画像版 YR 260826 訴状 吉田隆一訴訟YM乙9号証 第412号高野修一答申書
Ⓢ 画像版 YR 260826 証拠説明書 吉田隆一訴訟YM乙9号証
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1 YR 260826 訴状 01吉田隆一訴訟YM乙9号証
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2 YR 260826 訴状 02吉田隆一訴訟YM乙9号証
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3 YR 260826 訴状 03吉田隆一訴訟YM乙9号証
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4 YR 260826 訴状 04吉田隆一訴訟YM乙9号証
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5 YR 260826 訴状 05吉田隆一訴訟YM乙9号証
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訴状(吉田隆一訴訟乙9号証)
令和8年8月26日
東京地方裁判所民事受付係 御中
東京都千代田区霞が関1丁目1-4
原告
〒343-0844埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号(送達場所)
電話 048-985-
被告 国(同代表者 法務大臣)
東京都千代田区霞が関1丁目1番地
電話番号 03‐3580‐4111
1φ 事件名:吉田隆一上席訟務官が虚偽記載を含む乙9号証を提出したことを請求権発生原因事実として発生した適正手続きの侵害を理由とする慰謝料請求事件
訴訟物の価額 金90000円
ちょう用印紙額 金1000円
2φ 第1 請求の趣旨
以下の主文を求める。
(1) 被告国は原告に対し、金90,000円を支払え。
(2) 訴訟費用は被告国が支払え。
第2 請求の理由
3φ 原告と被告国との関係
本件は、行政機関(厚生労働省)およびその訟務官(吉田隆一)が、
虚偽内容を含む公文書(乙9号証)を裁判所に提出し、裁判官がその虚偽内容を真実と誤認して判決を行った結果、原告の「裁判を受ける権利」(人格権)が侵害された
ことを理由とする国家賠償請求である。
行政機関の行為は国家賠償法1条1項の「公権力の行使」に該当し、
裁判官の証拠評価義務違反・誤心証形成もまた「公権力の行使」である。
よって、原告は国家賠償法1条1項に基づき、被告国に対し損害賠償を請求する正当な権利を有する。
4φ 経緯(時系列)
・原告は、国民年金保険料収納事務に関する行政文書の開示を求めたが、厚生労働省は「文書不存在」を理由に不開示決定を行った。
・原告は審査請求を行い、令和2年度(行情)答申第412号(高野修一412号)が作成された。
Ⓢ 高野修一412号答申書
https://www.soumu.go.jp/main_content/000724251.pdf
・高野修一412号は、厚労省の説明を全面的に是認し、「年金機構には委託されていない」と判断した。
・しかし実際の三者間における法的委託構造は、以下の通り。
「 厚労省 → 年金機構(国民年金法109条の10)
年金機構 → コンビニ本部(機構法31条) 」であり、答申内容は法令と矛盾する虚偽である。
・吉田隆一訟務官は、この虚偽内容を含む高野修一412号答申書を乙9号証として提出し、 「厚労省が送付権限を有し、年金機構は権限を有しない」 との虚偽の立証趣旨を記載した。
・中野晴行裁判官は、乙9号証の内容を真偽検討することなくそのまま採用し、原告の請求を棄却した。
・この結果、原告は真実に基づく審理を受ける機会を奪われ、憲法31条の適正手続が侵害された。
5φ 請求権発生原因事実の摘示(ブリーフィング)
次の第3で証明する事実を以下摘示する。
・乙9号証(高野修一412号)は内容虚偽の公文書である事実
・乙9号証の立証趣旨は委託構造と矛盾する虚偽文言である事実
・吉田隆一訟務官は虚偽公文書を提出し、裁判所に虚偽の事実認定を誘導した事実
・中野晴行裁判官は証拠評価義務に違反し、虚偽内容に基づく誤心証を形成した事実
・原告の裁判を受ける権利(人格権)が侵害された事実
・原告に損害が発生した事実
・損害と違法行為には因果関係がある事実
・国家賠償法1条1項の要件を充足する
第3 請求権発生原因事実についての提示項目の証明
6φ 本件の主要事実を証明する前提として、 厚生労働省、日本年金機構、コンビニ本部の三者間における
「法的委託構造」 を以下のとおり整理する。
( 法的委託構造 )
・厚生労働省 → 日本年金機構(国民年金法109条10項)
日本年金機構は、国民年金法第109条第10項に基づき、 厚生労働大臣から 国民年金保険料の納付事務の委託を受ける。
・日本年金機構 → コンビニ本部(日本年金機構法31条)
日本年金機構は、厚生労働大臣の定める基準に従い、
収納事務の一部を 民間事業者(コンビニ本部)に再委託することができる。
7φ 法的委託構造から導出できる、吉田隆一訴訟の主要事実に係る前提事実を以下の通り摘示する。
( 法的委託構造から導出できる事実 )
・収納事務の実体は 日本年金機構にある事実
・コンビニ本部は 日本年金機構から再委託を受けて収納事務を行う事実
・厚生労働省は コンビニ本部に送付を求める権限を有しない事実
上記事実は、本件の主要事実(乙9号証の虚偽性、立証趣旨の虚偽性、裁判官の誤心証形成)を証明するために必要な前提事実である。
8φ 乙9号証(高野修一412号答申)が内容虚偽の公文書であることの証明
・法的委託構造により、収納事務の実体は日本年金機構にあり、厚労省がコンビニ本部に送付を求める権限は存在しない。
・しかし、乙9号証(高野修一412号答申)は「厚労省が送付権限を有し、年金機構には委託されていない」と判断しており、法的委託構造と矛盾する虚偽内容である。
・よって乙9号証は内容虚偽の公文書である。
9φ 乙9号証の立証趣旨が虚偽であることの証明
吉田隆一訟務官が記載した立証趣旨の文言は、以下の通り。
「当該納付書の送付を求める権限を有するのは厚生労働省であって、日本年金機構ではないこと」
Ⓢ YM 250725 被告証拠説明書(1) 中野晴行裁判官 山名学訴訟
https://paul0630.seesaa.net/article/521369698.html
上記の立証趣旨の文言は、法的委託構造から導出できず、虚偽である。
10φ 吉田隆一訟務官による虚偽公文書提出行為の証明
・被告訟務官が本件訴訟において乙第9号証を提出した事実は、訴訟記録及び甲第1号証(乙第9号証提出を示す書面)により明らかである。
・ また、被告訟務官は、原告から委託構造に関する主張及び証拠の提出を受けていたにもかかわらず、これを踏まえて高野修一412号答申の虚偽性を是正することなく、むしろ高野修一412号答申の内容を前提事実として使用し、原告の請求棄却を主張したものであり、その訴訟行為が虚偽内容に基づくものであることは、被告の準備書面及び弁論経過により明らかである。
・ よって、被告訟務官吉田隆一による虚偽公文書提出行為は、訴訟記録及び甲号証により十分に証明される。
11φ 中野晴行裁判官による証拠評価義務違反・誤心証形成の証明
・ 中野晴行裁判官が言い渡した判決文(甲号証)には、乙第9号証たる高野修一412号答申書の記載内容が真正であることを前提事実として使い、「厚生労働省の説明は不自然・不合理ではない」「諮問庁の説明は是認せざるを得ない」などの評価がそのまま引用されており、法的委託構造に関する原告の主張及び提出証拠との矛盾についての検討は全く示されていない。
・民事訴訟法228条2項は、私文書及び公文書の成立の真正を推定するにとどまり、その内容の真偽については裁判官が証拠全体を総合して判断すべきものであるところ、判決文には、乙第9号証の内容の真偽を検討した形跡がなく、高野修一412号答申書の記載内容をそのまま真実とみなして採用したことが明らかである。
・ また、原告が提出した委託契約書、業務委託要領等の甲号証により、収納事務の実体が日本年金機構にあり、厚生労働省がコンビニ本部に送付を求める権限を有しないことが示されているにもかかわらず、判決文には、これら甲号証との整合性を検討した記載がなく、乙第9号証の虚偽性を指摘する原告の主張を退けた理由も示されていない。
・ 以上から、中野晴行裁判官は、乙第9号証の内容の真偽判断及び三者間の法的委託構造との整合性の検討を怠り、虚偽内容に基づく誤った心証を形成して原告の請求を棄却したものであり、これは証拠評価義務違反というべき違法行為であることが、判決文及び訴訟記録により十分に証明される。
12φ 憲法31条の適正手続の侵害の証明
・ 憲法31条に基づく適正手続の原則は、刑事手続に限らず、裁判手続一般に妥当するものであり、裁判所は真実に基づく証拠評価と公正な審理を行う義務を負う。
・ 本件においては、内容虚偽の公文書に基づく誤心証形成により原告の請求が棄却されており、原告は真実に基づく証拠評価と公正な審理を受ける機会を奪われたものであるから、適正手続の保障が侵害されていることは明らかである。
・ よって、原告は、被告に対し、右適正手続侵害により被った損害の賠償を求める正当な権利を有する。
第4 訴状における原告主張の摘示(第3の再構成)
13φ 以下摘示する
・乙9号証は内容虚偽の公文書である
・乙9号証の立証趣旨は虚偽である
・吉田隆一訟務官は虚偽公文書を提出し、裁判所に虚偽の事実認定を誘導した
・中野晴行裁判官は証拠評価義務に違反し、虚偽内容に基づく誤心証を形成した
・原告の裁判を受ける権利(人格権)が侵害された
・原告には慰謝料相当額90,000円の損害が発生した
・損害と違法行為には因果関係がある
・よって国家賠償法1条1項に基づき、被告国は賠償義務を負う
第5 まとめ
14φ 原告は、請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。
添付書類
一 訴状 副本1通
- 証拠説明書 正副各1通
https://thk6581.blogspot.com/2026/08/uk260814.html
- 証拠 甲1号証と甲2号証 正副各1通
以上
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