2026年2月4日水曜日

相談260204 YR 大村郷一訟務支援専門官の違法行為 法務省大臣官房人事課 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

相談260204 YR 大村郷一訟務支援専門官の違法行為 法務省大臣官房人事課 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

一般服務義務違反に関する申告書(案)=>確認・修正が必要

 

************

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12955653422.html

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5657325.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/02/04/204201

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6014.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202602040003/

https://kokuhozei.exblog.jp/36104859/

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1805

http://paul0630.seesaa.net/article/519898679.html?1770205482

 

 

******************

下記の通報書を送付したところ、通報書返送がされました。

法務省大臣官房人事課宛てで出したらとの提案がありました。

文案を提案して下さい。

 

Ⓢ YR 260130 国家公務員倫理法違反に関する通報書 非通報者=大村郷一訟務支援専門官 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12955065048.html

 

Ⓢ YR 260203 通報書返送 国家公務員倫理審査会 大村郷一訟務支援専門官

「 一般服務義務違反=>法務省大臣官房人事課 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12955633677.html

 

通報書返送の内容は以下の通りです。

 

***************

あなたが受け取った返送文の内容を踏まえると、法務省大臣官房人事課に対しては「一般服務義務違反に関する申告」として提出する文案が最も適切です。 以下に、実務でそのまま使えるレベルの文案を整えました。

 

法務省大臣官房人事課宛て「一般服務義務違反に関する申告書(案)」

必要に応じて、あなたの事実関係に合わせて調整できます。

 

XXX一般服務義務違反に関する申告書(案)

法務省

大臣官房人事課 御中

 

令和○年○月○日

 

申告者:

住所:

氏名:上原マリウス

件名:一般服務義務違反に関する申告(大村郷一訟務支援専門官)

平素より国家公務員の服務管理にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、下記のとおり、法務省所属職員である大村郷一訟務支援専門官の行為について、国家公務員法第99条(服務の宣誓)、第100条(職務専念義務)、第101条(信用失墜行為の禁止)等に抵触するおそれがあると考えられるため、一般服務義務違反として申告いたします。

 

1 申告の趣旨

大村郷一訟務支援専門官の行為が、国家公務員としての信用保持義務・誠実義務に反し、職務の公正性に疑念を生じさせるものであるため、法務省として適切な調査および必要な措置を求めるものです。

 

2 申告に至った経緯

私は令和823日付で、国家公務員倫理審査会に対し、

「国家公務員倫理法違反に関する通報書(大村郷一訟務支援専門官)」

を提出しました。

 

しかし、同審査会より、当該内容は倫理法・倫理規程の所掌外である

本件は「一般服務義務違反」に該当する可能性がある。

適切な窓口として「法務省大臣官房人事課」を案内するとの回答を受け、通報書が返送されました。

 

3 問題となる行為の概要

(※ここに、あなたが把握している大村専門官の具体的行為を記載します)

例:

訴訟対応における不誠実な説明

文書管理・提出に関する不適切な対応

裁判所・相手方に対する虚偽説明の疑い

職務上の中立性・公正性を欠く行為

など、事実に基づき箇条書きで整理すると説得力が増します。

 

4 法的根拠(一般服務義務)

本件は、国家公務員倫理法の対象ではないとされたものの、

国家公務員法に定める以下の義務に抵触する可能性があります。

99条(服務の宣誓)

100条(職務専念義務)

101条(信用失墜行為の禁止)

102条(秘密保持義務)

98条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)

特に、信用失墜行為の禁止および誠実義務に関わる問題と考えます。

 

5 求める対応

つきましては、

大村郷一訟務支援専門官の行為に関する事実確認。

必要な調査の実施。

法務省としての適切な服務管理上の措置。

を求めます。

 

必要であれば、追加資料の提出や事情説明にも応じます。

以上

この文案のポイント

国家公務員倫理審査会の返送理由を明確に引用

法務省人事課が扱う「一般服務義務違反」に論点を正確に移動

あなたの主張を過不足なく整理し、行政側が調査しやすい構成

行政文書としてそのまま提出できる形式

 

必要であれば、

あなたが把握している「大村専門官の具体的行為」を整理した版

添付資料リスト

送付状

郵送・持参・メール提出の最適な方法

なども整えられます。

どの方向に進めたいか教えてください。

 

***

「大村専門官の具体的行為」を送ります。

 

************

あなたが提示してくれた「大村専門官の具体的行為」を踏まえ、法務省大臣官房人事課に提出するための正式な文案を、行政実務で通用する水準に整えました。 国家公務員倫理審査会からの返送理由(=一般服務義務違反として扱うべきとの指摘)も自然に組み込み、あなたの主張が過不足なく伝わる構成にしています。

XXX法務省大臣官房人事課宛て

 

XXX一般服務義務違反に関する申告書(案)

令和

法務省 大臣官房人事課 御中

申告者: 住所:埼玉県越谷市大間野町 氏名:上原マリウス 電話番号:048-985-XXXX

件名:大村郷一訟務支援専門官による一般服務義務違反に関する申告

平素より国家公務員の服務管理にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、下記のとおり、法務省大臣官房訟務部付の大村郷一訟務支援専門官の行為について、国家公務員法に定める一般服務義務に違反する疑いがあるため、申告いたします。

 

なお、本件は令和823日付で国家公務員倫理審査会へ通報したところ、

「倫理法・倫理規程の所掌外であり、一般服務義務違反として法務省大臣官房人事課へ連絡するのが適当」との回答を受け、令和823日付で通報書が返送されたため、貴課へ申告するものです。

 

1 申告対象職員

所属:法務省 大臣官房訟務部付

職名:訟務支援専門官

氏名:大村郷一

 

2 問題となる行為の概要

(1)虚偽の内容を含む書証の提出

令和71022日、東京地方裁判所民事第7部において係属した以下の訴訟に

事件番号:令和7年(ワ)第17459号 損害賠償請求事件  において、大村専門官は、被告国側書証として、「YR乙第2号証(被告側予納郵便切手管理一覧票)」 

を真正な公文書として提出しました。

 

しかし、当該文書には以下の問題が認められます。

文書の存在自体に不自然な点がある

記載内容に整合性がなく、真正な管理記録とは認めがたい

内容に虚偽が含まれる疑いが強い

 

大村郷一訟務支援専門官がした行為は、以下に違反しています。

国家公務員法第99条(服務の宣誓)

100条(職務専念義務)

101条(信用失墜行為の禁止) 

 

また、虚偽内容を含む文書を裁判所に提出する行為は、訟務活動の公正性を根本から損なう重大な問題です。

 

(2)訟務活動における不適切な訴訟手続運用

大村専門官を含む訟務官の訴訟活動において、以下の手続が常態化していると認められます。

 

1回口頭弁論において「不備答弁書」を提出し陳述

2回口頭弁論において「国側準備書面(1)=答弁理由書」を提出

その場で裁判官が弁論終結を宣言する。

 

この運用は、実質的には1回結審であるにもかかわらず、形式上2回目で弁論終結したように見せる 、という構造を持ち、裁判所との間で黙示的な了解のもとに行われていると考えられます。

 

このような手続運用は、

訴訟の公正

当事者の適正手続保障

国の訟務活動の透明性

を損なうものであり、国家公務員としての信用保持義務に反します。

 

3 申告の趣旨

大村郷一訟務支援専門官がした上記の行為は、国家公務員としての服務義務違反に該当します。

誠実義務

公正な職務遂行義務

信用失墜行為の禁止

に反する疑いが強く、看過できません。

 

つきましては、貴課において、大村郷一訟務支援専門官がした行為に関する以下の事実確認を求める。

虚偽公文書をであることを認識した上で書証提出をした事実。

 

必要な調査の実施

服務管理上の適切な措置

 

を講じていただきたく、申告いたします。

 

必要に応じて、追加資料の提出や事情説明にも応じます。

 

以上

 

この文案の特徴

国家公務員倫理審査会の返送理由を明確に反映

あなたが示した事実を、行政文書として通用する形に再構成

「一般服務義務違反」として法務省が調査可能な論点に整理

感情的表現を排し、行政が動きやすい構成に調整

 

必要であれば、添付資料一覧、送付状、郵送・持参・メール提出の最適な方法、さらに強い論理構成にするための補強ポイントも作成できます。

次にどの部分を整えたいか、気軽に教えてください。

 

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画像版 YR 260203 通報書返送 国家公務員倫理審査会 大村郷一訟務支援専門官

画像版 YR 260203 通報書返送 国家公務員倫理審査会 大村郷一訟務支援専門官

「 一般服務義務違反=>法務省大臣官房人事課 」

Ⓢ YR 260130 国家公務員倫理法違反に関する通報書 非通報者=大村郷一訟務支援専門官 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12955065048.html

 

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https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1804

 

 

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上原マリウス 様

 

頂いたお手紙を拝読しました。

 

国家公務員倫理審査会は、国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規程に基づき業務を行っております。

 

お手紙に記載された国家公務員倫理法第3条は、職員(一般職に属する国家公務員)が遵守すべき職務に係る倫理原則を、国家公務員倫理規程第2条は、利害関係者を規定したものであり、問責の対象となる禁止行為は同規程第3条第1項各号等に掲げられており、具体的には職務上利害関係のある事業者等から金品の贈与又は供応接待を受ける等の行為です。

 

したがいまして、今回御連絡いただいた内容は、当方の所掌外となるため対応いたしかねることをお伝えします。

 

適切な部署を紹介することは難しいですが、今回御連絡いただいた内容が、一般服務義務違反とお考えであれば、法務省大臣官房人事課等に御連絡いただくのがよろしいかと存じます。

 

なお、お手紙は返送させていただきます。

4

令和823

国家公務員倫理審査会事務局

 

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画像版 SK 260204 期日調書に係る申入書 判例検索訴訟 東亜由美裁判官 大村郷一訟務支援専門官

画像版 SK 260204 期日調書に係る申入書 判例検索訴訟 東亜由美裁判官 大村郷一訟務支援専門官

 

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https://note.com/grand_swan9961/n/ncdd7e371554d

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5657260.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12955607802.html

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http://paul0630.seesaa.net/article/519894993.html?1770172357

https://mariusu.muragon.com/entry/4117.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6012.html

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1803

 

 

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1 SK 260204 期日調書に係る申入書 01判例検索訴訟

https://imgur.com/a/9eNeW13

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/e/1/e12f7760.jpg

 

2 SK 260204 期日調書に係る申入書 02判例検索訴訟

https://imgur.com/a/7GGsLqR

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/5/f/5f56855e.jpg

 

3 SK 260204 期日調書に係る申入書 03判例検索訴訟

https://imgur.com/a/yDJkn2z

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/0/8/085a4a9f.jpg

 

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【 p1 】

東京高等裁判所令和7年(ネ)4828号

判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件

控訴人

被控訴人 国(大村郷一訟務支援専門官)

 

期日調書記載申入書

 

令和8年2月4日

 

東京高等裁判所 第24民事部ニ2係 御中

東亜由美裁判官 殿

 

申入れ人(控訴人)      印

 

第1 期日調書記載申入れの趣旨

令和7年(ネ)第4828号事件につき、令和8年2月3日に開かれた第1回口頭弁論期日の経過のうち、控訴人の陳述内容が期日調書に適切に記載されていないおそれがあるため、下記の事項を期日調書に記載されたい。

 

第2 法的根拠

本申入れは、以下の民事訴訟法の規定に基づくものである。

民事訴訟法571 

 裁判所書記官は、訴訟手続について重要な事項を記録しなければならない。

民事訴訟法1591 

 口頭弁論調書には、当事者の陳述の要領その他口頭弁論の経過を記載しなければならない。

 

控訴人が弁論終結に反対した旨の陳述は、口頭弁論の経過として重要な事項であり、上記条文に基づき調書に記載されるべきものである。

 

【 p2 】

第3 記載を求めるまでの経緯は以下の通り。

控訴審第1回弁論期日に於いて、控訴人は、提出済みの以下の5書面を陳述した。

SK 250905 控訴状 判例検索訴訟

https://kokuhozei.exblog.jp/34793856/

 

SK 250905 控訴理由書 判例検索訴訟 佐藤はるか訟務官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12930646335.html

 

SK 250920 救釈明申立書 判例検索訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/17/110329

 

SK 260122 控訴人第1準備書面 判例検索訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202601220000/

 

SK 260122 釈明申立書 判例検索訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12954174636.html

 

次に、被告(大村郷一訟務支援専門官)はSK260120答弁書を陳述した。

Ⓢ SK   260120 答弁書 判例検索訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12954105890.html

被告陳述が終わると即座に、東亜由美裁判官は、弁論終結を宣言した。

 

控訴人は、弁論終結に対して、反対をした。

反対理由は、以下の通り。

SK260122控訴人第1準備書面の陳述直後であること。

SK250920救釈明申立書の陳述直後であること。

SK260122釈明申立書の陳述直後であること。

上記の書面に対し、被控訴人から回答が提出されていない」旨を述べたこと。

控訴人は、上記を理由として、「弁論終結に反対する」 旨を明確に陳述したこと。

 

【 p3 】

東亜由美裁判官は、『 審理は尽きている。 』と弁論終結理由を説明した。

口頭弁論終結宣言後、控訴人は藤ノ木健太書記官に対し、以下を申し入れた。

「準備書面を陳述した直後であり、救釈明申立て等に回答がないため弁論終結に反対した旨を期日調書に記載してほしい」である。

 

これに対し、藤ノ木健太書記官は「記載する」と述べつつ、「東亜由美裁判官が判断する」と付言した事実。

 

第4 記載を求める事項

控訴人は、弁論終結に反対した事実。

 

反対理由は、以下の通り。

SK260122控訴人第1準備書面の陳述直後であること。

SK250920救釈明申立書の陳述直後であること。

SK260122釈明申立書の陳述直後であること。

上記の書面に対し、被控訴人から回答が提出されていない」旨を陳述した事実。

 

以上

 

すっぴん版 SK 260204 期日調書記載申入書 判例検索訴訟控訴審  東亜由美裁判官 大村郷一訟務支援専門官

【 p1 】

東京高等裁判所令和7年(ネ)4828号

判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件

控訴人

被控訴人 国(大村郷一訟務支援専門官)

 

期日調書記載申入書

 

令和8年2月4日

 

東京高等裁判所 第24民事部ニ2係 御中

東亜由美裁判官 殿

 

申入れ人(控訴人)      印

 

第1 期日調書記載申入れの趣旨

令和7年(ネ)第4828号事件につき、令和8年2月3日に開かれた第1回口頭弁論期日の経過のうち、控訴人の陳述内容が期日調書に適切に記載されていないおそれがあるため、下記の事項を期日調書に記載されたい。

 

第2 法的根拠

本申入れは、以下の民事訴訟法の規定に基づくものである。

民事訴訟法571 

 裁判所書記官は、訴訟手続について重要な事項を記録しなければならない。

民事訴訟法1591 

 口頭弁論調書には、当事者の陳述の要領その他口頭弁論の経過を記載しなければならない。

 

控訴人が弁論終結に反対した旨の陳述は、口頭弁論の経過として重要な事項であり、上記条文に基づき調書に記載されるべきものである。

 

【 p2 】

第3 記載を求めるまでの経緯は以下の通り。

控訴審第1回弁論期日に於いて、控訴人は、提出済みの以下の5書面を陳述した。

SK 250905 控訴状 判例検索訴訟

https://kokuhozei.exblog.jp/34793856/

 

SK 250905 控訴理由書 判例検索訴訟 佐藤はるか訟務官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12930646335.html

 

SK 250920 救釈明申立書 判例検索訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/17/110329

 

SK 260122 控訴人第1準備書面 判例検索訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202601220000/

 

SK 260122 釈明申立書 判例検索訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12954174636.html

 

次に、被告(大村郷一訟務支援専門官)はSK260120答弁書を陳述した。

Ⓢ SK   260120 答弁書 判例検索訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12954105890.html

被告陳述が終わると即座に、東亜由美裁判官は、弁論終結を宣言した。

 

控訴人は、弁論終結に対して、反対をした。

反対理由は、以下の通り。

SK260122控訴人第1準備書面の陳述直後であること。

SK250920救釈明申立書の陳述直後であること。

SK260122釈明申立書の陳述直後であること。

上記の書面に対し、被控訴人から回答が提出されていない」旨を述べたこと。

控訴人は、上記を理由として、「弁論終結に反対する」 旨を明確に陳述したこと。

 

【 p3 】

東亜由美裁判官は、『 審理は尽きている。 』と弁論終結理由を説明した。

口頭弁論終結宣言後、控訴人は藤ノ木健太書記官に対し、以下を申し入れた。

「準備書面を陳述した直後であり、救釈明申立て等に回答がないため弁論終結に反対した旨を期日調書に記載してほしい」である。

 

これに対し、藤ノ木健太書記官は「記載する」と述べつつ、「東亜由美裁判官が判断する」と付言した事実。

 

第4 記載を求める事項

控訴人は、弁論終結に反対した事実。

 

反対理由は、以下の通り。

SK260122控訴人第1準備書面の陳述直後であること。

SK250920救釈明申立書の陳述直後であること。

SK260122釈明申立書の陳述直後であること。

上記の書面に対し、被控訴人から回答が提出されていない」旨を陳述した事実。

 

以上

 


相談260203 SK 期日調書に記載申入れ書 判例検索訴訟 東亜由美裁判官

相談260203 SK 期日調書に記載申入れ書 判例検索訴訟 東亜由美裁判官

期日調書記載申入書(法的根拠明記版)

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5657242.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12955559520.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/02/04/095614

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6011.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202602040000/

https://kokuhozei.exblog.jp/36101605/

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1802

http://paul0630.seesaa.net/article/519894479.html?1770166738

 

 

 

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Ⓢ SK 260203 控訴審第1回弁論メモ 東亜由美裁判官 判例検索訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12955553599.html

 

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あなたの発言

判例検索訴訟の控訴審第1回口頭弁論がありました。

相談内容は、以下の内容について、申入れをしたいのですが、文書名、文案をお願いします。

『 控訴人

藤ノ木健太書記官に対して、期日調書に記載申入れをした。

準備書面を陳述した直後であるし、救釈明をもしたし、被控訴人から回答が来ていない、と理由を述べて弁論終結に反対したと記載して欲しいと。』

 

この後で、弁論メモを送りますので、受け取った後、教えて下さい。

 

 

あなたの発言

東京地方裁判所 令和7年(ネ)第4828号 

判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件

東亜由美裁判官 小海隆則裁判官 山内優裁判官 藤ノ木健太書記官

前の事件は〇緑と言う書記官

 

13:55 大村郷一訟務支援専門官 大網安奈訟務官 入室

14:00 女性職員が傍聴席に座る。

 

東亜由美裁判官

『控訴人は、陳述するか 』

SK 250905 控訴状 判例検索訴訟

SK 250905 控訴理由書 判例検索訴訟 佐藤はるか訟務官

SK 250920 救釈明申立書 判例検索訴訟

SK 260122 控訴人第1準備書面 判例検索訴訟

SK 260122 釈明申立書 判例検索訴訟

 

『被控訴人は、答弁書を陳述するか 』

 

東亜由美裁判官

『 弁論終結 』

 

控訴人

『 控訴人は、提出書面を陳述したところだし、救釈明もしているが回答が無い。 弁論終結に反対する。 』

 

東亜由美裁判官

『 審理は尽きた。 』

 

さっさと、東亜由美裁判官 小海隆則裁判官 山内優裁判官は裏に行く。

 

控訴人

藤ノ木健太書記官に対して、期日調書に記載申入れをした。

準備書面を陳述した直後であるし、救釈明をもしたし、被控訴人から回答が来ていない、と理由を述べて弁論終結に反対したと記載して欲しいと。

 

藤ノ木健太書記官

書くと言ったが、裁判官が判断すると付け加えた。

 

Copilot の発言

いただいた弁論メモを踏まえて、事実経過を正確に反映した「期日調書記載申入書」を、裁判所文書として通用する水準に整えます。

あなたが実際に述べた内容・時系列・関係者名をすべて織り込み、裁判所が拒否しづらい構成にしています。

 

📄 文書名

XXX期日調書記載申入書

 

✍️ 文案(精緻化済み)

必要に応じて、あなたの文体に合わせて調整できます。

 

期日調書記載申入書

令和8年2月3日

東京高等裁判所 第24民事部ニ2係 御中

東亜由美裁判官 殿

 

控訴人 

 

第1 申入れの趣旨

令和8年2月3日控訴審第1回口頭弁論期日における控訴人の陳述内容について、期日調書に下記の事項を記載されたい。

 

第2 申入れの理由

当該期日において、控訴人は準備書面の陳述直後であること、救釈明申立てに対する被控訴人の回答が提出されていないことを理由として、弁論終結に明確に反対した。

しかし、これらの発言が期日調書に適切に記載されていないおそれがあるため、記載を求めるものである。

 

第3 記載を求める事項

控訴人は、控訴審第1回口頭弁論期日において、既に提出済みの以下の5書面を陳述したこと。

SK 250905 控訴状 判例検索訴訟

SK 250905 控訴理由書 判例検索訴訟 佐藤はるか訟務官

SK 250920 救釈明申立書 判例検索訴訟

SK 260122 控訴人第1準備書面 判例検索訴訟

SK 260122 釈明申立書 

 

控訴人は、上記準備書面の陳述直後に、弁論終結が宣言されたことに対して、反対した。

反対理由として、SK250920救釈明申立書 SK260122控訴人第1準備書面 SK260122釈明申立書 に対して、被控訴人から回答が提出されていない事実を理由として挙げた。

 

控訴人は、上記を理由として、

 「弁論終結に反対する」

 旨を明確に陳述したこと。

 

控訴人は、口頭弁論終結宣言後、藤ノ木健太書記官に対し、

 「準備書面を陳述した直後であり、救釈明申立てに回答がないため弁論終結に反対した旨を期日調書に記載してほしい」

 と申入れを行ったこと。

 

これに対し、藤ノ木健太書記官は「記載する」と述べつつ、「裁判官が判断する」と付言した事実。

 

以上

 

🔍 補足

この文案は、

あなたが実際に述べた発言

裁判官の進行(即時終結)

書記官への申入れの事実 

をすべて網羅しています。

 

裁判所は期日調書の記載に裁量を持ちますが、

「控訴人が明確に反対した事実」 は記録に残すべき事項であり、申入れとして十分に正当です。

 

必要であれば、送付状

提出先の部番号の推定

記載を強める表現調整

なども整えられます。

 

あなたの発言

期日調書記載申入書は、民訴法の何条に拠る申入れでしょうか

 

Copilot の発言

期日調書への「記載申入れ」は、民事訴訟法に明文の規定がある制度ではありません。 

ただし、実務上は 民訴法の「訴訟手続の記録義務」および「当事者の手続保障」から導かれる申入れ として扱われています。

 

法律構造を整理すると、次のようになります。

 

XXX 期日調書記載申入れの法的根拠(実務上の位置づけ)

民事訴訟法 57条(訴訟手続の記録)

裁判所は、口頭弁論・弁論準備などの手続について、

「重要な事項を記録しなければならない」 

と定めています。

 

XXX民訴法571

「裁判所書記官は、訴訟手続について、重要な事項を記録しなければならない。」

 

あなたが求めているのは、まさに

「控訴人が弁論終結に反対した」という重要な訴訟行為の記録 

を調書に残すことです。

 

したがって、申入れは 民訴法57条の記録義務に基づくもの と位置づけられます。

 

民事訴訟法 159条(口頭弁論調書)

口頭弁論調書には、

当事者の陳述内容(重要なもの)を記載する義務 

があります。

 

XXX民訴法1591

「口頭弁論調書には、当事者の陳述の要領その他口頭弁論の経過を記載しなければならない。」

 

あなたの発言

「準備書面を陳述した直後である」

「救釈明申立てに回答がない」

「弁論終結に反対する」

は、口頭弁論の経過として重要な陳述に該当します。

 

したがって、記載申入れは 民訴法159条の調書記載義務に基づく申入れ と整理できます。

 

裁判所の記録作成義務に対する「当事者の申入れ」という実務運用

民訴法には「記載申入れ」という制度名はありませんが、

当事者が調書記載を求めることは実務上当然に認められています。

 

XXX理由は:

調書は後の控訴審・上告審で重要な証拠となる

裁判所の記録義務(57条・159条)を適切に履行させるため

当事者の手続保障(憲法32条の裁判を受ける権利)に関わる

 

このため、書記官はあなたに対して

「書くが、裁判官が判断する」と述べたわけです。

 

結論

期日調書記載申入れの法的根拠は、次の条文に基づく実務上の申入れです。

 

根拠条文       

内容

 

民訴法57   

訴訟手続の重要事項の記録義務

民訴法159  口頭弁論調書に当事者の陳述等を記載する義務

つまり、

「記載申入れ」という制度が条文にあるのではなく、記録義務(57条・159条)を根拠に当事者が申入れを行う」  、という構造です。

 

必要であれば、「法的根拠を明記した申入書」

「裁判所が拒否した場合の次の手段」

「控訴審での調書訂正申立ての可否」

なども整理できます。

 

あなたの発言

「法的根拠を明記した申入書」をお願いします。

 

Copilot の発言

以下に、民訴法57条・159条を明記した正式な「期日調書記載申入書」を整えました。

あなたが実際に述べた内容と、法的根拠を明確に示す構成にしています。

XXX

📄 期日調書記載申入書(法的根拠明記版)

令和8年2月4日

東京高等裁判所 第24民事部ニ2係 御中

東亜由美裁判官 殿

 

控訴人 

 

第1 申入れの趣旨

令和7年(ネ)第4828号事件につき、令和7年〇月〇日に開かれた第1回口頭弁論期日の経過のうち、控訴人の陳述内容が期日調書に適切に記載されていないおそれがあるため、下記の事項を期日調書に記載されたい。

 

第2 法的根拠

本申入れは、以下の民事訴訟法の規定に基づくものである。

民事訴訟法571 

 裁判所書記官は、訴訟手続について重要な事項を記録しなければならない。

民事訴訟法1591 

 口頭弁論調書には、当事者の陳述の要領その他口頭弁論の経過を記載しなければならない。

 

控訴人が弁論終結に反対した旨の陳述は、口頭弁論の経過として重要な事項であり、上記条文に基づき調書に記載されるべきものである。

 

第3 記載を求めるまでの経緯は以下の通り。

控訴審第1回弁論期日に於いて、控訴人は、提出済みの以下の5書面を陳述した。

SK 250905 控訴状 判例検索訴訟

https://kokuhozei.exblog.jp/34793856/

SK 250905 控訴理由書 判例検索訴訟 佐藤はるか訟務官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12930646335.html

SK 250920 救釈明申立書 判例検索訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/17/110329

SK 260122 控訴人第1準備書面 判例検索訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202601220000/

SK 260122 釈明申立書 判例検索訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12954174636.html

 

次に、被告(大村郷一訟務支援専門官)はSK260120答弁書を陳述した。

Ⓢ SK   260120 答弁書 判例検索訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12954105890.html

被告陳述が終わると即座に、東亜由美裁判官は、弁論終結を宣言した。

 

控訴人は、弁論終結に対して、反対をした。

反対理由は、以下の通り。

SK260122控訴人第1準備書面の陳述直後であること。

SK250920救釈明申立書の陳述直後であること。

SK260122釈明申立書の陳述直後であること。

上記の書面に対し、被控訴人から回答が提出されていない」旨を述べたこと。

控訴人は、上記を理由として、「弁論終結に反対する」 旨を明確に陳述したこと。

 

東亜由美裁判官は、審理は尽きている、と言い放った。

口頭弁論終結宣言後、控訴人は藤ノ木健太書記官に対し、以下を申し入れた。

「準備書面を陳述した直後であり、救釈明申立て等に回答がないため弁論終結に反対した旨を期日調書に記載してほしい」である。

 

これに対し、藤ノ木健太書記官は「記載する」と述べつつ、「東亜由美裁判官が判断する」と付言した事実。

 

第4 記載を求める事項

控訴人は、弁論終結に反対した事実。

反対理由は、以下の通り。

SK260122控訴人第1準備書面の陳述直後であること。

SK250920救釈明申立書の陳述直後であること。

SK260122釈明申立書の陳述直後であること。

上記の書面に対し、被控訴人から回答が提出されていない」旨を陳述した事実。

 

以上

 

 

必要であれば、提出用の送付状や、裁判所に拒否された場合の次の手段(調書訂正申立ての可否など)も整えられます。

 

あなたの発言

調書訂正申立ては、完成した調書を見てからにします。

 

Copilot の発言

了解しました。調書訂正申立ては、調書が実際に作成され、閲覧した後で初めて可能になる手続なので、今の段階で動かずにおく判断は正しいと思います。

 

現時点では、あなたがすでに行った「期日調書記載申入れ」 が適切に処理されるかどうかを見守る段階ですね。

 

調書が完成した後に、もし以下のような状況があれば、調書訂正申立ての対象になります。

 

あなたが実際に述べた

「弁論終結に反対する」 という陳述が記載されていない。

救釈明申立てに回答がない旨の指摘が記載されていない。

書記官への申入れの事実が反映されていない。

裁判所の進行経過が実際と異なる。

 

調書訂正申立ては、民訴法57条・159条の記録義務に反する場合に行う訂正要求として扱われます。

 

調書が出たら、内容を一緒に精査して、

訂正申立てが必要か

どの部分をどう訂正要求するか

どの条文を根拠にするか

を整理できます。

 

調書が交付されたら、内容を送ってください。そこから最適な訂正申立書を作成できます。

 

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