明する。
ス 「 7丁
271006第7回口頭弁論調書 」
原告、被告ともに、陳述は行っていない。
岡崎克彦裁判官からの指示「 本件を弁論準備手続きに付す。 」
=> 弁論準備手続きになったことにつて、理由を求釈明する。
セ 「 9丁
271117第2回弁論準備手続調書 午後3時から 」
岡崎克彦裁判官は、石澤泰彦都職員・成相博子都職員らに居残って、甲14号証=実名版連絡帳(写)にマスキングする指示をする。
正体不明の男2名も残る。
弁論前の廊下の行き止まり付近にいる男2名と成相博子都職員がいる所に、石澤泰彦都職員が行って、「お手数かけて申し訳ありません」と発語するのが聞こえた。
辛島真弁護士は、弁論終了後に検察に行く。
ソ 「 33丁 271006日付原告準備書面(6)271029受付け 」
=> 27年9月9日事務所面談内容。
270901弁論期日に依頼人が欠席したため、乙11号証について反論できずに困ったと言われた。
「 東京都が根拠としている文書を出してもらい、証明をさせればいい。」というと、「 そうですね。 」と納得した。
後日、乙11号証について、2セットで1人前となる理由は存在しないことを、整理してメールすると伝えた。
メールを削除することについては、三木優子弁護士が裁判所と話したときは、特に言っていなかったと説明した。
メール削除依頼は、辛島真弁護士からであり、三木優子弁護士からではなかった。
綱取孝治弁護士は、電話で口頭弁論をして、書面には残さない。
三木優子弁護士に伝えにくい事項は、辛島真弁護士にさせている。
そのため、三木優子弁護士の背信行為確認が遅れた。
電子化指導要録は平成24年度から実施について書かれた東京都のHPと東京都の主張を整理表との提出を行なおうとしないことから、背信行為に加担していると判断して、27年12月に、懲戒請求書を取り寄せている。
27年10月の事務所相談で、何時出すのかと聞いたところ、「 岡崎克彦裁判官から、ブラシュアップするようにと言われている。 」と出すことが遅れている理由を説明した。
この時、事前に準備書面を岡崎克彦裁判官に見せて、許可を受けているのだと理解した。
270909事務所相談で、原告準備書面(3)、原告準備書面(4)を受けとる。
三木優子弁護士は、辛島真弁護士に対して、印刷して渡すように指示。
中根明子氏訴訟を50万円で引き受けるとの提案があった。
必要資料は受け取っているので、任せて欲しいという。
中根明子氏訴訟は、既に30万円で契約していること、異議申立人は、別の本人訴訟を抱えているので、本件の様に書面の事前点検はできないことを説明した。
対東京都で、葛岡裕学校長の手帳を取得した上で、訴訟を開始することになっていると加えた。
綱取孝治弁護士は、「中根明子訴訟については、契約済か否かの確認は事務担当者(おばさんと言った)が、今いないので、後日メールする」と発言。
後日、中根明子氏訴訟の理由説明があった。
訴訟提起すれば、「 WEB公開しても、東京都から訴訟を起こされない。 」との説明であった。
「 東京都が訴訟を起こすなら、起こさせればいい、退職金は手つかずだから、負けても慰謝料は払える。(本当は、賃貸用不動産を購入済なため、5年間は売りたくなかった。) 」と強弁した。
三木優子弁護士は、「 わざわざ、もう一つ裁判をすることはない。 」と発言した。
● 以上、<9p>20行目まで
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