2026年8月22日土曜日

画像版 AB 260820 照会書(被告の表記) アメブロ訴訟 野口由佳子裁判官

画像版 AB 260820 照会書(被告の表記) アメブロ訴訟 野口由佳子裁判官

Ⓢ URL AB 260820 補正回答セット アメブロ訴訟 野口由佳子裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608220000/

事件番号=東京地裁令和8年(ワ)第107352号 

事件名=アメーバーブログに対する原状回復請求事件Ⓢ 

 

*********************

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https://note.com/grand_swan9961/n/n7c9c5aefbf86?app_launch=false

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https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/22/071219

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https://paul0630.seesaa.net/article/521396083.html?1787362255

村ゴン投稿拒否

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6555.html

 

 

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1 AB 260820 照会書(被告の表記) 01アメブロ訴訟

https://imgur.com/a/ZlM1jIS

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/a/6/a65ab2d3.jpg

 

2 AB 260820 照会書(被告の表記) 02アメブロ訴訟

https://imgur.com/a/qrcVQix

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【 p1 】

東京高等裁判所令和8年(ワ)第107352号

アメーバーブログに対する原状回復請求事件

原告 

被告 株式会社サイバーエージェント 代表取締役社長 山内隆裕

 

照会書(被告の表記)

令和8年8月20日

東京地方裁判所 民事第6部乙いA

裁判官 野口由佳子 殿

原告      

 

「 数字φ 」は、段落番号を意味する

1φ 本書は、令和8年8月17日付補正依頼(書記官:水口彰久)に関し、被告表示および補正内容の取扱いについて、裁判所の見解を確認するため提出するものである。

 

1 被告表示に関する照会

2φ 原告が提出した訴状では、以下のとおり記載した。

被告

株式会社サイバーエージェント

代表取締役社長 山内隆裕

住所 東京都渋谷区宇田川町401

 

3φ しかし、補正依頼書では、被告表示が次のように簡略化されている。

被告 株式会社サイバーエージェント

 

4φ さいたま地方裁判所から入手した「訴状記載例」(p2)では、

法人が当事者となる場合、以下の記載が必要とされている。

Ⓢ 画像版 AB 地方裁判所における訴えの提起について さいたま地裁の資料 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608210000/

本店所在地、会社名、代表者の資格、代表者氏名

○○市○○町○○番地

○○株式会社 代表者代表取締役 ○○○○

 

 

【 p2 】

5φ 本件は、アメーバブログにおける削除措置の判断者の責任が争点であり、代表者の資格・氏名は訴訟構造に直接関係する重要事項である。

 

6φ そこで、以下について裁判所の見解を照会する。

(照会事項1)

訴状に記載した「代表取締役社長 山内隆裕」を被告表示に含めることは、本件訴訟において適切か。

(照会事項2)

補正依頼書における簡略化された被告表示は、裁判所の事務処理上の便宜によるものか、または訴状の記載を変更すべきとの判断によるものか。

 

2 補正依頼の内容に関する照会

補正依頼では、以下の補正が求められている。

7φ (1)請求の趣旨の特定

「復元を求める記事の内容が特定されていない」との指摘について、原告は、削除済み記事が約2000件であり、被告が一括削除したため、個別タイトル・URLの確認が不可能である。

そのため、被告が保有する「投稿一覧」データの提出が不可欠である。

 

8φ (2)削除済み記事の復元措置・新規投稿の再開措置の法的根拠

原告は補正回答書において、民法415条・709条、

およびSNS削除措置に関する東京地裁平成30626日判決を根拠として記載した。

9φ そこで、以下について照会する。

(照会事項3)

削除済み記事の特定が不可能な場合、被告が保有する「投稿一覧」データを提出させることは、補正命令の趣旨に適合するか。

 

(照会事項4)

補正回答書に記載した法的根拠(民法415条・709条等)は、補正として十分か。追加の記載が必要であれば、その具体的内容を示されたい。

 

3 結語

10φ 本件照会は、補正依頼の内容が訴訟構造に重大な影響を及ぼすため、裁判所の見解を確認したうえで、補正回答書および文書提出命令申立書を提出する。

以上

 


画像版 AB 文書提出命令申立書 アメブロ訴訟 野口由佳子裁判官 削除ブログの一覧表

画像版 AB 文書提出命令申立書 アメブロ訴訟 野口由佳子裁判官 削除ブログの一覧表

URL AB 260820 補正回答セット アメブロ訴訟 野口由佳子裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608220000/

事件番号=東京地裁令和8年(ワ)第107352号 

事件名=アメーバーブログに対する原状回復請求事件Ⓢ 

 

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https://imgur.com/a/4XCuPI2

https://note.com/grand_swan9961/n/n48f3b8f3a79f?app_launch=false

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https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/22/071954

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村ゴン投稿拒否

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 https://anecdote52.jugem.jp/?eid=2322

https://paul0630.seesaa.net/article/521395954.html?1787360795

 

 

**********************

1 AB 文書提出命令申立書 01アメブロ訴訟

https://imgur.com/a/mQ1QyRx

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/0/5/05e423d3.jpg

 

2 AB 文書提出命令申立書 02アメブロ訴訟

https://imgur.com/a/yg2jVfQ

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/b/d/bdad6d51.jpg

 

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【 p1 】

事件番号=東京地裁令和8年(ワ)第107352号 

事件名=アメーバーブログに対する原状回復請求事件

原告 

被告 株式会社サイバーエージェント 同代表者 代表取締役社長 山内隆裕

 

文書提出命令申立書(削除ブログの一覧表)

 

令和8年8月20日

 

東京地方裁判所 民事第6部乙いA係 御中

野口由佳子裁判官 殿

 

「数字φ」は段落番号を意味する。

1φ 原告は、民事訴訟法220条4号ハに基づき、被告が保有する下記文書の提出を命ずるよう申し立てます。

 

1 提出を求める文書

2φ 原告ブログ「投稿一覧」に表示されていた全記事の一覧表(削除前データ)

(1)記事タイトル

(2)記事URL

(3)投稿日

(4)更新日

(5)記事ID

(6)カテゴリ

(7)被告が付与した内部管理番号(存在する場合)

 

2 文書の必要性

3φ 裁判所は令和8年8月17日付補正命令において、「復元を求める記事の内容を特定せよ」と命じている。

 

4φ しかし、原告ブログの記事は、令和8年5月末に被告が一括削除したため、個別タイトル・URLを確認することが不可能となっている。

 

5φ したがって、記事の特定を行うためには、被告が削除前に保有していた 「投稿一覧」データの提出が不可欠である。

 

【 p2 】

3 文書の所持者

6φ 被告株式会社サイバーエージェント 代表取締役社長 山内隆裕

被告山内隆裕はアメーバブログ運営者として、削除前の投稿一覧データを保有している。

 

4 提出命令の理由(法的根拠)

7φ 民法415条(債務不履行)

被告山内隆裕は重大な不利益処分を行う際、具体的理由を説明する義務を負う。

しかし、被告山内隆裕は削除理由を一切説明しないで、原告が投稿した2000以上のブログを閲覧不可能な状態にした。

また、削除理由の説明には、どの記事を削除したかの一覧表が不可欠である。

 

8φ 民法709条(不法行為)

被告山内隆裕がした全件削除・投稿禁止措置は社会通念上著しく妥当性を欠き、判断基準を秘匿し、再審査を拒否した点で違法である。

そして、違法性の有無を判断するためには、削除対象記事の一覧表が必要である。

 

9φ 東京地裁平成30626日判決(Twitter凍結事件)

SNS運営者による削除措置は、公共性・公益性・削除継続の必要性を比較衡量すべきとされる。

被告回答書(甲号証)は比較衡量を一切行っていない。

そして、比較衡量の有無を判断するためには、削除対象記事一覧表が不可欠である。

 

5 結論

10φ 以上より、

裁判所が原告に求める「記事の特定」を行うためには、被告が保有する「投稿一覧」データの提出が必須である。

 

11φ よって、民事訴訟法2204号ハに基づき、被告に対し、上記文書の提出を命ずるよう申し立てる。

以上

 

画像版 AB 260820 補正回答 アメブロ訴訟 野口由佳子裁判官

 画像版 AB 260820 補正回答 アメブロ訴訟 野口由佳子裁判官

Ⓢ URL AB 260820 補正回答セット アメブロ訴訟 野口由佳子裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608220000/

 

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https://imgur.com/a/GsgmN1q

https://note.com/grand_swan9961/n/n4fed1fdfc11b?app_launch=false

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5701008.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/22/073105

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6553.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608220001/

https://kokuhozei.exblog.jp/36613928/

https://paul0630.seesaa.net/article/521395369.html?1787353744

https://mariusu.muragon.com/entry/4628.html

 

 

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1 AB 260820 補正回答 01アメブロ訴訟

https://imgur.com/a/bWsX1Sy

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/2/2/2286c264.jpg

 

2 AB 260820 補正回答 02アメブロ訴訟

https://imgur.com/a/zlFPW6b

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/a/3a1fd217.jpg

 

3 AB 260820 補正回答 03アメブロ訴訟

https://imgur.com/a/ROKdbt9

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/3/331ea5ff.jpg

 

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4 AB 260820 補正回答 04アメブロ訴訟

https://imgur.com/a/94ARThl

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/2/82501c93.jpg

 

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令和8年(ワ)第107352号 原状回復請求事件

原告 

被告 株式会社サイバーエージェント 代表取締役社長 山内隆裕

 

補正書(アメブロ訴訟)

 

令和8年8月20日

 

東京地方裁判所 民事第6部乙いA係 御中

野口由佳子裁判官 殿

 

原告は、令和8年8月17日付補正命令に対し、下記のとおり補正します。

 

 

【補正1】復元を求める記事の内容特定について

原告が復元を求める記事は、令和8年5月末に被告サイバーエージェント 代表取締役社長 山内隆裕が、原告ブログに対して実施した一括削除措置により消滅した、原告ブログ内の全記事(約2000件)である。

これらの記事は、以下の具体的内容を中心として原告が15年以上にわたり投稿してきたものである。

訴訟記録は、5年で廃棄されるため、原状回復できない事件のある。

 

1 納付済通知書の開示請求事件に関する投稿

・高橋務越谷市長がした国保税二重取りに係る不当利得返還請求事件の訴訟記録

・日本年金機構に対する納付済通知書の開示請求事件の訴訟記録

・情個審の山名学答申書の虚偽記載を理由とする慰謝料請求事件の訴訟記録

 

2 葛岡裕訴訟(東京都による学習指導要録偽造問題)に関する記録

東京都が中根氏の学習指導要録(乙第11号証)を偽造して提出した訴訟記録

 楽天版 丁番入り KY H270714受付け 被告書証 乙第11号証 指導要録 葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/

ア 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12780394790.html

 イ 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件

#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/31/100620

 ウ 上告提起 平成29年(オ)第1382号

#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/05/112553

 

3 要録偽造を原因とする慰謝料請求事件(小池百合子訴訟)に関する記録

 東京地裁令和5年(ワ)第97号 坂本康博裁判官 小池百合子訴訟

虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

坂本康博裁判官 高木俊明裁判官 織田みのり裁判官 ( 關隆太郎裁判官 )

 KY 231129 坂本康博判決書 小池百合子訴訟 要録

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/06/045931

 イ 東京高裁令和6年(ネ)第255号 手嶋あさみ裁判官 小池百合子訴訟

虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法を原因とする慰謝料請求控訴事件

手嶋あさみ裁判官・寺田利彦裁判官・真鍋浩之裁判官

 テキスト版 KY要録 240605 控訴審判決 小池百合子訴訟 手嶋あさみ裁判官 正誤表型引用判決書

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5529876.html

 ウ 最高裁判所令和6年(オ)第1348号 虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求上告事件

今崎幸彦最高裁判事 三浦守最高裁判事 草野耕一最高裁判事 

岡村和美最高裁判事 尾島明最高裁判事

 画像版 KY 要録 241115 上告審判決 小池百合子訴訟 要録偽造

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12875931702.html

 

4 訴訟手続の違憲を原因とする不当利得返還請求事件(岡部喜代子訴訟)に関する記録

ア 東京地方裁判所令和5年(ワ)第14603号 新城博士裁判官

「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件

 テキスト版 OK 240226 判決書 新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟 #要録偽造

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/09/154609

イ 東京高等裁判所令和6年(ネ)第1640号 鹿子木康裁判官 

「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求控訴事件

 テキスト版 OK 240718 控訴審判決 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官 正誤表型引用判決書

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/07/27/105231

鹿子木康裁判官 大寄久裁判官 新藤荘一郎裁判官

ウ 最高裁判所令和6年(オ)第1534号事件

「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求上告事件

 OK 250110 調書決定 岡部喜代子訴訟 三浦守判事 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882400927.html

三浦守裁判官 草野耕一裁判官 岡村和美裁判官 尾島明裁判官

 

5 春名茂裁判官が法律の顕出義務違反を理由とする春名茂訴訟の訴訟記録

ア 東京地方裁判所

Ⓢ 画像版 HS 221219 訴状訂正版 春名茂訴訟 損害賠償請求訴訟 国賠法

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/18/122857

Ⓢ HS 230711 判決書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/13/115646

イ 東京高等裁判所

Ⓢ HS 230818 控訴理由書 春名茂訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/17/105052

Ⓢ HS 240125 控訴棄却 春名茂訴訟 脇博人裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202402010001/

ウ 最高裁判所

Ⓢ 画像版 HS 240220 上告理由書 春名茂訴訟

https://kokuhozei.exblog.jp/36612535/

Ⓢ HS 240916 調書決定 春名茂訴訟 渡辺恵理子判事

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/09/19/173714

 

上記のとおり、原告ブログの記事は複数の訴訟事件に関する記録・証拠分析・裁判所判断の検討を中心として体系的に投稿されたものである。

しかし、被告が「投稿一覧」に表示されていた全記事を一括削除したため、 個別タイトル・URLを確認することが不可能となっている。

よって原告は、 「削除された全記事(上記の具体的内容を含む投稿群)」 を対象として復元を求めるものである。

また、山内隆裕被告には、削除した11つのブログについて、削除した理由について説明する責任が存する。

そのためには、削除したブログに一覧表の提出を求める。

 

【補正2】復元措置および投稿再開措置の法的根拠について

原告が求める 削除済み記事の復元措置 新規投稿を可能とする措置 の法的根拠は以下のとおりである。

1 民法415条(債務不履行)

被告は利用規約に基づき、重大な不利益処分を行う際には具体的理由を説明する義務を負う。

しかし、山内隆裕被告は削除理由を一切示さず、原状回復要求を拒否した。

よって債務不履行が成立し、原状回復義務が発生する。

 

2 民法709条(不法行為)

被告の全件削除・投稿禁止措置は社会通念上著しく妥当性を欠き、 判断基準を秘匿し、再審査を拒否した点で違法である。

よって不法行為が成立し、原状回復義務が発生する。

 

3 東京地裁平成30626日判決(Twitter凍結事件)

SNS運営者の削除措置は、公共性・公益性・削除継続の必要性を比較衡量して判断すべきとされる。

被告回答書(甲号証)はこの比較衡量を一切行っておらず、違法性が強い。

以上により、原告は削除された全記事の復元措置および新規投稿を可能とする措置を求める。

 

以上

 

 

URL AB 260820 補正回答セット アメブロ訴訟 野口由佳子裁判官

URL AB 260820 補正回答セット アメブロ訴訟 野口由佳子裁判官

事件番号=東京地裁令和8年(ワ)第107352号 

事件名=アメーバーブログに対する原状回復請求事件

原告 

被告 株式会社サイバーエージェント 同代表者 代表取締役社長 山内隆裕

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5701011.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/22/074405

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6552.html

https://thk6581.blogspot.com/2026/08/urlab260820.html           

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=2320

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https://paul0630.seesaa.net/article/521395282.html?1787352540

https://mariusu.muragon.com/entry/4627.html

 

 

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Ⓢ AB 260820 補正回答 アメブロ訴訟 野口由佳子裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/22/073105

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5701008.html

 

Ⓢ AB 260820 照会書(被告の表記) アメブロ訴訟

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5701006.html]]

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/22/071219

 

Ⓢ AB 260820 文書提出命令申立書 アメブロ訴訟

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5701007.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/22/071954

 

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2026年8月21日金曜日

すっぴん版 AB 260820 文書提出命令申立書(削除ブログの一覧表) 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟

【 p1 】

事件番号=東京地裁令和8年(ワ)第107352号 

事件名=アメーバーブログに対する原状回復請求事件

原告 

被告 株式会社サイバーエージェント 同代表者 代表取締役社長 山内隆裕

 

文書提出命令申立書(削除ブログの一覧表)

 

令和8年8月20日

 

東京地方裁判所 民事第6部乙いA係 御中

野口由佳子裁判官 殿

 

「数字φ」は段落番号を意味する。

1φ 原告は、民事訴訟法220条4号ハに基づき、被告が保有する下記文書の提出を命ずるよう申し立てます。

 

1 提出を求める文書

2φ 原告ブログ「投稿一覧」に表示されていた全記事の一覧表(削除前データ)

(1)記事タイトル

(2)記事URL

(3)投稿日

(4)更新日

(5)記事ID

(6)カテゴリ

(7)被告が付与した内部管理番号(存在する場合)

 

2 文書の必要性

3φ 裁判所は令和8年8月17日付補正命令において、「復元を求める記事の内容を特定せよ」と命じている。

 

4φ しかし、原告ブログの記事は、令和8年5月末に被告が一括削除したため、個別タイトル・URLを確認することが不可能となっている。

 

5φ したがって、記事の特定を行うためには、被告が削除前に保有していた 「投稿一覧」データの提出が不可欠である。

 

【 p2 】

3 文書の所持者

6φ 被告株式会社サイバーエージェント 代表取締役社長 山内隆裕

被告山内隆裕はアメーバブログ運営者として、削除前の投稿一覧データを保有している。

 

4 提出命令の理由(法的根拠)

7φ 民法415条(債務不履行)

被告山内隆裕は重大な不利益処分を行う際、具体的理由を説明する義務を負う。

しかし、被告山内隆裕は削除理由を一切説明しないで、原告が投稿した2000以上のブログを閲覧不可能な状態にした。

また、削除理由の説明には、どの記事を削除したかの一覧表が不可欠である。

 

8φ 民法709条(不法行為)

被告山内隆裕がした全件削除・投稿禁止措置は社会通念上著しく妥当性を欠き、判断基準を秘匿し、再審査を拒否した点で違法である。

そして、違法性の有無を判断するためには、削除対象記事の一覧表が必要である。

 

9φ 東京地裁平成30626日判決(Twitter凍結事件)

SNS運営者による削除措置は、公共性・公益性・削除継続の必要性を比較衡量すべきとされる。

被告回答書(甲号証)は比較衡量を一切行っていない。

そして、比較衡量の有無を判断するためには、削除対象記事一覧表が不可欠である。

 

5 結論

10φ 以上より、

裁判所が原告に求める「記事の特定」を行うためには、被告が保有する「投稿一覧」データの提出が必須である。

 

11φ よって、民事訴訟法2204号ハに基づき、被告に対し、上記文書の提出を命ずるよう申し立てる。

以上

 


すっぴん版 AB 260820 照会書(被告の表記) アメブロ訴訟 野口由佳子裁判官 山内隆裕社長

 【 p1 】

東京高等裁判所令和8年(ワ)第107352号

アメーバーブログに対する原状回復請求事件

原告 

被告 株式会社サイバーエージェント 代表取締役社長 山内隆裕

 

照会書(被告の表記)

令和8年8月20日

東京地方裁判所 民事第6部乙いA

裁判官 野口由佳子 殿

原告      

 

「 数字φ 」は、段落番号を意味する

1φ 本書は、令和8年8月17日付補正依頼(書記官:水口彰久)に関し、被告表示および補正内容の取扱いについて、裁判所の見解を確認するため提出するものである。

 

1 被告表示に関する照会

2φ 原告が提出した訴状では、以下のとおり記載した。

被告

株式会社サイバーエージェント

代表取締役社長 山内隆裕

住所 東京都渋谷区宇田川町401

 

3φ しかし、補正依頼書では、被告表示が次のように簡略化されている。

被告 株式会社サイバーエージェント

 

4φ さいたま地方裁判所から入手した「訴状記載例」(p2)では、

法人が当事者となる場合、以下の記載が必要とされている。

Ⓢ 画像版 AB 地方裁判所における訴えの提起について さいたま地裁の資料 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608210000/

本店所在地、会社名、代表者の資格、代表者氏名

○○市○○町○○番地

○○株式会社 代表者代表取締役 ○○○○

 

 

【 p2 】

5φ 本件は、アメーバブログにおける削除措置の判断者の責任が争点であり、代表者の資格・氏名は訴訟構造に直接関係する重要事項である。

 

6φ そこで、以下について裁判所の見解を照会する。

(照会事項1)

訴状に記載した「代表取締役社長 山内隆裕」を被告表示に含めることは、本件訴訟において適切か。

(照会事項2)

補正依頼書における簡略化された被告表示は、裁判所の事務処理上の便宜によるものか、または訴状の記載を変更すべきとの判断によるものか。

 

2 補正依頼の内容に関する照会

補正依頼では、以下の補正が求められている。

7φ (1)請求の趣旨の特定

「復元を求める記事の内容が特定されていない」との指摘について、原告は、削除済み記事が約2000件であり、被告が一括削除したため、個別タイトル・URLの確認が不可能である。

そのため、被告が保有する「投稿一覧」データの提出が不可欠である。

 

8φ (2)削除済み記事の復元措置・新規投稿の再開措置の法的根拠

原告は補正回答書において、民法415条・709条、

およびSNS削除措置に関する東京地裁平成30626日判決を根拠として記載した。

9φ そこで、以下について照会する。

(照会事項3)

削除済み記事の特定が不可能な場合、被告が保有する「投稿一覧」データを提出させることは、補正命令の趣旨に適合するか。

 

(照会事項4)

補正回答書に記載した法的根拠(民法415条・709条等)は、補正として十分か。追加の記載が必要であれば、その具体的内容を示されたい。

 

3 結語

10φ 本件照会は、補正依頼の内容が訴訟構造に重大な影響を及ぼすため、裁判所の見解を確認したうえで、補正回答書および文書提出命令申立書を提出する。

以上

 

画像版 AB 地方裁判所における訴えの提起について さいたま地裁の資料 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟

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