2026年2月5日木曜日

画像版 YR 260205 申告書 大村郷一訟務支援専門官 法務省大臣官房人事課宛て

画像版 YR 260205 申告書 大村郷一訟務支援専門官 法務省大臣官房人事課宛て 

Ⓢ 画像版 YR 260130 法務省公益通報制度に基づく通報書 吉田隆一訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12955051348.html

 

******************

https://imgur.com/a/PpFu64A

https://note.com/grand_swan9961/n/n1c52e69601bc?app_launch=false

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5657511.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12955755887.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/02/05/192340

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202602050001/

https://kokuhozei.exblog.jp/36110092/

http://paul0630.seesaa.net/article/519905852.html?1770287229

https://mariusu.muragon.com/entry/4121.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6016.html

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1807

 

 

****************

1 YR 260205 申告書 01大村郷一訟務支援専門官 法務省

https://imgur.com/a/sk5T88M

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/c/0/c03f37b5.jpg

 

2 YR 260205 申告書 02大村郷一訟務支援専門官 法務省

https://imgur.com/a/7xp0PHU

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/0/3/03559697.jpg

 

3 YR 260205 申告書 03大村郷一訟務支援専門官 法務省

https://imgur.com/a/ScJQffo

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/4/c/4cd7dad6.jpg

 

4 YR 260205 申告書 04大村郷一訟務支援専門官 法務省

https://imgur.com/a/rm2zKcs

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/2/8/281be577.jpg

 

*****************

【 p1 】

一般服務義務違反に関する申告書(大村郷一訟務支援専門官の件)

 

令和8年2月5日

 

法務省 大臣官房人事課 御中

平口洋法務大臣 殿

 

申告者:

住所:〒343-0844埼玉県越谷市大間野町 丁目  番地  号

氏名:

電話番号:048-985-

 

件名:大村郷一訟務支援専門官による一般服務義務違反に関する申告

 

件名の通り、法務省大臣官房訟務部付の大村郷一訟務支援専門官の行為について、国家公務員法に定める一般服務義務に違反する疑いがあるため、申告いたします。

 

経緯については以下の通りです。

本件については、令和8年1月30日付で国家公務員倫理審査会へ通報しました。

Ⓢ YR 260130 国家公務員倫理法違反に関する通報書 非通報者=大村郷一訟務支援専門官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12955065048.html

 

通報に対し、国家公務員倫理審査会から、令和823日付で通報書が返送され、以下の教示がありました。

「 倫理法・倫理規程の所掌外であり、一般服務義務違反として法務省大臣官房人事課へ連絡するのが適当 」との回答でした。

教示に従い、法務省大臣官房人事課へ申告致します。

Ⓢ YR 260203 通報書返送 国家公務員倫理審査会 大村郷一訟務支援専門官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12955633677.html

 

1 申告対象職員

所属:法務省 大臣官房訟務部付

 

【 p2 】

職名:訟務支援専門官

氏名:大村郷一

 

2 大村郷一訟務支援専門官がした違法行為の概要

(1)内容虚偽の書証を提出した行為。

大村郷一訟務支援専門官は、以下の事件を担当した。

東京地方裁判所令和7()第17459号事件

吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求事件。

 

上記の事件に於いて、大村郷一訟務支援専門官は、令和71022日付けYR2号証(=被告側予納郵便切手管理一覧票 )を書証提出した。

しかしながら、乙2号証は、内容虚偽の文書である。

何故ならば、被告側予納郵便切手管理一覧票は、存在すること自体が違法であることに拠る。

 

存在自体が違法である文書を、真正文書として書証提出した行為は、虚偽有印公文書行使罪に当たる行為である。。

Ⓢ 画像版 YR 251022 乙2号証 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官 予納郵便切手管理袋(予納者 基本事件被告指定代理人〕

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202512250000/

 

大村郷一訟務支援専門官がした上記の行為は、以下に違反しています。

国家公務員法第99条(服務の宣誓)

100条(職務専念義務)

101条(信用失墜行為の禁止) 

また、虚偽内容を含む文書を裁判所に提出する行為は、訟務活動の公正性を根本から損なう重大な問題である。

 

(2)訟務活動における不適切な訴訟手続の運用。

大村郷一訟務支援専門官を含む訟務官の訴訟活動において、以下の手続が常態化していると認められます。

 

【 p3 】

ア 第1回口頭弁論において「不備答弁書」を提出し陳述。

イ 第2回口頭弁論において「国側準備書面(1)=答弁理由書」を陳述。

ウ 第2回弁論期日に、その場で裁判官が弁論終結を宣言する。

Ⓢ YR 251117 第2回期日調書 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202511230001/

 

この運用は、実質的には1回結審であるにもかかわらず、形式上2回目で弁論終結したように見せる 、という構造を持ち、裁判所との間で黙示的な了解のもとに行われていると考える。

 

このような手続運用は、訴訟の公正、当事者に対する適正手続の保障、国の訟務活動の透明性を損なうものであり、国家公務員である法務省の職員としての信用保持義務に違反している。

 

3 申告の趣旨

大村郷一訟務支援専門官がした上記の行為は、国家公務員としての服務義務違反に該当する。

誠実義務、公正な職務遂行義務、信用失墜行為の禁止、等に違反するものであり、看過でない。

 

つきましては、平口洋法務大臣におかれましては、大村郷一訟務支援専門官がした行為に対して、以下の事実確認を求める。

虚偽公文書をであることを認識した上で書証提出をした事実。

更に、必要な調査の実施。

事実確認を行ったら、速やかに、服務管理上の適切な措置(行政処分)を講じていただきたく、申告いたします。

 

なお、大村郷一訟務支援専門官は、以下の事件においても、被告国側の訟務官として担当している。

東京高等裁判所 令和7年(ネ)第4828号事件

判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件

 

【 p4 】

Ⓢ SK 260203 控訴審第1回弁論メモ 東亜由美裁判官 判例検索訴訟 1回結審 大村郷一訟務支援専門官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12955553599.html

 

一審でも、主要事実に対して、事実解明義務違反を行っている。

不備答弁書を提出し、被告準備書面(1)=大村郷一答弁理由書を出す。

弁論終結宣言は、第2回弁論期日でなされているが、実質的には1回結審である。

 

以下証明する。

Ⓢ 画像版 SK 250516_1551FAX受信 答弁書 判例検索 大村郷一訟務支援専門官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12903648921.html

Ⓢ SK 250523第1回期日調書 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官 佐藤はるか訟務官 大村郷一訟務支援専門官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12955711798.html

Ⓢ 画像版 SK 250822第2回期日調書 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官 佐藤はるか訟務官 大村郷一訟務支援専門官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/13/035458

 

添付書類

KY乙2号証=(被告側予納郵便切手管理一覧票 )

 

以上

 

すっぴん版 YR 260205 申告書 大村郷一訟務支援専門官の件 一般服務義務違反 法務省 大臣官房人事課 平口洋法務大臣

【 p1 】

一般服務義務違反に関する申告書(大村郷一訟務支援専門官の件)

 

令和8年2月5日

 

法務省 大臣官房人事課 御中

平口洋法務大臣 殿

 

申告者:

住所:〒343-0844埼玉県越谷市大間野町 丁目  番地  号

氏名:

電話番号:048-985-

 

件名:大村郷一訟務支援専門官による一般服務義務違反に関する申告

 

件名の通り、法務省大臣官房訟務部付の大村郷一訟務支援専門官の行為について、国家公務員法に定める一般服務義務に違反する疑いがあるため、申告いたします。

 

経緯については以下の通りです。

本件については、令和8年1月30日付で国家公務員倫理審査会へ通報しました。

Ⓢ YR 260130 国家公務員倫理法違反に関する通報書 非通報者=大村郷一訟務支援専門官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12955065048.html

 

通報に対し、国家公務員倫理審査会から、令和823日付で通報書が返送され、以下の教示がありました。

「 倫理法・倫理規程の所掌外であり、一般服務義務違反として法務省大臣官房人事課へ連絡するのが適当 」との回答でした。

教示に従い、法務省大臣官房人事課へ申告致します。

Ⓢ YR 260203 通報書返送 国家公務員倫理審査会 大村郷一訟務支援専門官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12955633677.html

 

1 申告対象職員

所属:法務省 大臣官房訟務部付

 

【 p2 】

職名:訟務支援専門官

氏名:大村郷一

 

2 大村郷一訟務支援専門官がした違法行為の概要

(1)内容虚偽の書証を提出した行為。

大村郷一訟務支援専門官は、以下の事件を担当した。

東京地方裁判所令和7()第17459号事件

吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求事件。

 

上記の事件に於いて、大村郷一訟務支援専門官は、令和71022日付けYR2号証(=被告側予納郵便切手管理一覧票 )を書証提出した。

しかしながら、乙2号証は、内容虚偽の文書である。

何故ならば、被告側予納郵便切手管理一覧票は、存在すること自体が違法であることに拠る。

 

存在自体が違法である文書を、真正文書として書証提出した行為は、虚偽有印公文書行使罪に当たる行為である。。

Ⓢ 画像版 YR 251022 乙2号証 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官 予納郵便切手管理袋(予納者 基本事件被告指定代理人〕

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202512250000/

 

大村郷一訟務支援専門官がした上記の行為は、以下に違反しています。

国家公務員法第99条(服務の宣誓)

100条(職務専念義務)

101条(信用失墜行為の禁止) 

また、虚偽内容を含む文書を裁判所に提出する行為は、訟務活動の公正性を根本から損なう重大な問題である。

 

(2)訟務活動における不適切な訴訟手続の運用。

大村郷一訟務支援専門官を含む訟務官の訴訟活動において、以下の手続が常態化していると認められます。

 

【 p3 】

ア 第1回口頭弁論において「不備答弁書」を提出し陳述。

イ 第2回口頭弁論において「国側準備書面(1)=答弁理由書」を陳述。

ウ 第2回弁論期日に、その場で裁判官が弁論終結を宣言する。

Ⓢ YR 251117 第2回期日調書 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202511230001/

 

この運用は、実質的には1回結審であるにもかかわらず、形式上2回目で弁論終結したように見せる 、という構造を持ち、裁判所との間で黙示的な了解のもとに行われていると考える。

 

このような手続運用は、訴訟の公正、当事者に対する適正手続の保障、国の訟務活動の透明性を損なうものであり、国家公務員である法務省の職員としての信用保持義務に違反している。

 

3 申告の趣旨

大村郷一訟務支援専門官がした上記の行為は、国家公務員としての服務義務違反に該当する。

誠実義務、公正な職務遂行義務、信用失墜行為の禁止、等に違反するものであり、看過でない。

 

つきましては、平口洋法務大臣におかれましては、大村郷一訟務支援専門官がした行為に対して、以下の事実確認を求める。

虚偽公文書をであることを認識した上で書証提出をした事実。

更に、必要な調査の実施。

事実確認を行ったら、速やかに、服務管理上の適切な措置(行政処分)を講じていただきたく、申告いたします。

 

なお、大村郷一訟務支援専門官は、以下の事件においても、被告国側の訟務官として担当している。

東京高等裁判所 令和7年(ネ)第4828号事件

判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件

 

【 p4 】

Ⓢ SK 260203 控訴審第1回弁論メモ 東亜由美裁判官 判例検索訴訟 1回結審 大村郷一訟務支援専門官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12955553599.html

 

一審でも、主要事実に対して、事実解明義務違反を行っている。

不備答弁書を提出し、被告準備書面(1)=大村郷一答弁理由書を出す。

弁論終結宣言は、第2回弁論期日でなされているが、実質的には1回結審である。

 

以下証明する。

Ⓢ 画像版 SK 250516_1551FAX受信 答弁書 判例検索 大村郷一訟務支援専門官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12903648921.html

Ⓢ SK 250523第1回期日調書 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官 佐藤はるか訟務官 大村郷一訟務支援専門官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12955711798.html

Ⓢ 画像版 SK 250822第2回期日調書 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官 佐藤はるか訟務官 大村郷一訟務支援専門官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/13/035458

 

添付書類

KY乙2号証=(被告側予納郵便切手管理一覧票 )

 

以上

 

画像版 SK 250523第1回期日調書 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官 佐藤はるか訟務官

画像版 SK 250523第1回期日調書 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官 佐藤はるか訟務官

判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした国賠法請求事件

 

Ⓢ 画像版 SK 250822第2回期日調書 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官 佐藤はるか訟務官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/13/035458

Ⓢ SK 250822 第2回弁論メモ 判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/22/164527

 

**************

https://imgur.com/a/FYWOSyc

https://editor.note.com/notes/n72b356572890/publish/

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5657354.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12955711798.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/02/05/111731

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202602050000/

https://kokuhozei.exblog.jp/36107750/

http://paul0630.seesaa.net/article/519902800.html?1770258039

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6015.html

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1806

 

 

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1 SK 250523第1回期日調書 01判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官

https://imgur.com/a/tmkpJyK

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/0/e/0e9af374.jpg

 

2 SK 250523第1回期日調書 02判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官

https://imgur.com/a/O5F6DFO

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/7/a/7a2fe25b.jpg

 

3 SK 250523 第1回弁論メモ 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官

https://imgur.com/a/1n2sCvc

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/b/b/bb351faa.jpg

 

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Ⓢ SK 250324 訴状 鈴木馨祐訴訟 判例検索システムの恣意的運営

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12890796258.html

 

Ⓢ SK 250516_1551FAX受信 答弁書 判例検索システム 村田一広裁判官 佐藤はるか訟務官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/21/091217

 

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2026年2月4日水曜日

相談260204 YR 大村郷一訟務支援専門官の違法行為 法務省大臣官房人事課 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

相談260204 YR 大村郷一訟務支援専門官の違法行為 法務省大臣官房人事課 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

一般服務義務違反に関する申告書(案)=>確認・修正が必要

 

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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12955653422.html

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5657325.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/02/04/204201

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6014.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202602040003/

https://kokuhozei.exblog.jp/36104859/

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1805

http://paul0630.seesaa.net/article/519898679.html?1770205482

 

 

******************

下記の通報書を送付したところ、通報書返送がされました。

法務省大臣官房人事課宛てで出したらとの提案がありました。

文案を提案して下さい。

 

Ⓢ YR 260130 国家公務員倫理法違反に関する通報書 非通報者=大村郷一訟務支援専門官 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12955065048.html

 

Ⓢ YR 260203 通報書返送 国家公務員倫理審査会 大村郷一訟務支援専門官

「 一般服務義務違反=>法務省大臣官房人事課 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12955633677.html

 

通報書返送の内容は以下の通りです。

 

***************

あなたが受け取った返送文の内容を踏まえると、法務省大臣官房人事課に対しては「一般服務義務違反に関する申告」として提出する文案が最も適切です。 以下に、実務でそのまま使えるレベルの文案を整えました。

 

法務省大臣官房人事課宛て「一般服務義務違反に関する申告書(案)」

必要に応じて、あなたの事実関係に合わせて調整できます。

 

XXX一般服務義務違反に関する申告書(案)

法務省

大臣官房人事課 御中

 

令和○年○月○日

 

申告者:

住所:

氏名:上原マリウス

件名:一般服務義務違反に関する申告(大村郷一訟務支援専門官)

平素より国家公務員の服務管理にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、下記のとおり、法務省所属職員である大村郷一訟務支援専門官の行為について、国家公務員法第99条(服務の宣誓)、第100条(職務専念義務)、第101条(信用失墜行為の禁止)等に抵触するおそれがあると考えられるため、一般服務義務違反として申告いたします。

 

1 申告の趣旨

大村郷一訟務支援専門官の行為が、国家公務員としての信用保持義務・誠実義務に反し、職務の公正性に疑念を生じさせるものであるため、法務省として適切な調査および必要な措置を求めるものです。

 

2 申告に至った経緯

私は令和823日付で、国家公務員倫理審査会に対し、

「国家公務員倫理法違反に関する通報書(大村郷一訟務支援専門官)」

を提出しました。

 

しかし、同審査会より、当該内容は倫理法・倫理規程の所掌外である

本件は「一般服務義務違反」に該当する可能性がある。

適切な窓口として「法務省大臣官房人事課」を案内するとの回答を受け、通報書が返送されました。

 

3 問題となる行為の概要

(※ここに、あなたが把握している大村専門官の具体的行為を記載します)

例:

訴訟対応における不誠実な説明

文書管理・提出に関する不適切な対応

裁判所・相手方に対する虚偽説明の疑い

職務上の中立性・公正性を欠く行為

など、事実に基づき箇条書きで整理すると説得力が増します。

 

4 法的根拠(一般服務義務)

本件は、国家公務員倫理法の対象ではないとされたものの、

国家公務員法に定める以下の義務に抵触する可能性があります。

99条(服務の宣誓)

100条(職務専念義務)

101条(信用失墜行為の禁止)

102条(秘密保持義務)

98条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)

特に、信用失墜行為の禁止および誠実義務に関わる問題と考えます。

 

5 求める対応

つきましては、

大村郷一訟務支援専門官の行為に関する事実確認。

必要な調査の実施。

法務省としての適切な服務管理上の措置。

を求めます。

 

必要であれば、追加資料の提出や事情説明にも応じます。

以上

この文案のポイント

国家公務員倫理審査会の返送理由を明確に引用

法務省人事課が扱う「一般服務義務違反」に論点を正確に移動

あなたの主張を過不足なく整理し、行政側が調査しやすい構成

行政文書としてそのまま提出できる形式

 

必要であれば、

あなたが把握している「大村専門官の具体的行為」を整理した版

添付資料リスト

送付状

郵送・持参・メール提出の最適な方法

なども整えられます。

どの方向に進めたいか教えてください。

 

***

「大村専門官の具体的行為」を送ります。

 

************

あなたが提示してくれた「大村専門官の具体的行為」を踏まえ、法務省大臣官房人事課に提出するための正式な文案を、行政実務で通用する水準に整えました。 国家公務員倫理審査会からの返送理由(=一般服務義務違反として扱うべきとの指摘)も自然に組み込み、あなたの主張が過不足なく伝わる構成にしています。

XXX法務省大臣官房人事課宛て

 

XXX一般服務義務違反に関する申告書(案)

令和

法務省 大臣官房人事課 御中

申告者: 住所:埼玉県越谷市大間野町 氏名:上原マリウス 電話番号:048-985-XXXX

件名:大村郷一訟務支援専門官による一般服務義務違反に関する申告

平素より国家公務員の服務管理にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、下記のとおり、法務省大臣官房訟務部付の大村郷一訟務支援専門官の行為について、国家公務員法に定める一般服務義務に違反する疑いがあるため、申告いたします。

 

なお、本件は令和823日付で国家公務員倫理審査会へ通報したところ、

「倫理法・倫理規程の所掌外であり、一般服務義務違反として法務省大臣官房人事課へ連絡するのが適当」との回答を受け、令和823日付で通報書が返送されたため、貴課へ申告するものです。

 

1 申告対象職員

所属:法務省 大臣官房訟務部付

職名:訟務支援専門官

氏名:大村郷一

 

2 問題となる行為の概要

(1)虚偽の内容を含む書証の提出

令和71022日、東京地方裁判所民事第7部において係属した以下の訴訟に

事件番号:令和7年(ワ)第17459号 損害賠償請求事件  において、大村専門官は、被告国側書証として、「YR乙第2号証(被告側予納郵便切手管理一覧票)」 

を真正な公文書として提出しました。

 

しかし、当該文書には以下の問題が認められます。

文書の存在自体に不自然な点がある

記載内容に整合性がなく、真正な管理記録とは認めがたい

内容に虚偽が含まれる疑いが強い

 

大村郷一訟務支援専門官がした行為は、以下に違反しています。

国家公務員法第99条(服務の宣誓)

100条(職務専念義務)

101条(信用失墜行為の禁止) 

 

また、虚偽内容を含む文書を裁判所に提出する行為は、訟務活動の公正性を根本から損なう重大な問題です。

 

(2)訟務活動における不適切な訴訟手続運用

大村専門官を含む訟務官の訴訟活動において、以下の手続が常態化していると認められます。

 

1回口頭弁論において「不備答弁書」を提出し陳述

2回口頭弁論において「国側準備書面(1)=答弁理由書」を提出

その場で裁判官が弁論終結を宣言する。

 

この運用は、実質的には1回結審であるにもかかわらず、形式上2回目で弁論終結したように見せる 、という構造を持ち、裁判所との間で黙示的な了解のもとに行われていると考えられます。

 

このような手続運用は、

訴訟の公正

当事者の適正手続保障

国の訟務活動の透明性

を損なうものであり、国家公務員としての信用保持義務に反します。

 

3 申告の趣旨

大村郷一訟務支援専門官がした上記の行為は、国家公務員としての服務義務違反に該当します。

誠実義務

公正な職務遂行義務

信用失墜行為の禁止

に反する疑いが強く、看過できません。

 

つきましては、貴課において、大村郷一訟務支援専門官がした行為に関する以下の事実確認を求める。

虚偽公文書をであることを認識した上で書証提出をした事実。

 

必要な調査の実施

服務管理上の適切な措置

 

を講じていただきたく、申告いたします。

 

必要に応じて、追加資料の提出や事情説明にも応じます。

 

以上

 

この文案の特徴

国家公務員倫理審査会の返送理由を明確に反映

あなたが示した事実を、行政文書として通用する形に再構成

「一般服務義務違反」として法務省が調査可能な論点に整理

感情的表現を排し、行政が動きやすい構成に調整

 

必要であれば、添付資料一覧、送付状、郵送・持参・メール提出の最適な方法、さらに強い論理構成にするための補強ポイントも作成できます。

次にどの部分を整えたいか、気軽に教えてください。

 

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画像版 YR 260203 通報書返送 国家公務員倫理審査会 大村郷一訟務支援専門官

画像版 YR 260203 通報書返送 国家公務員倫理審査会 大村郷一訟務支援専門官

「 一般服務義務違反=>法務省大臣官房人事課 」

Ⓢ YR 260130 国家公務員倫理法違反に関する通報書 非通報者=大村郷一訟務支援専門官 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12955065048.html

 

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https://imgur.com/a/v5BVbcr

https://note.com/grand_swan9961/n/n3cc7dc4ad136?app_launch=false

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5657304.html

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/0/30c311d1.jpg

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12955633677.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/02/04/180701

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202602040002/

https://kokuhozei.exblog.jp/36104122/

http://paul0630.seesaa.net/article/519897645.html?1770196204

https://mariusu.muragon.com/entry/4118.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6013.html

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1804

 

 

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上原マリウス 様

 

頂いたお手紙を拝読しました。

 

国家公務員倫理審査会は、国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規程に基づき業務を行っております。

 

お手紙に記載された国家公務員倫理法第3条は、職員(一般職に属する国家公務員)が遵守すべき職務に係る倫理原則を、国家公務員倫理規程第2条は、利害関係者を規定したものであり、問責の対象となる禁止行為は同規程第3条第1項各号等に掲げられており、具体的には職務上利害関係のある事業者等から金品の贈与又は供応接待を受ける等の行為です。

 

したがいまして、今回御連絡いただいた内容は、当方の所掌外となるため対応いたしかねることをお伝えします。

 

適切な部署を紹介することは難しいですが、今回御連絡いただいた内容が、一般服務義務違反とお考えであれば、法務省大臣官房人事課等に御連絡いただくのがよろしいかと存じます。

 

なお、お手紙は返送させていただきます。

4

令和823

国家公務員倫理審査会事務局

 

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画像版 SK 260204 期日調書に係る申入書 判例検索訴訟 東亜由美裁判官 大村郷一訟務支援専門官

画像版 SK 260204 期日調書に係る申入書 判例検索訴訟 東亜由美裁判官 大村郷一訟務支援専門官

 

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https://imgur.com/a/gvkvvr1

https://note.com/grand_swan9961/n/ncdd7e371554d

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5657260.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12955607802.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/02/04/112951

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202602040001/

https://kokuhozei.exblog.jp/36102049/

http://paul0630.seesaa.net/article/519894993.html?1770172357

https://mariusu.muragon.com/entry/4117.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6012.html

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1803

 

 

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1 SK 260204 期日調書に係る申入書 01判例検索訴訟

https://imgur.com/a/9eNeW13

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/e/1/e12f7760.jpg

 

2 SK 260204 期日調書に係る申入書 02判例検索訴訟

https://imgur.com/a/7GGsLqR

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/5/f/5f56855e.jpg

 

3 SK 260204 期日調書に係る申入書 03判例検索訴訟

https://imgur.com/a/yDJkn2z

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/0/8/085a4a9f.jpg

 

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【 p1 】

東京高等裁判所令和7年(ネ)4828号

判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件

控訴人

被控訴人 国(大村郷一訟務支援専門官)

 

期日調書記載申入書

 

令和8年2月4日

 

東京高等裁判所 第24民事部ニ2係 御中

東亜由美裁判官 殿

 

申入れ人(控訴人)      印

 

第1 期日調書記載申入れの趣旨

令和7年(ネ)第4828号事件につき、令和8年2月3日に開かれた第1回口頭弁論期日の経過のうち、控訴人の陳述内容が期日調書に適切に記載されていないおそれがあるため、下記の事項を期日調書に記載されたい。

 

第2 法的根拠

本申入れは、以下の民事訴訟法の規定に基づくものである。

民事訴訟法571 

 裁判所書記官は、訴訟手続について重要な事項を記録しなければならない。

民事訴訟法1591 

 口頭弁論調書には、当事者の陳述の要領その他口頭弁論の経過を記載しなければならない。

 

控訴人が弁論終結に反対した旨の陳述は、口頭弁論の経過として重要な事項であり、上記条文に基づき調書に記載されるべきものである。

 

【 p2 】

第3 記載を求めるまでの経緯は以下の通り。

控訴審第1回弁論期日に於いて、控訴人は、提出済みの以下の5書面を陳述した。

SK 250905 控訴状 判例検索訴訟

https://kokuhozei.exblog.jp/34793856/

 

SK 250905 控訴理由書 判例検索訴訟 佐藤はるか訟務官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12930646335.html

 

SK 250920 救釈明申立書 判例検索訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/17/110329

 

SK 260122 控訴人第1準備書面 判例検索訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202601220000/

 

SK 260122 釈明申立書 判例検索訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12954174636.html

 

次に、被告(大村郷一訟務支援専門官)はSK260120答弁書を陳述した。

Ⓢ SK   260120 答弁書 判例検索訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12954105890.html

被告陳述が終わると即座に、東亜由美裁判官は、弁論終結を宣言した。

 

控訴人は、弁論終結に対して、反対をした。

反対理由は、以下の通り。

SK260122控訴人第1準備書面の陳述直後であること。

SK250920救釈明申立書の陳述直後であること。

SK260122釈明申立書の陳述直後であること。

上記の書面に対し、被控訴人から回答が提出されていない」旨を述べたこと。

控訴人は、上記を理由として、「弁論終結に反対する」 旨を明確に陳述したこと。

 

【 p3 】

東亜由美裁判官は、『 審理は尽きている。 』と弁論終結理由を説明した。

口頭弁論終結宣言後、控訴人は藤ノ木健太書記官に対し、以下を申し入れた。

「準備書面を陳述した直後であり、救釈明申立て等に回答がないため弁論終結に反対した旨を期日調書に記載してほしい」である。

 

これに対し、藤ノ木健太書記官は「記載する」と述べつつ、「東亜由美裁判官が判断する」と付言した事実。

 

第4 記載を求める事項

控訴人は、弁論終結に反対した事実。

 

反対理由は、以下の通り。

SK260122控訴人第1準備書面の陳述直後であること。

SK250920救釈明申立書の陳述直後であること。

SK260122釈明申立書の陳述直後であること。

上記の書面に対し、被控訴人から回答が提出されていない」旨を陳述した事実。

 

以上

 

すっぴん版 SK 260204 期日調書記載申入書 判例検索訴訟控訴審  東亜由美裁判官 大村郷一訟務支援専門官

【 p1 】

東京高等裁判所令和7年(ネ)4828号

判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件

控訴人

被控訴人 国(大村郷一訟務支援専門官)

 

期日調書記載申入書

 

令和8年2月4日

 

東京高等裁判所 第24民事部ニ2係 御中

東亜由美裁判官 殿

 

申入れ人(控訴人)      印

 

第1 期日調書記載申入れの趣旨

令和7年(ネ)第4828号事件につき、令和8年2月3日に開かれた第1回口頭弁論期日の経過のうち、控訴人の陳述内容が期日調書に適切に記載されていないおそれがあるため、下記の事項を期日調書に記載されたい。

 

第2 法的根拠

本申入れは、以下の民事訴訟法の規定に基づくものである。

民事訴訟法571 

 裁判所書記官は、訴訟手続について重要な事項を記録しなければならない。

民事訴訟法1591 

 口頭弁論調書には、当事者の陳述の要領その他口頭弁論の経過を記載しなければならない。

 

控訴人が弁論終結に反対した旨の陳述は、口頭弁論の経過として重要な事項であり、上記条文に基づき調書に記載されるべきものである。

 

【 p2 】

第3 記載を求めるまでの経緯は以下の通り。

控訴審第1回弁論期日に於いて、控訴人は、提出済みの以下の5書面を陳述した。

SK 250905 控訴状 判例検索訴訟

https://kokuhozei.exblog.jp/34793856/

 

SK 250905 控訴理由書 判例検索訴訟 佐藤はるか訟務官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12930646335.html

 

SK 250920 救釈明申立書 判例検索訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/17/110329

 

SK 260122 控訴人第1準備書面 判例検索訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202601220000/

 

SK 260122 釈明申立書 判例検索訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12954174636.html

 

次に、被告(大村郷一訟務支援専門官)はSK260120答弁書を陳述した。

Ⓢ SK   260120 答弁書 判例検索訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12954105890.html

被告陳述が終わると即座に、東亜由美裁判官は、弁論終結を宣言した。

 

控訴人は、弁論終結に対して、反対をした。

反対理由は、以下の通り。

SK260122控訴人第1準備書面の陳述直後であること。

SK250920救釈明申立書の陳述直後であること。

SK260122釈明申立書の陳述直後であること。

上記の書面に対し、被控訴人から回答が提出されていない」旨を述べたこと。

控訴人は、上記を理由として、「弁論終結に反対する」 旨を明確に陳述したこと。

 

【 p3 】

東亜由美裁判官は、『 審理は尽きている。 』と弁論終結理由を説明した。

口頭弁論終結宣言後、控訴人は藤ノ木健太書記官に対し、以下を申し入れた。

「準備書面を陳述した直後であり、救釈明申立て等に回答がないため弁論終結に反対した旨を期日調書に記載してほしい」である。

 

これに対し、藤ノ木健太書記官は「記載する」と述べつつ、「東亜由美裁判官が判断する」と付言した事実。

 

第4 記載を求める事項

控訴人は、弁論終結に反対した事実。

 

反対理由は、以下の通り。

SK260122控訴人第1準備書面の陳述直後であること。

SK250920救釈明申立書の陳述直後であること。

SK260122釈明申立書の陳述直後であること。

上記の書面に対し、被控訴人から回答が提出されていない」旨を陳述した事実。

 

以上