画像版 SK 260515 事務連絡 閲覧申請文書不存在 東亜由美裁判官 判例検索控訴事件 藤ノ健太書記官 佐藤隆行判決書の違法
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https://imgur.com/a/BkaHFmr
https://note.com/grand_swan9961/n/n788ddf9c4467?app_launch=false
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5681822.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/29/114113
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202605290000/
https://kokuhozei.exblog.jp/36486015/
https://paul0630.seesaa.net/article/520799826.html?1780022891
https://mariusu.muragon.com/entry/4376.html
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6284.html
https://anecdote52.jugem.jp/?eid=2054
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1 SK 260515 事務連絡 01閲覧申請文書不存在 東亜由美裁判官
https://imgur.com/a/73WaSuF
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2 SK 260515 事務連絡 02閲覧申請文書不存在 東亜由美裁判官
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https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/6/4/64dcb6e8.jpg
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【 p1 】
〒343ー0844
埼玉県越谷市大間野町X丁目X番地X号
上原マリウス 様
事件番号 令和7年(ネ)第4828号
判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件
控訴人 上原マリウス
被控訴人 国(一審代理人 大村郷一訟務支援専門官
事務連絡
令和8年5月15日
控訴人 上原マリウス 様
〒100ー8933
東京都千代田区霞が関1ー1ー4
東京高等裁判所第24民事部ニ2係
裁判所書記官 藤ノ健太
電話03ー3581ー2062
FAX03ー3581ー8832
頭書の事件についてご提出いただいた閲覧等の申請につき、何度か電話で連絡さ
せていただきましたが、繋がりませんでしたので、下記のとおり連絡をします。
記
1 頭書の事件につき、令和8年4月21日付けで、「被告・被控訴人の目録すべ
て」についての民事事件記録等の閲覧・謄写の申請(原符番号第0901号)を
いただいていますが、同事件の訴訟記録中には、被控訴人に係る書証目録又は証
人等目録がないことから、この申請に応じない旨の処分をしましたので、お知ら
せします。
2 頭書の事件の原審(東京地方裁判所令和7年(ワ)第7431号)における文
書提出命令申立て(東京地方裁判所令和7年(モ)第1258号、同第2136
号)につき、令和8年4月21日付けで、「文書提出命令申し立てに対する決定
書」についての民事事件記録等の閲覧・謄写の申請(令和7年(モ)第1258
【 p2 】
号に関して原符番号第0902号、同年(モ)第2136号に関して原符番号第
0903号)をいただいており、また、頭書の事件につき、令和8年4月22日
付けで、「文書提出命令申立てに対する裁判所の判断が分かる書面」についての
民事事件記録等の閲覧・謄写の申請(原符番号第0919号)をいただいていま
す。
これらの申請で閲覧・謄写を求めている部分に対応する訴訟記録は、原審の判
決書になりますが、既にお手元にあるのではないかとも思われますので、このま
当覧ー・謄写の申請に応じることとして差し支えないか、和8年5月25日ま
工に、当職あてお知らせく一ださい。
以上
=>260519_1112電話
「 このまま閲覧謄写の申請をする 」と答えた。
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〇 閲覧謄写の目的
・大村郷一訟務支援官は証拠を何も出していない事実の証明。
=>佐藤隆幸裁判官は、証拠を何も出していない側を勝たせている。
判例違反である。
・文書提出命令申立てに対する決定を示す時期=判決書で示している事実の証明。
=>付随事件は、基本事件の終結前に決定を示す。
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Ⓢ SK 付随事件番号(=文書提出命令申立の番号 ) 書証目録 判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第7431号
https://imgur.com/a/S4l4bW4
https://note.com/grand_swan9961/n/n80227e7a4e20
Ⓢ URL履歴 SK 250905地裁分 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/13/233736
Ⓢ 画像版 SK 250912取得 期日調書すべて 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509130002/
Ⓢ SK 250912取得 書証目録 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/13/102721
Ⓢ SK 250905 判決書 佐藤隆行裁判官 判例検索訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/13/121919
Ⓢ 画像版 SK 250822 第2回口頭弁論メモ 判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官
大村郷一 訟務支援専門官 裁判は塾した 弁論終結
https://mariusu.muragon.com/entry/3755.html
Ⓢ 画像版 SK 250822第2回期日調書 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/13/035458
Ⓢ SK 250523 第1回弁論メモ 判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/24/112801
Ⓢ 画像版 SK 250523第1回期日調書 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508200002/
Ⓢ SK 250516 答弁書 判例検索 村田一広裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/21/091217
=>大村郷一訟務支援は、答弁理由の部分は書いていない。
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「 証拠を一切提出していない当事者を勝たせることは違法である 」という最高裁判例は、複数の重要な判例によって明確に確立されています。
以下に、実際の最高裁判例名・日付・要旨を整理して示します。
=>最高裁は一貫して、証拠を提出していない側を勝たせる判決は「理由不備」「経験則違反」「違法な事実認定」として破棄しています。
最高裁判例(証拠を出さない側を勝たせることは違法)
① 最重要判例:最高裁昭和50年10月24日判決(民集29巻9号1417頁)
要旨(重要部分)
事実認定が「経験則・論理則」に反し、証拠に基づかない判断をした場合、
判決は違法であり破棄される。
ポイント
これは「証拠ゼロの側を勝たせる」典型例として引用される。
② 最高裁昭和57年4月30日判決(民集36巻4号751頁)
要旨
事実認定が証拠に基づかず、理由に欠落がある場合は違法。
ポイント
裁判所は、当事者の主張・証拠を無視して判断してはならない。
③ 最高裁平成8年10月31日判決(民集50巻9号2474頁)
要旨
裁判所が証拠を検討せずに判断した場合、
「理由不備」または「審理不尽」として違法。
④ 最高裁昭和53年10月20日判決(民集32巻7号1367頁)
要旨
裁判所は、提出された証拠を検討せずに判断してはならない。
そのような判決は違法な事実認定であり破棄される。
=>最高裁は以下の原則を確立しています:
証拠に基づかない事実認定は違法であり、証拠を提出していない側を勝たせることは許されない。
これは、
経験則違反
論理則違反
理由不備
審理不尽
として、いずれも「違法」と判断される。
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