2020年1月26日日曜日

画像版 HK 200115 不開示 さい地企第3号 #上冨敏伸検事正 #決裁書


画像版 HK 200115 不開示 01さい地企第3号 告訴状等 #上冨敏伸検事正 #さいたま地検 #決裁書 #告訴状返戻理由書
 
▶ 地検がした「 告訴状を受けとってから、不受理決定までの意思決定が適切に行われたこと 」の検証をする目的でした開示請求である。
 
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○ 不開示決定
(1) 記事決定に係る保有個人情の名称等
ア 保有個人情報開示請求書について(補正)記載の「告訴状の写し
イ 開示請求書の特定について(確認)記載の「 決裁書 
ウ 開示請求文書の特定について(確認)記載の「 告訴状返戻理由書 」
に記載された保有個人情報
 
(2) 不開示とした理由
本件請求は、趣旨として、告訴状の写し、決裁書及び告訴状返戻理由書に関する文書の開示を求めるものであるところ、同文書については、いずれも「 訴状に関する書類 」に該当し、その存否はさておき、請求自体からして、刑事訴訟法第53条の2第2項の規定により、法第4章の適用が除外される「訴状に関する書類」に該当するため。
 
以上
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○ (情報公開法の適用除外)刑事訴訟法第53条の2第2項の規定
1 訴訟に関する書類及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)の規定は、適用しない。
 
 訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第4章及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第4章の規定は、適用しない。
 
3 訴訟に関する書類については、公文書等の管理に関する法律 (平成二十一年法律第六十六号)第二章 の規定は、適用しない。この場合において、訴訟に関する書類についての同法第四章 の規定の適用については、同法第十四条第一項 中「国の機関(行政機関を除く。以下この条において同じ。)」とあり、及び同法第十六条第一項第三号 中「国の機関(行政機関を除く。)」とあるのは、「国の機関」とする。
4 押収物については、公文書等の管理に関する法律 の規定は、適用しない。
 
以上
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HK 200115 不開示 01さい地企第3号 告訴状等
 
HK 200115 不開示 02さい地企第3号 告訴状等
 
以上
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アメブロ版 HK 200115 不開示 01さい地企第3号 #上冨敏伸検事正 #決裁書 告訴状等
 
以上
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