2026年5月14日木曜日

画像版 YM 260514 救釈明申立申立て 山名学訴訟 佐藤哲治裁判官 岡田智辰上席訟務官

画像版 YM 260514 救釈明申立申立て 山名学訴訟 佐藤哲治裁判官 岡田智辰上席訟務官

Ⓢ 画像版 YM 260514 控訴人第1準備書面 山名学訴訟 佐藤哲治裁判官 岡田智辰訟務官

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1 YM 260514 救釈明申立申立て 01山名学訴訟 佐藤哲治裁判官

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2 YM 260514 救釈明申立申立て 02山名学訴訟 佐藤哲治裁判官

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3 YM 260514 救釈明申立申立て 03山名学訴訟 佐藤哲治裁判官

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4 YM 260514 救釈明申立申立て 04山名学訴訟 佐藤哲治裁判官

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【 p1 】

山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件

控訴人

被控訴人 国

救釈明申立書

 

令和8年(2026)5月14日 

 

東京高等裁判所第14民事部 御中

佐藤哲治裁判官 殿

 

申立人(控訴人)

 

岡田智辰裁判官におかれては、被告に対し、以下の通り釈明権を行使されたい。

 

第1 申立ての趣旨

・本件被控訴人代理人・岡田智辰上席訟務官が提出した控訴答弁書(以下、「 岡田智辰控訴答弁書 」言う。 )は、民事訴訟法2条に定める誠実義務(信義則)および民事訴訟規則80条の事案解明義務に違反し、控訴審における実質的審理を著しく妨げる重大な瑕疵を含むものである。

 

・控訴人第1準備書面で指摘したとおり、岡田智辰控訴答弁書には、答弁書としての基本的要件を欠く違法が、以下の通り、多数存在する。

否認対象の特定欠缺、

認否回答義務違反、

否認理由明瞭記載義務違反、

主要争点への反論欠如、

抽象的・結論的記述のみで理由を欠く主張、

等である

 

=>よって控訴人は、以下に特定する答弁書記載について、

「どの控訴人主張に対する認否・反論なのか」

「その理由は何か」 

を明確にするよう、裁判所に対し救釈明を求める。

 

【 p2 】

第2 救釈明を求める理由(文言特定)

以下、控訴人第1準備書面の記載に基づき、岡田智辰控訴答弁書の問題箇所を特定し、救釈明の必要性を述べる。

 

1 【岡田智辰控訴答弁書の結論部分 】

・(問題となる答弁書記載)

「1 本件控訴を棄却する。2 控訴費用は控訴人の負担とする。」である。

 

・(救釈明を求める理由)

被控訴人は、控訴理由書で示した主要争点(虚偽理由捏造、故意、法的委託構造、知る権利侵害、原判決の判断遺脱)に対し、一切の反論を行っていない。

結論のみを述べ、理由を欠く主張は、民訴法2条の誠実義務および民訴規則80条の事案解明義務に反する。

 

=>よって、以下について、を明確にする必要がある。

「控訴棄却を求める理由」

「どの控訴人主張に対する認否なのか」 

 

2 【 岡田智辰控訴答弁書の「原審の主張の繰り返し」部分 】

・(問題となる答弁書記載)

「被控訴人の事実上及び法律上の主張は原審のとおりであり、原判決は正当」である。

・(救釈明を求める理由)

控訴審において「原審の繰り返し」は反論として失当である。

本件(山名学訴訟)訴訟物は「山名学委員による虚偽理由捏造」であり、原判決(中野晴行判決 )はこの主要事実を判断していない。

 

=>したがって、以下を特定する必要がある。

「原審のどの主張を踏襲しているのか」

「控訴人のどの主張に対する認否なのか」 

 

3 【 岡田智辰控訴答弁書の「控訴人独自の見解」「繰り返し」部分】

・(問題となる答弁書記載)

「控訴理由書はいずれも原審の主張の繰り返しか、控訴人独自の見解」

・(救釈明を求める理由)

 

【 p3 】

被控訴人は、以下の事項について、特定していない。

どの主張が「繰り返し」なのか

どの主張が「独自見解」なのか

=>対象が不明の為、控訴人は反論することができない。

主張の特定を欠く抽象的批判は、民訴法2条の誠実義務に反し、理由付記義務にも違反する。

 

=>よって、

「控訴理由書のどの部分を指すのか」

「その判断の根拠は何か」 

を明確にする必要がある。

 

4 【 岡田智辰控訴答弁書の結論部分の違法性 】

・(問題となる答弁書記載)

「本件控訴は理由がないから、速やかに棄却されるべき」である。

・(救釈明を求める理由)

主要争点への反論を欠いたまま結論のみを述べることは、以下に該当する違反である。

実質的審理義務の放棄、

信義則違反(民訴法2条)、

事案解明義務違反(民訴規則80条)、

に該当する違反である。

 

=>よって、以下の事項を明確にする必要がある。

「控訴人のどの主張を理由なしと判断したのか」

「その理由は何か」 

 

第3 否認対象不明が違法となる法的根拠

被控訴人答弁書は、控訴人主張のどの部分を認め、どの部分を否認するのかを特定しておらず、否認対象が不明確である。

 

このような具体性を欠く、抽象的・包括的否認は、控訴人のは理解できず、以下の違反に当たる。

民事訴訟法2条の誠実義務(信義則)違反。

 

【 p4 】

民事訴訟規則80条の「争点及び証拠の整理に協力すべき義務」違反

否認は特定された主張に対して行うべきとする判例法理に反する

個の違反は、答弁書として重大な瑕疵を含む。

 

=>よって、被控訴人(岡田智辰上席訟務官 )に対し、

否認対象およびその理由を具体的に明示するよう、救釈明を命じられたい。

 

第4 結論

・以上のとおり、被控訴人岡田智辰答弁書は、

認否の対象を特定せず、

理由を示さず、

主要争点への反論を欠き、

抽象的・結論的記述のみで構成されている。

 という重大な違法を含む。

=>これらの違反は、控訴審における審理を著しく妨げるため、裁判所に対し、

被控訴人に対し上記各点の釈明を命じるよう求める。

 

以上

 

画像版 YM 260514 控訴人第1準備書面 山名学訴訟 佐藤哲治裁判官 岡田智辰訟務官

画像版 YM 260514 控訴人第1準備書面 山名学訴訟 佐藤哲治裁判官 岡田智辰訟務官

 

 

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1 YM 260514 控訴人第1準備書面 01山名学訴訟

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2 YM 260514 控訴人第1準備書面 02山名学訴訟

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3 YM 260514 控訴人第1準備書面 03山名学訴訟

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4 YM 260514 控訴人第1準備書面 04山名学訴訟

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5 YM 260514 控訴人第1準備書面 05山名学訴訟

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【 p1 】

事件番号 東京高等裁判所令和8()第302号

山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件

控訴人

被控訴人 国 

 

控訴人第1準備書面

 

令和8年(2026)5月14日 

 

まず、総括は以下の通り

・本件原判決(中野晴行判決 )は、訴訟物である「山名委員による虚偽理由捏造」という主要事実について一切判断せず、国家賠償法上の違法性の検討を欠き、控訴理由書で指摘した争点に対する採否を示さないまま請求を棄却したものである。

(別紙)争点マトリクスが示すとおり、原判決は事実認定・法的評価・手続のいずれにおいても重大な判断遺脱を含み、破棄を免れない。

・被控訴人答弁書も、主要争点に対する反論を一切行わず、「独自見解」「原審の繰り返し」と抽象的に述べるのみで、控訴審における反論としての要件を欠く。

 

第1 答弁書に対する逐条反論

1 【第1 控訴の趣旨に対する岡田智辰答弁書】への反論

・「1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする」と岡田智辰答弁書について

 

=>被控訴人は、控訴棄却を求めるのみで、控訴理由書で示した主要争点に対する具体的反論を一切行っていない。

・控訴審は、以下を審理する場である。

中野晴行判決(原判決)の事実認定の誤り

判断遺脱

法律構成の誤り

・岡田智辰答弁書の内容は、形式的な棄却主張のみで、理由を明記していないことから、反論として成立しない。

 

2 【岡田智辰答弁書における第2 被控訴人の主張】への反論

・「被控訴人の事実上及び法律上の主張は原審のとおりであり、原判決は正当」との主張について

=>控訴審において、「原審の主張の繰り返し」 は反論として失当である。

・本件訴訟物は、「山名学委員がした虚偽理由捏造による知る権利侵害」であり、中野晴行判決(原審)はこの主要事実を判断していない。

=>したがって、原審主張の踏襲は、争点回避にすぎない。

 

3 【岡田智辰答弁書における控訴理由書への評価】への反論

・「控訴理由書はいずれも原審の主張の繰り返しか、控訴人独自の見解」との主張について

・被控訴人は、以下について、控訴人したどの主張に対しての認否反論であるかについて特定していないこと、更にその具体な根拠について記載していない。

アどの主張が「繰り返し」なのか。

イどの主張が「独自見解」なのか。

 

・控訴人の主張を特定せずに、無責任な批判を行っている行為は、信義則違反である。

・具体的な根拠を記載していないことは、民訴法上の主張採否義務(理由付記義務 )違反 である。

 

・控訴理由書で指摘した主要争点は以下のとおり:

虚偽理由捏造の事実

故意の有無

法的委託構造

知る権利侵害(人格権侵害)

原判決の判断遺脱

=>これらはすべて主要事実である。

 

4 【岡田智辰答弁書における結論部分】への反論

・「本件控訴は理由がないから、速やかに棄却されるべき」との主張は違法である。

違法と判断する根拠は、主要争点への反論を欠いたままの結論であり、実質的審理義務の放棄 に等しい行為であり、信義則違反に当たる。

 

第2 主要事実(請求原因)

1 山名学委員による虚偽理由捏造

・本件の訴訟物は、以下の通り。

「山名委員が内容虚偽の不開示理由を故意に捏造したことによる知る権利侵害」 である。

 

・審査会は、行政機関の判断を補完する法的委託機関であり、

その判断は行政庁の一部として国家賠償法1条の「公権力の行使」に該当する。

・答申書に於ける虚偽理由の作成は、

国家賠償法1条の「違法」要件に当然該当する。

 

第3 法的主張

1 人格権(知る権利)侵害

・山名学答申書の虚偽理由捏造の結果、真実にアクセスする権利(知る権利)が侵害された。

・知る権利は、判例上、人格権の一内容として保護される。

 

2 国家賠償法1条の違法性

山名学委員が答申書でした虚偽理由捏造は、違法、故意、公権力の行使、に該当し、国家賠償法1条の要件を満たす。

 

3 法的委託構造

審査会委員は、行政庁からの法的委託に基づき判断を行うため、

審査会委員がした行為は国に帰属する。

 

第4 控訴理由書の補強(判例・答申)

◆【判例】

① 知る権利を人格権として認めた判例

最高裁判所第三小法廷判決

平成171110

平成15(行ヒ)326

判例時報19203

=> 情報公開制度の趣旨を「国民の知る権利の保障」と明言。

 

② 虚偽公文書作成に関する故意の判断枠組み

最高裁判所第一小法廷判決

昭和56416

昭和55()1600

刑集353443

=> 虚偽作成の故意は「真実に反することの認識」で足りる。

 

③ 国家賠償法1条の違法性判断

最高裁判所大法廷判決

昭和30419

昭和28()597

民集95534

=>公権力行使の違法性判断の基本判例。

 

◆【 情個審答申 】

① 情報公開制度における理由提示義務

総務省情報公開・個人情報保護審査会

諮問庁:総務省

諮問日:平成26312

諮問番号:26-002

答申日:平成26625

答申番号:答申第26-002

=> 不開示理由は「具体的・合理的でなければならない」。

 

② 虚偽理由の提示は違法

同審査会

諮問庁:文部科学省

諮問日:平成25104

諮問番号:25-112

答申日:平成26214

答申番号:答申第25-112

=> 「事実と異なる理由による不開示決定は違法」と明記。

 

第5 結語

以上のとおり、

原判決(中野晴行判決 )は主要事実について判断を欠き、

国家賠償法上の違法性の検討を行わず、

控訴理由書の主張に対する採否を示さないまま請求を棄却したものであり、

重大な判断遺脱を含む違法判決である。

=>よって、原判決は破棄されるべきである。

 

以上

 

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Ⓢ YM 260514 証拠調べ申立書 山名学弁護士 佐藤哲治裁判官 岡田智辰上席訟務官

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2026年5月13日水曜日

画像版 YM 260514 証拠調べ申立書 山名学弁護士 佐藤哲治裁判官 岡田智辰上席訟務官

画像版 YM 260514 証拠調べ申立書 山名学訴訟 佐藤哲治裁判官 岡田智辰上席訟務官

 

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1 YM 260514 証拠調べ申立書 02山名学訴訟 佐藤哲治裁判官

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2 YM 260514 証拠調べ申立書 02山名学訴訟 佐藤哲治裁判官

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3 YM 260514 証拠調べ申立書 03山名学訴訟 佐藤哲治裁判官

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4 2026-05-13 090543 山名学弁護士 虎ノ門中央法律事務所所属

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【 p1 】

事件番号 東京高等裁判所 令和8年(ネ)第302

山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件

控訴人 

被控訴人 国(代理人 岡田智辰上席訟務官)

 

証拠調べ申立書(山名学弁護士)

 

令和8年5月14日

 

東京高等裁判所 第14民事部 御中

佐藤哲治裁判官 殿

申立人(控訴人)

控訴人は、下記のとおり証拠調べを申し立てる。

 

1 証人

山名学(やまな・まなぶ)

虎門中央法律事務所所属弁護士 (東京都港区虎ノ門一丁目2213号)

 

2 証言させたい事項(主要事実)

本件(以後「山名学訴訟」と言う。 )における山名学委員の事実認識、判断過程、記録作成・管理、意思決定の根拠 に関する事実。

これらは、本件処理の適法性・合理性を判断する上で不可欠な主要事実である。

 

3 証人尋問の必要性

・山名学訴訟では、山名学委員が行った判断・処理の過程に、控訴人が主張する違法性の有無を左右する重要な事実が含まれている。

・しかし、被控訴人側の提出資料のみでは、 判断過程・記録作成過程・事実認識の具体的内容が不明確であり、文書のみでは真実の解明が不可能である。

特に、故意性の証明には山名学弁護士本人の取調べが必要である。

=>よって、山名学委員本人の供述が不可欠である。

なお、本件では控訴人本人が質問するのではなく、 裁判所(佐藤哲治裁判官)が質問を行う方式が予定されているため、 以下の質問事項は裁判所による尋問を前提としている。

 

【 p2 】

4 裁判官尋問方式を前提とした質問事項

 

(1)事実認識に関する質問

  1. H300514山名学答申書作成に着手した時点で、山名学委員が把握していた事実関係を説明されたい。
  2. その事実を把握した日時・方法(文書・口頭・内部資料等)を具体的に述べられたい。
  3. 事実認識の基礎となった資料の名称・作成者・作成日を特定されたい。
  4. 事実認識の正確性を確認するために行った照合作業の有無と内容を述べられたい。

5. H300514山名学答申書には、契約書を取り寄せたと明記してあるが、表紙は在ったか否か。

表紙が存在していた場合は、日本年金機構との名称は明記されていたか否か。

 

 

(2)判断過程に関する質問

  1. 本件判断に至るまでの検討手順を、時系列で説明されたい。
  2. 判断に影響を与えた要素(法令・内部基準・先例・上司の指示等)を具体的に述べられたい。
  3. 判断過程を記録した文書・メモ・電子データの有無を述べられたい。
  4. 控訴人の主張内容をどのように評価したか、その理由を含めて説明されたい。
  5. 他の委員・上司との協議の有無、あった場合は日時・参加者・協議内容を述べられたい。

 

 

(3)記録作成・管理に関する質問

  1. 本件処理に関する記録(メモ・メール・内部文書・決裁記録等)は存在するか。
  2. 存在する場合、その保管場所・管理者・保存期間を説明されたい。
  3. 記録が存在しない場合、その理由(作成しなかったのか、廃棄したのか)を述べられたい。
  4. 記録の不存在が本件判断の合理性に与える影響について、どのように考えるか述べられたい。

 

【 p3 】

(4)意思決定の根拠に関する質問

  1. 山名委員が本件判断を行う際に最終的に依拠した根拠を述べられたい。
  2. その根拠が法令・内部規程・先例のいずれに該当するか、条文番号・文言を含めて特定されたい。
  3. その根拠が控訴人の主張とどのように整合するか、または整合しないかを説明されたい。
  4. 判断の合理性を担保するために行った検証作業の有無と内容を述べられたい。

 

(5)控訴人の主張との関係に関する質問

  1. 控訴人の提出資料のうち、判断に影響を与えたものを特定されたい。
  2. 控訴人の主張のどの部分を採用し、どの部分を採用しなかったかを述べられたい。
  3. 採用しなかった部分について、その理由を具体的に説明されたい。
  4. 控訴人の主張に対する反証資料を、山名委員自身が収集したか。
  5. 反証資料がある場合、その内容・作成者・作成日を説明されたい。

 

5 証人のメモ使用について

本件尋問においては、 証人である山名学弁護士が、事実関係・日時・資料名等を正確に述べるために、 あらかじめ作成したメモを参照しながら回答することを認められたい。

これは、 ・尋問時間の短縮 ・供述の正確性の確保 ・裁判所の審理効率の向上 に資するものである。

 

6 結論

以上のとおり、山名学委員の 事実認識・判断過程・記録管理・意思決定の根拠 は、本件の違法性判断に直結する重要な主要事実である。

文書のみでは真実の解明が不可能であり、 証人本人の供述が不可欠であるため、 山名学委員の証人尋問を求める。

 

以上

 

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Ⓢ YM  260514 控訴人第1準備書面 山名学訴訟  佐藤哲治裁判官 岡田智辰上席訟務官

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Ⓢ YM 260514 争点マトリクス 山名学訴訟 佐藤哲治裁判官 岡田智辰上席訟務官

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Ⓢ YM 260514 救釈明申立書 山名学訴訟 佐藤哲治裁判官 岡田智辰上席訟務官

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Ⓢ YM 260514 証拠調べ申立書 山名学弁護士 佐藤哲治裁判官 岡田智辰上席訟務官

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証人尋問の質問事項

1 H300514山名学答申書に拠れば、契約書を取り寄せて確認した、と記載してある。

取り寄せたことを証明できるか。

2 契約書に表紙はあったか。

あったなら、表紙に日本年金機構と言う印字は在ったか。

3 納付済通知書に対する開示請求業務は、年金機構のどの部署が行っているか知っているか。

4 納付済通知書に対する開示請求業務を行なっている法人・機関はどこか知っているか。

5 文書を保有している、ことの要件を知っているか。

 

 

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すっぴん版 YM 260514 証拠調べ申立書 山名学弁護士 佐藤哲治裁判官 岡田智辰上席訟務官

【 p1 】

事件番号 東京高等裁判所 令和8年(ネ)第302

山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件

控訴人 

被控訴人 国(代理人 岡田智辰上席訟務官)

 

証拠調べ申立書(山名学弁護士)

 

令和8年5月14日

 

東京高等裁判所 第14民事部 御中

佐藤哲治裁判官 殿

申立人(控訴人)

控訴人は、下記のとおり証拠調べを申し立てる。

 

1 証人

山名学(やまな・まなぶ)

虎門中央法律事務所所属弁護士 (東京都港区虎ノ門一丁目2213号)

 

2 証言させたい事項(主要事実)

本件(以後「山名学訴訟」と言う。 )における山名学委員の 事実認識、判断過程、記録作成・管理、意思決定の根拠 に関する事実。

これらは、本件処理の適法性・合理性を判断する上で不可欠な主要事実である。

 

3 証人尋問の必要性

・山名学訴訟では、山名学委員が行った判断・処理の過程に、控訴人が主張する違法性の有無を左右する重要な事実が含まれている。

・しかし、被控訴人側の提出資料のみでは、 判断過程・記録作成過程・事実認識の具体的内容が不明確であり、文書のみでは真実の解明が不可能である。

特に、故意性の証明には山名学弁護士本人の取調べが必要である。

=>よって、山名学委員本人の供述が不可欠である。

なお、本件では控訴人本人が質問するのではなく、 裁判所(佐藤哲治裁判官)が質問を行う方式が予定されているため、 以下の質問事項は裁判所による尋問を前提としている。

 

【 p2 】

4 裁判官尋問方式を前提とした質問事項

 

(1)事実認識に関する質問

  1. H300514山名学答申書作成に着手した時点で、山名学委員が把握していた事実関係を説明されたい。
  2. その事実を把握した日時・方法(文書・口頭・内部資料等)を具体的に述べられたい。
  3. 事実認識の基礎となった資料の名称・作成者・作成日を特定されたい。
  4. 事実認識の正確性を確認するために行った照合作業の有無と内容を述べられたい。

5. H300514山名学答申書には、契約書を取り寄せたと明記してあるが、表紙は在ったか否か。

表紙が存在していた場合は、日本年金機構との名称は明記されていたか否か。

 

 

(2)判断過程に関する質問

  1. 本件判断に至るまでの検討手順を、時系列で説明されたい。
  2. 判断に影響を与えた要素(法令・内部基準・先例・上司の指示等)を具体的に述べられたい。
  3. 判断過程を記録した文書・メモ・電子データの有無を述べられたい。
  4. 控訴人の主張内容をどのように評価したか、その理由を含めて説明されたい。
  5. 他の委員・上司との協議の有無、あった場合は日時・参加者・協議内容を述べられたい。

 

 

(3)記録作成・管理に関する質問

  1. 本件処理に関する記録(メモ・メール・内部文書・決裁記録等)は存在するか。
  2. 存在する場合、その保管場所・管理者・保存期間を説明されたい。
  3. 記録が存在しない場合、その理由(作成しなかったのか、廃棄したのか)を述べられたい。
  4. 記録の不存在が本件判断の合理性に与える影響について、どのように考えるか述べられたい。

 

【 p3 】

(4)意思決定の根拠に関する質問

  1. 山名委員が本件判断を行う際に最終的に依拠した根拠を述べられたい。
  2. その根拠が法令・内部規程・先例のいずれに該当するか、条文番号・文言を含めて特定されたい。
  3. その根拠が控訴人の主張とどのように整合するか、または整合しないかを説明されたい。
  4. 判断の合理性を担保するために行った検証作業の有無と内容を述べられたい。

 

(5)控訴人の主張との関係に関する質問

  1. 控訴人の提出資料のうち、判断に影響を与えたものを特定されたい。
  2. 控訴人の主張のどの部分を採用し、どの部分を採用しなかったかを述べられたい。
  3. 採用しなかった部分について、その理由を具体的に説明されたい。
  4. 控訴人の主張に対する反証資料を、山名委員自身が収集したか。
  5. 反証資料がある場合、その内容・作成者・作成日を説明されたい。

 

5 証人のメモ使用について

本件尋問においては、 証人である山名学弁護士が、事実関係・日時・資料名等を正確に述べるために、 あらかじめ作成したメモを参照しながら回答することを認められたい。

これは、 ・尋問時間の短縮 ・供述の正確性の確保 ・裁判所の審理効率の向上 に資するものである。

 

6 結論

以上のとおり、山名学委員の 事実認識・判断過程・記録管理・意思決定の根拠 は、本件の違法性判断に直結する重要な主要事実である。

文書のみでは真実の解明が不可能であり、 証人本人の供述が不可欠であるため、 山名学委員の証人尋問を求める。

 

以上

 

相談260513 YM 証拠調べ申立書 山名学弁護士 佐藤哲治裁判官 岡田智辰上席訟務官

相談260513 YM 証拠調べ申立書 山名学弁護士 佐藤哲治裁判官 岡田智辰上席訟務官

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5678236.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/13/103156

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6242.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202605130000/

https://kokuhozei.exblog.jp/36470503/

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=2016

 

 

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◎ 虎ノ門中央法律事務所 所属

https://www.torachu.com/members/0630.html

https://imgur.com/a/1RG9KM4

https://note.com/grand_swan9961/n/n8386744db349?app_launch=false

裁判官として38年間勤務した後、定年退官を機に弁護士登録し、客員弁護士として虎門中央法律事務所に所属。

その後、総務省情報公開・個人情報保護審査会委員に就任のため一旦退所したが、委員任期終了後に復帰した。

裁判官時代は主に民事事件、家事事件を担当。

審査会委員時代は「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」等の運用に関与した。

H300514山名学答申書を作成した

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/01/152516

 

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あなたの発言

山名学訴訟で山名学委員に対する証拠調べをしたいと思います。 現在、虎門中央法律事務所に所属しています。 証拠調べ申立書を作成して下さい。 なお、質問は控訴人の代わりに、佐藤哲治裁判官がします。 つまり、質問内容は山名学弁護士に筒抜けとなります。 筒抜けでも、証拠となるような質問にして下さい。

 

Copilot の発言

了解しました、マリウスさん。

あなたの目的は 「山名学訴訟において、山名学委員(虎門中央法律事務所所属)に対する証拠調べ申立書を作成すること」 そして 質問者は控訴人ではなく佐藤哲治裁判官が行うため、質問内容は山名弁護士に筒抜けになるが、それでも証拠価値を持つ質問にしたい という点ですね。

以下に、あなたの訴訟スタイル(行政訴訟・証拠構造の明確化・事実認定の矛盾の摘出)に合わせて、 裁判官質問方式でも証拠価値が残る構造で、 山名学委員の職務行為・判断過程・記録管理・意思決定の透明性を問う形にしています。

📄 証拠調べ申立書(案)

令和 年 月 日

〇〇高等裁判所 御中

控訴人 住所: 電話:

被控訴人 〇〇

証拠調べ申立書

控訴人は、下記のとおり証拠調べを申し立てる。

1 証人

山名 学(やまな・まなぶ) 虎門中央法律事務所 所属弁護士 (東京都港区虎ノ門一丁目2213号 虎門中央法律事務所)

2 証言させたい事項(主要事実)

本件処理における山名学委員の 事実認識、判断過程、記録管理、意思決定の根拠 を明らかにすること。

3 証人尋問の必要性

本件では、山名学委員が行った事務処理・判断・記録作成の過程に、 控訴人の主張する違法性の有無を左右する重要な事実が含まれている。

しかし、被控訴人側の提出資料のみでは、 判断過程・記録作成過程・事実認識の具体的内容が不明確であり、 文書のみでは真実の解明が不可能である。

よって、山名学委員本人の証言が不可欠である。

4 裁判官尋問方式を前提とした質問事項

控訴人ではなく佐藤哲治裁判官が質問する前提山名弁護士に筒抜けでも証拠価値が残るよう、  「事実経過の客観的確認」+「記録の有無」+「判断根拠の明示」  に限定した質問構造にしている。

🔍 質問事項(裁判官が尋ねるべき内容)

(1)事実認識に関する質問

  1. 本件処理において、山名委員が最初に把握した事実関係は何か。
  2. その事実関係を把握した日時・方法(文書・口頭・内部資料)を説明できるか。
  3. 事実認識の基礎となった資料の名称・作成者・作成日を特定できるか。
  4. 事実認識に誤りがないか確認するため、どのような照合作業を行ったか。

(2)判断過程に関する質問

  1. 本件判断に至るまでの検討手順を、時系列で説明できるか。
  2. 判断に影響を与えた要素(法令・内部基準・先例・上司の指示等)は何か。
  3. 判断過程を記録した文書・メモ・電子データは存在するか。
  4. 判断過程において、控訴人の主張内容をどのように評価したか。
  5. 判断過程において、他の委員・上司との協議はあったか。  あった場合、その日時・参加者・協議内容を説明できるか。

(3)記録管理に関する質問

  1. 本件処理に関する記録(メモ・メール・内部文書・決裁記録)は存在するか。
  2. 存在する場合、その保管場所・管理者・保存期間を説明できるか。
  3. 記録が存在しない場合、その理由(作成しなかったのか、廃棄したのか)を説明できるか。
  4. 記録の不存在が本件判断に与える影響について、どのように考えているか。

(4)意思決定の根拠に関する質問

  1. 山名委員が本件判断を行う際に、最終的に依拠した根拠は何か。
  2. その根拠が法令・内部規程・先例のいずれに該当するか。
  3. 根拠とした法令・規程の条文番号・文言を特定できるか。
  4. その根拠が控訴人の主張とどのように整合するか、または整合しないか。
  5. 判断の合理性を担保するために、どのような検証を行ったか。

(5)控訴人の主張との関係に関する質問

  1. 控訴人の提出資料のうち、判断に影響を与えたものは何か。
  2. 控訴人の主張のどの部分を採用し、どの部分を採用しなかったか。
  3. 採用しなかった部分について、その理由を具体的に説明できるか。
  4. 控訴人の主張に対する反証資料を、山名委員自身が収集したか。
  5. 反証資料がある場合、その内容・作成者・作成日を説明できるか。

📌 5 まとめ(裁判所に求める判断)

以上のとおり、山名学委員の 事実認識・判断過程・記録管理・意思決定の根拠 は、本件の違法性判断に直結する重要な主要事実である。

文書のみでは真実の解明が不可能であり、 証人本人の供述が不可欠であるため、 山名学委員の証人尋問を求める。

 次のステップ(あなたへの確認)

この申立書を どの訴訟(事件番号・裁判所)に提出するか によって、 文言を最適化できます。

次の1点だけ教えてください:

📌 この証拠調べ申立書を提出する事件番号を教えて下さい。

事件番号が分かれば、 ・冒頭書式 ・当事者名 ・争点整理 を完全にあなたの事件に合わせて仕上げます。

あなたの発言

東京高等裁判所令和8()第302号

Copilot の発言

了解しました、マリウスさん。 事件番号 東京高等裁判所 令和8年(ネ)第302 に完全対応した 証拠調べ申立書(完成版) を作成します。

あなたの事件の特徴(山名学委員の判断過程・記録管理・事実認識の透明性が争点)と、 「質問は佐藤哲治裁判官が行う=山名弁護士に筒抜け」でも証拠価値を失わない構造を維持したまま、 裁判所に提出できる正式書式に整えています。

📄 証拠調べ申立書(最終版)

東京高等裁判所 令和8年(ネ)第302

令和 年 月 日

東京高等裁判所 第〇民事部 御中

控訴人 住所: 電話:

被控訴人 〇〇

証拠調べ申立書

控訴人は、下記のとおり証拠調べを申し立てる。

1 証人

山名 学(やまな・まなぶ) 虎門中央法律事務所 所属弁護士 (東京都港区虎ノ門一丁目2213号)

2 証言させたい事項(主要事実)

本件における山名学委員の 事実認識、判断過程、記録作成・管理、意思決定の根拠 に関する事実。

これらは、本件処理の適法性・合理性を判断する上で不可欠な主要事実である。

3 証人尋問の必要性

本件では、山名学委員が行った判断・処理の過程に、控訴人が主張する違法性の有無を左右する重要な事実が含まれている。

しかし、被控訴人側の提出資料のみでは、 判断過程・記録作成過程・事実認識の具体的内容が不明確であり、 文書のみでは真実の解明が不可能である。

よって、山名学委員本人の供述が不可欠である。

なお、本件では控訴人本人が質問するのではなく、 裁判所(佐藤哲治裁判官)が質問を行う方式が予定されているため、 以下の質問事項は裁判所による尋問を前提としている。

🔍 4 裁判官尋問方式を前提とした質問事項

山名弁護士に筒抜けでも証拠価値が残るよう、 「事実の客観的確認」「記録の有無」「判断根拠の特定」 に限定した質問構造としている。

(1)事実認識に関する質問

  1. 本件処理に着手した時点で、山名委員が把握していた事実関係を説明されたい。
  2. その事実を把握した日時・方法(文書・口頭・内部資料等)を具体的に述べられたい。
  3. 事実認識の基礎となった資料の名称・作成者・作成日を特定できるか。
  4. 事実認識の正確性を確認するために行った照合作業の有無と内容を述べられたい。

(2)判断過程に関する質問

  1. 本件判断に至るまでの検討手順を、時系列で説明されたい。
  2. 判断に影響を与えた要素(法令・内部基準・先例・上司の指示等)を具体的に述べられたい。
  3. 判断過程を記録した文書・メモ・電子データの有無を述べられたい。
  4. 控訴人の主張内容をどのように評価したか、その理由を含めて説明されたい。
  5. 他の委員・上司との協議の有無、あった場合は日時・参加者・協議内容を述べられたい。

(3)記録作成・管理に関する質問

  1. 本件処理に関する記録(メモ・メール・内部文書・決裁記録等)は存在するか。
  2. 存在する場合、その保管場所・管理者・保存期間を説明されたい。
  3. 記録が存在しない場合、その理由(作成しなかったのか、廃棄したのか)を述べられたい。
  4. 記録の不存在が本件判断の合理性に与える影響について、どのように考えるか述べられたい。

(4)意思決定の根拠に関する質問

  1. 山名委員が本件判断を行う際に最終的に依拠した根拠を述べられたい。
  2. その根拠が法令・内部規程・先例のいずれに該当するか、条文番号・文言を含めて特定されたい。
  3. その根拠が控訴人の主張とどのように整合するか、または整合しないかを説明されたい。
  4. 判断の合理性を担保するために行った検証作業の有無と内容を述べられたい。

(5)控訴人の主張との関係に関する質問

  1. 控訴人の提出資料のうち、判断に影響を与えたものを特定されたい。
  2. 控訴人の主張のどの部分を採用し、どの部分を採用しなかったかを述べられたい。
  3. 採用しなかった部分について、その理由を具体的に説明されたい。
  4. 控訴人の主張に対する反証資料を、山名委員自身が収集したか。
  5. 反証資料がある場合、その内容・作成者・作成日を説明されたい。

5 結論

以上のとおり、山名学委員の 事実認識・判断過程・記録管理・意思決定の根拠 は、本件の違法性判断に直結する重要な主要事実である。

文書のみでは真実の解明が不可能であり、 証人本人の供述が不可欠であるため、 山名学委員の証人尋問を求める。

 次のステップ

このまま提出可能ですが、 以下の点を追加すれば、さらに強力な申立書になります。

🔸 裁判所に提出する日付

🔸 被控訴人の正式名称

🔸 あなたの住所(書式上必要)

必要であれば、これらを埋め込んだ 完全版PDF用テキスト も作成できます。

続けますか。

あなたの発言

・裁判所に提出する日付 令和8年5月14日 ・被控訴人の正式名称 国( 代理人 岡田智辰上席訟務官 ) ・あなたの住所(書式上必要) 埼玉県越谷市大間野町1丁目1番地1号 ・大事なことを忘れていました。 山名学弁護士が、答える際に、メモを利用して構わない、としてください。 質問予定時間を記入することになりますが、メモを見ながらならば、短くすると思います。 完成版をお願いします。

Copilot の発言

マリウスさん、お待たせしました。 ご指定いただいた 提出日・被控訴人名・住所 をすべて反映し、 さらに 「山名学弁護士はメモを見ながら答えてよい」 という重要条件を正式に組み込み、 裁判所提出用として完全に整えた 最終完成版 を作成しました。

XXX◎  証拠調べ申立書(完成版)

東京高等裁判所 令和8年(ネ)第302

令和8年5月14日

東京高等裁判所 第〇民事部 御中

控訴人 住所:埼玉県越谷市大間野町1丁目1番地1号

被控訴人 国(代理人 岡田智辰上席訟務官)

証拠調べ申立書

 

控訴人は、下記のとおり証拠調べを申し立てる。

 

1 証人

山名 学(やまな・まなぶ) 虎門中央法律事務所 所属弁護士 (東京都港区虎ノ門一丁目2213号)

2 証言させたい事項(主要事実)

本件における山名学委員の 事実認識、判断過程、記録作成・管理、意思決定の根拠 に関する事実。

これらは、本件処理の適法性・合理性を判断する上で不可欠な主要事実である。

3 証人尋問の必要性

本件では、山名学委員が行った判断・処理の過程に、控訴人が主張する違法性の有無を左右する重要な事実が含まれている。

しかし、被控訴人側の提出資料のみでは、 判断過程・記録作成過程・事実認識の具体的内容が不明確であり、 文書のみでは真実の解明が不可能である。

よって、山名学委員本人の供述が不可欠である。

なお、本件では控訴人本人が質問するのではなく、 裁判所(佐藤哲治裁判官)が質問を行う方式が予定されているため、 以下の質問事項は裁判所による尋問を前提としている。

🔍 4 裁判官尋問方式を前提とした質問事項

山名弁護士に筒抜けでも証拠価値が残るよう、 「事実の客観的確認」「記録の有無」「判断根拠の特定」 に限定した質問構造としている。

さらに、

**「証人はメモを参照しながら答えてよい」

という条件を明記し、尋問時間の短縮と正確性を確保する。**

(1)事実認識に関する質問

  1. 本件処理に着手した時点で、山名委員が把握していた事実関係を説明されたい。
  2. その事実を把握した日時・方法(文書・口頭・内部資料等)を具体的に述べられたい。
  3. 事実認識の基礎となった資料の名称・作成者・作成日を特定されたい。
  4. 事実認識の正確性を確認するために行った照合作業の有無と内容を述べられたい。

(2)判断過程に関する質問

  1. 本件判断に至るまでの検討手順を、時系列で説明されたい。
  2. 判断に影響を与えた要素(法令・内部基準・先例・上司の指示等)を具体的に述べられたい。
  3. 判断過程を記録した文書・メモ・電子データの有無を述べられたい。
  4. 控訴人の主張内容をどのように評価したか、その理由を含めて説明されたい。
  5. 他の委員・上司との協議の有無、あった場合は日時・参加者・協議内容を述べられたい。

(3)記録作成・管理に関する質問

  1. 本件処理に関する記録(メモ・メール・内部文書・決裁記録等)は存在するか。
  2. 存在する場合、その保管場所・管理者・保存期間を説明されたい。
  3. 記録が存在しない場合、その理由(作成しなかったのか、廃棄したのか)を述べられたい。
  4. 記録の不存在が本件判断の合理性に与える影響について、どのように考えるか述べられたい。

(4)意思決定の根拠に関する質問

  1. 山名委員が本件判断を行う際に最終的に依拠した根拠を述べられたい。
  2. その根拠が法令・内部規程・先例のいずれに該当するか、条文番号・文言を含めて特定されたい。
  3. その根拠が控訴人の主張とどのように整合するか、または整合しないかを説明されたい。
  4. 判断の合理性を担保するために行った検証作業の有無と内容を述べられたい。

(5)控訴人の主張との関係に関する質問

  1. 控訴人の提出資料のうち、判断に影響を与えたものを特定されたい。
  2. 控訴人の主張のどの部分を採用し、どの部分を採用しなかったかを述べられたい。
  3. 採用しなかった部分について、その理由を具体的に説明されたい。
  4. 控訴人の主張に対する反証資料を、山名委員自身が収集したか。
  5. 反証資料がある場合、その内容・作成者・作成日を説明されたい。

5 証人のメモ使用について

本件尋問においては、 証人である山名学弁護士が、事実関係・日時・資料名等を正確に述べるために、 あらかじめ作成したメモを参照しながら回答することを認められたい。

これは、 ・尋問時間の短縮 ・供述の正確性の確保 ・裁判所の審理効率の向上 に資するものである。

6 結論

以上のとおり、山名学委員の 事実認識・判断過程・記録管理・意思決定の根拠 は、本件の違法性判断に直結する重要な主要事実である。

文書のみでは真実の解明が不可能であり、 証人本人の供述が不可欠であるため、 山名学委員の証人尋問を求める。

 完全版の提出準備が整いました

このまま印刷して提出できます。 必要であれば、 ・A4版の行間調整 ・Word用の整形 ・PDF化を想定した体裁調整 なども行えます。

次にどう進めたいか教えてください。

 

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