2020年1月26日日曜日

画像版 SS 200128 審査請求 #稲田伸夫検事総長 さい地企第3号に 


画像版 SS 200128 審査請求 #稲田伸夫検事総長 さい地企第3号に #上冨敏伸検事正 #さいたま地検 #決裁書 #告訴状返戻理由書

 

*******

SS 200128 審査請求 01稲田伸夫検事総長


 

SS 200128 審査請求 02稲田伸夫検事総長


 

SS 200128 審査請求 03稲田伸夫検事総長


 

SS 200128 審査請求 04稲田伸夫検事総長


 

以上

***********

アメブロ版 SS 200128 審査請求 #稲田伸夫検事総長 さい地企第3号に #上冨敏伸検事正


 

以上

********

審査請求書(さい地企第3号 令和2年1月15日に対して)

 

令和2年1月28日

                                    

稲田伸夫検事総長 殿

 

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町

(氏名)              

連絡先 048-985-

 

次のとおり審査請求をします。

 

第1 審査請求に係る処分の内容

上冨敏伸さいたま地方検察庁検事正がした令和2年1月15日付けさい地企第3号の保有個人情報不開示決定処分

 

第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

令和2年1月15日

 

第3 審査請求の趣旨

「 第1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

 

第4 審査請求の理由

審査請求人は、上冨敏伸さいたま地方検察庁検事正から、令和2年1月15日付けさい地企第3号の保有個人情報不開示決定処分を受けた。

しかし、本件処分は、不当であること。

 

(1) 経緯

ア 開示請求文言=「 私がした告訴・告発に係る告訴状の写し、決裁書、告訴状返戻理由書についてすべて 」である。

 

イ 上冨敏伸さいたま地方検察庁検事正が特定した文書名=「 告訴状の写し、決裁書、告訴状返戻理由書 」



 

ウ 不開示決定理由文言(上冨敏伸さいたま地方検察庁検事正の主張)=「 本件請求は、趣旨として、告訴状の写し、決裁書及び告訴状返戻理由書に関する文書の開示を求めるものであるところ、同文書については、いずれも「 訴訟に関する書類 」に該当し、その存否はさておき、請求自体からして、刑事訴訟法第53条の2第2項の規定により、法第4章の適用が除外される「訴訟に関する書類」に該当するため。 」

 

(2) 上冨敏伸さいたま地方検察庁検事正の主張に対する認否等

ア 本件記事請求の目的は、さいたま地方検察庁がした「 告訴状を受けとってから、不受理決定までの意思決定が適切に行われたこと 」の検証をする目的でした開示請求であること。

 

検証が必要であると認識した理由は以下の通り。

○ 佐藤一彦巡査部長の場合

① 佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書記載の状況と事故現場状況との間に齟齬があることによる。

 

② 明らかな有印公文書虚偽記載罪・同文書行使罪に該当すること。

③ しかしながら、さいたま地検検事正は、告訴状を返戻した事実がある。

④ 告訴状を返戻に至る前に、事情聴取は行われていないし、補充書面の提出は求められていない事実がある。

 

○ 高橋努越谷市長の場合

① 高橋努越谷市長を、有印公文書虚偽記載・同文書行使罪で告訴を行った。

② しかしながら、事情聴取は行われず、補充書面の提出は求められることはなく、突然、告訴状を返戻した事実がある。

 

⑤ 佐藤一彦巡査部長の場合も高橋努越谷市長の場合も、非親告罪である。

しかも、罪名から、社会に影響を及ぼすことが明らかな行為である。

 

⑥ 当時は、検察官適格審査会の存在を知らなかったため、受け入れるしか方法はなかった。

⑦ 検証の結果、「 告訴状を受けとってから、不受理決定までの意思決定が適切に行われたこと 」について、疑義があれば、検察官適格審査会に対して、決裁をしたさいたま地検検事正の罷免を求めるものである。

 

イ 不開示とした理由について

同文書については、いずれも「 訴訟に関する書類 」に該当することである。

 

エ 不開示理由の違法性について

㋐ 告訴状の写し 

私がした告訴状であり、すでに開示請求人は読んでいることから、不開示には当たらない。

 

㋑ 決裁書

「 告訴状を受けとってから、不受理決定までの意思決定が適切に行われたこと 」を検証できる唯一の証拠である。

 

さいたま地方検事正が、決裁書を不開示としたことは、場合によっては、犯人隠避罪(刑法103)不作為犯となる可能性がある。

 

㋒ 告訴状返戻理由書 

既に、開示請求人に対して、交付された文書である。不開示処分は不当である。

 

㋓ 上冨敏伸検事正が特定したこれらの文書は、「訴訟に関する書類」には該当しないこと。

否認理由は、訴訟自体が存在していない。

具体的には、どの様な訴訟を指示しているのか、明らかにすることを求める。

 

エ 情報提供の違法性

㋐ 「 訴訟に関する書類 」に該当することが証明されていない。

㋑ 「訴訟に関する書類」の該当要件の説明を行っていない。

㋒ 証明をとばして、いきなり(情報公開法の適用除外)刑事訴訟法第53条の2第2項の規定を適用していること。

 

第5 処分庁に対しての申入れ事項

①「訴訟に関する書類」の該当要件を明らかにすることを求める。

② 「 訴訟に関する書類 」に該当することについて証明することを求める。

 

③「 告訴状を受けとってから、不受理決定までの意思決定が適切に行われたこと 」をについて、明らかにすることを求める。

 

④ さいたま地方検事正が、決裁書を不開示とした行為は、犯人隠避罪(刑法103)不作為犯となることを認めることを求める。

 

第6 処分庁の教示の有無及びその内容 教示有り。

この決定について不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、検事総長に対して審査請求をすることができます。(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、決定があったの日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。)

 

また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6ヶ月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります)、東京地方裁判所又は行政事件訴訟法第12条第4項に規定する特定管轄裁判所に、この決定の取消しを求める訴訟を提起することができます(なお、この決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合にはこの決定の取消しを求める訴訟を提起することができなくなります。)。

 

ただし、審査請求をした場合は、この決定の取消しを求める訴訟は、その審査請求に対する裁決の送達受けた日から6か月以内に、

提起することができます。(なお、

 

裁決の日から1年を経過した場合は、この決定の取消しを求める訴訟を提起することができなくなります。)。

 

ただし、この処分があったことを知った日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

 

第6 添付書類 無し

以上

 

0 件のコメント:

コメントを投稿