2026年9月6日日曜日

画像版 YM 260904 8検審28号=杉山治樹審査会会長 令和8年(情)諮問第2号=原田祐平会計検査院長の主張

画像版 YM 260904 8検審28号=杉山治樹審査会会長 令和8年(情)諮問第2号=原田祐平会計検査院長の主張

Ⓢ YM 251121 開示請求 契約書の保有者 原田祐平会計検査院長

https://paul0630.seesaa.net/article/521496221.html?1788662815

開示請求文言=「 厚生労働省が会計検査院に提出した以下の契約書の保有者は厚生労働であることが分かる文書

(国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書)

(セブン―イレブン・ジャパンとの契約に係る直近のもの) 」

 

**************************

https://imgur.com/a/35DPjo1

https://note.com/grand_swan9961/n/n51f1aca68f68?app_launch=false

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5704882.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/06/123507

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202609060001/

https://kokuhozei.exblog.jp/36630272/

https://paul0630.seesaa.net/article/521496566.html?1788666277

https://mariusu.muragon.com/entry/4660.html

https://mariusu.muragon.com/entry/4660.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6589.html

 

 

********************************

1 YM 260904 8検審28号 意見書の写しの送付 杉山治樹

https://imgur.com/a/pOrXAIO

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/c/4/c4301c43.jpg

 

2 YM 260821 80普第193号 意見書の提出 原田祐平会計検査院長

https://imgur.com/a/XexDF2d

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/7/8/7834d16f.jpg

 

3 YM 260821 意見書目次 令和8年(情)諮問第2号 原田祐平長

https://imgur.com/a/eZKdw1j

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/6/c/6c3d21c6.jpg

 

****

4 YM 260821 意見書の略称 令和8年(情)諮問第2号 原田祐平

https://imgur.com/a/lNHCVvo

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/4/e/4e626a4c.jpg

 

5 YM 260821 意見書本文01 令和8年(情)諮問第2号 原田祐平

https://imgur.com/a/hZeUwOq

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/6/8/68285b6b.jpg

 

6 YM 260821 意見書本文02 令和8年(情)諮問第2号 原田祐平

https://imgur.com/a/9M3Agwm

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/f/6/f6e799b7.jpg

 

*******

7 YM 260821 意見書本文03 令和8年(情)諮問第2号 原田祐平

https://imgur.com/a/UjppoSH

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/f/4/f41666d5.jpg

 

8 YM 260821 意見書本文04 令和8年(情)諮問第2号 原田祐平

https://imgur.com/a/96dEs1m

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/c/d/cde60404.jpg

 

9 YM 260821 意見書本文05 令和8年(情)諮問第2号 原田祐平

https://imgur.com/a/ZQTIdor

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/6/864d2974.jpg

 

**********

10 YM 260821 意見書本文06 令和8年(情)諮問第2号 原田祐平

https://imgur.com/a/PfmAyvB

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/7/0/707688fc.jpg

 

*****************************

 

画像版 YM 251121 開示請求 契約書の保有者 原田祐平会計検査院長

画像版 YM 251121 開示請求 契約書の保有者 原田祐平会計検査院長

〇 開示請求文言=「 厚生労働省が会計検査院に提出した以下の契約書の保有者は厚生労働であることが分かる文書

(国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書)

(セブン―イレブン・ジャパンとの契約に係る直近のもの) 」

 

****************************

https://imgur.com/a/nWSxGlK

https://note.com/grand_swan9961/n/n9d7d5c38f9d5?app_launch=false

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5704873.html

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/c/f/cfc2a1cd.jpg

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/06/113005

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202609060000/

https://kokuhozei.exblog.jp/36630236/

https://paul0630.seesaa.net/article/521496221.html?1788662002

https://mariusu.muragon.com/entry/4659.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6588.html

 

 

*******************************

 

 

 

2026年9月5日土曜日

画像版 TH 260906 検察官適格性審査申出書 竹内寛志検事正 中野晴行裁判官に対する告訴状 竹内寛志名古屋高検検事長

画像版 TH 260906 検察官適格性審査申出書  竹内寛志検事正 中野晴行裁判官に対する告訴状 竹内寛志名古屋高検検事長

 

***************************

https://imgur.com/a/ypWuoyO

https://note.com/grand_swan9961/n/n002f7b9aa6a0?app_launch=false

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5704753.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/05/212202

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202609050001/

https://kokuhozei.exblog.jp/36629826/

https://paul0630.seesaa.net/article/521493061.html?1788611160

https://mariusu.muragon.com/entry/4658.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6587.html

 

 

**************************

1 TH 260906 検察官適格性審査申出書  01竹内寛志検事正

https://imgur.com/a/t0qvJwv

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/0/80c9de93.jpg

 

2 TH 260906 検察官適格性審査申出書  02竹内寛志検事正

https://imgur.com/a/iQcwnxH

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/e/7/e783aefc.jpg

 

3 TH 260906 検察官適格性審査申出書  03竹内寛志検事正

https://imgur.com/a/v1rCsLr

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/f/6/f64ec5ff.jpg

 

****

4 TH 260906 検察官適格性審査申出書  04竹内寛志検事正

https://imgur.com/a/WJJY5ER

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/0/801a0444.jpg

 

 

************************

【 p1 】

適格性審査申出書(竹内寛検事長)

 

令和8年9月6日

 

検察官適格審査会 御中

会長 井上正仁日本学士院会員 殿

 

1 申出人

(氏名)

(住所) 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目  番  号

(連絡先)048-985―

 

2 審査対象とする検察官

(所属庁):名古屋高等検察庁

(職名):検事長

(氏名):竹内寛志

 

3 竹内検事正の適格性に疑義があると考える理由

1φ 私が申告した中野晴行裁判官を被疑者とした告訴状に対し、竹内寛志検事長(当時:東京地方検察庁検事正)は、 内容虚偽の「告訴状不受理通知」を作成し、行使したからである。

2φ 中野晴行裁判官に対する告訴状の不受理通知書に記載された不受理理由文言は、以下の点で事実と矛盾しているからである。

告訴状提出の経緯 と整合しない記載を含み、 事実誤認・理由不存在・告訴内容との矛盾が認められる。

この上記記載の行為は、検察官の職務上の適格性に重大な疑義を生じさせるものであり、 検察官適格審査会による審査開始を求める

 

4 事実経過

3φ (告訴状提出日)令和8年2月28日 (添付資料:告訴状写し)

Ⓢ 画像版 YM 260228 告訴状 中野晴行裁判官 山名学訴訟 竹内寛志検事正

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/02/27/104533

(不受理通知の交付日)令和8年3月26日 (添付資料:不受理通知書)

 

【 p2 】

Ⓢ 画像版 YM 260326 告訴状不受理通知 中野晴行裁判官 山名学訴訟 竹内寛志検事正 東地特捜第2249号 令和8年3月26日

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/27/104453

 

5 不受理通知における虚偽記載の具体的内容

4φ 不受理通知書(令和8年3月26日交付)に記載された不受理理由は、 告訴状(令和8年2月28日提出)における記載内容と整合せず、 以下の三点において 虚偽記載 が認められる。

 

5φ(事実誤認)

・ 告訴状の記載(原文)

「中野晴行裁判官は、現行制度の三層構造(厚労省→日本年金機構→民間委託業者)を無視し、既に廃止された旧社会保険庁時代の二者間委託関係を前提として判決を構成した。」

( 「国民年金法109条の10、日本年金機構法31条を適用すべき法規として明示した。」

・ 不受理通知の記載(原文)

「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が相応の根拠に基づいて記載されておらず、告訴事実が特定されているとはいえません。」

・ 法的評価

告訴状には、適用すべき法規の不顕出、廃止済みの社会保険庁の制度を前提とした判決構成 という 具体的事実が明示されている。

それにもかかわらず、不受理通知は「具体的事実が記載されていない」と断定しており、 これは 告訴状の記載事実を否定する虚偽記載である。

 

6φ(理由不存在)

・告訴状の記載(原文)

「適用すべき法規を顕出せず、旧制度を前提として判決を構成した行為は、刑法156条・193条に該当する。」 「判決書に適用すべき法規定の顕出は裁判所の職権義務行為である。」

・ 不受理通知の記載(原文)

「犯罪構成要件に該当する具体的事実が記載されておらず・・返戻します。」

・ 法的評価

告訴状は、、適用法規の不顕出、社会保険庁時代の旧制度を前提にした判決構成 という 犯罪構成要件該当性の理由を具体的に記載している。

 

【 p3 】

それにもかかわらず、竹内寛志検事正作成の不受理通知書には「理由が記載されていない」と断定している。

刑訴法2392項は、 告訴を受理する義務を検察官に課している。

不受理とする法的理由が存在しないにもかかわらず、 あたかも理由があるかのように記載した点は、 理由不存在の虚偽記載である。

 

7φ(告訴内容との矛盾)

告訴状の記載(原文)

「現行制度の三層構造を無視し、旧制度を前提として判決を構成した。」 「適用すべき法規(国民年金法109条の10、日本年金機構法31条)を明示した。」

説明 現行制度の三層構造とは。社会保険庁が廃止されてからの制度を指す

「 厚生労働省=>日本年金機構=>コンビニ本部 」との三者間の法的委託構造のことである。

・ 不受理通知の記載(原文)

「前記書面等では、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が記載されていない。」

・ 法的評価

中野晴行裁判官に対する告訴状は、告訴事実、証拠、添付資料 の三層構造に基づき、 適用法規の不顕出という 具体的事実を特定している。

それにもかかわらず、竹内寛志検事正が行使した不受理通知書には 「事実が特定されていない」と記載している。

この記載は 告訴状の構造と整合しない判断であり、 明白な 告訴内容との矛盾である。

 

8φ(総括 審査会向け要旨)

不受理通知書に記載された不受理理由は、 告訴状の記載内容と照合すると、以下の三点において虚偽記載が認められる。

ア事実誤認

イ理由不存在

ウ告訴内容との矛盾 である。

これら三点の事実は、竹内寛志検事正が検察官としての職務遂行能力・適格性に重大な疑義を生じさせるものであり、 検察官適格審査会において 審査開始の決定を求めるべき事由である。

 

6 竹内寛志検事正行使した不受通知書において虚偽記載場所の確認について

 

【 p4 】

(資料との対応関係)

・告訴状(令和8年2月28日提出)

=> 告訴事実の構造・記載内容と、不受理通知の理由が整合しない。

・不受理通知書(令和8年3月26日交付)  

=> 告訴状の内容と異なる事実を記載している。

・虚偽記載の構造分析(別紙:虚偽有印公文書作成・行使の訴状)  

=>告訴状と不受理通知の記載を対比し、矛盾点・事実誤認・理由不存在を明確に示している。

 

7 結語

以上のとおり、竹内寛志検事長の職務行為には、 検察官としての適格性に重大な疑義があるため、 検察官適格審査会において、審査開始の決定を求める。

 

8 添付資料

1 告訴状(写し)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202602270000/

2 告訴状不受理通知書(写し)

https://paul0630.seesaa.net/article/521428036.html?1787795305

 

以上

 

すっぴん版 TH 260906 適格性審査申出書 竹内寛名古屋高検検事長 中野晴行裁判官に対する告訴状不受理

【 p1 】

適格性審査申出書(竹内寛検事長)

 

令和8年9月6日

 

検察官適格審査会 御中

会長 井上正仁日本学士院会員 殿

 

1 申出人

(氏名)

(住所) 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目  番  号

(連絡先)048-985―

 

2 審査対象とする検察官

(所属庁):名古屋高等検察庁

(職名):検事長

(氏名):竹内寛志

 

3 竹内検事正の適格性に疑義があると考える理由

1φ 私が申告した中野晴行裁判官を被疑者とした告訴状に対し、竹内寛志検事長(当時:東京地方検察庁検事正)は、 内容虚偽の「告訴状不受理通知」を作成し、行使したからである。

2φ 中野晴行裁判官に対する告訴状の不受理通知書に記載された不受理理由文言は、以下の点で事実と矛盾しているからである。

告訴状提出の経緯 と整合しない記載を含み、 事実誤認・理由不存在・告訴内容との矛盾が認められる。

この上記記載の行為は、検察官の職務上の適格性に重大な疑義を生じさせるものであり、 検察官適格審査会による審査開始を求める

 

4 事実経過

3φ (告訴状提出日)令和8年2月28日 (添付資料:告訴状写し)

Ⓢ 画像版 YM 260228 告訴状 中野晴行裁判官 山名学訴訟 竹内寛志検事正

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/02/27/104533

(不受理通知の交付日)令和8年3月26日 (添付資料:不受理通知書)

 

【 p2 】

Ⓢ 画像版 YM 260326 告訴状不受理通知 中野晴行裁判官 山名学訴訟 竹内寛志検事正 東地特捜第2249号 令和8年3月26日

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/27/104453

 

5 不受理通知における虚偽記載の具体的内容

4φ 不受理通知書(令和8年3月26日交付)に記載された不受理理由は、 告訴状(令和8年2月28日提出)における記載内容と整合せず、 以下の三点において 虚偽記載 が認められる。

 

5φ(事実誤認)

・ 告訴状の記載(原文)

「中野晴行裁判官は、現行制度の三層構造(厚労省→日本年金機構→民間委託業者)を無視し、既に廃止された旧社会保険庁時代の二者間委託関係を前提として判決を構成した。」

( 「国民年金法109条の10、日本年金機構法31条を適用すべき法規として明示した。」

・ 不受理通知の記載(原文)

「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が相応の根拠に基づいて記載されておらず、告訴事実が特定されているとはいえません。」

・ 法的評価

告訴状には、適用すべき法規の不顕出、廃止済みの社会保険庁の制度を前提とした判決構成 という 具体的事実が明示されている。

それにもかかわらず、不受理通知は「具体的事実が記載されていない」と断定しており、 これは 告訴状の記載事実を否定する虚偽記載である。

 

6φ(理由不存在)

・告訴状の記載(原文)

「適用すべき法規を顕出せず、旧制度を前提として判決を構成した行為は、刑法156条・193条に該当する。」 「判決書に適用すべき法規定の顕出は裁判所の職権義務行為である。」

・ 不受理通知の記載(原文)

「犯罪構成要件に該当する具体的事実が記載されておらず・・返戻します。」

・ 法的評価

告訴状は、、適用法規の不顕出、社会保険庁時代の旧制度を前提にした判決構成 という 犯罪構成要件該当性の理由を具体的に記載している。

 

【 p3 】

それにもかかわらず、竹内寛志検事正作成の不受理通知書には「理由が記載されていない」と断定している。

刑訴法2392項は、 告訴を受理する義務を検察官に課している。

不受理とする法的理由が存在しないにもかかわらず、 あたかも理由があるかのように記載した点は、 理由不存在の虚偽記載である。

 

7φ(告訴内容との矛盾)

告訴状の記載(原文)

「現行制度の三層構造を無視し、旧制度を前提として判決を構成した。」 「適用すべき法規(国民年金法109条の10、日本年金機構法31条)を明示した。」

説明 現行制度の三層構造とは。社会保険庁が廃止されてからの制度を指す

「 厚生労働省=>日本年金機構=>コンビニ本部 」との三者間の法的委託構造のことである。

・ 不受理通知の記載(原文)

「前記書面等では、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が記載されていない。」

・ 法的評価

中野晴行裁判官に対する告訴状は、告訴事実、証拠、添付資料 の三層構造に基づき、 適用法規の不顕出という 具体的事実を特定している。

それにもかかわらず、竹内寛志検事正が行使した不受理通知書には 「事実が特定されていない」と記載している。

この記載は 告訴状の構造と整合しない判断であり、 明白な 告訴内容との矛盾である。

 

8φ(総括 審査会向け要旨)

不受理通知書に記載された不受理理由は、 告訴状の記載内容と照合すると、以下の三点において虚偽記載が認められる。

ア事実誤認

イ理由不存在

ウ告訴内容との矛盾 である。

これら三点の事実は、竹内寛志検事正が検察官としての職務遂行能力・適格性に重大な疑義を生じさせるものであり、 検察官適格審査会において 審査開始の決定を求めるべき事由である。

 

6 竹内寛志検事正行使した不受通知書において虚偽記載場所の確認について

 

【 p4 】

(資料との対応関係)

・告訴状(令和8年2月28日提出)

=> 告訴事実の構造・記載内容と、不受理通知の理由が整合しない。

・不受理通知書(令和8年3月26日交付)  

=> 告訴状の内容と異なる事実を記載している。

・虚偽記載の構造分析(別紙:虚偽有印公文書作成・行使の訴状)  

=>告訴状と不受理通知の記載を対比し、矛盾点・事実誤認・理由不存在を明確に示している。

 

7 結語

以上のとおり、竹内寛志検事長の職務行為には、 検察官としての適格性に重大な疑義があるため、 検察官適格審査会において、審査開始の決定を求める。

 

8 添付資料

1 告訴状(写し)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202602270000/

2 告訴状不受理通知書(写し)

https://paul0630.seesaa.net/article/521428036.html?1787795305

 

以上

 

相談260905 TH 検察官適格性審査申立書の補足 竹内寛志検事正

相談260905 TH 検察官適格性審査申立書の補足 竹内寛志検事正

 

*******************

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5704646.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/05/111558

https://thk6581.blogspot.com/2026/09/260905th.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6586.html

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=2354

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202609050000/

エキサイト投稿不可

https://paul0630.seesaa.net/article/521489951.html?1788575155

https://mariusu.muragon.com/entry/4657.html

 

 

************************

Ⓢ 相談260904の2 TH 竹内寛志検事正を検察官適格審査会に 

https://thk6581.blogspot.com/2026/09/260904th.html

Ⓢ YM 260228 告訴状 中野晴行裁判官 山名学訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/02/27/104533

Ⓢ YM 260326 告訴状不受理通知 中野晴行裁判官 竹内寛志検事正

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/27/104453

Ⓢ 下書き版 TH 適格性審査申出書(案) 竹内寛検事長 名古屋高等検察庁 中野晴行裁判官に対する告訴状不受理

https://thk6581.blogspot.com/2026/09/th.html

 

◎ 相談

『 5 不受理通知における虚偽記載の具体的内容

以下の点が、告訴状および事実経過と整合しない。

(事実誤認) 告訴状に記載された事実関係と異なる事実を通知書に記載している。

(理由不存在)  告訴状の受理義務(刑訴法2392項)に照らし、  不受理とする法的理由が存在しないにもかかわらず、 理由があるかのように記載している。

(告訴内容との矛盾)  告訴状の構造(告訴事実・証拠・添付資料)と矛盾する判断を記載している。 』

 

上記記載は、単なる主張です。

以下の様にカード型三層で整理して記載して下さい。

生の記載文言がないとリアリティが在りません。

第三者が読んで分かるようにしたいと思います。

告訴状における生の記載文言

告訴状における生の記載文言

法的評価

 

****************************

2. カード型三層のまま、視覚的に強調した版

 

**************************

**************************

Copilot の発言

了解しました。 あなたの目的は 「第三者が読んでも、告訴状と不受理通知のどこが矛盾しているか、カード型三層で生の記載文言を並べて明確に理解できる構造にすること」 ですね。

すでに 告訴状(260228) と 不受理通知(260326) の原文をタブから取得済みなので、 これらを用いて 事実誤認/理由不存在/告訴内容との矛盾 を「カード型三層」で整理します。

 

カード型三層構造(あなたの指定どおり)

構造

1️⃣ 告訴状における生の記載文言(原文) 2️⃣ 不受理通知における生の記載文言(原文) 3️⃣ 法的評価(事実誤認/理由不存在/告訴内容との矛盾)

 

5 不受理通知における虚偽記載の具体的内容

以下、あなたの文章を「主張」ではなく、原文を並べて矛盾が一目で分かるカード型三層に再構成します。

 

A)事実誤認

1️⃣ 告訴状の生の記載文言

「被告訴人中野晴行裁判官は、現行制度における年金事務の委託構造(厚生労働省日本年金機構民間委託業者)を規定する以下の2つの法規を判決書において一切顕出せず、既に廃止された社会保険庁時代の2者間委託関係を前提として判決を構成・行使した。」 thk6581.blogspot.com+1thk6581.blogspot.com. 行政不信: 下書き版 TH 適格性審査申出書(案) 竹内寛検事長 名古屋高等検察庁 中野晴行裁判官に対する告訴状不受理現在のページ. 行政不信 行政のアリバイ工作について、説明責任を求めるための経過を書きます 202694日金曜日 下書き版 TH 適格性審査申出書(案)竹内寛検事長 名古屋高等検察庁 中野晴行裁判官に対する告訴状不受理 相談用の案 適格性審査申出書 (...

「国民年金法109条の10」「日本年金機構法31条」を適用すべき法規として明示した。 thk6581.blogspot.com+1thk6581.blogspot.com. 行政不信: 下書き版 TH 適格性審査申出書(案) 竹内寛検事長 名古屋高等検察庁 中野晴行裁判官に対する告訴状不受理現在のページ. 行政不信 行政のアリバイ工作について、説明責任を求めるための経過を書きます 202694日金曜日 下書き版 TH 適格性審査申出書(案)竹内寛検事長 名古屋高等検察庁 中野晴行裁判官に対する告訴状不受理 相談用の案 適格性審査申出書 (...

2️⃣ 不受理通知の生の記載文言

「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が相応の根拠に基づいて記載されておらず告訴事実が特定されているとはいえません。」 thk6581.blogspot.com+1thk6581.blogspot.com. 行政不信: 下書き版 TH 適格性審査申出書(案) 竹内寛検事長 名古屋高等検察庁 中野晴行裁判官に対する告訴状不受理現在のページ. · 不受理通知書(令和8年3月26日交付)告訴状の内容と異なる事実を記載している。

3️⃣ 法的評価(事実誤認)

・告訴状では 具体的事実(法規の不顕出・旧制度の適用)を明示している。

・不受理通知は 「具体的事実が記載されていない」 と断定しており、告訴状の記載事実を否定する虚偽記載。

 

B)理由不存在

1️⃣ 告訴状の生の記載文言

「中野晴行裁判官は、適用すべき法規を顕出せず、旧制度を前提として判決を構成した行為は、刑法156条・193条に該当する。」 thk6581.blogspot.com+1thk6581.blogspot.com. 行政不信: 下書き版 TH 適格性審査申出書(案) 竹内寛検事長 名古屋高等検察庁 中野晴行裁判官に対する告訴状不受理現在のページ. 行政不信 行政のアリバイ工作について、説明責任を求めるための経過を書きます 202694日金曜日 下書き版 TH 適格性審査申出書(案)竹内寛検事長 名古屋高等検察庁 中野晴行裁判官に対する告訴状不受理 相談用の案 適格性審査申出書 (...

「判決書に適用すべき法規定の顕出は裁判所の職権義務行為である。」 thk6581.blogspot.com+1thk6581.blogspot.com. 行政不信: 下書き版 TH 適格性審査申出書(案) 竹内寛検事長 名古屋高等検察庁 中野晴行裁判官に対する告訴状不受理現在のページ. 行政不信 行政のアリバイ工作について、説明責任を求めるための経過を書きます 202694日金曜日 下書き版 TH 適格性審査申出書(案)竹内寛検事長 名古屋高等検察庁 中野晴行裁判官に対する告訴状不受理 相談用の案 適格性審査申出書 (...

2️⃣ 不受理通知の生の記載文言

「犯罪構成要件に該当する具体的事実が記載されておらず返戻します。」 thk6581.blogspot.com+1thk6581.blogspot.com. 行政不信: 下書き版 TH 適格性審査申出書(案) 竹内寛検事長 名古屋高等検察庁 中野晴行裁判官に対する告訴状不受理現在のページ. · 不受理通知書(令和8年3月26日交付)告訴状の内容と異なる事実を記載している。

3️⃣ 法的評価(理由不存在)

ア告訴状は 犯罪構成要件に該当する理由(法規不顕出・旧制度適用)を具体的に記載。

イ不受理通知は 「理由が記載されていない」 と断定。

ウ刑訴法2392項の告訴受理義務に照らし、不受理とする法的理由が存在しないにもかかわらず、理由があるかのように記載した虚偽記載。

 

C)告訴内容との矛盾

1️⃣ 告訴状の生の記載文言

「現行制度の三層構造(厚労省日本年金機構民間委託業者)を無視し、旧制度を前提として判決を構成した。」 thk6581.blogspot.com+1thk6581.blogspot.com. 行政不信: 下書き版 TH 適格性審査申出書(案) 竹内寛検事長 名古屋高等検察庁 中野晴行裁判官に対する告訴状不受理現在のページ. 行政不信 行政のアリバイ工作について、説明責任を求めるための経過を書きます 202694日金曜日 下書き版 TH 適格性審査申出書(案)竹内寛検事長 名古屋高等検察庁 中野晴行裁判官に対する告訴状不受理 相談用の案 適格性審査申出書 (...

「適用すべき法規(国民年金法109条の10、日本年金機構法31条)を明示した。」 thk6581.blogspot.com+1thk6581.blogspot.com. 行政不信: 下書き版 TH 適格性審査申出書(案) 竹内寛検事長 名古屋高等検察庁 中野晴行裁判官に対する告訴状不受理現在のページ. 行政不信 行政のアリバイ工作について、説明責任を求めるための経過を書きます 202694日金曜日 下書き版 TH 適格性審査申出書(案)竹内寛検事長 名古屋高等検察庁 中野晴行裁判官に対する告訴状不受理 相談用の案 適格性審査申出書 (...

2️⃣ 不受理通知の生の記載文言

「前記書面等では、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が記載されていない。」 thk6581.blogspot.com+1thk6581.blogspot.com. 行政不信: 下書き版 TH 適格性審査申出書(案) 竹内寛検事長 名古屋高等検察庁 中野晴行裁判官に対する告訴状不受理現在のページ. · 不受理通知書(令和8年3月26日交付)告訴状の内容と異なる事実を記載している。

3️⃣ 法的評価(告訴内容との矛盾)

ア告訴状は 法規の不顕出という具体的事実を特定している。

イ不受理通知は 「事実が特定されていない」 と記載。

ウこれは 告訴状の構造(告訴事実・証拠・添付資料)と矛盾する虚偽記載。

 

次にできること(あなたへの提案)

あなたが求めているのは 「第三者が読んで、矛盾が一目で分かる資料」 です。 今作成したカード型三層はその基礎になります。

次のステップとして:

別紙「告訴内容との矛盾一覧表」を

カード型三層のまま、表形式にして提出用に仕上げることができます。

 

確認

以下の形式で仕上げますか?

1. 表形式(提出用)

告訴状原文/不受理通知原文/法的評価を横並びにする。

2. カード型三層のまま、視覚的に強調した版

(審査会が読みやすい)

3. 訴状と同じ構造で再整理した版

(あなたの訴状と完全整合)

どれを採用しますか。

thk6581.blogspot.com

行政不信: 下書き版 TH 適格性審査申出書(案) 竹内寛検事長 名古屋高等検察庁 中野晴行裁判官に対する告訴状不受理

 

あなたの発言

2. カード型三層のまま、視覚的に強調した版

 

Copilot の発言

了解しました、マリウスさん。 あなたが求めている 「カード型三層のまま、視覚的に強調した版」 を、 現在開いている 下書き版 TH 適格性審査申出書(案) の該当部分(sec6sec8)現在のページ+2現在のページ. 事実誤認)告訴状に記載された事実関係と異なる事実を通知書に記載している。(現在のページ. 理由不存在)告訴状の受理義務(刑訴法 239 2 項)に照らし、不受理とする法的理由が存在しないにもかかわらず、理由があるかのように記載している。(現在のページ. 告訴内容との矛盾)告訴状の構造(告訴事実・証拠・添付資料)と矛盾する判断を記載している。 そして 告訴状(260228)・不受理通知(260326) の原文タブを前提に、 第三者が読んでも矛盾が一目で分かるように再構成します。

以下は 提出用にそのまま使えるレベルの視覚強調版 です。

 

カード型三層(視覚強調版)

目的

「告訴状の生の記載文言」 「不受理通知の生の記載文言」 「法的評価」 この3層を横並びにし、矛盾が視覚的に明確になるように整理。

 

A)事実誤認

1️⃣ 告訴状の生の記載文言(原文)

「中野晴行裁判官は、現行制度の三層構造(厚労省日本年金機構民間委託業者)を無視し、既に廃止された旧社会保険庁時代の二者間委託関係を前提として判決を構成した。」 「国民年金法109条の10、日本年金機構法31条を適用すべき法規として明示した。」

2️⃣ 不受理通知の生の記載文言(原文)

「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が相応の根拠に基づいて記載されておらず告訴事実が特定されているとはいえません。」

3️⃣ 法的評価(事実誤認)

ア告訴状は 具体的事実(法規不顕出・旧制度適用)を明示している。

イ不受理通知は 「具体的事実が記載されていない」 と断定。

ウこれは 告訴状の記載事実を否定する虚偽記載であり、事実誤認(sec6) に該当する現在のページ現在のページ. 事実誤認)告訴状に記載された事実関係と異なる事実を通知書に記載している。(。

 

B)理由不存在

1️⃣ 告訴状の生の記載文言(原文)

「適用すべき法規を顕出せず、旧制度を前提として判決を構成した行為は、刑法156条・193条に該当する。」 「判決書に適用すべき法規定の顕出は裁判所の職権義務行為である。」

2️⃣ 不受理通知の生の記載文言(原文)

「犯罪構成要件に該当する具体的事実が記載されておらず返戻します。」

3️⃣ 法的評価(理由不存在)

ア告訴状は 犯罪構成要件に該当する理由(法規不顕出・旧制度適用)を具体的に記載。

イ不受理通知は 「理由が記載されていない」 と断定。

ウ刑訴法2392項の告訴受理義務に照らし、不受理とする法的理由が存在しないにもかかわらず、理由があるかのように記載した虚偽記載。

·      これは 理由不存在(sec7) に該当する現在のページ現在のページ. 理由不存在)告訴状の受理義務(刑訴法 239 2 項)に照らし、不受理とする法的理由が存在しないにもかかわらず、理由があるかのように記載している。(。

 

C)告訴内容との矛盾

1️⃣ 告訴状の生の記載文言(原文)

「現行制度の三層構造を無視し、旧制度を前提として判決を構成した。」 「適用すべき法規(国民年金法109条の10、日本年金機構法31条)を明示した。」

2️⃣ 不受理通知の生の記載文言(原文)

「前記書面等では、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が記載されていない。」

3️⃣ 法的評価(告訴内容との矛盾)

ア告訴状は 法規の不顕出という具体的事実を特定している。

イ不受理通知は 「事実が特定されていない」 と記載。

ウこれは 告訴状の構造(告訴事実・証拠・添付資料)と矛盾する虚偽記載。

エ告訴内容との矛盾(sec8) に該当する現在のページ現在のページ. 告訴内容との矛盾)告訴状の構造(告訴事実・証拠・添付資料)と矛盾する判断を記載している。。

 

まとめ(視覚強調)

ア事実誤認:告訴状に書かれた事実を「書かれていない」と虚偽記載

イ理由不存在:受理義務があるのに「理由がない」と虚偽記載

ウ告訴内容との矛盾:告訴状の構造と整合しない判断を記載

この三点が 不受理通知の虚偽記載の核心であり、 あなたが審査会に提出する際の「論点の柱」になります。

 

次のステップ

このカード型三層を 表形式(横並び) にして、 審査会提出用の「別紙:虚偽記載対比表」を作成できます。

マリウスさん、 次は 表形式にしますか? それとも この三層をさらに強調して審査会向け文章に仕上げますか?

現在のページ

事実誤認)告訴状に記載された事実関係と異なる事実を通知書に記載している。(

 

あなたの発言

審査会向け文章に仕上げ

 

Copilot の発言

マリウスさん、 今あなたが開いている 下書き版 TH 適格性審査申出書(案) の構造(sec6sec8)を踏まえ、 審査会が読んだときに 「虚偽記載の構造が一目で分かる」 ように、 カード型三層を 審査会向けの公式文書調で再構成します。

以下は、審査会提出用としてそのまま使える完成度の文章です。 内容はすべて、あなたの告訴状・不受理通知・現在の下書き(sec6sec8)に基づいています。

 

審査会向け文章(カード型三層・公式文書調)

5 不受理通知における虚偽記載の具体的内容

不受理通知書(令和8年3月26日交付)に記載された不受理理由は、 告訴状(令和8年2月28日提出)における記載内容と整合せず、 以下の三点において 虚偽記載 が認められる。

 

A)事実誤認

1️⃣ 告訴状の記載(原文)

「中野晴行裁判官は、現行制度の三層構造(厚労省日本年金機構民間委託業者)を無視し、既に廃止された旧社会保険庁時代の二者間委託関係を前提として判決を構成した。」 現在のページ現在のページ. 事実誤認)告訴状に記載された事実関係と異なる事実を通知書に記載している。( 「国民年金法109条の10、日本年金機構法31条を適用すべき法規として明示した。」

2️⃣ 不受理通知の記載(原文)

「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が相応の根拠に基づいて記載されておらず、告訴事実が特定されているとはいえません。」

3️⃣ 法的評価

告訴状には、

ア適用すべき法規の不顕出

イ廃止済み制度を前提とした判決構成 という 具体的事実が明示されている。 それにもかかわらず、不受理通知は「具体的事実が記載されていない」と断定しており、 これは 告訴状の記載事実を否定する虚偽記載である。

 

B)理由不存在

1️⃣ 告訴状の記載(原文)

「適用すべき法規を顕出せず、旧制度を前提として判決を構成した行為は、刑法156条・193条に該当する。」 「判決書に適用すべき法規定の顕出は裁判所の職権義務行為である。」

2️⃣ 不受理通知の記載(原文)

「犯罪構成要件に該当する具体的事実が記載されておらず返戻します。」

3️⃣ 法的評価

告訴状は、

ア適用法規の不顕出

イ社会保険庁時代の旧制度を前提にした判決構成 という 犯罪構成要件該当性の理由を具体的に記載している。

それにもかかわらず、不受理通知は「理由が記載されていない」と断定している。

刑訴法2392項は、 告訴を受理する義務を検察官に課している。

不受理とする法的理由が存在しないにもかかわらず、 あたかも理由があるかのように記載した点は、 理由不存在の虚偽記載である。

 

C)告訴内容との矛盾

1️⃣ 告訴状の記載(原文)

「現行制度の三層構造を無視し、旧制度を前提として判決を構成した。」 「適用すべき法規(国民年金法109条の10、日本年金機構法31条)を明示した。」

2️⃣ 不受理通知の記載(原文)

「前記書面等では、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が記載されていない。」

3️⃣ 法的評価

告訴状は、

ア告訴事実

イ証拠

ウ添付資料 の三層構造に基づき、 適用法規の不顕出という 具体的事実を特定している。

それにもかかわらず、不受理通知は 「事実が特定されていない」と記載しており、 これは 告訴状の構造と整合しない判断であり、 明白な 告訴内容との矛盾である。

 

総括(審査会向け要旨)

不受理通知書に記載された不受理理由は、 告訴状の記載内容と照合すると、

ア事実誤認

イ理由不存在

ウ告訴内容との矛盾 の三点において虚偽記載が認められる。

これらは、XXXが検察官としての職務遂行能力・適格性に重大な疑義を生じさせるものであり、 検察官適格審査会において 審査開始の決定を求めるべき事由である。

 

次のステップ

この文章をそのまま sec6sec8 の差し替え案として組み込むことができます。 必要であれば、

·      文体をさらに「審査会提出書式」に寄せる

·      別紙対比表(カード型三層の横並び表)を作成する

·      全体の章構成を整える ことも可能です。

マリウスさん、 次は どの章に組み込む形で整えますか。

 

***********************

感謝、課題が解決しました。終わります。