平成30年―綱第58号綱紀事件
異議申出書(4)<7p>26行目から
令和2年1月22日
日本弁護士連合会 御中
菊地裕太郎会長 殿
異議申立人
○ 三木優子弁護士した行為の判断基準は、以下の規定である。
(弁護士の使命)第1条
1 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
(弁護士の職責の根本基準)第2条
弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やヽ
に努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。
(会則を守る義務)第22条
弁護士は、所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則を守らなければならない。
(秘密保持の権利及び義務)第23条
弁護士は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
○ 申立事項の内で、事実認定された行為、事実認定されなかった行為(されなかった理由)が明確でないため、認否反論するのに困難である。
三木優子弁護士の背任行為の存否判断は、乙11号証=中根氏指導要録(写し)の形式的証拠力の存否判断と連動している。
乙11号証の形式的証拠能力の存否は、背信行為の存否の前提である。
しかしながら、安藤真一弁護士は、乙11号証の形式証拠能力の事実認定を曖昧にして、三木優子弁護士には、背信行為は無かったと結論つけている。
事実認定を曖昧にすることで、乙11号証には形式的証拠能力は存在することを前提として、191018安藤真一議決書を作成している。
安藤真一弁護士が、事実認定を曖昧にしている行為は、騙す目的を持ってしていることから、恣意的であり、(弁護士の使命)弁護士法1条に違反しており、詐欺行為である。
三木優子弁護士の背信行為の目的は、岡崎克彦裁判官からの指示に盲目的に従い、「乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、虚偽有印公文書ではないこと」にするための行為である。
安藤真一弁護士も、三木優子弁護士の目的を認識した上で、191018安藤真一議決書を作成している。
三木優子弁護士、安藤真一弁護士の行為は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪を隠ぺいする目的である。
何故ならば、乙11号証=中根氏指導要録(写)には、形式的証拠能力が存在しないことは、証明されていること。
不都合な事実であることから、関係者は権力を行使して認めていないだけである。
① 「乙11号証の2」は、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式を印刷して、中学3年時の中根氏の指導の記録 平成23年度の
② 中根氏の学籍の記録は、「乙11号証の1」と「乙11号証の2」とを合わせれば2枚存在している。
同一人物の「学籍の記録」が2枚存在することは、あり得ないし、東京都は証明できていない。
形式的証拠能力の存在を証明できないことを、小池百合子都知事は、控訴答弁書で認めている事実がある。
菊地裕太郎日弁連会長に対して、申し入れる。
=> 乙11号証の形式的証拠能力の存否判断を明示することを求める。
==> 存在なら、三木優子弁護士は、背任していないを結論として構わない。
===> 不存在なら、背任していることを結論として、書面作成を求める、。
異議申立人は、詐欺行為で150万円の被害と多大の時間・労力の損失を余儀なくされた。
安藤真一弁護士のように肩書で商売をしている様な弁護士ではなく、素人にも分かように、抽象的でなく、具体的な行為について、整理した文章を書ける弁護士に担当させてほしい。
特に、何を事実認定したのについて特定の上で、背信行為認定規定を適用するという、説明責任を果たせる弁護士を担当させてほしい。
加えて、以下の2つについて、認否を明らかにすることを求める。
① 「三木優子弁護士が乙11号証に形式的証拠能力が存在いると判断して訴訟を進めていたこと」について、認否を明らかにすることを求める。
=>形式的証拠能力があると主張すら場合、証明を求める。
② 「安藤真一弁護士が乙11号証に形式的証拠能力が存在いると判断して議決書を作成していたこと」について、認否を明らかにすることを求める。
=>形式的証拠能力があると主張すら場合、証明を求める。
③ 弁護士連合会の本件担当弁護士に対して、先ず、乙11号証に形式的証拠能力の存否について、明らかにすることを求める。
=>形式的証拠能力があると主張すら場合、証明を求める。
ただし、小池百合子都知事は、本件の控訴答弁書で形式的証拠力がないことを認めている事実がある。
④ 三木優子弁護士がした背任行為の起因は、「 乙11号証=中根氏指導要録(写)が虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する文書であること。 」を隠ぺいすることを目的とした行為である。
乙11号証の真否は、「三木優子弁護士に背信行為があったこと」と対応関係にあること。
○ 191018安藤真一議決書<7p>26行目からの認定・判断の違法について
<7p>26行目から<8p>11行目まで
=> 記載事項は、背信行為認定に適用する規定であり、整理すると以下の通り。
ア 依頼者の意思の尊重について
主張するかしないか、証拠提出するかしないかについての判別式は、依頼人利益になるかならないか、相手利益になるかならないかである。
原則は、依頼人利益になること、相手利益にならないことである。
故意に、依頼人不利益になること、相手利益になることをした場合は、明確な背任行為である。
=> 主張行為の結果生じる利益・不利益は、以下の通り。
① 主張した事項は、依頼人の利益となる事項であること(原則)。
主張行為の利益
② 主張した事項は、依頼人の不利益とならない事項でないこと。(原則対偶)
③ 依頼人に不利益な主張を、恣意的にすれば詐欺である。
主張行為の不利益
主張行為の相手利益
=> 主張拒否の結果の利益・不利益以下の通り
④ 主張しなかった事項は、主張しても依頼人の利益とならない事項である(原則)。
⑤ 主張しなかった事項は、依頼人の不利益とならない事項である。
⑥ 主張しなかった事項が、主張しなかった結果、依頼人の不利益となる場合。恣意的に主張しなかった場合は、詐欺である。
主張拒否の不利益
⑦ 主張しなかった結果、相手の利益となる場合。
恣意的に主張しなかった場合は、詐欺である。
主張拒否の相手利益
□ 弁護士の裁量範囲=>本件の争点ではない。
・依頼者の請求をどの様に法的に構成するか
・依頼者の請求を準備書面等において主張する場合にどのような表現を用いるか。
イ 証拠提出について(具体的には、立証行為である)
=> 証拠提出の結果の利益・不利益は、以下の通り
㋐ 証拠提出することが、依頼人の主張立証に有効であること(原則)。
㋑ 証拠提出することが、相手の有利とならないこと(証拠の共有の原則)。
㋒ 証拠提出の不利益
㋓ 証拠提出の相手利益
㋔ 偽造証拠提出の相手利益
=> 証拠提出拒否の結果の利益・不利益は、以下の通り
㋕ 証拠提出拒否の不利益
㋔ 証拠提出拒否の相手利益
「 依頼者との間で特定の書類を書証として提出することに合意し、かつ、当該書証の提出が依頼者にとって意味のある利益であった場合は、その書証を提出しなかった委任の趣旨に関する裁量権を逸脱するものとして弁護士の品位を失う場合がある。」
=> 証拠提出拒否の不利益、証拠提出拒否の相手利益の場合についての記載である。
○ 上記の背任行為の認定規定を191018安藤真一議決書に適用する。
ア 安藤真一綱紀委員長がした191018議決書は、「 乙11号証=中根氏指導要録(写) 」が、本物であることを前提として書かれている。
三木優子弁護士は、岡崎克彦裁判官の誘導により、乙11号証を本物と裁判書きできるように協力している。
具体的には、肝となる以下の4つを行っていない。
① 平成24年度から指導要録電子化が実施された事実の主張・立証をしていないこと。
② (証拠の申出)民訴法219条により、証拠調べは裁判所の職権義務行為である事実による主張をしていない。
③ 乙24号証では、「学籍の記録」が、「1・2年時の学籍の記録」と「3年時の学籍の記録」との別々の2枚となっている事実を証明できないと主張していない。
乙24号証は、「 61丁 280209日付け被告証拠説明書(5)280202受付け文書 」によると、乙24号証の立証趣旨は、指導要録の様式変更に係る事項である。
乙24号証は、『 乙11号証=中根氏の指導要録(写)が、「1・2年時の学籍の記録」と「3年時の学籍の記録」との別々の2枚となっている事実を立証趣旨としていない書証である。 』
④ 乙11は虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する文書あると主張するように依頼したが、拒否している。(職権証拠調べ)行政訴訟法24条による申出を回避するためである。
乙11号証の真否判断を、明らかにせず書かれた191018安藤真一議決書は、(社会正義の実現)弁護士法1条に違反している。
平成24年度から指導要録電子化が実施された事実を知っている教員ならば、瞬時に、乙11は虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する文書であると判断できる。
当然、第一東京弁護士会綱紀委員会の弁護士ならば、懲戒請求から1年半以上の審査期間を経ている以上、乙11号証には形式的証拠力が欠落している事実を認識している。
しかしながら、191018安藤真一議決書は、「 乙11号証には形式的証拠力が存在することを前提として」、書かれている。
191018安藤真一議決書は、有印私文書虚偽記載罪・同文書行使罪に該当する文書である。
イ 三木優子弁護士がした背信行為の認否判断は、「 中根氏の指導要録(写し) 乙11号証 」には形式的証拠力が欠落していることの認否判断と連動している。
乙11号証が偽であるならば、三木優子弁護士の背信行為は存在したとなる。
① 「 29丁 270715原告準備書面(4) 」不陳述が証拠である。
乙11が中根氏の指導要録であるとは、石澤泰彦都職員の主張である。
284丁 乙第4号証 中2年一人通学指導計画書(下校時)(写)
345丁 乙第12号証の1 中1年個別の指導計画(写)
345丁 乙第12号証の2 中2年個別の指導計画(写)
345丁 乙第12号証の3 中3年個別の指導計画(写)
上記資料は、どれも(写)であり、中根氏について記載された文書であることは証明されていない。
乙11号証が、中根氏について記載された文書であることを証明するには、原本の証拠調べが必要である。
「 29丁 270715原告準備書面(4) 」を陳述していれば、証拠調べは行われた。
岡崎克彦裁判官にとり、証拠調べをすることは職権義務行為である。
証拠調べは行われ、裁判は終局していた。
しかしながら、三木優子弁護士は、不陳述として証拠調べを求めなかった。
そして、裁判期間を1年延長させ、裁判資料が膨大であることを理由に50万円の追加料金を請求し、不当利得を得ている。
半年後に、原告準備書面(7)訂正・補充書において、270715原告準備書面(4)記載事項と同じ主張して原本確認を求めている事実がある。
しかしながら、半年後することで、乙11号証の証拠調べは裁判所の職権義務行為であることを、裁量行為である様に取り扱わせることにして、アリバイ作りをした。
乙11号証の証拠調べは裁判所の職権義務行為であることを理由にすれば、岡崎克彦裁判官は必要ないとは言えない。
仮に、言ったとすれば、異議申立てができる。
しかし、異議申し立てをしていない事実がある。
上記行為は、(法令精通義務)弁護士法2条に違反している。
同時に、民訴法の名前すら知らなかった依頼人ならば、簡単に騙せると判断した上での行為であり、詐欺行為である。
② 三木優子弁護士が、東京都では平成24年度から指導要録電子化が実施された事実を、準備書面に記載していれば、281216鈴木雅之判決書において、「 乙11号証=中学部中根氏指導要録(写)には形式証拠力が存在する 」との事実認定はできなかった。
③ 三木優子弁護士が、以下の主張をしていれば、281216鈴木雅之判決書で、乙11号証に形式的証拠力が存在するとの判示はできなかった。
三木優子弁護士は、乙24号証では、「学籍の記録」が、「1・2年時の学籍の記録」と「3年時の学籍の記録」との別々の2枚となっている事実を証明できないと主張していない。
主張していれば、石澤泰彦都職員に対して、学籍の記録が2種類存在することの証明を、求釈明できた。
○ 191018安藤真一議決書<8p>11行目から
「 訴訟受任時は、懲戒請求者と対象弁護士ら間で比較的円滑な意思疎通ができていた。
しかし、懲戒請求者が対象事件の訴訟資料をインターネット上にアップし始めたため、対象弁護士から懲戒請求者に対して、元教職員としての守秘義務にも抵触しうる問題であることを説明し、元生徒の情報をネット上に公開しないように申し入れたところ(乙5、乙16)、懲戒請求者は、対象弁護士らとの面会を拒み、電話には出ず、メールのみでやり取りするようになった。(乙12、乙26の1及び2) 」について
=> 「意思疎通の困難さ」を理由に背任行為を正当化しようとしている。
依頼人は、伝えるべきことは伝えている。
三木優子弁護士は、乙11号証=中根氏指導要録(写)は本物であるとの立場を選択して、依頼人に対して、陰に陽にして、同調圧力をかけてきている。
依頼人は、背任行為に確信が持てた時点で、「後は、自分でやるから、さっさと終わらせる様に 」と伝えている。
意思疎通とは、依頼人に対し、乙11号証は本物であるとの立場に立つようにするためである。
=> 時期を曖昧にして、詐話を正当化している。
時系列を具体的に整理して、主張をすることを求める。
ア 「 訴訟受任時は、懲戒請求者と対象弁護士ら間で比較的円滑な意思疎通ができていた。 」
=> 270717口頭弁論期日以前のことである。
しかしながら、依頼内容については、拒否していることがある。
平成26年12月に三木優子弁護士は、産休入りした。引き継いだ、綱取孝治弁護士は、何も引き継がないで、産休になったと、パニックであった。
原告第1準備書面を作成するための資料として、答弁書に対す反論事項を手書きした文書を渡した。
この時、引継ぎが行われていないとのことであったため、東京都の主張を否認する証拠について説明し、東京都からの取得を依頼した。
綱取孝治弁護士は、こうなったら何でも請求すると快諾した。
取得すべき文書一覧についての詳細は、メールで送ると伝えた。
綿引清勝教諭の行政処分について記載された回覧文の開示請求も依頼した。
( 回覧文については、綱取孝治弁護士に対して、平成27年6月頃取得状況を確認したところ、別件である。
管理職の不適切対応であるとの説明をして、必要ないとの判断を示した。
しかしながら、管理職の不適切対応とどうして知ったのか疑問は残った。
同時期に、三木優子弁護士に対して、回覧文取得について確認したところ、本件では必要ないとの説明を受けた。
同時に、綿引清勝教諭への訴訟をするのならば、引き受けるとの提案があった。別件で、本人訴訟をしているため、時間が取れないため、残念ながら、断った。 )
その後、答弁書の反論について詳細した内容をメールで送った。
堀切美和教諭との会話メモについて、内容を整理した文章もメールに含めた。)
取得すべき文書について、請求をしていないことから、不信は持っていた。
特に、葛岡裕学校長の手帳については、本件訴訟の目的である。
綱取孝治弁護士に、再度、取得依頼をしたところ、「 言っても、出さないよ。 」と発言して、拒否された。
メールでも、準備書面に提出するまで求めるように書き送った。
葛岡裕学校長の手帳については、甲2号証の原本である。
原告に対してした指導理由が記載されている文書である。
記載されていれば、対中根明子訴訟における核心的証拠資料である。
記載されていなければ、葛岡裕学校長がした指導は理由がなく、不当である証拠である。
民訴法220条1項所定の文書提出義務のある文書である。
「 しかし、懲戒請求者が対象事件の訴訟資料をインターネット上にアップし始めたため、対象弁護士から懲戒請求者に対して、元教職員としての守秘義務にも抵触しうる問題であることを説明し、元生徒の情報をネット上に公開しないように申し入れたところ(乙5、乙16)、・・」について。
=> 時系列を曖昧にして、詐話を正当化している。
① 「 アップし始めたため 」時期は、261125第1回弁論期日後である。石澤泰彦都職員の許可を得て行っている。
② 辛島真弁護士からメールで削除を求められたのは、270717第5回弁論期日以後の27年8月末である。乙11号証が出された後である。
③ アップしていることは、中根氏も認識していたと思料する。
当時の同じクラスのKT氏から、ツイッターizakに、先生ですかとメールがあった。KT氏の母と中根明子氏とは、中根氏がKT氏の家に遊びに行き間柄である。
KT氏から、中根氏が遊びに来て、母と話していた内容を担任しに聞いている。
④ アップすること対して、困るのは乙11号証を証拠提出した東京都である。問題としたのは、東京都である。
アップしてはならないという法規定は存在しないことは、岡崎克彦裁判官、綱取孝治弁護士から確認している。
⑤ アップすると、答弁書・準備書面に石澤泰彦都職員がした虚偽記載について、リツイートして指摘して頂ける。
石澤泰彦都職員に対しては、嘘を書くなとの警告になる。
中根明子氏に対しての同様である。「 乙第18号証 270716小原由嗣陳述書 」にも、中根明子氏が協力しなくなったとの記載がある。
協力しなくなったのは、当然である。答弁書、被告第1準備書面、被告第2準備書面に記載の虚偽を認識しているからだ。
「 (乙12、乙26の1及び2) 」については、見ることができないため、否認する。
=> 191018安藤真一議決書<13p>からの三木優子弁護士については、全て否認する。
否認理由は、懲戒請求者は見ることができず、検証できないからである。
メールは、gメールであり、懲戒請求人が見ようとしても、動作が不安定となり、見ることができなくなっている。
メールは、メール画面のハードコピーとメール一覧画面のハードコピーとを提出しなければ、偽造はやり放題である。
実際に、送信日を書き換えて、書証提出を行っている。
「 懲戒請求者は、対象弁護士らとの面会を拒み、電話には出ず、メールのみでやり取りするようになった。(乙12、乙26の1及び2) 」について
=>「 面会を拒み 」時期は、280209第9回弁論期日後くらいである。
理由は、拒んではいない、面談しても中身がないからである。
事前に質問内容をメールで知らせるように求めている。
理由は、当日質問されても、即答できないからであるとメールで知らせている。周辺情報から思い出す必要があるからだ。
=>「 電話には出ず、メールのみでやり取りするようになった。」
当初から、電話でやり取りは行っていない。メールのやりとりのみである。
大事な要件は、電話ではしない。仕事はメールだけであり、電話を掛ける時は、メール受信した時、メール送信した時に返事が遅れている時に確認電話である。
綱取孝治弁護士も、原告第1準備書面を作成するにあたり、メールで送るように注文をつけた。
○ <8p>18行目から
『 対象弁護士らは、懲戒請求者に自宅で対象弁護士らの説明内容を読んでもらえるよう、途中から「訴訟遂行に関するご説明」として特に重要な説明事項は書類をもって説明・報告した上で、度々面談による打ち合わせを依頼していた(乙5、7、8、13、14、26の1及び2)。 』について。
=> 時期としては、以下の時期だと思われる。
○ 弁論期日一覧表 担当書記官一覧表 最終版
○ 第09回280209弁論期日
○ 第10回280419弁論期日
○ 第11回280607弁論期日
○ 第12回280719弁論期日 原告欠席
① 直接面談があるなら、弁論終了後にできた。
② 第09回280209弁論に先立ち、東京都提出の書面が送られて来た。
確認したところ、乙24号証が送られていない。
FAX文書であることから、FAXの送信一覧を送るように依頼した。
乙24号証は、送られてきたが、FAXの送信一覧は未だ取得できていない。
原告準備書面(4)、原告準備書面(3)、小原由嗣陳述書も存在が知らされていない事実がある。
「 61丁 280209日付け被告証拠説明書(5)280202受付け文書 280201受付けFAX文書と差換え 」によれば、乙21から乙24までとある。
重要な文書は、乙24のみである。
乙24は、送られていない。
「 280201受付けFAX文書 」は、確認できない。
三木優子弁護士が、乙24を送信しなかったのは、故意か否かは、特定できていない。
③ 乙24では、「 乙11号証=中根氏の指導要録(写)が、2セットで1人前となることを、証明できないこと 」について、証明をしたメールを送付し、そのまま提出するよう申し入れた。
三木優子弁護士からは、「 乙11号証=中根氏の指導要録(写)が、2セットで1人前となること 」の証明責任は、被告東京都にあると発言して、反論提出を拒否した。
乙11号証の提出行為は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪であるよう申し入れたが、拒否された。
ただ、「 学籍の記録が、2枚あること 」の説明は求めていた。
④ 「訴訟遂行に関するご説明」については、以下の記載が在った。
「 被告東京都が、乙11号証について、準備書面で書いてきたら、これ以上の反論はできなくなる。 」と記載されてあった。
その後に、続けても意味がないと判断し、「 もう、いいから、速く終わらせる様に、後は自分でやるからいい。 」とメールしている。
⑤ 以後の「訴訟遂行に関するご説明」については、読んだ文書もあるが、読んでいない文書もある。
三木優子弁護士の立ち位置は、乙11号証は本物であることにする側にあることを確信したからである。
刑事告訴について、頼んでいないのにも拘らず、三木優子弁護士らの連名で、原本を見ることができないから無理だと、文書の送付が在った。
平成27年10月28日第1回弁論準備手続き後に、辛島真弁護士は東京地検に行っている。
本人は、本件とは別件で行ったと説明している。
現在、告訴状の決裁書を開示請求している。それを見れば、分かると思っている。
文科省に対しての告発についても、告発者である懲戒請求人には聞き取りは行われず、三木優子弁護士が文科省で話を聞いている。
27年11月頃の、事務所面談で話している。
文科省は、告発人には回答を寄越していない。
平成27年9月の面談では、「 依頼人の行動を把握するように言われている。 」と発言。逐一話すのは面倒なので、忍者ブログのパスワードを教えた。本件について、非公開設定で、保存しているからである。
忍者ブログについては、書き変え、削除されている可能性がある。
⑥ 「 これ以上の反論はできなくなる。」記載の「訴訟遂行に関するご説明 」を読んでから、本件訴訟は終わったと判断した。
葛岡裕学校長の手帳の取得はできない。
勝つためには、乙11号証の虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪を裁判所に認めさせる必要がある。
しかしながら、三木優子弁護士は、裁判所が虚偽有印公文書作成罪を認めなくて済むように準備書面を作成している。
その後に、続けても意味がないと判断し、「 もう、いいから、速く終わらせる様に、後は自分でやるからいい。 」とメールしている。
あとは、勝手にやらせて、懲戒請求するだけであると判断した。
既に、平成27年12月には、懲戒請求の資料を取得している。
○ 191008安藤真一議決書<8p>22行目から
「 懲戒請求者は、乙11=中根氏の指導要録(写)につき強い要望を持っていたが、結果としては希望どおり方法で実現されていない。
甲14=実名版連絡帳(写)の懲戒請求者は不満を抱いている。
しかし、三木優子弁護士は、訴訟上の位置付けや手続き等について
懲戒請求者に説明した上で可能な範囲で対応している。
文書提出命令申立てについても、実施可能なものは実施している。 」について、
=> 否認する。理由説明に具体性がなく、曖昧にすることで正当化している。
ア 「 乙11=中根氏の指導要録(写) 」について。
証拠調べは裁判所の職権義務行為である。
このことを根拠に、証拠調べを申し立てていない事実がある。
「 乙11号証は、中根氏について記載された指導要録であること 」は、証拠調べを行わずに証明できない。
しかしながら、証拠調べは行われていない事実がある。
「 281216鈴木雅之判決書 」は、乙11号証を本物として、肝となる証拠として判決書きをしている。
乙11号証の真否は、本件訴訟の肝となる争点である。
イ 「甲14=実名版連絡帳(写)」について
=> 「 懲戒請求者に説明した上で可能な範囲で対応 」は、否認する。
① 「 説明した 」について、具体的にどの様な説明を、依頼人したのか特定していない。
懲戒請求者は、合理的な説明を受けていない。
具体的な説明について、求釈明する。
② 不正取得した文書を提出することは、名誉毀損である
③ 乙14を、自ら進んで提出する必要はない。
被告東京都は、原本を持っている。被告第1準備書面は、中根氏連絡帳(原本)から引用している事実がある。
中根氏連絡帳(原本)は、(文書提出義務)民訴法220条1項所定の文書である。
提出をお断りしたメールでは、必要なら原本を保有している被告東京都から出させる様に回答した。
被告東京都から出させるようにした具体的行為を求釈明する。
④ 三木優子弁護士が提出した乙14号証は、実名版連絡帳(写)である。
頁全てを提出しているが、全頁を提出必要性について、求釈明する。
⑤ 「 163丁 甲14証=イニシャル版連絡帳(写) 」は、訴訟資料として編綴されている事実がある。
依頼人は、実名版連絡帳(写)について、取り下げを依頼し、取下げが認められた事実がある。
三木優子弁護士が書証提出した文書であるか否かについて、求釈明する。
=> 三木優子弁護士が提出した文書であると主張するなら、出したという証明を求める。何月何日に出したかについても求釈明する
==> 三木優子弁護士提出した実名版連絡帳(写)は、訴訟資料として編綴されていない事実がある。現在、何処にあるのかについて、求釈明する。
⑥ 中根氏からの手紙が、「 163丁 甲14証=イニシャル版連絡帳(写) 」に編綴されている事実がある。
中根明子氏に了承を受けているか否かについて、釈明を求める。
=>了承を得ずに提出したとすれば、違法である。このことについて、釈明を求める。
ウ 「文書提出命令申立て」の「実施可能なものは実施している」について
① 乙11号証の文書提出命令申立てをしていない事実がある。
実施できない理由について、求釈明する。
対東京都において、乙11について、三木優子弁護士に提出を依頼した。
「 岡崎克彦裁判官が必要ない。 」と判断したと理由説明をしている。
しかしながら、岡崎克彦裁判官が判断するのは、文書提出命令を提出後にする事項である。いちいち、出すか出さないかの判断を、仰ぐ必要はない
文書提出命令申立てを、FAX送信すれば実施できる。
「 実施可能なものは実施している。 」は、恣意的な誤認である。
● 以上、<8p>28行目まで
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