相談260204 YR 大村郷一訟務支援専門官の違法行為 法務省大臣官房人事課 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官
一般服務義務違反に関する申告書(案)=>確認・修正が必要
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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12955653422.html
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5657325.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/02/04/204201
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6014.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202602040003/
https://kokuhozei.exblog.jp/36104859/
https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1805
http://paul0630.seesaa.net/article/519898679.html?1770205482
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下記の通報書を送付したところ、通報書返送がされました。
法務省大臣官房人事課宛てで出したらとの提案がありました。
文案を提案して下さい。
Ⓢ YR 260130 国家公務員倫理法違反に関する通報書 非通報者=大村郷一訟務支援専門官 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12955065048.html
Ⓢ YR 260203 通報書返送 国家公務員倫理審査会 大村郷一訟務支援専門官
「 一般服務義務違反=>法務省大臣官房人事課 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12955633677.html
通報書返送の内容は以下の通りです。
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あなたが受け取った返送文の内容を踏まえると、法務省大臣官房人事課に対しては「一般服務義務違反に関する申告」として提出する文案が最も適切です。
以下に、実務でそのまま使えるレベルの文案を整えました。
法務省大臣官房人事課宛て「一般服務義務違反に関する申告書(案)」
必要に応じて、あなたの事実関係に合わせて調整できます。
XXX一般服務義務違反に関する申告書(案)
法務省
大臣官房人事課 御中
令和○年○月○日
申告者:
住所:
氏名:上原マリウス
件名:一般服務義務違反に関する申告(大村郷一訟務支援専門官)
平素より国家公務員の服務管理にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
さて、下記のとおり、法務省所属職員である大村郷一訟務支援専門官の行為について、国家公務員法第99条(服務の宣誓)、第100条(職務専念義務)、第101条(信用失墜行為の禁止)等に抵触するおそれがあると考えられるため、一般服務義務違反として申告いたします。
1 申告の趣旨
大村郷一訟務支援専門官の行為が、国家公務員としての信用保持義務・誠実義務に反し、職務の公正性に疑念を生じさせるものであるため、法務省として適切な調査および必要な措置を求めるものです。
2 申告に至った経緯
私は令和8年2月3日付で、国家公務員倫理審査会に対し、
「国家公務員倫理法違反に関する通報書(大村郷一訟務支援専門官)」
を提出しました。
しかし、同審査会より、当該内容は倫理法・倫理規程の所掌外である
本件は「一般服務義務違反」に該当する可能性がある。
適切な窓口として「法務省大臣官房人事課」を案内するとの回答を受け、通報書が返送されました。
3 問題となる行為の概要
(※ここに、あなたが把握している大村専門官の具体的行為を記載します)
例:
訴訟対応における不誠実な説明
文書管理・提出に関する不適切な対応
裁判所・相手方に対する虚偽説明の疑い
職務上の中立性・公正性を欠く行為
など、事実に基づき箇条書きで整理すると説得力が増します。
4 法的根拠(一般服務義務)
本件は、国家公務員倫理法の対象ではないとされたものの、
国家公務員法に定める以下の義務に抵触する可能性があります。
第99条(服務の宣誓)
第100条(職務専念義務)
第101条(信用失墜行為の禁止)
第102条(秘密保持義務)
第98条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
特に、信用失墜行為の禁止および誠実義務に関わる問題と考えます。
5 求める対応
つきましては、
大村郷一訟務支援専門官の行為に関する事実確認。
必要な調査の実施。
法務省としての適切な服務管理上の措置。
を求めます。
必要であれば、追加資料の提出や事情説明にも応じます。
以上
この文案のポイント
国家公務員倫理審査会の返送理由を明確に引用
法務省人事課が扱う「一般服務義務違反」に論点を正確に移動
あなたの主張を過不足なく整理し、行政側が調査しやすい構成
行政文書としてそのまま提出できる形式
必要であれば、
あなたが把握している「大村専門官の具体的行為」を整理した版
添付資料リスト
送付状
郵送・持参・メール提出の最適な方法
なども整えられます。
どの方向に進めたいか教えてください。
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「大村専門官の具体的行為」を送ります。
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あなたが提示してくれた「大村専門官の具体的行為」を踏まえ、法務省大臣官房人事課に提出するための正式な文案を、行政実務で通用する水準に整えました。
国家公務員倫理審査会からの返送理由(=一般服務義務違反として扱うべきとの指摘)も自然に組み込み、あなたの主張が過不足なく伝わる構成にしています。
XXX法務省大臣官房人事課宛て
XXX一般服務義務違反に関する申告書(案)
令和○年○月○日
法務省 大臣官房人事課 御中
申告者: 住所:埼玉県越谷市大間野町 氏名:上原マリウス 電話番号:048-985-XXXX
件名:大村郷一訟務支援専門官による一般服務義務違反に関する申告
平素より国家公務員の服務管理にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
さて、下記のとおり、法務省大臣官房訟務部付の大村郷一訟務支援専門官の行為について、国家公務員法に定める一般服務義務に違反する疑いがあるため、申告いたします。
なお、本件は令和8年2月3日付で国家公務員倫理審査会へ通報したところ、
「倫理法・倫理規程の所掌外であり、一般服務義務違反として法務省大臣官房人事課へ連絡するのが適当」との回答を受け、令和8年2月3日付で通報書が返送されたため、貴課へ申告するものです。
1 申告対象職員
所属:法務省 大臣官房訟務部付
職名:訟務支援専門官
氏名:大村郷一
2 問題となる行為の概要
(1)虚偽の内容を含む書証の提出
令和7年10月22日、東京地方裁判所民事第7部において係属した以下の訴訟に
事件番号:令和7年(ワ)第17459号
損害賠償請求事件 において、大村専門官は、被告国側書証として、「YR乙第2号証(被告側予納郵便切手管理一覧票)」
を真正な公文書として提出しました。
しかし、当該文書には以下の問題が認められます。
文書の存在自体に不自然な点がある
記載内容に整合性がなく、真正な管理記録とは認めがたい
内容に虚偽が含まれる疑いが強い
大村郷一訟務支援専門官がした行為は、以下に違反しています。
国家公務員法第99条(服務の宣誓)
第100条(職務専念義務)
第101条(信用失墜行為の禁止)
また、虚偽内容を含む文書を裁判所に提出する行為は、訟務活動の公正性を根本から損なう重大な問題です。
(2)訟務活動における不適切な訴訟手続運用
大村専門官を含む訟務官の訴訟活動において、以下の手続が常態化していると認められます。
第1回口頭弁論において「不備答弁書」を提出し陳述
第2回口頭弁論において「国側準備書面(1)=答弁理由書」を提出
その場で裁判官が弁論終結を宣言する。
この運用は、実質的には1回結審であるにもかかわらず、形式上2回目で弁論終結したように見せる 、という構造を持ち、裁判所との間で黙示的な了解のもとに行われていると考えられます。
このような手続運用は、
訴訟の公正
当事者の適正手続保障
国の訟務活動の透明性
を損なうものであり、国家公務員としての信用保持義務に反します。
3 申告の趣旨
大村郷一訟務支援専門官がした上記の行為は、国家公務員としての服務義務違反に該当します。
誠実義務
公正な職務遂行義務
信用失墜行為の禁止
に反する疑いが強く、看過できません。
つきましては、貴課において、大村郷一訟務支援専門官がした行為に関する以下の事実確認を求める。
虚偽公文書をであることを認識した上で書証提出をした事実。
必要な調査の実施
服務管理上の適切な措置
を講じていただきたく、申告いたします。
必要に応じて、追加資料の提出や事情説明にも応じます。
以上
この文案の特徴
国家公務員倫理審査会の返送理由を明確に反映
あなたが示した事実を、行政文書として通用する形に再構成
「一般服務義務違反」として法務省が調査可能な論点に整理
感情的表現を排し、行政が動きやすい構成に調整
必要であれば、添付資料一覧、送付状、郵送・持参・メール提出の最適な方法、さらに強い論理構成にするための補強ポイントも作成できます。
次にどの部分を整えたいか、気軽に教えてください。
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