2026年3月31日火曜日

画像版 TM 260319 乙準備書面(1)高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 原本閲覧義務

画像版 TM 260319 乙準備書面(1)高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 原本閲覧義務

令和7年」(行ウ)第511号 行政文書開示に係る履行義務確認請求事件

Ⓢ TM 251012 釈明処分申立書 高橋実沙訴訟 実施要領の表紙

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/11/095954

Ⓢ TM 260216 検証申立書 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202602170002/

 

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https://imgur.com/a/sxhXJYE

https://note.com/grand_swan9961/n/n12e690764945?app_launch=false

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5669080.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/03/31/173339

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12961518701.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202603310001/

https://kokuhozei.exblog.jp/36377882/

http://paul0630.seesaa.net/article/520334142.html?1774946288

https://mariusu.muragon.com/entry/4235.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6132.html

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1918

 

 

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1 TM 260319 乙準備書面(1)01高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官

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2 TM 260319 乙準備書面(1)02高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官

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3 TM 260319 乙準備書面(1)03高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官

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【 p1 】

副本

 

令和7年(行ウ)第511号行政文書開示に係る履行義務確認請求事件

原告

国 ( 処分行政庁 厚生労働大臣 )

 

乙準備書面(1)

 

令和8年3月19日

 

東京地方裁判所民事第3部A2係 御中

 

被告指定代理人

湯浅和美

鳴島大輔

中利也

俵英高

養田大輔

中澤沙百代

有賀礼

花井厚稀

 

【 p2 】

被告は、本準備書面において、原告の令和8216日付け甲第1準備書面(高橋実沙訴訟)(以下「原告第1準備書面」という。)における主張に対し、必要と認める範囲で反論する。

なお、略語等は、本準備書面において新たに用いるもののほかは、従前の例による。

 

第1 本件実施要領に未開示の表紙が存在するとの原告の主張は理由がないこと

1 原告は、本件実施要領には表紙が存在すると主張し(原告第1準備書面・2

ページ)、これを前提として、被告には本件実施要領(原本)の書証提出をする義務があるなどと主張する( 原告第1準備書面・2ないし5ページ )

結局のところ、原告の主張は、被告が本件実施要領の「表紙」を開示していない点において、本件開示決定に基づく開示義務を履行していない旨を主張するものと解される。

しかしながら、答弁書第4の1( 7及び8ページ)で述べたとおり、本件実施要領には原告が主張する「表紙」は存在せず、原告の主張は理由がない。

 

2 このことは、以下に述べるとおり、乙A第4号証に照らしても明らかである。

国民年金の保険料は、コンピニエンスストア等でも納付することができるが、処分庁(厚生労働省)は、コンピニエンスストア事業者との当該納付受託事務契約について、関係書類の取り交わしをメールで行っており、その際、本件実施要領も併せて事業者に送付している。

A第4号証は、処分庁が、令和6年11月29日に株式会社セプン一イレプン・ジャパンとの納付受託事務契約に当たり、同社宛てに送付したメールである。  

処分庁は、同社との契約に当たり取り交わす書類を同メールに添付してお

り、その中には、本件実施要領も含まれているが、この本件実施要領にも原告が主張するような「表紙」はなかった。

仮に、原告が主張するように本件実施要領に「表紙」が存在したとすれば、処分庁があえて当該「表紙」のみを省略

 

【 p3 】

して事業者に本件実施要領を送付する理由がない。

したがって、原告が本件実施要領の開示請求をした令和7818日よりも前の令和61129日に送付された乙A4号証のメールに添付された本件実施要領にも「表紙」が存在しないことは、本件実施要領にはそもそも「表紙」が存在しないことを強く裏付ける事実であり、このことに照らせば、原告の主張は理由がないことがより明らかである。

 

3 なお、原告は、本件実施要領と異なる文書である本件取扱要領(4)には表紙があることを根拠として本件実施要領にも表紙が存在する旨主張するものと解される(訴状・2ページ等)

しかしながら、本件実施要領と異なる文書に表紙が存在するからといって本件実施要領にも「表紙」が存在するとはいえないことは答弁書第41(3)(8ページ)で述べたとおりであり、そのほかに「表紙」が存在する根拠についての主張立証はない。

 

4 よって、本件実施要領には未開示の「表紙」が存在することを前提に、これを開示していない点において被告が本件開示決定に基づく開示義務を履行していない旨をいう原告の主張は理由がない。

 

2結語

以上のとおり、原告の請求は理由がなく、速やかに棄却されるべきである。

 

以上

 

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