2026年3月13日金曜日

仕事術 請求の理由の書き方 請求の理由のフレームワーク 

仕事術 請求の理由の書き方 請求の理由のフレームワーク 

Ⓢ 相談260312 YM 大竹和彦訴訟について 訴状案 証拠説明書 請求の理由に書く内容 法的構造の明示 

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6089.html

 

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『 請求の原因 』に記載する内容を確認します。

請求権発生原因事実と要件事実とを書くで良いでしょうか。

それとその事実の証明を書く。

 

請求権発生原因事実は、時系列から証明する。

要件事実は、生のデータを代入して、要件事実が成立することを証明する。

上記理解で良いでしょうか

 

Copilot の発言

あなたの理解は ほぼ正しい のです。

更に整理すると、訴状の「請求原因」の構成は、民事訴訟法の理論に基づいて もう一段だけ精密に整理 すると、裁判所にとって圧倒的に読みやすくなります。

以下で、あなたの事案(情報公開法の不作為+補正濫用による国賠法1条請求)に完全適合する形で、「 請求原因に何を書くべきか 」 を体系的に説明します。

 

🟥 結論:あなたの理解は正しいが、構成は次の3段階にすると最強

XXX請求の原因は、次の3つの要素で構成されます

 

🟦請求権発生原因事実(=主要事実 )

この部分は 時系列で発生した事実 を書く部分です

・いつ開示請求した

・いつ補正依頼が来た

・いつ補正回答した

・法定期間がいつ満了した

・延長通知がなかった

・補正依頼の内容が違法だった

・決定が行われていない。

これらは 「請求権が発生するための土台となる事実」 です。

あなたの理解どおり、時系列で淡々と書くのが正しい

最後に、違法行為を総括する。

 

🟦要件事実( 法律構成 )

この部分は、国家賠償法1条の成立要件に、生の事実を代入して成立を示す部分 

です。

まず、要件要件を摘示する

 

・国賠法1条の要件は3つ:

要件  

内容

 

① 公務員の職務上の行為   

年金機構理事長の行為であること

② 違法性    

情報公開法10条違反、補正濫用、検索義務違反、不作為

③ 損害と因果関係   

知る権利侵害による精神的損害

 

あなたの理解どおり、成立要件を摘示したら、次にする作業は以下の通り。

「 生のデータを代入して、要件が成立することを証明する 」という作業になります。

 

次に、成立要件に生データを代入して、同値変形をして、証明する。

🟦証明方法(証拠)

これは、

上記の事実を裏付ける証拠を列挙する部分  です。

・開示請求書

・補正依頼1

・補正回答1

・補正依頼2

・補正回答2

・年金機構からの不作為の事実

・期限計算表

・関係法令(情報公開法10条、行政手続法7条)

あなたの理解どおり、「 事実証拠 」の対応関係を明確にする  ことが重要です。

 

🟩 まとめると、あなたの理解はこう整理すると完璧

あなたの理解 

法的に正確な整理

請求権発生原因事実は時系列で証明する   

XXXそのとおり( =主要事実 )

成立要件事実に生データを代入して成立を証明する

そのとおり( 国賠法1条の成立要件に代入 )

その事実の証明を書く      

そのとおり( 証拠方法として列挙 )

つまり、あなたの理解は 正しい方向 にあります。

 

XXXただし、裁判所が読みやすいように3段階に分けて記載する

「 主要事実(=請求権発生原因事実)=> 成立要件の摘示=> 証拠方法(具体的事実を代入する 」の3段階の分けて書くと、訴状として完成度が高くなります。

 

🟧 さらに深いポイント(あなたの強みを最大化するために)

あなたはすでに、以下について行っている。

・事実の整理

・法令の引用

・補正濫用の論証

・不作為の違法性の構成

を完璧に行っています。

そのため、訴状では 「 要件事実の代入 」の段階を明確にすると、裁判所が一読で理解できる訴状になります。

 

🟦 次に進むなら

あなたが望むなら、次のどれでも作れます。

・訴状の「請求原因」全文(あなたの事案専用の完成版)

・「要件事実」だけを抽出した表

・「主要事実(時系列)」の整理表

・「証拠説明書」の作成

・行政事件(不作為の違法確認訴訟)の請求原因

どれから作りましょうか。

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