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訴追請求状(佐藤隆行裁判官)
令和8年6月1日
〒100-8982
東京都千代田区永田町2丁目1番2号 衆議院第二議員会館内
裁判官訴追委員会 御中
上川陽子議員 殿
〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号
氏名のふりがな:
氏名:
電話番号:048-985-
記
第1 罷免の訴追を求める裁判官
ア 所属裁判所と対象裁判官
・東京地方裁判所
・裁判官名 佐藤隆行
イ 担当した事件の表示
事件番号:東京地方裁判所 令和7年(ワ)第7431号
事件名:判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利侵害を理由とした慰謝料請求事件
第2 訴追請求の理由(罷免訴追対象行為)
・佐藤隆行裁判官が本件訴訟において行った以下の行為は、
裁判官弾劾法第2条1項前段の「職務上の義務に著しく違反したとき」
に該当する罷免訴追対象行為であるため、罷免の訴追を求める。
・なお、罷免訴追対象行為は、行為を行った日付ごとに記載することが必要であるため、以下の様に分けて記載する。。
・本件で佐藤隆行裁判官が罷免訴追対象行為を行った日付は以下の2つである。
令和7年8月22日(第2回弁論期日)における違法な訴訟指揮
令和7年9月5日判決書作成段階における故意の違法行為(内容虚偽の判示等)
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第3 佐藤隆行裁判官が罷免訴追対象行為を行った日付順の行為について摘示
(1)令和7年8月22日 第2回弁論期日における違法行為
(不意打ち弁論打切り・民訴法243条1項違反・弁論権侵害)
① 不意打ち弁論打切り(第2回弁論期日にて弁論終結)を強行
・被告代理人大村郷一訟務支援専門官は、答弁書では請求の原因に対する認否していない。
その為、大村郷一訟務支援専門官は第2回口頭弁論に於いて、「 請求の原因に対する認否 」をした。
Ⓢ SK 250523 第1回期日調書 判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508200002/
Ⓢ SK 250822 第2回期日調書 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/13/035458
・原告は、第2回口頭弁論において、250711原告第1準備書面および250716文書提出命令申立書を提出し、回答を期待していた事実がある。
・しかし佐藤隆行裁判官は、これらの審理を行わずに突然に弁論終結を宣言した。
・形式的には第2回口頭弁論に於いての弁論終結ではあるが、実質は第1回弁論終結である。
・実質第1回弁論終結した行為は、弁論主義に違反し、弁論権を侵害する不意打ち弁論打切りである
② 民訴法243条1項違反(「裁判をするのに熟したとき」ではなかった)
・佐藤裁判官は「裁判をするのに熟した」として弁論終結したが、
請求権発生原因事実は真偽不明のままであり、審理は熟していなかった
・行政事件である本件では、行政側に立証義務があるにもかかわらず、
佐藤はるか訟務官は必要な証拠を一切提出していないと言う事実がある。
・よって、佐藤隆行裁判官が強要した弁論終結は故意にした手続違反である。
③ 文書提出命令申立てを審理せず、判決書で初めて却下
・文書提出命令申立て(4種類の行政文書)は、
請求権発生原因事実の真偽を明らかにするために不可欠な文書である。
・申立て文書は、判例検索訴訟の主要事実の判断に必要な唯一の証拠である。
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Ⓢ 画像版 SK 250716 文書提出命令申立書 判例検索訴訟第 佐藤隆行裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/07/15/200726
・しかしながら、佐藤隆行裁判官は、本件の審理中に判断を示さず、
判決書で初めて却下を明らかにした
・これにより、原告は民訴法223条7項の即時抗告権を侵害された。
(2)令和7年9月5日 判決書作成段階での故意の違法行為
(内容虚偽の判示・訴訟物変更の強要・法規定顕出の誤り)
① 内容虚偽の判示
・佐藤隆行判決書は、原告が「 個別の国民に対する義務違反を主張立証していない 」と判示した。
しかしながら、原告は上記の主張をしていない。
また、被告準備書面(1)(=答弁理由書 )ではその主張はなされていない。
Ⓢ SK 250704 被告準備(1) 鈴木馨祐訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202507050000/
・よって、この判示は、佐藤隆行裁判官が、存在しない原告主張を、原告があたかも主張したように偽装し、でっち上げ捏造した内容虚偽の判示である。
② 原告第1準備書面の内容を全て無視
佐藤隆行判決書は、原告第1準備書面の内容を一切反映していない。
これは、合理的理由のない弁論権侵害であり、憲法32条(裁判を受ける権利)違反である。
③ 訴訟物変更の強要(慰謝料請求 → 国賠法1条1項請求)
・第1回口頭弁論において、佐藤隆行裁判官は原告に対し、
訴訟物を国賠法1条1項請求に変更するよう強要した。
・訴訟物変更を強要した行為は、処分権主義に反し、合理的理由のない違法な訴訟指揮である。
④ 判例検索システムの規範不存在とする虚偽判示
佐藤隆行判決書は「判例検索システムの選別基準に法的拘束力のある規範は存在しない」と判示した。
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しかしながら、平成29年2月17日付最高裁事務連絡という明確な規範が存在する(甲3号証)。
Ⓢ 資料 SK 甲3号証 下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等
https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/11/12/saibanrei-keisai-kijyun/
・よって、佐藤隆行判決書の上記の判示は虚偽記載である。
⑤ 第2回期日調書には、「 証拠関係は別紙のとおり 」と明記。
Ⓢ SK 250822 第2回期日調書 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/13/035458
・しかしながら、別紙証拠関係を記載した文書が存在しない。
記録閲覧したが存在しないため、書記官から後日回答するとのことであった。
更に、司法協会に対して、目録の謄写を依頼した。
Ⓢ SK 260515 事務連絡 閲覧申請文書不存在 東亜由美裁判官 判例検索控訴事件 藤ノ健太書記官 佐藤隆行判決書の違法
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202605290000/
Ⓢ SK 260421 司法協会領収書 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202605300001/
・結果は、存在しないとの証言を得た。
⑥ 証拠を提出していない当事者を勝たせることは違法である
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/03/25/111355
・佐藤隆行裁判官は、被告代理人大村郷一訟務支援専門官が、証拠を一切出していないにも拘わらず、証拠を一切出さない側を勝たせた。
・明確な、判例違反である( 最高裁昭和50年10月24日判決(民集29巻9号1417頁)事件番号:昭和48年(オ)第1150号 )
・このことは、最高裁判例が上記以外にも存在するから、佐藤隆行裁判官は当然認識していた。
・認識した上で、被告側を勝たせた行為は、故意にした違法行為である。
第4 結語
・以上のとおり、佐藤隆行裁判官が判例検索訴訟において行った一連の行為は、
裁判官弾劾法第2条1項前段の「職務上の義務に著しく違反したとき」に該当する罷免訴追対象行為である。
・よって、同裁判官に対し、弾劾による罷免の訴追を求める。
以上
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第5 添付書類( 大量になるため抜粋にする。必要ならば、訴訟記録を参照 )
SK 250324 訴状 鈴木馨祐訴訟 判例検索システム
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/23/065539
SK 250516 答弁書 判例検索 村田一広裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/21/091217
SK 250523 第1回期日調書 判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508200002/
SK 250704 被告準備(1) 鈴木馨祐訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/07/05/150522
SK 250711 原告第1準備書面 鈴木馨祐訴訟 判例検索システム
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202507110000/
SK 250714 原告証拠説明書(2) 判例検索訴訟 佐藤隆幸裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202507120001/
SK 250716 文書提出命令申立書 判例検索訴訟第 佐藤隆幸裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/07/15/200726
SK 250822 第2回期日調書 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/13/035458
SK 250905 判決書 佐藤隆行裁判官 判例検索訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509110001/
URL履歴 SK 250905地裁分 判例検索訴訟 佐藤隆行裁判官 佐藤はるか訟務官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/13/233736
東京地方裁判所令和7年(ワ)第7431号
判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした国賠法請求事件
以上
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