2026年10月8日木曜日

すっぴん版 HR 261010 上告理由書(日高亮訴訟)

仮番号 令和8年(行サ)第15号

行政文書開示に係る原本不存在確認・履行義務違反確認請求上告事件

上告人 

被上告人 国

 

上告理由書(日高亮訴訟)

 

 令和8年10月10日

 

最高裁判所 御中

 

上告人

 

第2 上告の理由

〇 事件の構造

・日高亮訴訟は、篠田賢治一審判決が民訴法140条を適用して口頭弁論を経ないで訴えを却下した事案である。

・上告人は、篠田賢治一審がした手続違法を理由として控訴を提起し、(口頭弁論の範囲等)民訴法296条第1項の手続きに拠り、3つの変更請求事項(控訴理由)を提出した。

・しかし中村さとみ二審判決は、その3つの変更請求事項を摘示しながら、個別具体的な判断を示さずに控訴を棄却した。

・したがって、日高亮訴訟に於ける上告では、(調査の範囲)民訴法320条の手続きに拠り、3つの変更請求事項に対応する3つの調査請求事項(上告理由)を申立てる。

・3つの変更請求事項は、いずれも中村さとみ二審裁判官は高裁裁判官が法律審として職権調査義務を負うものであるが、この手続きを行わなかった事実。

 

・中村さとみ二審裁判官が日高亮訴訟において行った職権調査義務の手続きを行なわなかった行為は、法律審としての手続きに違反して行った行為であるから、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害に当たる。

 

・上告人は、以下の手順で上告状を記載する

ア変更請求事項1ないし変更請求事項3を提示

イ変更請求事項1ないし3に対応する調査請求事項1ないし調査請求事項3を提示

ウ民訴法320条の趣旨に基づき、中村さとみ二審判決がした行為について、訴訟手続きの違法を証明する(判断遺脱、審理不尽、職権調査義務違反等の真偽について)

エ最高裁に対して、(調査の範囲)民訴法320条により、摘示した3つの調査請求事項に対する真偽判断を求める。

 

◎以下、中村さとみ二審裁判官がした法律審としての3つの法定手続きに係る違法行為の摘示と証明をする

〇 調査請求事項1

1 変更請求事項1

原判決は、訴状のどの部分が不適法であるかを特定していない点で、重大な訴訟手続違法があるか。

2 中村さとみ二審判決の判示

中村さとみ二審裁判官は、「原判決『事実及び理由』の第2の1ないし4を引用する」として、一審判決を引用したのみである。

3 違法性 (理由の欠落)

(判決書)民事訴訟法253条1項三号は、判決書に理由を記載することを求めていること。

控訴人は、原判決(篠田賢治一審判決)は訴状のどの部分が不適法であるのかを示さないまま訴えを却下した、との控訴理由を提出した。

しかし、中村さとみ二審裁判官は、以下の点について、何ら個別具体的な判断を示していない。

ア不適法部分が具体的に特定されているのか

イ特定されていないのか

ウ原判決(篠田賢治一審判決)の判断がなぜ正当であるのか、等である。

したがって、変更請求事項1について、中村さとみ二審裁判官自身の審理判断は存在しない。

4 調査請求事項1の結論

中村さとみ二審裁判官は、変更請求事項1について職権調査義務及び審理判断義務を履行せず、判断遺脱を行った。

したがって、その行為は法律審としてなすべき手続に違反し、(法定手続きの保障)憲法31条に違反する。

 

〇 調査請求事項2(民訴法140条所定の(口頭弁論を経ない訴えの却下)を適用して裁判した行為は法定手続きの違反)

1 変更請求事項2

原判決(篠田賢治一審判決)は、補正可能性を無視し、民訴法140条の適用要件を欠いたまま却下しており違法である。

2 中村さとみ二審判決の判示

中村さとみ二審裁判官は、「本件訴えはいずれも不適法であり、その不備の内容に照らし、これを補正することができない」と判示した。

続けて、「原判決『事実及び理由』の第2の1ないし4を引用する」と判示した。

3 中村さとみ二審判決の違法性

控訴人は、以下を具体的に主張した。

ア本件訴状には補正可能性が存在すること

イ民事訴訟法140条の適用要件を欠いていること

しかし、中村さとみ二審裁判官は、以下について個別具体的な判断を示していない。

アなぜ補正不能なのか

イなぜ補正可能性が否定されるのか

ウなぜ民事訴訟法140条の適用が適法なのか、等である。

したがって、中村さとみ二審裁判官は、変更請求事項2について必要な法律判断は行なっていない。

4 調査請求事項2の結論

・日高亮訴訟は、一審却下、二審棄却である。

一審却下は、(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法140条を適用して裁判した結果である。

日高亮訴訟の訴状が、民訴法140条の適用要件を具備していることについての判断がなされることは、控訴審の中核である。

・中村さとみ二審裁判官は、民事訴訟法140条適用の適否について職権調査義務及び審理判断義務を履行せず、判断遺脱を行った。

したがって、その行為は法律審としての手続に違反し、(法定手続きの保障)憲法31条に違反する。

 

〇 調査請求事項3

1 変更請求事項3

訴状の記載は明確であり、原判決の「不適法」判断は事実誤認である。

2 中村さとみ二審判決の判示

中村さとみ二審裁判官は、「本件訴えはいずれも不適法であり、その不備の内容に照らし、これを補正することができない」と判示した。

続けて、「原判決(篠田賢治一審判決)『事実及び理由』の第2の1ないし4を引用する」と判示した。

3 中村さとみ二審判決の違法性

・日高亮訴訟の上告理由書では、「第一審判決の事実認定が誤っている」という形では主張しない。本上告における問題は、上告人が訴状の具体的な記載箇所を挙げて不適法判断を争ったにもかかわらず、中村さとみ二審判決がその主張に対する判断を示さなかったことである。

すなわち、日高亮訴訟の上告理由は、事実誤認を審査請求対象とするのではなく、判決に影響を及ぼす重要な控訴理由についての判断遺脱を争うものである。

 

・控訴人は、以下を主張した。

ア訴状は訴訟類型を明示していること

イ主位的請求及び予備的請求を明記していること

ウ主要事実を具体的に記載していること、等を主張した。

そして、原判決(篠田賢治一審判決)の不適法認定は事実誤認である。

との控訴理由を提出した。

・しかし、中村さとみ二審裁判官は、以下の3点について、個別具体的な判断を示していない。

ア訴状のどの記載が不明確であるのか

イ訴状のどの部分が不適法であるのか

ウ原判決の認定がなぜ正しいのか、の3点である。

・また、篠田賢治一審判決の不適法認定は事実誤認である、との控訴理由(変更請求事項)についても、これを排斥する理由を何ら示していない。

・したがって、変更請求事項3についての審理判断は存在しない。

4 調査請求事項3の結論

・中村さとみ二審裁判官がした原判決(篠田賢治一審判決)の不適法認定は事実誤認である、との変更請求事項3について、中村さとみ二審裁判官は個別具体的な審理判断を示さないまま控訴を棄却した。

・したがって、変更請求事項3について判断遺脱が存在する。

その行為は、法律審としての職権調査義務及び審理判断義務に違反するものであり、(法定手続きの保障)憲法31条に違反する。

 

〇 中村さとみ裁判官した法律審における違法行為の結論

・中村さとみ二審裁判官は、以下3つの変更請求事項1、変更請求事項2、変更請求事項3の全てについて、控訴理由を摘示しながら、それぞれに対する個別具体的な審理判断を行わなかった。

・その結果、以下3つの変更請求事項1についての判断遺脱、変更請求事項2についての判断遺脱、変更請求事項3についての判断遺脱 が発生した。

よって、中村さとみ二審裁判官の行為は、法律審として要求される職権調査義務及び審理判断義務に違反するものであり、法定手続の保障を定める(法定手続きの保障)憲法31条に違反する。

 

◎以下、中村さとみ二審裁判官がした法律審以外でした法定手続きに係る違法行為の摘示と証明をする

〇 審査請求事項4 中村さとみ二審裁判官が正誤表型引用判決書の適用要件を具備していないにも拘わらず適用した行為

Ⓢ HR 260928 裁判所法82条申立書 HR260917中村さとみ判決書  日高亮訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/29/062533

・中村さとみ二審判決は正誤表型引用判決であること。

・正誤表型引用判決を適用するには、適用要件を満たしてことが前提であること。

このことは、以下の2つ判例から導出される。

ア最判昭和57年4月30日(民集36巻4号759頁)

=> 引用判決には独自判断が必要

イ最判平成8年10月29日(民集50巻9号2471頁)

=> 理由付記義務は憲法上の要請

 

・中村さとみ二審判決書の判示文言

「原判決『事実及び理由』第2の1〜4のとおりであるから、これを引用する。」 (判決書・理由部分)

・判示文言を違法とする理由

引用判決には、引用範囲の特定、引用理由の説明、 独自判断の付加 が必要である。

・しかし中村さとみ二審判決は、 「原判決の理由を丸ごと引用」するだけで、 引用判決の形式的要件である独自判断が欠落していること。

・独自判断が欠落していることは、中村さとみ二審判決は、引用判決の適法要件を満たしていないこと。

・また、正誤表型引用判決が適用できる理由を示さずに引用する判決は、「裁判所が自ら判断せず、他人の判断で当事者の権利を決める」ものであり、訴訟手続き違反である。

よって、中村さとみ二審判決は、(法定手続きの保障)憲法31条に反する。

 

第3 控訴理由書のまとめ

(法定手続きの保障)憲法31条の侵害が結論である。

上記の結論を支えるものは、4つの審査請求事項であり、4つ共に、訴訟手続きの違法を導出している。

よって、上告の趣旨通りの裁判を求める。

Ⓢ 画像版 HR 260927 上告状 日高亮訴訟 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202609270000/

 

添付書類

一 HR 別紙 上告状添付資料 自立型中村さとみ判決書  7通

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/29/171003

以上

 

 

 


2026年10月7日水曜日

画像版 AB 261008 即時抗告状 アメブロ訴訟 野口由佳子訴状却下命令 送達が争点

画像版 AB 261008 即時抗告状 アメブロ訴訟 野口由佳子訴状却下命令 送達が争点

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1 AB 261008 即時抗告状 01アメブロ訴訟 野口由佳子訴状却下命令 送達が争点

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2 AB 261008 即時抗告状 02アメブロ訴訟 野口由佳子訴状却下命令 送達が争点

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3 AB 261008 即時抗告状 03アメブロ訴訟 野口由佳子訴状却下命令 送達が争点

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4 AB 261008 即時抗告状 04アメブロ訴訟 野口由佳子訴状却下命令 送達が争点

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5 AB 261008 即時抗告状 05アメブロ訴訟 野口由佳子訴状却下命令 送達が争点

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【 p1 】

即時抗告状(アメブロ訴訟)

令和8年10月8日

東京高等裁判所 御中

(提出先 東京地方裁判所民事第6部)

原事件番号 東京地方裁判所 令和8年(ワ)第107352号

原事件名 アメーバブログに対する原状回復請求事件

抗告人(原告) 

 住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町  丁目  番地  号 

 氏名

 電話番号 048-985―

 

相手方(被告) 株式会社サイバーエージェント

 

収入印紙代金 請求書払い

予納郵便切手 請求書払い

第1 抗告の趣旨

1 東京地方裁判所が令和8年10月5日付けで発した、原事件の訴状却下命令を取り消す。

2 本件を東京地方裁判所に差し戻す。

との裁判を求める。

 

【 p2 】

第2 抗告の理由

1 原命令の内容

原命令は、「原告に対し、令和8年9月11日に送達された補正命令により、同補正命令送達の日から14日以内に、請求の趣旨及び請求の原因を特定することを命じたが、原告は同期間内にこれを補正しなかった」と認定し、民事訴訟法137条2項により本件訴状を却下した。

2 本件の中心争点

・野口由佳子裁判官は、「令和8年9月11日に送達された補正命令」と記載するのみであり、その補正命令が何年何月何日付けで作成されたものであるかを明示していない。

抗告人は、令和8年8月17日付け補正命令及び令和8年9月9日付け補正命令の存在は認識しているが、原命令がそのいずれを指すのか、又は別個の補正命令を指すのか判然としない。

この点は、本件訴状却下の前提事実に関する重要事項であり、送達対象書面の特定が必要である。

 

・以下、時系列整理する。

抗告人は、野口由佳子裁判官から補正命令を2回受けている事実。

1回目は、令和8年8月17日付け補正命令である。

2回目は、令和8年9月9日付け補正命令である。

上記2つの補正命令に対しては、期限内に回答をしている事実。

Ⓢ 画像版 AB 260817 補正依頼 水口彰久書記官 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608190000/

 

【 p3 】

Ⓢ 画像版 AB 260909 補正命令 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟

https://paul0630.seesaa.net/article/521529288.html

 

野口由佳子裁判原命令がいう「令和8年9月11日に送達された補正命令」は、抗告人には届いていないこと。

抗告人は、令和8年9月11日送達の補正命令なる命令は受領していないこと。

そのため、その内容を知り、指定された補正事項に対応する機会を与えられていない。

したがって、当該補正命令への不遵守を理由として抗告人に不利益を課すことはできない。

3 民事訴訟法137条2項の前提を欠くこと

民事訴訟法137条1項は、裁判長が相当の期間を定めて訴状の不備を補正するよう命ずる手続を定め、同条2項は、原告がその不備を補正しないときに訴状を却下することを定めている。

もっとも、原告が補正命令に従わなかったと評価するためには、少なくとも、補正命令が原告に適法に送達され、原告がその内容を知り得る状態に置かれたことが前提となる。

本件では、その前提である「令和8年9月11日の送達」の存在を抗告人は明確に争っている。

送達の事実が確認されないまま、「期間内に補正しなかった」と認定して訴状を却下した野口由佳子訴状却下命令は、基礎となる事実を欠き、取り消されるべきである。

4 令和8年9月9日付け補正命令との関係

仮に原裁判所が、令和8年9月9日付け補正命令を令和8年9月11日に送達した趣旨で原命令を記載したのであれば、抗告人は、その送達の事実自体を争う。

 

 

【 p4 】

原裁判所が別個の補正命令を指しているのであれば、その補正命令は抗告人に届いておらず、いずれの場合にも、送達の事実及び送達対象書面の同一性を客観的記録によって確認する必要がある。

5 補正回答書の提出

抗告人は、手元に届いた令和8年9月9日付け補正命令に対応して、令和8年9月15日付け補正回答書を提出している。したがって、原命令の「同期間内にこれを補正しなかった」との認定についても、同補正回答書の受領日、内容及び事件記録への編綴状況を確認した上で判断されるべきである。

6 結論

以上のとおり、原命令は、抗告人に届いていない「令和8年9月11日に送達された補正命令」を前提としており、民事訴訟法137条2項の適用の前提を欠く。

よって、原命令を取り消し、本件を原裁判所に差し戻すべきである。

第3 事実確認のための記録取寄せの申立て

抗告人は、本件の中心争点である送達の有無及び送達対象書面を明らかにするため、抗告裁判所において、原裁判所から次の記録を取り寄せ、調査し、本件抗告記録に編綴するよう求める。

(1)原命令がいう「令和8年9月11日に送達された補正命令」の原本又は謄本

(2)上記補正命令に係る送達報告書、郵便送達報告書、送達証明書、受領書その他送達の事実を示す記録すべて

(3)電子情報処理組織による送達であると主張される場合は、送達通知、閲覧又はダウンロードの日時、到達確認その他の送達履歴

(4)令和8年9月15日付け補正回答書の受付記録、受領記録及び事件記録への編綴状況を示す資料

 

【 p5 】

抗告人は、上記記録により適法な送達が証明されない限り、補正命令不遵守を理由とする訴状却下は許されないと主張する。

第4 疎明資料・添付書類

甲1号証 AB261005訴状却下命令写し  1通

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202610060002/

甲2号証 AB令和8年9月9日付補正命令写し  1通

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/11/104002

甲3号証 令和8年9月15日付補正回答書写し  1通

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/13/231212

甲4号証 AB260804訴状写し  1通

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/02/180619訴状写し    1通

甲5号証 AB令和8年10月8日付け証拠説明書 即時抗告状 アメブロ訴訟 1通

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202610070001/

以上

すっぴん版 AB 261008 即時抗告状 アメブロ訴訟 野口由佳子裁判官の訴状却下命令

【 p1 】

即時抗告状(アメブロ訴訟)

令和8年10月8日

東京高等裁判所 御中

(提出先 東京地方裁判所民事第6部)

原事件番号 東京地方裁判所 令和8年(ワ)第107352号

原事件名 アメーバブログに対する原状回復請求事件

抗告人(原告) 

 住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町  丁目  番地  号 

 氏名

 電話番号 048-985―

 

相手方(被告) 株式会社サイバーエージェント

 

収入印紙代金 請求書払い

予納郵便切手 請求書払い

第1 抗告の趣旨

1 東京地方裁判所が令和8年10月5日付けで発した、原事件の訴状却下命令を取り消す。

2 本件を東京地方裁判所に差し戻す。

との裁判を求める。

 

【 p2 】

第2 抗告の理由

1 原命令の内容

原命令は、「原告に対し、令和8年9月11日に送達された補正命令により、同補正命令送達の日から14日以内に、請求の趣旨及び請求の原因を特定することを命じたが、原告は同期間内にこれを補正しなかった」と認定し、民事訴訟法137条2項により本件訴状を却下した。

2 本件の中心争点

・野口由佳子裁判官は、「令和8年9月11日に送達された補正命令」と記載するのみであり、その補正命令が何年何月何日付けで作成されたものであるかを明示していない。

抗告人は、令和8年8月17日付け補正命令及び令和8年9月9日付け補正命令の存在は認識しているが、原命令がそのいずれを指すのか、又は別個の補正命令を指すのか判然としない。

この点は、本件訴状却下の前提事実に関する重要事項であり、送達対象書面の特定が必要である。

 

・以下、時系列整理する。

抗告人は、野口由佳子裁判官から補正命令を2回受けている事実。

1回目は、令和8年8月17日付け補正命令である。

2回目は、令和8年9月9日付け補正命令である。

上記2つの補正命令に対しては、期限内に回答をしている事実。

Ⓢ 画像版 AB 260817 補正依頼 水口彰久書記官 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608190000/

 

【 p3 】

Ⓢ 画像版 AB 260909 補正命令 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟

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野口由佳子裁判原命令がいう「令和8年9月11日に送達された補正命令」は、抗告人には届いていないこと。

抗告人は、令和8年9月11日送達の補正命令なる命令は受領していないこと。

そのため、その内容を知り、指定された補正事項に対応する機会を与えられていない。

したがって、当該補正命令への不遵守を理由として抗告人に不利益を課すことはできない。

3 民事訴訟法137条2項の前提を欠くこと

民事訴訟法137条1項は、裁判長が相当の期間を定めて訴状の不備を補正するよう命ずる手続を定め、同条2項は、原告がその不備を補正しないときに訴状を却下することを定めている。

もっとも、原告が補正命令に従わなかったと評価するためには、少なくとも、補正命令が原告に適法に送達され、原告がその内容を知り得る状態に置かれたことが前提となる。

本件では、その前提である「令和8年9月11日の送達」の存在を抗告人は明確に争っている。

送達の事実が確認されないまま、「期間内に補正しなかった」と認定して訴状を却下した野口由佳子訴状却下命令は、基礎となる事実を欠き、取り消されるべきである。

4 令和8年9月9日付け補正命令との関係

仮に原裁判所が、令和8年9月9日付け補正命令を令和8年9月11日に送達した趣旨で原命令を記載したのであれば、抗告人は、その送達の事実自体を争う。

 

 

【 p4 】

原裁判所が別個の補正命令を指しているのであれば、その補正命令は抗告人に届いておらず、いずれの場合にも、送達の事実及び送達対象書面の同一性を客観的記録によって確認する必要がある。

5 補正回答書の提出

抗告人は、手元に届いた令和8年9月9日付け補正命令に対応して、令和8年9月15日付け補正回答書を提出している。したがって、原命令の「同期間内にこれを補正しなかった」との認定についても、同補正回答書の受領日、内容及び事件記録への編綴状況を確認した上で判断されるべきである。

6 結論

以上のとおり、原命令は、抗告人に届いていない「令和8年9月11日に送達された補正命令」を前提としており、民事訴訟法137条2項の適用の前提を欠く。

よって、原命令を取り消し、本件を原裁判所に差し戻すべきである。

第3 事実確認のための記録取寄せの申立て

抗告人は、本件の中心争点である送達の有無及び送達対象書面を明らかにするため、抗告裁判所において、原裁判所から次の記録を取り寄せ、調査し、本件抗告記録に編綴するよう求める。

(1)原命令がいう「令和8年9月11日に送達された補正命令」の原本又は謄本

(2)上記補正命令に係る送達報告書、郵便送達報告書、送達証明書、受領書その他送達の事実を示す記録すべて

(3)電子情報処理組織による送達であると主張される場合は、送達通知、閲覧又はダウンロードの日時、到達確認その他の送達履歴

(4)令和8年9月15日付け補正回答書の受付記録、受領記録及び事件記録への編綴状況を示す資料

 

【 p5 】

抗告人は、上記記録により適法な送達が証明されない限り、補正命令不遵守を理由とする訴状却下は許されないと主張する。

第4 疎明資料・添付書類

甲1号証 AB261005訴状却下命令写し  1通

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甲2号証 AB令和8年9月9日付補正命令写し  1通

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甲3号証 令和8年9月15日付補正回答書写し  1通

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甲4号証 AB260804訴状写し  1通

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甲5号証 AB令和8年10月8日付け証拠説明書 即時抗告状 アメブロ訴訟 1通

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以上

画像版 AB 261008 証拠説明書 即時抗告状 アメブロ訴状

画像版 AB 261008 証拠説明書 即時抗告状 アメブロ訴状

 

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1 AB 261008 証拠説明書 01即時抗告状 アメブロ訴状

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https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/8/38eda3de.jpg

 

2 AB 261008 証拠説明書 02即時抗告状 アメブロ訴状

https://imgur.com/a/CwSzzwC

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/c/0/c042078d.jpg

 

*********************

【 p1 】

証拠説明書(即時抗告・アメブロ訴訟)

 

令和8年10月8日

 

東京高等裁判所 御中

(提出先 東京地方裁判所民事第6部)

 

提出者(原告)

 

原事件番号 東京地方裁判所令和8年(ワ)第107352号
原事件名 アメーバブログに対する原状回復請求事件

抗告人 

 

甲第1号証

標目 AB261005訴状却下命令写し

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202610060002/

作成者 東京地方裁判所 野口由佳子裁判官

作成日 令和8年10月5日頃

立証趣旨

原裁判所が、「令和8年9月11日に送達された補正命令」に基づき、抗告人が期間内に補正しなかったとして、本件訴状を却下した事実を立証する。

 

甲第2号証

標目 AB令和8年9月9日付補正命令写し

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/11/104002

作成者 東京地方裁判所 野口由佳子裁判官

作成日 令和8年9月9日頃

立証趣旨

抗告人が受領した補正命令の内容及び補正事項を立証する。

 

甲第3号証

標目 令和8年9月15日付補正回答書写し

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/13/231212

作成者 抗告人

作成日 令和8年9月15日頃

 

【 p2 】

立証趣旨

抗告人が令和8年9月9日付補正命令に対し、期限内に補正回答書を提出した事実及びその内容を立証する。

 

甲第4号証

標目 AB260804訴状写し

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/02/180619

作成者 抗告人

作成日 令和8年8月4日頃

立証趣旨

本件訴訟の請求内容及び訴訟提起の経緯を立証する。

 

以上

 

すっぴん版 AB 261008 証拠説明書 即時抗告 アメブロ訴訟 野口由佳子裁判官 

 【 p1 】

証拠説明書(即時抗告・アメブロ訴訟)

 

令和8年10月8日

 

東京高等裁判所 御中

(提出先 東京地方裁判所民事第6部)

 

提出者(原告)

 

原事件番号 東京地方裁判所令和8年(ワ)第107352号
原事件名 アメーバブログに対する原状回復請求事件

抗告人 

 

甲第1号証

標目 AB261005訴状却下命令写し

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202610060002/

作成者 東京地方裁判所 野口由佳子裁判官

作成日 令和8年10月5日頃

立証趣旨

原裁判所が、「令和8年9月11日に送達された補正命令」に基づき、抗告人が期間内に補正しなかったとして、本件訴状を却下した事実を立証する。

 

甲第2号証

標目 AB令和8年9月9日付補正命令写し

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/11/104002

作成者 東京地方裁判所 野口由佳子裁判官

作成日 令和8年9月9日頃

立証趣旨

抗告人が受領した補正命令の内容及び補正事項を立証する。

 

甲第3号証

標目 令和8年9月15日付補正回答書写し

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/13/231212

作成者 抗告人

作成日 令和8年9月15日頃

 

【 p2 】

立証趣旨

抗告人が令和8年9月9日付補正命令に対し、期限内に補正回答書を提出した事実及びその内容を立証する。

 

甲第4号証

標目 AB260804訴状写し

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/02/180619

作成者 抗告人

作成日 令和8年8月4日頃

立証趣旨

本件訴訟の請求内容及び訴訟提起の経緯を立証する。

 

以上