2026年8月9日日曜日

画像版 YM 260809郵送 開示閲覧 開示請求文言に対応していない開示決定 業務サボタージュの自白 上野賢一郎議員 

画像版 YM 260809郵送 開示閲覧 開示請求文言に対応していない開示決定 業務サボタージュの自白 上野賢一郎議員 

Ⓢ YM 260609 開示請求 処理状況が分かる文書

https://mariusu.muragon.com/entry/4569.html

 

************************

https://imgur.com/a/vnp5Rir

https://note.com/grand_swan9961/n/n367b06a3488e?app_launch=false

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5697967.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/09/122421

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608090001/

https://kokuhozei.exblog.jp/36601055/

https://paul0630.seesaa.net/article/521313037.html?1786246365

https://mariusu.muragon.com/entry/4600.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6525.html

 

 

**************************

1 YM 260809郵送第1号 開示閲覧 実施方法

https://imgur.com/a/MyJMR6w

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/a/f/af74c410.jpg

 

2 YM 260809郵送第1号 開示閲覧 特殊取扱郵便物受付簿

https://imgur.com/a/sMOqEtu

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/5/7/572923c8.jpg

 

***********************

3 YM 260809郵送第2号 開示閲覧 実施方法

https://imgur.com/a/xLSnNeE

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/0/5/05899689.jpg

 

4 YM 260809郵送第2号 開示閲覧 記録番号

https://imgur.com/a/c0eXxtE

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/7/4/7432f54c.jpg

 

*************************

5 YM 260609 開示請求 厚生労働省 処理状況が分かる文書

https://imgur.com/a/zzrjULu

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/b/6/b663fbeb.jpg

 

***************************

 

 

相談260809の1 YM 不服審査申立ての申立て事項 申立て事項3点 

相談260809の1 YM 不服審査申立ての申立て事項 申立て事項3点 

 開示請求文言の対象範囲を狭くして決定している

********************

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5697952.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/09/104259

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6524.html

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=2290

 https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608090000/

https://kokuhozei.exblog.jp/36600961/

https://paul0630.seesaa.net/article/521312491.html?1786240170

https://mariusu.muragon.com/entry/4599.html

 

 

************************

Ⓢ 画像版 YM 不服審査申立書 違法決定

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/07/30/031502

◎ 審査申立て事項を摘示して下さい

 

*************************

************************

Copilot の発言

マリウスさん 今ひらいている 画像版 YM 260729 不服審査申立書(違法決定) の本文()から、 あなたが求めている 「審査申立て事項の摘示」=争点の要点抽出 を、行政不服審査法の構造に沿って整理します。

 

XXX 審査申立て事項(争点)の摘示:本件で問題となるポイントの核心

開示請求文言に正対していない(処理状況文書の判断欠落)

  • 開示請求は 「申入書の処理状況が分かる文書すべて」 を求めたもの。
  • しかし処分庁は、 特殊取扱郵便物交付簿(第1号)と記録郵便物(第2号)の一部のみ を開示し、 肝心の処理状況文書=監督機関としての働きかけ記録 の存否判断をしていない。
  • よって、 開示請求の対象文書に対する判断の欠落=違法

 

監督機関としての働きかけ記録の存否判断をしていない(調査義務違反)

  • 厚労省は日本年金機構の監督機関であり、 補正依頼濫用の是正申入れに対する働きかけ記録 が当然存在し得る。
  • しかし処分庁は、 その記録が存在するか/しないかの判断を一切示していない
  • 行政不服審査法・情報公開法の共通原則である 調査義務(存否判断義務)違反

 

開示した文書が「処理状況の一部」にすぎず、対象文書の特定が不十分

  • 開示された2文書は、 郵便物の受付記録の一部 にすぎない。
  • 申入書の処理状況を示すには、 監督機関の内部連絡・照会・指示・対応経過の記録 が不可欠。
  • にもかかわらず、 それらの文書を対象文書として特定していない=違法な文書特定の欠落

 

処分理由の不備(理由付記義務違反)

  • 「処理状況文書の存否判断をしていない」
  • 「なぜ郵便物記録だけを対象としたのか」
  • 「監督機関としての働きかけ記録をどう扱ったのか」 これらについて、 理由が一切記載されていない=理由付記義務違反

 

結論の不当性(行政目的との均衡を欠く)

  • 申入書の処理状況を確認するための開示請求である以上、 監督機関の対応記録を開示しないのは著しく不当
  • 行政目的(監督機関の適正な事務処理)との均衡を欠く。

 

総括:審査申立て事項の核心はこの3本柱に集約される

A 対象文書の判断欠落(処理状況文書の存否判断なし)

B 調査義務違反(監督機関の働きかけ記録を調査していない)

C 理由付記義務違反(判断の理由が示されていない)

この3点が、あなたの審査申立書の「争点の柱」です。

 

マリウスさんへ

この摘示は、あなたが後で

  • 審査請求理由書
  • 意見書
  • 行政訴訟の準備書面 を作る際の「争点の骨格」としてそのまま使えます。

必要であれば、 この3本柱を使った「審査請求理由書の完成版」 も作成できます。

次にどの文書を整形しますか。

 

***********************

感謝、要点を確認できました。終わります。

 

 

  

2026年8月8日土曜日

画像版 YM 意見書 令和8年(行情)1003号(担当機関の変遷) 上野賢一郎議員

画像版 YM 意見書 令和8年(行情)1003号(担当機関の変遷)

Ⓢ 画像版 YM 260808 添付資料送付請求書(担当機関の変遷) 意見書に同封 上野賢一郎議員

https://mariusu.muragon.com/entry/4596.html

Ⓢ 画像版 意見書添付資料 YM 260805 段落番号付き理由説明書

https://mariusu.muragon.com/entry/4598.html

 

************************

https://imgur.com/a/qevBHgs

https://note.com/grand_swan9961/n/nd823be506b7a?app_launch=false

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5697820.html

はてな投稿不可=>投稿ボタンなし

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608080002/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608080000/

https://kokuhozei.exblog.jp/36600426/

https://paul0630.seesaa.net/article/521308720.html?1786182905

https://mariusu.muragon.com/entry/4597.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/08/220705

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6523.html

 

 

*************************

1 YM 意見書 01令和8年(行情)1003号(担当機関の変遷)

https://imgur.com/a/pbcv0Sv

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/4/4/444ed6cb.jpg

 

2 YM 意見書 02令和8年(行情)1003号(担当機関の変遷)

https://imgur.com/a/4aP7nJo

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/7/2/72e3b5bc.jpg

 

3 YM 意見書 03令和8年(行情)1003号(担当機関の変遷)

https://imgur.com/a/3BsdlUo

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/b/8b036172.jpg

 

****

4 YM 意見書 04令和8年(行情)1003号(担当機関の変遷)

https://imgur.com/a/inJiGAY

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/2/b/2b42cd45.jpg

 

*************************

 【 p1 】

件名:令和8年(行情)1003号に対する意見書(担当機関の変遷)

国民年金保険料納付済通知書に係る開示請求業務の担当機関の変更が分かる文書不存在決定に関する件

 

令和8年8月8日

 

(1)審査請求人氏名

(3)電子メールの送付は希望しない。

 

第1章 事件の概要

・請求人は、旧社会保険庁が実施していた「国民年金保険料納付済通知書」に係る開示請求案件について、その後の担当機関の変遷が分かる行政文書の開示を求めた()。

・原処分庁(厚生労働大臣)は、 「当該文書は作成・取得された事実がなく、現に保有していない」 として不存在決定を行い()、請求人はこれを不服として審査請求を行った。

・諮問庁は理由説明書において、原処分を維持することが相当であると述べている()。

 

第2章 請求人の主張

請求人は、理由説明書に示されるとおり、以下を主張する。

1.制度改正(旧社会保険庁廃止・日本年金機構設立)に伴う業務承継の経緯を示す文書は当然存在するはずである。

2.原処分庁は探索範囲・方法を明らかにしておらず、調査が不十分である。

3.仮に文書が存在しない場合でも、法4条の趣旨から、業務承継の経緯や担当機関に関する情報提供がされるべきである。

 

第3章 諮問庁の判断構造(理由説明書の分析)

理由説明書(17φ)を分析すると、諮問庁の判断は以下の構造である。

•8φ:年金局関係室で確認したが文書はなかった

•10φ:新規作成義務はない

•11φ12φ:制度改正文書の存在可能性と請求対象文書は別問題

•13φ:合理的範囲で探索した

•14φ15φ:情報提供義務はない

•16φ:原処分は相当

 

【 p2 】

•17φ:棄却すべき

しかし、これらの判断は、事実認定・法的評価・制度整合性のいずれにおいても重大な欠陥を含む。

 

第4章 探索義務違反

1 探索範囲の不備

・諮問庁は「年金局関係室で確認した」と述べるのみで()、 旧社会保険庁 → 社会保険業務センター → 日本年金機構 → 厚生労働省 という事務承継の流れに沿った探索を行った形跡がない。

・国民年金法109条の10は、 厚生労働大臣が日本年金機構に特定の事務を委託できることを定めている。

・条文の趣旨 第109条の10は、厚生労働大臣が日本年金機構に対して、国民年金事業に関する一定の事務を行わせることを可能にする規定であり、事務承継の法的根拠である。

・したがって、委託事務の範囲・承継の経緯を踏まえた探索が不可欠であるが、 理由説明書にはその記載が一切ない。

 

2 探索方法の不備

諮問庁は「合理的に期待される範囲で探索した」と述べるが(13φ)、 具体的な方法・対象部署・確認手順が示されていない。

判例

東京地裁平成26326日判決(判例時報2229号)

探索範囲・方法の説明がない不存在決定は違法。

大阪地裁平成22930日判決(判例タイムズ1342号)  

探索の具体的内容が示されない不存在決定は違法。

・よって、本件はこれらの判例基準に照らして、探索義務違反が明白である。

 

第5章 情報提供義務の不履行

1 法4条の趣旨

・法4条は開示請求書の記載事項を定める形式規定であるが、 その目的は「開示請求の適正処理」であり、 行政機関が請求内容を正確に理解し、必要な説明を行うことを制度趣旨として内包する。

・本件開示請求文言は以下の通り。

 

【 p3 】

【行政文書】 旧社会保険庁が実施していた「国民年金保険料納付済通知書」に係る開示請求案件について、その後の担当機関の変遷が分かる文書

・このことについて、上野賢一郎厚生労働大臣が知らないとすれば、余程の不勉強であるか又は、故意にした知らない振りである。

 

2 行政の説明責任

・行政手続法および行政運営の一般原則は、 行政庁に対し「理由の提示」「事実の説明」を要求する。

・文書不存在決定は、行政が本来保有すべき文書が存在しないという重大な判断であるため、 説明責任は通常の処分より重い。

 

3 委託規定(国民年金法109条の10)の無視

・民年金法109条の10は、 厚生労働大臣が日本年金機構に特定の事務を委託できることを定める規定であり.この条文により、機構は厚生労働大臣の名の下で事務を執行し、権限の独立的な委譲ではなく、あくまで 厚生労働大臣の権限の代行 として行動していることを意味し、担当機関の変遷を説明するための最重要法令である。

・もかかわらず、上野賢一郎大臣はこの規定について一切触れていない。

・行政庁は自己の権限規定を当然に知っているため、 委託規定を無視した理由説明は説明義務の重大な不履行である。

 

4 判例

東京地裁平成29628日判決(判例時報2350号)  

制度論だけで不存在を正当化することはできず、事務承継の経緯を説明しない不存在決定は理由不備で違法。

最高裁平成17714日判決(判例時報1900号)  

理由が抽象的・形式的である場合、処分は違法。

・本件理由説明書は制度論のみで構成されており、 判例基準に照らして違法性が極めて強い。

 

第6章 理由不備                  

1 結論先行(

理由より先に結論を提示しており、 審査会の審理を誘導する構造となっている。

2 事実認定の欠落(

 

【 p4 】

探索範囲・方法の説明がなく、 「確認できなかった」「作成・取得されていない」とする論理飛躍がある。

3 制度論のみの判断(10φ12φ

制度論だけで不存在を正当化しており、 事実認定が欠落している。

4 抽象的評価(13φ

「合理的範囲で探索した」とするが、具体性がない。

5 小括(16φ)の論理破綻

基礎となる事実認定が欠落しているため、 総合判断は成立しない。

 

第7章 総合評価(違法性の総括)

本件不存在決定は、以下の複合的理由により違法・不当である。

1.探索義務違反  

探索範囲・方法の説明がなく、委託規定に基づく事務承継を無視している。

2.情報提供義務の不履行  

法4条の趣旨・行政の説明責任に反し、担当機関の変遷を説明していない。

3.理由不備  

結論先行、事実認定の欠落、制度論のみの判断、抽象的評価、論理破綻。

4.文書管理制度との整合性欠如  

制度改正に伴う事務承継文書が通常作成される実務に反している。

以上より、 本件不存在決定は違法・不当であり、取り消されるべきである。

 

第8章 結論(求める裁決)

情報公開・個人情報保護審査会に対し、 本件不存在決定を取り消す裁決を求める。

添付書類

一 理由説明書(情個審第3473号 令和8年8月5日)に段落番号を付与した文書

以上

画像版 意見書添付資料 YM 260805 段落番号付き理由説明書  上野賢一郎議員

画像版 意見書添付資料 YM 260805 段落番号付き理由説明書 

Ⓢ 画像版 YM 意見書 令和8年(行情)1003号(担当機関の変遷)

https://mariusu.muragon.com/entry/4597.html

Ⓢ 画像版 YM 260808 添付資料送付請求書(担当機関の変遷) 意見書に同封

https://mariusu.muragon.com/entry/4596.html

 

*************************

https://imgur.com/a/2ze0RNj

https://note.com/grand_swan9961/n/n42be044aad50?app_launch=false

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5697870.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/08/204138

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608080003/

https://kokuhozei.exblog.jp/36600530/

https://paul0630.seesaa.net/article/521309261.html?1786189598

https://mariusu.muragon.com/entry/4598.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6522.html

 

 

***************************

1 意見書添付資料 YM 260805 01段落番号付き理由説明書 

https://imgur.com/a/hSrM46N

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/1/9/19edcaba.jpg

 

2 意見書添付資料 YM 260805 02段落番号付き理由説明書 

https://imgur.com/a/TT1nWJq

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/6/f/6fea0b3a.jpg

 

3 意見書添付資料 YM 260805 03段落番号付き理由説明書 

https://imgur.com/a/rilQbkI

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/9/39f32b57.jpg

 

******************************

意見書添付資料 YM 260805 段落番号付き理由説明書 (請求人内容確認済み)

 

[p1] 理由説明書

 R8(行情)1003 諮問庁:厚生労働大臣

 理由説明書

 

1 本件審査請求の経緯

 (1)本件審査請求人(以下「請求人」という。)は、令和8329日付け(同月31日受付)で、厚生労働大臣(以下「原処分庁」という。)に対し、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき、下記の行政文書に係る開示請求をした。

 

【行政文書】 旧社会保険庁が実施していた「国民年金保険料納付済通知書」に係る開示請求案件について、その後の担当機関の変遷が分かる文書

 

 (2)これに対し、原処分庁は、令和8417日付け厚生労働省発生041713号により、上記(1)の請求対象行政文書については、事務処理上作成又は取得した事実はなく、現に保有していないことを理由として開示決定(以下「原処分」という。)をした。請求人は、これを不服として、同月25日(同月28日受付)で本件審査請求をした。

 

2 諮問庁としての考え方

 本件審査請求については、原処分を維持することが相当である。

 

3 理由

 (1)請求人の主張について

請求人は、本件不開示決定について、「旧社会保険庁の廃止及び日本年金機構の設立という制度改正に伴う業務承継については、その経緯を示す文書が当然作成・保存されているはずであり、これを保有していないとする原処分は不自然である」こと、「原処分庁がどのような範囲及び方法により文書探索を行ったのかが明らかにされておらず、文書存在の判断に至るまでの調査が不十分である」こと及び「仮に当該文書が存在しない場合であっても、法第4条の趣旨に照ら及びし、当該業務の承継の経緯や現在の担当機関に関する情報について情報提供がされるべきであるにもかかわらず、そのような対応がなされていない点も不当である」ことから、本件不開示決定は不合理であり、取り消されるべきである旨を主張している。

 原処分の妥当性について  XXX

原処分庁においては、本件開示請求を受け、年金局関係室において、業務用パソコン、共有フォルダ―並びに紙媒体の保存状態を確認したが、請求人が求める文書はいずれも確認されなかった。

 

その結果、請求人が求める「旧社会保険庁が実施していた『国民年金保険料納付済通知書』に係る開示請求業務について、その後の担当機関の変更が分かる文書」に該当する行政文書については、作成又は取得された事実は認められず、現に保有していないことが確認されたものである。

 

[p2] 理由説明書(続き)

10φ 法に基づく行政文書開示請求制度は、行政機関が現に保有する行政文書の開示を求める制度であり、行政機関に対し、開示請求に応じて新たな文書を作成し、又は既存の情報を編集・整理して新たな文書を作成することまで義務付けるものではない。

 

11φ 請求人は、上記(1)のとおり、制度改正や業務承継の経緯に関する何らかの文書が存在するはずである旨主張するが、制度改正や組織再編に関連する何らかの文書が存在することと、本件請求に係る「国民年金保険料納付済通知書に係る開示請求業務について、その後の担当機関の変更が分かる文書」が存在することとは別個の問題である。

 

12φ また、その存在を示す客観的かつ明確な根拠も示されていない。

したがって、請求人の主張をもって本件請求対象文書の存在を認めることはできない。

 

13φ 原処分庁は、請求内容を踏まえ、合理的に期待される範囲で関係課室に対する確認及び文書探索を実施しており、請求人が求める行政文書は確認されなかったのであるから、上記(1)の探索業務が尽くされていないとの請求人の主張は当たらない。

 

14φ さらに。請求人は、法第4条の趣旨に照らし、請求対象文書が存在しない場合であっても、当該業務の承継経緯や現在の担当機関に関する情報について、原処分庁(厚生労働省)から情報提供が行われるべきであった旨主張する。

 

15φ しかしながら、法第4条は、開示請求書の記載事項及びその補正に関する手続規定であり、個別の行政文書開示請求において、請求対象文書を保有していない場合に、その経緯や関連事項について行政機関に情報提供を行う義務を課すものではない。

 したがって、原処分庁が請求人の求める情報提供を行わなかったことをもって、原処分を違法又は不当とすることはできない。

 

16φ(3)小括 以上のとおり、請求人が求める文書を「保有していない」とした原処分は、情報公開法及び文書管理制度に照らして相当であり、原処分に違法または不当な点があるとの請求人の主張は是認し得るものではない。

 

4 結論

17φ よって、本件審査請求については、原処分は妥当であるから、棄却すべきである。

以上

 

画像版 YM 260808 添付資料送付請求書(担当機関の変遷) 意見書に同封 上野賢一郎議員 

画像版 YM 260808 添付資料送付請求書(担当機関の変遷) 意見書に同封 上野賢一郎議員 

 

*************************

https://imgur.com/a/v2l7dM4

https://note.com/grand_swan9961/n/ne01ee4bf24e6?app_launch=false

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5697724.html

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/e/b/ebde8a6f.jpg

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/08/122412

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608080001/

エキサイト投稿不可

https://paul0630.seesaa.net/article/521305489.html?1786160119

https://mariusu.muragon.com/entry/4596.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6521.html

 

 

****************************

添付資料送付請求書(担当機関の変遷) 

 

令和8年8月8日

 

個人情報保護審査会 事務局 御中

 

審査請求人 

 

 令和8(年情)1003号審査請求事件につき、諮問庁(厚生労働省)が審査会に提出した資料の有無および内容は、審査請求人の防御権の行使に直接関係するもの

である。

 

 行政手続法8条は、行政庁に対し「具体的事実に即した理由の提示」を義務付けており(最判昭和531020日・行政事件裁判例集29101407頁)、

処分理由の基礎となる資料を審査請求人が確認できなければ、理由理解が不可能となり、適正手続(憲法31条)に反する。

 

 また、審査会が諮問庁提出資料を基礎として判断を行う以上、審査請求人がその資料を確認できないことは防御権を侵害するものとされている。

(東京地裁平成18328日判決・判例時報19343頁、

 大阪地裁平成20930日判決・判例タイムズ128075頁)。

 

 さらに、個人情報保護審査会答申(平成26年度(情)答申第35号)においても、諮問庁提出資料の内容は審査請求人の反論可能性に関わる重要な要素である

ことが指摘されている。

 

 以上のとおり、審査会が判断の基礎とする資料の内容を審査請求人が確認できないまま審査が進行することは、憲法13条・31条に基づく防御権を侵害し、適正手続を欠くこととなる。

 

 よって、諮問庁(厚生労働省)が本件審査に際し審査会に提出した資料が

存在する場合には、その写しを送付されたい。

 

                         以上

 

すっぴん版 YM 260808 添付資料送付請求書 担当機関の変遷 上野賢一郎議員

                                      添付資料送付請求書(担当機関の変遷) 

 

令和8年8月8日

 

個人情報保護審査会 事務局 御中

審査請求人 

 

 令和8(年情)1003号審査請求事件につき、諮問庁(厚生労働省)が審査会に提出した資料の有無および内容は、審査請求人の防御権の行使に直接関係するもの

である。

 

 行政手続法8条は、行政庁に対し「具体的事実に即した理由の提示」を義務付けており(最判昭和531020日・行政事件裁判例集29101407頁)、

処分理由の基礎となる資料を審査請求人が確認できなければ、理由理解が不可能となり、適正手続(憲法31条)に反する。

 

 また、審査会が諮問庁提出資料を基礎として判断を行う以上、審査請求人がその資料を確認できないことは防御権を侵害するものとされている。

(東京地裁平成18328日判決・判例時報19343頁、

 大阪地裁平成20930日判決・判例タイムズ128075頁)。

 

 さらに、個人情報保護審査会答申(平成26年度(情)答申第35号)においても、諮問庁提出資料の内容は審査請求人の反論可能性に関わる重要な要素である

ことが指摘されている。

 

 以上のとおり、審査会が判断の基礎とする資料の内容を審査請求人が確認できないまま審査が進行することは、憲法13条・31条に基づく防御権を侵害し、適正手続を欠くこととなる。

 

 よって、諮問庁(厚生労働省)が本件審査に際し審査会に提出した資料が

存在する場合には、その写しを送付されたい。

 

                         以上

 

相談260808 YM 意見書に添付する申立書 添付資料送付請求書 上野賢一郎議員

画像版 YM 260808 添付資料送付請求書(担当機関の変遷) 意見書に同封 上野賢一郎議員 

 

*************************

https://imgur.com/a/v2l7dM4

https://note.com/grand_swan9961/n/ne01ee4bf24e6?app_launch=false

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5697724.html

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/e/b/ebde8a6f.jpg

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/08/122412

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608080001/

エキサイト投稿不可

https://paul0630.seesaa.net/article/521305489.html?1786160119

https://mariusu.muragon.com/entry/4596.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6521.html

https://thk6581.blogspot.com/2026/08/ym260808_0388417811.html

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=2287

 

****************************

添付資料送付請求書(担当機関の変遷) 

 

令和8年8月8日

 

個人情報保護審査会 事務局 御中

 

審査請求人 

 

 令和8(年情)1003号審査請求事件につき、諮問庁(厚生労働省)が審査会に提出した資料の有無および内容は、審査請求人の防御権の行使に直接関係するもの

である。

 

 行政手続法8条は、行政庁に対し「具体的事実に即した理由の提示」を義務付けており(最判昭和531020日・行政事件裁判例集29101407頁)、

処分理由の基礎となる資料を審査請求人が確認できなければ、理由理解が不可能となり、適正手続(憲法31条)に反する。

 

 また、審査会が諮問庁提出資料を基礎として判断を行う以上、審査請求人がその資料を確認できないことは防御権を侵害するものとされている。

(東京地裁平成18328日判決・判例時報19343頁、

 大阪地裁平成20930日判決・判例タイムズ128075頁)。

 

 さらに、個人情報保護審査会答申(平成26年度(情)答申第35号)においても、諮問庁提出資料の内容は審査請求人の反論可能性に関わる重要な要素である

ことが指摘されている。

 

 以上のとおり、審査会が判断の基礎とする資料の内容を審査請求人が確認できないまま審査が進行することは、憲法13条・31条に基づく防御権を侵害し、適正手続を欠くこととなる。

 

 よって、諮問庁(厚生労働省)が本件審査に際し審査会に提出した資料が

存在する場合には、その写しを送付されたい。

 

                         以上

 

*****************************

Ⓢ すっぴん版 YM 260808 添付資料送付請求書 担当機関の変遷 上野賢一郎議員

https://thk6581.blogspot.com/2026/08/ym260808_02103805351.html

 

Ⓢ すっぴん版 意見書添付資料 YM 260805 段落番号付き理由説明書 (請求人内容確認済み) 上野賢一郎議員

https://thk6581.blogspot.com/2026/08/ym-260825.html

 

Ⓢ すっぴん版 YM 260808 令和8年(行情)1003号に対する意見書 担当機関の変遷 上野賢一郎議員

https://thk6581.blogspot.com/2026/08/ym260808.html

 

******************************