検察が、行政事件を隠ぺいする目的を持ち、恣意的に告訴状受理を拒否した時の対応策は、存在するか。
恣意的返戻とする理由
1 告訴状の犯罪は非親告罪である。
2 犯罪事実が証明されている。
#稲田伸夫検事総長 #曽木徹也検事正
#平沢勝栄議員 #検察官適格審査会
ア 告訴状返戻理由の不当を理由に挙げ、犯人隠避罪(刑法103条)不作為犯として、検察官適格審査会に罷免請求をする方法
=> 委員である平沢勝栄議員に対して行ったが、恣意的拒否。
イ 平沢勝栄議員を相手に民事訴訟を起こすしか方法はないのか。
=> 期待権を理由に損害賠償訴訟を提起する
エ 上記以外の方法を、制度から探す。
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○ 告訴するのに費用は必要?弁護士費用以外にどのくらいかかるのか?
警察は、被害者が告訴状を提出し受理すると、警察は必ず捜査をしなければなりません。
捜査結果で、被告側を有罪にできると検察が判断したら、検察が起訴し刑事裁判が起こるという流れになります。
届け出を出されてから、捜査をするかどうか警察が判断する被害届とは違い、告訴状受理をしてしまうと、捜査をしなければならない義務が生じることから、受理することには慎重になっているようです。
▶ 告訴状受理義務違反である。
行政犯罪の隠ぺいをするために、検察は告訴状受理の拒否を恣意的に利用している。
刑事告訴の場合は、告訴状を受理してもらえれば、後は検察が被告に対して罪を追求してくれるので、告訴状の作成を依頼する費用だけしかかかりません。
告訴状作成を依頼する場合の費用は、弁護士の場合は20万~80万円、行政書士の場合は10万円~20万円というのが相場になっているようです。
刑事訴訟の場合、相手の罪を追求し、相手が有罪となったとしても、原告に損害賠償の金額や、返金が為されるわけではありません。
=> 私の場合は、小池百合子都知事、高橋努越谷市長、城間幹子那覇市長 等を有罪にすれば、再審請求の事由となる。
罰金刑で被告が取られた罰金も一切、訴えた側のものになることはないのです。
あくまでも刑事裁判の目的は、相手が法律に違反していたことに対して罰を与えるということになり、被害者に対しての賠償などは求めることができません。
=>私の場合は、小池百合子都知事、高橋努越谷市長、城間幹子那覇市長 等を有罪にすれば、民事訴訟を起こす。
有罪にすれば、刑事記録の閲覧・コピーができ、訴訟資料として利用できる。
○ 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 (犯罪被害者保護法)
犯罪被害者保護法は、刑事裁判の優先傍聴、刑事記録の閲覧・コピー、被害者参加旅費、被害者参加した場合に国選弁護士を選定する手続、損害賠償命令等の制度を定めています。
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