2026年5月30日土曜日

画像版 YR 260528 二審判決書 吉田隆一訴訟 中村さとみ裁判官 

画像版 YR 260528 二審判決書 吉田隆一訴訟 中村さとみ裁判官 

東京高等裁判所令和8()第793号

吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求控訴事件

=> 慰謝料請求事件にすべきであった。

訟務官が不備答弁書を送ってきたら、慰謝料請求権で争う。

SBI証券訴訟で日程が狂った、東電訴訟も起こすことになりそうだ。

 

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1 YR 260528 二審判決書 01吉田隆一訴訟 中村さとみ裁判官

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2 YR 260528 二審判決書 02吉田隆一訴訟 中村さとみ裁判官

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3 YR 260528 二審判決書 03吉田隆一訴訟 中村さとみ裁判官

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4 YR 260528 二審判決書 04吉田隆一訴訟 中村さとみ裁判官

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5 YR 260528 二審判決書 05吉田隆一訴訟 中村さとみ裁判官

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【 p1 】

令和8528日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

令和8()793号 損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所令和7

()17459)

口頭弁論終結日令和8年4月21日

 

判決

 

埼玉県越谷市大間野町X丁目X番地X

控訴人 上原マリウス

 

東京都千代田区霞が関111

被控訴人 国

同代表者法務大臣 平口洋

同指定代理人 服部文子

       ヤマダ彩佳

 

主文

 

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第1 控訴の趣旨

1 原判決を取り消す。

2 被控訴人は、控訴人に対し、1220円を支払え。

3 被控訴人は、控訴人に対し、9万円を支払え。

 

第2 事案の概要

1 本件は、控訴人が、①控訴人と被控訴人との間の別件訴訟(東京地方裁判所

令和7()5413号。以下「別件訴訟」という。)において、被控訴

人の指定代理人が、内容に不備のある答弁書を提出したことは、事案解明義務

に違反し違法であり、また、被控訴人が、別件訴訟のみならず、本件訴訟にお

いても、同様の答弁書を提出して審理を遅延させ、控訴人に精神的苦痛を与え

 

【 p2 】

たとして、被控訴人に対し、不法行為又は国家賠償法11項に基づき、答弁

書の送達費用1220円と慰謝料9万円の支払を求める事案である。

2 原審は、被控訴人の指定代理人が不法行為又は国家賠償法上違法な行為をし

たとは認められないとして、控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人が

これを不服として控訴をした。

 

3 争点及び当事者の主張

本件の争点は、被控訴人の指定代理人が、別件訴訟及び本件訴訟において、

請求原因に対する認否について「追って準備書面により明らかにする。」と記

載した答弁書を提出したことが、不法行為又は国家賠償法上の違法行為に当た

るか否か及び控訴人の損害の有無である。

 

(1) 控訴人の主張

被控訴人の指定代理人が、別件訴訟において、請求原因に対する認否につ

いて「追って準備書面により明らかにする。」と記載した答弁書を提出した

ことは、事案解明義務に違反し違法である。この答弁書の副本を控訴人に送

達する際、控訴人が予納した郵便切手が流用されたことにより、控訴人は1

220円の損害を被ったので、その賠償を求める。

また、被控訴人の指定代理人は、本件訴訟においても、別件訴訟と同様の

違法な答弁書を提出した。これらの違法行為により、訴訟が遅延し、控訴人

は予定の変更を余儀なくされ、精神的苦痛を被ったので、慰謝料9万円の支

払を求める。

 

(2) 被控訴人の認否・反論

被控訴人の指定代理人が別件訴訟において提出した答弁書に、「請求の原

因に対する認否及び被告の主張」について「追って準備書面により明らかに

する」との記載があることは認め、その余は否認ないし争う。

被控訴人の指定代理人は、訴状の送達から答弁書の提出期限まで間がなか

ったことから、答弁書に請求の趣旨に対する答弁を記載し、答弁書提出後速

 

【 p3 】

やかに請求の原因に対する認否及び被控訴人の主張を記載した準備書面を

提出したものであり、答弁書の内容は民訴規則801項に違反するもので

はなく、職務上の法的義務に違反するとは認められない。

また、被控訴人は、別件訴訟の答弁書の送達費用として1220円を予納

しており、裁判所はこれを使用して控訴人宛てに答弁書の副本を送達してい

るのであって、控訴人の予納郵便切手が流用された事実はない。

 

第3 当裁判所の判断

当裁判所も、控訴人の請求はいずれも理由がないと判断する。その理由は、原

判決「事実及び理由」の第3のとおりであるから、これを引用する。

 

4 結論

よって、控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理

由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

 

東京高等裁判所第16民事部

裁判長裁判官 中村さとみ

裁判官    清野英之

裁判官    田中邦治

 

 

【 p4 】

省略

 

【 p5 】

令和8()793

 

令和8529

 

返還書

 

予納者 上原マリウス 様

 

東京高等裁判所第16民事部

裁判所書記官荒川裕行

 

予納を受けた郵便切手について,使用残額3270円分を返還します。

 

 

 

 

画像版 SK 260421 司法協会領収書 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官 

画像版 SK 260421 司法協会領収書 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官 

Ⓢ 画像版 SK 260515 事務連絡 閲覧申請文書不存在 東亜由美裁判官 判例検索控訴事件 藤ノ健太書記官 佐藤隆行判決書の違法

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202605290000/

 

〇 謄写依頼内容

1文書提出申立てに対する判断書すべて。

2第一審(佐藤隆行裁判官)、控訴審(東亜由美裁判官)の被告、被控訴人の書証目録、証人等目録のすべて

 

〇 結果は5枚(佐藤隆行判決書4枚と判決書裏面スタンプ)

https://thk6581.blogspot.com/2026/05/sk260421.html

 

=> 文書提出命令申立てに対する決定を佐藤隆行判決書でした

=> 被告国(大村郷一訟務支援官)は証拠を一切出していないのに勝たせた。

 

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1 SK 260520 司法協会請求書 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官

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2 SK 260421 司法協会領収書 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官

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Ⓢ 画像版 SK 250905 判決書 佐藤隆行裁判官 判例検索訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/11/112810

東京地方裁判所令和7年(ワ)第7431号

判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした国賠法請求事件

 

Ⓢ 東京高等裁判所 令和7年(ネ)第4828 

判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件

 

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画像版 SK 260421取得 佐藤隆行判決書 判例検索訴訟 司法協会謄写依頼 

画像版 SK 260421取得 佐藤隆行判決書 判例検索訴訟 司法協会謄写依頼 

文書提出命令申立の決定が判決書でなされた<3p>26行目から 佐藤隆行裁判官

Ⓢ 画像版 SK 260515 事務連絡 閲覧申請文書不存在 東亜由美裁判官 判例検索控訴事件 藤ノ健太書記官 佐藤隆行判決書の違法

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https://anecdote52.jugem.jp/?eid=2055

 

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1 SK 260421取得 佐藤隆行判決書 01判例検索訴訟

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2 SK 260421取得 佐藤隆行判決書 02判例検索訴訟

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3 SK 260421取得 佐藤隆行判決書 03判例検索訴訟

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4 SK 260421取得 佐藤隆行判決書 04判例検索訴訟

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5 SK 260421取得 佐藤隆行判決書 05判例検索訴訟

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令和7年9月5日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官(田中優)

東京地方裁判所令和7年(ワ)第7431号

判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした国賠法請求事件

口頭弁論終結日 令和7年8月22日

 

判決

 

埼玉県越谷市大間野町     号

原告 上原マリウス

 

東京都千代田区霞が関1丁目1番1号

被告 国

同代表者法務大臣 鈴木馨祐

同指定代理人 大村郷一

同      佐藤はるか

 

主文

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1 請求

被告は、原告に対し、1万円を支払え。

 

第2 事案の概要

1 本件は、原告が、裁判所のウエブサイトにおいて重要な裁判例情報の検索ができないようにするとの恣意的な運用が行われており、これにより原告の知る権利が侵害されたと主張して、裁判所を設置する被告(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償(慰謝料)の支払いを求める事案である。

 

2 原告の主張(請求原因)

(1) 東京高等裁判所令和元年(行コ)第313号事件(以下、単に「第313号事件」という。=年金機構訴訟 )の判決は重要な内容を含んでおり、判例集にて検索できるようにすべきものである。

 

□ YM250905判決書 佐藤隆行裁判官 判例検索訴訟<2p>2行目から

(2)  被告は、裁判所のウエブサイトの裁判例検索システム(以下、「判例検索システム」という。)恣意的に運営し、第313号事件の判決を検索できないようにした。

 このために原告は同判決(北沢純一判決)を閲覧することができず、原告の知る権利だ侵害された。

(3) よって、原告は、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償(慰謝料)の支払いを求める

 

3 被告の認否・反論

(1) 公務員の職務行為が違法であることは争う。

 原告は、いかなる公務員が個別の国民に対していかなる職務上の法的義務を負担し、当該公務員がいかなる理由から当該義務に違反したものといえるかについて、立証主張していない。

 

=>以下が、佐藤はるか訟務官の主張

<<  SK250704被告準備書面(1)<3p>6行目からの文言 >>

<< 公務員の職務行為が違法であることについての主張立証責任は、原告にあると解すべきである( 東京高裁平成11年4月26日判決・訟務月報46巻3号937ページ。 なお、同判決に対する上告及び上告受理申立ては、最高裁平成12年2月29日第三小法廷決定により、上告棄却及び上告不受理とされている。 >>である

 

Ⓢ SK 250704 被告準備書面(1) 判例検索訴訟 佐藤はるか訟務官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/07/05/153948

 

(2)  原告の知る権利が侵害されたことは否認する。

 そもそも原告は第313号事件(=年金機構訴訟 )の当事者(控訴人)であり、同事件の送達を受けているから、判例検索システムに北沢純一判決が掲載されなくとも原告の知る権利は何ら侵害されていない。

 

□ YM250905判決書 佐藤隆行裁判官 判例検索訴訟<2p>18行目から

第3 当裁判所の判断

1 認定事実

(1) 判例検索システムは裁判所の裁判例情報を検索するシステムであるあるが、すべての判決等が同システムに掲載されているものではない。

 この旨は、裁判所のウエブサイトにおいて、判例検索システムの使い方に関する説明として明記されている( 当裁判所に顕著 )。

 

(2) 原告は、第313号事件(=年金機構訴訟)の当事者(控訴人)として、同事件の判決の送達を受けた(弁論の全趣旨)。

 

2 原告の主張(請求原因)の当否

 国家賠償法1条1項は、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を加えた時に、国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずることを規定するものである( 最高裁判所昭和60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁 )。

 

 これを踏まえて本件における原告の主張を善解するならば、原告は、裁判所のウエブサイトの判例検索システムの運営に携わる公務員が、原告に対し同システムに第313号事件(=年金機構訴訟)その他の重要な内容を含む判決を掲載すべき法的義務を負っているにもかかわらず、同法的義務に違背して原告に損害を加えたとの趣旨を言わんとするものと解される。

=>悪意の曲解

 

□ YM250905判決書 佐藤隆行裁判官 判例検索訴訟<3p>11行目から

しかるに、判例検索システムに全ての判決等が掲載されているものではないことは前期認定のとおりであるものの、同システムに掲載する判決等の選別の在り方について規律する法令その他の法的拘束力を有する規範が存在するわけではなく、( 原告が提出した書証中に顕れる司法行政文書も法的拘束力を有する規範を定立するものではない。 )、原告の種々の主張を含む本件記録を改めて検討しても、同システムの運営に携わる公務員が原告その他の個別の国民に対し特定の判決等を掲載すべき職務上の法的義務を負っているなどと解すべき根拠はみいだし難いものというほかないから、原告の上記主張は採用することができない。

 

□ YM250905判決書 佐藤隆行裁判官 判例検索訴訟<3p>20行目から

 また、前記認定のとおり、原告は第313号事件(=年金機構訴訟 )の当事者として同事件の判決の送達を受けていることからすれば、判例検索システムに依拠するまでもなく同判決の内容は原告の知悉するところと認められる。

 そうすると、同判決が判例検索システムに掲載されていないとしても、そのことによって原告の主張する損害すなわち原告の知る権利の侵害が生じる余地はないものというべきであるから、原告の上記主張はこの観点からも採用し得ない。

 

□ YM250905判決書 佐藤隆行裁判官 判例検索訴訟<3p>26行目から

3 原告による文書提出命令の申立てについて

 原告は2度にわたり種々の文書の提出命令を求める申立てをしているが、いずれの文書もその存在及び相手方たる国の所持についての証明があるとはいえず、本件において証拠調べの必要性があるともいえないから、これらの申立てはいずれも却下する。

 

□ YM250905判決書 佐藤隆行裁判官 判例検索訴訟<4p>5行目から

4 結論

 よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

 

 東京地地方裁判所民事49部

 裁判官 佐藤隆行 印

 

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Ⓢ URL 履歴 SK 250905地裁分 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官 鈴木馨祐議員

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=>「URL 履歴 SK 250905地裁分 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官 鈴木馨祐議員 」で検索すると、アメブロだけが検索される。

しかし、アメブロは削除されてしまっている。

 

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2026年5月29日金曜日

画像版 SK 260515 事務連絡 閲覧申請文書不存在 東亜由美裁判官 判例検索控訴事件 藤ノ健太書記官 佐藤隆行判決書の違法

画像版 SK 260515 事務連絡 閲覧申請文書不存在 東亜由美裁判官 判例検索控訴事件 藤ノ健太書記官 佐藤隆行判決書の違法

 

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1 SK 260515 事務連絡 01閲覧申請文書不存在 東亜由美裁判官

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2 SK 260515 事務連絡 02閲覧申請文書不存在 東亜由美裁判官

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【 p1 】

3430844

埼玉県越谷市大間野町X丁目X番地X

 

上原マリウス 様

 

事件番号 令和7年()第4828号

判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件

控訴人 上原マリウス

被控訴人 国(一審代理人 大村郷一訟務支援専門官

 

事務連絡

令和8515

 

控訴人 上原マリウス 様

 

1008933

東京都千代田区霞が関114

東京高等裁判所第24民事部ニ2

裁判所書記官 藤ノ健太

電話0335812062

FAX0335818832

 

頭書の事件についてご提出いただいた閲覧等の申請につき、何度か電話で連絡さ

せていただきましたが、繋がりませんでしたので、下記のとおり連絡をします。

1 頭書の事件につき、令和8年4月21日付けで、「被告・被控訴人の目録すべ

て」についての民事事件記録等の閲覧・謄写の申請(原符番号第0901号)

いただいていますが、同事件の訴訟記録中には、被控訴人に係る書証目録又は証

人等目録がないことから、この申請に応じない旨の処分をしましたので、お知ら

せします。

 

2 頭書の事件の原審(東京地方裁判所令和7年()第7431号)における文

書提出命令申立て(東京地方裁判所令和7年()第1258号、同第2136

)につき、令和8年4月21日付けで、「文書提出命令申し立てに対する決定

書」についての民事事件記録等の閲覧・謄写の申請(令和7年()第1258

 

【 p2 】

号に関して原符番号第0902号、同年()第2136号に関して原符番号第

0903号)をいただいており、また、頭書の事件につき、令和8年4月22日

付けで、「文書提出命令申立てに対する裁判所の判断が分かる書面」についての

民事事件記録等の閲覧・謄写の申請(原符番号第0919号)をいただいていま

す。

これらの申請で閲覧・謄写を求めている部分に対応する訴訟記録は、原審の判

決書になりますが、既にお手元にあるのではないかとも思われますので、このま

当覧ー・謄写の申請に応じることとして差し支えないか、和8年5月25日ま

工に、当職あてお知らせく一ださい。

以上

 

=>260519_1112電話

「 このまま閲覧謄写の申請をする 」と答えた。

 

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〇 閲覧謄写の目的

・大村郷一訟務支援官は証拠を何も出していない事実の証明。

=>佐藤隆幸裁判官は、証拠を何も出していない側を勝たせている。

判例違反である。

 

・文書提出命令申立てに対する決定を示す時期=判決書で示している事実の証明。

=>付随事件は、基本事件の終結前に決定を示す。

 

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Ⓢ SK 付随事件番号(=文書提出命令申立の番号 ) 書証目録 判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第7431号

https://imgur.com/a/S4l4bW4

https://note.com/grand_swan9961/n/n80227e7a4e20

 

Ⓢ URL履歴 SK 250905地裁分 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/13/233736

 

Ⓢ 画像版 SK 250912取得 期日調書すべて 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官

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Ⓢ SK 250912取得 書証目録 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/13/102721

 

Ⓢ SK 250905 判決書 佐藤隆行裁判官 判例検索訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/13/121919

 

Ⓢ 画像版 SK 250822 第2回口頭弁論メモ 判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官 

大村郷一 訟務支援専門官 裁判は塾した 弁論終結

https://mariusu.muragon.com/entry/3755.html

Ⓢ 画像版 SK 250822第2回期日調書 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/13/035458

 

Ⓢ SK 250523 第1回弁論メモ 判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/24/112801

Ⓢ 画像版 SK 250523第1回期日調書 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508200002/

 

Ⓢ SK 250516 答弁書 判例検索 村田一広裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/21/091217

=>大村郷一訟務支援は、答弁理由の部分は書いていない。

 

******************************

「 証拠を一切提出していない当事者を勝たせることは違法である 」という最高裁判例は、複数の重要な判例によって明確に確立されています。

以下に、実際の最高裁判例名・日付・要旨を整理して示します。

 

=>最高裁は一貫して、証拠を提出していない側を勝たせる判決は「理由不備」「経験則違反」「違法な事実認定」として破棄しています。

 

最高裁判例(証拠を出さない側を勝たせることは違法)

① 最重要判例:最高裁昭和501024日判決(民集2991417頁)

要旨(重要部分) 

事実認定が「経験則・論理則」に反し、証拠に基づかない判断をした場合、

判決は違法であり破棄される。

 

ポイント 

これは「証拠ゼロの側を勝たせる」典型例として引用される。

 

② 最高裁昭和57430日判決(民集364751頁)

要旨 

事実認定が証拠に基づかず、理由に欠落がある場合は違法。

 

ポイント 

裁判所は、当事者の主張・証拠を無視して判断してはならない。

 

③ 最高裁平成81031日判決(民集5092474頁)

要旨 

裁判所が証拠を検討せずに判断した場合、

「理由不備」または「審理不尽」として違法。

 

④ 最高裁昭和531020日判決(民集3271367頁)

要旨 

裁判所は、提出された証拠を検討せずに判断してはならない。

そのような判決は違法な事実認定であり破棄される。

 

=>最高裁は以下の原則を確立しています:

証拠に基づかない事実認定は違法であり、証拠を提出していない側を勝たせることは許されない。

これは、

経験則違反

論理則違反

理由不備

審理不尽 

として、いずれも「違法」と判断される。

 

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2026年5月28日木曜日

画像版 KA 260529 告訴状 岡村和美裁判官 小池晃訴訟

画像版 KA 260529 告訴状 岡村和美裁判官 小池晃訴訟

Ⓢ KA 260528 訴追請求状 岡村和美最高裁判事 小池晃訴訟 上川陽子議員

https://thk6581.blogspot.com/2026/05/ka260528.html

Ⓢ KA 260526 再審の訴状 小池晃訴訟 民事再審請求事件 違式の裁判

https://thk6581.blogspot.com/2026/05/ka260526.html

 

*******************

https://imgur.com/a/y57jjXI

https://note.com/grand_swan9961/n/n553305b59f33?app_launch=false

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5681775.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/28/230623

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202605280002/

https://kokuhozei.exblog.jp/36485578/

https://paul0630.seesaa.net/article/520796722.html?1779977436

https://mariusu.muragon.com/entry/4375.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6283.html

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=2053

 

 

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1 KA 260529 告訴状 01岡村和美裁判官 小池晃訴訟

https://imgur.com/a/cRoNztG

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/9/3/934330be.jpg

 

2 KA 260529 告訴状 02岡村和美裁判官 小池晃訴訟

https://imgur.com/a/zo3SM6C

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/0/8/082abf17.jpg

 

3 KA 260529 告訴状 03岡村和美裁判官 小池晃訴訟

https://imgur.com/a/JY0Rwfu

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/b/a/ba59ec41.jpg

 

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4 KA 260529 告訴状 04岡村和美裁判官 小池晃訴訟

https://imgur.com/a/u4UaP3n

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/6/8/68645955.jpg

 

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【 p1 】

告訴状(岡村和美最高裁判事)

 

令和8年5月29日

 

東京地方検察庁 竹内寛志検事正 殿

 

・告訴人 

住所:埼玉県越谷市大間野町  丁目  番地  号

氏名:

職業:不動産業

電話番号:048-985―

 

・被告訴人 

住所:東京都千代田区隼町4-2

氏名:岡村和美

職名:最高裁判所判事

 

第1 告訴の趣旨

・岡村和美被告訴人が小池晃参議院議員の上告事件(最高裁令和8年(オ)第347号)において作成・行使した調書決定は、

虚偽の内容を記載した有印公文書であり、刑法156条(虚偽有印公文書作成罪)および1581項(同行使罪)に該当する。

・よって、被告訴人に対し厳重な処罰を求め、ここに告訴する。

 

第2 告訴事実(構成要件順に一文で記載)

・岡村和美被告訴人は、令和8年5月8日前後、最高裁判所において、告訴人の上告理由は(法定手続きの保障)憲法31条違反となっていることから、審査義務があることを認識していた。

・しかしながら、岡村和美被告訴人は、審査義務を果たしていないにもかかわらず、あたかも適法に審査義務を果たしたかのように偽装した虚偽内容の調書決定(有印公文書)を作成し、令和8年5月8日付けでこの調書決定を告訴人に対し行使して上告を棄却し、告訴人に被害を与えたものである。

 

【 p2 】

・岡村和美被告訴人がした犯罪について、構成要件順位に犯罪事実が成立することについて以下の順で証明する:

①公務所作成名義、②文書性、③虚偽内容、④作成行為、⑤行使行為、⑥故意

 

第3 告訴の事情(背景・経緯)

(1)被告訴人が認識していた事実

・岡村和美被告訴人は、本件上告理由の核心が 憲法31条違反(法定手続の保障) であることを認識していた。

・(法定手続きの保障)憲法31条違反を理由とする上告については、大法廷判例( 昭和371128日判決・第三者所有物没収事件(大法廷)最高裁判所 昭和30()2961号 刑集第16111593 )を知っており、その内容を認識していた。

 

・上記の判例内容を認識していたと言うことは、(決定による上告棄却)民訴法3172項を適用して口頭弁論を開かずに棄却する行為は許されないと言う事実を認識していたと言うことになる。

・よって、岡村和美被告訴人は、以上の一連の事実連鎖を明確に認識していた。

 

(2)虚偽有印公文書の作成行為

・岡村和美被告訴人は、

上告理由の核心(憲法31条違反)を審査義務を果たしていないにもかかわらず、「 本件上告の理由は、明らかに民訴法3121項又は2項所定の場合に該当しない 」とのみ記載した行為。

・この行為は、あたかも審査義務を果たしたかのように偽装して、調書決定を作成した行為に該当する行為。

・この記載文言は、審査義務を果たしていない事実を隠蔽する虚偽記載である行為。

・上記の一連の行為を駆使して、岡村和美被告訴人は虚偽有印公文書を作成した。

 

(3)虚偽文書の行使行為

・岡村和美被告訴人は、

令和8年5月8日付で、上記虚偽内容の調書決定を正式に行使し、上告を棄却した。

 

【 p3 】

・岡村和美被告訴人がした虚偽有印公文書行使により、告訴人は損害を受けたものである。

 

・岡村和美被告訴人がした違法行為は以下の行為である。

ア憲法31条違反の審査義務を放棄した行為

イ大法廷判例が禁止する3172項の適用を故意に実施した行為

ウ上告理由の核心(請願権侵害・応答義務違反)を意図的に無視した行為

・これらの一連の原因行為により、虚偽有印公文書作成・同行使が行われたものである。

 

第4 立証方法(構成要件順に証拠を配置)

以下の資料により、構成要件を順に立証する。

① 公務所作成名義(最高裁判所名義の調書決定であること)

KA260508 岡村和美調書決定(写し)

 

② 文書性(判決書に準ずる調書決定であること)

KA260508 岡村和美調書決定の体裁・押印

 

③ 虚偽内容(審査義務を果たしていないのに審査義務を果たしたかのように偽装した内容の記載)

「 本件上告の理由は明らかに312条所定の場合に該当しない 」との記載(審査義務放棄の隠蔽)

 

④ 作成行為(虚偽内容を含む文書を作成)

・大法廷判例が存する。

昭和371128日・第三者所有物没収事件(大法廷)最高裁判所 昭和30()2961号 刑集第16111593

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/24/212151

https://thk6581.blogspot.com/2026/05/blog-post_841.html

・上記判例は、上告理由が(法定手続きの保障)憲法31条の違反である場合は、(決定による上告棄却)民訴法312条2項は適用できないとある。

 

 

【 p4 】

・一方、控訴人の上告理由は(法定手続きの保障)憲法31条の違反である。

・上告理由が憲法31条の違反である場合は、(決定による上告棄却)民訴法312条2項は適用できない判例がある。

・岡村和美被告訴人は適用できない事実を認識した上で、民訴法312条第2項を適用した。

この適用から、岡村和美被告訴人が虚偽内容を認識していた事実が導出できる。

 

⑤ 行使行為(令和8年5月8日に正式に行使した)

調書決定の発出日

 

⑥ 故意(憲法31条違反の審査義務を認識していた)

大法廷判例の存在を認識していた旨

 

第5 まとめ

よって、岡村和美被告訴人が作成し、告訴人に対して行使した調書決定は、虚偽有印公文書であり、同文書行使に該当する、犯罪行為である。

岡村和美被告訴人は、優越的立場を利用し、本人訴訟である告訴人に対し、有印公文書を作成し、同文書を行使した行為に対し、厳重な処罰を求める。

 

第6 添付資料

一 KA260508 岡村和美調書決定(写し)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202605100000/

 

一 KA251121 上告理由書(控え)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202511210000/

 

以上

 

 

すっぴん版 KA 260529 告訴状 岡村和美最高裁判事 小池晃訴訟  竹内寛志検事正

【 p1 】

告訴状(岡村和美最高裁判事)

 

令和8年5月29日

 

東京地方検察庁 竹内寛志検事正 殿

 

・告訴人 

住所:埼玉県越谷市大間野町  丁目  番地  号

氏名:

職業:不動産業

電話番号:048-985―

 

・被告訴人 

住所:東京都千代田区隼町4-2

氏名:岡村和美

職名:最高裁判所判事

 

第1 告訴の趣旨

・岡村和美被告訴人が小池晃参議院議員の上告事件(最高裁令和8年(オ)第347号)において作成・行使した調書決定は、

虚偽の内容を記載した有印公文書であり、刑法156条(虚偽有印公文書作成罪)および1581項(同行使罪)に該当する。

・よって、被告訴人に対し厳重な処罰を求め、ここに告訴する。

 

第2 告訴事実(構成要件順に一文で記載)

・岡村和美被告訴人は、令和8年5月8日前後、最高裁判所において、告訴人の上告理由は(法定手続きの保障)憲法31条違反となっていることから、審査義務があることを認識していた。

・しかしながら、岡村和美被告訴人は、審査義務を果たしていないにもかかわらず、あたかも適法に審査義務を果たしたかのように偽装した虚偽内容の調書決定(有印公文書)を作成し、令和8年5月8日付けでこの調書決定を告訴人に対し行使して上告を棄却し、告訴人に被害を与えたものである。

 

【 p2 】

・岡村和美被告訴人がした犯罪について、構成要件順位に犯罪事実が成立することについて以下の順で証明する:

①公務所作成名義、②文書性、③虚偽内容、④作成行為、⑤行使行為、⑥故意

 

第3 告訴の事情(背景・経緯)

(1)被告訴人が認識していた事実

・岡村和美被告訴人は、本件上告理由の核心が 憲法31条違反(法定手続の保障) であることを認識していた。

・(法定手続きの保障)憲法31条違反を理由とする上告については、大法廷判例( 昭和371128日判決・第三者所有物没収事件(大法廷)最高裁判所 昭和30()2961号 刑集第16111593 )を知っており、その内容を認識していた。

 

・上記の判例内容を認識していたと言うことは、(決定による上告棄却)民訴法3172項を適用して口頭弁論を開かずに棄却する行為は許されないと言う事実を認識していたと言うことになる。

・よって、岡村和美被告訴人は、以上の一連の事実連鎖を明確に認識していた。

 

(2)虚偽有印公文書の作成行為

・岡村和美被告訴人は、

上告理由の核心(憲法31条違反)を審査義務を果たしていないにもかかわらず、「 本件上告の理由は、明らかに民訴法3121項又は2項所定の場合に該当しない 」とのみ記載した行為。

・この行為は、あたかも審査義務を果たしたかのように偽装して、調書決定を作成した行為に該当する行為。

・この記載文言は、審査義務を果たしていない事実を隠蔽する虚偽記載である行為。

・上記の一連の行為を駆使して、岡村和美被告訴人は虚偽有印公文書を作成した。

 

(3)虚偽文書の行使行為

・岡村和美被告訴人は、

令和8年5月8日付で、上記虚偽内容の調書決定を正式に行使し、上告を棄却した。

 

【 p3 】

・岡村和美被告訴人がした虚偽有印公文書行使により、告訴人は損害を受けたものである。

 

・岡村和美被告訴人がした違法行為は以下の行為である。

ア憲法31条違反の審査義務を放棄した行為

イ大法廷判例が禁止する3172項の適用を故意に実施した行為

ウ上告理由の核心(請願権侵害・応答義務違反)を意図的に無視した行為

・これらの一連の原因行為により、虚偽有印公文書作成・同行使が行われたものである。

 

第4 立証方法(構成要件順に証拠を配置)

以下の資料により、構成要件を順に立証する。

① 公務所作成名義(最高裁判所名義の調書決定であること)

KA260508 岡村和美調書決定(写し)

 

② 文書性(判決書に準ずる調書決定であること)

KA260508 岡村和美調書決定の体裁・押印

 

③ 虚偽内容(審査義務を果たしていないのに審査義務を果たしたかのように偽装した内容の記載)

「 本件上告の理由は明らかに312条所定の場合に該当しない 」との記載(審査義務放棄の隠蔽)

 

④ 作成行為(虚偽内容を含む文書を作成)

・大法廷判例が存する。

昭和371128日・第三者所有物没収事件(大法廷)最高裁判所 昭和30()2961号 刑集第16111593

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/24/212151

https://thk6581.blogspot.com/2026/05/blog-post_841.html

・上記判例は、上告理由が(法定手続きの保障)憲法31条の違反である場合は、(決定による上告棄却)民訴法312条2項は適用できないとある。

 

 

【 p4 】

・一方、控訴人の上告理由は(法定手続きの保障)憲法31条の違反である。

・上告理由が憲法31条の違反である場合は、(決定による上告棄却)民訴法312条2項は適用できない判例がある。

・岡村和美被告訴人は適用できない事実を認識した上で、民訴法312条第2項を適用した。

この適用から、岡村和美被告訴人が虚偽内容を認識していた事実が導出できる。

 

⑤ 行使行為(令和8年5月8日に正式に行使した)

調書決定の発出日

 

⑥ 故意(憲法31条違反の審査義務を認識していた)

大法廷判例の存在を認識していた旨

 

第5 まとめ

よって、岡村和美被告訴人が作成し、告訴人に対して行使した調書決定は、虚偽有印公文書であり、同文書行使に該当する、犯罪行為である。

岡村和美被告訴人は、優越的立場を利用し、本人訴訟である告訴人に対し、有印公文書を作成し、同文書を行使した行為に対し、厳重な処罰を求める。

 

第6 添付資料

一 KA260508 岡村和美調書決定(写し)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202605100000/

 

一 KA251121 上告理由書(控え)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202511210000/

 

以上