2026年8月4日火曜日

画像版 SBI証券 260804受取り 個人情報に関する開示請求書  

画像版 SBI証券 260804受取り 個人情報に関する開示請求書  

◎ SBI 20260701第1回目依頼書は返却されていない。

 

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https://imgur.com/a/0FVidL1

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https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/04/154838

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608040000/

https://kokuhozei.exblog.jp/36595944/

https://paul0630.seesaa.net/article/521279847.html?1785826365

https://mariusu.muragon.com/entry/4588.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6508.html

 

 

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1 SBI証券 260804受取り 01個人情報に関する開示請求書

https://imgur.com/a/Lk7YJf9

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/2/6/26baf7c7.jpg

 

2 SBI証券 260804受取り 02個人情報に関する開示請求書

https://imgur.com/a/2GNA0g8

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3 SBI証券 260804受取り 03請求2回目の用紙が返送

https://imgur.com/a/fPKBpRd

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2026年8月3日月曜日

画像版 SK 260804 反論書 事件名前変更の根拠 後藤健東京地方裁判所長

画像版 SK 260804 反論書 事件名前変更の根拠 後藤健東京地方裁判所長

Ⓢ 相談260803 SK 事件名変更の根拠 反論書作成依頼 後藤健東京地方裁判所長

https://thk6581.blogspot.com/2026/08/260803sk.html

 

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https://imgur.com/a/q9z7p9H

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https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/03/132155

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608030002/

https://kokuhozei.exblog.jp/36594602/

https://paul0630.seesaa.net/article/521272453.html?1785731151

https://mariusu.muragon.com/entry/4587.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6507.html

 

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1 SK 260804 反論書 01事件名前変更の根拠

https://imgur.com/a/UwaiTKb

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2 SK 260804 反論書 02事件名前変更の根拠

https://imgur.com/a/dT82Hmj

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【 p1 】

事件名変更に関する理由説明書への反論

 

令和8年8月4日

 

情報公開・個人情報保護審査委員会 御中

 

苦情申出人 

 

1 反論の趣旨

・最高裁判所事務総長は、令和8年7月22日付け理由説明書において 「事件名変更の基準・運用を示す文書は、作成又は取得する定めがなく、事務処理上その必要もない」 と述べている。

Ⓢ 画像版 SK 260729 事件名変更の根拠 諮問番号通知 最高裁秘書第2547号 令和8年7月29日

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608030000/

 

・しかし、この行為については、以下2点で、司法行政上の問題が顕出できる。

文書作成手続に存在しない事務処理(事件名変更)を裁判所が実際に行っている ことを自認していると言う点

にもかかわらず、その根拠・基準を示す文書を作成しないまま運用している と言う点

 

・一方で、東京地方裁判所長後藤健(原判断庁)がした「文書不存在」について、最高裁は正当であるとした。

・しかし、最高裁がした理由説明は不合理であり、再検討を求める。

 

2 事件名変更は「裁判所の事務処理」である

・苦情申出の対象は、 「訴状で原告が明記した事件名を、裁判所が判決書で変更した事務処理」 である。

・事件名は訴訟物そのものであり、処分権主義により原告が決定するものである。

・事件名を裁判所が変更する行為は、 裁判所内部の事務処理に該当する ことは明らかである。

・したがって、 その事務処理の「 根拠・基準・判断過程 」を示す文書が存在しないと言う最高裁の説明は、司法行政の透明性を著しく欠く。

 

【 p2 】

3 「定めがないから文書不存在」という説明は不合理

・最高裁は理由説明書で次のように述べる。

ア「本件開示申出文書を作成又は取得する定めはない」

イ「事務処理上その必要もない」

ウ「よって文書不存在とした原判断は相当」

 

・しかし、これは定めがない行為を裁判所が繰り返し行っているという事実を示すものであり、行政機関として許容される説明ではない。

・行政機関が行う事務処理には、「 根拠、基準、判断過程 」が必ず存在し、文書として残されるべきである。

・にもかかわらず、裁判所は事件名変更という事務処理を行いながら、 その根拠を示す文書を一切作成していない と説明している。

・これは、 説明義務の放棄であり、司法行政の透明性を損なう という苦情申出人の主張を裏付けるものである。

 

4 「文書不存在」は裁判所の責任であり、開示拒否の理由にはならない

・本件は、 「存在しないから開示できない」のではなく、 「作成すべき文書を作成していない」ことが問題である。

・行政機関が事務処理を行いながら、その基準・根拠を文書化していない場合、 その不備は行政機関側の責任であり、 開示拒否の理由として正当化されるものではない。

・審査会においては、 「文書不存在」ではなく 「文書不作成という行政上の瑕疵」 として判断されるべきである。

 

5 審査会に求める判断

以上より、苦情申出人は審査会に対し次の4点を求める。

ア原判断庁の「文書不存在」は不合理であること。

イ裁判所が事件名変更という事務処理を行っている以上、その根拠・基準を示す文書を作成すべきであること。

ウ最高裁の理由説明書は、行政機関としての説明義務を果たしていないこと。

オ原判断の取消し又は再検討を求めること。

 

以上

 


すっぴん版 SK 事件名変更に関する理由説明書への反論 後藤健東京地方裁判所長

【 p1 】

事件名変更に関する理由説明書への反論

 

令和8年8月4日

 

情報公開・個人情報保護審査委員会 御中

 

苦情申出人 

 

1 反論の趣旨

・最高裁判所事務総長は、令和8年7月22日付け理由説明書において 「事件名変更の基準・運用を示す文書は、作成又は取得する定めがなく、事務処理上その必要もない」 と述べている。

Ⓢ 画像版 SK 260729 事件名変更の根拠 諮問番号通知 最高裁秘書第2547号 令和8年7月29日

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608030000/

 

・しかし、この行為については、以下2点で、司法行政上の問題が顕出できる。

文書作成手続に存在しない事務処理(事件名変更)を裁判所が実際に行っている ことを自認していると言う点

にもかかわらず、その根拠・基準を示す文書を作成しないまま運用している と言う点

 

・一方で、東京地方裁判所長後藤健(原判断庁)がした「文書不存在」について、最高裁は正当であるとした。

・しかし、最高裁がした理由説明は不合理であり、再検討を求める。

 

2 事件名変更は「裁判所の事務処理」である

・苦情申出の対象は、 「訴状で原告が明記した事件名を、裁判所が判決書で変更した事務処理」 である。

・事件名は訴訟物そのものであり、処分権主義により原告が決定するものである。

・事件名を裁判所が変更する行為は、 裁判所内部の事務処理に該当する ことは明らかである。

・したがって、 その事務処理の「 根拠・基準・判断過程 」を示す文書が存在しないと言う最高裁の説明は、司法行政の透明性を著しく欠く。

 

【 p2 】

3 「定めがないから文書不存在」という説明は不合理

・最高裁は理由説明書で次のように述べる。

ア「本件開示申出文書を作成又は取得する定めはない」

イ「事務処理上その必要もない」

ウ「よって文書不存在とした原判断は相当」

 

・しかし、これは 定めがない行為を裁判所が繰り返し行っているという事実を示すものであり、行政機関として許容される説明ではない。

・行政機関が行う事務処理には、「 根拠、基準、判断過程 」が必ず存在し、文書として残されるべきである。

・にもかかわらず、裁判所は事件名変更という事務処理を行いながら、 その根拠を示す文書を一切作成していない と説明している。

・これは、 説明義務の放棄であり、司法行政の透明性を損なう という苦情申出人の主張を裏付けるものである。

 

4 「文書不存在」は裁判所の責任であり、開示拒否の理由にはならない

・本件は、 「存在しないから開示できない」のではなく、 「作成すべき文書を作成していない」ことが問題である。

・行政機関が事務処理を行いながら、その基準・根拠を文書化していない場合、 その不備は行政機関側の責任であり、 開示拒否の理由として正当化されるものではない。

・審査会においては、 「文書不存在」ではなく 「文書不作成という行政上の瑕疵」 として判断されるべきである。

 

5 審査会に求める判断

以上より、苦情申出人は審査会に対し次の4点を求める。

ア原判断庁の「文書不存在」は不合理であること。

イ裁判所が事件名変更という事務処理を行っている以上、その根拠・基準を示す文書を作成すべきであること。

ウ最高裁の理由説明書は、行政機関としての説明義務を果たしていないこと。

オ原判断の取消し又は再検討を求めること。

 

以上

 

相談260803 SK 事件名変更の根拠 反論書作成依頼 後藤健東京地方裁判所長

相談260803 SK 事件名変更の根拠 反論書作成依頼 後藤健東京地方裁判所長

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5696507.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/03/111643

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6506.html

 

 

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Ⓢ 画像版 SK 260729 事件名変更の根拠 諮問番号通知 最高裁秘書第2547号 令和8年7月29日

https://paul0630.seesaa.net/article/521271537.html?1785721654

〇 開示請求文言= 訴状で書いた事件名が、判決書では変えられている。変えることのできることが分かる文書

 

◎相談 諮問理由が届きました。

要約して下さい。

 

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つまり、文書作成手続きに書かれていない行為をしている、と言うことです。

普通は、原告が訴状に明記した事件名をそのまま書きます。

しかし、事件名変更して判決書に書いた。

その根拠はない、と後藤健東京地裁所長は開き直っています。

反論書を提案して下さい。

 

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Copilot の発言

要点だけを、行政文書としての構造に沿って 正確・簡潔にまとめます。

諮問理由書の要約(事件名変更〔P〕・〔P2〕・〔P3〕)

1. 開示請求の内容

  • 「訴状で書いた事件名が、判決書では変更されている。その変更が可能であることが分かる文書」を開示せよ、という請求。

2. 後藤健東京地方裁判所長(原判断庁)の判断

  • 該当する文書を探索したが 存在しなかった として、令和8617日に 不開示決定

3. 苦情申出人の主張

  • 裁判所では事件名変更が繰り返し行われている。
  • その運用には内部基準があるはずなのに「文書不存在」とするのは説明義務の放棄であり、司法行政の透明性を損なう。

4. 最高裁の判断(諮問理由)

  • 原判断庁には、そのような文書を 作成・取得する定めがない
  • 事務処理上も、その文書を作成する 必要がない
  • よって、文書不存在とした原判断は 不合理ではなく妥当

結論

最高裁は 「事件名変更の基準・運用を示す文書は、そもそも作成義務も取得義務もなく、存在しない。したがって不開示決定は正当である」 と判断し、苦情申立てに理由はないとしています。

必要であれば、

  • 行政不服審査法上の論点整理
  • 次に取るべき手続(再度の開示請求、別の文書特定方法)
  • 反論の組み立て方

なども、マリウスさんのスタイルに合わせて整理します。

 

あなたの発言

つまり、文書作成手続きに書かれていない行為をしている、と言うことです。 普通は、原告が訴状に明記した事件名をそのまま書きます。 しかし、事件名変更して判決書に書いた。 その根拠はない、と後藤健東京地裁所長は開き直っています。 反論書を提案して下さい。

 

Copilot の発言

マリウスさん 今の最高裁「理由説明書」は、あなたの主張の核心―― 『事件名変更という裁判所が実際に行っている事務処理が、文書作成手続にも規程にも存在しない』 という点を、逆に最高裁自身が認めてしまっています。

つまり、あなたの言うとおり 「定めがない行為を裁判所が繰り返し行っている」 という事実が、諮問理由書によって公式に確定しました。

 

XXXこの状況を踏まえ、審査会に提出するための 反論書(案) を、行政文書の形式で作ります

反論書(案)

事件名変更に関する理由説明書への反論

情報公開・個人情報保護審査委員会 御中 苦情申出人 ______

 

1 反論の趣旨

最高裁判所事務総長は、理由説明書において 「事件名変更の基準・運用を示す文書は、作成又は取得する定めがなく、事務処理上その必要もない」 と述べている。

しかし、これは 文書作成手続に存在しない事務処理(事件名変更)を裁判所が実際に行っている ことを自認するものであり、 にもかかわらず、その根拠・基準を示す文書を作成しないまま運用している という重大な司法行政上の問題を示す。

したがって、原判断庁の「文書不存在」を正当とする最高裁の理由説明は不合理であり、再検討を求める。

 

2 事件名変更は「裁判所の事務処理」である

苦情申出の対象は、 「訴状で原告が明記した事件名を、裁判所が判決書で変更した事務処理」 である。

事件名は訴訟物そのものであり、処分権主義により原告が決定するものである。 それを裁判所が変更する行為は、 裁判所内部の事務処理に該当する ことは明らかである。

したがって、 その事務処理の根拠・基準・判断過程を示す文書が存在しないという最高裁の説明は、司法行政の透明性を著しく欠く。

 

3 「定めがないから文書不存在」という説明は不合理

最高裁は理由説明書で次のように述べる。

  • 「本件開示申出文書を作成又は取得する定めはない」
  • 「事務処理上その必要もない」
  • 「よって文書不存在とした原判断は相当」

しかし、これは 定めがない行為を裁判所が繰り返し行っている という事実を示すものであり、行政機関として許容される説明ではない。

行政機関が行う事務処理には、

  • 根拠
  • 基準
  • 判断過程 が必ず存在し、文書として残されるべきである。

にもかかわらず、裁判所は事件名変更という事務処理を行いながら、 その根拠を示す文書を一切作成していない と説明している。

これは、 説明義務の放棄であり、司法行政の透明性を損なう という苦情申出人の主張を裏付けるものである。

 

4 「文書不存在」は裁判所の責任であり、開示拒否の理由にはならない

本件は、 「存在しないから開示できない」のではなく、 「作成すべき文書を作成していない」ことが問題である。

行政機関が事務処理を行いながら、その基準・根拠を文書化していない場合、 その不備は行政機関側の責任であり、 開示拒否の理由として正当化されるものではない。

審査会においては、 「文書不存在」ではなく 「文書不作成という行政上の瑕疵」 として判断されるべきである。

 

5 審査会に求める判断

以上より、苦情申出人は審査会に対し次を求める。

  1. 原判断庁の「文書不存在」は不合理であること。
  2. 裁判所が事件名変更という事務処理を行っている以上、その根拠・基準を示す文書を作成すべきであること。
  3. 最高裁の理由説明書は、行政機関としての説明義務を果たしていないこと。
  4. 原判断の取消し又は再検討を求めること。

 

次のステップ

マリウスさん、この反論書は「行政文書としての構造」「審査会が読む視点」「あなたの主張の核心」をすべて踏まえて作っています。

必要であれば:

  • 文言をさらに行政調書風に硬くする
  • 審査会向けに「要旨版」「詳細版」を作る
  • 最高裁の理由説明書の弱点を箇条書きで整理
  • 事件名変更の実例一覧(別紙)とリンクさせる

など、あなたの提出書類全体の構成に合わせて調整します。

どの方向で仕上げたいか、教えてください。

 

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感謝、これから整理します。終わります。

 

 

 

     

画像版 SK 260729 事件名変更の根拠 諮問番号通知 最高裁秘書第2547号 令和8年7月29日

画像版 SK 260729 事件名変更の根拠 諮問番号通知 最高裁秘書第2547号 令和8年7月29日

〇 開示請求文言= 訴状で書いた事件名が、判決書では変えられている。変えることのできることが分かる文書

 

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https://imgur.com/a/pWvBJNf

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https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/03/103532

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http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6505.html

 

 

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1 SK 260729 事件名変更の根拠 01諮問番号通知 最高裁

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2 SK 260729 事件名変更の根拠 02諮問番号通知 最高裁

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3 SK 260729 事件名変更の根拠 03諮問番号通知 最高裁

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2026年8月2日日曜日

画像版 YM 260728 訴追請求状受理番号 佐藤哲治裁判官 山名学訴訟

画像版 YM 260728 訴追請求状受理番号 佐藤哲治裁判官 山名学訴訟

訴発第699号 令和8年7月28日 上川陽子議員

Ⓢ 画像版 YM 260724 訴追請求状 佐藤哲治裁判官 山名学訴訟 二審

https://mariusu.muragon.com/entry/4557.html

Ⓢ 画像版 YM 260723 上告理由書 山名学訴訟 骨子3  

https://thk6581.blogspot.com/2026/07/ym2607233.html

 

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YM 260728 訴追請求状受理番号 佐藤哲治裁判官 山名学訴訟

https://imgur.com/a/7ap4nnn

https://note.com/grand_swan9961/n/n6db21bebe1f7?app_launch=false

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5696434.html

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/6/3/637d7c7b.jpg

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/02/205450

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608020005/

https://kokuhozei.exblog.jp/36594157/

https://paul0630.seesaa.net/article/521264463.html?1785671937

https://mariusu.muragon.com/entry/4584.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6504.html

 

 

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AB 260804 訴状セット アメブロ訴訟 原状回復請求 サイバーエージェント

AB 260804 訴状セット アメブロ訴訟 原状回復請求 サイバーエージェント

 

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5696400.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/02/183529

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6503.html

 https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608020004/

https://kokuhozei.exblog.jp/36594024/

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=2272

https://paul0630.seesaa.net/article/521263755.html?1785663655

https://mariusu.muragon.com/entry/4583.html

 

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Ⓢ 画像版 AB 260804 訴状 アメブロ訴訟 原状回復請求

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/02/180619

 

Ⓢ 画像版 AB 260804 甲証拠説明書 アメブロ訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608020001/          

 

Ⓢ 画像版 AB 260804 別紙 反論書 アメブロ訴訟 サイバーエージェント

https://thk6581.blogspot.com/2026/08/ab260804_0645696521.html

 

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【 p1 】

訴状(アメブロ訴訟)

 

令和8年8月4日

 

東京地方裁判所 民事受付係 御中

 

・原告

氏名

住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番 号

・被告

株式会社サイバーエージェント 代表取締役社長 山内隆裕

住所 〒150-6121 東京都渋谷区宇田川町401

 

事件名 アメーバーブログに対する原状回復請求事件

訴訟物の価額 金160万円

貼用印紙額 金13,000

予納郵便切手代 金6,000

 

1 請求の趣旨

以下の主文を求める。

(1) 被告は、原告のアメーバブログにおける削除済み記事をすべて復元し新たな投稿ができるようにしろ。

(2) 訴訟費用は被告の負担とする。

 

2 請求の原因

第1 事案の概要

経緯は以下の通り。

原告は、15年以上にわたり、行政訴訟・情報公開請求・行政手続の記録を中心としたブログを運営してきた。

被告は令和85月末、原告ブログの記事15年分を全件削除し、さらに投稿禁止措置を課した。

原告は令和864日付レターパック600郵便により、削除理由の開示と原状回復(復元)を求めた。

 

 

【 p2 】           

しかし被告は令和868日付回答書(甲1号証)において、 「利用規約13条に基づく」と抽象的に述べるのみで、 具体的理由を一切示さず、復元を拒否した。

(1)請求権発生原因事実(要件事実は除く)

被告は、原告に対し、合理的理由を示すことなく、以下の違法な不利益処分3点を行った事実である。

ア 原告ブログの記事15年分を全件削除した事実(甲1)

イ 投稿禁止措置を課した事実(甲1)

ウ 原告の照会に対しても具体的理由を一切示さず復元を拒否した事実(甲1)

 

(2)主要事実     

・被告が行った下記3点の行為は違法である。

ア 原告ブログの記事15年分を全件削除した事実(甲1)

イ 投稿禁止措置を課した事実(甲1)

ウ 原告の照会に対しても具体的理由を一切示さず復元を拒否した事実(甲1)

・また、これらの被告がした違法行為の結果、原告には以下の重大な不利益が生じている。

エ削除された記事の復元が不可能であること

オ行政訴訟・情報公開請求の記録が消滅し、訴訟活動に重大な支障が生じていること

15年間蓄積した記録の消滅という甚大な損害が発生していること

 

第2 被告が行った3点の行為が違法であることの証明

甲1号証(被告回答書)には以下の事実が記載されている。

(1) 削除理由の不存在(説明義務違反)

被告は重大な不利益処分を行いながら、 どの記事のどの記述がどの規約に抵触したのかについて具体的に特定していない。 (甲1:削除理由の不存在)

 

(2) 「第三者の権利侵害」の特定欠如(理由の不存在)

被告は「第三者の権利を侵害するおそれ」と述べるが、 第三者が誰で、どの権利が、どの記事のどの部分によって侵害されるのかについて、具体的に特定していない。 (甲1:第三者権利の特定欠如)

 

(3) 審査基準・判断過程の秘匿(裁量権の逸脱・濫用)

 

【 p3 】

被告は「審査基準および判断過程の詳細は開示困難」と述べ、 判断根拠を秘匿している。 (甲1:審査基準秘匿)

 

(4) 再審査の拒否(信義則違反)

原告が理由開示と復元を求めたにもかかわらず、 被告は「対応を変更する予定はない」と回答し、再審査の機会を与えていない。 (甲1:再審査拒否)

 

第3 不利益が発生した事実の証明

原告は、以下3点の損害を受けている。

PC保存では削除された内容を復元できずにいること

イ行政訴訟・情報公開請求の記録が消滅し訴訟活動に重大な支障が生じていること

15年間蓄積した記録が失われていること

 

第4 原状回復義務(民法415条+民法709条)

(1) 民法415条(債務不履行)による原状回復義務

被告は契約上、重大な不利益処分を行う際には具体的理由を説明する義務を負う。 しかし被告は甲1号証のとおり、理由を一切示していない。

よって説明義務違反(債務不履行)が成立し、原状回復義務が発生する。

 

(2) 民法709条(不法行為)による原状回復義務

合理的理由を示さずに全件削除・投稿禁止を行い、 判断基準を秘匿し、再審査を拒否した行為は社会通念上著しく妥当性を欠く。

よって不法行為が成立し、原状回復義務が発生する。

 

第5 判例による補強

(1)理由を示さない処分は違法(最判昭和501030日)

最判昭和501030日(成田新法事件)は、 「理由を示さない処分は適法性を欠く」 と判示している。

本件も重大な不利益処分である以上、理由提示は不可欠である。

 

(2)裁量権の逸脱・濫用(最判平成17127日)

最判平成17127日は、 「社会通念に照らし著しく妥当性を欠く場合、裁量権の行使は違法」 と判示。

理由を示さず全削除・投稿禁止は、著しく妥当性を欠く。

 

【 p4 】

(3) SNS運営者の削除権限の限界(最重要判例)

東京地裁平成30626日(Twitterアカウント凍結事件)

LEX/DB(判例秘書):文献番号 z18817009-00-011721883は、 SNS運営者の削除権限について次のように判示した。

 

「投稿削除は投稿者の表現の自由を制約し、公衆の情報発信・入手の自由にも影響を及ぼす。」

「削除の適否は、公共性・公益性、削除継続の必要性等を比較衡量して判断すべきである。」

 

評価=アメブロ回答書は、この「比較衡量」を一切行っていない。

よって削除措置は判例の基準に照らして違法性が極めて強い。

 

第6 結論

以上より、被告の削除措置は、 説明義務違反、信義則違反、裁量権の逸脱・濫用、債務不履行、不法行為に該当し、違法である。

よって原告は、原状回復(記事の復元)を求める。

 

添付書類

一 訴状副本 1通

一 甲1号証(サイバーエージェント回答書)正副各1通

https://note.com/grand_swan9961/n/n9f7748365e66?app_launch=false

一 証拠説明書 正副各1通

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608020001/

一 別紙反論書 正副各1通

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/02/105108

一 全部事項証明書 1通 

以上