画像版 SK 260325 不作為に関する異議申立書 堀田眞哉東京高等裁判所長官
Ⓢ SK 260319 延長通知 堀田眞哉東京高裁長官 判例検索訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12960828318.html
〇 SK 250822開示請求文言
判例検索の掲示要件について明記してある最高裁通達( 掲示するしないとする判断基準 )東京高裁の保有する文書
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1 SK 260325 不作為に関する異議申立書 01堀田眞哉東京高等裁判所長官
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2 SK 260325 不作為に関する異議申立書 02堀田眞哉東京高等裁判所長官
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3 SK 260325 不作為に関する異議申立書 03堀田眞哉東京高等裁判所長官
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【 p1 】
不作為に関する異議申立書
令和8年3月25日
東京高等裁判所長官 堀田眞哉 殿
【申立人】
氏名:
住所:〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号
1 申立ての趣旨
・私は、令和7年8月22日付で司法行政文書開示請求をした者である。
・上記請求に対し、堀田眞哉東京高裁長官は開示・不開示の決定を行わず、長期間にわたり延長通知のみを繰り返していること。
・この行為は、裁判所の保有する情報の公開に関する規程に基づく決定義務の不履行(不作為)に該当する。
・よって、速やかに開示・不開示の決定を行うことを求める。
2 申立ての法的根拠
本申立ては、以下の規範に基づくものである。
(1)最高裁規程(裁判所の保有する情報の公開に関する規程)
・最高裁規程は、裁判所に対し、以下の義務を課している。
開示・不開示の決定を行う義務
決定を遅延する場合は、理由と期間を通知する義務
・最高裁規程には行政不服審査法のような審査請求制度は存在しないため、裁判所長に対する異議申立てが唯一の救済手段である。
(2)司法行政行為に適用される一般原則(裁量権の逸脱・濫用禁止)
・裁判所の司法行政行為は、行政法の一般原則に従うとされている。
・最高裁判例( 最判昭和50年10月30日など )により、裁量権の逸脱・濫用は違法となる。
具体的には、延長理由が抽象的で、期間が過度に長期である場合、裁量権の逸脱・濫用として違法となる。
【 p2 】
(3)不作為違法の一般原則
・行政機関に限らず、公的機関が法令上の義務を履行しない場合、不作為違法が成立する。
・裁判所も司法行政文書開示に関しては、規程に基づく決定義務を負うため、長期間決定を行わないことは不作為に該当する。
3 本申立てに係る不作為に該当する理由
(1)延長通知が3回、合計9か月以上の延長は異常である
・私の開示請求(令和5年8月22日)に対し、
令和7年12月19日 延長通知(3か月)
令和8年3月19日 延長通知(3か月)
と、合計7か月以上の延長が行われている。
・堀田眞哉東京高裁長官がした上記の延長は、規程の趣旨である「迅速な情報公開」に反し、延長の濫用に該当する。
(2)請求文書は特定されており、探索に9か月を要する合理性がない。
・開示請求文言は以下の通り。
「判例検索の掲示要件について明記してある最高裁通達
(掲示する・しないの判断基準)
東京高裁の保有する文書」
・請求文書は以下の一点である。
文書名・性質・所在部署が明確であり、探索に9か月以上を要する合理性はない。
(3)延長理由が抽象的で、具体的説明が欠如している
・延長通知の文言は以下の通り。
「文書の探索及び精査に時間を要しているため」と記載されているのみである。
・どの工程にどれだけ時間を要しているのか、具体的説明が一切ない。
この堀田眞哉東京高裁長官がした行為は、裁量権の逸脱・濫用に該当する。
(4)開示請求から半年以上決定が行われていないこと=>
不作為
・開示請求日:令和5年8月22日、現在:令和8年3月時点である。
・よって、半年以上、決定が行われていない、堀田眞哉東京高裁長官は、更に3か月の延長通知をした。
【 p3 】
・本件開示請求の目的は、佐藤隆行裁判官が担当している訴訟において、書証提出することが目的であった。
Ⓢ SK 250716 文書提出命令申立書 判例検索訴訟第 佐藤隆行裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/07/15/200726
・現在は、訴訟は東亜由美高裁裁判官が担当しており、既に、判決書が交付されている(申立人には届いていない)。
・地裁、高裁を通して、開示請求対象文書は書証されることなく裁判を終えている。
・被告国は、地裁、高裁を通して、証拠を提出していない。
この状態で、佐藤隆行裁判官は被告国を勝たしている。
Ⓢ 仕事術 証拠を提出していない当事者を勝たせることは違法である 行政訴訟用判例
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12960843053.html
堀田眞哉東京高裁長官がした行為は、規程に基づく決定義務の不履行であり、不作為違法の状態である。
同時に、堀田眞哉東京高裁長官がした行為は、弁論権侵害であると思料する。
4 結論
以上の理由から、
堀田眞哉東京高裁長官が、開示・不開示の決定を行わず、延長通知のみを繰り返している行為は、裁判所の保有する情報の公開に関する規程に基づく決定義務の不履行(不作為)
に該当する。
よって、堀田眞哉東京高裁長官に対し、速やかに開示・不開示の決定を行うよう求める。
添付書類
一 堀田眞哉東京高裁長官からの260319延長通知
以上
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