仮番号 令和8年(行サ)第15号
行政文書開示に係る原本不存在確認・履行義務違反確認請求上告事件
上告人
被上告人 国
上告理由書(日高亮訴訟)
令和8年10月10日
最高裁判所 御中
上告人
第2 上告の理由
〇 事件の構造
・日高亮訴訟は、篠田賢治一審判決が民訴法140条を適用して口頭弁論を経ないで訴えを却下した事案である。
・上告人は、篠田賢治一審がした手続違法を理由として控訴を提起し、(口頭弁論の範囲等)民訴法296条第1項の手続きに拠り、3つの変更請求事項(控訴理由)を提出した。
・しかし中村さとみ二審判決は、その3つの変更請求事項を摘示しながら、個別具体的な判断を示さずに控訴を棄却した。
・したがって、日高亮訴訟に於ける上告では、(調査の範囲)民訴法320条の手続きに拠り、3つの変更請求事項に対応する3つの調査請求事項(上告理由)を申立てる。
・3つの変更請求事項は、いずれも中村さとみ二審裁判官は高裁裁判官が法律審として職権調査義務を負うものであるが、この手続きを行わなかった事実。
・中村さとみ二審裁判官が日高亮訴訟において行った職権調査義務の手続きを行なわなかった行為は、法律審としての手続きに違反して行った行為であるから、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害に当たる。
・上告人は、以下の手順で上告状を記載する
ア変更請求事項1ないし変更請求事項3を提示
イ変更請求事項1ないし3に対応する調査請求事項1ないし調査請求事項3を提示
ウ民訴法320条の趣旨に基づき、中村さとみ二審判決がした行為について、訴訟手続きの違法を証明する(判断遺脱、審理不尽、職権調査義務違反等の真偽について)
エ最高裁に対して、(調査の範囲)民訴法320条により、摘示した3つの調査請求事項に対する真偽判断を求める。
◎以下、中村さとみ二審裁判官がした法律審としての3つの法定手続きに係る違法行為の摘示と証明をする
〇 調査請求事項1
1 変更請求事項1
原判決は、訴状のどの部分が不適法であるかを特定していない点で、重大な訴訟手続違法があるか。
2 中村さとみ二審判決の判示
中村さとみ二審裁判官は、「原判決『事実及び理由』の第2の1ないし4を引用する」として、一審判決を引用したのみである。
3 違法性 (理由の欠落)
(判決書)民事訴訟法253条1項三号は、判決書に理由を記載することを求めていること。
控訴人は、原判決(篠田賢治一審判決)は訴状のどの部分が不適法であるのかを示さないまま訴えを却下した、との控訴理由を提出した。
しかし、中村さとみ二審裁判官は、以下の点について、何ら個別具体的な判断を示していない。
ア不適法部分が具体的に特定されているのか
イ特定されていないのか
ウ原判決(篠田賢治一審判決)の判断がなぜ正当であるのか、等である。
したがって、変更請求事項1について、中村さとみ二審裁判官自身の審理判断は存在しない。
4 調査請求事項1の結論
中村さとみ二審裁判官は、変更請求事項1について職権調査義務及び審理判断義務を履行せず、判断遺脱を行った。
したがって、その行為は法律審としてなすべき手続に違反し、(法定手続きの保障)憲法31条に違反する。
〇 調査請求事項2(民訴法140条所定の(口頭弁論を経ない訴えの却下)を適用して裁判した行為は法定手続きの違反)
1 変更請求事項2
原判決(篠田賢治一審判決)は、補正可能性を無視し、民訴法140条の適用要件を欠いたまま却下しており違法である。
2 中村さとみ二審判決の判示
中村さとみ二審裁判官は、「本件訴えはいずれも不適法であり、その不備の内容に照らし、これを補正することができない」と判示した。
続けて、「原判決『事実及び理由』の第2の1ないし4を引用する」と判示した。
3 中村さとみ二審判決の違法性
控訴人は、以下を具体的に主張した。
ア本件訴状には補正可能性が存在すること
イ民事訴訟法140条の適用要件を欠いていること
しかし、中村さとみ二審裁判官は、以下について個別具体的な判断を示していない。
アなぜ補正不能なのか
イなぜ補正可能性が否定されるのか
ウなぜ民事訴訟法140条の適用が適法なのか、等である。
したがって、中村さとみ二審裁判官は、変更請求事項2について必要な法律判断は行なっていない。
4 調査請求事項2の結論
・日高亮訴訟は、一審却下、二審棄却である。
一審却下は、(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法140条を適用して裁判した結果である。
日高亮訴訟の訴状が、民訴法140条の適用要件を具備していることについての判断がなされることは、控訴審の中核である。
・中村さとみ二審裁判官は、民事訴訟法140条適用の適否について職権調査義務及び審理判断義務を履行せず、判断遺脱を行った。
したがって、その行為は法律審としての手続に違反し、(法定手続きの保障)憲法31条に違反する。
〇 調査請求事項3
1 変更請求事項3
訴状の記載は明確であり、原判決の「不適法」判断は事実誤認である。
2 中村さとみ二審判決の判示
中村さとみ二審裁判官は、「本件訴えはいずれも不適法であり、その不備の内容に照らし、これを補正することができない」と判示した。
続けて、「原判決(篠田賢治一審判決)『事実及び理由』の第2の1ないし4を引用する」と判示した。
3 中村さとみ二審判決の違法性
・日高亮訴訟の上告理由書では、「第一審判決の事実認定が誤っている」という形では主張しない。本上告における問題は、上告人が訴状の具体的な記載箇所を挙げて不適法判断を争ったにもかかわらず、中村さとみ二審判決がその主張に対する判断を示さなかったことである。
すなわち、日高亮訴訟の上告理由は、事実誤認を審査請求対象とするのではなく、判決に影響を及ぼす重要な控訴理由についての判断遺脱を争うものである。
・控訴人は、以下を主張した。
ア訴状は訴訟類型を明示していること
イ主位的請求及び予備的請求を明記していること
ウ主要事実を具体的に記載していること、等を主張した。
そして、原判決(篠田賢治一審判決)の不適法認定は事実誤認である。
との控訴理由を提出した。
・しかし、中村さとみ二審裁判官は、以下の3点について、個別具体的な判断を示していない。
ア訴状のどの記載が不明確であるのか
イ訴状のどの部分が不適法であるのか
ウ原判決の認定がなぜ正しいのか、の3点である。
・また、篠田賢治一審判決の不適法認定は事実誤認である、との控訴理由(変更請求事項)についても、これを排斥する理由を何ら示していない。
・したがって、変更請求事項3についての審理判断は存在しない。
4 調査請求事項3の結論
・中村さとみ二審裁判官がした原判決(篠田賢治一審判決)の不適法認定は事実誤認である、との変更請求事項3について、中村さとみ二審裁判官は個別具体的な審理判断を示さないまま控訴を棄却した。
・したがって、変更請求事項3について判断遺脱が存在する。
その行為は、法律審としての職権調査義務及び審理判断義務に違反するものであり、(法定手続きの保障)憲法31条に違反する。
〇 中村さとみ裁判官した法律審における違法行為の結論
・中村さとみ二審裁判官は、以下3つの変更請求事項1、変更請求事項2、変更請求事項3の全てについて、控訴理由を摘示しながら、それぞれに対する個別具体的な審理判断を行わなかった。
・その結果、以下3つの変更請求事項1についての判断遺脱、変更請求事項2についての判断遺脱、変更請求事項3についての判断遺脱 が発生した。
よって、中村さとみ二審裁判官の行為は、法律審として要求される職権調査義務及び審理判断義務に違反するものであり、法定手続の保障を定める(法定手続きの保障)憲法31条に違反する。
◎以下、中村さとみ二審裁判官がした法律審以外でした法定手続きに係る違法行為の摘示と証明をする
〇 審査請求事項4 中村さとみ二審裁判官が正誤表型引用判決書の適用要件を具備していないにも拘わらず適用した行為
Ⓢ HR 260928 裁判所法82条申立書
HR260917中村さとみ判決書 日高亮訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/29/062533
・中村さとみ二審判決は正誤表型引用判決であること。
・正誤表型引用判決を適用するには、適用要件を満たしてことが前提であること。
このことは、以下の2つ判例から導出される。
ア最判昭和57年4月30日(民集36巻4号759頁)
=> 引用判決には独自判断が必要
イ最判平成8年10月29日(民集50巻9号2471頁)
=> 理由付記義務は憲法上の要請
・中村さとみ二審判決書の判示文言
「原判決『事実及び理由』第2の1〜4のとおりであるから、これを引用する。」
(判決書・理由部分)
・判示文言を違法とする理由
引用判決には、引用範囲の特定、引用理由の説明、
独自判断の付加 が必要である。
・しかし中村さとみ二審判決は、 「原判決の理由を丸ごと引用」するだけで、
引用判決の形式的要件である独自判断が欠落していること。
・独自判断が欠落していることは、中村さとみ二審判決は、引用判決の適法要件を満たしていないこと。
・また、正誤表型引用判決が適用できる理由を示さずに引用する判決は、「裁判所が自ら判断せず、他人の判断で当事者の権利を決める」ものであり、訴訟手続き違反である。
よって、中村さとみ二審判決は、(法定手続きの保障)憲法31条に反する。
第3 控訴理由書のまとめ
(法定手続きの保障)憲法31条の侵害が結論である。
上記の結論を支えるものは、4つの審査請求事項であり、4つ共に、訴訟手続きの違法を導出している。
よって、上告の趣旨通りの裁判を求める。
Ⓢ 画像版 HR 260927 上告状 日高亮訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202609270000/
添付書類
一 HR 別紙 上告状添付資料 自立型中村さとみ判決書 7通
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/29/171003
以上
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