2021年7月31日土曜日

仕事術 210718 訴訟時の手数料について質問します。#請求の趣旨 #告訴状受理義務

仕事術 210718 訴訟時の手数料について質問します。#請求の趣旨 #告訴状受理義務

 

〇 アメブロ版 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12689590809.html

 

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非財産上の請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は160万円とみなすとなっています。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14246279644

 

・・・中略・・

 

〇 質問

「請求の趣旨」を「告訴状を受理しろとの裁判を求める。」とした場合は、「非財産上の請求」(訴訟の目的の価額は160万円)となるのでしょうか。

 

● 回答

「告訴状の記載事実が不明確なもの,記載事実が特定されないもの,記載内容から犯罪が成立しないことが明白なものなどは,検察・警察は,告訴を不受理(返戻)とすることができる」とされています(東京高裁昭和56年5月20日判決・判例タイムズ464号103頁)。

そして本件は,記載事実が特定されないものに該当しますので(本文2段,3段),検察の告訴状の返戻は合法です。

 

なにより,告訴・告発を受けた警察・検察は,管轄区域外の事件であるかどうかを問わず,受理しなければならないとされていますので(犯罪捜査規範63条),

「請求の趣旨」を「告訴状を受理しろとの裁判を求める。」との訴えを提起するのではなく,

「告訴状の返戻の取り消すことの判決を求める。」の方がよいと思います。

 

〇 質問者のお礼

有難うございました。

助かりました。

「請求の趣旨」を「告訴状を受理しろとの裁判を求める。」との訴えを提起するのではなく,「告訴状の返戻の取り消すことの判決を求める。」の方がよいと思います。

▼ 「告訴状の不受理を取り消すことの判決を求める。 」はどうか。

「受理」という文言を入れたいんだ。

 

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◎ 問題点 #訴えの利益 

https://pin.it/3nrd0AQ

https://note.com/thk6481/n/n476226333f63

 

行政事件訴訟法第十条1項

「 取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。 」とある。

 

▼ 我々(日本弁護士連合会 会長 宮崎誠)はこのような解釈は誤りだと考えるので、判例変更をめざすべきである。

 

告訴状不受理は処分

=> 請求の趣旨=「告訴状不受理処分を取り消すこと」の判決を求める。

==> 反射利益であるからして、自己の法律上の利益に関係ない違法を理由としている。

===> 訴えの利益がないから、敗訴。

 

回答者の態度にうさん臭いにおいを感じているからな。

「告訴状を受理しろとの裁判を求める。」でやってみよう。

それにしても、反射利益の最高裁判例は、異常な論理展開だ。

常軌を逸している論理展開だ。

最高裁判事の名前を晒したいが、特定できない。

 

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■ うさん臭いとした理由。事件番号が欠落

「告訴状の記載事実が不明確なもの,記載事実が特定されないもの,記載内容から犯罪が成立しないことが明白なものなどは,検察・警察は,告訴を不受理(返戻)とすることができる」とされています。

 

告訴状受理義務の要件

東京高裁昭和56年5月20日判決・判例タイムズ464号103頁

 

そして本件は,記載事実が特定されないものに該当しますので(本文2段,3段),検察の告訴状の返戻は合法です。

=> 馬鹿も休み休み言え。

 

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