案 HR 261004の3 上告理由書
仮番号 令和8年(行サ)第15号
行政文書開示に係る原本不存在確認・履行義務違反確認請求上告事件
上告人
被上告人 国
上告理由書(日高亮訴訟)
令和8年10月●日
最高裁判所 御中
上告人
第2 上告の理由
上告の要旨
中村さとみ二審判決書は、上告人が(口頭弁論の範囲等)民訴法296条により、控訴状において明示した次の3点の控訴理由(=変更請求事項)を摘示し事実がある。
しかし、中村さとみ二審判決書は、これら3つの変更請求事項に対する個別具体的な判断を示さず、篠田賢治一審判決の理由を引用しただけで済ませ、日高亮二審訴訟を口頭弁論を経ないで棄却した。
・上告人(控訴人)は、(口頭弁論の範囲等)民訴法296条第1項に拠り、変更請求事項(控訴理由)を以下3点提示した。
・この変更請求事項3点の内容は、高裁が法律審として行うべき、職権調査事項に該当する事項である。
変更請求事項1
篠田賢治判決(原審)は、訴状のどの部分が不適法かを特定しておらず、重大な訴訟手続違法があること。
変更請求事項2
篠田賢治判決(原審)が、補正可能性を検討せず、民事訴訟法原判決は、補正可能性を無視し、民訴法140条の適用要件を欠いたまま却下しており違法であること。
変更請求事項3
訴状の記載は明確であり、篠田賢治判決(原審)の「不適法」判断は事実誤認であること。
日高亮二審訴訟で問題としている対象は、訴状の記載内容に関する単なる事実認定の当否ではない。
問題としている対象は、篠田賢治一審判決がした第一審における訴訟手続の適法性を争うものである。
中村さとみ二審裁判官は、控訴人がした変更請求事項(控訴理由)を正誤表型引用二審判決書において摘示した。
しかし、その理由の当否について判断を示さず、補正又は釈明の機会を与えないまま、口頭弁論を経ずに控訴を棄却した、と言う訴訟手続き違法性を争うものである。
・中村さとみ二審裁判官がした行為は、以下の規定に違反し、上告人の実効的な反論及び防御の機会を奪ったものである。
ア (口頭弁論を経ない訴えの却下)民事訴訟法140条の手続き
イ (判決書)253条1項3号又は4号の手続き
ウ (口頭弁論の範囲等)民訴法296条1項の手続き
エ (第一審の控訴手続きの規定の準用)民訴法297条等の解釈適用を誤まった
・よって、中村さとみ二審判決(原審)には、(法定手続きの保障)憲法31条の趣旨に反する重大な訴訟手続違反がある。
第4 憲法31条の定める適正手続保障の侵害
・憲法31条は、直接には刑事手続について定めた規定であるが、国家機関が国民の権利利益に重大な影響を及ぼす手続を行う場合には、恣意的な手続によることなく、適正な手続を保障すべきであるとの基本原則を含む。
・本件の日高亮訴訟では、第一審及び二審の両方において、以下の状況下で終局が行われた事実がある。
口頭弁論は開かれず、訴状の不備とされた部分の特定は明示されず、補正可能性についての釈明は行われず、補正の機会の付与である補正命令は行われず、控訴理由に対する個別判断が行われず、と言う状況である。
・控訴人(上告人)は、篠田賢治一審判決の訴訟手続上の違法について、3つの変更請求事項(控訴理由)として具体的に主張した。
一方、中村さとみ二審判決は、3つの変更請求事項(控訴理由)を判決書に摘示しただけで済ませ、控訴理由の当否について実質的な判断を示さなかった。
・判断を示さなかったと言う行為は、当事者の主張を聴き、その主張に対して理由を示して判断するという裁判手続の基本的要請を欠いている。
以下、3つの控訴理由(変更請求事項)に対応させて、その違法手続きを具体的に摘示し、証明することで、(調査の範囲)民訴法320条所定の審査請求事項とする。
〇 3つの控訴理由(変更請求事項)に対する判断の欠落
1 控訴人(上告人)の控訴理由(変更請求事項1)
上告人は、控訴状において、次のとおり主張した。
篠田賢治一審判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定していない点で、重大な訴訟手続違法がある。
この主張は、単に第一審判決の結論に対して不服を述べたものではない。
民事訴訟法140条により口頭弁論を経ないで訴えを却下するためには、140条適用要件として、以下の要件が挙げられる。
ア 訴えが不適法であること、
イ その不備が補正不能であること
上記要件が具備していることを証明する必要がある。
したがって、140条を適用するためには、少なくとも、以下の事項について具体的に判断しなければならないこと。
ア 訴状のどの記載が不備なのか
イ どの訴訟要件を欠いているのか
ウ なぜその不備を補正することができないのか
不備の対象が具体的に特定されなければ、当事者は、補正すべき事項を認識することも、裁判所の判断に対して反論することもできないからである。
2 正誤表型引用中村さとみ二審判決書の判示について
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202609200000/
・中村さとみ判決は、判決書第2の4において、上告人の控訴理由を次のとおり摘示した。
『 (1) 原判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定していない点で、重大な訴訟手続違法がある。』(2頁11行目)
・一方で、中村さとみ判決は、第3の「当裁判所の判断」(2頁14行目)において、次のとおり判示しただけである。
『 当裁判所も、本件の日高亮訴訟訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。 』である。
上記判断に続けて、『 その理由は、原判決「事実及び理由」の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。 』である。
さらに、中村さとみ二審判決は、『 控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない 』(2頁19行目)と判示した。
3 判断の欠落
・中村さとみ判決書は、控訴人(上告人)の第1の控訴理由(変更請求事項1)を摘示している。
・一方、その判断部分では、以下の点について、の判断を一切示していない。
ア 訴状のどの文言が不備なのか
イ どの請求について、どの訴訟要件が欠けているのか
ウ 第一審判決が不適法部分を十分に特定していたといえるのか
エ 上告人の「不適法部分が特定されていない」との主張が、なぜ採用できないのか
・中村さとみ二審判決書の「原判決を引用する」との判示は、引用された篠田賢治一審判決自体が不適法部分を特定していない、という控訴理由に対する回答にはなっていない。
篠田賢治一審判決が、(変更請求事項1)について特定していないから、控訴審に特定してもらうべく、控訴提起をした。
・控訴人(上告人)は、篠田賢治一審判決の判示内容そのものが不十分であるから、控訴提起したものである。
それにもかかわらず、中村さとみ二審判決書は、その篠田賢治一審判決の判示内容をそのまま引用するだけであり、変更請求事項1(控訴理由)に対する判断とはなり得ない。
XXX
4 民事訴訟法253条第1項第三号の手続きに違反
・(判決)民事訴訟法253条1項第三号の手続きは、判決書に理由を記載することを求めている。
・判決理由は、単に何らかの文章が存在すれば足りるものではない。
少なくとも、当事者が争った主要な法律上の問題について、主文に至る判断過程を理解できる程度に理由が示される必要がある。
・本件の日高亮二審訴訟では、中村さとみ裁判官は第1の控訴理由(変更請求事項1)に対する判断を示していないと言う事実がある。
その為、上告人は、以下について知ることができない。
ア 原判決が第一審判決のどの説示を根拠としたのか
イ なぜ不適法部分の特定が不要とされたのか
ウ なぜ上告人の控訴理由が排斥されたのか
よって、中村さとみ判決には、民事訴訟法253条1項三号所定の理由記載義務に反する疑いがある。
5 憲法31条への接続
・不適法部分を特定しないまま訴えを却下し、さらに、その点を争う控訴理由にも応答しないことは、当事者から補正及び反論の対象を知る機会を奪うものである。
・この中村さとみ裁判官がした行為は、当事者の実効的な手続参加を保障せずに訴訟を終局させるものであり、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害に当たる。
第4 第2の控訴理由である補正可能性についての判断欠落
1 上告人の控訴理由(変更請求事項● )
・上告人は、控訴状において、次のとおり主張した。
原判決(篠田賢治一審)は、補正可能性を無視し、民訴法140条の適用要件を欠くにもかかわらず適用し、却下した点で違法である。
・本件の日高亮訴訟訴状には、上告人の主張は以下の通り。
ア 主位的請求と予備的請求との関係
イ 義務付け訴訟及び確認訴訟の区別
ウ 確認の利益を基礎付ける事実
エ 行政機関職員の説明と閲覧文書の状態との矛盾
オ 釈明処分の申立て
カ 書証提出及び検証を求める内容
訴状には上記を記載した。
・したがって、裁判所が訴訟類型、請求の趣旨又は確認の利益に疑問を持ったのであれば、求釈明又は補正の指示によって、その疑問点を明確にする余地があった。
しかし、篠田賢治裁判官は、不備補正命令をしなかった事実がある。
2 原判決(中村さとみ二審判決)の判示
・原判決(中村さとみ二審判決)は、篠田賢治一審判決の判断について、
原審(篠田賢治一審判決)は、本件の日高亮訴訟訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないとして、行訴法7条、民訴法140条により、口頭弁論を経ないでこれらを却下した、と摘示した。
・そして、中村さとみ裁判官は自らの判断として、以下の通り判示した。
当裁判所(東京高裁)も、本件の日高亮訴訟の訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する、である。
・しかし、原判決(篠田賢治一審)は、以下について、を何ら示していない。
ア 補正対象となる不備
イ 想定される補正の内容
ウ 補正によっても適法にならない理由
エ 釈明によって疑問点を解消できない理由
3 最高裁平成8年5月28日判決
最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決は、訴えが不適法な場合でも、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得ることもある、とした。
XXXそして、そのような可能性がある場合に、当事者にその機会を与えず直ちに民訴法202条を適用して訴えを却下することは相当とはいえない、と判示している。
なお、同判決当時の民事訴訟法202条は、現行法の民事訴訟法140条に対応する規定である。
同判決が口頭弁論を経ない却下を許容したのは、以下の通り。
訴えの許されないことが明らかであって、当事者のその後の訴訟活動によって訴えを適法とすることが全く期待できない場合、である。
したがって、口頭弁論を経ない却下が許されるためには、単に裁判所が不適法と判断したというだけでは足りない。
当事者の釈明、請求の整理又は補正によっても適法化する可能性が全くないことが必要である。
4 本件の日高亮訴訟への適用
・本件の日高亮訴訟では、訴状に複数の請求が記載され、主位的請求及び予備的請求の関係も記載されていた。
・仮に、その訴訟類型又は請求相互の関係に不明確な部分があったとしても、以下の点について、不備補正を行う余地があった。
ア 請求の趣旨を整理する
イ 主位的請求と予備的請求を明確にする
ウ 確認対象となる法律関係を特定する
エ 確認の利益を基礎付ける事実を補充する
オ 義務付けの対象となる処分又は行政庁の義務を特定する
・少なくとも、原判決(篠田賢治一審)判決は、上記の点についての補正によってもなお適法化することが全く期待できない理由を示していない。
・したがって、本件の日高亮訴訟は、最高裁平成8年5月28日判決が口頭弁論を経ない却下を許容した「適法化することが全く期待できない場合」に該当するかどうかについて、必要な判断が示されていない。
5 (口頭弁論を経ない訴えの却下)民事訴訟法140条所定の手続き違反
・原判決(中村さとみ二審判決)は、補正不能性を具体的に認定しないこと。
・この状態で。(口頭弁論を経ない訴えの却下)民事訴訟法140条及び(控訴棄却)302条1項を適用して、口頭弁論を経ないで控訴を棄却した。
・しかし、同法140条の例外的な手続を用いるためには、補正不能性に関する具体的な判断が必要である。
・一方、本件の日高亮訴訟では、以下の状況がある。
ア 不備の特定がない
イ 補正方法の検討がない
ウ 求釈明がない
エ 補正の機会が与えられていない
オ 補正不能性の理由が示されていない
・よって、原判決は、民事訴訟法140条の適用要件を具体的に判断しないまま同条を適用したものであり、民事訴訟法140条条所定の手続きに違反している。
6 憲法31条への接続
補正又は釈明によって訴えを適法にする余地があるにもかかわらず、その機会を一切与えず、補正不能との結論だけを示して訴訟を終局させること。
中村さとみ裁判官がした行為は、民事訴訟法140条条所定の手続きに違反しているから、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害に当たる行為である。
第5 変更請求事項3(控訴理由3つ目)に対する判断遺脱
1 第3の控訴理由の上告理由上の位置付け
上告人は、控訴状において、変更請求事項3として、以下の主張をした。
訴状の記載は明確であり、原判決の不適法認定は事実誤認である、と主張した。
しかし、上告審において、単なる事実誤認は上告理由にならない。
そこで、本上告理由書では、「第一審判決の事実認定が誤っている」という形では主張しない。
本上告における問題は、上告人が訴状の具体的な記載箇所を挙げて不適法判断を争ったにもかかわらず、中村さとみ二審判決がその主張に対する判断を示さなかったことである。
すなわち、本項(調査請求事項3)の上告理由は、事実誤認ではなく、判決に影響を及ぼす重要な控訴理由についての判断遺脱である。
2 上告人が控訴審で示した事項
上告人は、控訴状において、訴状に次の事項が記載されていると主張した。
ア 主位的請求が義務付け訴訟であること
イ 予備的請求が確認訴訟であること
ウ 主位的請求と予備的請求を併合した理由
エ 行政文書の開示請求及び閲覧の経緯
オ 閲覧に供された文書の状態
カ 行政機関職員の説明と文書の状態との矛盾
キ 確認の対象となる法律関係
ク 確認の利益を基礎付ける事情
ケ 義務付けの必要性を基礎付ける事情
コ 釈明処分、書証提出及び検証を求める趣旨
これらの控訴人主張は、篠田賢治一審判決が不適法と判断した各請求について、少なくとも補正又は釈明によって適法化する余地があったことを基礎付けるものである。
3 原判決の判断
中村さとみ二審判決は、上告人がした変更請求事項3(控訴理由3)を判決書中に摘示した(正誤表型引用判決書<2p>13行目) 。
しかし、変更請求事項3に対応する判断部分では、以下の判示をしたのみである。
ア 本件の日高亮訴訟訴えはいずれも不適法である
イ 控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない
中村さとみ二審判決は、について判断を示していない。
ア 訴状にどのような訴訟類型が記載されていたのか
イ 上告人が示した各記載がなぜ請求の特定として不十分なのか
ウ 確認の利益を基礎付ける主張がなぜ不十分なのか
エ これらの主張を補正しても適法にならないのはなぜか、等である。
4 最高裁平成11年6月29日判決
最高裁平成11年6月29日第三小法廷判決・裁判集民事193号411頁は、原判決が重要な再抗弁について判断しなかった事案について、
原判決には、判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断を遺脱した違法がある
と判示した。
同判決は、判断遺脱が直ちに民事訴訟法312条2項6号の「判決に理由を付さないこと」に当たるとはしなかった。
その一方で、
右判断の遺脱によって、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある
として、民事訴訟法325条2項を参照し、職権で原判決を破棄して事件を原裁判所に差し戻した。
この判例によれば、当事者の重要な主張について判断が遺脱され、その主張について判断すれば判決の結論が変わり得る場合には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反となり得る。
5 本件の日高亮訴訟における判断の重要性
上告人の第3の控訴理由は、訴状の具体的な記載内容を根拠として、
1 本件の日高亮訴訟各請求が特定されていること
2 少なくとも補正又は釈明の余地があること
3 民事訴訟法140条による即時却下の要件を満たさないこと
を主張するものであった。
この主張が認められれば、第一審判決を取り消して、本件の日高亮訴訟を第一審裁判所に差し戻すべきことになる。
したがって、この控訴理由は、原判決の結論に直接影響する重要な事項である。
それにもかかわらず、原判決は、その当否について具体的な判断を示していない。
よって、原判決には、最高裁平成11年6月29日判決のいう、判決に影響を及ぼすべき重要な事項についての判断遺脱がある。
6 理由不備との区別
本件の日高亮訴訟で「判断遺脱」と「理由不備」は区別しなければならない。
最高裁平成11年6月29日判決によれば、重要な主張について判断が欠落していても、判決書に記載された理由だけを見れば主文に至る論理が形式的に完結している場合には、直ちに民事訴訟法312条2項6号の理由不備となるわけではない。
したがって、本件の日高亮訴訟では、
原判決が短いから理由不備である
と主張するものではない。
本件の日高亮訴訟で主張するのは、
原判決が、判決の結論を左右する3つの控訴理由を摘示しながら、その当否について判断していない
という判断遺脱である。
そして、その判断遺脱によって民事訴訟法140条及び302条1項の適用の当否に関する審理が欠落している以上、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある。
7 憲法31条への接続
控訴人(上告人)が第一審の手続違法を具体的に指摘し、その判断を求めたにもかかわらず、控訴裁判所がその主張に対する判断を示さないまま控訴を棄却する行為は、実効的な不服申立ての機会を失わせるものである。
控訴人(上告人)は、変更請求事項1(控訴理由1)から変更請求事項3(控訴理由3)までについて、形式的には主張を提出する機会を得た。
しかし、裁判所がその主張に応答せず、篠田賢治一審判決の引用だけで控訴を排斥したのであるから、実質的には審理を受けたとはいえない。
よって、中村さとみ二審判決による重要事項の判断遺脱は、上告人の実効的な手続参加及び防御の機会を奪うものであり、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害である。
第6 3つの手続違法の相互関係
本件の日高亮訴訟の3つの変更請求事項(控訴理由)は、相互に独立した単なる不服ではない。
これらは、次の一連の手続として結び付いている。
ア 篠田賢治一審判決は、不適法とする対象を具体的に特定しなかったこと。
イ 不適法とされた対象が特定されていないため、上告人には補正すべき事項が示されなかったこと。
ウ 補正すべき事項が示されず、補正の機会も与えられないまま、篠田賢治一審判決は補正不能と判断して本件の日高亮訴訟訴えを却下したこと。
エ 上告人は、控訴状において、この一連の手続違法を3つの変更請求事項(控訴理由)として具体的に指摘した。
オ 中村さとみ二審判決は、その3つの変更請求事項(控訴理由)を判決書において摘示しながら、3つの変更請求事項について個別具体的な判断を示さず、篠田賢治一審判決を引用して、口頭弁論を経ないで控訴を棄却したこと。
このことから、本件の日高亮訴訟は、単に判決理由の表現が簡略であったという事案ではない。
不適法部分の不特定、補正機会の不付与、補正不能性についての理由欠落、及び控訴理由に対する判断遺脱が重なり、上告人が本案審理を受ける可能性が失われた事案である。
この一連の手続は、民事訴訟法140条が予定する例外的な無弁論却下の限界を超え、上告人に与えられている民事訴訟法の手続上関する権利を実質的に奪ったものである。
第7 原判決を引用したことだけでは控訴理由への判断にならないこと
中村さとみ二審判決が篠田賢治一審判決を引用した事実自体を直ちに違法と主張するものではない。
控訴審判決において、第一審判決の理由を引用することは、それ自体として許され得る。
しかし、日高亮訴訟において上告人が争ったのは、引用対象である第一審判決の理由そのものが、以下の点においてXXX
ア 不適法部分を特定していない
イ 補正不能性の理由を示していない
ウ 訴状の具体的記載に対応していない
という点であった。
したがって、中村さとみ二審判決が篠田賢治一審判決を引用するだけでは、第一審判決自体を対象とした不服申し立てに回答したことにはならない。
少なくとも控訴審は、以下の点について、明らかにする必要があった。
ア 第一審判決のどの説示によって不適法部分が特定されているのか
イ 第一審判決のどの説示によって補正不能性が判断されているのか
エ 上告人が控訴状で示した訴状の各記載をどのように評価したのか
しかし、中村さとみ二審判決は、これらの点を明らかにしないまま、
控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない、と結論付けた。
中村さとみ二審判決の上記の判示は、3つの変更請求事項(控訴理由)に対する実質的判断を欠いている。
第8 判決に及ぼす影響
中村さとみ二審判決が、第1の控訴理由(変更請求事項1)について、不適法部分を具体的に特定する必要があると判断していれば、篠田賢治一審判決の手続を適法と評価することはできなかった可能性がある。
XXX中村さとみ二審判決が、第2の控訴理由(変更請求事項2)について、最高裁平成8年5月28日判決の基準に従って補正可能性を検討していれば、本件の日高亮訴訟が「その後の訴訟活動によって訴えを適法とすることが全く期待できない場合」に当たらないと判断された可能性がある。
中村さとみ二審判決が、第3の控訴理由(変更請求事項3)について、訴状に記載された訴訟類型、請求相互の関係、確認の利益及び主要事実を具体的に検討していれば、少なくとも直ちに補正不能とはいえず、釈明又は補正の機会を与えるべきであると判断された可能性がある。
したがって、これらの判断の欠落は、原判決の結論に影響を及ぼさない軽微なものであるとは言えない。
日高亮訴訟の3つの控訴理由について適切な審理及び判断が行われていれば、篠田賢治一審判決を取り消し、日高亮訴訟を東京地方裁判所に差し戻すという結論に至る可能性があった。
よって、原判決の判断遺脱及び審理不尽は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反に当たる。
第9 結論
以上のとおり、中村さとみ二審判決は、以下の点を判決書に摘示しながら、その当否について個別具体的な判断を示さなかった。
ア 第一審判決が不適法部分を特定していないとの控訴理由
イ 補正可能性を検討せず民事訴訟法140条を適用したとの控訴理由
ウ 訴状の具体的記載を示して不適法判断を争った控訴理由
を判決書に摘示しながら、その当否について個別具体的な判断を示さなかった。
XXX特に、補正又は釈明によって訴えを適法にする可能性について、何ら判断しないまま口頭弁論を経ずに控訴を棄却したことは、最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決が示した基準に反する。
また、原判決が、判決の結論に影響する重要な控訴理由について判断を示していないことは、最高裁平成11年6月29日第三小法廷判決・裁判集民事193号411頁のいう、判決に影響を及ぼすべき重要事項についての判断遺脱に当たる。
これらの手続違法は、単なる事実認定の誤りではない。
上告人に、不適法とされた事項を知る機会、補正する機会、反論する機会及び控訴理由について実質的な審理を受ける機会を与えないまま、訴訟を終局させた重大な訴訟手続違反である。
よって、原判決は、民事訴訟法140条、253条、296条、297条及び302条の解釈適用を誤り、憲法31条の趣旨に反するものであるから、破棄を免れない。
最高裁判所においては、原判決を破棄し、さらに必要な審理及び判断を尽くさせるため、本件の日高亮訴訟を原審に差し戻すべきである。
以上
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