2023年10月29日日曜日

領収書 KY  719丁 H290622村田渉判決書・乙11関連抜粋 葛岡裕訴訟 村田渉裁判官 

領収書 KY  719丁 H290622村田渉判決書・乙11関連抜粋 葛岡裕訴訟 村田渉裁判官 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336

 

Ⓢ 領収書 KY 18丁 H281216付け鈴木雅久判決書・抜粋 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12826445646.html

 

Ⓢ KY 719丁 H290622村田渉判決書(正本) #葛岡裕訴訟 #要録偽造 #村田渉裁判官 全文

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領収書 KY  719丁04 H290622村田渉判決書 葛岡裕訴訟

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領収書 KY  719丁08 H290622村田渉判決書・抜粋 葛岡裕訴訟

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□ <<  H290622村田渉判決書<4p>5行目からの判示 >>

<< 旨を主張するが,被控訴人において,別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難い上,上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり,控訴人の主張は失当である。 >>である

 

□ <<  H290622村田渉判決書<8p>2行目からの判示 >>

<< オ 控訴人は,本件中学部における一人通学指導計画の存在及び実績は根拠がなく,被控訴人提出の書証( 乙4,11の1,2,12の1ないし3 )につき,N君に関するものであるかを確認できず,その書式等に照らして偽造されたものである旨を主張するが,原判決( 16頁5行目から17頁6行目 )の判示及び前記2(2)で述べたところに照らして採用できない。

 

なお,控訴人の主張するとおり,東京都の学習指導要録の電子化が平成24年度から実施されたものであり,にもかかわらず乙11の2( 平成23年度分 )の様式が,平成24年度から使用すべき様式で作成されているとしても,その作成時期が平成24年3月であること,従前の様式とは表現ぶりやレイアウトが異なるに過ぎないことに照らすと,乙11の1及び2が偽造されたものと認めることはできない。 >>である

 

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=> KY 342丁 乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し)を真正であると事実認定し、裁判の基礎に使用した裁判官たち。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12755000144.html

 

1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官

 

2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件

#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

 

3 上告提起 平成29年(オ)第1382号

#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事

 

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領収書 KY 18丁 H281216付け鈴木雅久判決書・抜粋 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官 

領収書 KY 18丁 H281216付け鈴木雅久判決書・抜粋 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 岡崎克彦裁判官 乙11号証に係る判示部分

 

Ⓢ KY 18丁 H281216付け鈴木雅久判決書・全文

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12756410293.html

 

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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12826445646.html

 

 

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領収書 KY 18丁16 H281216付け鈴木雅久判決書・抜粋 葛岡裕訴訟

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領収書 KY 18丁17 H281216付け鈴木雅久判決書・抜粋 葛岡裕訴訟

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KY 18丁 H281216付け鈴木雅久判決書 乙11号証に係る判示部分

<<  H281216付け鈴木雅久判決書<16p>5行目からの判示 >>

 

<<  2 上記事実認定の補足説明

原告は,上記事実認定において基礎としたN君の本件中学部時代の指導要録(乙1112)について,本来,中学部時代の3年間で1通の指導要録が作成されるべきであるにもかかわらず,これが1年次及び2年次と3年次とで分けて2通作成されているのは,不自然であって偽造であると主張する。

 

しかし,証拠(乙24の1・2)によれば,平成2139日,文部科学省から指導要録等の取扱いについての通知が発出されたのを受けて,東京都においては,同月16日,指導要録の様式等の改訂を行い,N君が対象となる平成21年4月入学者については,新しい様式による改訂のとおり取り扱うものとする一方で,その後に別途新たに示す取扱いをもって正式な改訂を行い,本格実施とする旨の事務連絡が発出されたこと,平成23年3月までに,東京都は,新たな取扱いを示し,既に在学している児童又は生徒の指導要録については,従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はなく,新しい指導要録に併せて保存することとする旨が定められたことが認められる。

 

このような状況において,本件中学部が,N君が3年生となる平成23年4月からは,本格実施前とは異なる新たな様式により指導要録を作成することに取扱いを変更し,旧様式と新様式を併せて保存することとしたとしても,不合理であるということはできない。

 

なお,東京都の定める本格実施の時期は,中学部については平成24年度からとされていたが,本件中学部が平成23年度に既に示されていた新たな様式を用いたとしても,不自然とはいえない。 >>である。

 

<< H281216付け鈴木雅久判決書<17p>1行目からの判示 >>

<< 以上に加え,本件中学部において,N君の本件中学部時代の指導要録を偽造する動機は何ら窺われないこと,記載の様式及び内容に特段,不審な点があるとは認められないことを総合すると,乙11の1及び2は,いずれもN君の本件中学部時代の指導要録として,真正に成立したものと認めることができる。

 

よって,原告のこの点の主張は採用することができない。 >> である

 

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▼ 事前知識

1 中学部では平成24年度から2つの変更がなされた。

H24度中学部指導要領の改訂の事実

H24度指導要録の電子化が実施された事実。

 

上記の事実から、以下の事実が導出できる。

「 H24度電子化指導要録に使用されている様式は、H24度改訂中学部指導要領に対応した様式であること(新様式)。 」

 

上記の事実を、乙11号証の2=中根氏指導要録(写し)に適用すると、以下の通り。

「 中根氏3年次分の記録をした様式は、H24年度電子化指導要録の様式であるから、中根氏については、3年次はH24度改訂中学部指導要領にて学習したことが導出される。 」。

 

この導出した内容は、「 入学時に有効であった学習指導要領に基づいて、3年間学習すること。 」と齟齬を来す。

 

2 学習指導要領の改訂に伴う変更

学習指導要録の様式の変更 教科書の変更 

 

同値表現すれば、学習指導要領が改訂されれば、改定に伴い学習指導要録の様式も変更される。

又、学習指導要領が改訂されれば、改定に伴い教科書も変更される。

 

3 中学部生徒は、入学時に有効であった学習指導要領に基づいて3年間学習すること。

同値表現すれば、生徒は、1つの学習指導要領に基づき学習し、途中で異なる学習指導要領に変更されることはないこと。

 

4 中学部生徒の記録は、入学時に有効であった学習指導要領に対応した学習指導要録の様式を印字した用紙に記録し、この記録用紙は3年間継続使用すること。

同値表現すれば、生徒は、1つの学習指導要領で3年間学習することから、指導要録の様式が途中で、変更されることはないこと。

 

5 読み方

H24指導要録電子化に伴う学習指導要録の取扱いは、中根氏の指導要録には影響を及ぼさない雑音であるから、無視して読む。

H24指導要録電子化に伴う学習指導要録の取扱いは、読み手に混乱を起こさせる目的で記載しているので、反応すると分からなくなる。

 

6 まとめ

葛岡裕訴訟における「 乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」は、1・2年次の記録様式と3年次の記録様式とが異なっている事実。

この事実は、中根氏は、1・2年次は旧学習指導要領で学習し、3年次は新学習指導要領で学習したことを意味している。

 

中学部生徒は、入学時に有効であった学習指導要領に基づいて3年間学習する事実と齟齬を来しているから、形式的証拠力は欠落している。

 

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=> KY 342丁 乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し)を真正であると事実認定し、裁判の基礎に使用した裁判官たち。

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/27/211710

 

1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官

 

2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件

#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

 

3 上告提起 平成29年(オ)第1382号

#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事

 


領収書 KY 717丁 H290413 控訴審第1回弁論調書 葛岡裕訴訟 村田渉裁判官

領収書 KY 717丁 H290413 控訴審第1回弁論調書 葛岡裕訴訟 村田渉裁判官 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件

 

▼ 村田渉裁判官は、文書提出命令申立てに対する判断を示すことなく弁論終結を強要した事実。

この事実は、「訴訟手続きの違法」を故意にした証拠である。

 

Ⓢ 領収書 KY 806丁01 H290207 文書提出命令申立書・乙11号証 葛岡裕訴訟

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領収書 KY 717丁01 H290413 控訴審第1回弁論調書 葛岡裕訴訟 

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領収書 KY 717丁02 H290413 控訴審第1回弁論調書 葛岡裕訴訟 

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=> KY 342丁 乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し)を真正であると事実認定し、裁判の基礎に使用した裁判官たち。

 

1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官

 

2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件

#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

 

3 上告提起 平成29年(オ)第1382号

#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事

 

2023年10月28日土曜日

領収書 KY 806丁01 H290207 文書提出命令申立書乙11号証 葛岡裕訴訟 村田渉裁判官

領収書 KY 806丁01 H290207 文書提出命令申立書乙11号証 葛岡裕訴訟 村田渉裁判官 東京高等裁判所 平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求控訴事件

 

<< 中根〇氏(平成24年3月卒業)の墨田特別支援学校中学部の学習指導要録の原本の提出を求める >>

 

Ⓢ KY 806丁 H290207文書提出命令申立書 乙11号証 葛岡裕訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/10/23/193345

 

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領収書 KY 806丁01 H290207 文提乙11号証 葛岡裕訴訟  

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=> KY 342丁 乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し)を真正であると事実認定し、裁判の基礎に使用した裁判官たち。

 

1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官

 

2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件

#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

 

3 上告提起 平成29年(オ)第1382号

#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事

 

領収書 KY 759丁 証人等目録 葛岡裕訴訟 村田渉裁判官 鈴木雅久裁判官

領収書 KY 759丁 証人等目録 葛岡裕訴訟 村田渉裁判官 鈴木雅久裁判官東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求控訴事件

 

村田渉裁判官の却下理由

<< 必要性がなく、かつ、時機に遅れた攻撃的防御方法である。>>

 

(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)民訴法 第百五十七条 

当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。

 

=> 遅れた理由

控訴状と一緒に提出。

一審では、三木優子弁護士に対して、文書提出命令申立て( 乙11号証の中根氏指導要録原本 )をするように依頼した。

岡崎克彦裁判官が必要ないと言って、提出させなかった、と三木優子弁護士から報告。

いちいち、岡崎克彦裁判官に許可を求めるな、FAX送信すれば済むことだ。

 

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領収書 KY 759丁 証人等目録 葛岡裕訴訟 村田渉裁判官

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=> KY 342丁 乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し)を真正であると事実認定し、裁判の基礎に使用した裁判官たち。

 

1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官

 

2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件

#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

 

3 上告提起 平成29年(オ)第1382号

#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事

 

領収書 KY 30丁 H270825受付け 被告第3準備書面 葛岡裕訴訟 岡崎克彦裁判官

領収書 KY 30丁 H270825受付け 被告第3準備書面 葛岡裕訴訟 岡崎克彦裁判官 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

 

〇 KY要録 小池百合子訴訟の提出用 R231026謄写 坂本康博裁判官

 

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KY 30丁01 H270825受付け 被告第3準備書面 葛岡裕訴訟

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KY 30丁02 H270825受付け 被告第3準備書面 葛岡裕訴訟

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KY 30丁03 H270825受付け 被告第3準備書面 葛岡裕訴訟

https://imgur.com/a/iO3AnbV

 

KY 30丁04 H270825受付け 被告第3準備書面 葛岡裕訴訟

https://imgur.com/a/dlTfb0T

 

KY 30丁05 H270825受付け 被告第3準備書面 葛岡裕訴訟 領収書

https://imgur.com/a/9yx3Hqi

 

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=> KY 342丁 乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し)を真正であると事実認定し、裁判の基礎に使用した裁判官たち。

 

1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官

 

2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件

#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

 

3 上告提起 平成29年(オ)第1382号

#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事

 

領収書 KY 29丁 H270717受付け 原告準備書面(4) 葛岡裕訴訟 岡崎克彦裁判官 

領収書 KY 29丁 H270717受付け 原告準備書面(4) 葛岡裕訴訟 岡崎克彦裁判官 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

 

〇 KY要録 小池百合子訴訟提出用 R231026謄写 坂本康博裁判官

 

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1 KY 29丁 H270717受付け 01原告準備書面(4) 葛岡裕訴訟

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2 KY 29丁 H270717受付け 02原告準備書面(4) 葛岡裕訴訟

https://imgur.com/a/5kGTCQK

 

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=> KY 342丁 乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し)を真正であると事実認定し、裁判の基礎に使用した裁判官たち。

 

1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官

 

2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件

#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

 

3 上告提起 平成29年(オ)第1382号

#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事

 

2023年10月27日金曜日

画像版 KY要録 230804 第4回弁論調書 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官 

画像版 KY要録 230804 第4回弁論調書 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官 

東京地裁令和5年(ワ)第97号 ( 關隆太郎裁判官=>高木俊明裁判官=>坂本康博裁判官 ) #加登谷毅都職員

 

Ⓢ KY 230804 第4回口頭弁論メモ 高木俊明裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/04/195252

 

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KY要録 230804 第4回弁論調書 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官

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弁論の要領等

 

原告

原告第2準備書面(要録偽造の件)陳述

Ⓢ KY 230626 原告第2準備書面 高木俊明裁判官 

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被告

被告準備書面(1)陳述

Ⓢ KY 230804日付け 被告準備書面(1)

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=> KY 342丁 乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し)を真正であると事実認定し、裁判の基礎に使用した裁判官たち。

 

1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官

 

2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件

#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

 

3 上告提起 平成29年(オ)第1382号

#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事

 

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2023年10月25日水曜日

画像版 KY慰謝料 231025 原告第6準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官

画像版 KY慰謝料 231025 原告第6準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官 高木俊明裁判官 織田みのり裁判官 #前件葛岡裕訴訟

 

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テキスト版

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画像版

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1 KY慰謝料 231025 原告第6準備書面 01小池百合子訴訟 坂本康博裁判官

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2 KY慰謝料 231025 原告第6準備書面 02小池百合子訴訟 坂本康博裁判官

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3 KY慰謝料 231025 原告第6準備書面 03小池百合子訴訟 坂本康博裁判官

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4 KY慰謝料 231025 原告第6準備書面 04小池百合子訴訟 坂本康博裁判官

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5 KY慰謝料 231025 原告第6準備書面 05小池百合子訴訟 坂本康博裁判官

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6 KY慰謝料 231025 原告第6準備書面 06小池百合子訴訟 坂本康博裁判官

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*******************

 

以上

テキスト版 KY慰謝料 231025 原告第6準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官 

テキスト版 KY慰謝料 231025 原告第6準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官 高木俊明裁判官 織田みのり裁判官 #前件葛岡裕訴訟

 

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テキスト版

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画像版

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**************

事件番号 東京地方裁判所令和5年(ワ)第97号 

虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

原告

被告 東京都 代表 小池百合子都知事

 

      原告第6準備書面(要録偽造の件)

 

令和5年10月25日

 

東京地方裁判所民事25部 係 

坂本康博裁判官 殿

                      原告          ㊞

 

第1 坂本康博裁判官・高木俊明裁判官・織田みのり裁判官に対して、以下請求する。

本件は、「 虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件 」 である。

小池百合子被告には証明責任がある。

小池百合子被告は、KY葛岡裕訴訟において、「 KY 乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」を書証提出した事実。

小池百合子被告は、上記の文書を所持している事実。

 

Ⓢ 裁判所には原則として原本のコピーを提出しますが(訴状の添付書面の甲号証写しと言うもの)、謄本類は原本を提出します。

https://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-1408.php

 

Ⓢ 正当な手続で定められた様式以外の様式を使用して作成したような場合には、裁判において真正であると推定されず、真正に成立したことの証明責任を自ら負うことがある

http://www.xn--w8jz01hk5ap9c448avia10fa.com/entry2.html

 

以下の申立てについて、高木俊明裁判官は、未だ判断を先伸ばしている。

このことは、(裁判所の責務)民訴法2条所定の迅速裁判に違反しているから、速やかな判断を請求する。

 

KY 230106 記録提示申立書 葛岡裕訴訟の記録

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/05/123704

 

□ KY231025 原告第6準備書面 小池百合子訴訟<2p>

KY 230106 文書提出命令申立書 小池百合子訴訟 乙11号証原本

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/05/121427

KT 230524 証拠保全及び検証申立書 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/05/22/165008

KY 230627 鑑定申立書 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/25/122529

KY 230828 文提・様式及び取扱い 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/28/114839

=>原本照合はしていない。

 

KY 230828 証拠保全申立て 小池百合子訴訟 前件葛岡裕訴訟乙11号証の原本

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/05/22/165008

=> KY 230908 証拠保全の却下決定 坂本康博裁判官 小池百合子訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/24/111356

KY 230928 鑑定申立書2 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官 高木俊明裁判官 織田みのり裁判官 加登谷毅都職員

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/28/101145

 

本件は、前件葛岡裕訴訟において、乙11号証=中根氏指導要録(写し)の原本取調べが行われず、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、事実認定がなされた。

 

原本を小池百合子被告が所持していながら、原本(直接証拠)の取調べを飛ばして、推認規定を適用して、事実認定をしたことは、事実認定手続きの違法である。

 

原告は、乙11号証原本につき文書提出命令申立てを、2023年1月6日にしている事実。

これにより、証拠調べが行われていれば、即、解決した事案である。

しかしながら、高木俊明裁判官は、岡崎克彦裁判官同様に、自由弁論主義の悪用を故意にして、延ばしている。

 

第2 乙11号証の取調べを回避するために裁判所が前件葛岡裕訴訟にてした犯罪行為は以下の通り。

 

 「不陳述」と追記した犯罪について、以下証明する

㋐ 石澤泰彦都職員は、乙4号証を書証提出

KY 57丁 H270324被告証拠説明書 葛岡裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/10/22/075113

KY 284丁 H270324 乙4号証 中学部一人通学指導計画書 葛岡裕訴訟 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310210001/

 

㋑ 石澤泰彦都職員は、乙11号証及び乙12号証を書証提出

KY 58丁 270714受付け 被告証拠説明書 葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310220001/

KY 339丁 270714乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し) 葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/

KY 345丁 270714乙12号証 個別の教育支援計画 葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310220002/

 

㋒ 三木優子弁護士は、被告の書証について、否認し、取り調べを求めた。

原告は、出席して陳述を確認した。

KY 29丁 H270715日付け 原告準備書面(4)H270717受付け 不陳述

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/30/094823

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310220003/

 

㋓ 石澤泰彦都職員は、上記の原告準備書面(4)に対して、釈明をした。

KY 30丁 H270901 被告第3準備書面 H270825受付文書 応答した事実

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/10/23/154504

 

㋔ 上記の応答事実から判断し、「 不陳述 」は、平成27年9月1日以降に追記されたものである。

H271028弁論期日、岡崎克彦裁判官は、石澤泰彦都職員、成相博子都職員、及び正体不明の男2名を、弁論終了後に残して、訴訟記録を取り扱わせている。

三木優子弁護士は欠席し、辛島真弁護士は弁論終了後検察に赴いた。

 

㋕ 三木優子弁護士には、告訴状については依頼していないにも拘らず、以下の書面が送付された。

KY H271102 告訴状に係る連絡 三木優子弁護士から 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官 告訴状は受理されないと主張 乙11号証 中根氏指導要録(写し)

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/18/103927

□ KY231025 原告第6準備書面 小池百合子訴訟<4p>

㋕ 「 不陳述 」と追記した目的は、(書証の申出)民訴法219条所定の原本提出の原則から逃れるためである。

(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民訴規則145条所定の否認理由を明らかにすることを妨害するためである。

 

㋗ 証拠調べは、裁判所の職権義務である。

原本の取調べを飛ばした上で、推認規定を適用して事実認定をする行為は、「 事実認定手続きの違法 」を故意にした行為である。

 

 村田渉裁判官は、乙11号証の原本に係る文書提出命令申立てを弁論終結後に、「必要なし」と判断した上で、判決書において、循環論法を用いて、事実認定するという違法を故意にした。

直接証拠である中根氏指導要録(原本)の取調べを拒否した行為は、「 事実認定手続きの違法 」を故意になした行為である。

 

村田渉裁判官が事実認定手続きの違法を故意にした事実の証明、は以下の通り。

㋐ 控訴人は、村田渉裁判官に対して、乙11号証=中根氏指導要録(写し)について、文書提出命令申立てをした事実。

Ⓢ KH 220515 文書提出命令申立書 済通 川神裕控訴審 #川神裕学習院大学教授 #H191019国保税詐欺 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/13/131936

 

㋑ 判決後、上告状作成の準備のために、書証目録を閲覧したところ、「 必要なし。 」の判断が記載されていた事実。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310240000/

 

㋒ KY H290622村田渉判決書では、乙11号証=中根氏指導要録(写し)が、成立真正文書であることが事実認定されていた事実。

Ⓢ KY H290622村田渉判決書 葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310190001/

 

㋓ 村田渉裁判官がした成立真正文書であると判断した理由は、以下の文言であり、循環論法が使用されている事実。

 

循環論法が使用されている判示部は、H290622村田渉判決書<4p>5行目からに記載されている判示部分である。

 

<< なお,控訴人は,被控訴人提出の書証(乙41112121ないし3)につき,N君に関する書証か否かにつき確認できない旨を主張するが,被控訴人において,別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難い上,上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり,控訴人の主張は失当である。 >>

 

Ⓢ KY H290622村田渉判決書(正本) #葛岡裕訴訟 #村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前沢達朗裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310190001/

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○ 村田渉裁判官が使った循環論法の文言は以下の通り。

<< 上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり,控訴人の主張は失当である。 >>である。

 

=> 原本の証拠調べを不要とした上で、循環論法を駆使して、「前件乙11号証=中根氏指導要録(写し)」は成立真正文書であると事実認定している事実。

上記事実認定は、「事実認定手続きの違法」である。

循環論法からは、結論を導出できないから、循環論法という。

 

判決書で堂々と循環論法を使用できる原因は、各号証番号は判決書には明示されるが、「証拠の実体」は5年で破棄されることを認識した上で、故意にした違法行為である。

 

なお(乙41112121ないし3)は、いずれも中根氏について記載された文書であることは証明されていない。

 

ウ 岡部喜代子最高裁判事等は、上告人は、「事実認定手続きの違法」を上告理由としたにも拘らず、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条を適用するという違法を故意にした。

Ⓢ OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求事件 前件葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306090001/

 

エ 本件は、乙11号証=中根氏指導要録(原本)の取調べを行えば、即刻、弁論終結となる事件である。

「 KY慰謝料 小池百合子訴訟 」が231101第5回口頭弁論まで及んだ原因は、高木俊明裁判官が(迅速)民訴法2条の違反を故意に行ってきたからである。

□ KY231025 原告第6準備書面 小池百合子訴訟<6p>4行目

坂本康博裁判官も又、裁判長期化を故意にしている。

乙11号証=中根氏指導要録(原本)を隠蔽した上で、判決書を作成・行使しようとしている。

証拠は、「 KY 230908 証拠保全の却下決定 坂本康博裁判官 」である。

Ⓢ KY 230828 証拠保全申立て 小池百合子訴訟

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Ⓢ KY 230908 証拠保全の却下決定 坂本康博裁判官 小池百合子訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/24/111356

 

坂本康博裁判官の裁判長期化の目的は、(文書の成立)民訴法第228条第2項の推定規定「 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。 」を適用すべき時期を待っているからである。

 

この手口は、前件KY葛岡裕訴訟で岡崎克彦裁判官が使った手口である。

そのため、1年以上の延長が行われた。

 

本件は、(文書の成立)民訴法第228条第1項の規定を適用すべき事項である。

成立真正文書であることの証明義務は、小池百合子被告にある。

原本を書証提出させた以上、鑑定結果を速やかに公開すべきである。

 

以上

****************

1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官

 

2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件

#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

 

3 上告提起 平成29年(オ)第1382号

#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事

 

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画像版 OK 231024FAX送信 当事者照会書 最高裁調査官 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

画像版 OK 231024FAX送信 当事者照会書 最高裁調査官 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官 東京地裁令和5年(ワ)第14603号 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件

 

Ⓢ OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求事件

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Ⓢ OK 230928FAX受信 答弁書 岡部喜代子訴訟

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OK 231024FAX送信 当事者照会書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

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OK 231024FAX送信原稿 当事者照会書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

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東京地裁令和5年(ワ)第14603号 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件

原 告   

被 告  国 (岡部喜代子訴訟)

 

当事者照会書(岡部喜代子訴訟)

 

令和5年10月24日

被告訴訟代理人 小島敬二上席訟務官  殿

〒102―8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎

東京■法務局訟務部

FAX 03-3515―7308

電話 03-3213―1291

 

当事者照会者(原告)        ㊞

           FAX 048―985-

 

 原告は、被告に対し、民事訴訟法163条に基づき、下記のとおり当事者照会を行う。

 

 

第1 照会事項 

1 岡部喜代子最高裁判事が、「 平成29年(オ)第1382号 調書(決定) 」を作成するに当たり、岡部喜代子最高裁判事に答申を行なった担当の最高裁調査官の氏名及び現在の所属部署。

2 上記の最高裁調査官(当時)に対して、証拠の申出をするときに作成する証拠申出書に必要な事項すべて 

 

第2 照会の必要性

証人尋問の請求をするため

 

第3 回答期限

令和5年11月3日まで。

 

以 上 

2023年10月24日火曜日

楽天版 KY 控訴審 書証目録 葛岡裕訴訟 村田渉裁判官 中根氏指導要録(原本)の取調べは不要 

楽天版 KY 控訴審 書証目録 葛岡裕訴訟 村田渉裁判官 中根氏指導要録(原本)の取調べは不要 一木文智裁判官 前澤達朗裁判官

東京地裁平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件 24民事部 

 

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KY 758丁 H290413書証目録 甲号証 控訴人提出分

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KY 759丁 H290413証人等目録 控訴人申出分

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▼ H290207日付け文書提出命令申立てをする( KY H290207控訴状提出と一緒 )。

 

▼ H290207日付け文書提出命令申立は、H290413第1回口頭弁論で陳述 不採用( 乙11号証=中根氏指導要録の原本 )

 

▼ 不採用の理由

備考欄記載内容=「 必要性がなく、かつ、時機に遅れた攻撃防御方法である。 」

平成29年2月7日 控訴状・文書提出命令申立書を提出。

 

 

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KY H290413 第1回口頭弁にて弁論終結 村田渉裁判官 葛岡裕訴訟

 

Ⓢ KY H290622村田渉判決書 葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310190001/

〇 村田渉裁判官がした成立真正文書であると判断した理由は、以下の文言であり、循環論法が使用されている事実。

 

循環論法が使用されている判示部は、H290622村田渉判決書<4p>5行目からに記載されている判示部分である。

 

<< なお,控訴人は,被控訴人提出の書証(乙41112121ないし3)につき,N君に関する書証か否かにつき確認できない旨を主張するが,被控訴人において,別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難い上,上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり,控訴人の主張は失当である。 >>

 

○ 村田渉裁判官が、上記判決書で使った循環論法の文言は以下の通り。

<< 上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり,控訴人の主張は失当である。 >>である。

 

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