平成30年―綱第58号綱紀事件
異議申出書(4)
令和2年1月XXX日
日本弁護士連合会 御中
菊地裕太郎会長 殿
異議申立人
○ 三木優子弁護士した行為の判断基準は、以下の規定である。
(弁護士の使命)第1条
1 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
(弁護士の職責の根本基準)第2条
弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やヽ
に努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。
(会則を守る義務)第22条
弁護士は、所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則を守らなければならない。
(秘密保持の権利及び義務)第23条
弁護士は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
○ 申立事項の内で、事実認定された行為、事実認定されなかった行為(されなかった理由)が明確でないため、認否反論するのに困難である。
三木優子弁護士の背任行為の存否判断は、乙11号証=中根氏指導要録(写し)の形式的証拠力の存否判断と連動している。
乙11号証の形式的証拠能力の存否は、背信行為の存否の前提である。
しかしながら、安藤真一弁護士は、乙11号証の形式証拠能力の事実認定を曖昧にして、三木優子弁護士には、背信行為は無かったと結論つけている。
事実認定を曖昧にすることで、乙11号証には形式的証拠能力は存在することを前提として、191018安藤真一議決書を作成している。
安藤真一弁護士が、事実認定を曖昧にしている行為は、騙す目的を持ってしていることから、恣意的であり、(弁護士の使命)弁護士法1条に違反しており、詐欺行為である。
三木優子弁護士の背信行為の目的は、岡崎克彦裁判官からの指示に盲目的に従い、「乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、虚偽有印公文書ではないこと」にするための行為である。
安藤真一弁護士も、三木優子弁護士の目的を認識した上で、191018安藤真一議決書を作成している。
三木優子弁護士、安藤真一弁護士の行為は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪を隠ぺいする目的である。
何故ならば、乙11号証=中根氏指導要録(写)には、形式的証拠能力が存在しないことは、証明されていること。
不都合な事実であることから、関係者は権力を行使して認めていないだけである。
① 「乙11号証の2」は、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式を印刷して、中学3年時の中根氏の指導の記録 平成23年度の
② 中根氏の学籍の記録は、「乙11号証の1」と「乙11号証の2」とを合わせれば2枚存在している。
同一人物の「学籍の記録」が2枚存在することは、あり得ないし、東京都は証明できていない。
形式的証拠能力の存在を証明できないことを、小池百合子都知事は、控訴答弁書で認めている事実がある。
菊地裕太郎日弁連会長に対して、申し入れる。
=> 乙11号証の形式的証拠能力の存否判断を明示することを求める。
==> 存在なら、三木優子弁護士は、背任していないを結論として構わない。
===> 不存在なら、背任していることを結論として、書面作成を求める、。
異議申立人は、詐欺行為で150万円の被害と多大の時間・労力の損失を余儀なくされた。
安藤真一弁護士のように肩書で商売をしている様な弁護士ではなく、素人にも分かように、抽象的でなく、具体的な行為について、整理した文章を書ける弁護士に担当させてほしい。
特に、何を事実認定したのについて特定の上で、背信行為認定規定を適用するという、説明責任を果たせる弁護士を担当させてほしい。
加えて、以下の2つについて、認否を明らかにすることを求める。
① 「三木優子弁護士が乙11号証に形式的証拠能力が存在いると判断して訴訟を進めていたこと」について、認否を明らかにすることを求める。
=>形式的証拠能力があると主張すら場合、証明を求める。
② 「安藤真一弁護士が乙11号証に形式的証拠能力が存在いると判断して議決書を作成していたこと」について、認否を明らかにすることを求める。
=>形式的証拠能力があると主張すら場合、証明を求める。
③ 弁護士連合会の本件担当弁護士に対して、先ず、乙11号証に形式的証拠能力の存否について、明らかにすることを求める。
=>形式的証拠能力があると主張すら場合、証明を求める。
ただし、小池百合子都知事は、本件の控訴答弁書で形式的証拠力がないことを認めている事実がある。
④ 三木優子弁護士がした背任行為の起因は、「 乙11号証=中根氏指導要録(写)が虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する文書であること。 」を隠ぺいすることを目的とした行為である。
乙11号証の真否は、「三木優子弁護士に背信行為があったこと」と対応関係にあること。
○ 191018安藤真一議決書<7p>26行目からの認定・判断の違法について
<7p>26行目からの<8p>11行目まで
=> 記載事項は、背信行為認定に適用する規定であり、整理すると以下の通り。
ア 依頼者の意思の尊重について
主張するかしないか、証拠提出するかしないかについての判別式は、依頼人利益になるかならないか、相手利益になるかならないかである。
原則は、依頼人利益になること、相手利益にならないことである。
故意に、依頼人不利益になること、相手利益になることをした場合は、明確な背任行為である。
=> 主張行為の結果生じる利益・不利益は、以下の通り。
① 主張した事項は、依頼人の利益となる事項であること(原則)。
主張行為の利益
② 主張した事項は、依頼人の不利益とならない事項でないこと。(原則対偶)
③ 依頼人に不利益な主張を、恣意的にすれば詐欺である。
主張行為の不利益
主張行為の相手利益
=> 主張拒否の結果の利益・不利益以下の通り
④ 主張しなかった事項は、主張しても依頼人の利益とならない事項である(原則)。
⑤ 主張しなかった事項は、依頼人の不利益とならない事項である。
⑥ 主張しなかった事項が、主張しなかった結果、依頼人の不利益となる場合。恣意的に主張しなかった場合は、詐欺である。
主張拒否の不利益
⑦ 主張しなかった結果、相手の利益となる場合。
恣意的に主張しなかった場合は、詐欺である。
主張拒否の相手利益
□ 弁護士の裁量範囲=>本件の争点ではない。
・依頼者の請求をどの様に法的に構成するか
・依頼者の請求を準備書面等において主張する場合にどのような表現を用いるか。
イ 証拠提出について(具体的には、立証行為である)
=> 証拠提出の結果の利益・不利益は、以下の通り
㋐ 証拠提出することが、依頼人の主張立証に有効であること(原則)。
㋑ 証拠提出することが、相手の有利とならないこと(証拠の共有の原則)。
㋒ 証拠提出の不利益
㋓ 証拠提出の相手利益
㋔ 偽造証拠提出の相手利益
=> 証拠提出拒否の結果の利益・不利益は、以下の通り
㋕ 証拠提出拒否の不利益
㋔ 証拠提出拒否の相手利益
「 依頼者との間で特定の書類を書証として提出することに合意し、かつ、当該書証の提出が依頼者にとって意味のある利益であった場合は、その書証を提出しなかった委任の趣旨に関する裁量権を逸脱するものとして弁護士の品位を失う場合がある。」
=> 証拠提出拒否の不利益、証拠提出拒否の相手利益の場合についての記載である。
○ 上記の背任行為の認定規定を191018安藤真一議決書に適用する。
ア 安藤真一綱紀委員長がした191018議決書は、「 乙11号証=中根氏指導要録(写) 」が、本物であることを前提として書かれている。
三木優子弁護士は、岡崎克彦裁判官の誘導により、乙11号証を本物と裁判書きできるように協力している。
具体的には、肝となる以下の4つを行っていない。
① 平成24年度から指導要録電子化が実施された事実の主張・立証をしていないこと。
② (証拠の申出)民訴法219条により、証拠調べは裁判所の職権義務行為である事実による主張をしていない。
③ 乙24号証では、「学籍の記録」が、「1・2年時の学籍の記録」と「3年時の学籍の記録」との別々の2枚となっている事実を証明できないと主張していない。
乙24号証は、「 61丁 280209日付け被告証拠説明書(5)280202受付け文書 」によると、乙24号証の立証趣旨は、指導要録の様式変更に係る事項である。
乙24号証は、『 乙11号証=中根氏の指導要録(写)が、「1・2年時の学籍の記録」と「3年時の学籍の記録」との別々の2枚となっている事実を立証趣旨としていない書証である。 』
④ 乙11は虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する文書あると主張するように依頼したが、拒否している。(職権証拠調べ)行政訴訟法24条による申出を回避するためである。
乙11号証の真否判断を、明らかにせず書かれた191018安藤真一議決書は、(社会正義の実現)弁護士法1条に違反している。
平成24年度から指導要録電子化が実施された事実を知っている教員ならば、瞬時に、乙11は虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する文書であると判断できる。
当然、第一東京弁護士会綱紀委員会の弁護士ならば、懲戒請求から1年半以上の審査期間を経ている以上、乙11号証には形式的証拠力が欠落している事実を認識している。
しかしながら、191018安藤真一議決書は、「 乙11号証には形式的証拠力が存在することを前提として」、書かれている。
191018安藤真一議決書は、有印私文書虚偽記載罪・同文書行使罪に該当する文書である。
イ 三木優子弁護士がした背信行為の認否判断は、「 中根氏の指導要録(写し) 乙11号証 」には形式的証拠力が欠落していることの認否判断と連動している。
乙11号証が偽であるならば、三木優子弁護士の背信行為は存在したとなる。
① 「 29丁 270715原告準備書面(4) 」不陳述が証拠である。
乙11が中根氏の指導要録であるとは、石澤泰彦都職員の主張である。
284丁 乙第4号証 中2年一人通学指導計画書(下校時)(写)
345丁 乙第12号証の1 中1年個別の指導計画(写)
345丁 乙第12号証の2 中2年個別の指導計画(写)
345丁 乙第12号証の3 中3年個別の指導計画(写)
上記資料は、どれも(写)であり、中根氏について記載された文書であることは証明されていない。
乙11号証が、中根氏について記載された文書であることを証明するには、原本の証拠調べが必要である。
「 29丁 270715原告準備書面(4) 」を陳述していれば、証拠調べは行われた。
岡崎克彦裁判官にとり、証拠調べをすることは職権義務行為である。
証拠調べは行われ、裁判は終局していた。
しかしながら、三木優子弁護士は、不陳述として証拠調べを求めなかった。
そして、裁判期間を1年延長させ、裁判資料が膨大であることを理由に50万円の追加料金を請求し、不当利得を得ている。
半年後に、原告準備書面(7)訂正・補充書において、270715原告準備書面(4)記載事項と同じ主張して原本確認を求めている事実がある。
しかしながら、半年後することで、乙11号証の証拠調べは裁判所の職権義務行為であることを、裁量行為である様に取り扱わせることにして、アリバイ作りをした。
乙11号証の証拠調べは裁判所の職権義務行為であることを理由にすれば、岡崎克彦裁判官は必要ないとは言えない。
仮に、言ったとすれば、異議申立てができる。
しかし、異議申し立てをしていない事実がある。
上記行為は、(法令精通義務)弁護士法2条に違反している。
同時に、民訴法の名前すら知らなかった依頼人ならば、簡単に騙せると判断した上での行為であり、詐欺行為である。
② 三木優子弁護士が、東京都では平成24年度から指導要録電子化が実施された事実を、準備書面に記載していれば、281216鈴木雅之判決書において、「 乙11号証=中学部中根氏指導要録(写)には形式証拠力が存在する 」との事実認定はできなかった。
③ 三木優子弁護士が、以下の主張をしていれば、281216鈴木雅之判決書で、乙11号証に形式的証拠力が存在するとの判示はできなかった。
三木優子弁護士は、乙24号証では、「学籍の記録」が、「1・2年時の学籍の記録」と「3年時の学籍の記録」との別々の2枚となっている事実を証明できないと主張していない。
主張していれば、石澤泰彦都職員に対して、学籍の記録が2種類存在することの証明を、求釈明できた。
○ 191018安藤真一議決書<8p>11行目から
「 訴訟受任時は、懲戒請求者と対象弁護士ら間で比較的円滑な意思疎通ができていた。
しかし、懲戒請求者が対象事件の訴訟資料をインターネット上にアップし始めたため、対象弁護士から懲戒請求者に対して、元教職員としての守秘義務にも抵触しうる問題であることを説明し、元生徒の情報をネット上に公開しないように申し入れたところ(乙5、乙16)、懲戒請求者は、対象弁護士らとの面会を拒み、電話には出ず、メールのみでやり取りするようになった。(乙12、乙26の1及び2) 」について
=> 「意思疎通の困難さ」を理由に背任行為を正当化しようとしている。
依頼人は、伝えるべきことは伝えている。
三木優子弁護士は、乙11号証=中根氏指導要録(写)は本物であるとの立場を選択して、依頼人に対して、陰に陽にして、同調圧力をかけてきている。
依頼人は、背任行為に確信が持てた時点で、「後は、自分でやるから、さっさと終わらせる様に 」と伝えている。
意思疎通とは、依頼人に対し、乙11号証は本物であるとの立場に立つようにするためである。
=> 時期を曖昧にして、詐話を正当化している。
時系列を具体的に整理して、主張をすることを求める。
ア 「 訴訟受任時は、懲戒請求者と対象弁護士ら間で比較的円滑な意思疎通ができていた。 」
=> 270717口頭弁論期日以前のことである。
しかしながら、依頼内容については、拒否していることがある。
平成26年12月に三木優子弁護士は、産休入りした。引き継いだ、綱取孝治弁護士は、何も引き継がないで、産休になったと、パニックであった。
原告第1準備書面を作成するための資料として、答弁書に対す反論事項を手書きした文書を渡した。
この時、引継ぎが行われていないとのことであったため、東京都の主張を否認する証拠について説明し、東京都からの取得を依頼した。
綱取孝治弁護士は、こうなったら何でも請求すると快諾した。
取得すべき文書一覧についての詳細は、メールで送ると伝えた。
綿引清勝教諭の行政処分について記載された回覧文の開示請求も依頼した。
( 回覧文については、綱取孝治弁護士に対して、平成27年6月頃取得状況を確認したところ、別件である。
管理職の不適切対応であるとの説明をして、必要ないとの判断を示した。
しかしながら、管理職の不適切対応とどうして知ったのか疑問は残った。
同時期に、三木優子弁護士に対して、回覧文取得について確認したところ、本件では必要ないとの説明を受けた。
同時に、綿引清勝教諭への訴訟をするのならば、引き受けるとの提案があった。別件で、本人訴訟をしているため、時間が取れないため、残念ながら、断った。 )
その後、答弁書の反論について詳細した内容をメールで送った。
堀切美和教諭との会話メモについて、内容を整理した文章もメールに含めた。)
取得すべき文書について、請求をしていないことから、不信は持っていた。
特に、葛岡裕学校長の手帳については、本件訴訟の目的である。
綱取孝治弁護士に、再度、取得依頼をしたところ、「 言っても、出さないよ。 」と発言して、拒否された。
メールでも、準備書面に提出するまで求めるように書き送った。
葛岡裕学校長の手帳については、甲2号証の原本である。
原告に対してした指導理由が記載されている文書である。
記載されていれば、対中根明子訴訟における核心的証拠資料である。
記載されていなければ、葛岡裕学校長がした指導は理由がなく、不当である証拠である。
民訴法220条1項所定の文書提出義務のある文書である。
「 しかし、懲戒請求者が対象事件の訴訟資料をインターネット上にアップし始めたため、対象弁護士から懲戒請求者に対して、元教職員としての守秘義務にも抵触しうる問題であることを説明し、元生徒の情報をネット上に公開しないように申し入れたところ(乙5、乙16)、・・」について。
=> 時系列を曖昧にして、詐話を正当化している。
① 「 アップし始めたため 」時期は、261125第1回弁論期日後である。石澤泰彦都職員の許可を得て行っている。
② 辛島真弁護士からメールで削除を求められたのは、270717第5回弁論期日以後の27年8月末である。乙11号証が出された後である。
③ アップしていることは、中根氏も認識していたと思料する。
当時の同じクラスのKT氏から、ツイッターizakに、先生ですかとメールがあった。KT氏の母と中根明子氏とは、中根氏がKT氏の家に遊びに行き間柄である。
KT氏から、中根氏が遊びに来て、母と話していた内容を担任しに聞いている。
④ アップすること対して、困るのは乙11号証を証拠提出した東京都である。問題としたのは、東京都である。
アップしてはならないという法規定は存在しないことは、岡崎克彦裁判官、綱取孝治弁護士から確認している。
⑤ アップすると、答弁書・準備書面に石澤泰彦都職員がした虚偽記載について、リツイートして指摘して頂ける。
石澤泰彦都職員に対しては、嘘を書くなとの警告になる。
中根明子氏に対しての同様である。「 乙第18号証 270716小原由嗣陳述書 」にも、中根明子氏が協力しなくなったとの記載がある。
協力しなくなったのは、当然である。答弁書、被告第1準備書面、被告第2準備書面に記載の虚偽を認識しているからだ。
「 (乙12、乙26の1及び2) 」については、見ることができないため、否認する。
=> 191018安藤真一議決書<13p>からの三木優子弁護士については、全て否認する。
否認理由は、懲戒請求者は見ることができず、検証できないからである。
メールは、gメールであり、懲戒請求人が見ようとしても、動作が不安定となり、見ることができなくなっている。
メールは、メール画面のハードコピーとメール一覧画面のハードコピーとを提出しなければ、偽造はやり放題である。
実際に、送信日を書き換えて、書証提出を行っている。
「 懲戒請求者は、対象弁護士らとの面会を拒み、電話には出ず、メールのみでやり取りするようになった。(乙12、乙26の1及び2) 」について
=>「 面会を拒み 」時期は、280209第9回弁論期日後くらいである。
理由は、拒んではいない、面談しても中身がないからである。
事前に質問内容をメールで知らせるように求めている。
理由は、当日質問されても、即答できないからであるとメールで知らせている。周辺情報から思い出す必要があるからだ。
=>「 電話には出ず、メールのみでやり取りするようになった。」
当初から、電話でやり取りは行っていない。メールのやりとりのみである。
大事な要件は、電話ではしない。仕事はメールだけであり、電話を掛ける時は、メール受信した時、メール送信した時に返事が遅れている時に確認電話である。
綱取孝治弁護士も、原告第1準備書面を作成するにあたり、メールで送るように注文をつけた。
○ <8p>18行目から
『 対象弁護士らは、懲戒請求者に自宅で対象弁護士らの説明内容を読んでもらえるよう、途中から「訴訟遂行に関するご説明」として特に重要な説明事項は書類をもって説明・報告した上で、度々面談による打ち合わせを依頼していた(乙5、7、8、13、14、26の1及び2)。 』について。
=> 時期としては、以下の時期だと思われる。
○ 弁論期日一覧表 担当書記官一覧表 最終版
○ 第09回280209弁論期日
○ 第10回280419弁論期日
○ 第11回280607弁論期日
○ 第12回280719弁論期日 原告欠席
① 直接面談があるなら、弁論終了後にできた。
② 第09回280209弁論に先立ち、東京都提出の書面が送られて来た。
確認したところ、乙24号証が送られていない。
FAX文書であることから、FAXの送信一覧を送るように依頼した。
乙24号証は、送られてきたが、FAXの送信一覧は未だ取得できていない。
原告準備書面(4)、原告準備書面(3)、小原由嗣陳述書も存在が知らされていない事実がある。
「 61丁 280209日付け被告証拠説明書(5)280202受付け文書 280201受付けFAX文書と差換え 」によれば、乙21から乙24までとある。
重要な文書は、乙24のみである。
乙24は、送られていない。
「 280201受付けFAX文書 」は、確認できない。
三木優子弁護士が、乙24を送信しなかったのは、故意か否かは、特定できていない。
③ 乙24では、「 乙11号証=中根氏の指導要録(写)が、2セットで1人前となることを、証明できないこと 」について、証明をしたメールを送付し、そのまま提出するよう申し入れた。
三木優子弁護士からは、「 乙11号証=中根氏の指導要録(写)が、2セットで1人前となること 」の証明責任は、被告東京都にあると発言して、反論提出を拒否した。
乙11号証の提出行為は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪であるよう申し入れたが、拒否された。
ただ、「 学籍の記録が、2枚あること 」の説明は求めていた。
④ 「訴訟遂行に関するご説明」については、以下の記載が在った。
「 被告東京都が、乙11号証について、準備書面で書いてきたら、これ以上の反論はできなくなる。 」と記載されてあった。
その後に、続けても意味がないと判断し、「 もう、いいから、速く終わらせる様に、後は自分でやるからいい。 」とメールしている。
⑤ 以後の「訴訟遂行に関するご説明」については、読んだ文書もあるが、読んでいない文書もある。
三木優子弁護士の立ち位置は、乙11号証は本物であることにする側にあることを確信したからである。
刑事告訴について、頼んでいないのにも拘らず、三木優子弁護士らの連名で、原本を見ることができないから無理だと、文書の送付が在った。
平成27年10月28日第1回弁論準備手続き後に、辛島真弁護士は東京地検に行っている。
本人は、本件とは別件で行ったと説明している。
現在、告訴状の決裁書を開示請求している。それを見れば、分かると思っている。
文科省に対しての告発についても、告発者である懲戒請求人には聞き取りは行われず、三木優子弁護士が文科省で話を聞いている。
27年11月頃の、事務所面談で話している。
文科省は、告発人には回答を寄越していない。
平成27年9月の面談では、「 依頼人の行動を把握するように言われている。 」と発言。逐一話すのは面倒なので、忍者ブログのパスワードを教えた。本件について、非公開設定で、保存しているからである。
忍者ブログについては、書き変え、削除されている可能性がある。
⑥ 「 これ以上の反論はできなくなる。」記載の「訴訟遂行に関するご説明 」を読んでから、本件訴訟は終わったと判断した。
葛岡裕学校長の手帳の取得はできない。
勝つためには、乙11号証の虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪を裁判所に認めさせる必要がある。
しかしながら、三木優子弁護士は、裁判所が虚偽有印公文書作成罪を認めなくて済むように準備書面を作成している。
その後に、続けても意味がないと判断し、「 もう、いいから、速く終わらせる様に、後は自分でやるからいい。 」とメールしている。
あとは、勝手にやらせて、懲戒請求するだけであると判断した。
既に、平成27年12月には、懲戒請求の資料を取得している。
○ 191008安藤真一議決書<8p>22行目から
「 懲戒請求者は、乙11=中根氏の指導要録(写)につき強い要望を持っていたが、結果としては希望どおり方法で実現されていない。
甲14=実名版連絡帳(写)の懲戒請求者は不満を抱いている。
しかし、三木優子弁護士は、訴訟上の位置付けや手続き等について
懲戒請求者に説明した上で可能な範囲で対応している。
文書提出命令申立てについても、実施可能なものは実施している。 」について、
=> 否認する。理由説明に具体性がなく、曖昧にすることで正当化している。
ア 「 乙11=中根氏の指導要録(写) 」について。
証拠調べは裁判所の職権義務行為である。
このことを根拠に、証拠調べを申し立てていない事実がある。
「 乙11号証は、中根氏について記載された指導要録であること 」は、証拠調べを行わずに証明できない。
しかしながら、証拠調べは行われていない事実がある。
「 281216鈴木雅之判決書 」は、乙11号証を本物として、肝となる証拠として判決書きをしている。
乙11号証の真否は、本件訴訟の肝となる争点である。
イ 「甲14=実名版連絡帳(写)」について
=> 「 懲戒請求者に説明した上で可能な範囲で対応 」は、否認する。
① 「 説明した 」について、具体的にどの様な説明を、依頼人したのか特定していない。
懲戒請求者は、合理的な説明を受けていない。
具体的な説明について、求釈明する。
② 不正取得した文書を提出することは、名誉毀損である
③ 乙14を、自ら進んで提出する必要はない。
被告東京都は、原本を持っている。被告第1準備書面は、中根氏連絡帳(原本)から引用している事実がある。
中根氏連絡帳(原本)は、(文書提出義務)民訴法220条1項所定の文書である。
提出をお断りしたメールでは、必要なら原本を保有している被告東京都から出させる様に回答した。
被告東京都から出させるようにした具体的行為を求釈明する。
④ 三木優子弁護士が提出した乙14号証は、実名版連絡帳(写)である。
頁全てを提出しているが、全頁を提出必要性について、求釈明する。
⑤ 「 163丁 甲14証=イニシャル版連絡帳(写) 」は、訴訟資料として編綴されている事実がある。
依頼人は、実名版連絡帳(写)について、取り下げを依頼し、取下げが認められた事実がある。
三木優子弁護士が書証提出した文書であるか否かについて、求釈明する。
=> 三木優子弁護士が提出した文書であると主張するなら、出したという証明を求める。何月何日に出したかについても求釈明する
==> 三木優子弁護士提出した実名版連絡帳(写)は、訴訟資料として編綴されていない事実がある。現在、何処にあるのかについて、求釈明する。
⑥ 中根氏からの手紙が、「 163丁 甲14証=イニシャル版連絡帳(写) 」に編綴されている事実がある。
中根明子氏に了承を受けているか否かについて、釈明を求める。
=>了承を得ずに提出したとすれば、違法である。このことについて、釈明を求める。
ウ 「文書提出命令申立て」の「実施可能なものは実施している」について
① 乙11号証の文書提出命令申立てをしていない事実がある。
実施できない理由について、求釈明する。
対東京都において、乙11について、三木優子弁護士に提出を依頼した。
「 岡崎克彦裁判官が必要ない。 」と判断したと理由説明をしている。
しかしながら、岡崎克彦裁判官が判断するのは、文書提出命令を提出後にする事項である。いちいち、出すか出さないかの判断を、仰ぐ必要はない
文書提出命令申立てを、FAX送信すれば実施できる。
「 実施可能なものは実施している。 」は、恣意的な誤認である。
○ <8p>29行目から
『 また、【甲】24乃至【甲」28について、本件訴訟の争点との関係で特に時機に遅れた提出であったと認められるような事情は存在しない。
懲戒請求者が「偽造」と主張する証拠についても偽造を認めるに足りる証拠はない。 』について。
=> 否認する。
ア 時機に遅れた提出である。(攻撃防御方法の提出時期)民訴法156条所定の「適切な時期に提出しなければならない」に違反している。
本件訴訟では、裁判所・被告東京都は、三木優子弁護士と、乙11号証は本物とするために協力し合う関係にあると主張する。
主張根拠は、乙11号証は虚偽有印公文書であり、一般常識から判断すれば、形式的証拠力は欠落していることは、誰でも分かる。
控訴答弁書において、小池百合子都知事も形式的証拠力が欠落している事実を認めている。
しかしながら、281226鈴木雅之判決書では、乙11号証は本物であるとして、裁判書きでは肝の証拠となっている事実がある。
上記の3者は協力関係にあるので、時機に遅れた提出について、被告東京都は、申出はしなし、裁判所も判断を回避して、表面化していないだけである。
(攻撃防御方法の却下)民訴法157条所定の違法行為に対して、黙過するのは、有利であるからである。
イ 甲25号証は、平成28年9月27日受付け文書であり、当事者尋問の日の受付であり、「適切な時期に提出しなければならない」に違反していることは、明らかである。
立証趣旨は、「 中村良一副校長が、原告に対し、介護休暇の取得には医師の診断書が必要であると伝えたこと。」
要介護3の母の介護をしている者に対し、乙7号証の登下校指導を職務命令により行わせようとしたこと。
注意義務違反である具体的証拠であり、本件争点である。
しかしながら、時機を逸したため、準備書面で争点化していない。
ウ 甲26号証は、平成28年9月27日受付け文書であり、当事者尋問の日の受付である。
依頼人の休暇・職免等処理簿の立証趣旨は、「 原告の年休取得状況並びに原告が平成24年当時、年休を取得して母親の介護等を行っていたこと及び管理職らがそのことを認識していたこと。」
要介護3の母の介護をしている者に対し、乙7号証の登下校指導を職務命令により行わせようとしたこと。
注意義務違反である具体的証拠であり、本件争点である。
しかしながら、時機を逸したため、準備書面で争点化していない。
エ 甲26号証は、平成28年9月27日受付け文書であり、当事者尋問の日の受付である。
介護を必要とする意見書等の立証趣旨については、上記ウと同様である。
オ 甲28号証は、平成28年9月28日受付け文書であり、当事者尋問の日の翌日の受付である。
「保護者からの信頼を回復するために」の立証趣旨は、「管理職らが、N君の母親が指摘した原告の指導上の問題点を紙にまとめ、原告に交付したこと 」である。
240814中村良一副校長手渡し文書は、葛岡裕学校長が手帳もとに、原告を指導した時の説明と一致する事項が記載されている証拠である。
本件訴訟の当初からの争点である中根明子保護者主張=「 原告には教員としての指導力がないこと。 」の具体的内容である。
上記の讒訴を受けて、葛岡裕学校長らは、職務命令を行い、毎日、放課後に校長室に呼出し、授業反省を行った事実がある。
夏季休業中は毎週1回の研修報告書の提出を職務命令した事実がる。
240814中村良一副校長手渡し文書の記載事項は、争点である。
当初に提出して、記載事項の当否を明らかにしていれば、放課後の授業反省会・夏季休業中の研修報告書提出の不当性が証明できた。
三木優子弁護士は、当事者尋問翌日に提出したため、十分な主張立証が行われず、281226鈴木雅之判決書では、「 原告には、教員としての指導力がないこと 」が認められ、葛岡裕学校長が職務命令でした放課後の授業反省会・夏季休業中の研修報告書提出は、妥当であることが認められた。
教員への職務命令による放課後の授業反省会・夏季休業中の研修報告書提出は、正規の手続きを経なければ行うことはできない。
しかしながら、このことについても、三木優子弁護士は争点化していない。
主張拒否の不利益である
○ <8p>30行目から
『 懲戒請求者が「偽造」と主張する証拠についても偽造を認めるに足る証拠はない。 』について。
=> 乙11号証についての判断と思われる。紛らわしい場所に書くな。
足る証拠はないとの記載から判断して、安藤真一弁護士は、乙11号証は本物であると認識した。
以下について、証拠にならないことをについて、証明を求める。
① 「 乙11号証の2 」については、平成24年度から実施される電子化指導要録の様式を印刷して、手書きで記録を記載している事実がある。
紙ベースの指導要録は3年間継続使用である。
平成23度の記録を記載するに当り、平成24年度から実施される電子化指導要録の様式を印刷して、使用する理由はない。
② 学籍の記録は、2種類で2枚存在する理由はない。
「乙11号証の1」と「乙11号証の2」とである。
③ 乙11号証には、形式的証拠力が欠落している理由は、述べている。
「 乙11号証の2 」については、中学部3年時の担任は、遠藤隼教諭と女性教諭との2名であると中根明子氏は証言している。
しかしながら、遠藤隼教諭のゴム印しかない事実があり、4月当初に担任の氏名は記載される。
④ 特に悪質な行為は、平成24年度から指導要録電子化が実施された事実を主張していないことである。
主張していれば、281226鈴木雅之判決書の様に、「 乙11号証には形式的証拠力がある。」とは、書けない。
主張拒否依頼人不利益であり、背信行為があったことの証拠である。
⑤ 平成24年度から指導要録電子化が実施された事実の主張については、三木優子弁護士は、3度拒否している事実がある。
平成27年9月に、東京都WEB記事のURLを送信し、平成24年度から電子化指導要録が実施されたことの証拠として、書証提出を依頼したが、提出を拒否した。
平成27年11月か、12月の、事務所相談において、何時提出するのかについて質問した。
「 24年度電子化は、公知の事実であり、裁判所も見ることができるので、提出する必要はない。 」と虚偽回答をした。
この頃に、指導要録の形式ばかりでなく、記載事項について検討をしましょうと話し、「 連絡帳を読んでみた。ハサミの使い方について、退行している様に思える 」と続けた。
「こいつ馬鹿かと思った 」が、声には出さなかった。学校校長の職印が押して有れば、どんな紙に書いても指導要録になるというものではないことは、誰でも知っている。明確に騙す目的でした虚偽説明である。
この頃は、判決書きを完成させるために、時間稼ぎをしていると感じていた。
依頼人は、民事訴訟は弁論主義であることを学習したので、電子化指導要録は24年度から実施したことの文書を提出するように申し入れた。
39丁280209日付け原告準備書面(7)訂正・補充書 280203受付文書では、提出依頼した被告東京都の主張する指導要録の様式の変化表は提出したが、準備書面(7)において、「 平成24年度から電子化指導要録が実施 」については主張していない事実がある。
=> 主張拒否依頼人不利益の背任である。
言っただけでは、出さないと判断し、送信したURLをクリックしたところ、記事は取り換えられていた。
○ <8p>32行目から
「 三木優子弁護士は懲戒請求者から送付を受けた資料を残らず全て証拠として提出しているものではないが、訴訟上の評価価値を判断してのことであり、受任弁護士の裁量の範囲内の行為である。」について。
=>認めるが、正確に整理すると、以下の通り。
ア 提出していない証拠があることは認めた。
抱え込んだ証拠は、いずれも判決に影響を及ぼすことが明らかな証拠である。
① 中根氏の下校時の様子の観察記録。
=>提出されていれば、281226鈴木雅久判決書きの「 一人通学指導をした結果、一人で歩いて銀行まで行けるようになった。 」
しかしながら、中根氏の障害は、肢体不自由ではない。高等部入学時から、一人で歩いてバス停から学校まで通学できた。
争点は、以下の通り。
一人通学指導をしたというが、一人通学指導をしたことが証明されていない。
一人で安全を判断して、歩けたかである。
これについて、下校時観察記録では、一人で安全を確認して歩けていない状況が記載されている。提出拒否不利益である。
② 240611千葉佳子教諭から中根氏に宛てた手紙。
この手紙は、被告東京都の主張=「千葉佳子教諭は、中根氏の一人通学指導を行うことに賛成していたこと。」に対して、否認証拠である。
③ 東京都では、平成24年度から指導要録の電子化が実施されたこと。
=> 提出されていれば、281226鈴木雅久判決書で、乙11号に証形式的証拠力が欠落していることが認められていた。提出拒否不利益である。
イ 「訴訟上の評価価値を判断してのことであり、・・」について。
=> 背任の証拠である。出すか出さないかについての判断基準を、依頼人利益ではなく、乙11号証を本物とするためにおいていた証拠である。
ウ 「 受任弁護士の裁量の範囲内の行為である
=> 裁量行為内とは、前提条件として、提出拒否依頼人不利益にならないこと、提出相手側利益とならないことである。
本件において異議申立人は、相手方提出の主張・立証に注意していた。
依頼した三木優子弁護士がした主張立証には無防備であった。
特に、提出相手側利益となる行為を頻繁にしていた行為は、懲戒に該当する。
○ <8p>34行目から
「 また、三木優子弁護士は、懲戒請求者と打合せの上、独自の証拠価値があればその説明を添えて証拠提出する旨を懲戒請求者に連絡したり、追加して証拠提出を要望する書類等があれば連絡するよう懲戒請求者に確認したりしているが、懲戒請求者は打合せ等に一切応じていない。 」
=>安藤真一議決書は、時系列を混乱させて主張している。
文脈を無視して、断章取義をしている。恣意的か、無能の結果は不明。
日時の特定が肝心である。
ア 「 独自の証拠価値があればその説明を添えて証拠提出する旨を懲戒請求者に連絡したり、・・ 」について
=> 日時特定をして記載することを求める。
「 乙11号証について、相手の主張整理表と24年度指導要録電子化については行っている。 」
=>「 乙11号証について、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪である理由をメールしている。 」
=> 敗訴した原因は、連絡したが回答がないことと主張している。
対東京都訴訟では、依頼人の勝ったという内容は、葛岡裕学校長の手帳を取得することである。
取得した上で、対中根明子訴訟を提起することである。
契約当初から、伝えてあり、繰り返し取得を促している。
三木優子弁護士に依頼しても、葛岡裕学校長の手帳は取得できないことを理解した。
次善の勝つことは、乙11号証の虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪を明らかにして、行政と裁判所とのイカサマを明らかにすることである。
対越谷市長・対法務大臣訴訟では、高橋努越谷市長が作成した偽造ジャーナル・ワードで作成した国保税収納一覧表が、私が否認理由を述べて否認したにも拘らず、志田原信三裁判官は、証拠調べを行う前に、不意打ちで弁論終局を行なった事実がる。
証拠調べを行わずに、裁判書きでは、肝となる証拠として採用し、行政側を勝たせている。
イ 「 追加して証拠提出を要望する書類等があれば連絡するよう懲戒請求者に確認したりしている 」
=> 証拠資料は、全て原本を三木優子弁護士に渡してある。当然、150万円支払っている以上、適切に出す行為は、150万円内の行為だ。
証拠提出については、26年12月の原告第1準備書面提出の打ち合わせで、
全部出すように申し入れている。
しかし、綱取孝治弁護士に対し、必要な文書しか出さないと発言し、拒否した。
また、24年度の学年会議録の取得等は申入れている。
辛島真弁護士に対して、甲16=「作成途中の一人通学指導計画」を提出して、被告東京都の主張=『 270324日付けS特子説明書 乙7号証 高等部一人通学指導計画の立証=「 原告はN君の一人通学指導計画を作成していない。 」を否認するように申し入れている。
しかしながら、280419日付け甲16280408受付けが提出されたのは、1年後である。
三木優子弁護士に対しては、産休明け後に、堀切美和教諭との会話メモ等は、直ちに出すように申し入れている。
平成27年9月に渡した以下の文書と24年度からの指導要録の電子化については、出すように申し入れている。
時機不明であるが、「 適時出せるといいのですがと 」説明を曖昧にした。
平成27年10月以降は、電子化指導要録の実施は平成24年度から実施についての証拠資料及び以下については、繰り返し提出を求めている。
○ 39丁-5 280209原告準備書面(7)別表01
#石澤泰彦 都職員の主張の指導要録切替え表と従来の切替表の比較
○ 39丁-6 280209原告準備書面(7)別表02
#三木優子弁護士に27年9月から提出を依頼していた。ようやく提出。
○ <9p>2行目から
「懲戒請求者は打合せ等に一切応じていない。」について。
=> 以下について明らかにすることを求める。
ア 時機は、何時の事であるか。
イ 打ち合わせ依頼の日時を明らかにし、日時毎の目的を明らかにすることを求める。
ウ 「訴訟遂行に関する説明書」に、「 相手が乙11号証の真正証明をした後は、反論できなくなる。 」と記載して郵送してきた。
以後は、一切お任せであるが、期間は短い。
エ 「 15丁 280719_1030第12回口頭弁論調書 」
▼ 原告欠席、綱取孝治弁護士欠席 では、依頼人が欠席したことを利用して、争点を明らかにせずに、終局させている。
証人尋問も、遠藤隼教諭だけで充分であるのも拘らず、彼は呼ばずに、どうでもいい葛岡裕学校長・中村良一副校長を決めている。
綱取孝治弁護士は、乙11号証が提出された以後は、本件から逃げ出し、なりたての二人に押し付けている。
27年7月から9月までは、事務所相談に行くと、「 (乙11号証が)偽もんだとすると、どえりゃかこっちゃ。 」と発語していたが、10月からは言わなくなった。
○ <9p>4行目から
「 懲戒請求事由⑩乃至⑬について、三木優子弁護士は、懲戒請求者が求めた乙号証にかかる事項を主張していない事実は認められる。
しかし、懲戒請求者側が提出済の甲号証との間で矛盾が生じることを避けるためであり・・ 」
=> 根拠資料の明示がなく、事実経過も明示されておらず、理由も不当である。曖昧にして、胡麻化している。
安藤真一弁護士は、乙11号証には形式的証拠力があると事実認定している。
形式的証拠力があることについて、証明は明示していない。
きちんと証明してから、偉そうに振る舞え。
ア 「 甲15号証 271006日付け原告証拠説明書 271002受付けFAX文書の1枚目の文書 」についての記載と思われる。
1枚目だけは、H27.6作成であり、他の残りの文書はH24.7 作成である。
イ 経過は以下の通り。
① 原告準備書面(記憶では、中根明子氏に対する訴状)の記載で、24年6月6日についての記載について、記憶と齟齬があることに気付いた。
② 平成27年12月頃、三木優子弁護士にメールで、H27.6日付け文書の記載事項について、原始資料に該当する実名版連絡帳と照合し、齟齬があれば訂正するように申し入れた。
③ 訂正申入れについて、確認をしたが、やはり回答は無かった。
④ 平成28年3月頃に、準備書面記載の240606について、原始資料との齟齬の存否について、確認したところ、準備書面記載の240606については、記載根拠として、H27.6作成文書が送付されて来た。
⑤ H27.6作成文書を作成するに当り、原始資料として実名版連絡帳を使用した。
⑥ 文書は3種類ある。H27.6作成文書、中根明子氏に対する訴状、両文書の原始資料に該当する実名版連絡帳である。
⑦ 三木優子弁護士に対し、中根明子氏に対する訴状記載の240606と原始資料に該当する実名版連絡帳との照合を依頼して、訂正を求めた。
三木優子弁護士は、原始資料との照合を拒否して、2次資料であるH27.6作成文書と一致するとメール回答してきた。
当然、2次資料であるH27.6作成文書とその原始資料である実名版連絡帳と照合して、2次資料であるH27.6作成文書と中根明子氏に対する訴状とを訂正すべきであるがしていない。
⑧ 2次資料であるH27.6作成文書は、提出の必要がない文書である。
この文書は、被告第2準備書面の記載を妥当とするために提出された文書である。
三木優子弁護士に対し、240606に中根氏明子氏とは一人通学指導についての話はしていないこと。6月には中根母の対応は千葉佳子教諭に任せるようにしたと伝えてある。
「 240606に中根明子氏が依頼人と一人通学指導についての話をしたこと。 」は、被告東京都の主張であり、立証責任は東京都にある。
証拠資料としては、葛岡裕学校長の手帳が考えられるが、東京都は出していないし、三木優子弁護士は出させていない。
⑨ 三木優子弁護士は、訂正できない理由があった。
中根明子氏訴状は、対東京都に提出した原告準備書面を流用した文書である。
この原告準備書面は、乙11号証=中根氏指導要録(写)と被告第2準備書面とを正当化するために作成された文書である。
平成27年10月28日に、石澤泰彦都職員ら被告ら4名が居残り、訴訟資料の訂正を行った際に、すり替えた可能性のある文書である。
イ 訂正に応じなかった理由を、「しかし、懲戒請求者側が提出済の甲号証との間で矛盾が生じることを避けるためであり・・ 」としていること。
=> 甲号証の間で矛盾が生じることの防止としていること。
しかし、原始資料との矛盾が生じることより、優先される理由ではない。
虚偽文書提出依頼人不利益である。虚偽文書提出相手側利益である。
ウ 被告東京都は、中根氏連絡帳(原本)を所持している事実がある。
240606でなく5月末に、中根母と依頼人とは一人通学について、廊下で立ち話をした事実がある。連絡帳に記載している。
記載理由は、中根母との対応については、慎重な配慮を要すると認識していたからである。240606連絡帳には、何も記載されていない。
240606は葛岡裕学校長から校長室に呼び出され、中根君への一人通学指導の可否を聞かれたことはメモがあり、証拠提出している。
○ <9p>7行目から
「 かつ、懲戒請求者が打ち合わせに応じない中、甲号証との間の矛盾を解消しないまま主張することで、甲号証の信用性が損なわれることを避けるためのそちであって、受任弁護士に任された裁量の範囲内といえる。 」について
=>反論・否認理由は以下の通り。
ア 被告東京都は、連絡帳原本を所持している。当然ながら、対東京都で三木優子弁護士提出の準備書面に、連絡帳原本と齟齬があることを認識している。
しかしながら、東京都は、反論していない事実がある。
反論すれば、自分の主張を否定することになるからである。
イ 「 懲戒請求者が打ち合わせに応じない中、 」については、否認する。
=> 最低3回は、原本連絡帳との照合を求め、齟齬があるなら訂正するように求めている。
甲15号証1枚目のH27.6作成文書を根拠に、中根明子氏への訴状に記載されている240606についての記載は妥当であると回答を得ている。
メールで解決済であり、「 懲戒請求者が打ち合わせに応じない中 」は不当理由である。
懲戒請求者との打合せで、どの様な説明をしようとしたのかについて求釈明する。
ウ 異議申立人のメモは以下の通り。
28年2月9日東京地裁、28年2月22日東京地裁13:30.
28年4月19日東京地裁、4月26日2時辛島真弁護士とのメモがある。
gメールは、過去メールを閲覧しようとすると、動作が不安定になり、閲覧できない。
三木優子弁護士作成の本件訴訟の記録メモを引き渡し、打合・期日外釈明行為の内容を明らかにすることを求める。
時系列を特定するのに必須であり、本件訴訟の記録メモは依頼人に所有権はある。
エ 「 受任弁護士に任された裁量の範囲内といえる。」について、
原本と齟齬のある文書を提出することは、第1弁護士会では弁護士の裁量範囲内といえるだろうが、世間一般では許されない行為である。
提出結果は、虚偽文書提出依頼人不利益、虚偽文書提出相手側利益である。
○ <9p>12行目から
「 又、不陳述となった準備書面については、別の準備書面で内容をより詳細に又は補充する形で陳述が行われているため、不陳述により必要な主張・反論が行われなかったとは認められない。 」
=> 「不陳述」追記文書は2つある。
「 29丁 270715原告準備書面(4) ▼不陳述 」と「 35丁 271215原告準備書面(7) ▼不陳述 」である。
安藤真一弁護士は、上記2文書の主張は、「39丁 280209原告準備書面(7)訂正・補充書 」で行われたと主張している。
ア 29丁文書は、「 58丁270713日付け被告証拠説明書(2)270714受付け 」の乙11、乙12及び「 57丁 270324日付け被告証拠説明書(1)の乙4を否認するための文書である。
しかしながら、不陳述の結果、7カ月後に陳出が行われている。
イ 「 35丁 271215原告準備書面(7) ▼不陳述 」は、弁論期日の当日手渡された事実がある。
しかしながら、11月に提出について申入れた事項である2項目について正対を拒否している。
① 9月に渡した「 39丁280209原告準備書面(7)別表01と39丁280209原告準備書面(7)別表02 」は、提出されていない事実がある。
② 9月に提出依頼した指導要録電子化が平成24年度から実施された事実を証明するWEB資料を提出していないし、主張もしていない事実がある。
「39丁 280209原告準備書面(7)訂正・補充書 」において、
以下の2文書を提出している事実がある。
「 39丁280209原告準備書面(7)別表01 」と「 39丁280209原告準備書面(7)別表02 」
しかしながら、乙11号証について形式的証拠能力が欠落している根拠となる24年度から指導要録電子化については、主張していない事実がある。
主張拒否依頼人不利益である。
○ <9p>15行目から
「 懲戒請求者は、原告準備書面(3)及び原告準備(4)が事前に送られていなかったと主張するが、期日の前日に、原告準備書面(3)のほぼ最終稿に近いものを持っていたこと、原告準備書面(4)についても提出前にメールでやりとりをしている事実が認められ、
=> 「期日の前日に 」については、期日が明らかにされていない。
曖昧表現にして、時系列文脈から特定できる事実を胡麻化そうとしている。
=> 根拠となるメール等の日時を明らかにしないで、推認をしている。
三木優子弁護士が提出した資料は、懲戒請求者が検証をすることができない資料であり、否認している。
安藤真一弁護士は、乙11号証=中根氏指導要録(写)には形式的証拠力があると事実認定している前科がある。
乙11号証の形式的証拠力について、控訴答弁書で、小池百合子都知事は証明できない記載し、偽造を認めている。
乙11号証の形式的証拠力を認めているのは、裁判所と安藤真一弁護士との2者であり、アルアル詐欺である。
この様な安藤真一弁護士の主張を鵜呑みにすることはできない。
時系列を明らかにして、立証をすることを求める。
根拠とした証拠については、異議申立人に交付して、証拠調べをできるようにすることを求める。
ア 270727弁論期日は、被告東京都が「 26丁 270714受付 270713被告第2準備書面 」を陳述する日である。
イ 270727弁論期日に、岡崎克彦裁判官は、三木優子弁護士に対して、24年当時依頼人が作成した連絡帳抜粋文書をエクセル版で整理して次回弁論期日( 270901 )に陳述するように、指示をした。
ウ 弁論終了後に、乙11号証が虚偽有印公文書であることについて説明を聞きたいと発言をして、地下喫茶店に入った。
喫茶店で、三木優子弁護士は私の隣に座り、「作成指示のあった連絡帳抜粋を作って欲しい」と私に依頼した。
目の調子が悪いこと、ジャーナル偽造訴訟で時間が取れないことを理由に断った。
エ 指導要録の偽造の話になった。
三木優子弁護士は、「 筆跡を比べたが分からなかった。 」と発言。
「 中3の担任は、遠藤隼教諭だった。 」と表現したか、「 遠藤隼教諭だけだった。」と表現したかについては、正確には再現できない。
担任は、男女教諭の2名が普通であることは伝えなかった。
オ その後に、三木優子弁護士作成のエクセル版連絡帳が送付されて来た。
点検して、一部訂正を手書きで追記して、返送した。
メール送信しなかった理由は、目の調子が悪いためである。
カ 三木優子弁護士から、完成したので提出しましたというメールがあった。
同じメールであるか不明であるが、作成日については、メールでこの日にしたと連絡があった。
作成日は、夏季休業中の日付であったため、夏季休業中は、連絡帳は保護者に持たせてあるから、転記出来ないとメール連絡したが、回答はなかった。
=> 200117現在で思うと、矛盾点がある。
懲戒請求人は、岡崎克彦裁判官は実名版連絡帳(写)を懲戒請求人が不正取得した事実をしらないことを前提にしている。
何故ならば、三木優子弁護士は、連絡帳(写)を持っていることを岡崎克彦裁判官に伝えたとは、依頼人には知らせていないからである。
==>岡崎克彦裁判官による特注指示=「連絡帳をエクセル版で整理したものをだすように」との指示。
各項目の指示もあり、日付、保護者記載欄、学校記載欄、備考欄が指示された。「 537丁 エクセル版連絡帳 」は、指示通りの書式で作成されている。
キ 270901日付け原告準備書面(5)270831受付け(270828送信FAX文書)は、8月末ごろに依頼人は受け取り、準備書面(3)、準備書面(4)が送られていないことに気付き、問合せをしている。
ク 「 5丁
270717第5回口頭弁論期日調書 」
① 「 270713日付け被告第2準備書面270714受付け 」陳述
② 原告は陳述なし。
「 29丁 270715日付け原告準備書面(4)270717受付け 」▼不陳述
=> 39丁 原告準備書面(4)は、メール受信していない。
270717弁論期日でも受け取っていない。
安藤真一弁護士は、「 提出前にメールでやりとりをしている事実が認められる 」と主張している。
原告準備書面(4)は、270717受付け文書であり、被告第2準備書面270714受付けに対する反論書面である。
安藤真一弁護士は、主張根拠を、異議申立人に明示して、証拠調べをさせていない。
主張根拠を相手に見せない以上、駄法螺吹いているだけだ。
=> 主張根拠を異議申立人に見せて、証拠調べをさせろ。
ケ 「 31丁 270713日付け原告準備書面(3)27831受付け 」について
① 時系列が不明である。
まず、「 270713日付け被告第2準備書面270714受付け 」を受け取る。
次に、「 31丁 270713日付け原告準備書面(3)27831受付け 」で反論する。
しかしながら、270714受付け文書を受けて、270713日付け原告準備書面(3)を作成している。
279713日付けにした理由は何か、求釈明する。
② 270901第6回口頭弁論で陳述している。
コ 「 6丁 270901第6回口頭弁論期日調書 」
① 「 30丁 270901日付け被告第3準備書面270825受付文書 」陳述。
=> 記載内容から、「 29丁 270715日付け原告準備書面(4)270717受付け 」▼不陳述文書への、反論である。
不陳述文書への反論文書が陳述されている事実に疑問を持ったか否かについて、求釈明する。
② 「 31丁 270713原告準備書面(3)270831受付文書 」陳述
=> 270901弁論期日陳述文書の日付が270713となっていること。
270717弁論期日よりも前の日付である。
理由について、求釈明する。
==> 原告準備書面(3)について、安津真一弁護士は、「 懲戒請求者は、期日の前日に、原告準備書面(3)のほぼ最終稿に近いものを持っていた。 」と主張している。
「期日の前日に」が明らかではない。
具体な期日を明らかにすることを求める。
=> 乙19、乙20については、否認する。否認理由は、懲戒申立人による証拠調べができていないこと。
証拠なしで主張しているのと同じであり、説明責任を果たしていない。
③ 270901日付け原告準備書面(5)270831受付け(270828送信FAX文書)を陳述
サ 「 29丁 270715日付け原告準備書面(4)270717受付け 」について
「不陳述」追記
シ 「 537丁 エクセル版連絡帳 」の時系列齟齬について
受付日 平成27年7月14日
第3分類に編綴されている。
岡崎克彦裁判官による270717特注文書である。
受付日が、270714である。
=> エクセル版連絡帳が提出されてから3日後に、岡崎克彦裁判官は作成指示をしている事実がある。
三木優子弁護士は、黙って指示を受け入れている。
何故、異議申立てをしなかったかについて、求釈明する。
ス 「 7丁
271006第7回口頭弁論調書 」
原告、被告ともに、陳述は行っていない。
岡崎克彦裁判官からの指示「 本件を弁論準備手続きに付す。 」
=> 弁論準備手続きになったことにつて、理由を求釈明する。
セ 「 9丁 271117第2回弁論準備手続調書 午後3時から 」
岡崎克彦裁判官は、石澤泰彦都職員・成相博子都職員らに居残って、甲14号証=実名版連絡帳(写)にマスキングする指示をする。
正体不明の男2名も残る。
弁論前の廊下の行き止まり付近にいる男2名と成相博子都職員がいる所に、石澤泰彦都職員が行って、「お手数かけて申し訳ありません」と発語するのが聞こえた。
辛島真弁護士は、弁論終了後に検察に行く。
ソ 「 33丁 271006日付原告準備書面(6)271029受付け 」
=> 27年9月9日事務所面談内容。
270901弁論期日に依頼人が欠席したため、乙11号証について反論できずに困ったと言われた。
「 東京都が根拠としている文書を出してもらい、証明をさせればいい。」というと、「 そうですね。 」と納得した。
後日、乙11号証について、2セットで1人前となる理由は存在しないことを、整理してメールすると伝えた。
メールを削除することについては、三木優子弁護士が裁判所と話したときは、特に言っていなかったと説明した。
メール削除依頼は、辛島真弁護士からであり、三木優子弁護士からではなかった。
綱取孝治弁護士は、電話で口頭弁論をして、書面には残さない。
三木優子弁護士に伝えにくい事項は、辛島真弁護士にさせている。
そのため、三木優子弁護士の背信行為確認が遅れた。
電子化指導要録は平成24年度から実施について書かれた東京都のHPと東京都の主張を整理表との提出を行なおうとしないことから、背信行為に加担していると判断して、27年12月に、懲戒請求書を取り寄せている。
27年10月の事務所相談で、何時出すのかと聞いたところ、「 岡崎克彦裁判官から、ブラシュアップするようにと言われている。 」と出すことが遅れている理由を説明した。
この時、事前に準備書面を岡崎克彦裁判官に見せて、許可を受けているのだと理解した。
270909事務所相談で、原告準備書面(3)、原告準備書面(4)を受けとる。
三木優子弁護士は、辛島真弁護士に対して、印刷して渡すように指示。
中根明子氏訴訟を50万円で引き受けるとの提案があった。
必要資料は受け取っているので、任せて欲しいという。
中根明子氏訴訟は、既に30万円で契約していること、異議申立人は、別の本人訴訟を抱えているので、本件の様に書面の事前点検はできないことを説明した。
対東京都で、葛岡裕学校長の手帳を取得した上で、訴訟を開始することになっていると加えた。
綱取孝治弁護士は、「中根明子訴訟については、契約済か否かの確認は事務担当者(おばさんと言った)が、今いないので、後日メールする」と発言。
後日、中根明子氏訴訟の理由説明があった。
訴訟提起すれば、「 WEB公開しても、東京都から訴訟を起こされない。 」との説明であった。
「 東京都が訴訟を起こすなら、起こさせればいい、退職金は手つかずだから、負けても慰謝料は払える。(本当は、賃貸用不動産を購入済なため、5年間は売りたくなかった。) 」と強弁した。
三木優子弁護士は、「 わざわざ、もう一つ裁判をすることはない。 」と発言した。
○ <9p>21行目から
「懲戒請求者は訴訟資料が閲覧制限になったことを三木優子弁護士の行為によるものと主張しているが、懲戒請求者が訴訟資料をインターネットで公開し続けたことを受けて裁判所が閲覧制限の方針を示し、閲覧制限は被告東京都により申し立てられたものであることが認められる。 」について
=>否認する。認否等は以下の通り。
ア 閲覧制限申立書を、三木優子弁護士から出している事実がある。
提出した理由について、求釈明する。
イ 三木優子弁護士がした申立書の提出は、裁判所の方針に沿ってなされたことの認否を求める
ウ 「 裁判所が閲覧制限の方針を示した 」ことについて、証明を求める。
証拠資料は何か。何時、何処で、どの様な方法で、誰が示したのか。
エ 裁判所に、「 裁判所が閲覧制限の方針を示した 」とあるが、従う義務の存否を求める。
=> 義務が存在する場合 法規定の明示を求める。
=> 義務が存在しない場合 三木優子弁護士が、依頼人から事前承認を得ずに、したことを認めるか否かについて、求釈明する。
オ 依頼人は、「裁判所の方針」を知らされていない。
カ 岡崎克彦裁判官が閲覧制限の方針を示したことについて、妥当性について、認否を求める。
異議申立人は、岡崎克彦裁判官に対して、「 訴訟資料をWEB公開することは、訴訟資料に閲覧制限が掛けられること」する法規定についての存否を、内容証明郵便にて質問した。
存在しないならば、回答は要らないと記載したところ、回答はなかった。
つまり、規定は存在しない。
高橋努越谷市長・法務大臣・池田一義埼玉りそな銀行社長・鈴木敏文セブンーイレブン会長らに対して、訴訟を行い、訴訟資料はすべてWEB公開をしている事実がある。
しかしながら、誰からも訴訟資料に閲覧制限をかける申出はない。
キ 三木優子弁護士の申請により、閲覧制限のスタンプが押された事実がある。
「実名版連絡帳(写)の取り下げが認められたこと」と「閲覧制限は解除されたこと」とは、連動関係にあることの認否を求める。
○ <9p>25行目から
「 また、懲戒請求者は、三木優子弁護士の尋問内容を批判するが、対象弁護士が学校事件に関して必要な審問を行わなかったと認めるに足る証拠はなく・・」について。
=> 否認する。
以下は、準備書面で明らかにされていない事項であり、準備書面作成の段階で明らかにするように依頼してある事項である。
三木優子弁護士に対しては、争点構成はどの様になっているのかについて説明するように求めているが、回答はなった。
▶ 本件の注意義務違反について、争点構成について、回答を求める。
ア 乙11号証について。
① 乙11号証の真否について質問していない事実がある。
② 原本を保有しているにも拘らず、原本を提出して、証拠調べをさせない理由について、質問していない。
イ 乙14号証の登下校の一人通学指導を、職務命令で強要している事実がある。
① 乙14号証の内容は、中根明子氏の要求に、書かれた内容であることの認否を求めていないこと。(準備書面の段階で明らかにするように、伝えてある。)
② 乙14号証の内容は、労働契約に照らして妥当であることの認否を求めること。
=> 妥当であるならば、法規定を明示しての証明を求めていない。
③ 乙14号証の内容を、依頼人一人に押し付けようとしたのか否かについて質問していない。(準備書面の段階で明らかにするように、伝えてある。)
=> 否の場合 「どのような体制を作るつもりであったのか。また、体制を作ることを依頼人に伝えたか。」について質問していない。
=> 依頼人一人に強要するつもりであった場合 一人に強要できる法規定の存在について質問していない。
ウ 甲28号証 中村良一副校長が作成した「 保護者からの信頼を回復するために(240814手渡し) 」の記載事項については、校長室で釈明を済ませているし、管理職等は特に反論を述べずに納得している事実がある。
① 甲28号証の記載事項を理由にして、葛岡裕学校長らは、依頼人に対して、毎日、授業後の授業反省会を職務命令で行っていること。
毎日の授業反省会を強要できる法的根拠について、質問していない。(準備書面の段階で明らかにするように、伝えてある。)
② 甲28号証の記載事項を理由にして、葛岡裕学校長らは、依頼人に対して、夏季休業中に毎週1回の研修報告書提出と報告会を強要していること。
ほぼ毎日出勤している教員に対して、夏季休業中に研修報告の提出を強要できる法的根拠について、質問していない。(準備書面の段階で明らかにするように、伝えてある。)
③ これ以外の事項で、中根明子母は、「 依頼人には、教員としての指導力がない。 」とした讒訴事項を明らかにする質問をしていない。(準備書面の段階で明らかにするように、伝えてある。)
エ 葛岡裕学校長の手帳について。
提出を求められていること。校長室で依頼人を指導する時に、手帳から拾い読みした事実がある。手帳は、(文書提出義務)民訴法220条1項所定の文書である。
① 中根明子氏は、「 依頼人には、教員としての指導力がない。 」と讒訴したのかについて、質問していない。
② 書いてあると主張するならば、手帳を提出して証明しないのかについて、質問していない、
書いて無ければ、パワハラであり、注意義務違反である。
オ 葛岡裕学校長がした中根明子氏の讒訴時の対応について。
中根明子母は、「 依頼人を辞めさせて欲しい、この学校からいなくして欲しい等の要求 」を伝えている。
① 中根母の要求に対して、葛岡裕学校長は、どの様に答えたのかについて質問していない。
(準備書面作成の段階で明らかにするように依頼してある事項である。)
② この様な発言をする中根明子母への対応は、教員対応ではなく、管理職対応であると判断しなかった理由について質問していない。
③ 同じ学年の女性教員は、「管理職はもっとしっかりした対応をしてくれないと現場は困る。」と学年会で発言している。
「依頼人だけに対応を押し付けたのならば、注意義務違反になると思わないのか」と質問していない。
カ 依頼人は、1学期後半になると、有給休暇の取得・短期の介護休暇取得が、極端に増えている事実がある。
① 休暇取得の増加について、認識していたかについて質問していない。
② 認識していたのならば、乙14号証の一人通学指導を、依頼人一人に押し付けようとしたことは、違法だとの認識はなかったのかについて、質問していない。
=> 認識していて押し付けようとしたのならば、注意義務違反である。
==> 認識していなかったとすれば、注意義務違反である。
キ 平成24年7月末に、校長室指導において、三楽病院に通院していることを伝えた事実がある。
通院を伝えた後に、「夏季休業中の週1回の研修報告書の提出・口頭での報告」を強要した事実がある。
しかしながら、夏季休業中の研修報告書は、出勤していれば、夏季休業後に提出することは不要となっている。
どのような規定により、強要できたのかについて質問していない。
(準備書面作成の段階で明らかにするように依頼してある事項である。)
ク 中根氏からの手紙について。
① 中根明子母から手紙を渡されたことはあるかについて、質問していない。
② 240606手紙は、宛先が不明である。
この手紙を提示して、葛岡裕学校長が中根明子保護者から手渡された手紙ですかと質問していない。
③ 宛先は、争点であり、東京都の主張である。
(準備書面作成の段階で明らかにするように依頼してある事項である。)
○ <9p>27行目から
「また、保護者事件に関して三木優子弁護士は尋問を担当していない。」
=> 辛島真弁護士がしたことは分かっている。
担当弁護士として、代わりの弁護士がした背任行為には、当然、責任はある。
○ <9p>28行目から
「 その他、裁判官に異議や忌避申立てをしなかったことが懲戒請求事由とされているが、当該訴訟行為を三木優子弁護士がすべきであったと認めるに足る事情は存在しない。 」について。
=> 「当該訴訟行為」について、具体性な行為明示されていこと。
異議申立て事由・忌避申立て事由に該当しないことが証明されていない事実がある。理由不備である。
依頼人に取っては、150万円騙し取られたか否かに関係する事項である。
証明を求める。
=> 以下は、異議申立てすべき行為であるが、していない事実がある。
ア 271028岡崎克彦裁判官がした「 石澤泰彦都職員・成相博子都職員・正体不明の2名の男 」を、弁論終了後に残らせて、原告提出の実名版連絡帳(写)に対して、名前のマスキングするように指示した行為。
イ 乙11号証=中根氏指導要録(写)に対して、岡崎克彦裁判官は、職権証拠調べを拒否している事実がある。
証拠調拒否に対し、三木優子弁護士は、(書証の申出)民訴法219条を理由に、証拠調べを請求していな事実がある。
イカサマ裁判ができる原因は、文書として残る主張の存否が原因である。
その結果、(自白の擬制)民訴法159条1項前文の適用を許し、(証明しないことを要しない事実)民訴法179条が適用され、証拠調べの手続きを不要としたことに加担している。
ウ 岡崎克彦裁判官は、(釈明権等)民訴法第149条所定の期日外釈明で違法を行っている事実がある。
期日外釈明は、FAXの送受信で行うこととされている。
しかしながら、期日外釈明のFAX文書は、訴訟資料には編綴されていない事実がある。
① 三木優子弁護士は、「 裁判所が閲覧制限の方針を示した。 」と議決書の中で、期日外釈明行為があったことを認めた。
270717弁論期日の次は、270901弁論期日である。
② 平成27年8月末に、辛島真弁護士から、ツイッター投稿を削除するようにとのメール依頼がきた。
三木優子弁護士は、「 裁判所が閲覧制限の方針を示した。 」ことを受けて、依頼人の承諾なしに、閲覧制限申立てをしている事実がある。
③ 平成27年9月9日( 23日の可能性もある。)に、「私が電話で話したときは、WEB記事のことは、それほど気にしていなかった。」と期日外釈明が行われたことを説明している。
④ 平成27年10月11日に、依頼人を14時から弁護士事務所に呼び出している。
要件は、第7回271006弁論期日の様子について、
依頼人がしたツイッター投稿を削除するようにとの要請であった。
要請理由は、「岡崎克彦裁判官が、気にしているから」と説明した。
○ 271006 #izak #ボンボンブログ #岡崎克彦裁判官
ツイッター投稿は、依頼により削除したが、ブログ投稿は忘れていたこと、指摘がなかったことでそのままである。
要請は、岡崎克彦裁判官から発して、三木優子弁護士を経由して、依頼人に伝えられている。
弁論期日で、依頼人に指示を出せないから、電話で証拠が残らないようにして、三木優子弁護士を経由して言わせている。
明らかに(釈明権等)民訴法149条所定の、期日外釈明権の違法行使である。
この違法行使に対しては、(訴訟指揮権等に対する異議)民訴法150条の行使が、三木優子弁護士に期待される。
⑤ 三木優子弁護士に対して、本件訴訟に係る記録メモ等について、引き渡しを拒否している事実がある。
依頼人に見せると、不都合な事実が存在するからである。
議決書に記載されている訴訟資料一覧の中には、記録メモ、期日外釈明FAX文書が存在しない。
⑥ 安藤真一弁護士は、記録メモ、期日外釈明FAX文書等の存在を知っていながら出させていない。
=> 雇用した依頼人としては、三木優子弁護士に対して、民事訴訟法を適用した弁論活動をすることが前提となっていること。
裁判所が、違法行為をした場合、(訴訟手続に関する異議権の喪失)民訴法90条、(訴訟指揮に対する異議)民訴法150条を理由に、遅滞なく異議申立てをすることが期待されている。
岡崎克彦裁判官が違法な指揮をした場合は、遅滞なく異議を述べることが期待している。
しかしながら、岡崎克彦裁判官がした違法な指揮権行使について、過失でなく、恣意的に、黙認してきたことは、背任行為である。
エ 三木優子弁護士は、イニシャル版連絡帳が訴訟資料に編綴されていたことを認識していたが、申立てをしていない事実がある。
① 実名版連絡帳が取り下げられた日は、第3回弁論準備手続き27年12月9日である。
○ 44丁 甲号証 原告提出分
② 辛島真弁護士が訴訟資料を閲覧した日は、平成28年2月23日である。
○ 675丁 280223辛島真弁護士 閲覧謄写申請書
③ 依頼人が、本多香織書記官に対して、取り下げられた実名版連絡帳の扱いを質問し、「三木優子弁護士に返した。」との回答を得たのは、281216鈴木雅久判決後の12月中旬である。
閲覧謄写申請書を提出したところ、裁判官が使用中で閲覧できないと言われた日である。
④ 三木優子弁護士は、実名版連絡帳が手元に返却されていることから、イニシャル版連絡帳が編綴されていることに、普通なら疑問を持ったはずである。
一方で、平成27年12月9日の弁論終了後の帰路において、依頼人に対して、「 訴訟資料を見るときは、弁護士事務所に見に来て構わない。」と発言している。
281209弁論準備手続きにおいて、打合せた内容と異なる発言をして、岡崎克彦裁判官に指摘して、表情を変えた。
⑤ イニシャル版連絡帳が編綴されることを、電話での期日外釈明で知っており、辛島真弁護士は編綴確認に行ったと思われる。
○ <9p>31行目から 安津真一弁護士の判断
「 上記の通り、懲戒請求事由は、懲戒請求者が主張する事実の存在が認められないか、一部の事実が存在するものであっても。三木優子弁護士が懲戒請求者の要望を訴訟上可能な範囲でそれを実現するように努めたことが認められるものか、又は、三木優子弁護士が訴訟における影響を総合的に考慮し、訴訟遂行上必要と判断し採った措置であることが認められるものであり、三木優子弁護士の行為はいずれも職務上の裁量の範囲内の行為と解される。」
=>「 一部の事実が存在するものであっても。三木優子弁護士が懲戒請求者の要望を訴訟上可能な範囲でそれを実現するように努めた認められるものか、又は、三木優子弁護士が訴訟における影響を総合的に考慮し、訴訟遂行上必要と判断し採った措置であることが認められるものであり、」についての解釈は、以下の通り。
ア 一部の事実は存在することを認めた。
=>事実認定した事実は何であるか、具体的に明示することを求める。
イ 「懲戒請求者の要望を訴訟上可能な範囲でそれを実現するように努めたことが認められるものか、又は、三木優子弁護士が訴訟における影響を総合的に考慮し、訴訟遂行上必要と判断し採った措置であることが認められるものであり」について
=> 否認する。
安藤真一弁護士が言うところの、「 訴訟遂行上必要と判断し採った措置であること」とは、言外に、「要録偽装を隠ぺいするために必要な措置」であることを含んでいる
反証を2つ挙げる。
① 葛岡裕学校長の手帳は、被告の主張根拠となる文書であり、(文書提出義務)民訴法220条1項所定の文書である。
「可能な範囲」務めたとは言えない。
② 葛岡裕学校長の手帳は、葛岡裕学校長が依頼人に対してした職務命令の根拠となる唯一の証拠である。
提出させることができないため、281216鈴木雅久判決書では、中根明子氏がした讒訴事項が確認できず、曖昧のままで、「依頼人には、教員としての指導力がない。 」ことが推認されてしまった。
③ 対東京都で、葛岡裕学校長の手帳を書証提出できなかったため、中根明子氏訴訟において、肝となる悪意の行為が証明できなくなっている。
④ 対東京都で、指導要録電子化は平成24年度から実施と主張しなかったことにより、乙11号証=中根氏指導要録(写)には形式的証拠力があると、281216鈴木雅久判決書に書くことを許した。
⑤ 乙24号証では、乙11号証が2セットで1人前となることを証明できないことについて主張していない。
このことが、乙11号証=中根氏指導要録(写)には形式的証拠力があると、281216鈴木雅久判決書に書くことを許した。
⑥ 乙11号証の証拠調べに対して、(書証の申出)民訴法219条を明示して、職権証拠調べを求めていない。
これにより、証拠調べを飛ばして、乙11号証は中根氏について記載された指導要録(写)であることが事実認定された。
○ <10p>4行目から
「また、懲戒請求者と意思の疎通が困難な中、三木優子弁護士が重要な事項については詳細な説明書を作成し、依頼書である懲戒請求者の意思の確認に努めたことも認められる。 」について。
=>否認する。
ア 意思の疎通とは、乙11号証は偽造要録ではないことの立場をとらせることの強要である。
「訴訟遂行に関するご説明」にそのように記載されている。
イ 「 重要な事項については詳細な説明書を作成 」とは具体的ではなく、懲戒請求者には理解できない。説明責任を果たしていない。
ウ 「 意思の確認に努めたことも認められる。 」とあるが、だから何だ。
懲戒請求者の意思は、優先順位は以下の通り。
① 葛岡裕学校長の手帳の取得である。
② 取得できないと判断した時点で、乙11号証は虚偽有印公文書であることを事実認定させることである。
この事実認定で、三木優子弁護士の立場と相容れなくなっている。
○ <10p>7行目から
「 懲戒請求書には、懲戒請求事由①乃至⑯として記載した事由以外にも様々な事柄が、それらについても、三木優子弁護士が委任の趣旨に関する依頼者の意志を尊重せず、その裁量を逸脱した非行があると認められるものではない。 」について
=> 「それらについても」につて。
葛岡裕学校長の注意義務違反に関する行為について、具体的な主張を行っていないし、求釈明も行っていない。
準備書面で、事実を明らかにする行為を行っていない。
その結果、鈴木雅久判決書は、推認で書かれることになり、事実認定の理由が不明のまま、葛岡裕学校長がした職務命令が妥当として認められている。
① 毎日放課後させられた授業反省会の妥当性
② 夏季休業中させられた毎週提出させられた研修報告書の提出及び反省会の妥当性
③ 上記①と②とについて、適切な手続きをした上でした職務命令であるか否かが不明である。三木優子弁護士に対しては、明らかにするよう伝えてある。
④ 乙14号証による一人通学指導を、依頼人一人に強要した行為についての法的根拠が不明である。
⑤ 乙11号証記載の一人通学指導と勤務条件との整合性が不明である。
⑥ 鈴木雅久判決書では、中根明子母の主張「 依頼人には、教員としての指導力がない。 」が認められた。
しかしながら、具体的な根拠が明らかになっていない。
⑦ 中根明子母が葛岡裕学校長に讒訴をした時に、葛岡裕学校長がした発言等は、具体的にどの様な内容であったのか不明である。
準備書面を通して、明らかにするよう、三木優子弁護士らには伝えてある。
⑧ 安藤真一弁護士作成の議決書は、裁判官がする判決書ではない。
契約関係にある依頼人がした申立て事項に対して、総てに答える説明責任がある。
三木優子弁護士に不都合な事項については、一括判断しているが、別々の事項である。
個々について、事実認定を明らかにすることを求める。
以上
▶ 証拠資料
中根明子控訴審 233丁 290828証拠説明書 甲22から甲31まで
=> 三木優子弁護士が中根明子訴訟で証拠提出していない主な文書である。
控訴審 315丁 甲第28号証
控訴審 316丁 甲第29号証
控訴審 317丁 甲第39号証
控訴審 318丁 甲第30号証 240809書式を発見
2個の添付ファイル内訳
「 240611お手紙ありがとうございました。 」
「 240530書式一人通学指導計画書( 私が作成した計画書と中村真理主幹が作成した計画書)」
=> 上記2個の添付ファイルは、三木優子弁護士が中根明子訴訟で証拠提出していない文書である。
○ 240614 #一人通学指導計画書01 登校時 作成者 中村真理主幹
○ 240614 #一人通学指導計画書02 下校時 作成者 中村真理主幹
控訴審 319丁 甲第31号証 240611お手紙ありがとうございました。
以上
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