平成30年―綱第58号綱紀事件
異議申出書(6)<9p>21行目から
令和2年1月 日
日本弁護士連合会 御中
菊地裕太郎会長 殿
異議申立人
○ <9p>21行目から
「懲戒請求者は訴訟資料が閲覧制限になったことを三木優子弁護士の行為によるものと主張しているが、懲戒請求者が訴訟資料をインターネットで公開し続けたことを受けて裁判所が閲覧制限の方針を示し、閲覧制限は被告東京都により申し立てられたものであることが認められる。 」について
=>否認する。認否等は以下の通り。
ア 閲覧制限申立書を、三木優子弁護士から出している事実がある。
提出した理由について、求釈明する。
イ 三木優子弁護士がした申立書の提出は、裁判所の方針に沿ってなされたことの認否を求める
ウ 「 裁判所が閲覧制限の方針を示した 」ことについて、証明を求める。
証拠資料は何か。何時、何処で、どの様な方法で、誰が示したのか。
エ 裁判所に、「 裁判所が閲覧制限の方針を示した 」とあるが、従う義務の存否を求める。
=> 義務が存在する場合 法規定の明示を求める。
=> 義務が存在しない場合 三木優子弁護士が、依頼人から事前承認を得ずに、したことを認めるか否かについて、求釈明する。
オ 依頼人は、「裁判所の方針」を知らされていない。
カ 岡崎克彦裁判官が閲覧制限の方針を示したことについて、妥当性について、認否を求める。
異議申立人は、岡崎克彦裁判官に対して、「 訴訟資料をWEB公開することは、訴訟資料に閲覧制限が掛けられること」する法規定についての存否を、内容証明郵便にて質問した。
存在しないならば、回答は要らないと記載したところ、回答はなかった。
つまり、規定は存在しない。
高橋努越谷市長・法務大臣・池田一義埼玉りそな銀行社長・鈴木敏文セブンーイレブン会長らに対して、訴訟を行い、訴訟資料はすべてWEB公開をしている事実がある。
しかしながら、誰からも訴訟資料に閲覧制限をかける申出はない。
キ 三木優子弁護士の申請により、閲覧制限のスタンプが押された事実がある。
「実名版連絡帳(写)の取り下げが認められたこと」と「閲覧制限は解除されたこと」とは、連動関係にあることの認否を求める。
○ <9p>25行目から
「 また、懲戒請求者は、三木優子弁護士の尋問内容を批判するが、対象弁護士が学校事件に関して必要な審問を行わなかったと認めるに足る証拠はなく・・」について。
=> 否認する。
以下は、準備書面で明らかにされていない事項であり、準備書面作成の段階で明らかにするように依頼してある事項である。
三木優子弁護士に対しては、争点構成はどの様になっているのかについて説明するように求めているが、回答はなった。
▶ 本件の注意義務違反について、争点構成について、回答を求める。
ア 乙11号証について。
① 乙11号証の真否について質問していない事実がある。
② 原本を保有しているにも拘らず、原本を提出して、証拠調べをさせない理由について、質問していない。
イ 乙14号証の登下校の一人通学指導を、職務命令で強要している事実がある。
① 乙14号証の内容は、中根明子氏の要求に、書かれた内容であることの認否を求めていないこと。(準備書面の段階で明らかにするように、伝えてある。)
② 乙14号証の内容は、労働契約に照らして妥当であることの認否を求めること。
=> 妥当であるならば、法規定を明示しての証明を求めていない。
③ 乙14号証の内容を、依頼人一人に押し付けようとしたのか否かについて質問していない。(準備書面の段階で明らかにするように、伝えてある。)
=> 否の場合 「どのような体制を作るつもりであったのか。また、体制を作ることを依頼人に伝えたか。」について質問していない。
=> 依頼人一人に強要するつもりであった場合 一人に強要できる法規定の存在について質問していない。
ウ 甲28号証 中村良一副校長が作成した「 保護者からの信頼を回復するために(240814手渡し) 」の記載事項については、校長室で釈明を済ませているし、管理職等は特に反論を述べずに納得している事実がある。
① 甲28号証の記載事項を理由にして、葛岡裕学校長らは、依頼人に対して、毎日、授業後の授業反省会を職務命令で行っていること。
毎日の授業反省会を強要できる法的根拠について、質問していない。(準備書面の段階で明らかにするように、伝えてある。)
② 甲28号証の記載事項を理由にして、葛岡裕学校長らは、依頼人に対して、夏季休業中に毎週1回の研修報告書提出と報告会を強要していること。
ほぼ毎日出勤している教員に対して、夏季休業中に研修報告の提出を強要できる法的根拠について、質問していない。(準備書面の段階で明らかにするように、伝えてある。)
③ これ以外の事項で、中根明子母は、「 依頼人には、教員としての指導力がない。 」とした讒訴事項を明らかにする質問をしていない。(準備書面の段階で明らかにするように、伝えてある。)
エ 葛岡裕学校長の手帳について。
提出を求められていること。校長室で依頼人を指導する時に、手帳から拾い読みした事実がある。手帳は、(文書提出義務)民訴法220条1項所定の文書である。
① 中根明子氏は、「 依頼人には、教員としての指導力がない。 」と讒訴したのかについて、質問していない。
② 書いてあると主張するならば、手帳を提出して証明しないのかについて、質問していない、
書いて無ければ、パワハラであり、注意義務違反である。
オ 葛岡裕学校長がした中根明子氏の讒訴時の対応について。
中根明子母は、「 依頼人を辞めさせて欲しい、この学校からいなくして欲しい等の要求 」を伝えている。
① 中根母の要求に対して、葛岡裕学校長は、どの様に答えたのかについて質問していない。
(準備書面作成の段階で明らかにするように依頼してある事項である。)
② この様な発言をする中根明子母への対応は、教員対応ではなく、管理職対応であると判断しなかった理由について質問していない。
③ 同じ学年の女性教員は、「管理職はもっとしっかりした対応をしてくれないと現場は困る。」と学年会で発言している。
「依頼人だけに対応を押し付けたのならば、注意義務違反になると思わないのか」と質問していない。
カ 依頼人は、1学期後半になると、有給休暇の取得・短期の介護休暇取得が、極端に増えている事実がある。
① 休暇取得の増加について、認識していたかについて質問していない。
② 認識していたのならば、乙14号証の一人通学指導を、依頼人一人に押し付けようとしたことは、違法だとの認識はなかったのかについて、質問していない。
=> 認識していて押し付けようとしたのならば、注意義務違反である。
==> 認識していなかったとすれば、注意義務違反である。
キ 平成24年7月末に、校長室指導において、三楽病院に通院していることを伝えた事実がある。
通院を伝えた後に、「夏季休業中の週1回の研修報告書の提出・口頭での報告」を強要した事実がある。
しかしながら、夏季休業中の研修報告書は、出勤していれば、夏季休業後に提出することは不要となっている。
どのような規定により、強要できたのかについて質問していない。
(準備書面作成の段階で明らかにするように依頼してある事項である。)
ク 中根氏からの手紙について。
① 中根明子母から手紙を渡されたことはあるかについて、質問していない。
② 240606手紙は、宛先が不明である。
この手紙を提示して、葛岡裕学校長が中根明子保護者から手渡された手紙ですかと質問していない。
③ 宛先は、争点であり、東京都の主張である。
(準備書面作成の段階で明らかにするように依頼してある事項である。)
○ <9p>27行目から
「また、保護者事件に関して三木優子弁護士は尋問を担当していない。」
=> 辛島真弁護士がしたことは分かっている。
担当弁護士として、代わりの弁護士がした背任行為には、当然、責任はある。
○ <9p>28行目から
「 その他、裁判官に異議や忌避申立てをしなかったことが懲戒請求事由とされているが、当該訴訟行為を三木優子弁護士がすべきであったと認めるに足る事情は存在しない。 」について。
=> 「当該訴訟行為」について、具体性な行為明示されていこと。
異議申立て事由・忌避申立て事由に該当しないことが証明されていない事実がある。理由不備である。
依頼人に取っては、150万円騙し取られたか否かに関係する事項である。
証明を求める。
=> 以下は、異議申立てすべき行為であるが、していない事実がある。
ア 271028岡崎克彦裁判官がした「 石澤泰彦都職員・成相博子都職員・正体不明の2名の男 」を、弁論終了後に残らせて、原告提出の実名版連絡帳(写)に対して、名前のマスキングするように指示した行為。
イ 乙11号証=中根氏指導要録(写)に対して、岡崎克彦裁判官は、職権証拠調べを拒否している事実がある。
証拠調拒否に対し、三木優子弁護士は、(書証の申出)民訴法219条を理由に、証拠調べを請求していな事実がある。
イカサマ裁判ができる原因は、文書として残る主張の存否が原因である。
その結果、(自白の擬制)民訴法159条1項前文の適用を許し、(証明しないことを要しない事実)民訴法179条が適用され、証拠調べの手続きを不要としたことに加担している。
ウ 岡崎克彦裁判官は、(釈明権等)民訴法第149条所定の期日外釈明で違法を行っている事実がある。
期日外釈明は、FAXの送受信で行うこととされている。
しかしながら、期日外釈明のFAX文書は、訴訟資料には編綴されていない事実がある。
① 三木優子弁護士は、「 裁判所が閲覧制限の方針を示した。 」と議決書の中で、期日外釈明行為があったことを認めた。
270717弁論期日の次は、270901弁論期日である。
② 平成27年8月末に、辛島真弁護士から、ツイッター投稿を削除するようにとのメール依頼がきた。
三木優子弁護士は、「 裁判所が閲覧制限の方針を示した。 」ことを受けて、依頼人の承諾なしに、閲覧制限申立てをしている事実がある。
③ 平成27年9月9日( 23日の可能性もある。)に、「私が電話で話したときは、WEB記事のことは、それほど気にしていなかった。」と期日外釈明が行われたことを説明している。
④ 平成27年10月11日に、依頼人を14時から弁護士事務所に呼び出している。
要件は、第7回271006弁論期日の様子について、
依頼人がしたツイッター投稿を削除するようにとの要請であった。
要請理由は、「岡崎克彦裁判官が、気にしているから」と説明した。
○ 271006 #izak #ボンボンブログ #岡崎克彦裁判官
ツイッター投稿は、依頼により削除したが、ブログ投稿は忘れていたこと、指摘がなかったことでそのままである。
要請は、岡崎克彦裁判官から発して、三木優子弁護士を経由して、依頼人に伝えられている。
弁論期日で、依頼人に指示を出せないから、電話で証拠が残らないようにして、三木優子弁護士を経由して言わせている。
明らかに(釈明権等)民訴法149条所定の、期日外釈明権の違法行使である。
この違法行使に対しては、(訴訟指揮権等に対する異議)民訴法150条の行使が、三木優子弁護士に期待される。
⑤ 三木優子弁護士に対して、本件訴訟に係る記録メモ等について、引き渡しを拒否している事実がある。
依頼人に見せると、不都合な事実が存在するからである。
議決書に記載されている訴訟資料一覧の中には、記録メモ、期日外釈明FAX文書が存在しない。
⑥ 安藤真一弁護士は、記録メモ、期日外釈明FAX文書等の存在を知っていながら出させていない。
=> 雇用した依頼人としては、三木優子弁護士に対して、民事訴訟法を適用した弁論活動をすることが前提となっていること。
裁判所が、違法行為をした場合、(訴訟手続に関する異議権の喪失)民訴法90条、(訴訟指揮に対する異議)民訴法150条を理由に、遅滞なく異議申立てをすることが期待されている。
岡崎克彦裁判官が違法な指揮をした場合は、遅滞なく異議を述べることが期待している。
しかしながら、岡崎克彦裁判官がした違法な指揮権行使について、過失でなく、恣意的に、黙認してきたことは、背任行為である。
エ 三木優子弁護士は、イニシャル版連絡帳が訴訟資料に編綴されていたことを認識していたが、申立てをしていない事実がある。
① 実名版連絡帳が取り下げられた日は、第3回弁論準備手続き27年12月9日である。
○ 44丁 甲号証 原告提出分
② 辛島真弁護士が訴訟資料を閲覧した日は、平成28年2月23日である。
○ 675丁 280223辛島真弁護士 閲覧謄写申請書
③ 依頼人が、本多香織書記官に対して、取り下げられた実名版連絡帳の扱いを質問し、「三木優子弁護士に返した。」との回答を得たのは、281216鈴木雅久判決後の12月中旬である。
閲覧謄写申請書を提出したところ、裁判官が使用中で閲覧できないと言われた日である。
④ 三木優子弁護士は、実名版連絡帳が手元に返却されていることから、イニシャル版連絡帳が編綴されていることに、普通なら疑問を持ったはずである。
一方で、平成27年12月9日の弁論終了後の帰路において、依頼人に対して、「 訴訟資料を見るときは、弁護士事務所に見に来て構わない。」と発言している。
281209弁論準備手続きにおいて、打合せた内容と異なる発言をして、岡崎克彦裁判官に指摘して、表情を変えた。
⑤ イニシャル版連絡帳が編綴されることを、電話での期日外釈明で知っており、辛島真弁護士は編綴確認に行ったと思われる。
○ <9p>31行目から 安津真一弁護士の判断
「 上記の通り、懲戒請求事由は、懲戒請求者が主張する事実の存在が認められないか、一部の事実が存在するものであっても。三木優子弁護士が懲戒請求者の要望を訴訟上可能な範囲でそれを実現するように努めたことが認められるものか、又は、三木優子弁護士が訴訟における影響を総合的に考慮し、訴訟遂行上必要と判断し採った措置であることが認められるものであり、三木優子弁護士の行為はいずれも職務上の裁量の範囲内の行為と解される。」
=>「 一部の事実が存在するものであっても。三木優子弁護士が懲戒請求者の要望を訴訟上可能な範囲でそれを実現するように努めた認められるものか、又は、三木優子弁護士が訴訟における影響を総合的に考慮し、訴訟遂行上必要と判断し採った措置であることが認められるものであり、」についての解釈は、以下の通り。
ア 一部の事実は存在することを認めた。
=>事実認定した事実は何であるか、具体的に明示することを求める。
イ 「懲戒請求者の要望を訴訟上可能な範囲でそれを実現するように努めたことが認められるものか、又は、三木優子弁護士が訴訟における影響を総合的に考慮し、訴訟遂行上必要と判断し採った措置であることが認められるものであり」について
=> 否認する。
安藤真一弁護士が言うところの、「 訴訟遂行上必要と判断し採った措置であること」とは、言外に、「要録偽装を隠ぺいするために必要な措置」であることを含んでいる
反証を2つ挙げる。
① 葛岡裕学校長の手帳は、被告の主張根拠となる文書であり、(文書提出義務)民訴法220条1項所定の文書である。
「可能な範囲」務めたとは言えない。
② 葛岡裕学校長の手帳は、葛岡裕学校長が依頼人に対してした職務命令の根拠となる唯一の証拠である。
提出させることができないため、281216鈴木雅久判決書では、中根明子氏がした讒訴事項が確認できず、曖昧のままで、「依頼人には、教員としての指導力がない。 」ことが推認されてしまった。
③ 対東京都で、葛岡裕学校長の手帳を書証提出できなかったため、中根明子氏訴訟において、肝となる悪意の行為が証明できなくなっている。
④ 対東京都で、指導要録電子化は平成24年度から実施と主張しなかったことにより、乙11号証=中根氏指導要録(写)には形式的証拠力があると、281216鈴木雅久判決書に書くことを許した。
⑤ 乙24号証では、乙11号証が2セットで1人前となることを証明できないことについて主張していない。
このことが、乙11号証=中根氏指導要録(写)には形式的証拠力があると、281216鈴木雅久判決書に書くことを許した。
⑥ 乙11号証の証拠調べに対して、(書証の申出)民訴法219条を明示して、職権証拠調べを求めていない。
これにより、証拠調べを飛ばして、乙11号証は中根氏について記載された指導要録(写)であることが事実認定された。
○ <10p>4行目から
「また、懲戒請求者と意思の疎通が困難な中、三木優子弁護士が重要な事項については詳細な説明書を作成し、依頼書である懲戒請求者の意思の確認に努めたことも認められる。 」について。
=>否認する。
ア 意思の疎通とは、乙11号証は偽造要録ではないことの立場をとらせることの強要である。
「訴訟遂行に関するご説明」にそのように記載されている。
イ 「 重要な事項については詳細な説明書を作成 」とは具体的ではなく、懲戒請求者には理解できない。説明責任を果たしていない。
ウ 「 意思の確認に努めたことも認められる。 」とあるが、だから何だ。
懲戒請求者の意思は、優先順位は以下の通り。
① 葛岡裕学校長の手帳の取得である。
② 取得できないと判断した時点で、乙11号証は虚偽有印公文書であることを事実認定させることである。
この事実認定で、三木優子弁護士の立場と相容れなくなっている。
○ <10p>7行目から
「 懲戒請求書には、懲戒請求事由①乃至⑯として記載した事由以外にも様々な事柄が、それらについても、三木優子弁護士が委任の趣旨に関する依頼者の意志を尊重せず、その裁量を逸脱した非行があると認められるものではない。 」について
=> 「それらについても」につて。
葛岡裕学校長の注意義務違反に関する行為について、具体的な主張を行っていないし、求釈明も行っていない。
準備書面で、事実を明らかにする行為を行っていない。
その結果、鈴木雅久判決書は、推認で書かれることになり、事実認定の理由が不明のまま、葛岡裕学校長がした職務命令が妥当として認められている。
① 毎日放課後させられた授業反省会の妥当性
② 夏季休業中させられた毎週提出させられた研修報告書の提出及び反省会の妥当性
③ 上記①と②とについて、適切な手続きをした上でした職務命令であるか否かが不明である。三木優子弁護士に対しては、明らかにするよう伝えてある。
④ 乙14号証による一人通学指導を、依頼人一人に強要した行為についての法的根拠が不明である。
⑤ 乙11号証記載の一人通学指導と勤務条件との整合性が不明である。
⑥ 鈴木雅久判決書では、中根明子母の主張「 依頼人には、教員としての指導力がない。 」が認められた。
しかしながら、具体的な根拠が明らかになっていない。
⑦ 中根明子母が葛岡裕学校長に讒訴をした時に、葛岡裕学校長がした発言等は、具体的にどの様な内容であったのか不明である。
準備書面を通して、明らかにするよう、三木優子弁護士らには伝えてある。
⑧ 安藤真一弁護士作成の議決書は、裁判官がする判決書ではない。
契約関係にある依頼人がした申立て事項に対して、総てに答える説明責任がある。
三木優子弁護士に不都合な事項については、一括判断しているが、別々の事項である。
個々について、事実認定を明らかにすることを求める。
⑨ 堀切美和教諭との電話メモの扱いについて。
中根氏の一人通学指導の実施にあたり、前提は「学校とお最寄り駅の間を、中学の時には一人通学できていたこと。」である。
堀切美和教諭は、依頼人に対して、頼みもしないのに、電話を掛けてきて、「 中根氏の生徒ファイルによれば、中学の時には一人通学できていたこと 」を証言した。
「 中学の時には一人通学できていたこと。 」については、2つの裁判に共通の肝となる争点である。
中根明子氏が、葛岡裕学校長に対して、上記の争点を伝えた。
葛岡裕学校長は、一人通学指導計画の作成を、依頼人に対して職務命令するに当り、理由説明として、「 中学の時には一人通学できていたこと。 」を伝えた。
依頼人は、「 中学の時には一人通学できていたこと。 」を知らされて、驚きながらも、従った。
堀切美和教諭との電話メモは、対東京都には提出しているが、まともな主張をせず、争点化していない。
対中根明子氏には、提出自体が行われていない。
対東京都では、争点化するには、若干弱いが、対中根氏では肝となる争点である。
何故ならば、千葉佳子教諭に、電話番号メモを渡し、堀切美和教諭に電話をして、「 中学の時には一人通学できていたこと。 」を確認して欲しいと伝えた者は、中根明子氏であるからである。
中根氏の一人通学指導計画作成にあたり、電話メモの位置付け以下の通り。
㋐ 中根明子母が、葛岡裕学校長にたいして、「 中学の時には一人通学できていたこと。 」を伝えた。
㋑ 葛岡裕学校長は、「 中学の時には一人通学できていたこと。 」を認めた。しかしながら、認めた根拠は不明である。
㋒ 24年6月末ごろの第2回校長室呼出しで、葛岡裕学校長から、一人通学指導計画の作成を命じられた。
命じる理由説明として、「 中学の時には一人通学できていたこと。 」を伝えた。
㋓ 中村良一副校長に対して、墨田特別支援学校中学部の時の中根氏の一人通学指導に関する記録の取り寄せを依頼した。
依頼理由は、計画書作成の参考にするためであり、中学部の中根氏の一人通学の実態を知るためである。
㋔ 中村良一副校長は、取り寄せを了承した。
㋕ 資料が到着するのを待っていると、中根明子母は、千葉佳子教諭に対して、電話番号メモを手渡し、堀切美和教諭から「 中学の時には一人通学できていたこと。 」を確認するようにとの要求があった。
㋖ 担任会で、千葉佳子教諭は、中根明子母から、電話番号メモを渡されたことを伝え、千葉佳子教諭が堀切美和教諭に電話をして確認すると発言して、電話番号メモを引き取った。
㋗ 数日後、千葉佳子教諭は、「 先生から、堀切先生に電話をして下さい。 」と命令口調で発言し、依頼人の机の上に、電話番号メモを置いた。
千葉佳子教諭が、感情むき出しの態度で、生徒を含め人に対応することは、異常なことなので、強く記憶に残っている。
最も、6月には、「先生から中根さんに説明して下さい」と発言したときも、同様な態度であった。
中根氏の靴箱内に異常があるとのことなので、上下の置き違いは本人がしていることで、他の生徒の行為ではないと説明。中根母は、納得した。
㋘ 昼休みに、職員室から、電話番号メモをもとに電話すると、墨田特別支援学校に通じた。堀切美和教諭に代わってもらい、質問した。
指導の様子を質問したところ、「 私は一人通学指導をしていない。」との回答を得た。
「実際に指導した教員から話しを聞きたいので、後日電話をする」と伝えて、電話を終えた。この時、遠藤隼教諭は異動となり、墨田特別支援学校にはいなとの情報は知らされなかった。
㋘ その日の、放課後に教室で教材作成中に、校内放送で呼出しがあった。事務室で電話をとると、堀切美和教諭からであった。
用件は、「 中根氏の生徒ファイルを持っているので 」という切り出しだった。
忙しく仕事をしているのに、余計なことを思ったが、一応の質問をした。
中根氏の生徒ファイルの一人通学指導に関する資料は、中村良一副校長に取り寄せを依頼しているので、時間をかけて読んでもらう必要はないからである。
必要なのは、「 実際に指導した教員からの話 」である。指導中に、危険を感じた場面等の注意事項である。
㋙ 対東京都で、中村良一副校長に対して、依頼した一人通学指導の資料は取り寄せたか、取り寄せたのならば資料は何処にあるのかと求釈明した。
回答は、「中村真理主幹に渡した。」とのこと。
しかしながら、中村真理主幹は、資料取寄せ依頼した依頼人には渡していない。
㋙ 「 中学の時には一人通学できていたこと。 」の実態については、依頼人は確認できていない。
三木優子弁護士に対して、明らかにするように依頼してあるが、2つの裁判を通して、明らかにされていない。
㋚ 「 中根氏の生徒ファイル 」と「中学部3年時の連絡帳」とは、中学部一人通学指導の実態を記録した原始資料である。
対中根氏では、中根明子氏は「中学部3年時の連絡帳」を保有している。
「 中学の時には一人通学できていたこと。 」は、中根明子氏の主張である。
このことの、立証責任は中根明子氏にあり、「中学部3年時の連絡帳」は唯一の証拠資料である。
しかしながら、三木優子弁護士は、「中学部3年時の連絡帳」を書証提出させていない事実がある。
㋖ 疑惑もある。
中村良一副校長は、「 中根氏の生徒ファイル資料 」を渡せない理由があり、ファイル資料の代わりに、依頼人から堀切美和教諭に電話をさせた。
堀切美和教諭は、実際に指導をしていないのにしゃしゃり出た。
しゃしゃり出た目的は、依頼人と遠藤隼教諭とを話しをさせないためである。
結論は、「 中学の時には一人通学できていたこと。 」について、その実体はなく、中根明子氏による虚偽である。
その虚偽を真に受けて葛岡裕学校長は、一人通学指導計画の作成を命じた。
⑩
依頼人は、中根氏の中学部一人通学指導の実態を訴訟において明らかにするように、三木優子弁護士に依頼している。
対東京都において、乙4号証が提出された時に、事務所相談で以下について伝え、三木優子弁護士も同意した。
乙4号証は、中根氏中学部指導計画(写)であり、立証趣旨は「N君について中学部において一人通学指導が実施されたこと」となっている。
まず、乙4号証は中根氏について記載された中学部一人通学指導計画書(写)であることが、特定できない事実がある。
証拠調べが必要であること。
次に、立証趣旨は、「 一人通学指導が実施されたこと 」となっている事実から、「 一人通学指導計画書(写) 」では齟齬があること。
中学部3年時の指導の結果が不明であると。
そして、中学部一人通学指導の実態を記録している文書は、中学部3年時の連絡帳であると伝えている。
中学部3年時の連絡帳についても、提出させる様に依頼している。
中学部3年時の連絡帳は、対東京都では、中根明子氏が提出を拒んでいると理由付けして、石澤泰彦都職員は提出していない。
しかしながら、対中根明子氏では、対東京都と比べて、中学部3年時の連絡帳についての位置づけが違っている。
対中根氏では、中根明子氏主張=「 中学部では、一人通学指導が行われており、最寄り駅まで一人で行けるようになった。 」に対しての主張根拠である。中根明子氏が所持している文書である。
しかしながら、三木優子弁護士は、提出させていない事実がある。
三木優子弁護士は、依頼人の目が届かないところでは、乙11号証が偽造要録であることを証明する資料は提出させないように弁論している。
準備書面を見れば、やる気のなさが明白である。
中学部3年連絡帳が提出されると、遠藤隼教諭の他に女性教諭が担任であった事実が明らかになること。
二人担任という事実が明らかになると、乙11号証の2=中根氏中学部3年時指導要録(写)には、担任名は遠藤隼教諭だけしか明示されていない事実と食違いが起こる。
食い違いから、乙11号証の2は、虚偽有印公文書であることが証明される。
証明されないために、中学部3年連絡帳が提出されないように懈怠を決め込んでいる。
主張拒否依頼人不利益である。
⑪ 三木優子弁護士は、対中根明子氏の争点構成を説明していない。
何が争点であるか明らかにしていない。
明らかにするように求める。
⑫ 三木優子弁護士は、対東京都で明らかにならなった事項を、準備書面で明らかにしようとする意欲はなく、そのまま放置している。故意に放置していると思える。
㋐ 中根母は、葛岡裕学校長に対して、以下の讒訴をしたのか否かが不明のままである。
「 異議申立人には、教員としての指導力がない。 」と発言したことの認否。
㋑ 上記讒訴をした時、葛岡裕学校長は、どの様に答えたか。
( 三木優子弁護士に特定を依頼している事項である)
㋒ 中根母は、葛岡裕学校長に対して、以下の讒訴をしたのか否かが不明のままである。
「 異議申立人を、学校からいなくして欲しい。学校を辞めさせて欲しい。 」と発言したことの認否。
㋓ 上記讒訴をした時、葛岡裕学校長は、どの様に答えたか
( 三木優子弁護士に特定を依頼している事項である)
⑫ 葛岡裕学校長に対して、6月に職員室に行き、一人通学指導の依頼をした時に、何時から開始すると答えたか。
6月中に開始すると言ったか。それ以外の回答であったか。
( 三木優子弁護士に特定を依頼している事項である)
⑬ 葛岡裕学校長に対して、7月に職員室に行き、一人通学指導の依頼をした時に、何時から開始すると答えたか。
2学期から開始すると言ったか。それ以外の回答であったか。
( 三木優子弁護士に特定を依頼している事項である)
⑭ 葛岡裕学校長は、担任二人にさせると言ったか、懲戒請求人にやらせると言ったか、学年で体制を組んでやらせると言ったか、それ以外の回答であったかについて明らかにしていない。
⑮ 人証は、対東京都では、葛岡裕学校長・中村良一副校長をし、対中根明子氏では、中根明子氏の証拠調べをしている。
上記3名の証拠調べをする必要は、本来は皆無である。なぜならば、準備書面の段階で、明らかにしていけば済むことである。
勝つ気があるならば、必要な証拠調べは、ただ一人、中学部の担任である遠藤隼教諭だけで充分である。
何故ならば、乙11号証=中根氏指導要録(写)の証拠調べを、岡崎克彦裁判官は拒否している事実がある。
原本照合に相当する証拠調べは、乙11号証原本の作成者である遠藤隼教諭の証拠調べである。
アリバイ工作のために、数名の人証を希望して、遠藤隼教諭も含まれている。
しかしながら、依頼人を騙すいつもの手口は、以下の通りである。
「 三木優子弁護士は、必要な行為はした。しかし、岡崎克彦裁判官が必要ないと判断した。 」
勝つ気があるならば、岡崎克彦裁判官の裁量行為に委ねるのではなく、職権義務行為にしなければならない。
人証希望の場合は1名にして、遠藤隼教諭だけにすれば、岡崎克彦裁判官の裁量行為に委ねられることはない。
岡崎克彦裁判官が、拒否するならば、人証を行わないとすれば、裁量行為の違法性が明らかになる。異議申立てもできる。
証拠調べをした3名は、依頼人にとって全く利益にならない証人であり、証言で依頼人は不利益を被っている。
乙11号証について、形式的証拠力の存否を何故、争わなければならないのかについて、三木優子弁護士に対し、求釈明する。
依頼人の主張は、形式的証拠能力の存否を争う必要はない。
存否争いの原因は、そうすることを三木優子弁護士が容認したからである。
乙11号証=指導要録(写)の原本を、小池百合子都知事は保有している事実がある。
(証書の申出)民訴法219条により原本を提出することになっている。
原本との照合をすれば済む話である。
しかしながら、三木優子弁護士は、形式的証拠力について検討するだけでなく、記載内容について検討しましょうとミスディレクションをした。
依頼人が素人であるから、簡単に騙せると判断して騙しにかかっている。
150万円を受取ながら、依頼人ではなく、相手のために弁論している。詐欺師である。
安藤真一弁護士は、乙11号証は本物であると事実認定している。
第一東京弁護士会は、三木優子弁護士の品質保証を行っている。
自動車会社ならば、欠陥車はリコールし、無料で修理し、謝罪を行っている。
第一東京弁護士会は、欠陥弁護士の懲戒請求に対して、安藤真一弁護士という欠陥弁護士をあてて、欠陥隠しを行っている。
これを放置しているのは、弁護士連合会である。
⑯ 対東京都と対中根氏との訴訟進行を調整している。
中根明子氏訴訟の事実認定が、対東京都の事実認定と食い違わないように、調整している。
三木優子弁護士は容認している。
以上
▶ 貼付資料
中根明子控訴審 233丁 290828証拠説明書 甲22から甲31まで
=> 三木優子弁護士が中根明子訴訟で証拠提出していない主な文書である。
中根明子控訴審 315丁 甲第28号証
中根明子控訴審 316丁 甲第29号証
中根明子控訴審 317丁 甲第39号証
中根明子控訴審 318丁 甲第30号証 240809書式を発見
2個の添付ファイル内訳
「 240611お手紙ありがとうございました。 」
「 240530書式一人通学指導計画書( 私が作成した計画書と中村真理主幹が作成した計画書)」
=> 上記2個の添付ファイルは、三木優子弁護士が中根明子訴訟で証拠提出していない文書である。
○ 240614 #一人通学指導計画書01 登校時 作成者 中村真理主幹
○ 240614 #一人通学指導計画書02 下校時 作成者 中村真理主幹
中根明子控訴審 319丁 甲第31号証 240611お手紙ありがとうございました。
以上
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