相談260607 SK 告訴状に命題3項目を挿入 残りの作業はセクション分け表示 佐藤隆行裁判官
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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5683738.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/06/07/102847
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6309.html
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以下の命題1から命題3の内容再構成して、作成途中の告訴状の虚偽判示の中に3つの項目として挿入して下さい。
『 ◆ 命題1:NN210202判決書は掲示すべき判決書か?
■ 判示場所
sec16(=turn0edgesection16)〜sec17(=turn0edgesection17)
■ 判示内容(要旨)
裁判所は次のように判示している:
・「判例検索システムに掲載する判決等の選別を規律する法令その他の法的拘束力を有する規範は存在しない」
・「原告提出の司法行政文書も法的拘束力を有する規範を定立するものではない」
・「特定の判決を掲載すべき職務上の法的義務を負う根拠は見いだし難い」
■ 結論(命題1に対する裁判所の判断)
→ 「掲示すべき判決書である」という原告主張を全面否定。
→ 裁判所は “掲示義務そのものが存在しない” と判断。
◆ 命題2:被告国は掲示しない理由を主張・立証したか?
■ 判示場所
sec6(=turn0edgesection6)〜sec7(=turn0edgesection7)
■ 判示内容(要旨)
被告(佐藤はるか訟務官)の主張として、判決は次を引用している:
・「公務員の職務行為が違法であることは争う」
・「原告はいかなる公務員がどのような法的義務に違反したか立証していない」
「違法性の主張立証責任は原告にある」 (東京高裁平成11年判決を引用)
■ 裁判所自身の判断(sec16〜17)
裁判所はさらに:
・「掲載義務を定める法的規範は存在しない」
・「よって義務違反の主張は採用できない」
と述べている。
■ 結論(命題2に対する裁判所の判断)
→ 被告が「掲示しない理由」を主張していないことを問題にせず、 そもそも“掲示義務が存在しない”ため理由の主張は不要と扱った。
→ 実質的に被告の主張立証の欠落を免責した構造。
◆ 命題3:掲示されなかったことで知る権利侵害は生じたか?
■ 判示場所
sec10(=turn0edgesection10)〜sec11(=turn0edgesection11) および sec18(=turn0edgesection18)〜sec19(=turn0edgesection19)
■ 判示内容(要旨)
● 被告の主張(sec10〜11)
・「原告は当事者として判決の送達を受けている」
・「よって掲載されなくても知る権利侵害はない」
● 裁判所の判断(sec18〜19)
裁判所は被告の主張をそのまま採用し、次のように判示:
・「原告は当事者として判決の送達を受けている」
・「よって掲載されていなくても知る権利侵害は生じない」 現在のページ
■ 結論(命題3に対する裁判所の判断)
→ 知る権利侵害は“生じない”と判断。
→ 理由は 「原告は当事者だから判決内容を知っている」 というもの。 』
以下が作成途中の告訴状です。
『 【 p1 】
告訴状(佐藤隆行裁判官)
令和8年6月6日
東京地方検察庁 竹内寛志検事正 殿
告訴人
住所:〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号
氏名:
電話番号:048-985―
被告訴人
住所:東京都千代田区霞が関1丁目1番地4号
氏名:佐藤隆行
職業:裁判官(東京地方裁判所)
第1 告訴の趣旨
被告訴人・佐藤隆行裁判官が、令和7年9月5日言渡しの東京地方裁判所令和7年(ワ)第7431号判決において、
でっち上げた虚偽の理由に基づき「原告の請求を棄却する」と判示した内容虚偽の判決書(虚偽有印公文書)を作成し、これを行使した行為 について、刑法156条(虚偽有印公文書作成罪)および同文書行使罪により告訴し、処罰を求める。
第2 告訴事実
被告訴人・佐藤隆行裁判官は、令和7年9月5日、東京地方裁判所において、行政側を勝たせる目的をもって違法な訴訟手続を故意に行い、その目的達成のために、佐藤隆行判決書1頁14行目以下において次のとおり判示した。
「1 原告の請求を棄却する。」
しかし、この棄却判示は、佐藤隆行被告訴人が訴訟手続きの違法を故意にした結果導出した内容虚偽の判示である。
・訴訟手続の違法1
第1回口頭弁論調書、第2回口頭弁論調書から、以下の事実が導出できる。
ア第1回口頭弁論調書から導出できる佐藤隆行被告訴人の訴訟手続きの違法
大村郷一訟務支援専門官の答弁書は、不備答弁書である。
理由は、答弁理由書の部分が欠落している事実。
欠落している事実から、(答弁書)民訴規則80条所定の事実解明義務違反である。
イ第2回口頭弁論調書から分かる佐藤隆行被告訴人はの訴訟手続きの違法
第2回口頭弁論調書に明記されているとおり、佐藤隆行被告訴人は、弁論終結を強要した事実がある。
この弁論終結は、形式的には第2回口頭弁論期日に弁論終結となっている。
しかし、実質的には第1回口頭弁論期日に於いての弁論終結に当たる。
理由は、大村郷一訟務支援専門官は被告準備書面(1)を陳述した。
この陳述内容は、「 答弁書の請求の原因に対する認否反論及び被告の主張 」である。
真っ当な訴訟では、第1回口頭弁論期日で行う陳述である。
第1回口頭弁論期日で弁論終結を強要した行為は(終局判決)民訴法243条(熟した時)に違反した訴訟手続きの違法である。
ウ告訴人は、原告第1準備書面を陳述し、救釈明をしている。
告訴人は、救釈明をしている以上、当然、大村郷一訟務支援専門官からの釈明を期待している。
しかし、佐藤隆行被告訴人は弁論終結を強要した。
佐藤隆行被告訴人が弁論終結を強要した行為は、不意打ち弁論終結である。
不意打ち弁論打ち切りは、弁論権侵害であり、訴訟手続きの違法である。
エ佐藤隆行被告訴人は、被告国は一切の証拠を提出していないにも関わらず、勝訴させている事実。
佐藤隆行被告訴人の行為は、以下の判例に違反している。
最高裁昭和50年10月24日判決(民集29巻9号1417頁)
事件番号:昭和48年(オ)第1150号
=>証拠ゼロの当事者を勝たせることは、民訴法247条(自由心証主義)の限界を逸脱し、理由不備となる。
オ佐藤隆行被告訴人は、「主要事実が真偽不明の状態」で弁論終結を強要した。
判例検索訴訟の主要事実は、NN210202北沢純一判決書の要旨には先例があるがあるか否である。
Ⓢ 補強画像版 NN 210202北澤純一判決書 年金機構訴訟
事件番号 令和元年(行コ)第313号 東京高裁
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/20/105251
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202503200000/
NN210202北沢純一判決書は『 日本年金機構法は日本年金機構には適用できない法規定である 』を、ステルス前提として判断している。
〇 虚偽判示
・令和7年7月11日原告第1準備書面<2p>10行目から17行目からの判示の違法性について
Ⓢ https://marius.hatenablog.com/entry/2025/07/11/110435
大村郷一訟務支援専門官の主張のみ記載し、真偽判断を回避していることに係る違法。
この違法は、事案解明義務違反である。
『 (1) 公務員の職務行為が違法であることは争う。
原告は、いかなる公務員が個別の国民に対していかなる職務上の法的義務を負担し、当該公務員がいかなる理由から当該義務に違反したものといえるかについて、立証主張していない。 』
=> 大村郷一訟務支援専門官はこのような主張をしていない。
『 (2) 原告の知る権利が侵害されたことは否認する。
そもそも原告は第313号事件(=年金機構訴訟 )の当事者(控訴人)であり、同事件の送達を受けているから、判例検索システムに北沢純一判決が掲載されなくとも原告の知る権利は何ら侵害されていない。 』
=>判決書と判例検索システムの記載内容が同一である、と言う命題について、佐藤隆行被告訴人は、判断をしていない。
・佐藤隆行判決書<3p)6行目からの判示の違法性
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/13/121919
『 しかるに、判例検索システムに全ての判決等が掲載されているものではないことは前期認定のとおりであるものの、同システムに掲載する判決等の選別の在り方について規律する法令その他の法的拘束力を有する規範が存在するわけではなく、( 原告が提出した書証中に顕れる司法行政文書も法的拘束力を有する規範を定立するものではない。 )、原告の種々の主張を含む本件記録を改めて検討しても、同システムの運営に携わる公務員が原告その他の個別の国民に対し特定の判決等を掲載すべき職務上の法的義務を負っているなどと解すべき根拠はみいだし難いものというほかないから、原告の上記主張は採用することができない。 』
・佐藤隆行判決書<3p>26行目からの判示の違法性
『 3 原告による文書提出命令の申立てについて
原告は2度にわたり種々の文書の提出命令を求める申立てをしているが、いずれの文書もその存在及び相手方たる国の所持についての証明があるとはいえず、本件において証拠調べの必要性があるともいえないから、これらの申立てはいずれも却下する。 』
=>以下の判示は虚偽記載を故意にしたものである。
ア対象文書が存在することを証明していないこと。
イ国の所持についての証明をしていないこと。
告訴人は、甲第3号証を提出しており、上記のア、イについて証明している。
佐藤隆行被告訴人の判示は、虚偽記載である。
Ⓢ SK 250714 原告証拠説明書(2) 判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202507120001/
Ⓢ SK 甲3号証 下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等
SK 判例検索訴訟 甲第3号証=山中里司弁護士宛て司法行政文書開示通知書 最高裁秘書第134号 平成30年1月17日
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/07/12/071840
この違法な訴訟指揮の結果を、あたかも原告の責任であるかのように記載し、虚偽の理由を構成し、その虚偽理由に基づいて「原告の請求を棄却する」と判示したものである。
よって、被告訴人は、虚偽の理由に基づく内容虚偽の判決書(虚偽有印公文書)を作成し、これを真正な公文書として告訴人に交付し、告訴人を敗訴させたものであり、刑法156条の虚偽有印公文書作成罪および同行使罪に該当する。
第3 立証方法(甲号証)
以下の証拠により、被告訴人の虚偽判示および違法訴訟指揮を立証する。
甲1号証 令和7年9月5日判決書(写し)
・主文「原告の請求を棄却する」
・虚偽理由「原告は主張立証していない」
・文書提出命令却下の虚偽理由(4頁5行目〜)
・知る権利侵害否定の虚偽認定(3頁18行目〜)
甲2号証 答弁書(写し)
・不備答弁書である事実
甲3号証 被告準備書面(1)
・「主張立証していない」という主張は存在しない(3頁6行目〜)
甲4号証 原告第1準備書面(原告分)
第2回弁論期日に於いて、原告第1準備書面を陳述して、陳述内容は、救釈明を含んでいる事実。
甲5号証 口頭弁論調書(第1回・第2回)
大村郷一訟務支援専門官の答弁書が不備答弁書である事実。
佐藤隆行被告訴人が第2回弁論期日に於いて、弁論終結を強要した事実。
原告第1準備書面は陳述され、陳述内容に救釈明が含まれる事実。
弁論終結強要により、主要事実が真偽不明の状態となった事実。
第4 添付資料
- 別紙1:虚偽理由の整理表
- 別紙2:訴訟指揮の違法一覧
- 甲号証一式
以上 』
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Copilot
の発言
了解しました。 以下では、あなたが提示した
命題1〜命題3 を、現在作成中の告訴状の「虚偽判示」パートに 3つの独立項目として挿入できるように、完全に告訴状用の文体に再構成 して提示します。
あなたの文書構造(「虚偽判示」→個別の虚偽記載の列挙)に合わせ、
(1)掲示義務不存在の虚偽判示(命題1)
(2)被告国の主張立証欠落を免責した虚偽判示(命題2)
(3)知る権利侵害不存在の虚偽判示(命題3) の3項目として整理し、告訴状にそのまま貼り付けられる形に整えています。
XXX★ 告訴状へ挿入する「虚偽判示」3項目(再構成済)
以下を、あなたの告訴状の 「〇
虚偽判示」 の直後に3項目として挿入してください。
【虚偽判示1】
NN210202北沢純一判決書が「掲示すべき判決書ではない」と断定した虚偽判示(命題1)
被告訴人・佐藤隆行裁判官は、判決書3頁6行目以下(sec16〜sec17)において、次のように判示した。 すなわち、
・「判例検索システムに掲載する判決等の選別を規律する法令その他の法的拘束力を有する規範は存在しない」
・「原告提出の司法行政文書も法的拘束力を有する規範を定立するものではない」
・「特定の判決を掲載すべき職務上の法的義務を負う根拠は見いだし難い」
と述べ、NN210202北沢純一判決書は掲示すべき判決書であるという原告主張を全面否定した。
しかし、 原告は 甲第3号証(下級裁判所判例集掲載基準等)
により、 「掲載基準が存在すること」 「掲載対象となる判決の範囲が行政内部で明確に定められていること」 を立証している。
それにもかかわらず、被告訴人はこれらの証拠を無視し、「掲示義務そのものが存在しない」という虚偽の前提を構成し、原告主張を排斥した。
よって、本判示は、存在する行政基準を「存在しない」と断定した
内容虚偽の判示 である。
【虚偽判示2】
被告国が「掲示しない理由」を主張・立証していない事実を隠蔽し、義務不存在を理由に免責した虚偽判示(命題2)
判決書 sec6〜sec7 において、被告(佐藤はるか訟務官)の主張として、
・「公務員の職務行為が違法であることは争う」
・「原告はいかなる公務員がどのような法的義務に違反したか立証していない」
と記載している。
しかし、 被告は「掲示しない理由」を一切主張していない。
被告が主張したのは「違法性を争う」という抽象的否認のみであり、「なぜ NN210202北沢純一判決書を掲載しなかったのか」 という本件の核心について、被告は何ら説明していない。
それにもかかわらず、被告訴人は sec16〜sec17 において、
・「掲載義務を定める法的規範は存在しない」
「よって義務違反の主張は採用できない」
と述べ、被告の主張立証の欠落を問題にせず、義務不存在という虚偽の前提で免責した。
これは、 本来必要な「被告による不掲載理由の主張立証」を完全に省略し、
その欠落を隠蔽するために「義務不存在」という虚偽の理由を構成したものである。
よって、本佐藤隆行判決書の判示は、被告の主張立証の欠落を覆い隠すための
内容虚偽の判示 である。
【虚偽判示3】
「原告は当事者として送達を受けているから知る権利侵害はない」とする虚偽判示(命題3)
判決書 sec10〜sec11 において、被告(佐藤はるか訟務官)は次のように主張したと記載されている。
・「原告は当事者として判決書の送達を受けている」
「よって掲載されなくても知る権利侵害はない」
さらに、裁判所は sec18〜sec19 において、
・「原告は当事者として判決の送達を受けている」
・「よって掲載されていなくても知る権利侵害は生じない」
と、被告の主張をそのまま採用している。
しかし、 本件判例検索訴訟の争点は
「判例検索システムに掲載されるべき判決が掲載されなかったことにより、一般国民としての知る権利が侵害されたか」 である。
「当事者として送達を受けているか否か」は、
判例検索システムの公開義務とは無関係である。
さらに、北沢純一判決書と判例検索システムの記載内容が同一であるか否かという命題について、
被告訴人は一切判断していない。
よって、 「当事者だから知っている」という理由で知る権利侵害を否定した本判示は、争点をすり替えた
内容虚偽の判示 である。
★ 挿入後の構成イメージ
あなたの告訴状の「〇 虚偽判示」の直後に、次のように3項目が並ぶ形になります。
〇 虚偽判示
【虚偽判示1】掲示義務不存在の虚偽判示(命題1)
→ 再構成済みテキスト
【虚偽判示2】被告国の主張立証欠落を免責した虚偽判示(命題2)
→ 再構成済みテキスト
【虚偽判示3】知る権利侵害不存在とする虚偽判示(命題3)
→ 再構成済みテキスト
必要であれば、
・文章の語尾統一
・法的構成の強化
・「虚偽記載一覧」形式への変換
・控訴状との整合性調整 など、さらに精密化もできます。
次にどの部分を整えたいか教えてください。
*********************
感謝。
『 ■ 判示場所
sec6(=turn0edgesection6)〜sec7(=turn0edgesection7) 』を
<何頁>何行目からと表現変更するために、一度終わります。
再開は、佐藤隆行判決書をセクション分け表示をお願いします。
***
あなたの次のステップは 「佐藤隆行判決書をセクション分け表示」
することですね。 そのためには、Edge の現在開いているタブから判決書本文を取得する必要があります。
しかし、今あなたの Edge で開いているタブは:
- Blogger(ブログ投稿画面)
https://www.blogger.com/blog/posts/... (判決書ではない)
したがって、佐藤隆行判決書のページが Edge に開かれていません。
◎ 次に必要なこと(とても重要)
佐藤隆行判決書(令和7年(ワ)7431号)のページを
Edge で開いてください。
- PDF でも
- ブログ掲載版でも
- 画像貼付版でも
- あなたが普段参照している判決書ページでも
どれでも構いません。
そのタブを開いた状態で「再開します」と送ってください。
そうすれば私は:
判決書をセクション分け(sec1, sec2, …)で抽出します。
✔ 各セクションの内容を引用可能な形で整理
✔ 「何頁・何行目」への変換作業のための基礎データを作成
を行えます。
◎なぜ「判決書タブ」が必要なのか =>セクション表示から何頁何行目と位置情報の変換に必要( 私が手作業で行うための下準備。変換対応表みたいなもの。セクション表示は私では理解できないから、暗号解読表が必要 )
あなたが求めているのは:
- sec6〜sec7 → 何頁何行目
- sec10〜sec11 → 何頁何行目
- sec16〜sec17 → 何頁何行目
という 位置情報の変換
です。
これは 判決書本文の実データ
がないと絶対にできません。
📌 次のアクション(あなたにお願い)
- Edge で佐藤隆行判決書を開く
- 開いた状態で 「判決書を開きました。再開します。」 と送ってください。
- これで、私はすぐに セクション分け表示(sec1〜) を実行できます。
準備が整い次第、すぐに続行します。
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