2021年7月31日土曜日

仕事術 210718 訴訟時の手数料について質問します。#請求の趣旨 #告訴状受理義務

仕事術 210718 訴訟時の手数料について質問します。#請求の趣旨 #告訴状受理義務

 

〇 アメブロ版 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12689590809.html

 

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非財産上の請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は160万円とみなすとなっています。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14246279644

 

・・・中略・・

 

〇 質問

「請求の趣旨」を「告訴状を受理しろとの裁判を求める。」とした場合は、「非財産上の請求」(訴訟の目的の価額は160万円)となるのでしょうか。

 

● 回答

「告訴状の記載事実が不明確なもの,記載事実が特定されないもの,記載内容から犯罪が成立しないことが明白なものなどは,検察・警察は,告訴を不受理(返戻)とすることができる」とされています(東京高裁昭和56年5月20日判決・判例タイムズ464号103頁)。

そして本件は,記載事実が特定されないものに該当しますので(本文2段,3段),検察の告訴状の返戻は合法です。

 

なにより,告訴・告発を受けた警察・検察は,管轄区域外の事件であるかどうかを問わず,受理しなければならないとされていますので(犯罪捜査規範63条),

「請求の趣旨」を「告訴状を受理しろとの裁判を求める。」との訴えを提起するのではなく,

「告訴状の返戻の取り消すことの判決を求める。」の方がよいと思います。

 

〇 質問者のお礼

有難うございました。

助かりました。

「請求の趣旨」を「告訴状を受理しろとの裁判を求める。」との訴えを提起するのではなく,「告訴状の返戻の取り消すことの判決を求める。」の方がよいと思います。

▼ 「告訴状の不受理を取り消すことの判決を求める。 」はどうか。

「受理」という文言を入れたいんだ。

 

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◎ 問題点 #訴えの利益 

https://pin.it/3nrd0AQ

https://note.com/thk6481/n/n476226333f63

 

行政事件訴訟法第十条1項

「 取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。 」とある。

 

▼ 我々(日本弁護士連合会 会長 宮崎誠)はこのような解釈は誤りだと考えるので、判例変更をめざすべきである。

 

告訴状不受理は処分

=> 請求の趣旨=「告訴状不受理処分を取り消すこと」の判決を求める。

==> 反射利益であるからして、自己の法律上の利益に関係ない違法を理由としている。

===> 訴えの利益がないから、敗訴。

 

回答者の態度にうさん臭いにおいを感じているからな。

「告訴状を受理しろとの裁判を求める。」でやってみよう。

それにしても、反射利益の最高裁判例は、異常な論理展開だ。

常軌を逸している論理展開だ。

最高裁判事の名前を晒したいが、特定できない。

 

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■ うさん臭いとした理由。事件番号が欠落

「告訴状の記載事実が不明確なもの,記載事実が特定されないもの,記載内容から犯罪が成立しないことが明白なものなどは,検察・警察は,告訴を不受理(返戻)とすることができる」とされています。

 

告訴状受理義務の要件

東京高裁昭和56年5月20日判決・判例タイムズ464号103頁

 

そして本件は,記載事実が特定されないものに該当しますので(本文2段,3段),検察の告訴状の返戻は合法です。

=> 馬鹿も休み休み言え。

 

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2021年7月29日木曜日

資料 H260131佐藤一彦実況見分調書の添付写真 210610不起訴相当議決書の主張根拠

資料 H260131佐藤一彦実況見分調書の添付写真 210610不起訴相当議決書の主張根拠 林真琴宛て告訴状

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12689158294.html#_=_

 

UH 210728 林真琴宛て告訴状 植松秀治及び検察審査会委員11名

〇 210610植松秀治不起訴相当 210610不起訴相当議決書 検察審査会 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12680734817.html

 

〇 不起訴相当議決理由で、植松秀治及び検察審査会委員11名が議決理由の根拠としたH260131佐藤一彦実況見分調書の添付写真

 

******

画像版 Z 甲第2号証 260131実況見分調書 写真 佐藤一彦巡査部長  #さいたま地方裁判所越谷支部 #平成30年(ワ)第122号 #債務不存在確認請求事件 #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官 #北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保険会社

 

#越谷簡易裁判所 #平成29年(ノ)第37号 #損害賠償債務額確定調停

#島田幸男調停主任裁判官 

 

#鈴木裕治 さいたま地方検察庁越谷支部保管検察官

#瀧山さやか検事 #高島恵美検事

 

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アメブロ版 Z 甲第2号証 260131実況見分調書 写真 佐藤一彦巡査部長

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12643601159.html#_=_

 

***現場状況の写真はたったの6枚**********

Z 甲第2号証 05p写真 260131実況見分調書

https://pin.it/3ClGuIQ

https://note.com/thk6481/n/nc94c9da184c2

 

Z 甲第2号証 06p写真 260131実況見分調書

https://pin.it/3HgrA0T

https://note.com/thk6481/n/nee659f0a45b2

写真4 => フェンスが「く」の字に曲がっていていること。看板に遮られて、「②の位置」からは、申立人の自転車は見えない。

 

Z 甲第2号証 07p写真 260131実況見分調書 

https://pin.it/3b1YxZP

https://note.com/thk6481/n/n415c99190709

写真6 => 段差が写っている、警官の影が段差で曲がっている。

野澤拓哉氏の事情聴取。一方で、申立人の事情聴取を証明する写真は存在しない。

 

****自転車の写真はなんと8枚***********

Z 甲第2号証 08p写真 260131実況見分調書 

https://pin.it/4C808Qg

https://note.com/thk6481/n/n1be6dd4dd12d

写真8 => フェンスの横線から坂道であることが分かる。

 

Z 甲第2号証 09p写真 260131実況見分調書 

https://pin.it/2Aw3Vfa

https://note.com/thk6481/n/n1923781ee355

 

Z 甲第2号証 10p写真 260131実況見分調書 

https://pin.it/11tkpQq

https://note.com/thk6481/n/n0448af205009

写真12 => 坂下ポールの天端の見え方から高低差が分かる。

 

Z 甲第2号証 11p写真 260131実況見分調書 

https://pin.it/1qDRbUy

https://note.com/thk6481/n/nec2d36b547d4

 

************

以上

 

2021年7月28日水曜日

画像版 UH 210728 林真琴宛て告訴状 植松秀治及び検察審査会委員11名 #林真琴検事総長

画像版 UH 210728 林真琴宛て告訴状 植松秀治及び検察審査会委員11名

#林真琴検事総長 #植松秀治検事 #さいたま検察審査会 #北村大樹弁護士 #H260131佐藤一彦実況見分調書 #瀬戸毅最高検監察指導部長

〇 H260131佐藤一彦実況見分調書の添付写真 210610不起訴相当議決書の主張根拠 林真琴宛て告訴状

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12689158294.html#_=_


*********

アメブロ版 UH 210728 林真琴宛て告訴状 植松秀治検事

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12689046756.html#_=_

 

note版 UH 210728 林真琴宛て告訴状 植松秀治検事

https://note.com/thk6481/n/n4acdba3138bb

 

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UH 210728 林真琴宛て 01告訴状 植松秀治検事

https://pin.it/1CkOUMG

https://tmblr.co/ZWpz2waXUbWrOi00

 

UH 210728 林真琴宛て 02告訴状 植松秀治検事

https://tmblr.co/ZWpz2waXUbWrOi00

https://tmblr.co/ZWpz2waXUhiHSq00

 

UH 210728 林真琴宛て 03告訴状 植松秀治検事

https://tmblr.co/ZWpz2waXUj9gaa00

 

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UH 210728 林真琴宛て 04告訴状 植松秀治検事

https://tmblr.co/ZWpz2waXUkNdqa00

 

UH 210728 林真琴宛て 05告訴状 植松秀治検事

https://tmblr.co/ZWpz2waXUlcKam00

 

UH 210728 林真琴宛て 06告訴状 植松秀治検事

https://tmblr.co/ZWpz2waXUmo-8q00

 

*******

UH 210728 林真琴宛て 07告訴状 植松秀治検事

https://tmblr.co/ZWpz2waXUo5cOu00

 

UH 210728 林真琴宛て 08告訴状 植松秀治検事

https://tmblr.co/ZWpz2waXUpUV0W00

 

UH 210728 林真琴宛て 09告訴状 植松秀治検事

https://tmblr.co/ZWpz2waXUqdqmW00

 

*************

林真琴宛て告訴状(被疑者 植松秀治検事及び検察審査会委員11名)

 

令和3年7月28日

 

林真琴検事総長 殿

瀬戸毅最高検監察指導部長 殿

 

申立て人         印

 

申立人   住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

       氏名             

       生年月日 昭和  年  月  日 

       FAX番号 048-985- 

 

被申立人  住居 不明

       氏名 植松秀治

       性別 男性

職業 さいたま地方検察庁 検察官検事

       年齢 不明  

 

被申立人  

令和3年5月27日付け議決書を作成したさいたま第一検察審査会の委員11名の者。

住居 不明

         氏名 不明

         性別 不明

職業 不明

         年齢 不明  

 

第1 告訴の趣旨

被申立人がした下記の告訴事実に係る行為は、「 虚偽有印公文書作成等罪(刑156条)・同文書行使等(刑158条) 」に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されることを求め、告訴致します。

 

第2 告発事実

被申立人 植松秀治検察官検事は、さいたま第一検察審査会委員11名の氏名不詳者と共謀の上、内容虚偽の議決理由を、故意にでっち上げ、令和3年5月27日付けさいたま検察審査会の「議決の要旨」と称する内容虚偽の議決書を作成し、同議決書を申立人に対し行使し、申立人が「 さいたま地方裁判所越谷支部 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 高嶋由子裁判官 」において、平成26年1月31日日付け佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書の訂正版を書証提出することを妨害したものである。

 

第3 告訴の事情(経緯)

1 申立人は、「 さいたま地方裁判所越谷支部 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 高嶋由子裁判官 」における被告である。

 

2 野澤拓哉氏は、上記訴訟の原告であり、「平成26年1月31日日付け佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書(以下、260131実況見分調書と略す。)を、「甲第2号証」として、書証提出した者である。

 

3 北村大樹氏は、野澤拓哉氏の代理弁護人であり、260131実況見分調書を取得し、書証提出した者である。

 

4 野澤拓哉氏は、260131実況見分調書に記載された「 現場の模様 」を根拠に、内容虚偽の主張を繰り返した。

 

5 告訴人は、野澤拓哉氏及び北村大樹弁護士に対して、「 甲第2号証=260131実況見分調書 」の内容虚偽の部分を指摘し、実際に現場を見た上で主張をするように繰り返し求めたが、両名は求めを拒否した。

 

6 告訴人は、高嶋由子裁判官に対して、2度、現場検証申立てをしたが、裁判官は、2度、申立を拒否した上で、弁論終結を強要した。

 

7 告訴人は、高木紳一郎埼玉県警本部長に対し、文書にて、「 甲第2号証=260131実況見分調書 」の内容虚偽の部分を指摘し、訂正した実況見分調書の交付を求めたが、応答することを拒否している。

 

8 告訴人は、高嶋由子裁判官に対して、高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べを申立てたが、裁判官は申立てを拒否した上で、弁論終結を強要した。

 

9 告訴人は、吉田誠治さいたま地検検事正に対して、「 201009吉田誠治宛て告訴状 」を提出した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12630228629.html

告訴事実は、以下の通りである。

「 甲第2号証=260131実況見分調書 」は、虚偽有印公文書であることを理由として、野澤拓哉氏及び北村大樹弁護士の行為は、虚偽有印公文書行使であるとした。

告訴事実の証明として、現場検証をすることを特に求めた。

何故ならば、「 甲第2号証=260131実況見分調書 」記載の「現場の模様」は、「事故現場の模様」と一致することの真否は、告訴事実の真否そのものであるから。

 

10 植松秀治検事は、告訴人に対して、201222植松秀治不起訴処分をした。  

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12646272074.html

201222植松秀治不起訴処分書の文面からは、植松秀治検事が現場検証をした痕跡は認められなかった。

 

罪名は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪であること。

この罪名を考えれば、現場検証を行わずに、201222植松秀治不起訴処分が行われたことは、通常の手続きによらず、異常な手続きによってなされた不起訴処分であること。

異常な手続きの結果、行われた判断は、異常な判断と言わざるを得ないこと。

植松秀治検事による意図的な判断であると言わざるを得ない。

 

11 不起訴処分に対し、告訴人は、埼玉検察審査会に対して、201231審査申立書を提出した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12647374084.html

告訴事実の証明として、現場検証をすることを特に求めた。

 

第4 告訴の事情 200303植松秀治検察官検事主張の返戻理由への反論等

1 「 210610検察審査会の議決の理由 」は、以下の文言であったこと。

『 □ 210610不起訴相当<1p>17行目から

議決の理由

本件審査申立書及び本件不起訴記録を精査し、慎重に審査検討した結果、本件実況見分調書に添付されている写真からは、本件現場付近の道路の一部に勾配が認められるもの、それは緩やかなものである。

 

よって、同実況見分調書の現場の状況の「勾配」欄の項目中に「なし」、「路面」欄の項目中に「平坦」がそれぞれ選択されたとしても、それをもって虚偽の記載がなされているとまでは考えられない。

 

そのため、被疑者両名が共謀し、同実況見分調書を虚偽の有印公文書であると認識して行使したとまでは考えにくい。

また、上記検察官(植松秀治検事)がした各不起訴処分の裁定を覆すに足る証拠がない。

 

□ 210610不起訴相当<2p>

なお、実況見分調書を作成する場合には、可能な限り事故当事者双方の立会のもと事情を聴取することが望ましい。

 

また、事故態様の分かる写真を添付したり、現場の状況の記録に関して、定型的な項目から選択するだけでなく、文章による記載を付加するなどして、できる限り正確に実況見分の結果を反映させ、関係者から疑義を招くことのないように努めるべきであると思料する。 』

 

2 上記の『  210610検察審査会の議決の理由 』を整理すると以下の通り。

ア 「 本件審査申立書及び本件不起訴記録を精査し、慎重に審査検討した結果、本件実況見分調書に添付されている写真からは・・ 」から明らかになる違法行為は以下の通り。

 

=> 「 植松秀治検察官検事の現場検証報告書 」ではなく、H260131佐藤一彦実況見分調書の添付写真 」を、「210610検察審査会の議決の理由」の判断根拠として抽出した事実。

 

言い換えれば、上記の文言から、植松秀治検事は現場検証を行っていない事実が証明された。

事故現場は原始資料であること。

告訴人は、「H260131佐藤一彦実況見分調書の道路状況の記載内容」と「事故現場の道路状況」とが不一致であることを告訴事実として、告訴している。

 

実況見分の結果を基に、告訴事実の存否判断をすることが、通常の手続きである。

植松秀治検事は、「H260131佐藤一彦実況見分調書の添付写真」を基に、告訴事実の存否判断をするという、異常な手続きをしている。

異常な手続きの結果、不起訴処分相当を導出していること。

通常手続きではなく、異常な手続きを行った行為は、意図的であり、不起訴処分相当を導出するための異常な手続きである。

 

H260131佐藤一彦実況見分調書に記載した「道路状況」の内容虚偽の原因は、交通事故証明書の事故類型に「出会い頭衝突」と記載されている事実に対して、合理的な状況をでっち上げるためにした内容虚偽の記載であること。

 

このことから、佐藤一彦巡査部長は、「道路状況の内容虚偽」に不都合な写真を作為的に除外して実況見分調書に添付している。

 

植松秀治検事は、意図的に添付写真を、「210610検察審査会の議決の理由」の判断根拠として抽出していること。

植松秀治検事がした抽出も、不起訴処分相当を導出するに、作為的にした抽出である。

 

イ 「 写真からは、本件現場付近の道路の一部に勾配が認められるもの、それは緩やかなものである。

 

よって、同実況見分調書の現場の状況の「勾配」欄の項目中に「なし」、「路面」欄の項目中に「平坦」がそれぞれ選択されたとしても、それをもって虚偽の記載がなされているとまでは考えられない。 」との記載についての内容虚偽について。

 

=> 植松秀治検事が、添付写真を基にした判断は以下の通り。

1 道路の一部に勾配が認められると判断したこと。

2 その勾配は緩やかであると判断したこと。

3 勾配が緩やかだから、「勾配 なし」としても内容虚偽ではないと判断したことこと。

4 勾配が緩やかだから、「路面 平坦」としても内容虚偽ではないと判断したこと。

 

〇 「道路の一部に勾配が認められると判断したこと。」

=> 勾配が、道路の一部であることと判断した「根拠の写真」はどれか明らかにしていない。

告訴人が自転車で転倒する前の道路は、坂道であり、急勾配である。

https://note.com/thk6481/n/neaeb913dc5fc

https://note.com/thk6481/n/n477eea133926

 

〇 『 勾配が緩やかだから、「路面 平坦」としても内容虚偽ではないと判断したこと。 』 

=> 「 路面 凹凸 」である。

https://note.com/thk6481/n/n157d337dd630

https://note.com/thk6481/n/n84274a490179

 

ウ 北村大樹弁護士及び野沢拓哉氏は、認識していたこと。

『 そのため、被疑者両名が共謀し、同実況見分調書を虚偽の有印公文書であると認識して行使したとまでは考えにくい。 』

 

北村大樹弁護士に対しては、繰り返し、現場検証を申し入れてきたが、現場検証を拒否した。

高嶋由子裁判官に対して、現場検証を申立てたが、北村大樹弁護士は反対の意見書を出して、妨害した。

北村大樹弁護士の上記行為は、現場検証が行われれば、不利となることを認識していたからである。

 

野澤拓哉氏は、事故現場は、何度も通行しており、「 勾配 あり 」「 路面 凹凸あり 」を認識している。

 

「 勾配 なし 」「路面 平坦 」と記載された「H260131佐藤一彦実況見分調書」は、北村大樹弁護士及び野澤拓哉氏に取って、有利な資料である。

何故ならば、事故証明書記載の事故類型「出会い頭衝突」とするためには、上記の内容虚偽の記載は、都合が良いからである。

 

北村大樹弁護士は、「告訴人は右側通行の違反を犯した。」主張。

現場検証をすれば、自転車で右側通行は不可能であり、出会い頭衝突は起こり得ない事故であることが明白となる。

 

右側通行すれば、急勾配の登りであり、坂を登り切れば凸面が存在すること。

凸面を通過するには、自転車から降りる必要があること。

第一、違法な右側通行をする理由がない。

 

上記から、北村大樹弁護士等は、「H260131佐藤一彦実況見分調書」が虚偽有印公文書であることを認識した上での、書証提出である。

 

エ 証拠がないとの記載は、内容虚偽であること。

『 また、上記検察官(植松秀治検事)がした各不起訴処分の裁定を覆すに足る証拠がない。 』と、検察審査会委員は主張している。

 

〇 証拠は存在する。

「証拠がない」としたら、植松秀治検事が証拠隠蔽をしたことが原因である。

 

「 201222植松秀治不起訴処分書 」を読むと、不起訴処分と判断した根拠が明らかにされていない。

言い換えれば、「 201222植松秀治不起訴処分書 」は、理由不備の処分書であり、告訴人に対しての強要である。

不起訴理由が、明示されない以上、告訴人は強要されたとしか思えない。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12646272074.html

 

告訴人がした告訴事実は以下の通りである。

「 実際の現場の道路状況 」と「H260131佐藤一彦実況見分調書に記載された道路状況」との関係は、不一致であること。

 

不一致を確認するためには、現場検証が必要である。

現場検証が行われているならば、植松秀治報告書が存在するはずである。

 

一方、検察審査会委員は、「証拠がない」と断定していること。

「証拠がない」ということは、松秀治報告書は作成されていない、言い換えれば、植松秀治検事は現場検証を行わずに、「 201222植松秀治不起訴処分書 」を作成したことになる。

 

原始資料である事故現場は、存在する事実がある。

しかしながら、植松秀治検事は、現場検証をすることなく、「 201222植松秀治不起訴処分書 」を作成したこと。

「 201222植松秀治不起訴処分書 」は、不起訴処分書は不起訴処分理由を明示しなくて良いということに付け込んで、植松秀治検事がでっち上げた処分書である。

 

〇 210610不起訴相当議決書は、『証拠がない』と断定していること。

植松秀治検事が収集した資料の中に証拠が無いという意味であると解釈すること。

植松秀治検事が収集した資料の中なくとも、原始資料である事故現場は現存している。

最重要の証拠は存在している。

告訴人がした告訴事実は、以下の通りである。

H260131佐藤一彦実況見分調書に記載された道路状況」と「事故現場の道路状況」とは、不一致であること。

この不一致は、視察により、識別できる極端な差異である。

 

告訴人は、「201231検察審査会宛て審査申立書」で、現場検証を申し入れている。

このことから、検察審査会委員は、植松秀治検事がした現場検証の報告書の存否に関心が向いたはずである。

ないならば、当然、出せと、植松秀治検事に対して要求したはずである。

 

現場検証報告書を取得することなく、「 植松秀治検事がでっち上げた処分書 」に都合の良い証拠資料だけを見て、210610不起訴相当議決書を作成・行使したのならば、植松秀治検事と共謀して、内容虚偽の「201231検察審査会宛て審査申立書」をでっち上げたことになる。

 

本件は、警察官が作成した実況見分調書が、内容虚偽であることを告訴事実とした事件である。

告訴事実の内容から、公益を著しく損なう行為であることを考えれば、検察審査会が現場検証をせず、又は植松秀治検事作成の実況見分報告書を見ずに、不起訴処分相当の議決をしたのなら、植松秀治検事と共謀して、「210610不起訴相当議決書」をでっち上げたと判断する。

 

北村大樹弁護士は、現場検証を拒否してきた。

高嶋由子裁判官は、現場検証申立てを拒否してきた。

高木紳一郎埼玉県警本部長は、「H260131佐藤一彦実況見分調書」の訂正版の交付要求に対して、応答を拒否してきた。

高嶋由子裁判官は、高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べを拒否してきた。

 

どいつもこいつも、現場検証を拒否した上で、「H260131佐藤一彦実況見分調書」は内容真実であると強弁している。

林真琴検事総長には、現場検証を行った上で、判断することを求める

以上

 

別紙 添付書類

1 交通事故証明書(発生日 平成25年12月30日)

https://note.com/thk6481/n/n59d9aaf56ffd

 

2 平成26年1月31日付け佐藤一彦実況見分調書1p

https://note.com/thk6481/n/n59d9aaf56ffd

 

3 平成26年1月31日付け佐藤一彦実況見分調書4pの「交通事故現場見取図」

https://note.com/thk6481/n/n1fcfd51ca3d0

 

4 令和3年5月27日付け議決の理由

https://note.com/thk6481/n/nd903920215ec

 

5 201231検察審査会宛て審査申立書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12647374084.html

 

6 現場の写真7枚

https://note.com/thk6481/n/n01db6cf0d963

 

8 210728林真琴宛て証拠説明書 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12688858993.html

 

以上

 

2021年7月27日火曜日

画像版 UH 210728 林真琴宛て証拠説明書 #林真琴検事総長 #瀬戸毅最高検監察指導部長 

画像版 UH 210728 林真琴宛て証拠説明書 #林真琴検事総長 #瀬戸毅最高検監察指導部長 #植松秀治検察官検事 #さいたま第一検察審査会委員11名 #北村大樹弁護士 #H260131佐藤一彦実況見分調書

 

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アメブロ版 UH 210728 林真琴宛て証拠説明書 #林真琴検事総長

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12688858993.html

 

note版 UH 210728 林真琴宛て証拠説明書 #林真琴検事総長

https://note.com/thk6481/n/n6f380c061ff1

 

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UH 210728 林真琴宛て 01証拠説明書 植松秀治

https://pin.it/6Zedf6S

 

UH 210728 林真琴宛て 02証拠説明書 植松秀治

https://pin.it/1M8SXIw

 

UH 210728 林真琴宛て 03証拠説明書 植松秀治

https://pin.it/7q7CJ53

 

***

UH 210728 林真琴宛て 04証拠説明書 植松秀治

https://pin.it/7H004GA

 

UH 210728 林真琴宛て 05証拠説明書 植松秀治

https://pin.it/13xaLqh

 

UH 210728 林真琴宛て 06証拠説明書 植松秀治

https://pin.it/317Rn16

 

*****

UH 210728 林真琴宛て 07証拠説明書 植松秀治

https://pin.it/LLTPvTh

 

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告訴人 

被告訴人 植松秀治検事及び検察審査会委員11名

 

林真琴検事総長宛て告訴人証拠説明書

 

令和3年7月28日

 

林真琴検事総長 殿

瀬戸毅 最高検監察指導部長 殿

 

              告訴人       ㊞

 

▼ 告訴人証拠番号 1号証

https://pin.it/1mnr12O

https://note.com/thk6481/n/n5b9ab6b7617b

第1 標目 交通事故証明書(発生日 平成25年12月30日)

第2 原本・写しの別 写し

第3 作成時期 平成26年1月頃

第4 作成者 自動車安全運転センター 埼玉事務所

 

5 立証趣旨 

1 事故類型欄に「 出会い頭衝突 」と表示されている事実。

実際は、衝突はしていない事実。

2 交通事故証明書の記載内容は、H260131佐藤一彦実況見分調書を基に作成されている事実。

3 北村大樹弁護士等が、甲第1号証として提出した事実。

 

==

▼ 告訴人証拠番号 2号証

https://pin.it/dF3vN5O

https://note.com/thk6481/n/n59d9aaf56ffd

第1 標目 平成26年1月31日付け佐藤一彦実況見分調書1p

第2 原本・写しの別 写し

第3 作成時期 平成26年1月31日

第4 作成者 佐藤一彦巡査部長

 

5 立証趣旨 

1 現場の模様欄に内容虚偽の記載があること。

内容虚偽の部分は以下の通り。

「勾配」で「 なし 」を選択しているが、実際は「あり(上り)」である事実。

「路面」で「 平坦 」を選択しているが、実際は「 凹凸 」である事実。

 

2 「勾配 なし」、「路面 平坦」とすることで、「出会い頭衝突」とした内容虚偽に対して、合理的な状況をでっち上げようとしたこと。

 

===

▼ 告訴人証拠番号 3号証

https://pin.it/3BjIqED

https://note.com/thk6481/n/n1fcfd51ca3d0

第1 標目 平成26年1月31日付け佐藤一彦実況見分調書4pの「交通事故現場見取図」

第2 原本・写しの別 写し

第3 作成時期 平成26年1月31日

第4 作成者 佐藤一彦巡査部長

5 立証趣旨 

見取図には、勾配を明示する案内がないこと。

平坦な道路2本が交差していると解釈させる見取図である。

 

====

▼ 告訴人証拠番号 4号証

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12680734817.html

第1 標目 議決年月日 令和3年5月27日付け議決の理由

第2 原本・写しの別 写し

第3 作成時期 令和3年5月27日ころ

第4 作成者 さいたま第一検察会の11名の委員

5 立証趣旨 

1 植松秀治検事及び検察審査会11名の委員は、不起訴処分相当であると判断している事実。

 

2 『 平成26年1月31日付け佐藤一彦実況見分調書1pに記載された「現場の道路状況」 』と「事故現場の道路状況」とが一致することの真偽は、植松秀治検事等がした210610議決の理由の真偽と共変関係にあること。

 

3 「 210610検察審査会の議決の理由 」には、現場検証したことを証明する記載はないこと。

 

4 現場検証を実施し、両方の状況を比較しなければ、H260131佐藤一彦実況見分書の真偽は、明らかにすることはできないこと。

原始資料である事故現場の検証以外に、真偽判断をする方法はあり得ないこと。

 

5 しかしながら、植松秀治検事等は、現場検証を実施せずに、不起訴相当との判断をしていること。

 

6 現場検証を実施せずに、不起訴相当との判断をしている行為は、不起訴相当を導出するための意図的な行為でありこと。

 

7 「 210610検察審査会の議決の理由 」は、以下の文言であったこと。

『 □ 210610不起訴相当<1p>17行目から

議決の理由

本件審査申立書及び本件不起訴記録を精査し、慎重に審査検討した結果、本件実況見分調書に添付されている写真からは、本件現場付近の道路の一部に勾配が認められるもの、それは緩やかなものである。

 

よって、同実況見分調書の現場の状況の「勾配」欄の項目中に「なし」、「路面」欄の項目中に「平坦」がそれぞれ選択されたとしても、それをもって虚偽の記載がなされているとまでは考えられない。

 

そのため、被疑者両名が共謀し、同実況見分調書を虚偽の有印公文書であると認識して行使したとまでは考えにくい。

また、上記検察官(植松秀治検事)がした各不起訴処分の裁定を覆すに足る証拠がない。

 

□ 210610不起訴相当<2p>

なお、実況見分調書を作成する場合には、可能な限り事故当事者双方の立会のもと事情を聴取することが望ましい。

 

また、事故態様の分かる写真を添付したり、現場の状況の記録に関して、定型的な項目から選択するだけでなく、文章による記載を付加するなどして、できる限り正確に実況見分の結果を反映させ、関係者から疑義を招くことのないように努めるべきであると思料する。 』

 

=====

▼ 告訴人証拠番号 5号証

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12647374084.html

第1 標目 201231検察審査会宛て審査申立書 

第2 原本・写しの別 写し

第3 作成時期 2020年12月31日ころ

第4 作成者 告訴人

5 立証趣旨 

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/71284e81a6307bd916760dfa06f3ed5c

1 「 (9)まとめ ・・検察審査会委員には、現場検証をすることで、真否を明らかにすることを求める。 」と記載した事実。

2 『 平成26年1月31日付け佐藤一彦実況見分調書1pに記載された「現場の道路状況」 』は、二次資料であり、原始資料は、「事故現場の道路状況」であること。

 

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▼ 告訴人証拠番号 6号証

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12688809427.html#_=_

https://note.com/thk6481/n/n01db6cf0d963

 

第1 標目 現場の写真7枚

第2 原本・写しの別 写し

第3 作成時期 各写真に明記してある。

第4 作成者 告訴人

5 立証趣旨 

1 検察審査会は、「 210610検察審査会の「議決の理由」によれば、H260131佐藤一彦実況見分書調書に添付されている写真を根拠に、不起訴相当を導出している事実。

 

2 佐藤一彦巡査部長は、「甲1号証=交通事故証明書」の「事故類型」に記載された「出会い頭衝突」と整合性を持たせるために、「甲2号証=実況見分調書<1p>の道路状況」を、「勾配 なし」、「路面 平坦」を意図的に選択したこと。

 

3 佐藤一彦巡査部長は、実況見分書の添付写真も意図的に選択し、「出会い頭衝突」と整合性を持たせるための写真を選択していること。

 

4 原始資料である事故現場の道路状況が保存されている事実がある。

普通ならば、原始資料である事故現場の道路状況を検証して、H260131佐藤一彦実況見分調書に記載された道路状況と比較して、H260131佐藤一彦実況見分調書に記載された道路状況の真偽判断をする。

 

5 植松秀治検事及び検察審査会委員11名は、原始資料である事故現場の道路状況を検証する代わりに、H260131佐藤一彦実況見分調書に添付された写真とH260131佐藤一彦実況見分調書に記載された道路状況とを比較して、H260131佐藤一彦実況見分調書に記載された道路状況の真偽判断をしている。

その結果として、不起訴処分相当の結論を導出していること。

 

6 植松秀治検事及び検察審査会委員11名がした不起訴処分相当を導出するための手続きは、異常であること。

証拠調べは、原本である事故現場が保存されている以上、「現場の道路状況」と「実況見分調書の道路状況」とを照合して、判断すべきである。

 

本来、植松秀治検事は、不起訴処分をするに当たり、現場検証をしなければならない。

植松秀治検事が現場検証をした証拠として、「植松秀治の事故現場検証記録」を作成しなければならない。

現場検証をした結果としての記録である「植松秀治の事故現場検証記録」を作成し、残さなければならない。

 

「 植松秀治検証記録が存在すること 」。

Ⓢ 201222植松秀治不起訴処分

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12646272074.html

存在することは、「 201222植松秀治不起訴処分 」、及び「 210610検察審査会不起訴相当 」の結論が妥当であることを証明できる証拠である。

 

7 「 植松秀治検証記録が存在すること 」。

このことの真偽は、「 210610検察審査会不起訴相当 」の当否と共変関係にある。

「 植松秀治検証記録が存在すること 」が真であるならば、「 210610検察審査会不起訴相当 」は妥当である。

 

8 「 植松秀治検証記録が存在すること 」は偽である。

Ⓢ 210610検察審査会議決の理由の記載は以下の通り。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12680734817.html

 

『 本件審査申立書及び本件不起訴記録を精査し、慎重に審査検討した結果、本件実況見分調書に添付されている写真からは、本件現場付近の道路の一部に勾配が認められるもの、それは緩やかなものである。・・ 』

 

「議決の理由」の文言は以下の通り。

『 本件審査申立書及び本件不起訴記録を精査したこと 』と記載し、検察審査会委員が精査した結果、抽出した証拠は、H260131佐藤一彦実況見分調書に添付されていた写真である。

 

写真から明らかになることは、『 本件現場付近の道路の一部に勾配が認められるもの、それは緩やかなものである。 』と判断した。

『 道路の一部に勾配が認められる 』と記載しているが、具体的でなく、何処の場所を指示しているのか不明である。

 

精査して、抽出した証拠は、「 H260131佐藤一彦実況見分調書に添付されていた写真 」であり、「 植松秀治検証記録に添付された写真 」ではないこと。

「 植松秀治検証記録が存在すること 」が真であれば、抽出した証拠の中に。植松秀治検事の写真が存在するはずである。

 

「 H260131佐藤一彦実況見分調書に添付されていた写真 」だけを証拠として明示していることは、「 植松秀治検証記録は、存在しないこと 」を意味している。

 

9 『 「 勾配 なし 」、「 路面 平坦 」を選択しても虚偽の記載ではない。 』との判断は、恣意的な判断である。

 

「議決の理由」の文言は以下の通り。

https://note.com/thk6481/n/nd903920215ec

『 よって、同実況見分調書の現場の状況の「勾配」欄の項目中に「なし」、「路面」欄の項目中に「平坦」がそれぞれ選択されたとしても、それをもって虚偽の記載がなされているとまでは考えられない。 』との文言。

 

交通事故証明書の事故類型は、「出会い頭衝突」である。

https://pin.it/1mnr12O

https://note.com/thk6481/n/n5b9ab6b7617b

 

事故現場が、「 勾配 なし 」「路面 平坦 」であるならば、「出会い頭衝突」は、起こり得る交通事故である。

しかしながら、事故現場である大間野1丁目交差点では、起こり得ない交通事故である。

https://note.com/thk6481/n/n1fcfd51ca3d0

 

「出会い頭衝突」が起こるためには、告訴人の自転車は、右側通行をしなければならない。

この場所では、自転車が右側通行をすることはあり得ない場所である。

理由は、以下の通り。

右側通行をすると、登り坂の勾配が急になること。

更に、登った後で、凸面を超えなければならず、勾配が急になり危険であること。

 

10 植松秀治検事及び検察審査会委員11名は、佐藤一彦巡査部長がした項目選択・写真選択について、「出会い頭衝突」との事故類型に整合性を持たせるために、意図的にした選択結果であることを認識している。

認識していると判断した理由は、現場検証を拒否した事実である。

 

北村大樹弁護士、高嶋由子裁判官も現場検証を拒否している。

 

11 植松秀治検事が201222植松秀治不起訴処分をするに当たって、現場検証を意図的にしなかったこと。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12646272074.html

意図的にしなかった理由は、不起処分には、処分理由の明示が必要としないからである。

検察の不起処分は出鱈目やり放題であることを、熟知しており、やり放題をした結果である。

 

12 植松秀治検事が201222植松秀治不起訴処分をするに当たって、現場検証をしていれば、取得できた写真である。

 

以上。

画像版 UH 210728林真琴宛て告訴状 告訴人証拠番号6号証 証拠写真7枚

画像版 UH 210728林真琴宛て告訴状 告訴人証拠番号6号証 証拠写真7枚  証拠説明書 #林真琴検事総長 #瀬戸毅最高検監察指導部長 #植松秀治検察官検事 #さいたま第一検察審査会委員11名

 

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アメブロ版 UH 210728林真琴宛て告訴状 告訴人証拠番号6号証 証拠写真7枚

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12688809427.html#_=_

 

note版 UH 210728林真琴宛て告訴状 告訴人証拠番号6号証 証拠写真7枚

https://note.com/thk6481/n/n01db6cf0d963

 

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1 Z 2014_0121段差解消前 凸面と勾配 遠景

https://pin.it/45qOWXe

 

2 Z 2019_0910段差解消後 凸面と勾配 拡大

https://pin.it/2sorv2m

 

3 Z 210130 補修斜面の陥没分離 02

https://pin.it/2IikzHq

 

4 Z 210201 段差 近景

https://pin.it/5FiUoid

 

5 Z 210201 レベル差03 17.5cm

https://pin.it/5HDjwcL

 

6 Z 190909 見通し 坂下ポール通過

https://pin.it/7HuDNd3

 

7 Z 210415 車道にカメラを置いて 01坂下ポールを

https://pin.it/5DaOVsc

 

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https://pin.it/31qjWtH

 

https://note.com/thk6481/n/n477eea133926

 

https://tmblr.co/ZWpz2waWm3OgGa00

 

▼ 坂下ポールの根元が見えず、頭部のみ見える。

坂上の車道上にカメラを置いて坂下ポールを撮影した。

見にくいので、上記記載のURLを入力して確認してください。

 

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2021年7月26日月曜日

画像版 HY 210726_1321FAX送信 舩後靖彦議員宛て紹介の督促 2回目 #舩後靖彦議員 #れいわ新選組

画像版 HY 210726_1321FAX送信 舩後靖彦議員宛て紹介の督促 2回目 #舩後靖彦議員 #れいわ新選組 #H300514山名学答申書 #武田良太総務大臣 #参議院行政監視委員会

 

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アメブロ版 HY 210726_1321FAX送信 舩後靖彦議員宛て紹介の督促 2回目

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12688671781.html#_=_

 

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HY 210726FAX送信 舩後靖彦議員宛て紹介の督促(2回目)

https://pin.it/7Ezbmik

https://note.com/thk6481/n/nd96932191dcc

 

HY 210726FAX送信原稿 舩後靖彦議員宛て紹介の督促(2回目)

https://pin.it/511kOC4

 

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令和3年7月26日

 

参院議員 舩後靖彦議員  殿

102-0083

東京都千代田区麹町2-5-20 押田ビル4階

TEL03-6384-1974(平日 11時〜16時)

FAX:03―6384―1975

 

343-0844 埼玉県越谷市大間野町 

                                  ㊞

                FAX 048-985―

 

請願書提出に伴う議員紹介のお願い(回答の督促 2回目)

 

前略

私は、2021年7月4日付けで舩後靖彦議員宛て紹介依頼をしたものです。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12684245254.html

標題は以下の通り。

参議院行政監視委員会に対する請願書提出に係る議員紹介のお願い

 

未だ、回答がいただけないので、判断はどのようになっているのか心配しています。

不明の点がありましたら、FAXにて質問頂ければ、お答えいたします。

 

お願いできるか否かについては、断られた場合には他の議員にお願いする都合がありますので、FAXにてお知らせくださいますようお願いします。

また、お願いできない場合は、その理由をお知らせください。

 

草々

 

2021年7月23日金曜日

画像版 210719_0959 訂正版の再発行依頼 メールが送れない #東京地方検察庁 #直告班 #久木元伸検事正

画像版 210719_0959 訂正版の再発行依頼 メールが送れない #東京地方検察庁 #直告班 #久木元伸検事正

 

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アメブロ版 210719_0959 訂正版の再発行依頼 メールが送れない

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12688037325.html#_=_

 

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210719_1029 訂正版の再発行依頼内容の入力

https://note.com/thk6481/n/nf9bbe395ff3e

https://pin.it/7KaJNga

 

210719_1030訂正版の再発行依頼が送信できない

https://pin.it/41wdZbd

 

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「東地特捜第2350号 令和3年5月13日」について訂正版の再発行依頼

上記の告訴状不受理理由書に、取り違え表記が存在するので、訂正版の交付を求める。

 

『 貴殿から提出された「告訴状」と題する書面1通(令和3年4月1日付け)及び添付資料を拝見し、検討しました。』との部分。

 

返戻された告訴状は、令和3年4月1日付けの告訴状ではなった。

確認の上、訂正版の交付を求める。

 

追伸

上記内容を、電話にて申し入れた。繰り返し担当者に名乗るように申し入れたが、名前を名乗ることを拒否した。

理由は、直告班な、名前を名乗らないとうそぶいた。

そのため、電話を受けたことを確認できない状態である。

 

また、上記依頼内容を3回電話で伝えたが、メモも取らずに対応した。

「東地特捜第2350号 令和3年5月13日」だけでは、いっぱいあって、探せないと発言。

4桁番号は、発送番号だから、名前を答えないと、探すのが面倒だと発言した。

 

ようやく、メモを取る気になって、「4桁番号を教えて下さい。」と言ってきた。

この野郎と思いながら、教えて差し上げた。

以上

 

 

画像版 Z 201217第8回期日調書 #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官 #北村大樹弁護士

画像版 Z 201217第8回期日調書 #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官

#平成30年(ワ)第122号 #債務不存在確認請求事件 #佐藤一彦実況見分調書 #北村大樹弁護士

 

〇 KS 210610 不起訴相当 #植松秀治検事 #北村大樹弁護士 さいたま第一検察審査会 #内容虚偽の議決書 #佐藤一彦巡査部長

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12680734817.html

 

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アメブロ版 Z 201217第8回期日調書 #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12687736721.html#_=_

 

note版 Z 201217第8回期日調書 #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官

https://note.com/thk6481/n/n49227f40c8d3

 

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1 Z 201217第8回期日調書 #高嶋由子裁判官 

https://pin.it/SSbuBx6

 

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2 Z 201217 本人調書 原告分01 #坂本大樹書記官

https://pin.it/314UzZw

 

3 Z 201217 本人調書 原告分02 野澤拓哉宣誓書

https://pin.it/2tONPPc

 

□ Z 201217 本人調書 原告別紙反訳書 野澤拓哉陳述分

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12687851143.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12687851394.html

 

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4 Z 201217 本人調書 被告分01 #坂本大樹書記官

https://pin.it/4QXISxw

 

5 Z 201217 本人調書 被告分02 被告宣誓書

https://pin.it/3ZdIKZy

 

□ Z 201217 本人調書 被告別紙反訳書 上原マリウス

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12688006710.html#_=_

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12688006961.html#_=_

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12688007114.html#_=_

 

 

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6 Z 210126第9回口頭弁論期日取消し 高嶋由子裁判官

https://pin.it/7Ftc0XO

https://note.com/thk6481/n/nb8a156b1437d

 

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画像版 Z 201217 本人調書 被告の陳述分 被告別紙反訳書 #高嶋由子裁判官

画像版 Z 201217 本人調書 被告の陳述分 被告別紙反訳書 #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官 #平成30年(ワ)第122号 #債務不存在確認請求事件 #北村大樹弁護士 #佐藤一彦実況見分調書

 

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アメブロ版 201217 本人調書 被告分 #高嶋由子裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12688006710.html#_=_

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12688006961.html#_=_

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12688007114.html#_=_

 

note版 201217 本人調書 被告分 #高嶋由子裁判官

https://note.com/thk6481/n/n6f5ffdad62c1

https://note.com/thk6481/n/nb5d18547701c

https://note.com/thk6481/n/n10a6028d1abb

 

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Z 201217 本人調書 01被告の陳述分

https://pin.it/5rzCvuR

 

Z 201217 本人調書 02被告の陳述分

https://pin.it/f0mqZc3

 

Z 201217 本人調書 03被告の陳述分

https://pin.it/4Ay0e0E

 

***

Z 201217 本人調書 04被告の陳述分

https://pin.it/7lbJncT

 

Z 201217 本人調書 05被告の陳述分

https://pin.it/2MxOMQm

 

Z 201217 本人調書 06被告の陳述分

https://pin.it/Jkqo4xr

 

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Z 201217 本人調書 07被告の陳述分

https://pin.it/4vi7MBs

 

Z 201217 本人調書 08被告の陳述分

https://pin.it/35JRcDK

 

Z 201217 本人調書 09被告の陳述分

https://pin.it/1VctH8l

 

***

Z 201217 本人調書 10被告の陳述分

https://pin.it/579NRSq

 

Z 201217 本人調書 11被告の陳述分

https://pin.it/goQrKiq

 

Z 201217 本人調書 12被告の陳述分

https://pin.it/3IGIXWo

 

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Z 201217 本人調書 13被告の陳述分

https://pin.it/zb27n3m

 

Z 201217 本人調書 14被告の陳述分

https://pin.it/4NFS8qO

 

Z 201217 本人調書 15被告の陳述分

https://pin.it/4co22s5

 

***

Z 201217 本人調書 16被告の陳述分

https://pin.it/5R3days

 

Z 201217 本人調書 17被告の陳述分

https://pin.it/7C6M6SO

 

Z 201217 本人調書 18被告の陳述分

https://pin.it/5km2JP4

 

****************

以上