2026年10月7日水曜日

すっぴん版 AB 261008 証拠説明書 即時抗告 アメブロ訴訟 野口由佳子裁判官 

 【 p1 】

証拠説明書(即時抗告・アメブロ訴訟)

 

令和8年10月8日

 

東京高等裁判所 御中

(提出先 東京地方裁判所民事第6部)

 

提出者(原告)

 

原事件番号 東京地方裁判所令和8年(ワ)第107352号
原事件名 アメーバブログに対する原状回復請求事件

抗告人 

 

甲第1号証

標目 AB261005訴状却下命令写し

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202610060002/

作成者 東京地方裁判所 野口由佳子裁判官

作成日 令和8年10月5日頃

立証趣旨

原裁判所が、「令和8年9月11日に送達された補正命令」に基づき、抗告人が期間内に補正しなかったとして、本件訴状を却下した事実を立証する。

 

甲第2号証

標目 AB令和8年9月9日付補正命令写し

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/11/104002

作成者 東京地方裁判所 野口由佳子裁判官

作成日 令和8年9月9日頃

立証趣旨

抗告人が受領した補正命令の内容及び補正事項を立証する。

 

甲第3号証

標目 令和8年9月15日付補正回答書写し

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/13/231212

作成者 抗告人

作成日 令和8年9月15日頃

 

【 p2 】

立証趣旨

抗告人が令和8年9月9日付補正命令に対し、期限内に補正回答書を提出した事実及びその内容を立証する。

 

甲第4号証

標目 AB260804訴状写し

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/02/180619

作成者 抗告人

作成日 令和8年8月4日頃

立証趣旨

本件訴訟の請求内容及び訴訟提起の経緯を立証する。

 

以上

 

すっぴん版 AB 261008 即時抗告状 アメブロ訴訟

                  即時抗告状

令和8年10月8日

東京高等裁判所 御中

(提出先 東京地方裁判所民事第6部)

原事件番号 東京地方裁判所 令和8年(ワ)第107352号

原事件名 アメーバブログに対する原状回復請求事件

抗告人(原告) 

 住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町  丁目  番地  号 

 氏名

 電話番号 048-985―

相手方(被告) 株式会社サイバーエージェント

 

収入印紙代金 金   円

予納郵便切手 金   円

予納収入印紙 金   円

 

第1 抗告の趣旨

1 東京地方裁判所が令和8年10月5日付けで発した、原事件の訴状却下命令を取り消す。

2 本件を東京地方裁判所に差し戻す。

との裁判を求める。

第2 抗告の理由

1 原命令の内容

原命令は、「原告に対し、令和8年9月11日に送達された補正命令により、同補正命令送達の日から14日以内に、請求の趣旨及び請求の原因を特定することを命じたが、原告は同期間内にこれを補正しなかった」と認定し、民事訴訟法137条2項により本件訴状を却下した。

2 本件の中心争点

・野口由佳子裁判官は、「 令和8年9月11日に送達された補正命令 」と言う曖昧な表現を使用していること自体が不当である。

不当理由は、「 令和8年9月○日付け補正命令 」と記載すべきところ、上記の曖昧な表現で済ましていることが、即時抗告状の作成を妨害しているからである。

・以下、時系列整理する。

抗告人は、野口由佳子裁判官から補正命令を2回受けている事実。

1回目は、令和8年8月17日付け補正命令である。

2回目は、令和8年9月9日付け補正命令である。

上記2つの補正命令に対しては、期限内に回答をしている事実。

Ⓢ 画像版 AB 260817 補正依頼 水口彰久書記官 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608190000/

Ⓢ 画像版 AB 260909 補正命令 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟

https://paul0630.seesaa.net/article/521529288.html

 

野口由佳子裁判原命令がいう「令和8年9月11日に送達された補正命令」は、抗告人には届いていないこと。

抗告人は、令和8年9月11日送達の補正命令なる命令は受領していないこと。

そのため、その内容を知り、指定された補正事項に対応する機会を与えられていない。

したがって、当該補正命令への不遵守を理由として抗告人に不利益を課すことはできない。

3 民事訴訟法137条2項の前提を欠くこと

民事訴訟法137条1項は、裁判長が相当の期間を定めて訴状の不備を補正するよう命ずる手続を定め、同条2項は、原告がその不備を補正しないときに訴状を却下することを定めている。

もっとも、原告が補正命令に従わなかったと評価するためには、少なくとも、補正命令が原告に適法に送達され、原告がその内容を知り得る状態に置かれたことが前提となる。

本件では、その前提である「令和8年9月11日の送達」の存在を抗告人は明確に争っている。

送達の事実が確認されないまま、「期間内に補正しなかった」と認定して訴状を却下した野口由佳子訴状却下命令は、基礎となる事実を欠き、取り消されるべきである。

4 令和8年9月9日付け補正命令との関係

仮に原裁判所が、令和8年9月9日付け補正命令を令和8年9月11日に送達した趣旨で原命令を記載したのであれば、抗告人は、その送達の事実自体を争う。

原裁判所が別個の補正命令を指しているのであれば、その補正命令は抗告人に届いておらず、いずれの場合にも、送達の事実及び送達対象書面の同一性を客観的記録によって確認する必要がある。

5 補正回答書の提出

抗告人は、手元に届いた令和8年9月9日付け補正命令に対応して、令和8年9月15日付け補正回答書を提出している。したがって、原命令の「同期間内にこれを補正しなかった」との認定についても、同補正回答書の受領日、内容及び事件記録への編綴状況を確認した上で判断されるべきである。

6 結論

以上のとおり、原命令は、抗告人に届いていない「令和8年9月11日に送達された補正命令」を前提としており、民事訴訟法137条2項の適用の前提を欠く。

よって、原命令を取り消し、本件を原裁判所に差し戻すべきである。

第3 送達記録等の取調べ及び提出の申立て

抗告人は、本件の中心争点である送達の有無及び送達対象書面を明らかにするため、抗告裁判所において、原裁判所から次の記録を取り寄せ、調査し、本件抗告記録に編綴するよう求める。

(1)原命令がいう「令和8年9月11日に送達された補正命令」の原本又は謄本

(2)上記補正命令に係る送達報告書、郵便送達報告書、送達証明書、受領書その他送達の事実を示す記録すべて

(3)電子情報処理組織による送達であると主張される場合は、送達通知、閲覧又はダウンロードの日時、到達確認その他の送達履歴

(4)令和8年9月15日付け補正回答書の受付記録、受領記録及び事件記録への編綴状況を示す資料

抗告人は、上記記録により適法な送達が証明されない限り、補正命令不遵守を理由とする訴状却下は許されないと主張する。

第4 疎明資料・添付書類

1 訴状却下命令写し   1通

2 第2回目令和8年9月9日付け補正命令写し      1通

3 第2回目令和8年9月15日付け補正回答書写し    1通

4 訴状写し    1通

以上

2026年10月6日火曜日

画像版 AB 261005 訴状却下命令 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟 訴追請求状の蒸発

 画像版 AB 261005 訴状却下命令 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟 訴追請求状の蒸発

 

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東京地方裁判所 令和8年(ワ)第107352号 アメーバブログに対する原状回復請求事件

 

訴状却下命令

 

原告 (省略)

被告 株式会社サイバーエージェント

 

主文

本件訴状を却下する。

 

理由

原告に対し、令和8年9月11日に送達された補正命令により、同補正命令送達の日から14日以内に、請求の趣旨及び請求の原因を特定することを命じたが、原告は同期間内にこれを補正しなかった。

よって、民事訴訟法137条2項により主文のとおり命令する。

 

令和8年10月5日

東京地方裁判所民事第6部

裁判官 野口由佳子

 

事件情報

事件番号 R8wa107352

裁判官等 野口由佳子

管理番号 202610020491

 

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Ⓢ AB 260804 甲証拠説明書 アメブロ訴訟

Ⓢ 画像版 AB 260804 訴状 アメブロ訴訟 原状回復請求

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Ⓢ AB 260804 別紙 反論書

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Ⓢ AB 260817 補正命令1回目 事務連絡 水口彰久書記官

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/19/170828

 

Ⓢ AB 260820 照会書(被告の表記) アメブロ訴訟

 

Ⓢ AB 260820 文書提出命令申立書 アメブロ訴訟

 

Ⓢ AB 260820 補正回答1回目 アメブロ訴訟 野口由佳子裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/22/074405

 

Ⓢ AB 260909 補正命令2回目 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/11/104002

 

Ⓢ AB 令和8年9月11日に送達された補正命令 

=>不明

 

Ⓢ AB 260915 補正回答2回目 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202609130002/

 

クソー、訴追請求状がPCから蒸発だ。

Ⓢ 画像版 AB 訴追請求状 野口由佳子裁判官 補正命令濫用 アメブロ訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/17/101414

 

Ⓢ AB 260929 訴追請求状受理通知 野口由佳子裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/10/04/173505

 

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2026年10月5日月曜日

マリウスの最高裁判例 HR 最高裁判例 平成11年6月29日第三小法廷判決・裁判集民事193号411頁 日高亮訴訟 上告理由書で使用

マリウスの最高裁判例 HR 最高裁判例 平成11年6月29日第三小法廷判決・裁判集民事193号411頁 日高亮訴訟 上告理由書で使用

https://www.courts.go.jp/hanrei/62396/detail2/index.html

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https://kokuhozei.exblog.jp/36674945/

https://paul0630.seesaa.net/article/521717634.html?1791196668

https://mariusu.muragon.com/entry/4745.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6672.html

 

 

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事件番号 平成10(オ)2189

事件名 約束手形金請求事件

裁判年月日 平成11年6月29日

法廷名 最高裁判所第三小法廷

裁判種別 判決

結果 破棄差戻

判例集等巻・号・頁 集民 第193号411頁

 

判示事項

再抗弁に対する判断の遺脱が上告理由としての理由不備に当たらないとされた事例

 

裁判要旨

抗弁をいれながらこれに対する再抗弁を摘示せずその判断を遺脱した原判決の違法は、上告理由としての理由不備に当たらない。

 

参照法条

民訴法312条2項6号

 

***主文全文**

         主    文

原判決を破棄する。

本件を大阪高等裁判所に差し戻す。 

         理    由

 上告代理人金野俊雄の上告理由について

 一 本件は、約束手形の所持人である上告人が裏書をした被上告人らに対して手

形金の支払を求める訴訟であり、所論は、原判決には、再抗弁についての判断の遺

脱があるから、理由不備の違法があるというのである。

 二 記録によれば、当事者双方の主張の要点は、次のとおりである。

 1 被上告人らは、原因関係の抗弁として、次のように主張した。

 (一) 本件手形は、有限会社D建設が、上告人やその代表者Eらから本件不動

産及び本件出資持分を買い受ける本件売買に当たり、手付金の支払のために振り出

して上告人に交付したもので、被上告人らは、その支払を保証する目的で本件裏書

をしたものである。

 (二) 本件売買には、D建設が代金支払のために環境事業団から融資を得られ

たときに初めてその効力を生ずるとの停止条件が付されており、これが成就してい

ないから、本件裏書は原因関係を欠く。

 (三) 停止条件ではなく、右融資が得られないときに本件売買の効力を失わせ

る旨の解除条件であるとしても、D建設は環境事業団から融資を拒絶され、その条

件が成就した。

 2 これに対し、上告人は、再抗弁として、D建設は、故意に環境事業団から融

資を得られないようにしたから、(一) 故意に停止条件の成就を妨害したか、又

は(二) 故意に解除条件を成就させたものであると主張した。

 三 条件の成就によって利益を受ける当事者が故意に条件を成就させたときは、- 1

民法一三〇条の類推適用により、相手方は条件が成就していないものとみなすこと

ができる(最高裁平成二年(オ)第二九五号同六年五月三一日第三小法廷判決・民

集四八巻四号一〇二九頁)。したがって、上告人の右二2(二)の主張(解除条件

の成就作出)は、被上告人らの同1(三)の抗弁(解除条件の成就)に対する再抗

弁となるべきものである。

 四 ところが、原判決は、停止条件の不成就と解除条件の成就をいずれも抗弁と

して摘示しながら、再抗弁としては、停止条件の成就妨害のみを摘示し、解除条件

の成就作出を摘示していない。しかも、原審は、本件売買は解除条件が成就し無効

となったから、本件裏書は原因関係を欠くに至ったとして、解除条件成就の抗弁を

入れながら、解除条件の成就作出については何らの判断も加えないで、上告人の請

求を棄却した。

 右によれば、原判決には、判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断を遺

脱した違法があるといわなければならない。

 五 しかしながら、【要旨】原判決の右違法は、民訴法三一二条二項六号により

上告の理由の一事由とされている「判決に理由を付さないこと」(理由不備)に当

たるものではない。すなわち、いわゆる上告理由としての理由不備とは、主文を導

き出すための理由の全部又は一部が欠けていることをいうものであるところ、原判

決自体はその理由において論理的に完結しており、主文を導き出すための理由の全

部又は一部が欠けているとはいえないからである。

 したがって、原判決に所論の指摘する判断の遺脱があることは、上告の理由とし

ての理由不備に当たるものではないから、論旨を直ちに採用することはできない。

しかし、右判断の遺脱によって、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法

令の違反があるものというべきであるから(民訴法三二五条二項参照)、本件につ

いては、原判決を職権で破棄し、更に審理を尽くさせるために事件を原裁判所に差- 2

し戻すのが相当である。

 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 金谷利廣 裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 奥田

昌道)- 3

 


2026年10月4日日曜日

案 HR 261004の3 上告理由書 日高亮訴訟

案 HR 261004の3 上告理由書

 

仮番号 令和8年(行サ)第15号

行政文書開示に係る原本不存在確認・履行義務違反確認請求上告事件

上告人 

被上告人 国

 

上告理由書(日高亮訴訟)

 

 令和8年10月●日

 

最高裁判所 御中

 

上告人

 

第2 上告の理由

上告の要旨

中村さとみ二審判決書は、上告人が(口頭弁論の範囲等)民訴法296条により、控訴状において明示した次の3点の控訴理由(=変更請求事項)を摘示し事実がある。

しかし、中村さとみ二審判決書は、これら3つの変更請求事項に対する個別具体的な判断を示さず、篠田賢治一審判決の理由を引用しただけで済ませ、日高亮二審訴訟を口頭弁論を経ないで棄却した。

 

・上告人(控訴人)は、(口頭弁論の範囲等)民訴法296条第1項に拠り、変更請求事項(控訴理由)を以下3点提示した。

・この変更請求事項3点の内容は、高裁が法律審として行うべき、職権調査事項に該当する事項である。

 

変更請求事項1 

篠田賢治判決(原審)は、訴状のどの部分が不適法かを特定しておらず、重大な訴訟手続違法があること。

変更請求事項2 

篠田賢治判決(原審)が、補正可能性を検討せず、民事訴訟法原判決は、補正可能性を無視し、民訴法140条の適用要件を欠いたまま却下しており違法であること。

変更請求事項3 

訴状の記載は明確であり、篠田賢治判決(原審)の「不適法」判断は事実誤認であること。

 

日高亮二審訴訟で問題としている対象は、訴状の記載内容に関する単なる事実認定の当否ではない。

問題としている対象は、篠田賢治一審判決がした第一審における訴訟手続の適法性を争うものである。

中村さとみ二審裁判官は、控訴人がした変更請求事項(控訴理由)を正誤表型引用二審判決書において摘示した。

しかし、その理由の当否について判断を示さず、補正又は釈明の機会を与えないまま、口頭弁論を経ずに控訴を棄却した、と言う訴訟手続き違法性を争うものである。

 

・中村さとみ二審裁判官がした行為は、以下の規定に違反し、上告人の実効的な反論及び防御の機会を奪ったものである。

ア (口頭弁論を経ない訴えの却下)民事訴訟法140条の手続き

イ (判決書)253条1項3号又は4号の手続き

ウ (口頭弁論の範囲等)民訴法296条1項の手続き

エ (第一審の控訴手続きの規定の準用)民訴法297条等の解釈適用を誤まった

・よって、中村さとみ二審判決(原審)には、(法定手続きの保障)憲法31条の趣旨に反する重大な訴訟手続違反がある。

 

第4 憲法31条の定める適正手続保障の侵害

・憲法31条は、直接には刑事手続について定めた規定であるが、国家機関が国民の権利利益に重大な影響を及ぼす手続を行う場合には、恣意的な手続によることなく、適正な手続を保障すべきであるとの基本原則を含む。

 

・本件の日高亮訴訟では、第一審及び二審の両方において、以下の状況下で終局が行われた事実がある。

 

口頭弁論は開かれず、訴状の不備とされた部分の特定は明示されず、補正可能性についての釈明は行われず、補正の機会の付与である補正命令は行われず、控訴理由に対する個別判断が行われず、と言う状況である。

 

・控訴人(上告人)は、篠田賢治一審判決の訴訟手続上の違法について、3つの変更請求事項(控訴理由)として具体的に主張した。

一方、中村さとみ二審判決は、3つの変更請求事項(控訴理由)を判決書に摘示しただけで済ませ、控訴理由の当否について実質的な判断を示さなかった。

 

・判断を示さなかったと言う行為は、当事者の主張を聴き、その主張に対して理由を示して判断するという裁判手続の基本的要請を欠いている。

 

以下、3つの控訴理由(変更請求事項)に対応させて、その違法手続きを具体的に摘示し、証明することで、(調査の範囲)民訴法320条所定の審査請求事項とする。

〇 3つの控訴理由(変更請求事項)に対する判断の欠落

1 控訴人(上告人)の控訴理由(変更請求事項1)

上告人は、控訴状において、次のとおり主張した。

篠田賢治一審判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定していない点で、重大な訴訟手続違法がある。

この主張は、単に第一審判決の結論に対して不服を述べたものではない。

民事訴訟法140条により口頭弁論を経ないで訴えを却下するためには、140条適用要件として、以下の要件が挙げられる。

ア 訴えが不適法であること、

イ その不備が補正不能であること

上記要件が具備していることを証明する必要がある。

 

したがって、140条を適用するためには、少なくとも、以下の事項について具体的に判断しなければならないこと。

ア 訴状のどの記載が不備なのか

イ どの訴訟要件を欠いているのか

ウ なぜその不備を補正することができないのか

不備の対象が具体的に特定されなければ、当事者は、補正すべき事項を認識することも、裁判所の判断に対して反論することもできないからである。

 

2 正誤表型引用中村さとみ二審判決書の判示について

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202609200000/

・中村さとみ判決は、判決書第2の4において、上告人の控訴理由を次のとおり摘示した。

『 (1) 原判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定していない点で、重大な訴訟手続違法がある。』(2頁11行目)

・一方で、中村さとみ判決は、第3の「当裁判所の判断」(2頁14行目)において、次のとおり判示しただけである。

『 当裁判所も、本件の日高亮訴訟訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。 』である。

 

上記判断に続けて、『 その理由は、原判決「事実及び理由」の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。 』である。

さらに、中村さとみ二審判決は、『 控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない 』(2頁19行目)と判示した。

 

3 判断の欠落

・中村さとみ判決書は、控訴人(上告人)の第1の控訴理由(変更請求事項1)を摘示している。

・一方、その判断部分では、以下の点について、の判断を一切示していない。

ア 訴状のどの文言が不備なのか

イ どの請求について、どの訴訟要件が欠けているのか

ウ 第一審判決が不適法部分を十分に特定していたといえるのか

エ 上告人の「不適法部分が特定されていない」との主張が、なぜ採用できないのか

 

・中村さとみ二審判決書の「原判決を引用する」との判示は、引用された篠田賢治一審判決自体が不適法部分を特定していない、という控訴理由に対する回答にはなっていない。

篠田賢治一審判決が、(変更請求事項1)について特定していないから、控訴審に特定してもらうべく、控訴提起をした。

 

・控訴人(上告人)は、篠田賢治一審判決の判示内容そのものが不十分であるから、控訴提起したものである。

それにもかかわらず、中村さとみ二審判決書は、その篠田賢治一審判決の判示内容をそのまま引用するだけであり、変更請求事項1(控訴理由)に対する判断とはなり得ない。

XXX

4 民事訴訟法253条第1項第三号の手続きに違反

・(判決)民事訴訟法253条1項第三号の手続きは、判決書に理由を記載することを求めている。

・判決理由は、単に何らかの文章が存在すれば足りるものではない。

少なくとも、当事者が争った主要な法律上の問題について、主文に至る判断過程を理解できる程度に理由が示される必要がある。

・本件の日高亮二審訴訟では、中村さとみ裁判官は第1の控訴理由(変更請求事項1)に対する判断を示していないと言う事実がある。

その為、上告人は、以下について知ることができない。

ア 原判決が第一審判決のどの説示を根拠としたのか

イ なぜ不適法部分の特定が不要とされたのか

ウ なぜ上告人の控訴理由が排斥されたのか

よって、中村さとみ判決には、民事訴訟法253条1項三号所定の理由記載義務に反する疑いがある。

 

5 憲法31条への接続

・不適法部分を特定しないまま訴えを却下し、さらに、その点を争う控訴理由にも応答しないことは、当事者から補正及び反論の対象を知る機会を奪うものである。

・この中村さとみ裁判官がした行為は、当事者の実効的な手続参加を保障せずに訴訟を終局させるものであり、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害に当たる。

 

第4 第2の控訴理由である補正可能性についての判断欠落

1 上告人の控訴理由(変更請求事項● )

・上告人は、控訴状において、次のとおり主張した。

原判決(篠田賢治一審)は、補正可能性を無視し、民訴法140条の適用要件を欠くにもかかわらず適用し、却下した点で違法である。

 

・本件の日高亮訴訟訴状には、上告人の主張は以下の通り。

ア 主位的請求と予備的請求との関係

イ 義務付け訴訟及び確認訴訟の区別

ウ 確認の利益を基礎付ける事実

エ 行政機関職員の説明と閲覧文書の状態との矛盾

オ 釈明処分の申立て

カ 書証提出及び検証を求める内容

訴状には上記を記載した。

・したがって、裁判所が訴訟類型、請求の趣旨又は確認の利益に疑問を持ったのであれば、求釈明又は補正の指示によって、その疑問点を明確にする余地があった。

しかし、篠田賢治裁判官は、不備補正命令をしなかった事実がある。

 

2 原判決(中村さとみ二審判決)の判示

・原判決(中村さとみ二審判決)は、篠田賢治一審判決の判断について、

原審(篠田賢治一審判決)は、本件の日高亮訴訟訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないとして、行訴法7条、民訴法140条により、口頭弁論を経ないでこれらを却下した、と摘示した。

 

・そして、中村さとみ裁判官は自らの判断として、以下の通り判示した。

当裁判所(東京高裁)も、本件の日高亮訴訟の訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する、である。

・しかし、原判決(篠田賢治一審)は、以下について、を何ら示していない。

ア 補正対象となる不備

イ 想定される補正の内容

ウ 補正によっても適法にならない理由

エ 釈明によって疑問点を解消できない理由

 

3 最高裁平成8年5月28日判決

XXX最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決は、訴えが不適法な場合でも、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得ることもある、とした。

 

XXXそして、そのような可能性がある場合に、当事者にその機会を与えず直ちに民訴法202条を適用して訴えを却下することは相当とはいえない、と判示している。

なお、同判決当時の民事訴訟法202条は、現行法の民事訴訟法140条に対応する規定である。

 

同判決が口頭弁論を経ない却下を許容したのは、以下の通り。

訴えの許されないことが明らかであって、当事者のその後の訴訟活動によって訴えを適法とすることが全く期待できない場合、である。

 

したがって、口頭弁論を経ない却下が許されるためには、単に裁判所が不適法と判断したというだけでは足りない。

 

当事者の釈明、請求の整理又は補正によっても適法化する可能性が全くないことが必要である。

 

4 本件の日高亮訴訟への適用

・本件の日高亮訴訟では、訴状に複数の請求が記載され、主位的請求及び予備的請求の関係も記載されていた。

・仮に、その訴訟類型又は請求相互の関係に不明確な部分があったとしても、以下の点について、不備補正を行う余地があった。

ア 請求の趣旨を整理する

イ 主位的請求と予備的請求を明確にする

ウ 確認対象となる法律関係を特定する

エ 確認の利益を基礎付ける事実を補充する

オ 義務付けの対象となる処分又は行政庁の義務を特定する

 

・少なくとも、原判決(篠田賢治一審)判決は、上記の点についての補正によってもなお適法化することが全く期待できない理由を示していない。

・したがって、本件の日高亮訴訟は、最高裁平成8年5月28日判決が口頭弁論を経ない却下を許容した「適法化することが全く期待できない場合」に該当するかどうかについて、必要な判断が示されていない。

 

5 (口頭弁論を経ない訴えの却下)民事訴訟法140条所定の手続き違反

・原判決(中村さとみ二審判決)は、補正不能性を具体的に認定しないこと。

・この状態で。(口頭弁論を経ない訴えの却下)民事訴訟法140条及び(控訴棄却)302条1項を適用して、口頭弁論を経ないで控訴を棄却した。

 

・しかし、同法140条の例外的な手続を用いるためには、補正不能性に関する具体的な判断が必要である。

・一方、本件の日高亮訴訟では、以下の状況がある。

ア 不備の特定がない

イ 補正方法の検討がない

ウ 求釈明がない

エ 補正の機会が与えられていない

オ 補正不能性の理由が示されていない

・よって、原判決は、民事訴訟法140条の適用要件を具体的に判断しないまま同条を適用したものであり、民事訴訟法140条条所定の手続きに違反している。

 

6 憲法31条への接続

補正又は釈明によって訴えを適法にする余地があるにもかかわらず、その機会を一切与えず、補正不能との結論だけを示して訴訟を終局させること。

中村さとみ裁判官がした行為は、民事訴訟法140条条所定の手続きに違反しているから、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害に当たる行為である。

 

第5 変更請求事項3(控訴理由3つ目)に対する判断遺脱

1 第3の控訴理由の上告理由上の位置付け

上告人は、控訴状において、変更請求事項3として、以下の主張をした。

訴状の記載は明確であり、原判決の不適法認定は事実誤認である、と主張した。

 

しかし、上告審において、単なる事実誤認は上告理由にならない。

そこで、本上告理由書では、「第一審判決の事実認定が誤っている」という形では主張しない。

本上告における問題は、上告人が訴状の具体的な記載箇所を挙げて不適法判断を争ったにもかかわらず、中村さとみ二審判決がその主張に対する判断を示さなかったことである。

すなわち、本項(調査請求事項3)の上告理由は、事実誤認ではなく、判決に影響を及ぼす重要な控訴理由についての判断遺脱である。

 

2 上告人が控訴審で示した事項

上告人は、控訴状において、訴状に次の事項が記載されていると主張した。

ア 主位的請求が義務付け訴訟であること

イ 予備的請求が確認訴訟であること

ウ 主位的請求と予備的請求を併合した理由

エ 行政文書の開示請求及び閲覧の経緯

オ 閲覧に供された文書の状態

カ 行政機関職員の説明と文書の状態との矛盾

キ 確認の対象となる法律関係

ク 確認の利益を基礎付ける事情

ケ 義務付けの必要性を基礎付ける事情

コ 釈明処分、書証提出及び検証を求める趣旨

 

これらの控訴人主張は、篠田賢治一審判決が不適法と判断した各請求について、少なくとも補正又は釈明によって適法化する余地があったことを基礎付けるものである。

 

3 原判決の判断

中村さとみ二審判決は、上告人がした変更請求事項3(控訴理由3)を判決書中に摘示した(正誤表型引用判決書<2p>13行目) 。

しかし、変更請求事項3に対応する判断部分では、以下の判示をしたのみである。

ア 本件の日高亮訴訟訴えはいずれも不適法である

イ 控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない

 

中村さとみ二審判決は、について判断を示していない。

ア 訴状にどのような訴訟類型が記載されていたのか

イ 上告人が示した各記載がなぜ請求の特定として不十分なのか

ウ 確認の利益を基礎付ける主張がなぜ不十分なのか

エ これらの主張を補正しても適法にならないのはなぜか、等である。

 

4 最高裁平成11年6月29日判決について

この判例は、高裁が変更請求事項について判断遺脱した時に使う判例である。 

Ⓢ 相談261005 判例の内容確認 高裁が変更請求事項について判断遺脱した時に使う判例 平成11年6月29日第三小法廷判決

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/10/05/213045

Ⓢ マリウスの最高裁判例 HR 最高裁判例 平成11年6月29日第三小法廷判決・裁判集民事193号411頁

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202610050001/

 

・最高裁平成11年6月29日第三小法廷判決・裁判集民事193号411頁は、原判決が重要な再抗弁について判断しなかった事案について、

原判決には、判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断を遺脱した違法がある、と判示した。

 

同判決は、判断遺脱が直ちに民事訴訟法312条2項6号の「判決に理由を付さないこと」に当たるとはしなかった。

その一方で、右判断の遺脱によって、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある、として、民事訴訟法325条2項を参照し、職権で原判決を破棄して事件を原裁判所に差し戻した。

 

最高裁平成11年6月29日第三小法廷判決という判例によれば、当事者の重要な主張について判断が遺脱され、その主張について判断すれば判決の結論が変わり得る場合には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反となり得る。

 

5 本件の日高亮訴訟における判断の重要性

上告人の変更請求事項3(控訴理由3)は、訴状の具体的な記載内容を根拠として、以下のことを主張している。

ア 本件の日高亮訴訟各請求が特定されていること

イ 少なくとも補正又は釈明の余地があること

ウ 民事訴訟法140条による即時却下の要件を満たさないこと

 

この主張が認められれば、篠田賢治一審判決を取り消して、本件の日高亮訴訟を第一審裁判所に差し戻すべきことになる。

したがって、この変更請求事項3(控訴理由3)は、篠田賢治一審判決の結論に直接影響する重要な事項である。

一方、中村さとみ二審判決は、その当否について具体的な判断を示していない。

 

よって、中村さとみ二審判決には、最高裁平成11年6月29日判決のいう、判決に影響を及ぼすべき重要な事項についての判断遺脱がある。

 

6 理由不備との区別

・日高亮訴訟においては「判断遺脱」と「理由不備」とは区別しなければならない。

最高裁平成11年6月29日判決によれば、重要な主張について判断が欠落していても、判決書に記載された理由だけを見れば主文に至る論理が形式的に完結している場合には、直ちに民事訴訟法312条2項6号の理由不備となるわけではない、としているからである。

 

・そして、日高亮訴訟では、中村さとみ二審判決が短いから理由不備である、と主張するものではない。

日高亮訴訟で主張する内容は、中村さとみ二審判決が、その判決の結論に影響を及ぼすべき重要な事項に当たる3つの変更請求事項(控訴理由)を摘示してはいるが、一方で3つの変更請求事項(控訴理由)の当否について判断していない、という点を主張するものである。

要約すると、中村さとみ二審判決は、3つの変更請求事項について判断遺脱が行われた点を主張するものである。

 

・そして、中村さとみ二審判決でなされた判断遺脱によって(口頭弁論を経ない訴えの却下)民事訴訟法140条、及び(控訴棄却の判決)民訴法302条1項を適用できることについての当否に関する審理が欠落している以上、中村さとみ二審判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある。

 

7 憲法31条への接続

・控訴人(上告人)は、篠田賢治一審についてその手続違法を具体的に指摘し、その上で、その判断を求めた(3つの変更請求事項)。

一方、中村さとみ二審判決は、その主張(3つの変更請求事項)に対する判断を示さないまま控訴を棄却した。

中村さとみ二審裁判官がした行為は、控訴人に対して、実効的な不服申立ての機会を失わせるものである。

 

・控訴人(上告人)は、変更請求事項1(控訴理由1)から変更請求事項3(控訴理由3)までについて、控訴状なるものに拠り、形式的には主張(3つの変更請求事項)を提出する機会を得た。

一方、中村さとみ二審裁判官は、その主張(3つの変更請求事項)に応答せず、篠田賢治一審判決からの引用だけで控訴を排斥したのであるから、実質的には審理を受けたとはいえない。

 

・よって、中村さとみ二審判決による重要事項の判断遺脱は、上告人の実効的な手続参加及び防御の機会を奪うものであり、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

第6 3つの手続違法の相互関係

日高亮訴訟の控訴状でした3つの変更請求事項(控訴理由)は、相互に独立した単なる不服ではない。

これら3つの変更請求事項(控訴理由)は、次の一連の手続として結び付いている。

ア 篠田賢治一審判決は、不適法とする対象を具体的に特定しなかったこと。

イ 不適法とされた対象が特定されていないため、上告人には補正すべき事項が示されなかったこと。

ウ 補正すべき事項が示されず、補正の機会も与えられないまま、篠田賢治一審判決は補正不能と判断して本件の日高亮訴訟訴えを却下したこと。

エ 上告人は、控訴状において、この一連の手続違法を3つの変更請求事項(控訴理由)として具体的に指摘したこと。

オ 中村さとみ二審判決は、その3つの変更請求事項(控訴理由)を判決書において摘示しながら、3つの変更請求事項について個別具体的な判断を示さず、篠田賢治一審判決を引用して、口頭弁論を経ないで控訴を棄却したこと。

 

このことから、本件の日高亮訴訟は、単に判決理由の表現が簡略であったという事案ではない。

不適法部分の不特定、補正機会の不付与、補正不能性についての理由欠落、及び控訴理由に対する判断遺脱が重なり、上告人が本案審理を受ける可能性が失われた事案である。

 

この一連の手続は、民事訴訟法140条が予定する例外的な無弁論却下の限界を超え、上告人に与えられている民事訴訟法の手続上関する権利を実質的に奪ったものである。

 

第7 篠田賢治一審判決を引用したことだけでは控訴理由への判断にならないこと

・中村さとみ二審判決が篠田賢治一審判決を引用した事実自体を直ちに違法と主張するものではない。

控訴審判決において、第一審判決の理由を引用することは、それ自体として許され得る。

 

しかし、日高亮訴訟において控訴人(上告人)が争ったのは、引用対象である篠田賢治一審判決の理由そのものが、以下の点において違法であるからである。

ア 不適法部分を特定していないこと

イ 補正不能性の理由を示していないこと(民訴法140条所定の口頭弁論を経ない訴えの却下)を適用できることについて理由を明らかにしていないこと)

ウ 訴状の具体的記載に対応していないこと、という点でる。

したがって、中村さとみ二審判決が篠田賢治一審判決を引用するだけでは、第一審判決自体を対象とした不服申し立てに対して回答したことにはならない。

 

少なくとも、中村さとみ二審判決は、以下の点について、明らかにする必要があった。

ア 第一審判決のどの説示によって不適法部分が特定されているのか

イ 第一審判決のどの説示によって補正不能性が判断されているのか

エ 上告人が控訴状で示した訴状の各記載をどのように評価したのか

 

しかし、中村さとみ二審判決は、これらの点を明らかにしないまま、

控訴人の変更請求事項(控訴理由)はいずれも採用することができない、と結論付けた。

中村さとみ二審判決の上記の判示は、3つの変更請求事項(控訴理由)に対する実質的判断を欠いている。

 

第8 判決に及ぼす影響

・中村さとみ二審判決が、変更請求事項1(控訴理由1)について、不適法部分を具体的に特定する必要があると判断していれば、篠田賢治一審判決の手続を適法と評価することはできなかった可能性がある(判断の欠落1)。

 

・中村さとみ二審判決が、変更請求事項2(控訴理由2)について、最高裁平成8年5月28日判決の基準に従って補正可能性を検討していれば、本件の日高亮訴訟が「その後の訴訟活動によって訴えを適法とすることが全く期待できない場合」に当たらないと判断された可能性がある(判断の欠落2)。

 

・中村さとみ二審判決が、変更請求事項3(控訴理由3)について、訴状に記載された訴訟類型、請求相互の関係、確認の利益及び主要事実を具体的に検討していれば、少なくとも直ちに補正不能とはいえず、釈明又は補正の機会を与えるべきであると判断された可能性がある(判断の欠落3)。

 

・したがって、これ等3つの判断の欠落は、原判決の結論に影響を及ぼさない軽微なものであるとは言えない。

日高亮訴訟の3つの変更請求事項(控訴理由)について適切な審理及び判断が行われていれば、篠田賢治一審判決を取り消し、日高亮訴訟を東京地方裁判所に差し戻すという結論に至る可能性があった。

 

・よって、原判決の判断遺脱及び審理不尽は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反に当たる。

 

第9 結論

以上のとおり、中村さとみ二審判決は、以下の点を判決書に判示しながら、その当否について個別具体的な判断を示さなかった。

ア 第一審判決が不適法部分を特定していないとの控訴理由

イ 補正可能性を検討せず民事訴訟法140条を適用したとの控訴理由

ウ 訴状の具体的記載を示して不適法判断を争った控訴理由

を判決書に摘示しながら、その当否について個別具体的な判断を示さなかった。

 

XXX特に、補正又は釈明によって訴えを適法にする可能性について、何ら判断しないまま口頭弁論を経ずに控訴を棄却した行為は、最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決が示した基準に反する。(掲載雑誌名特定できず、上告状では使えない)

XXX

また、原判決が、判決の結論に影響する重要な控訴理由について判断を示していない事実は、最高裁平成11年6月29日第三小法廷判決・裁判集民事193号411頁のいう、判決に影響を及ぼすべき重要事項についての判断遺脱に当たる。

上記の判決は、判決に影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱があった場合、直ちに民訴法312条2項6号の「理由不備」になるとは限らないものの、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反として、民訴法325条2項により職権破棄できることを示しています。

 

これらの手続違法は、単なる事実認定の誤りではないこと。

上告人に、不適法とされた事項を知る機会、補正する機会、反論する機会及び控訴理由について実質的な審理を受ける機会を与えないまま、訴訟を終局させた重大な訴訟手続違反である。

 

よって、原判決は、民事訴訟法140条、253条、296条、297条及び302条の解釈適用を誤り、憲法31条の趣旨に反するものであるから、破棄を免れない。

 

最高裁判所においては、原判決を破棄し、さらに必要な審理及び判断を尽くさせるため、本件の日高亮訴訟を原審に差し戻すべきである。

 

以上

 

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画像版 AB 260929 訴追請求状受理通知 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟 訴発第782号 令和8年9月29日

画像版 AB 260929 訴追請求状受理通知 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟 訴発第782号 令和8年9月29日

Ⓢ 画像版 AB 訴追請求状 野口由佳子裁判官 補正命令濫用 アメブロ訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/17/101414

Ⓢ URL集 AB 260916  最高裁不服申出書 野口由佳子裁判官 水口彰久書記官アメブロ訴訟

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2026年10月3日土曜日

画像版 TT 261002 開示請求 所在場所の分かる文書 東京高裁 小池晃訴訟

画像版 TT 261002 開示請求 所在場所の分かる文書 東京高裁 小池晃訴訟

 

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1 TT 261002 開示請求 01所在場所の分かる文書 東京地裁

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2 TT 261002 開示請求 02所在場所の分かる文書 東京高裁

https://imgur.com/a/rjr2R9d

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1東京地裁への開示請求文言=「 26年9月30日付けで以下の訴訟記録の閲覧申し込みをするため、記録受付係に電話して申し込んだところ、(所在場所)不明となり、閲覧できなかった。

令和7年(ワ)5413号、令和7年(行ウ)511号

上記の記録が現在ある場所が分かる文書、または、情報提供

探索場所は、最高裁、東京高裁、東京地裁 」

 

2東京高裁への開示請求文言=「 26年9月30日付けで以下の記録閲覧申し込みをするため、地裁の記録受付係に電話して申し込んだところ、所在地不明のため、閲覧できなかった。

令和7年(ワ)5413号、令和7年(行ウ)511号

上記の記録が現在存在する場所が分かる文書、または、情報提供 」

 

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地裁は、控えを渡した。

高裁は、控えを渡そうとしないので、請求した。

自分でコピーを取ってくれば、スタンプを押す、と言われた。

仕方なく、地下一階のコンビニでコピーを取り、戻ってスタンプを押してもらった。

上からの指示だ、と説明した。

 

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