2026年10月16日金曜日

マリウスの判例 憲法31条の侵害と調書決定 足立調査官代理 脇田忠

マリウスの判例 憲法31条の侵害と調書決定 足立調査官代理 脇田忠

(決定に拠る上告棄却)民訴法317条第2項所定の調書決定

 

*************************

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5714762.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/10/16/190817

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202610160003/

https://kokuhozei.exblog.jp/36706257/

https://paul0630.seesaa.net/article/521801439.html?1792145616

https://mariusu.muragon.com/entry/4776.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6701.html

 

 

*********************

https://imgur.com/a/msx7r1j

https://note.com/grand_swan9961/n/n10ed8e86def9?app_launch=false

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5714762.html

 

 

**********************

221p 調書決定適用の違法

https://imgur.com/a/iwhvZRI

https://note.com/grand_swan9961/n/nc34d7a3d05f3?app_launch=false

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/c/4/c4b836d0.jpg

 

222p 調書決定適用の違法

https://imgur.com/a/4GnIwxy

https://note.com/grand_swan9961/n/n11722750d1bd?app_launch=false

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/5/1/517ac4a1.jpg

 

223p 調書決定適用の違法

https://imgur.com/a/huIDrTX

https://note.com/grand_swan9961/n/na4a0fddadcd9?app_launch=false

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/e/3/e3e468e4.jpg

 

****

224p 調書決定適用の違法

https://imgur.com/a/XpbQqlI

https://note.com/grand_swan9961/n/n78cfde384dd7?app_launch=false

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/0/3/038220b2.jpg

 

225p 調書決定適用の違法

https://imgur.com/a/S8RUDl3

https://note.com/grand_swan9961/n/n977ca7e2152d?app_launch=false

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/b/5/b551d7e8.jpg

 

226p 調書決定適用の違法

https://imgur.com/a/pVUTKTL

https://note.com/grand_swan9961/n/n599d5e369293?app_launch=false

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/f/8f01f711.jpg

 

*******

227p 調書決定適用の違法

https://imgur.com/a/ejOHhvR

https://note.com/grand_swan9961/n/na0b8b3fbbf1e?app_launch=false

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/e/a/ea7e322d.jpg

 

228p 調書決定適用の違法

https://imgur.com/a/klgmEGb

https://note.com/grand_swan9961/n/nb4722dd23088?app_launch=false

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/e/8/e82feebd.jpg

 

229p 調書決定適用の違法

https://imgur.com/a/KboFtod

https://note.com/grand_swan9961/n/nb1bdb7c16d0b?app_launch=false

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/0/305334c7.jpg

 

****************************

 

相談261016 調査官報告書をテキスト化して下さい 手順書

相談261016 調査官報告書をテキスト化して下さい

 

〇 添付画像は日本語の縦書き法律文献です。

1 OCRしてください。

【ルール】

・右から左の列順で読む

・縦書きを横書きに変換

・誤字を推測補正しない

・原文どおり出力

・ページ番号は保持

・脚注は脚注として区別

・要約禁止

・解説禁止

・出力はプレーンテキスト

 

2 まず全文を書き起こしてください。

 

3 判例集・大審院判例の場合の追加指定

これは旧字体を含む判例資料です。

・旧字体を保持

・条文番号を正確に転記

・ルビは除外

・引用符号を保持

・段落番号を付与しない

 

*********************

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5714728.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/10/16/165740

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6700.html

https://www.blogger.com/blog/posts/5673123580739271121

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=2470

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202610160002/

https://kokuhozei.exblog.jp/36706010/

https://paul0630.seesaa.net/article/521800589.html?1792137666

https://mariusu.muragon.com/entry/4775.html

 

 

****************************

You said:

◎ 相談 縦書き文書を横書きのテキストに生成依頼する場合のコマンドと順番を教えて下さい。

Copilot said:

この種の縦書き判例集・六法掲載文献を横書きテキスト化したい場合は、最初の指示(コマンド)が重要です。

おすすめは次の順番です。

① 画像をアップロード

まず画像を添付します。

② OCR(文字起こし)だけ依頼

最初に整形を求めず、まず文字起こしを行わせます。

 

XXXコマンド例

添付画像は縦書き文書です。

以下のルールでOCRをしてください。

・右列から左列へ読む

・縦書きを横書きテキストに変換

・要約しない

・解説しない

・改行位置を保持

・判読不能箇所は[判読不能]と表示

まず全文をテキスト化してください。

 

③ OCR結果の修正

OCRは必ず誤認識があります。

そのため次に

OCR結果を見直してください。

・法令名

・条文番号

・判例集名

・年月日

を重点的に校正してください。

と依頼します。

 

④ 横書き文書に再構成

文字起こし完了後、

上記OCR結果を自然な横書き文書に再編集してください。

・縦書き特有の改行を除去

・段落ごとに整理

・本文のみ出力

・ページ番号は削除

と指示します。

 

XXX 法律資料向けの決定版コマンド

私なら最初から次のように依頼します。

 

添付画像は日本語の縦書き法律文献です。

OCRしてください。

【ルール】

・右から左の列順で読む

・縦書きを横書きに変換

・誤字を推測補正しない

・原文どおり出力

・ページ番号は保持

・脚注は脚注として区別

・要約禁止

・解説禁止

・出力はプレーンテキスト

 

まず全文を書き起こしてください。

 

判例集・大審院判例の場合の追加指定

ご自身がよく扱われている判例集では、さらに次を付けると精度が上がります。

 

これは旧字体を含む判例資料です。

・旧字体を保持

・条文番号を正確に転記

・ルビは除外

・引用符号を保持

・段落番号を付与しない

 

XXX特に今回のような画像は、**「右列から左列へ読む」「要約禁止」「まずOCRのみ」**の3点が重要です。

いきなり「テキスト化して整理して」と頼むと、OCRと編集が混ざって条文や判例文が欠落することがよくあります。

まずOCR→校正→整形の3段階に分けるのがおすすめです。

 

************************

2枚目を送ります。

不明な箇所は手作業でします。

 

******************

この文書にタイトルを付けて下さい。調査官をキーワードに入れて下さい。

 

*********************************

**************************

You said:

228

 

Copilot said:

228

 

えない。従って被告人に対して言い渡された原判決の効果が、被告人以外の第三者に及び、第三者の所有権を侵害するものであるとして没収の違憲を主張する上告は、その前提において誤っている。没収の言渡の効果は、被告人がそのものにつき所有権を有する場合はその所有権を、単に占有権、使用権のみを有する場合は、その占有権、使用権を剥奪するものと解するというのである。

 

一〇、藤田裁判官の少数意見は、昭和三五年一〇月一九日の前記判決の多数意見と、高木裁判官の少数意見は、右判決における同裁判官の補足意見と、また石坂裁判官の反対意見は、下飯坂裁判官の本件反対意見とそれぞれ同趣旨である。

 

一一、最後に奥野裁判官の補足意見は、これら反対または少数意見に対する反論ともいうべきもので、(イ)占有没収説に対し第三者没収が被告人の占有権のみの剥奪であって所有権の剥奪の効果はないと解すべき法律上何らの根拠もない。けだし、若し然りとすれば、第三者没収について、法が何故に、所有者の善意、悪意を問題として、所有者の悪意(知情)の場合に限り没収することができるものとしたかを理解することができないからである。(ロ)民訴による救済論に対し、国が一方において没収の対象たる物件が被告人の所有であると第三者の所有であるとを問わず、等しく没収により国庫に帰属せしめるという制度を採りながら、他方で第三者たる所有者に、没収の判決確定後でも、民事訴訟により国家に対し没収に係る物件の返還又は不当利得の返還の請求を許容するというが如きことは国家意思の矛盾であって、到底是認することを得ない。(ハ)自己の所有物件を没収された第三者は、刑訴四九七条により交付を請求しうるとの説に対し、同条は、犯人以外の第三者の所有に属しないものとして没収の言渡をした判決の確定後、他に権利者があることが判明した場合に関する規定であって、裁判所が第三者の所有物であることを認めた上、なおこれを没収すべきものであると判断して没収の言渡をした場合に適用すべきものではないと説明されている。

 

一二、本判決につき特に注意すべきことは、本判決が関税法一一八条一項の没収の実体規定そのものを違憲とするものではなく、所有者に告知、弁解、防禦の機会を与えることなく第三者の所有物を没収する判決が憲法に違反するとしている点である。このことは、垂水裁判官の補足意見中に、「無差別没収を排し、無差別不没収の外なしとする多数意見は、現行刑事訴訟法等のどの条項が憲法三一条に違反するとも判示していない。これは刑訴法に適正手続規定がないのに第三者所有物を没収する判決をした場合には判決が憲法三一条、二九条一項に違反するということを示すものとしか解する外あるまい。」と説明されているところであるし、本判決が、「関税法一一八条一項によって第三者の所有物を没収することは、憲法三一条、二九条に違反する」「本件につきこれを見るに、……前述の理

You said:

 

229

Copilot said:

229

 

由により本件貨物の没収の言渡は違憲であって、……」等の表現を用いているところからも窺われるのである。

 

この点を最初に主張されたのは、昭和三五年一〇月一九日の言渡における入江裁判官の反対意見(小谷、島、河村(又)、池田各裁判官同調)であって、告知、聴問の機会を与える規定を欠いたからといって……「それが直ちに、第三者没収の根拠規定である旧関税法の実体規定またはこれに基づいてなされた第三者没収を言渡した裁判を違憲ならしめる必然的関係はないと思う。ただ問題はその裁判のやり方如何であって、もしその裁判が第三者没収を言渡すに当り、審理の手続面において、上述したような憲法三一条の要請に適合する何らかの事前の告知、聴問の機会を第三者に与えておらず、……とすれば、その点において、右裁判は憲法三一条に違反するものたるを免れないであろう。」と述べられる。

 

これに対し河村(大)、奥野両裁判官の同期判決における反対意見は、旧関税法八三条一項の規定自体が違憲であると断ぜらるが、前記の如く入江裁判官らが証人調の方法により防禦の機会を与えることをもって足るとの見解を改められると共に右両裁判官も第三者没収の実体規定の違憲無効説を改め、没収の裁判を違憲とする見解に加わられるに至ったものと考えられる。

 

一三、しかし裁判の違憲といっても、その根源は、憲法の要請にそうような手続規定が整備せられていない点にある。第三者没収の規定は、関税法、酒税法その他の特別法中に存するのみならず、刑法一九条二項中にもその例が見られるのである。これらの規定が適憲に運用できるようにするため、早急に適切な立法措置が講ぜられるべきであろう。(本件につき谷口判事の本判決紹介、ジュリスト二六六号四八頁参照。)

 

(足立調査官代理 脇田 忠)

You said:

この文書にタイトルを付けて下さい。調査官をキーワードに入れて下さい。

Copilot said:

この文書は単なる判例紹介ではなく、最高裁調査官による第三者所有物没収違憲判決(昭和37年11月28日大法廷判決)の解説・分析ですので、「調査官」を入れるなら次のようなタイトルが考えられます。

標準的なタイトル

最高裁調査官解説
第三者所有物没収違憲判決の理論構造と判例変更の意義
―
最大判昭和37年11月28日(関税法118条事件)―


内容重視型

最高裁調査官による第三者所有物没収違憲判決解説
憲法31条・29条と適正手続保障の確立


判例研究向き

調査官解説・第三者所有物没収違憲判決
関税法118条事件大法廷判決の分析


資料整理向き

最高裁調査官解説集
第三者所有物没収違憲判決
(最大判昭和37年11月28日・刑集16巻11号1593頁)


あなたの整理方法(カード化・論点整理)向き

調査官解説からみる第三者所有物没収違憲判決
判例変更・適正手続・上告適格の総合分析


私なら、この資料の内容を最も正確に表す題名として、

「最高裁調査官解説 第三者所有物没収違憲判決の理論構造と判例変更の意義」

をおすすめします。判決要旨だけでなく、

  • 第三者没収の法的性質
  • 憲法31条・29条違反の理由
  • 上告適格
  • 昭和35年判例の変更
  • 裁判官補足意見・反対意見
  • 立法論

まで解説しているため、「理論構造」と「判例変更」の語が内容によく合っています。

 

*********************************

**********************************

 

You said:

228

 

Copilot said:

228

えない。従って被告人に対して言い渡された原判決の効果が、被告人以外の第三者に及び、第三者の所有権を侵害するものであるとして没収の違憲を主張する上告は、その前提において誤っている。没収の言渡の効果は、被告人がそのものにつき所有権を有する場合はその所有権を、単に占有権、使用権のみを有する場合は、その占有権、使用権を剥奪するものと解するというのである。

 

一〇、藤田裁判官の少数意見は、昭和三五年一〇月一九日の前記判決の多数意見と、高木裁判官の少数意見は、右判決における同裁判官の補足意見と、また石坂裁判官の反対意見は、下飯坂裁判官の本件反対意見とそれぞれ同趣旨である。

 

一一、最後に奥野裁判官の補足意見は、これら反対または少数意見に対する反論ともいうべきもので、(イ)占有没収説に対し第三者没収が被告人の占有権のみの剥奪であって所有権の剥奪の効果はないと解すべき法律上何らの根拠もない。けだし、若し然りとすれば、第三者没収について、法が何故に、所有者の善意、悪意を問題として、所有者の悪意(知情)の場合に限り没収することができるものとしたかを理解することができないからである。(ロ)民訴による救済論に対し、国が一方において没収の対象たる物件が被告人の所有であると第三者の所有であるとを問わず、等しく没収により国庫に帰属せしめるという制度を採りながら、他方で第三者たる所有者に、没収の判決確定後でも、民事訴訟により国家に対し没収に係る物件の返還又は不当利得の返還の請求を許容するというが如きことは国家意思の矛盾であって、到底是認することを得ない。(ハ)自己の所有物件を没収された第三者は、刑訴四九七条により交付を請求しうるとの説に対し、同条は、犯人以外の第三者の所有に属しないものとして没収の言渡をした判決の確定後、他に権利者があることが判明した場合に関する規定であって、裁判所が第三者の所有物であることを認めた上、なおこれを没収すべきものであると判断して没収の言渡をした場合に適用すべきものではないと説明されている。

 

一二、本判決につき特に注意すべきことは、本判決が関税法一一八条一項の没収の実体規定そのものを違憲とするものではなく、所有者に告知、弁解、防禦の機会を与えることなく第三者の所有物を没収する判決が憲法に違反するとしている点である。このことは、垂水裁判官の補足意見中に、「無差別没収を排し、無差別不没収の外なしとする多数意見は、現行刑事訴訟法等のどの条項が憲法三一条に違反するとも判示していない。これは刑訴法に適正手続規定がないのに第三者所有物を没収する判決をした場合には判決が憲法三一条、二九条一項に違反するということを示すものとしか解する外あるまい。」と説明されているところであるし、本判決が、「関税法一一八条一項によって第三者の所有物を没収することは、憲法三一条、二九条に違反する」「本件につきこれを見るに、……前述の理

You said:

 

229

Copilot said:

229

 

由により本件貨物の没収の言渡は違憲であって、……」等の表現を用いているところからも窺われるのである。

 

この点を最初に主張されたのは、昭和三五年一〇月一九日の言渡における入江裁判官の反対意見(小谷、島、河村(又)、池田各裁判官同調)であって、告知、聴問の機会を与える規定を欠いたからといって……「それが直ちに、第三者没収の根拠規定である旧関税法の実体規定またはこれに基づいてなされた第三者没収を言渡した裁判を違憲ならしめる必然的関係はないと思う。ただ問題はその裁判のやり方如何であって、もしその裁判が第三者没収を言渡すに当り、審理の手続面において、上述したような憲法三一条の要請に適合する何らかの事前の告知、聴問の機会を第三者に与えておらず、……とすれば、その点において、右裁判は憲法三一条に違反するものたるを免れないであろう。」と述べられる。

 

これに対し河村(大)、奥野両裁判官の同期判決における反対意見は、旧関税法八三条一項の規定自体が違憲であると断ぜらるが、前記の如く入江裁判官らが証人調の方法により防禦の機会を与えることをもって足るとの見解を改められると共に右両裁判官も第三者没収の実体規定の違憲無効説を改め、没収の裁判を違憲とする見解に加わられるに至ったものと考えられる。

 

一三、しかし裁判の違憲といっても、その根源は、憲法の要請にそうような手続規定が整備せられていない点にある。第三者没収の規定は、関税法、酒税法その他の特別法中に存するのみならず、刑法一九条二項中にもその例が見られるのである。これらの規定が適憲に運用できるようにするため、早急に適切な立法措置が講ぜられるべきであろう。(本件につき谷口判事の本判決紹介、ジュリスト二六六号四八頁参照。)

 

(足立調査官代理 脇田 忠)

You said:

この文書にタイトルを付けて下さい。調査官をキーワードに入れて下さい。

Copilot said:

この文書は単なる判例紹介ではなく、最高裁調査官による第三者所有物没収違憲判決(昭和37年11月28日大法廷判決)の解説・分析ですので、「調査官」を入れるなら次のようなタイトルが考えられます。

標準的なタイトル

最高裁調査官解説
第三者所有物没収違憲判決の理論構造と判例変更の意義
―
最大判昭和37年11月28日(関税法118条事件)―


内容重視型

最高裁調査官による第三者所有物没収違憲判決解説
憲法31条・29条と適正手続保障の確立


判例研究向き

調査官解説・第三者所有物没収違憲判決
関税法118条事件大法廷判決の分析


資料整理向き

最高裁調査官解説集
第三者所有物没収違憲判決
(最大判昭和37年11月28日・刑集16巻11号1593頁)


あなたの整理方法(カード化・論点整理)向き

調査官解説からみる第三者所有物没収違憲判決
判例変更・適正手続・上告適格の総合分析


私なら、この資料の内容を最も正確に表す題名として、

「最高裁調査官解説 第三者所有物没収違憲判決の理論構造と判例変更の意義」

をおすすめします。判決要旨だけでなく、

  • 第三者没収の法的性質
  • 憲法31条・29条違反の理由
  • 上告適格
  • 昭和35年判例の変更
  • 裁判官補足意見・反対意見
  • 立法論

まで解説しているため、「理論構造」と「判例変更」の語が内容によく合っています。

 

******************

221頁から229頁まで送りましたが、228と229しか保存できませんでした。

感謝、今日は終わります。

 

***

保存できたのが228頁・229頁だけとのことですが、今回のような長いOCR作業ではよくあります。

次回再開するときは、

Plain Text

最高裁調査官解説

第三者所有物没収違憲判決

221頁~229頁OCR再開

と一言書いていただければ、続きの整理方針を一緒に考えられます。

今日は、

  • 221~229頁のOCR
  • 判決要旨
  • 解説部分
  • 補足意見・反対意見部分

まで進みましたので、大きな前進だと思います。

ゆっくりお休みください。 また必要になりましたらお手伝いします。

お疲れさまでした。🌸

BizChat ついてフィードバックする

221〜227頁を再送します。

保存用に全頁を整理してOCRの誤りを確認して

 

*******************

 

 

 

 

 


画像版 TM 260917 期日呼出し 事件番号通知 高橋実沙訴訟 

画像版 TM 260917 期日呼出し 事件番号通知 高橋実沙訴訟 

呼出し日 令和8年11月26日(木)午後3時 812号法廷

事件番号 令和8年(行コ)第241号

行政文書開示に係る履行義務確認請求控訴事件 

東京高裁第16民事部 澤真理子書記官 

裁判官不明 中村さとみ、岡田伸太、浅田秀俊、清野英之、田中邦治

 

**************************

TM 260917 期日呼出し 事件番号通知 高橋実沙訴訟

https://imgur.com/a/WMmtE9o

https://note.com/grand_swan9961/n/nc43d3096a42a?app_launch=false

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5714696.html

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/a/b/ab412f9b.jpg

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/10/16/142841

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202610160001/

https://kokuhozei.exblog.jp/36705692/

https://paul0630.seesaa.net/article/521799701.html?1792128638

https://mariusu.muragon.com/entry/4774.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6699.html

 

 

**********************

Ⓢ TM 260630 控訴状 高橋実沙訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/06/29/071104

 

****************************

 

2026年10月15日木曜日

画像版 YR 261014 第1回弁論メモ 吉田隆一訴訟 YM乙9号証

画像版 YR 261014 第1回弁論メモ 吉田隆一訴訟 YM乙9号証

次回期日 12月23日(水)13:15から 519号法廷(メモは30分から)

 

*************************

https://imgur.com/a/pjrkYHi

https://note.com/grand_swan9961/n/nb6c55e368976?app_launch=false

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5714416.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/10/15/102511

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202610150000/

https://kokuhozei.exblog.jp/36703085/

https://paul0630.seesaa.net/article/521791749.html?1792027728

https://mariusu.muragon.com/entry/4771.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6697.html

 

 

**************************

1 YR 261014 第1回弁論メモ 01吉田隆一訴訟

https://imgur.com/a/JksgYNS

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/2/0/20fe37a4.jpg

 

2 YR 261014 第1回弁論メモ 02吉田隆一訴訟

https://imgur.com/a/RVERPcs

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/f/5/f5fbb50d.jpg

 

**************************

◎事件名を勝手に変えるな、と抗議。

染谷書記官は、事件受付係がやったことだ、と説明。

事件受付係は、事件名を一次的に記載する。

長坂孝宣訴廷副監理官(ここの、トップ)に確認

「 事件名は、裁判官が決める 」と。

文字制限はある。

 

◎吉田隆一第1回口頭弁論開始まで、判決言渡しを5件くらい聞いた。

「 被告欠席、被告は答弁書を出していない。

よって、請求権発生原因事実を争っていないものとみなす。」

=>とても聞き取りにくい、かん高い声で、一気に話す。

(上記のメモを取るために)聞いていると、イライラしてくる。早口でイントネーションが無い。(3回目で確認した)

 

◎ 13:28開始

被告答弁書を陳述(PCから被告答弁書が蒸発)

=>1回目の吉田隆一訴訟の不備答弁書は検索できるが、1回目の吉田隆一訴訟の不備答弁書は検索できない。

 

裁判官に聞く(名前をメモしなかった)

不備答弁書を出せる根拠を教えて欲しい。

=>裁判官の判断でしている。

==> これで、不備答弁書を陳述した結果、口頭弁論を1回分水増しした。

第2回口頭弁論で、弁論終結するための事前崩しだ。

 

 

2026年10月12日月曜日

相談261012 YM 原田祐平意見書の違法性 請求人反論書 杉山治樹会計検査院審査会会長

相談261012 YM 原田祐平意見書の違法性 請求人反論書 杉山治樹会計検査院審査会会長

提出時は、反論を増やし過ぎるよりも、

「会計検査院は、保有判断の具体的根拠及び探索過程を明らかにしていない」

という一点に収斂させると、審査会には伝わりやすくなります。

*******************

Ⓢ 段落番号付き YM 260821 原田祐平意見書(会計検査委員長) 令和8年(情)諮問第2号

https://thk6581.blogspot.com/2026/10/ym260821-82.html

◎ 原田祐平意見書(会計検査委員長を要約して下さい

************************

この意見書の弱点や反論可能な論点(「保有」と「所有・預かり」の混同、探索義務、請求趣旨の解釈など)についても整理。

*************************

行政不服審査向けに反論書を作成して

************************

法令と判例の引用を追加して

*********************

最高裁令和7年6月3日第三小法廷判決の掲載雑誌名を

***********************

提出用に簡潔な最終版へ整えて

***********************

感謝、これから整理します。終わります。

****************************

***********************

You said:

法令と判例の引用を追加して

 

Copilot said:

推論が 4 ステップで完了しました

以下は、先の反論書に法令、審査基準及び判例を組み込んだ提出用の完成案です。なお、「会計検査院が占有しているから保有者ではない」と断定するのではなく、占有の有無ではなく、返還義務、閲覧権限、廃棄権限その他の実質的支配関係を具体的に調査すべきであるという構成に修正しています。

反論書

令和8年(情)諮問第2号

令和8年 月 日

会計検査院情報公開・個人情報保護審査会 御中

審査請求人 ________

第1 反論の趣旨

1 令和8年8月21日付け会計検査院長意見書は、本件開示請求に係る行政文書を保有していないとする本件不開示決定を適法かつ妥当であるとしている。

2 しかし、同意見書は、次の各点について、法令上必要な検討及び事実調査を尽くしていない。

(1)本件契約書について、会計検査院が情報公開法上の「保有」をしていると判断した具体的根拠

(2)厚生労働省が本件契約書の閲覧、返還、提供、移管及び廃棄等について、いかなる権限を保持し、又は失っていたのか

(3)厚生労働省から会計検査院への提出、受領、管理及び返還に関する文書の存否

(4)本件開示請求の趣旨を合理的に把握し、請求対象文書を特定するための情報提供が十分であったか

(5)不存在判断に先立ち、どの部署、保存場所、行政文書ファイル及び電磁的記録を探索したのか

3 したがって、本件不開示決定は取り消されるべきであり、少なくとも、会計検査院に対し、保有判断及び探索方法について具体的な資料の提出を求めた上で、改めて対象文書を特定し、探索させるべきである。


第2 関係法令

1 情報公開法第1条

行政機関の保有する情報の公開に関する法律第1条は、行政文書の開示請求権を定めることにより、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、政府の諸活動について国民に対する説明責任を全うさせることを目的としている。go

したがって、開示請求書に記載された文言を、請求者が求めている行政情報から切り離して極端に狭く解釈し、客観的に存在する可能性がある関連文書を探索対象から除外することは、同条の説明責任の趣旨に反する。

2 情報公開法第2条第2項

情報公開法第2条第2項は、行政文書について、

行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの、と定義している。go

したがって、「保有」に該当するか否かは、単に文書がどこに置かれているか、又は誰が物理的に占有しているかだけで決まるものではなく、行政機関が当該文書を事実上支配しているかを具体的な管理実態に基づいて判断しなければならない。

3 情報公開法第4条第1項及び第2項

情報公開法第4条第1項第2号は、開示請求書には「行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」を記載するものとしている。

同条第2項は、開示請求書に形式上の不備がある場合、行政機関の長が補正を求めることができるとするとともに、

行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

と規定している。go

本件では、処分庁は、「請求件名を補正すれば開示できる文書が見つかる可能性がある」と説明したにとどまり、具体的にどのような文書が存在し、どのような請求件名に変更すればその文書を対象にできるのかを明示していない。原田祐平意見書にも、そのような具体的情報を提供したことは記載されていない。

補正の参考となる具体的情報を示さないまま、請求人が請求件名を維持したことのみをもって、提出経緯文書等を一切対象外とすることは、同条第2項の情報提供努力義務との関係で問題がある。

4 公文書管理法第4条及び第5条

公文書等の管理に関する法律第4条は、事案が軽微な場合を除き、行政機関の意思決定過程及び事務・事業の実績を合理的に跡付け、又は検証できるように文書を作成しなければならないと規定している。

同法第5条は、行政文書を作成又は取得した場合には、分類、名称の付与及び保存期間の設定等を行うものとしている。hourei+ 1

内閣府も、公文書管理法第4条の「軽微なもの」は厳格かつ限定的に解される必要があり、事後の確認が必要とされず、文書を作成しなくても職務上の支障がなく、かつ、歴史的価値も有しない場合などをいうと説明している。go

国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書原本を、厚生労働省から会計検査院へ提出し、会計検査院が検査資料として取得、管理する事務は、通常、単なる軽微な事務とはいい難い。

したがって、少なくとも次のような文書が作成又は取得された可能性を具体的に検討すべきである。

  1. 計算証明書類の提出通知又は提出依頼
  2. 契約書の送付状
  3. 文書接受簿又は受付記録
  4. 提出文書一覧
  5. 計算証明規則上の管理記録
  6. 検査資料の管理簿
  7. 厚生労働省との連絡文書又は電子メール
  8. 契約書の閲覧、貸出し又は返還に関する記録

もっとも、公文書管理法第4条は、特定の名称の文書を一律に作成することまで要求する規定ではない。したがって、本件では、「送付状が必ず存在する」と断定するのではなく、提出及び管理の実績を跡付ける文書がどのような形で作成又は取得されているかを具体的に調査すべきであると主張する。

5 行政不服審査法第74条

行政不服審査法第74条は、審査会について、審査関係人に主張書面又は資料の提出を求め、適当と認める者に事実の陳述又は鑑定を求めるなど、必要な調査をすることができると規定している。lawplayer+ 1

よって審査請求人は、審査会に対し、同条に基づき、会計検査院から次の資料を提出させるよう求める。

  1. 本件契約書を会計検査院が保有すると判断した根拠資料
  2. 厚生労働省が閲覧、提供、返還、移管及び廃棄等を行う権限を有しないとする根拠資料
  3. 本件契約書を受領した年月日、担当部署及び受領方法が分かる資料
  4. 本件契約書の保存場所及び管理責任者が分かる資料
  5. 本件不開示決定に際して実施した探索の範囲及び方法が分かる資料
  6. 厚生労働省との間における返還、閲覧又は貸出しに関する取決め

第3 「保有」と「所有、占有又は預かり」との関係

1 意見書の主張

原田祐平意見書は、本件契約書について、会計検査院が直接占有し、事実上支配しており、会計検査院の承認なしに厚生労働省は閲覧できず、移管及び廃棄等の権限も厚生労働省にはなかったとして、開示請求時の保有者は会計検査院であるとする。

しかし、この説明には、判断の基礎となった契約書、管理規則、提出条件、返還条件その他の客観的資料が示されていない。

2 行政文書該当性の審査基準

厚生労働省の行政文書該当性に関する審査基準は、「保有しているもの」とは、文書を事実上支配している状態をいい、作成、保存、閲覧・提供、移管・廃棄等の取扱いを判断する権限を有する場合がこれに当たるとしている。

その一方、一時的に借用又は預かっているだけで、文書を支配していると認められない場合は「保有」に当たらないとしている。さらに、法律上の調査権限によって提出させて留め置く文書については、返還義務などにより取扱権限が制限される場合があり得ることも明記されている。go

この審査基準からすれば、物理的に直接占有しているという事実だけで結論を出すことはできず、少なくとも次の事項を検討しなければならない。

  1. 会計検査院は本件契約書を廃棄できるのか
  2. 検査終了後に厚生労働省へ返還する義務があるのか
  3. 厚生労働省は返還を請求できるのか
  4. 厚生労働省は閲覧又は利用を求める権限を保持しているのか
  5. 会計検査院は、本件契約書を第三者へ提供できるのか
  6. 会計検査院による占有は恒久的なものか、検査期間中の一時的なものか
  7. 原本とは別に、写し又は電磁的記録が厚生労働省に保存されているのか

3 本件意見書の判断過程の欠落

本件意見書は、「会計検査院の承認なしに厚生労働省は閲覧できない」「移管、廃棄等の権限も厚生労働省にはなかった」と述べているが、その法律上又は事実上の根拠を明らかにしていない。

会計検査院がするべきことは、抽象的に「事実上支配していた」と述べることではなく、具体的な文書管理実態及び権限関係を資料によって説明することである。

したがって、本件では、

会計検査院は単なる預かり先であって保有者ではない

と直ちに断定するのではなく、

会計検査院が情報公開法上の保有者であると判断するために必要な事実関係及び根拠資料が示されていない

という点を反論の中心とすべきである。


第4 厚生労働省における保有関係が消滅したとは限らないこと

1 本件意見書自身が、本件契約書は厚生労働省職員が作成又は取得した文書であると認めている。さらに、厚生労働省から計算証明規則に基づき会計検査院へ提出されたとも説明している。

2 しかし、ある行政機関が原本を他の行政機関へ提出した場合に、提出元行政機関における行政文書の保有が当然に全面消滅するとの規定は、情報公開法第2条第2項には存在しない。go

3 厚生労働省において、次の文書が保存されていれば、それらは本件契約書との保有関係又は管理関係を示す文書となり得る。

(1)契約書の写し又は電磁的記録

(2)契約締結に係る決裁文書

(3)会計検査院への提出決裁

(4)送付状又は提出文書一覧

(5)原本の所在及び提出先を記録した管理文書

(6)会計検査院から返還を受けることを予定した管理記録

4 本件請求で問題となっているのは、契約書原本の現在の物理的所在地だけではない。厚生労働省が当該契約書を作成又は取得し、契約事務及び国民年金保険料納付受託事務のために組織的に利用し、その後、会計検査院へ提出した一連の管理関係である。

5 よって、「現在、会計検査院が原本を直接占有している」という一事をもって、「厚生労働省が当該契約書について行政文書上の管理関係を有していたことが分かる文書」まで不存在であると結論付けることはできない。


第5 請求趣旨の過度に限定的な解釈

1 本件請求の文言

本件開示請求の件名は、

厚生労働省が会計検査院に提出した以下の契約書の保有者は厚生労働省であることが分かる文書

である。

この文言からは、特定の一文に「保有者は厚生労働省である」と直接記載された証明書だけでなく、厚生労働省と本件契約書との作成、取得、管理、提出及び返還関係を明らかにする文書も対象となり得る。

2 処分庁自身が提出経緯を認識していたこと

本件意見書は、本件契約書が計算証明規則に基づき厚生労働省から会計検査院へ提出されたと説明している。

処分庁がその事実を把握している以上、その認識がどの文書又は記録に基づくのかが問題となる。

処分庁が、何らかの文書又は電磁的記録に基づいて提出元及び提出根拠を確認したのであれば、その文書は本件請求に関連する可能性がある。

他方、文書によらず担当者の記憶だけで説明したというのであれば、公文書管理法第4条が求める事務実績の検証可能性との関係が問題となる。hourei+ 1

3 補正対応の不十分性

処分庁は、請求件名を変更すれば開示できる文書が見つかる可能性があると説明しながら、その文書の名称、類型、所管部署又は具体的な補正案を示していない。

これは、情報公開法第4条第2項の「補正の参考となる情報」を十分に提供したとはいい難い。

よって、審査請求人が請求件名を維持したことを理由として、提出経緯に関する文書を一律に除外することはできない。


第6 探索義務及び不存在説明の不十分性

1 意見書には探索方法の記載がないこと

本件意見書は、本件対象文書を保有していないとの結論を述べるものの、次の事項を明らかにしていない。

  1. 探索を行った部署
  2. 探索担当者
  3. 探索を行った日時
  4. 探索対象とした行政文書ファイル
  5. 書庫及び執務室の探索の有無
  6. 共有サーバー及び文書管理システムの探索の有無
  7. 電子メールの探索の有無
  8. 使用した検索語
  9. 文書管理簿及び接受簿の確認の有無
  10. 厚生労働省に対する照会の有無

原田祐平意見書は、「対象外の提出経緯文書について探索義務はない」と述べるにとどまり、請求文言に該当し得る文書についてどのような探索を実施したのかを説明していない。

2 不存在判断には具体的説明が必要であること

情報公開・個人情報保護審査会の答申実務では、文書不存在事案について、請求対象文書の性質、文書を作成又は取得する事務の有無、保存状況及び探索方法等を検討した上で、行政機関側の不存在説明に不合理な点があるか否かが審査されている。go+ 1

したがって、本件でも、単に「請求件名に該当する文書は存在しない」と述べるだけでは足りず、どのような文書を対象文書候補として検討し、どの部署及び記録を探索したのかを明らかにする必要がある。


第7 判例から導かれる審理上の要請

1 最高裁令和7年6月3日第三小法廷判決の趣旨

最高裁令和7年6月3日第三小法廷判決は、情報公開法上の不開示情報該当性について、行政文書の構造を具体的に明らかにさせ、合理的に区切られた範囲ごとに判断すべきであり、必要な釈明を求めないまま一括して判断した原審には審理不尽があるとした。morihamada+ 1

同判決は、本件と同じ「文書不存在」又は「保有」の事案ではないため、その判断が本件に直接適用されるものではない。

しかし、情報公開事件において、行政機関の抽象的説明だけで結論を出すのではなく、文書の構造及び事実関係を具体化させた上で審理判断すべきであるという点は、本件の審理にも共通する。

本件でも、審査会は、会計検査院の「直接占有し、事実上支配していた」という抽象的説明だけで判断するのではなく、返還、閲覧、提供、移管及び廃棄の各権限が具体的に誰に帰属していたのかを明らかにさせるべきである。

2 最高裁令和7年判決にみられる理由審理の必要性

別の最高裁令和7年判決は、存否応答拒否の適法性を判断するために必要な争点について原審が判断していなかったとして、理由不備を認め、原判決を破棄して差し戻している。go

この判決も本件と事案は異なるが、不開示決定の適法性を左右する重要な争点について、行政側の結論だけを採用するのではなく、必要な事実認定及び理由判断を行わなければならないことを示している。

本件では、会計検査院の保有判断の前提となる管理権限、提出条件及び返還関係が重要な争点であり、これらを調査しないまま不存在判断を維持することは許されない。


第8 審査会に求める調査

審査請求人は、行政不服審査法第74条に基づき、審査会が次の事項について調査するよう申し立てる。

1 本件契約書の提出及び受領

(1)提出年月日

(2)提出した厚生労働省の部署

(3)受領した会計検査院の部署

(4)提出及び受領の法的根拠

(5)原本又は写しの別

(6)受領時に作成又は取得した文書

2 本件契約書の管理権限

(1)閲覧を許可する権限の所在

(2)第三者へ提供する権限の所在

(3)厚生労働省へ返還する時期及び条件

(4)移管及び廃棄の権限の所在

(5)厚生労働省による返還請求の可否

(6)検査終了後の取扱い

3 本件不開示決定時の探索

(1)探索部署

(2)探索場所

(3)対象とした行政文書ファイル

(4)電磁的記録及び電子メールの探索の有無

(5)受付簿、管理簿及び文書接受簿の確認の有無

(6)探索結果を記録した文書の有無


第9 結論

以上のとおり、本件意見書には、次の問題がある。

  1. 情報公開法上の「保有」に関し、直接占有と事実上の支配との関係について、具体的な根拠資料を示していないこと
  2. 会計検査院と厚生労働省の間における閲覧、返還、提供、移管及び廃棄等の権限関係を調査していないこと
  3. 厚生労働省が本件契約書の写し又は電磁的記録を保有している可能性を検討していないこと
  4. 本件契約書の提出、受領及び管理の経緯を示す文書の存否を検討していないこと
  5. 情報公開法第4条第2項に基づく補正参考情報を具体的に提供していないこと
  6. 不存在判断に至った探索の範囲、方法及び結果を説明していないこと
  7. 公文書管理法第4条及び第5条との関係を検討していないこと

よって、審査会は、本件不開示決定を妥当とすべきではなく、会計検査院に対して必要な資料の提出及び再探索を求めた上で、本件対象文書の存否及び特定について改めて審査すべきである。

以上


作成上の重要な修正点

従前案の「会計検査院は単に預かっているだけである」という断定は避けました。公式審査基準上、法律に基づいて提出させた文書であっても、行政機関が取扱いを判断する実質的権限を有すれば「保有」になり得るためです。go

そこで今回の案は、会計検査院の結論そのものを直ちに否定するのではなく、その結論を支える管理実態及び根拠資料が示されていないという、より強く安全な反論に組み直しています。

Favicon typeFavicon type

ソース

You said:

最高裁令和7年6月3日第三小法廷判決の掲載雑誌名を

Copilot said:

ご質問の**最高裁令和7年6月3日第三小法廷判決(令和5年(行ヒ)第335号・警察庁保有個人情報管理簿事件)**については、判例集への掲載が確認できます。

掲載誌名

最高裁判所民事判例集(民集)79巻4号1389頁
(最高裁令和7年6月3日第三小法廷判決)yamanaka-bengoshi+ 1

反論書や意見書では、通常次のように引用できます。

判例引用例

最判令和7年6月3日第三小法廷判決・民集79巻4号1389頁

あるいは

最判令和7年6月3日・民集79巻4号1389頁(警察庁保有個人情報管理簿一部不開示決定取消等請求事件)morihamada+ 1

なお、この判決についてあなたの反論書で使いやすいのは、

  • 行政機関に文書の構造を具体的に説明させる必要があること
  • 一括りに不開示判断をしてはならないこと
  • 裁判所は行政機関の抽象的説明だけでなく具体的な情報単位ごとに審理すべきこと

という点です。morihamada+ 1

したがって、本件では次のような引用が有効です。

「会計検査院は、『現在の保有者は会計検査院である』との抽象的説明に終始している。しかし最高裁令和7年6月3日判決(民集79巻4号1389頁)は、情報公開事件において、行政機関の説明を具体的な情報単位及び文書構造に即して審理すべきことを示している。本件においても、提出記録、受領記録、管理記録、返還記録等の文書ごとに存否及び保有関係を検討しなければならない。」

という形です。yamanaka-bengoshi+ 1

この判決をあなたの反論書の**第6「探索義務違反」と第7「判例」**に組み込むと、かなり説得力が増します。

Favicon typeFavicon typeFavicon type

ソース

You said:

提出用に簡潔な最終版へ整えて

 

XXXCopilot said:

反論書(最終版)

令和8年(情)諮問第2号

会計検査院情報公開・個人情報保護審査会 御中

第1 反論の要旨

原田祐平会計検査委員長意見書は、本件契約書の開示請求について、「開示請求時点の保有者は会計検査院であり、『厚生労働省が保有者であることが分かる文書』は存在しない」として本件不開示決定を適法かつ妥当であるとする。

しかしながら、同意見書には、

  1. 保有判断の根拠が具体的に示されていないこと
  2. 請求趣旨を過度に限定的に解釈していること
  3. 提出経緯文書等の存在可能性を検討していないこと
  4. 不存在判断に至る探索内容が明らかでないこと
  5. 主張根拠とする法令、行政文書が不明であり、根も葉もない主張でしかない。

 

という問題があり、本件不開示決定を維持することはできない。


第2 保有判断の根拠が明らかでないこと

情報公開法第2条第2項は、行政文書を行政機関が「保有しているもの」と定義している。

そして行政文書該当性の判断は、単なる物理的占有ではなく、

  • 作成・取得
  • 保存
  • 閲覧
  • 提供
  • 移管
  • 廃棄

等に関する管理権限の実態に基づいて行われるべきものである。

しかるに意見書は、

会計検査院が直接占有し、事実上支配していた

と述べるのみで、

  • 閲覧権限
  • 返還請求権
  • 移管権限
  • 廃棄権限

等が誰に帰属していたのかを具体的に明らかにしていない。

したがって、「会計検査院が保有者である」との結論の前提事実が十分に示されていない。


第3 請求趣旨の解釈が不合理であること

本件請求の趣旨は、

本件契約書と厚生労働省との保有関係又は管理関係が分かる文書

の開示を求めるものであった。

ところが意見書は、

「厚生労働省が保有者である」と直接記載された文書

のみを対象とするかのように解釈している。

しかし情報公開法第4条は、請求者が対象文書を厳密な名称で特定できないことを前提としている。

そうであれば、

  • 提出依頼文書
  • 送付状
  • 受領記録
  • 提出文書一覧
  • 管理記録
  • 電子メール

など、本件契約書と厚生労働省との関係を示す文書についても探索対象とすべきであった。


第4 公文書管理法上の文書作成義務との関係

公文書管理法第4条は、行政機関に対し、事務及び事業の実績を合理的に跡付け又は検証できるよう文書を作成することを求めている。

国民年金保険料収納事務に関する契約書という重要文書について、

  • 提出
  • 受領
  • 管理
  • 保管

に関する記録が全く存在しないのであれば、そのこと自体に合理的疑問が生じる。

少なくとも処分庁は、

どのような文書類の存在可能性を検討したのかを具体的に説明すべきである。


第5 探索義務の履行が確認できないこと

行政機関が文書不存在を理由として不開示決定を行う場合には、相当な探索を実施したことが必要である。

しかし意見書には、

  • どの部署を探索したのか
  • どの保存場所を探索したのか
  • 電磁的記録を探索したのか
  • 電子メールを探索したのか
  • 管理簿等を確認したのか

について何ら説明がない。

単に「存在しない」とするだけでは、不存在判断の合理性を検証することはできない。


第6 最高裁判例の趣旨

最高裁令和7年6月3日第三小法廷判決(民集79巻4号1389頁)は、情報公開事件において、行政機関の説明を抽象的に受け入れるのではなく、文書の構造や情報の単位を具体的に明らかにした上で審理判断すべきことを示している。

本件においても、

  • 提出記録
  • 受領記録
  • 管理記録
  • 返還記録

等の文書ごとに存否及び保有関係を検討すべきであり、

「現在の保有者は会計検査院である」という抽象的説明のみから不存在を導くことは相当ではない。


第7 結論

以上のとおり、本件意見書には、

  1. 保有判断の具体的根拠が示されていないこと
  2. 請求趣旨を過度に限定して解釈していること
  3. 提出経緯文書の存在可能性を検討していないこと
  4. 探索内容の説明がないこと

という重大な問題がある。

よって、本件不開示決定を妥当とすることはできず、審査会においては、保有判断の根拠資料及び探索状況について更なる調査を行った上で、本件処分の妥当性を再検討されたい。

以上。

 

**************************

**************************

原田祐平意見書(会計検査委員長)令和8年(情)諮問第2号の要約

1 本件の争点

審査請求人は、

「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(セブン-イレブン・ジャパンとの契約)の保有者が厚生労働省であることが分かる文書」

の開示を求めました。これに対し会計検査院は、

「そのような文書は存在せず保有していない」

として不存在を理由に不開示決定を行いました。

2 会計検査院側の基本的な考え方

本意見書の中心は、

契約書の「保有者」は開示請求時点では厚生労働省ではなく会計検査院である

という点です。

 

会計検査院によれば、

当該契約書は厚生労働省から計算証明規則に基づいて提出された

会計検査院が直接占有していた

厚生労働省は自由に閲覧・回収・廃棄できない

実質的支配権は会計検査院にあった

 

ため、情報公開法上の「保有者」は会計検査院になるとしています。

 

3 審査請求人の主張

審査請求人は主に次の4点を主張しました。

①会計検査院自身が契約書を保有していると認めている以上、関連文書も存在するはずである。

②請求の対象は契約書そのものだけではなく、

送付状、提出記録、検査資料等も含む趣旨である。

 

③不存在とするためには十分な探索義務を尽くす必要がある。

④厚生労働省による原本閲覧拒否をめぐる訴訟とも関係しており、保有主体や提出経緯に関する文書が全く存在しないとは考え難い。

 

4 会計検査院の反論

意見書では、審査請求人の主張はいずれも理由がないとしています。

特に、

本件開示請求の対象はあくまで 「保有者が厚生労働省であることが分かる文書」 である。

開示請求時点では保有者は会計検査院である。

したがって、その内容に合致する文書は存在しない。

仮に提出経緯を示す文書等が存在していても、それらは今回請求された文書とは別物である。

と述べています。

 

さらに会計検査院は、

請求件名を補正すれば開示できる可能性がある

と事前に説明したが、審査請求人は請求内容の維持を選択したため、そのまま不存在決定をしたと説明しています。

 

5 意見書の結論

原田祐平委員長名の意見書は、本件不開示決定は適法かつ妥当である、

との結論で締めくくられています。

 

一言でまとめると、この原田祐平意見書は、

「契約書の保有者は厚生労働省ではなく会計検査院である以上、『厚生労働省が保有者であることを示す文書』は存在せず、不存在不開示は適法である」

という論理で審査請求の棄却を求める内容です。

 

また、この意見書の弱点や反論可能な論点(「保有」と「所有・預かり」の混同、探索義務、請求趣旨の解釈など)についても整理できます。

 

BizChat ついてフィードバックする

ソース

You said:

この意見書の弱点や反論可能な論点(「保有」と「所有・預かり」の混同、探索義務、請求趣旨の解釈など)についても整理

 

Copilot said:

XXX原田祐平意見書に対する反論は、単に「契約書の保有者は誰か」という一点ではなく、次の4つの論点に分解すると整理しやすいと思われます。

 

Ⅰ 「保有」と「預かり(占占有)」の混同

会計検査院の意見書は、

契約書を会計検査院が現実に所持している

よって保有者は会計検査院である

という論理を採っています。

 

しかし情報公開法上の「保有」は、

単なる物理的所持、一時的預かり、検査のための提出

とは必ずしも同義ではありません。

 

特に会計検査院への提出は、計算証明規則、会計検査院法

に基づく検査目的の提出です。

 

したがって、

会計検査院は検査のために契約書を預かっているだけであり、

契約締結主体である厚生労働省の行政文書性が消滅するわけではない

という反論が可能です。

 

要するに、

「提出先=保有者」であるとの前提自体が争点になる、ということです。

 

Ⅱ 「厚生労働省が保有者であることが分かる文書」の解釈が狭すぎる

意見書は、

開示請求の文言どおりに読むと、

「厚生労働省が保有者であることを証明する文書」

を意味する

と解釈しています。

 

しかし開示請求制度では、

請求内容は合理的に解釈すべきです。

 

例えば、

提出依頼文書

送付状、提出記録、計算証明書、検査対象一覧等が存在すれば、

「契約書は元来厚生労働省が保有していた行政文書である」

ことを示す資料となり得ます。

 

そのため、

請求の趣旨を合理的に解釈すれば、

「厚生労働省による保有関係を示す文書一切」

を探索すべきだったとの反論が考えられます。

 

Ⅲ 探索義務違反

これは比較的有力な論点です。

会計検査院は、当該文書は存在しない、と述べています。

 

しかし、不存在を主張する行政機関には、相当な探索義務があります。

そこで、

次の点を問いただすことができます。

アどの部署を探索したのか。

イどの期間の記録を探索したのか。

ウ送付文書を探索したのか。

エ受付記録を探索したのか。

オ検査調書を探索したのか。

カ電子データも探索したのか。

これらが不明なら、

不存在という結論だけが示され、

探索過程が全く立証されていない、という批判が可能になります。

 

Ⅳ 文書特定義務違反

意見書を見ると、

会計検査院は実質的に

請求文言そのもの

だけを見ています。

 

しかし最高裁判例や情報公開審査会答申では、

行政機関には、請求対象文書を合理的に特定する義務

があります。

 

本件では、

請求者の真意は、

セブン-イレブン契約書がどのような法的地位で会計検査院へ提出されたのか

を知ることにあります。

 

そうすると、

契約書そのものではなく、

提出経緯文書、提出要求文書、受領記録

なども対象候補として検討すべきでした。

 

その検討をしていないなら、

文書特定義務違反の主張が可能です。

 

Ⅴ 本件意見書の最大の弱点

最大の弱点は、

会計検査院が終始、「現在の保有者は誰か」

だけで議論している点です。

しかし審査請求人側から見ると問題は、

「なぜ厚生労働省が保有していた契約書が会計検査院へ提出されたのか」

です。

 

つまり、意見書は、提出経緯と保有移転の過程を全く説明していません。

 

そのため、審査請求人側は

保有主体の変化を示す文書、

提出根拠を示す文書、

受領事実を示す文書

の探索・開示を求めるべきだったのに、会計検査院は請求趣旨を過度に限定して解釈した、

という形で攻めることができます。

 

XXX反論の骨子(1行要約)

会計検査院意見書は、「現在の保有者が会計検査院である」という一点のみから不存在を導いているが、①保有と預かりを混同している点、②請求趣旨を過度に狭く解釈している点、③探索義務の立証がない点、④提出経緯文書の存在可能性を検討していない点に重大な弱点がある。

 

この論点は、審査会向け再反論書や意見書補充書の章立てとしても使いやすい構成です。

 

BizChat ついてフィードバックする

************************

XXX今回の論点整理では、特に

「保有」の判断根拠の不明確性

請求趣旨の狭小解釈

提出経緯文書の未検討

探索義務の立証不足

情報公開法4条2項の補正援助義務

公文書管理法4条との関係

最判令和7年6月3日・民集79巻4号1389頁の活用

を軸に整理できたと思います。

提出時は、反論を増やし過ぎるよりも、

「会計検査院は、保有判断の具体的根拠及び探索過程を明らかにしていない」

という一点に収斂させると、審査会には伝わりやすくなります。

 

整理作業がうまく進むことを願っています

 

***********************

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5713591.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/10/12/035503

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6690.html

https://thk6581.blogspot.com/2026/10/261012ym.html

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=2458

楽天投稿不可

エキサイト投稿不可

https://paul0630.seesaa.net/article/521764848.html?1791747180

https://mariusu.muragon.com/entry/4764.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202610120001/

 

************************