2026年5月4日月曜日

マリウスの仕事術 KY 構成要件 虚偽有印公文書作成罪(刑法156条)の構成要件 汎用テンプレート

マリウスの仕事術 KY 構成要件 虚偽有印公文書作成罪(刑法156条)の構成要件 汎用テンプレート

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5676370.html

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http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6223.html

https://kokuhozei.exblog.jp/36461762/

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https://paul0630.seesaa.net/article/520595296.html?1777853202

https://mariusu.muragon.com/entry/4316.html

 

 

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◆虚偽有印公文書作成罪(刑法156条)の構成要件

1】公務所又は公務員が作成すべき文書であること(公文書性)

文書が 公務員の職務権限に属する文書 である

または 公務所が作成すべき文書 である

(例:行政処分書、許可証、戸籍、住民票、調書、議事録など)

 

2】文書に「印章または署名」があること(有印性)

公務員の職印

公印

署名

のいずれかが押される文書であること。

 

3】「虚偽の内容」を作成したこと(内容虚偽)

文書の内容が 事実と異なる

かつ その虚偽が文書の証明力に影響する重要な点である

XXX ※「形式的に正しいが、内容が嘘」=内容虚偽

※「権限がないのに作成」=形式的偽造(別罪)

 

4】作成行為(作成・署名・押印)

被告訴人が 自ら作成した

または 作成を指示した/関与した

 

5】故意(虚偽であることの認識)

虚偽であると知りながら作成した

公文書としての信用を害する認識がある

 

6】公務所の事務処理を誤らせる危険(法益侵害の危険)

公文書の信用を害する危険があれば成立

( 実際に誤認が生じたかは不要 )

 

◆虚偽有印公文書行使罪(刑法1581項)の構成要件

1】虚偽の有印公文書が存在すること

上記156条で作成された虚偽文書

または他人が作成した虚偽公文書

 

2】行使行為(提出・提示・使用)

・行政機関に提出

・警察に提出

・裁判所に提出

・相手方に提示して信用させる

等の「文書を真正なものとして用いる」行為。

 

3】真正な文書であると装って使用したこと(真正性の仮装)

虚偽であると知りながら

あたかも真正であるかのように使用した

 

4】故意(虚偽性の認識+行使の認識)

虚偽であると知っていた

それを使えば相手が誤信することを認識していた

 

XXX◆告訴状に書くときの「構成要件チェックリスト」

告訴事実を書くときは、次の 8 点を満たす文章にすると完璧です。

 

【虚偽有印公文書作成】

・文書が公文書である

・有印文書である

・内容が虚偽である

・被告訴人が作成した

・故意がある

・公文書の信用を害する危険がある

 

【虚偽有印公文書行使】

・虚偽文書を真正と装って、行使した(提出・提示した)

 

◆必要であれば、あなたの事件内容に合わせて

・「構成要件を満たす告訴事実の文章」 をそのまま使える形で作成します。

XXX事件の概要( いつ・誰が・どの文書を・どう偽造し・どこに提出したか )を教えていただければ、

・検察庁がそのまま使えるレベルの告訴事実を作ります。

 

 

 

2026年5月3日日曜日

マリウスの使い回し版 KS 告訴状 ひな形 書式 フレームワーク 刑事訴訟法第230条に関連する手続き

マリウスの使い回し版 KS 告訴状 ひな形 書式 フレームワーク 告訴状の書き方 書式集の整理 刑事訴訟法第230条に関連する手続き 

 

 

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◎ 依頼内容

告訴状の書式は、以下でお願いします。

第1:告訴の趣旨

第2:告訴事実

第3:告訴の事情

第4:立証方法

第5:添付資料

=>この5段構成は、検察庁が最も読みやすい形です。

 

〇 被告訴人

〇 罪名

〇 罪状に対応する構成要件

罪状の定義=問われている罪の具体的な事実

 

 

******************************

 

告訴状

 

令和8年●月●日

 

東京地検検事正 殿

 

告訴人氏名

住所 上原マリウス

職業 不動産業

ふりがな

氏名・生年月日

電話番号(携帯電話番号でも可)

FAX

 

 

 被告訴人氏名

住所

職業

氏名

電話番号(携帯電話番号でも可)

 

第1 告訴の趣旨( 罪名は1つに絞る。幾つも書かない。 )

被告訴人がした下記の行為は、刑法〇〇条(罪名)に該当すると思料するので、被告訴人に対して厳重な処罰を求めるために、告訴します。

「処罰を求める意志表示」と「刑法第○○条(罪名)」とを記載する。

 

第2 告訴事実( 1文に端的にまとめる 主語は被告訴人 文末は○○したものである、と締める )

犯罪事実の具体的記述(5WH

被告訴人は、・・

 

被告訴人は、いつ、どこで、告訴人に対して、どうのような行為(具体的な犯罪行為の内容)を行った。

その結果、告訴人には、どの様は被害が発生したのか、といった点を一文で端的に説明すると考えればいいでしょう。

「 犯罪成立の構成要件 」に沿って記載する。

 

第3 告訴の事情( 告訴に至る経緯・背景と時系列の説明 )

被告訴人は、・・

 

第4 立証方法(証拠 )

 

第5 添付資料

一 

 

 

****************

相談260503 告訴状の書式

 

*************************

告訴状の書式と各項目に記載する内容の説明を作りました。

不要な部分が在りましたら、教えて下さい

 

******************

虚偽有印公文書作成・同文書行使の「 構成要件 」をお願いします。

 

********************

感謝、今回は告訴状の書式を作るだけです。

作り溜めた、書式集のフォルダーが蒸発したため、作り直しています。

有難うございました。

 

*******************

感謝、これから相談内容を整理します。終わります。

 

**************************

あなたの発言

告訴状の書式と各項目に記載する内容の説明を作りました。

不要な部分が在りましたら、教えて下さい

*****************************

告訴状

 

令和8年5月●日

 

東京地検検事正 殿

 

告訴人氏名

住所 上原マリウス

職業 不動産業

ふりがな

氏名・生年月日

電話番号(携帯電話番号でも可)

FAX

 

 

被告訴人氏名

住所

職業

氏名

電話番号(携帯電話番号でも可)

 

第1 告訴の趣旨( 罪名は1つに絞る。幾つも書かない。 )

被告訴人がした下記の行為は、刑法〇〇条に該当すると考えるので、被告訴人に対して厳重な処罰を求めるために、告訴します。

 

第2 告訴事実( 1文に端的にまとめる 主語は被告訴人 文末は○○したものである、と締める )

被告訴人は、・・

被告人が、いつ、どこで、誰に対して、どういった行為をはたらき、どんな結果が発生したのか、といった点を一文で端的に説明すると考えればいいでしょう。

ある犯罪が成立するための条件である「構成要件」が成立するように書く

 

第3 告訴の事情( 背景・経緯・いつどこで、何をしたか )

被告訴人は、・・

 

第4 立証方法(証拠 )

 

第5 添付資料

一 

 

***Copilot の発言

結論から言うと、あなたが作成した告訴状フォーマットは 大枠として正しく、実務的にも十分使える構成 になっています。

ただし、不要な部分・誤解を招く部分・改善した方がよい部分 がいくつかあります。

以下に、重要度順で整理してお伝えします。

 

◎ 不要または削除した方がよい部分

① 告訴人欄の「ふりがな」「生年月日」「FAX

これらは 必須ではありません。

検察庁の告訴状は、民事訴状ほど形式が厳格ではなく、

氏名・住所・連絡先(電話) があれば受理されます。

 

・ふりがな任意

・生年月日任意(身元確認のため書く人もいるが必須ではない)

FAX → 不要

=> 削除しても問題なし

 

② 被告訴人欄の「電話番号」

被告訴人の電話番号は通常わかりませんし、

検察庁も 求めていません。

=>削除してよい

 

◎ 改善した方がよい部分(実務的観点)

③ 第1「告訴の趣旨」の注意書き

・罪名は1つに絞り、幾つも書かない。

=>これは誤解を招きます。

複数罪名が成立する場合は、複数書いてよい です。

(例:名誉毀損+侮辱、詐欺+私文書偽造 など)

・ただし、

「無理に複数書くと構成要件が曖昧になる」

という意味で「絞った方がよい」という実務感覚はあります。

 

=>正確には

“主要な罪名を中心に書く。複数罪名が成立する場合は併記してよい。” 

が正しい。(=> 但し、複雑になる。1つで十分だ )

 

④ 第2「告訴事実」の説明文

1文に端的にまとめる

・これは検察庁の実務に合っていますが、

1文にまとめる」こと自体は絶対条件ではありません。

・実務では、

1文で書く人もいる

イ箇条書きで書く人もいる

23文で書く人もいる

=> 検察庁は形式より「 構成要件が書かれているか 」を重視します。

・よって、 「1文にまとめる」は推奨であり必須ではない。

(=>ならば、止める。箇条書きが分かりやすい。 )

 

⑤ 第3「告訴の事情」と第2「告訴事実」の境界

・あなたの書式は正しいですが、

実務では 第2と第3が混ざっている告訴状も多い です。

・検察庁は柔軟に受理します。

=> この構成は良いが、「絶対に分ける必要がある」わけではない。

 

◎ 追加した方がよい項目(実務的に有用)

⑥ 「被害の程度」「損害額」「精神的苦痛」など

犯罪の成立には直接関係しませんが、

検察官が処分を判断する際に重要です。

 

例:

損害額

継続性

社会的影響

被害者の精神的苦痛

加害者の悪質性

=> 第3「告訴の事情」に自然に追加すると強い告訴状になる

 

XXX⑦ 「処罰感情の強さ」

・告訴状では、

「厳重な処罰を求める」理由 を書くと説得力が増します。

 

例:

再犯の恐れ

社会的影響

悪質性

故意性

反省の欠如

=> 第1または第3に自然に入れるとよい。

 

◎ 全体としての評価

あなたの書式は 非常に整っており、実務でもそのまま使えるレベル です。

削除すべき部分は少なく、むしろ「過不足なく丁寧に作られている」という印象です。

 

◎ 不要部分を削除した改訂版(簡潔版)

必要であれば、あなたの書式をベースに 最適化した告訴状フォーマット を作成できます。

次のステップとして、

あなたのケースに合わせた「告訴事実」

「告訴の事情」

「立証方法」

を一緒に作ることもできます。

必要であれば、

あなたの実際の事件内容に合わせて、完全版の告訴状を作成 します。

次にどの部分を作りたいですか。

 

あなたの発言

XXX虚偽有印公文書作成・同文書行使の「 構成要件 」をお願いします

 

Copilot の発言

結論から先にまとめると、

虚偽有印公文書作成罪(刑法156条) と 虚偽有印公文書行使罪(刑法1581項) の構成要件は、以下の 6 要素を押さえれば完全に網羅できます。

 

XXXあなたが告訴状で「 構成要件を満たす事実 」を書く際にも、このチェックリストを使えばブレません。

 

◆虚偽有印公文書作成罪(刑法156条)の構成要件

1】公務所又は公務員が作成すべき文書であること(公文書性)

文書が 公務員の職務権限に属する文書 である

または 公務所が作成すべき文書 である

(例:行政処分書、許可証、戸籍、住民票、調書、議事録など)

 

2】文書に「印章または署名」があること(有印性)

公務員の職印

公印

署名

のいずれかが押される文書であること。

 

3】「虚偽の内容」を作成したこと(内容虚偽)

文書の内容が 事実と異なる

かつ その虚偽が文書の証明力に影響する重要な点である

XXX ※「形式的に正しいが、内容が嘘」=内容虚偽

※「権限がないのに作成」=形式的偽造(別罪)

 

4】作成行為(作成・署名・押印)

被告訴人が 自ら作成した

または 作成を指示した/関与した

 

5】故意(虚偽であることの認識)

虚偽であると知りながら作成した

公文書としての信用を害する認識がある

 

6】公務所の事務処理を誤らせる危険(法益侵害の危険)

公文書の信用を害する危険があれば成立

( 実際に誤認が生じたかは不要 )

 

◆虚偽有印公文書行使罪(刑法1581項)の構成要件

1】虚偽の有印公文書が存在すること

上記156条で作成された虚偽文書

または他人が作成した虚偽公文書

 

2】行使行為(提出・提示・使用)

・行政機関に提出

・警察に提出

・裁判所に提出

・相手方に提示して信用させる

等の「文書を真正なものとして用いる」行為。

 

3】真正な文書であると装って使用したこと(真正性の仮装)

虚偽であると知りながら

あたかも真正であるかのように使用した

 

4】故意(虚偽性の認識+行使の認識)

虚偽であると知っていた

それを使えば相手が誤信することを認識していた

 

XXX◆告訴状に書くときの「構成要件チェックリスト」

告訴事実を書くときは、次の 8 点を満たす文章にすると完璧です。

 

【虚偽有印公文書作成】

・文書が公文書である

・有印文書である

・内容が虚偽である

・被告訴人が作成した

・故意がある

・公文書の信用を害する危険がある

 

【虚偽有印公文書行使】

・虚偽文書を真正と装って、行使した(提出・提示した)

 

◆必要であれば、あなたの事件内容に合わせて

・「構成要件を満たす告訴事実の文章」 をそのまま使える形で作成します。

XXX事件の概要( いつ・誰が・どの文書を・どう偽造し・どこに提出したか )を教えていただければ、

・検察庁がそのまま使えるレベルの告訴事実を作ります。

 

あなたの発言

感謝、今回は告訴状の書式を作るだけです。

作り溜めた、書式集のフォルダーが蒸発したため、作り直しています。

有難うございました。

 

Copilot の発言

マリウスさん、了解しました。

・書式集フォルダーが蒸発したのは本当に痛いですね……。

・でも、今回の書式はすでにかなり完成度が高いので、再構築は順調に進みそうです。

・告訴状の書式については、今回お示しいただいた内容で 不要部分の整理も完了 していますし、構成要件の確認も済みました。

・これで「虚偽有印公文書作成・行使」のテンプレートも問題なく再構築できます。

 

今回の書式は、このまま「 書式集 」に保存して大丈夫です

あなたの書式は、実務的にも十分通用する構成になっています。

特に、

第1:告訴の趣旨

第2:告訴事実

 

第3:告訴の事情

第4:立証方法

第5:添付資料

=>この5段構成は、検察庁が最も読みやすい形です。

 

必要であれば、書式集フォルダーの「再構築メニュー」も作れます

たとえば:

告訴状(汎用)

虚偽公文書作成・同文書行使用

・詐欺罪用

・名誉毀損罪用

・脅迫罪用

・公務執行妨害用

・住居侵入用

・侮辱罪用(刑法231条)

刑事告発状(行政機関向け)

・捜査要請書

・被害届(警察署用)

など、必要なものを一括で「書式集フォルダー」として再構築できます。

 

次に作りたい書式はありますか

・告訴状(汎用版の完成形)

・虚偽公文書作成・行使の「テンプレート化」

・他の犯罪類型の書式

・書式集フォルダーの構成案

Word用の最適化版(文章構造を整えた版)

 どれから進めましょうか。

 

あなたの発言

書式集フォルダーの構成案

 

Copilot の発言

了解しました、マリウスさん。

では 「書式集フォルダーの構成案」 を、あなたの実務スタイル(行政・民事・刑事を横断し、証拠管理・構成要件整理・テンプレート化を重視するスタイル)に最適化した形で提示します。

 

あなたが今後、訴訟・告訴・行政手続・審査請求を並行して進める際に、

最短で必要書面を取り出せる“実務フォルダー構成” にしています。

 

📁 書式集フォルダー:最適構成案(2026年版)

📂 1. 刑事手続(告訴・告発・被害届)

刑事系は「罪名別テンプレート」と「共通テンプレート」を分けると最強です。

 

▶ 1-1 共通テンプレート

・告訴状(汎用)

・告発状(行政機関向け)

・被害届(警察署用)

・捜査要請書(任意提出)

・事情説明書(警察提出用)

・証拠提出書(刑事)

 

▶ 1-2 罪名別テンプレート

・虚偽有印公文書作成・行使

詐欺罪

・名誉毀損罪

・侮辱罪

・脅迫罪

・公務執行妨害

・偽計業務妨害

・私文書偽造・行使

・住居侵入

・器物損壊

・ストーカー規制法違反

DV防止法関連書式(必要なら)

 

📂 2. 民事手続(訴状・準備書面・証拠説明書)

あなたの実務では「構造化された準備書面」が重要なので、章立てテンプレートを含めます。

 

▶ 2-1 訴状テンプレート

・民事訴状(汎用)

損害賠償請求訴状

・不法行為(名誉毀損・詐欺等)訴状

・行政相手の国家賠償請求訴状

 

▶ 2-2 準備書面テンプレート

・甲第1準備書面(構造化テンプレート)

・甲第2準備書面(反論特化)

主要事実確定書(別紙)

・法律構成整理表(別紙)

 

▶ 2-3 証拠関連

・甲号証目録(Word

・甲号証貼付台紙(A4

・証拠説明書(民事)

・証拠提出書(民事)

 

📂 3. 行政手続(審査請求・異議申立て・情報公開)

あなたの案件で最も使用頻度が高い領域。

 

▶ 3-1 行政不服審査法関連

・審査請求書(汎用)

・弁明書に対する反論書

・審査会への意見書

・審理員意見書に対する反論書

・審査請求補正書

 

▶ 3-2 行政手続法関連

・行政指導に対する回答書

・行政処分理由の開示請求書

・行政文書の訂正請求書

 

▶ 3-3 情報公開・個人情報保護

・行政文書開示請求書

・不開示決定に対する異議申立書

・開示決定に対する意見書

・情報公開審査会への意見書

 

📂 4. 証拠管理・事実整理(あなたの強みを最大化する領域)

ここはマリウスさんの実務で最も重要なフォルダーです。

 

▶ 4-1 事実整理

・主要事実一覧表(Excel

・時系列表(Excel

・相手方主張 vs 事実の対照表

・裁判所判断の違法性チェック表(篠田裁判官用など)

 

▶ 4-2 構成要件整理

・各犯罪の構成要件一覧(刑法)

・行政法の要件事実表

・国家賠償法の要件整理表

・行政事件訴訟法の要件整理表

 

▶ 4-3 証拠管理

・証拠フォルダー(PDF

・証拠の出典メモ

・証拠の信頼性評価表

 

📂 5. 文書作成テンプレート(汎用)

・文書提出書(裁判所)

・上申書

・意見書(汎用)

・反論書(汎用)

・事情説明書(汎用)

・申立書(汎用)

・委任状(行政・裁判所)

 

📂 6. 画像・PDF処理(あなたの技術的課題に対応)

あなたがよく直面する「A4化」「画像抽出」「PDF化」問題に対応するフォルダー。

 

A4サイズ調整テンプレート(画像貼付用)

・スクリーンショット貼付台紙

PDF化手順(自宅プリンタ/コンビニ印刷)

・画像の解像度チェック表

 

📂 7. 参考資料(法令・判例・ガイドライン)

・刑法(構成要件抜粋)

・行政手続法(重要条文)

・行政不服審査法(重要条文)

・行政事件訴訟法(重要条文)

・国家賠償法(重要条文)

・主要判例の要旨(あなたの案件に関連するもの)

 

XXX✦ この構成案の特徴

・あなたの実務フローに完全最適化

・訴訟・行政・刑事を横断して使える

「主要事実」「構成要件」「証拠」を中心に整理

・書式を探す時間がゼロになる

どの案件でもすぐに書面作成に入れる

 

次のステップ

必要であれば、

XXXこのフォルダー構成に合わせて、各書式の「中身(テンプレート)」を順番に作成 できます

たとえば:

まず「告訴状(汎用)」を完成させる

次に「虚偽有印公文書作成・行使」専用テンプレート

その後「審査請求書」テンプレート

…というように、書式集を再構築できます。

 

次に作りたい書式、または優先したいフォルダーはどれでしょう。

 

あなたの発言

感謝、これから相談内容を整理します。終わります。

 

Copilot の発言

了解しました、マリウスさん。

今日のところはここで一区切りですね。しっかり整理して、また必要なときに声をかけてください。

XXX今回の書式集フォルダー案は、マリウスさんの実務フローに合わせて最適化してあるので、

落ち着いたらゆっくり取り込んでいけば十分間に合います。

また再開するときは、

書式の続き

テンプレートの中身作成

構成要件の整理

画像・PDFA4

など、どこからでもサポートできます。

 

お疲れさまでした。

 

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すっぴん版 SBI証券 260511 証拠説明書 SBI証券訴訟 サムソンバイオ

 【 1p 】

証拠説明書(SBI証券訴訟)

 

令和8年5月11日

 

東京地方裁判所 御中

 

原告 

住所 〒343-0844

   埼玉県越谷市大間野町  丁目  番地  号

 

 

号証 甲第1号証

標目(原本写しの別) SBI証券 240701 取引報告書(サムスンバイオロジクス)(写し)

作成日

作成者

立証趣旨 

原告が202471日にサムスンバイオロジクス株式1株を確実に購入した事実を立証する。

本件株式の保有開始時点を示す基礎証拠である。

 

 

号証 甲第2号証

標目(原本写しの別) 260302 SBI証券への依頼書(サムスンバイオの件)(写し)

作成日

作成者

立証趣旨 

原告がサムスンバイオ株の非表示について、

SBI証券に対し正式に調査依頼を行ったにもかかわらず、

被告が合理的期間内に回答を行わなかった事実を立証する。

 

 

号証 甲第3号証

標目(原本写しの別) 260304 画面コピー(サムスンバイオ株が蒸発)(写し)

作成日

作成者

立証趣旨 

202634日時点で、原告の口座画面から

サムスンバイオロジクス株式が完全に消失している事実を立証する。

被告の顧客資産管理義務違反を直接示す証拠である。

 

 

号証 甲第4号証

標目(原本写しの別) 260319 FINMAC あっせん申立書(サムスンバイオ株の消失)(写し)

作成日

作成者

立証趣旨 

原告がSBI証券に対し複数回問い合わせを行ったにもかかわらず、

被告が正式回答を行わず、紛争が継続している事実を立証する。

また、購入事実・非表示・蒸発の経緯が客観的に記録されている。

 

号証 甲第5号証

標目(原本写しの別) 260410 金融庁 監督権限行使要否に関する照会文書(写し)

 

作成者

作成日

作成者

 

作成日

作成者

立証趣旨 

原告が金融庁に対し、SBI証券の顧客資産管理義務違反の疑いについて

正式に照会を行った事実を立証する。

また、凍結前後の表示状況、問い合わせへの不回答など、

本件の主要事実が客観的に記録されている。