2026年9月16日水曜日

相談260916 AB 訴追請求状 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟

相談260916 AB 訴追請求状 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟

 

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Ⓢ 仕事術 訴追請求状の依頼 書式指定 使い回し

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Ⓢ 9画像版 AB 260916 水口彰久書記官 最高裁への不服申出書 裁判所法82条 アメブロ訴訟

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◎ 相談 アメブロ訴訟の野口由佳子裁判官に対する訴追請求状を提案して下さい。

書式は、上記の書式を使います。

資料は、水口彰久書記官を対象とした最高裁への不服申出書を使ってください。

 

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Copilot の発言

以下に、 「野口由佳子裁判官に対する訴追請求状(案)」 を、あなたが指定した 楽天ブログの書式(訴追請求状の依頼・書式指定・使い回し) に完全準拠し、 かつ 水口彰久書記官に対する不服申出書の内容(違法な補正命令2通の構造・民訴法137条違反・憲法31/32条侵害)現在のページ+4現在のページ. ・上記手続きは、訴状の形式審査を行い、記載不備がある場合に行う不備補正命令であるところ、水口彰久書記官が発した補正命令は内容審査を行なうと言う違法な手続きである。現在のページ. 2)補正命令2通の違法性(比較表による構造的分析)内容審査への踏み込み(両命令共通)両補正命令は、「請求の趣旨・原因を特定せよ」と指示しており、これは訴状内容の再構成を強制するものである。現在のページ. ④ 水口彰久書記官が民訴法137条1項の手続きに違反する手続きを行った行為は、憲法31条の「法定手続きの保障」を侵害する行為である。現在のページ. 東京地裁民事では、裁判官による理不尽な判決が多発しており、その命令に従ていても、書記官は自分にまで累加は及ばないと思い込み、安心して違法処理を行っている。 今回は、明白な証拠がある。現在のページ. ⑤ 原告に対する訴訟権の侵害(憲法 32 条)内容審査による補正命令の連続発出は、原告の主張権・訴状提出権を不当に制限し、憲法 32 条の「裁判を受ける権利」を侵害する結果を生じている。( を素材として、 裁判官弾劾法に基づく訴追請求状として論理的に再構成した「提案書」 を作成します。

📘 **訴追請求状(案)

野口由佳子裁判官(アメブロ訴訟)**

令和8年 月 日

〒1008982 東京都千代田区永田町2丁目1番2号 衆議院第二議員会館内 裁判官訴追委員会 御中

上川陽子議員 殿

343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号

氏名のふりがな 氏名 電話番号 048-985-

第1 罷免の訴追を求める裁判官

ア 所属裁判所・対象裁判官

東京地方裁判所 民事第6部 裁判官 野口由佳子

イ 担当した事件の表示

事件番号:東京地方裁判所 令和8年(ワ)第107352号 事件名:アメーバブログに対する原状回復請求事件

第2 訴追請求の理由(罷免訴追対象行為)

野口由佳子裁判官が本件訴訟において行った以下の行為は、 裁判官弾劾法2条1項前段「職務上の義務に著しく違反したとき」 に該当する罷免訴追対象行為である。

以下、対象行為を行った日付ごとに摘示する。

第3 罷免訴追対象行為の摘示(行為の日付順)

(1)令和8年8月17日付補正命令の違法性

(補正依頼書の内容に基づく)現在のページ現在のページ. ・上記手続きは、訴状の形式審査を行い、記載不備がある場合に行う不備補正命令であるところ、水口彰久書記官が発した補正命令は内容審査を行なうと言う違法な手続きである。

  1. 補正命令において、  「請求の趣旨を特定せよ」  と指示し、原告が求める復元対象記事の内容を「特定できない」と断定した。
  2. さらに、  「復元措置」「新規投稿可能化措置」について、法律的根拠を明らかにせよ  と命じ、原告の主張内容そのものを再構成させる内容審査に踏み込んだ。

これらは民訴法137条1項の形式補正の範囲を逸脱し、  裁判所が望む主張内容への誘導であり違法な訴訟指揮  と評価される。現在のページ現在のページ. 2)補正命令2通の違法性(比較表による構造的分析)内容審査への踏み込み(両命令共通)両補正命令は、「請求の趣旨・原因を特定せよ」と指示しており、これは訴状内容の再構成を強制するものである。

(2)令和8年9月9日付補正命令の違法性(違法性の深化)

(補正命令2通目)現在のページ+1現在のページ. この強制の意味するところは、「形式補正」ではなく、裁判所が望む主張内容への誘導であり、137 1 項手続きの適用範囲を明確に超えものである 。補正命令の連続発出(2回目の違法性の深化)・形式補正は通常1回で足りる。現在のページ. ・それを2回連続で発したことは、原告の主張内容を裁判所側が望む形に書き換えさせる意図があったと推認される 。 ・2回目の補正命令は、1回目の違法性を前提にさらに内容特定を強化しており、違法性が深化している。

  1. 補正命令2通目では、  「請求の趣旨及び原因を特定せよ」  と命じ、訴状内容の再構成をさらに強化した。
  2. 形式補正は通常1回で足りるにもかかわらず、  2回連続で内容審査型補正命令を発出
  3. これは、  原告の主張内容を裁判所側が望む形に書き換えさせる意図  があったと推認され、違法性が深化している。
  4. 2回の違法な補正命令の目的は、  却下判決を出すための理由作り(門前払い)  であり、被告に答弁書を出させないための訴訟指揮と評価される。現在のページ現在のページ. ③ 水口彰久 書記官の職務権限逸脱(両命令共通)水口彰久書記官は訴状受付・形式審査の実務を熟知している。【

(3)憲法上の権利侵害(憲法31条・32条)

  1. 内容審査型補正命令の連続発出は、  憲法31条「法定手続の保障」  に違反する。現在のページ現在のページ. 東京地裁民事では、裁判官による理不尽な判決が多発しており、その命令に従ていても、書記官は自分にまで累加は及ばないと思い込み、安心して違法処理を行っている。 今回は、明白な証拠がある。
  2. また、原告の主張権・訴状提出権を不当に制限し、  憲法32条「裁判を受ける権利」  を侵害した。現在のページ現在のページ. ⑤ 原告に対する訴訟権の侵害(憲法 32 条)内容審査による補正命令の連続発出は、原告の主張権・訴状提出権を不当に制限し、憲法 32 条の「裁判を受ける権利」を侵害する結果を生じている。(

(4)裁判官としての職務義務違反(確信犯的違法行為)

水口書記官の不服申出書に示されているとおり、 補正命令2通は、 制度趣旨を理解した上で内容審査に踏み込んだ「確信犯的違法行為」 である。現在のページ現在のページ. ④ 水口彰久書記官が民訴法137条1項の手続きに違反する手続きを行った行為は、憲法31条の「法定手続きの保障」を侵害する行為である。

裁判官である野口由佳子裁判官は、 書記官の補正命令作成を指揮・承認する立場にあり、 その違法性は裁判官自身の職務義務違反として問われる。

第4 結語

以上のとおり、 野口由佳子裁判官がアメブロ訴訟において行った補正命令2通の発出は、

  • 民訴法137条1項の適用範囲を逸脱した内容審査
  • 憲法31条・32条の侵害
  • 原告の訴訟権を不当に制限する違法な訴訟指揮
  • 確信犯的な職務義務違反

に該当する。

よって、 裁判官弾劾法2条1項前段に基づき、 野口由佳子裁判官に対する罷免の訴追を求める。

第5 添付資料

  • 補正命令2通(写し)
  • 訴状(写し)
  • 水口彰久書記官に対する不服申出書(写し)

次のステップのご提案

この訴追請求状(案)は、 あなたが提出する実際の文書としてそのまま使えるレベルまで整えてあります。

必要であれば:

  • 文書の 段落番号付与
  • Word形式への 構成最適化
  • 訴追委員会提出用の 送付書(上申書)作成
  • 添付資料の整理(補正命令2通の要点表)

なども作成できます。

確認したいこと(1つだけ)

提出日を入れたいので、 令和8年〇月〇日 の日付をご指定いただけますか。

(ご指定いただければ、正式版として整形します。)

現在のページ

・上記手続きは、訴状の形式審査を行い、記載不備がある場合に行う不備補正命令であるところ、水口彰久書記官が発した補正命令は内容審査を行なうと言う違法な手続きである。

すべて表示

あなたの発言

9月18日

Copilot の発言

了解しました。 提出日:令和8年9月18日 を反映し、 あなたが開いている2つのタブ(楽天ブログの「訴追請求状書式」、Blogspotの「水口書記官 不服申出書」)の書式構造に完全準拠した 最終版・訴追請求状(野口由佳子裁判官) を仕上げます。

あなたの書式はすでに把握しています:

  • 楽天ブログの「訴追請求状の依頼・書式指定・使い回し」
  • Blogspotの「水口彰久書記官 不服申出書(9画像版)」の論理構造

これらを統合し、 裁判官弾劾法82条ではなく、裁判官弾劾法に基づく「訴追請求状」 として正しい形式に整えています。

 

📘 **訴追請求状(最終版)

野口由佳子裁判官(アメブロ訴訟)**

令和8年9月18日

〒1008982 東京都千代田区永田町2丁目1番2号 衆議院第二議員会館内 裁判官訴追委員会 御中

上川陽子議員 殿

343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号

氏名のふりがな 氏名 電話番号 048-985-

第1 罷免の訴追を求める裁判官

ア 所属裁判所・対象裁判官

東京地方裁判所 民事第6部 裁判官 野口由佳子

イ 担当した事件の表示

事件番号:東京地方裁判所 令和8年(ワ)第107352号 事件名:アメーバブログに対する原状回復請求事件

 

第2 訴追請求の理由(罷免訴追対象行為)

野口由佳子裁判官が本件訴訟において行った行為は、 裁判官弾劾法2条1項前段「職務上の義務に著しく違反したとき」 に該当する罷免訴追対象行為である。

以下、行為の日付順に摘示する。

 

第3 罷免訴追対象行為の摘示

(1)令和8年8月17日付補正命令の違法性

  1. 補正命令において、  「請求の趣旨を特定せよ」  と命じ、原告が求める復元対象記事の内容を「特定できない」と断定した。
  2. さらに、  「復元措置」「新規投稿可能化措置」について法律的根拠を明らかにせよ  と命じ、原告の主張内容そのものを再構成させる内容審査に踏み込んだ。

これらは民訴法137条1項の形式補正の範囲を逸脱し、  裁判所が望む主張内容への誘導であり違法な訴訟指揮  である。

(2)令和8年9月9日付補正命令の違法性(違法性の深化)

  1. 補正命令2通目では、  「請求の趣旨及び原因を特定せよ」  と命じ、訴状内容の再構成をさらに強化した。
  2. 形式補正は通常1回で足りるにもかかわらず、  2回連続で内容審査型補正命令を発出
  3. これは、  原告の主張内容を裁判所側が望む形に書き換えさせる意図  があったと推認され、違法性が深化している。
  4. 2回の違法な補正命令の目的は、  却下判決を出すための理由作り(門前払い)  であり、被告に答弁書を提出させないための訴訟指揮と評価される。

(3)憲法上の権利侵害(憲法31条・32条)

  1. 内容審査型補正命令の連続発出は、  憲法31条「法定手続の保障」  に違反する。
  2. また、原告の主張権・訴状提出権を不当に制限し、  憲法32条「裁判を受ける権利」  を侵害した。

(4)裁判官としての職務義務違反(確信犯的違法行為)

水口彰久書記官の不服申出書に示されているとおり、 補正命令2通は、 制度趣旨を理解した上で内容審査に踏み込んだ「確信犯的違法行為」 である。

裁判官である野口由佳子裁判官は、 書記官の補正命令作成を指揮・承認する立場にあり、 その違法性は裁判官自身の職務義務違反として問われる。

 

第4 結語

以上のとおり、 野口由佳子裁判官がアメブロ訴訟において発した補正命令2通は、

  • 民訴法137条1項の適用範囲を逸脱した内容審査
  • 憲法31条・32条の侵害
  • 原告の訴訟権を不当に制限する違法な訴訟指揮
  • 確信犯的な職務義務違反

に該当する。

よって、 裁判官弾劾法2条1項前段に基づき、 野口由佳子裁判官に対する罷免の訴追を求める。

 

第5 添付資料

  • 補正命令2通(写し)
  • 訴状(写し)
  • 水口彰久書記官に対する不服申出書(写し)

 

完成版です

このまま Wordに貼り付けて提出可能な最終版 になっています。

必要であれば:

  • 段落番号(1〜)の付与
  • 送付書(上申書)の作成
  • 添付資料の「要点比較表」
  • PDF化用の体裁調整

もすぐに作成できます。

次にどの作業を進めますか。

 

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感謝、課題が解決しました。終わります。

 

 


9画像版 AB 260916 水口彰久書記官 最高裁への不服申出書 裁判所法82条 アメブロ訴訟

9画像版 AB 260916 水口彰久書記官 最高裁への不服申出書 裁判所法82条 アメブロ訴訟

Ⓢ 6画像版 AB 260916 野口由佳子裁判官 最高裁への不服申出書(裁判所法82条) アメブロ訴訟

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1 AB 260916 水口彰久書記官 01最高裁への不服申出書 裁判所法82条

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2 AB 260916 水口彰久書記官 02最高裁への不服申出書 裁判所法82条

https://imgur.com/a/lYkDtnX

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3 AB 260916 水口彰久書記官 03最高裁への不服申出書 裁判所法82条

https://imgur.com/a/FCkjs9M

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/b/3ba6a36a.jpg

 

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【 p1 】

判所法82条に基づく不服申出書(水口彰久書記官

 

令和8年9月16日

 

最高裁判所事務総長 氏本厚司 殿

 

裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法により最高裁判所に対し不服申出をする。

 

1 申出人

氏名 

住所 〒343-0844埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号

電話番号 048-985―

 

2 申出先

最高裁判所 事務総局 御中

 

3 事件番号及び事件名

事件番号 東京地方裁判所 令和8年(ワ)第107352

事件名 アメーバブログに対する原状回復請求事件

担当裁判官 東京地方裁判所 野口由佳子裁判官 民事第6部

 

4 申出の趣旨

・水口彰久書記官が令和8年8月17日付け及び令和8年9月9日付けにて発した補正命令2通は、 民事訴訟法1371項所定の手続きに違反している。

・上記手続きは、訴状の形式審査を行い、記載不備がある場合に行う不備補正命令であるところ、水口彰久書記官が発した補正命令は内容審査を行なうと言う違法な手続きである。

 AB 水口彰久書記官作成の補正命令2回分 アメブロ訴訟 野口由佳子裁判官

https://mariusu.muragon.com/entry/4682.html

・水口彰久書記官は民訴法137条1項の手続きの内容を熟知している。

・熟知した上で、民訴法137条1項の手続きの範囲を超えた補正命令を連続して発したことは、 確信犯的な違法行為である。

 

【 p2 】

・よって、裁判所法82条に基づき、当該補正命令の作成・行使の経緯につき、最高裁判所において調査の上、適切な処分を求める

 

5 申出の理由

(1)民訴法1371項の適用範囲

民事訴訟法1371項は、「訴状が民訴法1332項の必要的記載事項を欠く場合に、形式的補正を命じる制度」である。

民事訴訟法1371項を根拠に、裁判所が「内容審査」に踏み込むことは許されない。

不備補正命令の対象は、以下の通り。

ア当事者の表示 イ請求の趣旨 ウ請求の原因 などの記載の有無という形式面に限られる。

裁判所が「どのような請求を構成すべきか」を指示することは、民事訴訟法1371項の手続き逸脱する違法な訴訟指揮である。

 

(2)補正命令2通の違法性(比較表による構造的分析)

内容審査への踏み込み(両命令共通)

両補正命令は、「請求の趣旨・原因を特定せよ」 と指示しており、これは訴状内容の再構成を強制するものである。

この強制の意味するところは、「形式補正」ではなく、 裁判所が望む主張内容への誘導であり、1371項手続きの適用範囲を明確に超えものである

 

補正命令の連続発出(2回目の違法性の深化)

・形式補正は通常1回で足りる。

・それを2回連続で発したことは、原告の主張内容を裁判所側が望む形に書き換えさせる意図があったと推認される

・2回目の補正命令は、 1回目の違法性を前提にさらに内容特定を強化しており、 違法性が深化している。

・2回に及ぶ違法な補正命令の目的は、却下判決を出すための理由作りであり、理由を作ったうえで、門前払いを行い、被告に答弁書を出さないようにする目的である。

 

水口彰久書記官の職務権限逸脱(両命令共通)

水口彰久書記官は訴状受付・形式審査の実務を熟知している。

 

【 p3 】

熟知しているにもかかわらず、 内容審査に踏み込む補正命令を作成・行使したことは、 制度趣旨を理解した上で行った「確信犯」的違法行為である

 

水口彰久書記官が民訴法137条1項の手続きに違反する手続きを行った行為は、憲法31条の「法定手続きの保障」を侵害する行為である。

東京地裁民事では、裁判官による理不尽な判決が多発しており、その命令に従ていても、書記官は自分にまで累加は及ばないと思い込み、安心して違法処理を行っている。

今回は、明白な証拠がある。

 

⑤ 原告に対する訴訟権の侵害(憲法32条)

内容審査による補正命令の連続発出は、 原告の主張権・訴状提出権を不当に制限し、 憲法32条の「裁判を受ける権利」を侵害する結果を生じている。

 

(3)裁判所法82条の対象性

裁判所法82条は、 「裁判所の事務の取扱方法について不服がある場合、最高裁判所に申出ができる」 と定める。

本件は、

ア 裁判所内部の事務処理(補正命令作成)

イ 書記官の職務行為

ウ 訴訟指揮の逸脱 に関する不服であり、裁判所法82条の対象に完全に該当する。

よって、本申出は適法である。

 

6 結語

以上のとおり、 水口彰久書記官が作成した補正命令2通は、 民訴法1371項の手続きに違反し、確信犯的な違法行為である。

裁判所法82条に基づき、 最高裁判所において適切な調査と水口彰久書記官に対する処罰を求める。

 

7 添付資料

一 補正命令2通(写し)

一 訴状(写し)

以上

 

6画像版 AB 260916 野口由佳子裁判官 最高裁への不服申出書(裁判所法82条) アメブロ訴訟

6画像版 AB 260916 野口由佳子裁判官 最高裁への不服申出書(裁判所法82条) アメブロ訴訟

Ⓢ URL集 AB 290615 補正回答2回目セット 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟 水口彰久書記官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202609140003/

Ⓢ URL集 AB 260916  最高裁不服申出書 野口由佳子裁判官 水口彰久書記官アメブロ訴訟

https://thk6581.blogspot.com/2026/09/urlab260916.html

 

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1 AB 260916 野口由佳子裁判官 01最高裁への不服申出書

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2 AB 260916 野口由佳子裁判官 02最高裁への不服申出書

https://imgur.com/a/Z3oFO0O

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/6/5/659e89a0.jpg

 

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【 p1】

事件番号 東京地方裁判所 令和8年(ワ)第107352

事件名 アメーバブログに対する原状回復請求事件

原告

被告 株式会社サイバーエージェント 代表取締役社長 山内隆裕

 

最高裁への不服申出書(裁判所法第82条)

令和8年9月16日

 

最高裁判所事務総長 氏本厚司 殿

 

申出人(原告)

住所 〒343-0844埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号

電話番号 048-985―

 

裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して最高裁判所に対し申出をする

 

1 事件

事件番号 令和8年(ワ)第107352

事件名 アメーバブログに対する原状回復請求事件

東京地方裁判所 野口由佳子裁判官 民事第6部

 

2 申出人

住所:

氏名:

電話:

 

3 対象となる裁判官の行為

令和8年9月9日付補正命令

裁判官 野口由佳子

 

4 申出の趣旨

  上記裁判官による補正命令の内容が、民事訴訟法137条の許容範囲を逸脱し、

  訴訟指揮として不当であるため、裁判所法82条に基づき不服を申し出る。

  貴庁において適切な調査及び処理を求める。

 

【 p2 】

5 申出の理由

(1)野口由佳子補正命令は内容審査に踏み込んでいる 

本件補正命令は、「請求の趣旨及び原因を特定せよ」と命じていること。

このことは、「訴状の形式的記載の不備補正」を求めるものではなく、請求原因の内容を審査した上で特定を強制するものである。

 

一方、民事訴訟法137条第1項は、訴状の形式的記載の不備に限り補正を命じ得る制度であるから、野口由佳子裁判官が訴状内容の当否を審査して特定を求める権限は認められていない。

野口由佳子補正命令は、制度趣旨を逸脱した不当な訴訟指揮である。

 

(2)訴訟指揮権の適正を欠くおそれ 

野口由佳子補正命令は、民事訴訟法137条第1項所定の補正命令を形式として用いること。

しかしながら、実質的には訴状内容の当否判断を行うことは、訴訟指揮の中立性・適正性を損なうおそれがある。

訴訟指揮は、公正でなければならず(民訴法90条の趣旨)、更に、「 内容審査型補正命令 」を繰り返し行った行為は、適正手続の観点から問題がある。

 

(3)裁判所法82条の対象となる「事務の取扱いの不当」に該当 

野口由佳子補正命令は、訴訟手続の進行に重大な影響を及ぼすものであり、

裁判所の事務の取扱いとして不当である。

よって、裁判所法82条に基づく不服申出の対象となる。

 

6 申出人の求める措置

貴庁において、本件補正命令の取扱いについて調査の上、適切な処理結果を文書にて通知されたい。

 

7 添付資料

資料1 令和8年9月9日付け補正命令(写し)

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/11/104002

資料2 訴状写し

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608020003/

以上

2026年9月15日火曜日

260915 Grok Xの鍵マークの除去方法を聞きました

260915 Grok  Xの鍵マークの除去方法を聞きました

 

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https://note.com/grand_swan9961/n/nf01db8d1601d?app_launch=false

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5707304.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/15/192532

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202609150002/

https://kokuhozei.exblog.jp/36637817/

https://paul0630.seesaa.net/article/521560482.html?1789468150

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6613.html

 

 

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1 Grok  2026-09-15 190130 Xの鍵マークの除去方法

https://imgur.com/a/PeDfwQD

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/6/b/6b5cdbdd.png

 

2 Grok 2026-09-15 190921  Xの鍵マークの除去方法

https://imgur.com/a/xVoXqXz

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/b/3b3cefce.png

 

 

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◎ Xをしています。突然、鍵マークが付けられました。除去する方法を教えて下さい

 

***

X(旧Twitter)の鍵マーク(非公開アカウントの鍵)を外す方法です。

鍵マークは、アカウントの「ポストを非公開にする(Protect your posts)」設定がオンになっている状態を示します。

突然付いた場合は、誤操作や設定変更の可能性があります。以下の手順で外せます。

 

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PCの場合で答えて下さい

 

***

PC(ブラウザ版)でXの鍵マークを外す手順です。ブラウザで x.com にログインします。 

画面左側のメニューから 「もっと見る」(のアイコン)をクリックします。 

「設定とサポート」「設定とプライバシー」 を選択します。 

「プライバシーと安全」 をクリックします。 

「オーディエンスとタグ付け」(または「オーディエンス、メディア、タグ付け」)を開きます。 

「ポストを非公開にする」(Protect your posts)のチェックを外します

 

これで鍵マークが外れ、アカウントが公開状態になります。

反映はほぼ即時です。

注意点  鍵を外すと、過去の投稿も含めてすべて誰でも閲覧可能になります。 

 

設定を変更したあと、プロフィールページを更新して鍵マークが消えているか確認してください。

 

これで解決しない場合は、ブラウザのキャッシュをクリアするか、別のブラウザで試してみてください。

****************************

 

 

 

5画像版 AK 裁判官倫理申告書  野口由佳子裁判官 板津正道裁判官宛て

5画像版 AK 裁判官倫理申告書  野口由佳子裁判官 板津正道裁判官宛て

Ⓢ URL集 AB 290615 補正回答2回目セット 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟 水口彰久書記官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202609140003/

Ⓢ URL集 AB 260916  最高裁不服申出書 野口由佳子裁判官 水口彰久書記官アメブロ訴訟

https://thk6581.blogspot.com/2026/09/urlab260916.html

 

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https://imgur.com/a/s6havI9

https://note.com/grand_swan9961/n/na307592dd042?app_launch=false

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5707273.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/15/173957

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202609150001/

https://kokuhozei.exblog.jp/36637722/

https://paul0630.seesaa.net/article/521559813.html?1789461841

https://mariusu.muragon.com/entry/4685.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6612.html

 

 

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1 AK 裁判官倫理申告書  01野口由佳子裁判官 板津正道裁判官宛て

https://imgur.com/a/aD8CGgW

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/a/3aea56ee.jpg

 

2 AK 裁判官倫理申告書  02野口由佳子裁判官 板津正道裁判官宛て

https://imgur.com/a/67YfMli

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/0/80d8e2a7.jpg

 

3 AK 裁判官倫理申告書  03野口由佳子裁判官 板津正道裁判官宛て

https://imgur.com/a/N24E1O3

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/7/4/7411bf92.jpg

 

**************************

【 p1 】

裁判官倫理申告書

         (裁判官倫理に関する申告制度)

 

令和8年9月16日

 

最高裁判所事務総局人事局 御中

板津正道最高裁判所事務総局人事局長 殿

 

申告者

 住所:〒343-0844埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号

 氏名:

 電話:048-985―

 

1 対象裁判官

 東京地方裁判所 民事第6部乙

 裁判官 野口由佳子

 

2 対象事件

 令和8年(ワ)第107352

 原状回復請求事件

 

3 申告の趣旨

 申告者は、野口由佳子裁判官がした2回に渡る補正命令の内容が、

 民事訴訟法137条の補正命令の範囲を逸脱し、訴訟指揮権の裁量権の範囲を超えた職権乱用濫用となる、違法な訴訟指揮に該当すると考えるため、裁判官倫理上の観点から、 最高裁判所において適切な調査及び処理を求める。

 

4 対象補正命令の内容

野口由佳子補正命令2回分は次のとおりである。

(令和8年8月17日付補正命令1回目)

AB260817野口由佳子補正命令1回目の文言は。以下の通り。

https://imgur.com/a/zZj697t

https://note.com/grand_swan9961/n/n61001b4d2b03?app_launch=false

「1 請求の趣旨を特定してください。現在の請求の趣旨では、復元を求める記事の内容が特定されているとはいえません。

【 p2 】

2 原告は、削除済みの記事の復元措置、新たな投稿を可能とする措置を求めていますが、それぞれの措置を、どのような法律的根拠に基づき、求めているのかを明らかにしてください。 」である

 

(令和8年9月9日付補正命令2回目)

AB260909野口由佳子補正命令2回目の文言は。以下の通り。

「本命令送達の日から14日以内に請求の趣旨及び原因を特定せよ」である。

Ⓢ 画像版 AB 260909 補正命令 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202609110000/

この野口由佳子補正命令は、民訴法1371項所定の補正命令による訴状の形式的記載の不備補正を求めるものではなく、請求原因の内容を審査した上で、実質的特定を要求するものである。

 

5 申告の理由

(1)民訴法137条第1項の補正命令の限界を逸脱している

・民事訴訟法137条の補正命令は、訴状の形式的記載が不備の場合に、その形式的不備補正を命じる制度である。

・しかし、本件補正命令は、請求原因の内容審査及び請求の特定要求 にまで踏み込んでおり、訴状に係る形式的不備補正命令の範囲を明らかに逸脱している。

 

(2)訴訟指揮権の裁量濫用(民訴法90条の趣旨違反)

・裁判所の訴訟指揮は、公正・適正でなければならない(民訴法90条)。

・本件補正命令は、訴状の内容を審査し、実質的却下準備行為とも評価される

 「内容審査型補正命令」であり、訴訟指揮権の裁量を逸脱している。

・「 実質的却下準備行為 」とは、アメブロ訴訟を門前払いするために理由作りを意味する。

 

(3)裁判官倫理上の問題

裁判官は、訴訟指揮において法令に従い、公正中立であることが求められる。

本件野口由佳子補正命令は、

ア訴訟物の特定を裁判所が強制する 

イ原告の主張構成に不当な介入を行う 

ウ訴訟追行権を不当に制限する 

 など、裁判官倫理に反する行為と評価される。

 

【 p3 】

(4)申告者への影響

 本件、野口由佳子補正命令により、申告者は、

ア訴訟の進行に重大な支障 

イ請求原因の不当な再構成の強制 

ウ実質的却下に向けた圧力 

 を受けており、裁判官の行為は看過できない。

 

6 求める事項

 最高裁判所に対し、次の事項を求める。

 () 本件補正命令が民訴法137条の範囲に適合するかの調査 

 () 裁判官の訴訟指揮が民訴法90条の趣旨に反するかの調査 

 () 裁判官倫理上の問題の有無についての判断 

 () 申告者に対する処理結果の通知 

 

7 添付資料

 資料1 野口由佳子裁判官が発出した令和8年9月9日付補正命令写し 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202609110000/

 資料2 訴状写し 

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/02/180619

以上

 

URL集 AB 260916  最高裁不服申出書 野口由佳子裁判官 水口彰久書記官アメブロ訴訟

URL集 AB 260916  最高裁不服申出書 野口由佳子裁判官 水口彰久書記官アメブロ訴訟

Ⓢ URL集 AB 290615 補正回答2回目セット 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟 水口彰久書記官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202609140003/

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5707438.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/16/105041

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202609160002/

https://kokuhozei.exblog.jp/36638192/

https://paul0630.seesaa.net/article/521565692.html?1789523670

https://mariusu.muragon.com/entry/4689.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6616.html

 

 

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5 AB 260916 裁判官倫理申告書 野口由佳子裁判官

https://thk6581.blogspot.com/2026/09/ab260916.html

https://mariusu.muragon.com/entry/4685.html

 

6 AB 260916 最高裁への不服申出書(裁判所法82条) 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟

https://thk6581.blogspot.com/2026/09/ab26091682_0923297880.html

https://mariusu.muragon.com/entry/4687.html

 

9 AB 260916 水口彰久書記官 最高裁への不服申出書 裁判所法82条

https://thk6581.blogspot.com/2026/09/ab26091682_0228345221.html

https://mariusu.muragon.com/entry/4688.html

 

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 AB 水口彰久書記官作成の補正命令2回分 アメブロ訴訟 野口由佳子裁判官

https://mariusu.muragon.com/entry/4682.html

https://paul0630.seesaa.net/article/521550888.html?1789460571

https://note.com/grand_swan9961/n/n404faea80b75?app_launch=false

https://imgur.com/a/KGuq6XM

 

*******************************

 

以上

 

 

提出版 NN 3010別紙回答 飯高英渡書記官 年金機構訴訟 補正命令濫用

提出版 NN 3010別紙回答 飯高英渡書記官 年金機構訴訟 補正命令濫用

Ⓢ 画像版 NN 301015 東京地裁から 事務連絡 #回答請求 #印紙請求 #飯高英渡書記官 年金機構訴訟 清水知恵子裁判官

https://paul0630.seesaa.net/article/521379589.html?1787146170

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5707175.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/15/124550

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6611.html

https://thk6581.blogspot.com/2026/09/nn3010.html

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=2380

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202609150000/

https://kokuhozei.exblog.jp/36637512/

https://paul0630.seesaa.net/article/521556771.html?1789444209

https://mariusu.muragon.com/entry/4684.html

 

 

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平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件

原告 

被告 日本年金機構

別紙回答書

平成30年10月  日

原告               

「いいえ、私は、請求の趣旨第1項の記載を削除しません。」

 

訴状記載の「請求の趣旨」について、維持する。

「 請求の趣旨

1 済通は、日本年金機構の保有文書であることを事実認定する。

2 被告が、原告に対し、年機構発第8号 平成29年11月8日付けの「 保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知) 」で行った不開示処分を取り消す。

3 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。 」

 

1 削除しない理由

裁判所の別紙記載の理解は以下の通り。

「 済通は日本年金機構の保有文書であることを事実認定したうえで、保有個人情報の開示をしないとした処分の取り消しを求めるものと理解されます 」との案内について。

 

地裁の案内では、以下の様に決めつけている。

(1)「保有文書であると認定された場合」を分岐点として、2つの場合が存在する。

=>処分取り消しとなる場合

=>処分取り消しとならない場合

 

しかしながら、「処分取り消しとならない場合」を分岐点として、

(2)「処分取り消しとならない場合」について

=>「保有文書であると認定された場合」

=>「保有文書であると認定しない場合」。

言い換えると、保有文書であることを認定しないで、別の理由を発見して、「処分取り消しとならない場合」が存在する。

 

(3) 「 年金機構の保有文書であることを事実認定することを回避」して、「処分取り消しとならない場合」が、裁判所の選択肢として存在する。

判決を、「処分取り消しとしない」場合、「保有していることの事実認定」は、回避できるからである。

 

整理すると、「 年金機構の保有文書であることを事実認定しないで、処分取り消しを行わない」という選択肢があること。

保有文書であることの事実認定は、公益性が高く、重要事項である。

 

(4) 日本年金機構が行った処分の根拠は、300514山名学答申書の見解であること。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

 

300514山名学答申書<3p>19行目からの見解=「納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」(以下「契約書」という。)及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」(以下「要領」という。)に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。

よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。」であること。

 

しかしながら、不服審査申立書の申立て事項=「 『送付請求権がないこと』の立証は,機構にあること。立証を求める。 」については、証明が行われていないこと。

 

主張根拠の資料名は明示しているが、記載頁・記載文言については明示していないこと。

「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」については、一般人は容易に閲覧・謄写できないこと。

申立人に取っては、300514山名学答申書の見解は、検証ができないことから、主張に過ぎないこと。

 

直接証明が行えるにも拘らず、行っていないこと。

本件裁判も、推認裁判を防止するために、請求の趣旨第1項=「 済通は、日本年金機構の保有文書であることを事実認定する。 」は、請求の趣旨から削除を行わずに、そのまま維持することが必要である。

 

仮に、「 削除を認めれば、事実認定を行わずに処分取り消しを行わない。 」という選択肢の裁判かきが行われた時、村田渉裁判官が行なったように、推認だけで事実認定が行われてしまう。

推認だけの事実認定を防止するために、請求の趣旨に記載し、主文を求めることが必要である。

 

(5) 本件の争点の1つは、「 保有の定義 」を知っていたのか、知っていなかったのか、であること。

 

訴訟の目的の価格は、当初は、金18500円とした。

しかしながら、301015事務連絡の案内によれば、金160万円とへんこうすること、不足印紙代12000円の納付を請求されている。

 

日本年金機構及び山名学委員等は、保有の定義を知っていながら、保有の定義を適用しないで、保有していないとの理由を記載し、不存在で不開示との処分を行ったとしたのならば、不適用故意であり、違法であること。

 

「 保有文書のであることの事実認定 」は、判決の支払額に影響を与える事項である。

事実認定は、「 不適用故意であり、違法である。 」ことに、直接関係する事項である。

「 事実認定を行わずに処分取り消しを行わない。 」という選択肢が存在する以上、請求の趣旨として維持し、削除を行わないことは必要である。

 

2 誰に対し1項の請求を求めるのか。

本件の裁判長に対して、判決に至るまでの手続きを、適切に行なわなければならない様にするための布石であること。

 

原告は、平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件の訴状において、「 請求の趣旨 」に事実認定を求める記載を行った。

 

村田渉裁判長は、第1回口頭弁論において、「請求の趣旨」から除いて良いかとの質問を行った。

除くことに同意する前に、請求の趣旨に記載した事実認定を、申立て事項として、「判決理由」で扱うと約束を行なった。

 

約束を行った上で、原告は、請求の趣旨」から除くことを認めた。

1回口頭弁論で終局を行った。

 

290622村田渉判決書では、事実認定については、直接証拠が存在するにも拘わらず、職権証拠調べを行わずに、推認にて事実認定を行なった。

証拠調べは、裁判所の職権義務であること。

しかしながら、村田渉裁判官は、証拠調べの手続きを飛ばし、推認で判決を行った。

村田渉裁判官が手続き飛ばしの違法を行なった上で、裁判書きを作成できた原因は、原告が村田渉裁判官の求めに応じて、請求趣旨から削除を認めたこと。削除を認めたことで、申立て事項が曖昧にされたためである。

 

削除を認めないことは、本件の裁判長に対して、判決に至るまでの手続きを、適切に行なわなければならない様にするためのであること。

 

3 第1項の請求を求める法的根拠

請求の趣旨は、判決書の主文に記載して欲しい内容を記載することになっている。

上記記載の根拠 「訴状の作成について 大阪地方裁判所 民事訟廷事件係 」

http://www.courts.go.jp/osaka/vcms_lf/03sojyounosakuseinituite.pdf

 請求の趣旨

裁判所にどのような内容の判決を求めるかを,端的に記載します(原告が勝訴したときの

判決の主文に対応するものです。)。

 

しかしながら、東京地裁は、「 事実認定を、「請求の趣旨」欄に掲げることは、不適当であるように思われます」と、東京地裁は案内を行っている。

不適当であると案内しているが、民事訴訟法に違反しているとは案内していない。

違反していない以上、事実認定を記載できる。

原告に過大な負荷をかけることなく、民事訴訟法に沿った裁判手続きを求める。

以上

 

ベタ打ち版 N 300918 訴状(日本年金機構に) #thk6481 http://thk6481.blogspot.com/2018/09/n300918thk6481_38.html