2026年4月4日土曜日

すっぴん版 YM 260401 理由説明書 白井幸夫審査会会長 令和8年(行情)諮問第398号 諮問庁( 厚生労働省 )

【 p3 】

R8(行情)398

 

諮問庁:厚生労働大臣 上野賢一郎

 

理由説明書

 

1 本件審査請求の経緯

(1)審査請求人(以下「請求人」という。)は、開示請求者(以下「請求者」という。)として、令和71117日付け(同日受付)で、厚生労働大臣(以下「原処分庁」という。)に対して、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「法」という。)3条の規定に基づき、「会計検査院に提出した契約書の保有者は厚生労働省であることが分かる書類」(以下「本件対象文書」という。)に係る開示請求をした。

 

(2)原処分庁(厚生労働大臣 )においては、本件対象文書について、「会計検査院に提出した契約書の保有者は厚生労働省であることが分かる書類」以外の情報は提供されなかったことから、当該文書を、「予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)22条に基づき支出官が会計検査院に提出した証拠書類(契約書を含む)について、会計検査院提出後も、当該書類を厚生労働省が保有していることを示す文書」であると特定した上で、当該文書について、事務処理上作成又は取得した事実はなく、実際に保有していないことを確認した。

 

(3)このため、原処分庁(厚生労働大臣)は、令和71216日付け、厚生労働省発会12161号により行政文書不開示決定(以下「原処分」という。)をしたところ、請求人は、これを不服として、同月22日付け(同月23日受付)で本件審査請求をした。

 

2 諮問庁としての考え方

本件審査請求については、原処分を維持することが妥当である。

 

3 理由

(1)本件対象行政文書の特定について

対象となる行政文書である「会計検査院に提出した契約書の保有者は厚生労働省であることが分かる書類」について、原処分庁は、これ以外の情報は提供されなかったことから、会計検査院に予決令第22条に基づき厚生労働省の支出官が提出した証拠書類(契約書を含む)について、その提出後も、当該書類を厚生労働省が保有することを証明する文書を請求しているものと解釈した。

 その提出後も、当該書類を厚生労働省が保有することはあり得ず、それゆえに、保有する事実を証明する文書について、事務処理上作成又は取得した事実はなく、実際に保有もしていないことから、不開示請求を行ったものである。

 

(2) 不開示情報該当性について

上記(1)のとおり特定した文書について、厚生労働省として事務処理上作成又は

取得した事実はなく、保有していないことから、不開示決定を行ったものである。

 

成又は取得した事実はなく、保有していないことから、法第9条第2項に基づ

た。

その提出後も、当該書類を厚生労働省が保有することはあり得ず、それゆえに、保有する事実を証明する文書について、事務処理上作成又は取得した事

類を厚生労働省が保有することを証明する文書を請求しているものと解釈し

 

【 p4 】

く不開示情報に該当するものとした。

 

(3) 請求人の主張等について

ア 請求人は、審査請求書において、本件開示請求の対象文書は、「会計検査院に提出した(国民年金保険料の納付受託事務に関する)契約書の保有者は厚生労働省であることが分かる書類」と、開示請求時には言及のなかった情報を記載している。

しかしながら、本件開示請求について、原処分庁が不開示決定した理由は、上記(1)及び上記(2)で述べたとおりであり、原処分庁がした原処分に瑕疵はない。

 

イ また、請求人は、同請求書において、要旨、「 『その保有者は会計検査院であるため、厚生労働省は実際に保有していない。』と明記している事実が存するが、厚生労働省は当該契約の契約当事者であり、契約書の写しを作成・保管していることが通常の事務処理上想定されるものであり、「作成または取得した事実がなく、保有していない 」という本決定は実態に即しておらず、保有の調査が尽くされていない可能性がある。」旨、また、「 仮に原本が会計検査院に提出されていたとして、厚生労働省が写しを保有している限り、法における『保有』とは、当該行政機関の職員が組織として用いるために保有している文書を指し、原本の所在にかかわらず、写しを保有していれば『保有』に該当する。

 

過去の裁判例(.東京地裁平成17330日判決)により、他機関に原本がある場合であっても、厚生労働省が写しを保有している限り、法における『保有』に該当し、開示義務が生じるとし、本件不開示決定は違法又は不当であるため取り消されるべき」旨を主張している。

 

この点、原処分庁は、対象となる行政文書について、「会計検査院に提出した契約書の保有者は厚生労働省であることが分かる書類」以外の情報は提供されなかった中で、会計検査院に予決令第22条に基づき支出官が提出した証拠書類(契約書を含む)について、その提出後も、当該書類を厚生労働省が保有することはあり得ず、それゆえに、保有する事実を証明する文書について、事務処理上作成又は取得した事実はなく、実際に保有もしていないことから、

不存在と回答した。

 

そうすると、当初の開示請求内容から請求人の主張するような特定の案件の契約書の写しの保有までを問われていると読み取ることは不可能であり、原処分適切であったと考える。

 

また、請求人が述べる、特定の契約書の写しを念頭に置いたものであったとすれば、開示を希望する具体的な契約書を記載するべきであり当該契約書とは別に、「厚生労働省が会計検査院に提出した契約書の保有者は厚生労働

省であることが分かる」ことを示す書類と解したことは自然であるものと考える。

なお、本件審査請求書に記載された文書の開示を求める場合は、対象文書

を明確にした上で、新たに開示請求をすべきであると考える。

 

【 p5 】                      R8(行情)398

4 結論

よって、本件審査請求については、法第9条第2項に基づき、不開示を維持す

ることが妥当である。

 

*****************************

【 p1 】

(公印省略)

 

情個審第1309号

令和8年4月1日

 

上原マリウス 様

 

情報公開・個人情報保護審査会

 

理由説明書の送付及び意見書又は資料の提出について(通知)

 

下記1の諮問事件について,別添のとおり,当審査会に諮問庁から提出された

理由説明書の写しを送付いたします。

また,あなたは,下記1の諮問事件について,情報公開・個人情報保護審査会

設置法第11条の規定に基づき,当審査会に対し,意見書又は資料を提出するこ

とができますが,当審査会において,下記2のとおり提出期限を定めましたので,

通知します。

 

1 諮問事件

諮問番号:令和8(行情)諮問第398

事件名:会計検査院に提出した契約書の保有者が厚生労働省である

ことが分かる書類の不開示決定(不存在)に関する件

 

2 意見書又は資料の提出期限等

①提出期限 令和8511()

②提出方法

任意の様式により作成した書面を,持参するか,郵送,ファックス又は電子メールで情報公開・個人情報保護審査会事務局に提出してください。

 

また,提出された意見書又は資料は,情報公開・個人情報保護審査会設置法第13条第1項の規定による送付をし,又は同条第2項の規定による閲覧をさせることがあり得ますので,その適否についてのあなたのお考えを,別紙「提出する意見書又は資料の取扱いについて」に記入し,意見書又は資料に添付してください。

 

なお,別紙において,諮問庁に対し,送付をし,又は閲覧をさせることにつき「差支えがない」旨の回答のあった意見書又は資料については,調査審議の効率化,争点の明確化等の観点から,特段の事情のない限り,諮問庁(厚生労働大臣)に対し,その写しを交付することとしますので,ご了承願います。

 

総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局

1000014

東京都千代田区永田町11139

永田町合同庁舎5

電話0355011728

FAX0335020165

 

【 p2 】

(別紙)

令和8年(行情)諮問第398号

 

提出する意見書又は資料の取扱いについて

 

情報公開・個人情報保護審査会 御中

 

令和 年 月 日

(氏名)

 

この度情報公開・個人情報保護審査会に提出する意見書又は資料を,情報公開・個人情報保護審査会設置法第13条の規定に基づき,諮問庁の閲覧に供することは,

□ 差支えがない。

 

□ 適当ではない。

(適当ではない理由)

 

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画像版 YM 260401 理由説明書 白井幸夫審査会会長 令和8年(行情)諮問第398号 諮問庁( 厚生労働省 )

 

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https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202604040000/

https://kokuhozei.exblog.jp/36392270/

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https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1926

https://thk6581.blogspot.com/2026/04/ym260401_4.html

 

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3 YM 260401 理由説明書1頁 03白井幸夫審査会会長 

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4 YM 260401 理由説明書2頁 04白井幸夫審査会会長 

https://imgur.com/a/fu4RKB3

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5 YM 260401 理由説明書3頁 05白井幸夫審査会会長 

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****

1 YM 260401 理由説明書 01白井幸夫審査会会長 

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2 YM 260401 理由説明書 02白井幸夫審査会会長 

https://imgur.com/a/CwabJEt

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画像版 YM 260401 理由説明書 白井幸夫審査会会長 令和8年(行情)諮問第398号 

画像版 YM 260401 理由説明書 白井幸夫審査会会長 令和8年(行情)諮問第398号 諮問庁( 厚生労働省 )

 

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http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6141.html

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1926

 

 

 

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3 YM 260401 理由説明書1頁 03白井幸夫審査会会長 

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4 YM 260401 理由説明書2頁 04白井幸夫審査会会長 

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5 YM 260401 理由説明書3頁 05白井幸夫審査会会長 

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1 YM 260401 理由説明書 01白井幸夫審査会会長 

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2 YM 260401 理由説明書 02白井幸夫審査会会長 

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【 p3 】

R8(行情)398

 

諮問庁:厚生労働大臣 上野賢一郎

 

理由説明書

 

1 本件審査請求の経緯

(1)審査請求人(以下「請求人」という。)は、開示請求者(以下「請求者」という。)として、令和71117日付け(同日受付)で、厚生労働大臣(以下「原処分庁」という。)に対して、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「法」という。)3条の規定に基づき、「会計検査院に提出した契約書の保有者は厚生労働省であることが分かる書類」(以下「本件対象文書」という。)に係る開示請求をした。

 

(2)原処分庁(厚生労働大臣 )においては、本件対象文書について、「会計検査院に提出した契約書の保有者は厚生労働省であることが分かる書類」以外の情報は提供されなかったことから、当該文書を、「予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)22条に基づき支出官が会計検査院に提出した証拠書類(契約書を含む)について、会計検査院提出後も、当該書類を厚生労働省が保有していることを示す文書」であると特定した上で、当該文書について、事務処理上作成又は取得した事実はなく、実際に保有していないことを確認した。

 

(3)このため、原処分庁(厚生労働大臣)は、令和71216日付け、厚生労働省発会12161号により行政文書不開示決定(以下「原処分」という。)をしたところ、請求人は、これを不服として、同月22日付け(同月23日受付)で本件審査請求をした。

 

2 諮問庁としての考え方

本件審査請求については、原処分を維持することが妥当である。

 

3 理由

(1)本件対象行政文書の特定について

対象となる行政文書である「会計検査院に提出した契約書の保有者は厚生労働省であることが分かる書類」について、原処分庁は、これ以外の情報は提供されなかったことから、会計検査院に予決令第22条に基づき厚生労働省の支出官が提出した証拠書類(契約書を含む)について、その提出後も、当該書類を厚生労働省が保有することを証明する文書を請求しているものと解釈した。

 その提出後も、当該書類を厚生労働省が保有することはあり得ず、それゆえに、保有する事実を証明する文書について、事務処理上作成又は取得した事実はなく、実際に保有もしていないことから、不開示請求を行ったものである。

 

(2) 不開示情報該当性について

上記(1)のとおり特定した文書について、厚生労働省として事務処理上作成又は

取得した事実はなく、保有していないことから、不開示決定を行ったものである。

 

成又は取得した事実はなく、保有していないことから、法第9条第2項に基づ

た。

その提出後も、当該書類を厚生労働省が保有することはあり得ず、それゆえに、保有する事実を証明する文書について、事務処理上作成又は取得した事

類を厚生労働省が保有することを証明する文書を請求しているものと解釈し

 

【 p4 】

く不開示情報に該当するものとした。

 

(3) 請求人の主張等について

ア 請求人は、審査請求書において、本件開示請求の対象文書は、「会計検査院に提出した(国民年金保険料の納付受託事務に関する)契約書の保有者は厚生労働省であることが分かる書類」と、開示請求時には言及のなかった情報を記載している。

しかしながら、本件開示請求について、原処分庁が不開示決定した理由は、上記(1)及び上記(2)で述べたとおりであり、原処分庁がした原処分に瑕疵はない。

 

イ また、請求人は、同請求書において、要旨、「 『その保有者は会計検査院であるため、厚生労働省は実際に保有していない。』と明記している事実が存するが、厚生労働省は当該契約の契約当事者であり、契約書の写しを作成・保管していることが通常の事務処理上想定されるものであり、「作成または取得した事実がなく、保有していない 」という本決定は実態に即しておらず、保有の調査が尽くされていない可能性がある。」旨、また、「 仮に原本が会計検査院に提出されていたとして、厚生労働省が写しを保有している限り、法における『保有』とは、当該行政機関の職員が組織として用いるために保有している文書を指し、原本の所在にかかわらず、写しを保有していれば『保有』に該当する。

 

過去の裁判例(.東京地裁平成17330日判決)により、他機関に原本がある場合であっても、厚生労働省が写しを保有している限り、法における『保有』に該当し、開示義務が生じるとし、本件不開示決定は違法又は不当であるため取り消されるべき」旨を主張している。

 

この点、原処分庁は、対象となる行政文書について、「会計検査院に提出した契約書の保有者は厚生労働省であることが分かる書類」以外の情報は提供されなかった中で、会計検査院に予決令第22条に基づき支出官が提出した証拠書類(契約書を含む)について、その提出後も、当該書類を厚生労働省が保有することはあり得ず、それゆえに、保有する事実を証明する文書について、事務処理上作成又は取得した事実はなく、実際に保有もしていないことから、

不存在と回答した。

 

そうすると、当初の開示請求内容から請求人の主張するような特定の案件の契約書の写しの保有までを問われていると読み取ることは不可能であり、原処分適切であったと考える。

 

また、請求人が述べる、特定の契約書の写しを念頭に置いたものであったとすれば、開示を希望する具体的な契約書を記載するべきであり当該契約書とは別に、「厚生労働省が会計検査院に提出した契約書の保有者は厚生労働

省であることが分かる」ことを示す書類と解したことは自然であるものと考える。

なお、本件審査請求書に記載された文書の開示を求める場合は、対象文書

を明確にした上で、新たに開示請求をすべきであると考える。

 

【 p5 】                      R8(行情)398

4 結論

よって、本件審査請求については、法第9条第2項に基づき、不開示を維持す

ることが妥当である。

 

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【 p1 】

(公印省略)

 

情個審第1309号

令和8年4月1日

 

上原マリウス 様

 

情報公開・個人情報保護審査会

 

理由説明書の送付及び意見書又は資料の提出について(通知)

 

下記1の諮問事件について,別添のとおり,当審査会に諮問庁から提出された

理由説明書の写しを送付いたします。

また,あなたは,下記1の諮問事件について,情報公開・個人情報保護審査会

設置法第11条の規定に基づき,当審査会に対し,意見書又は資料を提出するこ

とができますが,当審査会において,下記2のとおり提出期限を定めましたので,

通知します。

 

1 諮問事件

諮問番号:令和8(行情)諮問第398

事件名:会計検査院に提出した契約書の保有者が厚生労働省である

ことが分かる書類の不開示決定(不存在)に関する件

 

2 意見書又は資料の提出期限等

①提出期限 令和8511()

②提出方法

任意の様式により作成した書面を,持参するか,郵送,ファックス又は電子メールで情報公開・個人情報保護審査会事務局に提出してください。

 

また,提出された意見書又は資料は,情報公開・個人情報保護審査会設置法第13条第1項の規定による送付をし,又は同条第2項の規定による閲覧をさせることがあり得ますので,その適否についてのあなたのお考えを,別紙「提出する意見書又は資料の取扱いについて」に記入し,意見書又は資料に添付してください。

 

なお,別紙において,諮問庁に対し,送付をし,又は閲覧をさせることにつき「差支えがない」旨の回答のあった意見書又は資料については,調査審議の効率化,争点の明確化等の観点から,特段の事情のない限り,諮問庁(厚生労働大臣)に対し,その写しを交付することとしますので,ご了承願います。

 

総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局

1000014

東京都千代田区永田町11139

永田町合同庁舎5

電話0355011728

FAX0335020165

 

【 p2 】

(別紙)

令和8年(行情)諮問第398号

 

提出する意見書又は資料の取扱いについて

 

情報公開・個人情報保護審査会 御中

 

令和 年 月 日

(氏名)

 

この度情報公開・個人情報保護審査会に提出する意見書又は資料を,情報公開・個人情報保護審査会設置法第13条の規定に基づき,諮問庁の閲覧に供することは,

□ 差支えがない。

 

□ 適当ではない。

(適当ではない理由)

 

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2026年4月3日金曜日

すっぴん版 YR 260327 二審答弁書 吉田隆一訴訟 中村さとみ裁判官 

【 p1 】

令和8()第793号吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求控訴事件

控訴人

被控訴人 国

 

答弁書

 

令和8年3月27日

 

東京高等裁判所第16民事部ホB係 御中

被控訴人指定代理人

1028225 東京都千代田区九段南一丁目115号 九段第2合同庁舎

東京法務局訟務部( 送達場所は別紙のとおり )

 

訟務支援専門官 大村郷

法務事務官   八柳友也

 

【 p2 】

1 控訴の趣旨に対する答弁

1 本件控訴を棄却する

2 控訴費用は控訴人の負担とする

3 仮執行の宣言は相当ではないが、仮に仮執行宣言を付する場合は、

(l)担保を条件とする仮執行免脱宣言

(2)その執行開始時期を判決が被控訴人に送達された後14日経過した時とすること を求める。

 

第2 被控訴人の主張

被控訴人の事実上及び法律上の主張は、原審の口頭弁論において主張したとおりであり、控訴人の請求をいずれも棄却した原判決の判断は正当である。

 

これに対し、控訴人は、控訴理由書において、原判決の判断内容及び審理手続に誤りがある旨るる主張するが、その内容は、いずれも原審における主張の繰り返しか、あるいは、控訴人独自の見解に基づいて原判決を批判するものにすぎず、それらの主張に理由がないことは、原審における被控訴人の主張及び原判決の判示から明らかである。

 

したがって、本件控訴に理由がないことは明らかであるから、速やかに棄却

されるべきである。

 

第3 控訴人の求釈明について

控訴理由書の「第5 救釈明」(原文ママ・11ページ)について、控訴人の被控訴人に対する求釈明であると解したとしても、回答の要を認めない。

 

第4 控訴人の文書提出命令申立てについて

控訴人の令和8年1月20日付け「文書提出命令申立書(検証申立を併合)

 

 

【 p3 】

と題する書面による文書提出命令申立ては、源審において却下された控訴人の令和7年10月29日付け「文書提出命令申立書(検証申立を併合)」と題する書面による文書提出命令申立てと同旨であり、同命令を発すべき理由及び必要

性が存しないので、却下されるべきである。

以上

 

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画像版 YR 260327 二審答弁書 吉田隆一訴訟 中村さとみ裁判官

Ⓢ YR 251228 控訴状 吉田隆一訴訟

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Ⓢ YR 260120 控訴理由書 吉田隆一訴訟

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1 YR 260327 二審答弁書 01吉田隆一訴訟 中村さとみ裁判官

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2 YR 260327 二審答弁書 02吉田隆一訴訟 中村さとみ裁判官

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3 YR 260327 二審答弁書 03吉田隆一訴訟 中村さとみ裁判官

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****

4 YR 260327 二審答弁書 04吉田隆一訴訟 中村さとみ裁判官

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画像版 YR 260327 二審答弁書 吉田隆一訴訟 中村さとみ裁判官

画像版 YR 260327 二審答弁書 吉田隆一訴訟 中村さとみ裁判官

Ⓢ YR 251228 控訴状 吉田隆一訴訟

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Ⓢ YR 260120 控訴理由書 吉田隆一訴訟

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1 YR 260327 二審答弁書 01吉田隆一訴訟 中村さとみ裁判官

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2 YR 260327 二審答弁書 02吉田隆一訴訟 中村さとみ裁判官

https://imgur.com/a/vfqkTUS

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/d/7/d7cd9a6a.jpg

 

3 YR 260327 二審答弁書 03吉田隆一訴訟 中村さとみ裁判官

https://imgur.com/a/FUdONIV

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/5/2/52fd6064.jpg

 

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4 YR 260327 二審答弁書 04吉田隆一訴訟 中村さとみ裁判官

https://imgur.com/a/vmqETmD

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/c/e/cecc8a5f.jpg

 

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【 p1 】

令和8()第793号吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求控訴事件

控訴人

被控訴人 国

 

答弁書

 

令和8年3月27日

 

東京高等裁判所第16民事部ホB係 御中

被控訴人指定代理人

1028225 東京都千代田区九段南一丁目115号 九段第2合同庁舎

東京法務局訟務部( 送達場所は別紙のとおり )

 

訟務支援専門官 大村郷

法務事務官   八柳友也

 

【 p2 】

1 控訴の趣旨に対する答弁

1 本件控訴を棄却する

2 控訴費用は控訴人の負担とする

3 仮執行の宣言は相当ではないが、仮に仮執行宣言を付する場合は、

(l)担保を条件とする仮執行免脱宣言

(2)その執行開始時期を判決が被控訴人に送達された後14日経過した時とすること を求める。

 

第2 被控訴人の主張

被控訴人の事実上及び法律上の主張は、原審の口頭弁論において主張したとおりであり、控訴人の請求をいずれも棄却した原判決の判断は正当である。

 

これに対し、控訴人は、控訴理由書において、原判決の判断内容及び審理手続に誤りがある旨るる主張するが、その内容は、いずれも原審における主張の繰り返しか、あるいは、控訴人独自の見解に基づいて原判決を批判するものにすぎず、それらの主張に理由がないことは、原審における被控訴人の主張及び原判決の判示から明らかである。

 

したがって、本件控訴に理由がないことは明らかであるから、速やかに棄却

されるべきである。

 

第3 控訴人の求釈明について

控訴理由書の「第5 救釈明」(原文ママ・11ページ)について、控訴人の被控訴人に対する求釈明であると解したとしても、回答の要を認めない。

 

第4 控訴人の文書提出命令申立てについて

控訴人の令和8年1月20日付け「文書提出命令申立書(検証申立を併合)

 

 

【 p3 】

と題する書面による文書提出命令申立ては、源審において却下された控訴人の令和7年10月29日付け「文書提出命令申立書(検証申立を併合)」と題する書面による文書提出命令申立てと同旨であり、同命令を発すべき理由及び必要

性が存しないので、却下されるべきである。

以上

 

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すっぴん版 SK 260324 控訴審判決 判例検索訴訟 東亜由美裁判官 小海隆則裁判官 山門優裁判官

【 p1 】

令和8年3月24日 判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 藤ノ木健太

令和7年()第4828号 判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件(原審・東京地方裁判所令和7年()第7431号 佐藤隆行裁判官 )

口頭弁論終結日 令和8年2月3日

 

判決

 

埼玉県越谷市大間野町1丁目12番地3

控訴人 上原マリウス

 

東京都千代田区霞が関1丁目11

被控訴人 国

同代表者法務大臣 平口洋

同指定代理人 大村郷一

同指定代理人 大網安奈

 

主文

1 本件控訴を棄却する

2 訴訟費用は控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第1 控訴の趣旨

1 原判決を取消す。

2 被控訴人は、控訴人に対し、1万円を払え。

 

第2 事案の概要

1 本件は、控訴人が、裁判所のウエプサイトにおいて重要な裁判例情報の検索ができないようにするとの恣意的な運営が行われており、これにより控訴人の知る権利が侵害されたと主張して、裁判所を設置する被控訴人に対し、国家賠償法11項に基づく損害賠償請求権に基づき、慰謝料1万円の支払を求める事案である

 

【 p2 】

原審(佐藤隆行裁判官 )が控訴人の請求を棄却したところ、控訴人がこれを不服として控訴をした。

 

2 控訴人の主張(請求原因)

(1) 東京高等裁判所令和元年(行コ)第313号事件(以下「別件事件=年金機構訴訟 」という。)の判決(以下「別件判決=NN210202北澤純一判決書 」という。)は重要な内容を含んでおり、判例集にて検索できるようにすべきものである。

 

(2) 被控訴人は、裁判所のウエプサイトの裁判例情報検索システム(以下「本件システム」という。)を恣意的に運営し、別件判決(NN210202北澤純一判決書 )を検索できないようにした。

このため、控訴人は、別件判決を閲覧することができず、控訴人の知る権利が侵害された。

 

(3) よって、控訴人は、被控訴人に対し、国家賠償法11項に基づき、慰謝料として1万円の支払を求める。

 

3 被控訴人の主張

そもそも控訴人は、別件事件の当事者(控訴人)であり、別件判決(NN210202北澤純一判決書 )の送達を受けているから、本件システムに別件判決が掲載されなくとも控訴人の知る権利は何ら侵害されていない。

 

第3 当裁判所(東亜由美裁判官 )の判断

1(1)控訴人は、別件判決を閲覧することができず、その知る権利が侵害されたと主張する。

 

(2) しかし、控訴人は、別件事件の当事者であり、別件判決の送達を受けていると認められること(弁論の全趣旨 )に鑑みれば、控訴人は、別件判決の内容を知っているものと推認される

そうすると、控訴人が本件システムによって別件判決を閲覧することができなかったとしても、そのことによって、控訴人の知る権利が侵害されたということはできない。

 

2 したがって、その余の点を判断するまでもなく、控訴人の請求は、理由がないから、これを棄却すべきである。

 

【 p3 】

3 なお、控訴人は、原判決には憲法31条及び32条違反があるなどと主張するが、この主張を基礎付けるに足りる事実を認めることはできない。

 

4 その他、原審及び当審における当事者双方の主張に鑑み、証拠の内容を検討

しても、当審における以上の認定判断を左右しない。

 

第4 結論

よって、上記第3の2の判断と同旨の原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

 

東京高等裁判所第24民事部

裁判長裁判官 東亜由美裁判官 

裁判官 小海隆則裁判官 

裁判官 山門優裁判官

 

 

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画像版 SK 260324 控訴審判決 判例検索訴訟 東亜由美裁判官 小海隆則裁判官 山門優裁判官

東京高等裁判所 令和7年(ネ)第4828 

判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件 

大村郷一訟務支援専門官

 

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