画像版 YR 260528 二審判決書 吉田隆一訴訟 中村さとみ裁判官
東京高等裁判所令和8年(ネ)第793号
吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求控訴事件
=> 慰謝料請求事件にすべきであった。
訟務官が不備答弁書を送ってきたら、慰謝料請求権で争う。
SBI証券訴訟で日程が狂った、東電訴訟も起こすことになりそうだ。
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1 YR 260528 二審判決書 01吉田隆一訴訟 中村さとみ裁判官
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【 p1 】
令和8年5月28日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
令和8年(ネ)第793号 損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所令和7
年(ワ)第17459号)
口頭弁論終結日令和8年4月21日
判決
埼玉県越谷市大間野町X丁目X番地X号
控訴人 上原マリウス
東京都千代田区霞が関1ー1ー1
被控訴人 国
同代表者法務大臣 平口洋
同指定代理人 服部文子
ヤマダ彩佳
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し、1220円を支払え。
3 被控訴人は、控訴人に対し、9万円を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は、控訴人が、①控訴人と被控訴人との間の別件訴訟(東京地方裁判所
令和7年(ワ)第5413号。以下「別件訴訟」という。)において、被控訴
人の指定代理人が、内容に不備のある答弁書を提出したことは、事案解明義務
に違反し違法であり、また、被控訴人が、別件訴訟のみならず、本件訴訟にお
いても、同様の答弁書を提出して審理を遅延させ、控訴人に精神的苦痛を与え
【 p2 】
たとして、被控訴人に対し、不法行為又は国家賠償法1条1項に基づき、答弁
書の送達費用1220円と慰謝料9万円の支払を求める事案である。
2 原審は、被控訴人の指定代理人が不法行為又は国家賠償法上違法な行為をし
たとは認められないとして、控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人が
これを不服として控訴をした。
3 争点及び当事者の主張
本件の争点は、被控訴人の指定代理人が、別件訴訟及び本件訴訟において、
請求原因に対する認否について「追って準備書面により明らかにする。」と記
載した答弁書を提出したことが、不法行為又は国家賠償法上の違法行為に当た
るか否か及び控訴人の損害の有無である。
(1) 控訴人の主張
被控訴人の指定代理人が、別件訴訟において、請求原因に対する認否につ
いて「追って準備書面により明らかにする。」と記載した答弁書を提出した
ことは、事案解明義務に違反し違法である。この答弁書の副本を控訴人に送
達する際、控訴人が予納した郵便切手が流用されたことにより、控訴人は1
220円の損害を被ったので、その賠償を求める。
また、被控訴人の指定代理人は、本件訴訟においても、別件訴訟と同様の
違法な答弁書を提出した。これらの違法行為により、訴訟が遅延し、控訴人
は予定の変更を余儀なくされ、精神的苦痛を被ったので、慰謝料9万円の支
払を求める。
(2) 被控訴人の認否・反論
被控訴人の指定代理人が別件訴訟において提出した答弁書に、「請求の原
因に対する認否及び被告の主張」について「追って準備書面により明らかに
する」との記載があることは認め、その余は否認ないし争う。
被控訴人の指定代理人は、訴状の送達から答弁書の提出期限まで間がなか
ったことから、答弁書に請求の趣旨に対する答弁を記載し、答弁書提出後速
【 p3 】
やかに請求の原因に対する認否及び被控訴人の主張を記載した準備書面を
提出したものであり、答弁書の内容は民訴規則80条1項に違反するもので
はなく、職務上の法的義務に違反するとは認められない。
また、被控訴人は、別件訴訟の答弁書の送達費用として1220円を予納
しており、裁判所はこれを使用して控訴人宛てに答弁書の副本を送達してい
るのであって、控訴人の予納郵便切手が流用された事実はない。
第3 当裁判所の判断
当裁判所も、控訴人の請求はいずれも理由がないと判断する。その理由は、原
判決「事実及び理由」の第3のとおりであるから、これを引用する。
第4 結論
よって、控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理
由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第16民事部
裁判長裁判官 中村さとみ
裁判官 清野英之
裁判官 田中邦治
【 p4 】
省略
【 p5 】
令和8年(ネ)第793号
令和8年5月29日
返還書
予納者 上原マリウス 様
東京高等裁判所第16民事部
裁判所書記官荒川裕行
予納を受けた郵便切手について,使用残額3270円分を返還します。
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