テキスト版 YM 260325 補正依頼4回目 大竹和彦年金機構理事長 開示請求業務
〇 開示請求文言
ア「国民年金保険料納付済通知書」が日本年金機構の保有する法人文書であることが分かる文書(第3回補正回答で補正済)。
イ 年金機構の業務の中に「国民年金保険料納付済通知書」を対象とした開示請求が含まれていることが分かる文書。
言い換えると、『 日本年金機構が「国民年金保険料納付済通知書」を対象とした開示請求業務を行っているか否かが分かる文書 』(第3回補正回答で補強済)
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【 p1 】
令和8年3月25日
上原マリウス 様
日本年金機構
経営企画部総務室情報公開文書グループ
大竹和彦日本年金機構理事長
法人文書開示請求書の補正について(依頼)
時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
日頃から年金事業の円滑な推進につきまして、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、令和7年12月22日に受け付けしました法人文書開示請求書(写しを添付しています。)について、令和8年1月26日及び2月16日、3月17日に補正書(写しを添付しています。)を受け付けしましたが、文書の特定のため、再度補正を依頼いたします。
記
1 補正の対象となる事項及び補正の方法
開示請求制度は、請求の時点において保有している「文書」を開示する制度であり、新たに文書作成し、質問に回答することはできません。
・開示を請求する法人文書について
「『日本年金機構が「国民年金保険料納付済通知書」を対象とした開示請求業務を行っているか否かが分かる文書』であることを確認したうえで交付してください。」、「年金機構が、
「「国民年金保険料納付済通知書」を対象とした開示請求業務を行っているのか、行っていないのか』についての情報提供を求めます。」と記載されていましたが、開示請求制度は、対象となる法人文書が存在した場合に開示決定を行い、存在しない場合は不開示決定を行う制度です。
そのため、結果として保有していない法人文書についても開示請求業務を行っ
ています。
なお、以前よりお伝えしていますように「国民年金保険料納付済通知書」という名称の法人文書は保有していません。
以上を踏まえて、開示を希望される文書が以下の2つの文書でお間違いないかご回答ください。
→裏面もご確認ください。
【 p2 】
①
システムの人力処理に関することが記載された
「国民年金保険料関係業務取扱要領(要領第68号)【第1部】の一部
(第2章第4節<領収済通知書に関する処理>)
②
職員が行う事務手順に関することが記載された
「業務取扱要領(要領第197号)」の一部
(歳人金の領収・日本銀行への送付4-1領収済通知書等の処理)
2 第補正に必要支書等の提出先
〒168ー8505
東京都杉並区高井戸西3ー5ー24
日本年金機構経営企画部総務室情報公開文書グループあて
3 補正に必要な文書等の提由の期限
令和8年4月8日(水)
なお、初回の補正依頼書の通知日の翌日(令和8年1月16日)から補正書を日本年金機構が受理し、文書の特定ができる日までの期間は、補正に要する期間として開示等決定の期限には算人されませんので、申し添えます。
<照会先>
日本年金機構
経営企画部総務室情報公開文書グループ
電話:03-5344-1116(直通)
以上
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・ YM 251222開示請求書
https://imgur.com/a/DcSm5Aj
・ YM 260316補正書回答3回目 別紙と補正書
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/03/15/114435
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【 p8 】
令和8年3月28日
補正書
開示請求人氏名:
連絡先(日中連絡の取れる電話番号)
TEL:
令和8年3月25日付で依頼された事項について、下記の通り回答します。
記
開示を希望される文書は、以下の二つの文書でよろしいでしようか。
はい・いいえ
(どちらかに〇をしてください)
文書名
①システムの人力処理に関することが記載された、
「国民年金保険料関係業務取扱要領(要領第68号)【第1部】の一部
(第2章第4節く領収済通知書に関する処理>)
②職員が行う事務手順に関することが記載された、
「業務取扱要領(要領第197号)」の一部
(歳人金の領収・日本銀行への送付4-1領収済通知書等の処理)
=>「はい」の場合
①・②の文書を開示対象文書として進めます。
=>「いいえ」の場合
開示を希望する文書名を以下の枠内のご記人ください。
別紙に記載
以上
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