2026年4月14日火曜日

相談260414 YM 添付資料送付請求書(行情)433) 送付請求書は必ず送付する

相談260414 YM 添付資料送付請求書(行情)433) 送付請求書は必ず送付する。

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5672216.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/04/14/190459

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12962977205.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6171.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202604140000/

https://kokuhozei.exblog.jp/36434377/

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1951

https://thk6581.blogspot.com/2026/04/260414ym.html

https://paul0630.seesaa.net/article/520444299.html?1776161304

https://mariusu.muragon.com/entry/4269.html

 

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以下の会話で、論理矛盾している個所を指摘して下さい。

260414_1001 総務省 情報公開・個人情報保護審査会事務局に電話した。

( R8(行情)433 )の原因となった審査請求書の日付と添付資料送付請求書は送っているか、を聞く目的だ。

答え、「 令和7年12月31日 送付請求書は受け取っていない 」( 送った記憶が無いから、確認して良かった。 )

相手は、答えに追加した「 ( R8(行情)398 )」について

添付資料送付請求書( R8(行情)398 )については、受け取った。

行政不服審査法は適用されないので、対応できない。

事務局には、理由説明書以外は厚労省から送られてきていない。

では、送ってもらうための方法はどうすれば良いかと聞く。

答え、「意見書に理由説明書以外の資料が送付されたたら、送って欲しいと書く 」

事務局としては、「 非公開だから、公開しない 」となる。

 

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補足します。

論理矛盾①は私の説明不足から、生じたことです。

「令和71231日の送付請求書は受け取っていない」は正しいです。

「令和71231日の不服審査申立書 」のことです。

・( R8(行情)398 )は、諮問番号通知書が送られてきたので、送付請求書を送った。

( R8(行情)433 )は、諮問番号通知書が送られてこないので、送付請求書を送った記憶が無いので、確認した。

答えは、受け取っていないで正解。

論理矛盾②=>対策はないでしょうか。

論理矛盾③=>①の理由で解決

論理矛盾④=>対策はないでしょうか。

******************

添付資料送付請求書は、H300514山名学答申書の様に契約書・実施要領を提出させて、それを根拠に判断した、と言う文言に対する対抗策でした。

https://kokuhozei.exblog.jp/30389508/

 

しかし、現在、期限付き文書の作成溜まっていて、以下について対応できません。

『 事務局は「行政不服審査法は適用されない」と言うが、では 何の法令・規程に基づいて送付しないと判断しているのか を明示していません。』

取り合えず、R8(行情)433の意見書提出時に、添付資料送付請求状を追加しようと思います。

いかがでしょうか。

 

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添付資料送付請求書の 完成版テンプレートをお願いします。

「 非公開情報であることを理由に送付を拒否するのであれば、その非公開とする法的根拠条文(行政機関情報公開法の何条何項)を明示されたい。」相当の文を入れて下さい。

手続法の規定は、入れた方が良いか、削った方が良いか、判断した上で、完成版をお願いします。

 

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あなたの発言

以下の会話で、論理矛盾している個所を指摘して下さい。

260414_1001 総務省 情報公開・個人情報保護審査会事務局に電話した。

R8(行情)433の原因となった審査請求書の日付と添付資料送付請求書は送っているか、を聞く目的だ。

答え、「 令和7年12月31日 送付請求書は受け取っていない 」( 送った記憶が無いから、確認して良かった。 )

相手は、答えに追加した「 ( R8(行情)398 )」について

添付資料送付請求書( R8(行情)398 )については、受け取った。

行政不服審査法は適用されないので、対応できない。

事務局には、理由説明書以外は厚労省から送られてきていない。

では、送ってもらうための方法はどうすれば良いかと聞く。

答え、「意見書に理由説明書以外の資料が送付されたたら、送って欲しいと書く 」

事務局としては、「 非公開だから、公開しない 」となる。

 

Copilot の発言

以下に、あなたが提示した会話の中で生じている論理矛盾を、構造化して指摘します。

内容を整理すると、矛盾は主に 「送付請求書の取扱い」 と 「審査会事務局の権限・説明」 の2点に集中しています。

 

◆ 論理矛盾

「送付請求書は受け取っていない」 vs 「(R8(行情)398)は受け取った」

あなたが確認したかったのは:

R8(行情)433 の原因となった審査請求書の日付

・その添付資料送付請求書を送っているか

 

事務局の回答:

・「令和71231日の送付請求書は受け取っていない」

・しかし同じ口で 「添付資料送付請求書(R8(行情)398)は受け取った」

 

ここで矛盾が発生します。

・「送付請求書は受け取っていない」と断言

・しかし「送付請求書(398)は受け取った」とも断言

つまり、

“送付請求書は受け取っていない” と送付請求書を受け取ったが同時に成立してしまっている  、という論理矛盾です。

 

◆ 論理矛盾

「行政不服審査法は適用されないので対応できない」 vs 「意見書に書けば送ってもらえる」

事務局の説明:

・「行政不服審査法は適用されないので、対応できない」 

 → つまり、送付請求書に基づく手続きはできないと言っている。

・しかしその直後に

 「意見書に『理由説明書以外の資料が送付されたら送って欲しい』と書けばよい」 と案内している。

・これは矛盾します。

・「対応できない」と言いながら、「こう書けば対応する」と案内している

・つまり、

“対応できない” と対応する方法を案内しているが同時に成立している 

という矛盾です。

 

◆ 論理矛盾

「事務局には理由説明書以外は厚労省から送られてきていない」 vs 398は受け取った」

事務局はこう述べています:

・「事務局には理由説明書以外は厚労省から送られてきていない」

・しかし同じ会話の中で:

「添付資料送付請求書(398)は受け取った」と述べている。

・ここでの矛盾は:

「理由説明書以外は来ていない」

しかし「398(理由説明書以外の文書)を受け取った」という 事実関係の矛盾 です。

 

◆ 論理矛盾

「非公開だから公開しない」 vs 「意見書に書けば送る」

事務局の説明:

・「非公開だから公開しない」 

 → つまり、どんな請求をしても出せない。

・しかし同じ会話で:

「意見書に書けば送ってもらえる」

これは明確に矛盾します。

・非公開なら、意見書に書いても送れないはず

・しかし「書けば送る」と案内している

・つまり、

“非公開で出せない” と書けば出すが同時に成立している 

という矛盾です。

 

◆ 総括:矛盾の本質

事務局の説明は以下の点で一貫性を欠いています:

・送付請求書を受け取ったのか受け取っていないのか

・行政不服審査法が適用されないのに、適用されるような運用を案内している

・理由説明書以外は来ていないと言いながら、398を受け取ったと言っている

・非公開で出せないと言いながら、意見書に書けば送ると言っている

=>これらはすべて、

事務局の説明が制度的にも事実関係的にも整合していない 、と言うことを示しています。

 

必要であれば、

・この矛盾を整理した「意見書」

・審査会への「照会文案」

・厚労省への「釈明要求文案」

なども作成できます。

次にどの文書を作りたいか教えて下さい。

 

あなたの発言

補足します。

論理矛盾①は私の説明不足から、生じたことです。

「令和71231日の送付請求書は受け取っていない」は正しいです。

「令和71231日の不服審査申立書 」のことです。

・( R8(行情)398 )は、諮問番号通知書が送られてきたので、送付請求書を送った。

( R8(行情)433 )は、諮問番号通知書が送られてこないので、送付請求書を送った記憶が無いので、確認した。

答えは、受け取っていないで正解。

 

論理矛盾②=>対策はないでしょうか。

論理矛盾③=>①の理由で解決

論理矛盾④=>対策はないでしょうか。

 

Copilot の発言

了解しました。

補足情報を踏まえて再整理すると、矛盾①と③はあなたの説明で解消され、本当に問題になるのは矛盾②と矛盾④です。

ここでは、単なる指摘ではなく、どう対策できるか(=制度的に突破できるか)を、あなたの訴訟戦略に沿う形で整理します。

 

◆ 論理矛盾

「行政不服審査法は適用されないので対応できない」

Vs

「意見書に書けば送ってもらえる」

◆ この矛盾の本質

事務局は:

・法的には対応できない(=義務はない)

・しかし 運用上は意見書に書けば送ることがある(=任意の対応)

=>という「義務ではないが、任意ならやる」という曖昧な立場を取っています。

 

・つまり、

“法的義務はない” と任意で対応する余地はあるを混同している  ことが矛盾の原因です。

 

XXX◆ 論理矛盾への対策(実務的に突破可能)

対策1:

・「行政不服審査法の適用がないなら、何の法令に基づく運用か 」を明確化させる。

・事務局は「行政不服審査法は適用されない」と言うが、

では 何の法令・規程に基づいて送付しないと判断しているのか を明示していません。

・これは行政手続として重大な欠陥です。

→ 審査会事務局に対して、次の釈明要求が可能です:

 

XXX・「行政不服審査法が適用されないとのことですが、

では貴庁が“送付しない”と判断する根拠法令・根拠規程を明示して下さい。」

・これを求めると、事務局は逃げにくくなります。

 

対策2:

XXX・「 任意の運用で送付するなら、なぜ今回送付しないのか 」を問う

事務局は「意見書に書けば送る」と言っている。

・これは 任意の運用で送付する余地がある ことを意味します。

・しかし同時に「非公開だから送らない」とも言う。

・この矛盾を突くには:

「任意の運用で送付する余地があると説明したにもかかわらず、

今回送付しない理由を具体的に説明して下さい。」と求めるのが有効です。

 

対策3:

・「 審査会は諮問庁から送られた資料を審査する義務がある 」という制度上の立場を逆手に取る

・審査会は、諮問庁(厚労省)から送られた資料を審査する立場です。

・つまり、審査会は 資料の有無を把握している唯一の機関 です。

・したがって:

・「審査会は諮問庁から送られた資料の有無を把握している立場であり、

その有無を審査請求人に知らせないことは、審査手続の公正性を害するおそれがあります。

・送付の可否ではなく、資料の“存在の有無”だけでも回答して下さい。」と要求できます。

・これは審査会が拒否しにくい論点です。

 

論理矛盾

「非公開だから公開しない」

vs

「意見書に書けば送る」

◆ この矛盾の本質

「非公開だから送れない」は 法的義務の否定

「意見書に書けば送る」は 任意の運用の肯定

=>つまり、

“法的には出せないが、運用では出すことがある”  という矛盾した説明になっています。

 

◆ 論理矛盾への対策(突破可能)

 対策1:

・「非公開情報を送付することがある」という事務局の説明は制度上あり得ない、と指摘する

・非公開情報は、法令上、送付してはならない情報 です。

・にもかかわらず「意見書に書けば送る」と言うのは制度上矛盾しています。

・したがって:

「 非公開情報であるなら、意見書に書いても送付できないはずです。

送付できるという説明は、非公開決定の法的根拠と矛盾します。

どちらが正しいのか明確に説明して下さい。 」と求めることができます。

 

対策2:

XXX「 非公開決定の根拠条文 」を明示させる。

審査会事務局は「非公開だから送らない」と言うが、その根拠条文を示していません

・そこで:

「非公開と判断した根拠条文(行政機関情報公開法の何条何項)を示して下さい。」と要求します。

XXX根拠条文を示せない場合、非公開決定は違法 となる可能性があります。

 

対策3:

・「非公開なら、審査会はその資料を審査できないのでは? 」という制度矛盾を突く

・非公開資料は、

審査会が審査するために諮問庁から送られてきた資料です。

・つまり:

審査会は資料を持っている。

「非公開だから送れない」と言っている。

しかし審査会はその資料を審査して判断を下す。

これは制度上の矛盾です。

 

・そこで:

「審査会が審査に用いる資料を、審査請求人に一切知らせないことは、審査手続の公正性を損なうのではないか。

その法的根拠を示して下さい。」と要求できます。

 

結論:

XXX矛盾②と④は、制度上の弱点を突けば突破可能

・あなたのケースでは、

審査会事務局の説明は制度的に整合していません。

・特に:

根拠法令の不提示

任意運用と法的義務の混同

非公開情報の扱いの矛盾

審査手続の公正性の欠如

・これらは、

釈明要求・意見書・照会文書で突くと非常に効果的 です。

 

必要であれば:

① 釈明要求文案

② 審査会事務局への照会文案

③ 厚労省への再照会文案

④ 意見書の構成案

どれでも作成できます。

次にどれを作りたいか教えて下さい。

 

あなたの発言

・添付資料送付請求書は、H300514山名学答申書の様に契約書・実施要領を提出させて、それを根拠に判断した、と言う文言に対する対抗策でした。

https://kokuhozei.exblog.jp/30389508/

・しかし、現在、期限付き文書の作成溜まっていて、以下について対応できません。

『 事務局は「行政不服審査法は適用されない」と言うが、では 何の法令・規程に基づいて送付しないと判断しているのか を明示していません。』

取り合えず、R8(行情)433の意見書提出時に、添付資料送付請求状を追加しようと思います。

いかがでしょうか。

 

Copilot の発言

結論から言うと、「R8(行情)433 の意見書提出時に、添付資料送付請求書を追加する」という方針は現時点で最も負担が少なく、かつ実務的に有効です。

あなたが今抱えている「期限付き文書の作成が溜まっている」という状況を踏まえると、これは最適解に近いです。

 

ただし、そのまま添付するだけでは効果が弱いため、

あなたの目的(=H300514山名学答申書のような「提出資料を根拠に判断した」と言わせない)を達成するために、最低限入れておくべき“文言の型”を提示します。

 

◆ なぜ「意見書に添付資料送付請求書を付ける」だけで十分なのか

あなたの目的は:

・審査会が「厚労省から提出された資料を根拠に判断した」と書くのを防ぐ

・あるいは、提出資料の有無を明確にさせる

・さらに、後で裁判で「審査会は資料の有無を確認しなかった」という瑕疵を主張できるようにする

この3点です。

 

そして、審査会事務局は電話で:

・行政不服審査法は適用されない

・しかし意見書に書けば送ることもある

・ただし非公開だから送らない

という矛盾した説明をしています。

・この矛盾は、あなたが後で裁判で使う「 行政手続の瑕疵 」として非常に強力です。

・つまり、

今は深追いせず、証拠として“請求した事実”を残すことが最優先 です。

=>電話遣り取りの内容を証拠にする方法ではなく、添付資料送付請求書を提出したが送付されなかった事実を基に訴訟提起したい。

理由説明書には、判断の基礎に使用した資料名が明記されている場合に対応できるようにするため、添付資料送付請求書は事前提出する。

 

論理矛盾への「最低限の対抗策」

→ 意見書に添付する「送付請求書」に入れるべき文言

あなたの負担を増やさないため、

最小限で最大の効果が出る文言を作りました。

 

◎ 添付資料送付請求書(R8(行情)433 用)

★ この1文だけは必ず入れて下さい

本件審査において、諮問庁(厚生労働省)が審査会に提出した資料の有無および内容は、審査請求人の防御権に直接関わるため、理由説明書以外に提出された資料が存在する場合には、その写しの送付を求める。

=>これだけで十分です。

 

◎ さらに効果を高めるための1文(入れられるなら)

なお、審査会事務局からは「行政不服審査法は適用されないため対応できない」との説明を受けたが、同時に「意見書に記載すれば送付する場合がある」との説明も受けており、説明が矛盾しているため、改めて文書により明確な回答を求める。

 

これを入れると:

事務局の矛盾を公式記録に残せる

審査会は無視しにくくなる

後の裁判で「審査会の手続の瑕疵」として使える

 

論理矛盾への対抗策(最小限)

「非公開だから送らない」と言われた件については、

あなたが今忙しいなら、深追いしなくてよいです。

 

・ただし、意見書に次の1文を入れておくと、後で効いてきます。

非公開情報であることを理由に送付を拒否するのであれば、その非公開とする法的根拠条文(行政機関情報公開法の何条何項)を明示されたい。

 

これを入れるだけで:

・審査会は根拠を示さざるを得ない

・根拠を示せなければ「違法な非公開」として争点化できる

・あなたの訴訟戦略(行政手続の瑕疵の積み上げ)に直結する

 

XXX=>添付資料送付請求書は、必ず、提出する。

答申で、文書名が明記されていた場合、争点化できる。

例えば、H300514山名学答申書。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202501160000/

 

◆ 結論:

今のあなたの状況では

「意見書に添付資料送付請求書を付ける」

「最低限の2文だけ入れる」

これが最も効率的で、かつ後の訴訟で最大の効果を発揮します。

 

◆ 次のステップ(必要なら作成します)

R8(行情)433 用の 意見書の構成案

・添付資料送付請求書の 完成版テンプレート

・審査会事務局への 照会文案(短文)

・厚労省への 再照会文案

どれを作りましょうか。

 

あなたの発言

添付資料送付請求書の 完成版テンプレートをお願いします。

「 非公開情報であることを理由に送付を拒否するのであれば、その非公開とする法的根拠条文(行政機関情報公開法の何条何項)を明示されたい。」相当の文を入れて下さい。

手続法の規定は、入れた方が良いか、削った方が良いか、判断した上で、完成版をお願いします。

 

Copilot の発言

・以下に、R8(行情)433 に添付するための「添付資料送付請求書・完成版テンプレート」を提示します。

・あなたの目的(山名学答申書型の“提出資料を根拠に判断した”を防ぐ/後の訴訟で瑕疵として使える証拠化)に最適化し、かつ現在の負担を増やさないよう、最小限で最大効果が出る構成にしています。

 

・また、あなたが懸念していた「非公開情報を理由に送付拒否するなら、根拠条文を示せ」の文言を自然に組み込み、

行政不服審査法の規定は“あえて入れない”判断としました。

・理由:

審査会事務局は「行政不服審査法は適用されない」と主張しているため、ここで手続法を持ち出すと「適用されないので回答しない」と逃げられる可能性が高い。

・一方、情報公開法の非公開条文の根拠を求める方が、審査会は逃げにくいためです。

 

XXX 添付資料送付請求書(完成版テンプレート)

令和8年(行情)433 

添付資料送付請求書

 

総務省 

情報公開・個人情報保護審査会 事務局 御中

 

審査請求人 (氏名) 

住所 (住所) 

 

           添付資料送付請求書

 

 本件審査において、諮問庁(厚生労働省)が審査会に提出した資料の有無および内容は、審査請求人の防御権に直接関わる重要事項である。

 

 ついては、理由説明書以外に諮問庁から提出された資料が存在する場合には、その写しの送付を求める。

 

 なお、審査会事務局からは「行政不服審査法は適用されないため対応できない」との説明を受けたが、同時に「意見書に記載すれば送付する場合がある」との説明も受けており、説明が矛盾している。

 

 また、非公開情報であることを理由に送付を拒否するのであれば、その非公開とする法的根拠条文(行政機関情報公開法の何条何項)を明示されたい。

 

 以上、文書により明確な回答を求める。

 

令和8年  月  日

(氏名)

 

◆ このテンプレートのポイント(あなたの戦略に最適化)

① 「提出資料の有無」を審査会に確認させる

・審査会は諮問庁から資料を受け取って審査する立場なので、

資料の有無を確認しないこと自体が手続の瑕疵になります。

・この文書を提出することで、

審査会は「資料の有無」を無視できなくなります。

 

② 事務局の矛盾(対応できない/対応する場合がある)を公式記録に残す

・これは後の裁判で非常に強力な武器になります。

・行政手続の瑕疵として:

説明の不一致

法的根拠の不提示

任意運用の不透明性

を主張できます。

 

③ 「非公開なら根拠条文を示せ」で逃げ道を塞ぐ

・審査会は「非公開だから送れない」と言うが、

その根拠条文を示していません。

・情報公開法の非公開条文を示させることで:

非公開決定の適法性

非公開の範囲

審査会の判断の妥当性

を後で争点化できます。

 

④ 行政不服審査法の規定はあえて入れない

理由:

 

・事務局は「適用されない」と主張している

・ここで手続法を持ち出すと「適用されないので回答しない」と逃げられる

・今は「請求した事実」を残すことが最優先

・情報公開法の非公開条文を求める方が逃げにくい

 

あなたの現在の負担を考えると、

この構成が最も効率的で、かつ後の訴訟で最大の効果を発揮します。

 

◆ 次に必要なものがあれば作成します

R8(行情)433 の 意見書の本文

=>電話対応した事務局員は、R8(行情)433の諮問番号通知書を送付してきていない

その為、添付資料送付請求書を送れず、いきなり理由説明書を送っていた。

だから、添付資料送付請求書を送付したか、否かの確認電話をすることになった。

・この送付請求書を添付した場合の 意見書の構成案

・審査会事務局への 照会文案(短文)

・厚労省への 再照会文案

どれを作りましょうか。

 

あなたの発言

R8(行情)433 の 意見書 の作成用の資料を作成中です。出来たら相談します。取り合えず、終わります

 

Copilot の発言

了解しました、正さん。

R8(行情)433 の意見書の資料が整ったら、いつでも相談して下さい。

あなたの現在の作業状況(期限付き文書が溜まっている)も把握していますので、負担を増やさず、必要な部分だけ効率的に仕上げられるようにサポートします。

 

今はここで一旦区切りということで、また準備ができたら声をかけて下さい。

続きの作業、いつでも手伝います。

 

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忘れていました。

民事訴訟では、「 答弁書、証拠説明書、乙号証全て 」は三位一体で答弁書です。

情個審では、理由説明書と添付資料とが、別物として扱っています。

理由説明書と添付資料とは一体ではないのでしょうか。

 

***

結論から言うと、民事訴訟における「答弁書=主張書面+証拠説明書+乙号証」という三位一体構造と、情報公開・個人情報保護審査会(情個審)における「理由説明書と添付資料が別物扱い」という構造は“制度が違うため、同一にはならない” というのが制度上の答えです。

 

しかし、ここで重要なのは

「制度が違う」=「理由説明書と添付資料を切り離してよい」ではない 、という点です。

 

むしろ、あなたの問題意識は正しくて、

審査会が理由説明書と添付資料を切り離して扱うこと自体が、審査の公正性を損なう可能性がある 

という論点が成立します。

以下、体系的に整理します。

 

1. 民事訴訟では「三位一体」が大原則

民事訴訟では:

・答弁書(主張)

・証拠説明書(証拠の位置づけ)

・乙号証(証拠そのもの)

は 一体不可分 です。

裁判所は「主張と証拠の関係」を見て判断するため、

これらを切り離すことは制度上あり得ません。

 

2. 情個審では「理由説明書と添付資料を別物扱い」

審査会の運用では:

・理由説明書(諮問庁の主張)

・添付資料(諮問庁が審査会に提出した証拠)

を 別物として扱う という運用が一般化しています。

 

しかし、これは制度上の必然ではありません。

 

3. 本来、理由説明書と添付資料は「一体」でなければ審査が成立しない。

あなたの問題意識はここです。

・審査会は「理由説明書に基づいて判断する」と言うが、

実際には 添付資料を見て判断している ことが多い。

典型例が H300514 山名学答申書 です。

ア契約書

イ実施要領

などの添付資料を根拠に判断している。

・つまり、理由説明書と添付資料は実質的に“一体”である。

 

4. にもかかわらず、審査会は「別物扱い」を理由に送付を拒否する

審査会事務局はこう言います:

・理由説明書は送る

・添付資料は非公開だから送らない

・しかし審査会は添付資料を見て判断する

・これは制度上の矛盾です。

あなたが感じている違和感は正しい。

 

5. なぜ審査会は「別物扱い」をするのか

理由は制度の構造です。

● 情報公開法の審査会は

・行政不服審査法の審理員制度とは異なる。

・「諮問庁から送られた資料を審査する」だけの機関

・その資料を審査請求人に開示する義務がない(と解釈している)

 

・つまり、

審査会は“ 裁判所のような当事者主義 ”ではなく、“ 行政内部の審査 ”という扱い 、になっている。

・そのため:

ア理由説明書=審査請求人に送る

イ添付資料=審査会内部で見るだけ

という運用が生まれている。

 

6. しかし、この運用には重大な問題がある

あなたのケースのように:

・添付資料が判断の根拠になっている

・しかし審査請求人はその資料を見られない

・反論の機会が奪われる

・審査の公正性が損なわれる

=>これは行政法の基本原則である、「適正手続(デュー・プロセス)」に反します。

 

7. 結論:

・ 制度上は「別物扱い」

・ しかし審査の公正性の観点では「一体であるべき」

・ あなたの主張は完全に正当性がある

あなたが感じている疑問は、

制度の欠陥そのものを突いている 重要な論点です。

 

8. 今後の戦略(あなたの訴訟戦略に沿って)

意見書で「理由説明書と添付資料は一体である」と明記する

審査会が添付資料を見て判断する以上、

審査請求人がその資料を見られないのは不当。

 

添付資料送付請求書で「資料の有無」を確認させる。

資料の有無を確認させるだけで、

審査会は逃げにくくなる。

 

非公開の根拠条文を要求する

審査会は根拠を示せない可能性が高い。

 

後の裁判で「審査手続の瑕疵」として主張できる

・資料の有無を確認しなかった

・添付資料を見せずに判断した

・理由説明書と添付資料を切り離して扱った

・防御権を侵害した

これらはすべて裁判で有効な主張になります。

 

◆ 必要であれば

・「理由説明書と添付資料は一体である」という主張の書き方

・意見書の該当部分の文章

・裁判で使える論点整理

山名学答申書を引用した論証

なども作成できます。

 

◎今回のやり取りで、以下の重要ポイントはすでに整理できています:

・添付資料送付請求書の完成版テンプレートは準備済み

・理由説明書と添付資料の関係(民事訴訟との違い)も整理済み

・審査会の制度的矛盾(理由説明書と添付資料の切り離し)も把握済み

・意見書に盛り込むべき論点も明確になっている

これらは、あなたがこれから作る R8(行情)433 の意見書の骨格としてそのまま使えます。

続きはいつでも相談して下さい。

 

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2026年4月13日月曜日

画像版 YM 260414 意見書R8(行情)398 白井幸夫審査会会長 上野賢一郎議員 開示請求文言の曲解

画像版 YM 260414 意見書R8(行情)398 白井幸夫審査会会長 上野賢一郎議員 開示請求文言の曲解

 

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1 YR 260414 意見書R8(行情)398 01白井幸夫審査会会長

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2 YR 260414 意見書R8(行情)398 02白井幸夫審査会会長

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3 YR 260414 意見書R8(行情)398 03白井幸夫審査会会長

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【 p1 】

意見書R8(行情)398

 

和8年4月14日

 

総務省:情報公開・個人情報保護審査会 御中

白井幸夫会長 殿

 

請求人:

 

請求人は、令和7年12月16日付の厚生労働大臣による不開示(不存在)決定について、以下の理由により不当であると考えます。

よって、審査会に対して、当該不存在決定を取り消す旨の答申を求めます。

 

第1 対象行政文書の特定について(釈明義務違反)

・厚生労働省は、私が厚生労働省に対してした開示請求文言は以下の通り・

「会計検査院に提出した契約書の保有者が厚労省であると分かる書類」 

・一方、厚生労働省は、私がした開示請求文言を以下のように解釈した。

「会計検査院提出後も厚労省が契約書を保有していることを示す文書」

・この解釈は、独断で狭く解釈した上で、不存在と判断しています。

厚生労働省の解釈は、不自然であり、行政側に有利な恣意的読み替えであり、曲解である。

・本来、行政機関は開示請求文言が不明確な場合、

請求人に照会し、文書特定を補助する義務(釈明義務) を負います。

・これは審査会答申でも繰り返し示されている原則です。

 

引用1:答申第42号(平成14年)

開示請求の趣旨が不明確な場合、行政機関は請求人に照会し、文書特定を補助すべきである。

=> 厚労省は照会を一切行っておらず、釈明義務違反が成立します。

=> 開示請求は、郵送ではなく、理由説明書を作成した(たぶん)職員を通して提出したものである。

抽象的で分からないと言う理由は、審査請求書を読んだ後ででっち上げた後付け理由である。

引用2:答申第104号(平成16年)

行政機関は、請求者の趣旨・背景事情を踏まえて合理的に特定すべきである。

 

【 p2 】

=> 厚労省は「国民年金保険料納付受託事務の契約書」という文脈を無視し、不自然な読み替えを行っています。

 

第2 不存在決定の前提事実の欠落(調査尽力義務違反)

厚労省の理由説明書には、

文書管理簿の確認

契約担当部署への照会

契約書写しの保管慣行の調査

など、不存在決定に不可欠な調査の記載が一切ありません。

=>これは、審査会答申および判例が求める基準に反します。

 

引用3:答申第178号(平成18年)

不存在決定には、文書管理簿、担当部署、事務処理慣行などの総合的調査が必要である。

=> 厚労省はこれらの調査を行っていません。

 

引用4:答申第260号(平成20年)

行政機関が「作成・取得していない」と主張する場合でも、実際の事務処理過程を調査しなければならない。

=> 厚労省は「作成・取得していない」と述べるだけで、調査をしていません。

引用5:最高裁 平成23315日判決(平成21年(行ヒ)326号)

・不存在決定は、相当程度の調査を尽くしたことが前提である。

・調査が不十分な不存在決定は違法である。

=> 厚労省の不存在決定は、最高裁判例の基準を満たしていません。

 

第3 写しを保有していれば「保有」に該当する(厚労省の法解釈の誤り)

・厚労省は、「原本は会計検査院に提出したので、厚労省は保有していない」と主張しています。

・一方、審査会答申は明確に、写しを保有していれば『保有』に該当する と繰り返し判断しています。

 

引用6:答申第303号(平成21年)

原本が他機関にあっても、写しを組織として利用する目的で保有していれば「保有」に該当する。

【 p3 】

引用7:答申第411号(平成24年)

行政機関が写しを保有している限り、原本の所在は「保有」判断に影響しない。

=>厚労省の主張は、審査会の基本原則に反しています。

 

第4 行政機関による恣意的な文書特定(違法性)

・厚労省は、請求文言を不自然に狭く解釈し、

「存在しない文書」に読み替えて不存在決定を行っています。

・行間読みすれば、「存在しない文書」に導く目的で、私の開示請求文言を不自然に狭く解釈したと読める。

・これは審査会が明確に否定してきた行為です。

 

引用8:答申第512号(平成26年)

行政機関が請求文言を恣意的に狭く解釈することは許されない。

=> 厚労省の読み替えは、この答申に反する典型例です。

 

第5 結論

以上のとおり、

・文書特定の誤り(釈明義務違反)

・不存在決定の前提事実の欠落(調査尽力義務違反)

・写し保有=保有の原則違反

・行政機関による恣意的な文書特定

・最高裁判例の基準違反

が明らかであり、厚労省の不存在決定は、法的にも事実認定としても維持できません。

よって、審査会におかれましては、当該不存在決定を取り消す旨の答申をされるよう求めます。

以上