テキスト版 KY 806丁 H290207文書提出命令申立書 乙11号証 葛岡裕訴訟 #村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官 東京高裁平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件 24民事部
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平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
平成29年(ネ)第306号 国賠法請求事件
控訴人 ●
被控訴人 東京都 同代表者知事 小池百合子
文書提出命令申立書
平成29年2月7日
東京高等裁判所 24民事部 御中
控訴人 ●
頭書事件について、控訴人は、以下の通り文書提出命令の申立を行う。
なお、(文書の特定のための手続き)民訴法222条に拠り、東京高等裁判所に対して、文書特定の申し出を行う。
提出命令申立書の各文書は、文書名を特定できておりません。文書の所持者に、当該文書についての同項第1号又は第2号に掲げる事項を明らかにすることを求めるよう、東京高等裁判所に対して申し出ます。
記
1 文書の表示
<01>中根将 氏(平成24年3月卒業)の墨田特別支援学校中学部の学習指導要録の原本の提出を求める。
<02>東京都の学習指導要録の電子化は、平成24年度から開始されたことを示す文書。
<03>新学習指導要領の実施は、中学部では平成24年度からであることを示す文書。
<04>電子化以前の紙ベースの学習指導要録は、学年進行で3年間継続使用であることを明示した文書。
又は、上記文書がない時は、3年間継続使用しない場合があるという明示のある文書。
<05>都立学校の指導要録の変更は、都からの文書送付により、その記載内容に沿って、全都立学校で統一して同時に行われることを明示した文書。
<06>都立学校の指導要録の変更は、都立学校長判断にて、学校単位で行うことはできないことを明示している文書。または、都立学校の指導要録の変更は、都立学校長判断にて、学校単位で行うことができることを明示している文書
<07>紙ベースの指導要録使用の時期(平成24年度以前)に、都立学校長判断にて、学校単位で、指導要録の変更ができたことを明示してある文書。
<08>平成24年度の要録の電子化が行われる以前の紙ベースの学習指導要録を使用していた時期、転校以外の理由で、紙ベースの学習指導要録の「学籍に関する記録」を記載する用紙が、「2セットで1人前」となる場合があることを明示する文書。
<09>小池百合子都知事が書証提出した要録(乙11号証)について、紙ベースの指導要録の「学籍に関する記録」を記載する用紙が「1・2年次分」と「3年次分」に分かれて記載できることを明示した都立学校に送った文書。
<10>平成24年度の学習指導要録を記載するために、都立特別支援学校・中学部に送った「東京都立特別支援学校 中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 東京都教育委員会」の原本。
<11>24年度の電子化要録を、各都立学校に配信した日が特定できる文書。
2 文書の趣旨(以下の文書の必要性)
<01>控訴人の主張「乙11号証は偽造であること」を立証するために必要な証拠文書であること。
<02>被控訴人の主張「乙11号証はN君の学習指導要録である」を立証するために必要な証拠文書であること。
<03>281216鈴木雅久判決書は、「乙11号証は真正に成立した文書である」との判示をしていること。このことを、立証するために必要な証拠文書であること。
<04>原告にとっては、上記判示は事実誤認であることを立証するために必要な文書であること。
<05>乙12号証の1、乙12号証の2、乙12号証の3の個別の教育支援計画は複写であり、原本ではないこと。乙11号証と記載内容を一にしてあること。しかながら、乙12号証は署名押印がないこと。遠藤隼 鹿本学園の人証申し立てを拒否されたことに拠り、真正証明がなされていないこと。乙11号証が偽造要録と証明できれば、乙12号証も偽造と判断できること。
<06>281216鈴木雅久判決書は、乙11号書の記載内容を基礎として書かれていること。
このことから、乙11号書の真贋判断は、本件の最大の争点であること。
3 証明すべき事実
乙11号証は、偽造された文書である事実。
乙11号証は、N君の学習指導要録ではない事実。
<01>中根将 氏(平成24年3月卒業)の墨田特別支援学校中学部の学習指導要録の原本の提出を求める。
=>乙11号証がN君の中学部の学習指導要録である事実を特定するための証拠文書。
小池百合子都知事が書証提出した要録(乙11号証)は、N君の氏名、生年月日、現住所、保護者氏名が黒マジックで消されていること。また、マジックの濃さが2種類あることから、複写の複写であること。
証拠の申し立ては、提出した当事者が真正証明を行う責任がること。しかし、被告小池百合子都知事は、責任を果たしていないこと。
(書証の申出)民訴法219条に拠れば、文書を証拠としたい場合は、原本を提出して真正証明を行う必要があること。作成者の人証で真正証明を行う必要があること。しかし、いずれの真正証明も行なわれていないこと。
作成者である遠藤隼 鹿本学園主幹、磯部淳子 墨田特別支援学校長の人証申請を行ったが、拒否されたこと。
N君の学習指導要録であると特定する理由の記載が、281216鈴木雅久判決書には無いことに拠る。
<02>東京都の学習指導要録の電子化は、平成24年度から開始されたことを示す文書。
=>281218鈴木雅久判決書 16Pの「2 上記事実認定の補足説明」の判示では、要録電子化が平成24年度から実施されたことが反映されていることに拠る。三木優子弁護士に電子化指導要録の24年度実施のWEB記事の書証提出を依頼したが、拒否されたこと。鈴木雅久裁判官は、公知の事実を知らなかったためと思われるので、高裁判決に反映するためであることに拠る。
<03>新学習指導要領の実施は、中学部では平成24年度からであることを示す文書。
=>
中学部では、新学習指導要領の実施が平成24年度から行われたこと。新学習指導要領に対応して、教育課程・教科書・指導要録が変更されたこと。東京都では、指導要録は平成24年度から電子化されたことの証明に必要であること。
281218鈴木雅久判決書 16Pの「2 上記事実認定の補足説明」の判示では、新指導要領の先取りを理由に、平成21年度に要録の様式変更を行ったこと。加えて、新指導要領の先取りを理由に24年度から使用する電子化の様式を、23年度から使用したと主張していること。新指導要領の先取りを理由に、2度も様式変更を行ったと主張していることの真贋判断に必要であることに拠る
学習指導要領・教育課程。教科書・学習指導要録の4者は一体であること。
移行期間の措置については、以下の通り。
新学習要領の先取りに対応して、新教育課程の先取りが行われた事実。旧課程で学習を行ってきた在籍生徒は、在学中に、新課程の実施が行われても、卒業まで旧課程で学習を行う事実。この事実に対応して、指導要録は3年間継続使用される事実。移行期間とは、新旧の教育課程が並行される事実。
新教科書の先取りは不可能であること。既に1年次・2年次において、3年次に使用する教科書は配布されている教科もある事実。
<04>電子化以前の紙ベースの学習指導要録は、学年進行で3年間継続使用であることを明示した文書。
又は、上記文書がない時は、3年間継続使用しない場合があるという明示のある文書。
=>被告小池百合子都知事の主張は、乙11号証(指導要録)を21年度に新学習指導要領の先取りを理由に、要録の様式変更が行われたと主主張していること。
加えて、23年度にも新学習指導要領の先取りを理由に要録の様式変更が行われたことと主張していること。
先取りを理由に2度も要録の様式変更が行われることは、制度設計上あり得ないことである。
21年度に新学習指導要領の先取りを行うことに対応して、要録の様式変更を済ませている以上、23年度の変更は必要ないことを証明するために必要な文書であること。
<05>都立学校の指導要録の変更は、都からの文書送付により、その記載内容に沿って、全都立学校で統一して同時に行われることを明示した文書。
=>被告小池百合子都知事は、廣瀬正雄 墨田特別支援学校長の単独判断で、指導要録の様式変更が行えると主張していること。この主張に対する証拠であること。
<06>都立学校の指導要録の変更は、都立学校長判断にて、学校単位で行うことはできないことを明示している文書。または、都立学校の指導要録の変更は、都立学校長判断にて、学校単位で行うことができることを明示している文書。
=>被告小池百合子都知事は、廣瀬正雄 墨田特別支援学校長の単独判断で、指導要録の様式変更が行えると主張していること。この主張に対する証拠であること。
<07>紙ベースの指導要録使用の時期(平成24年度以前)に、都立学校長判断にて、学校単位で、指導要録の変更ができたことを明示してある文書。
=>被告小池百合子都知事は、廣瀬正雄 墨田特別支援学校長の単独判断で、指導要録の様式変更が行えると主張していること。この主張に対する証拠であること。
<08>平成24年度の要録の電子化が行われる以前の紙ベースの学習指導要録を使用していた時期、転校以外の理由で、紙ベースの学習指導要録の「学籍に関する記録」を記載する用紙が、「2セットで1人前」となる場合があることを明示する文書。
=>281216鈴木雅久判決書の16p14行目からの「その後に別途新たに示す取扱いをもって正式な改訂を行い,本格実施とする旨の事務連絡が発出されたこと,平成23年3月までに,東京都は,新たな取扱いを示し,既に在学している児童又は生徒の指導要録については,従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はなく,新しい指導要録に併せて保存することとする旨が定められたことが認められる」の判示にある規定は、平成24年度からの適用規定であり、23年度には適用することはできない事実の証明のため。
<09>被告小池百合子都知事が書証提出した要録(乙11号証)について、紙ベースの指導要録の「学籍に関する記録」を記載する用紙が「1・2年次分」と「3年次分」に分かれて記載できることを明示した都立学校に送った文書。
=>281216鈴木雅久判決書の16p14行目からの「その後に別途新たに示す取扱いをもって正式な改訂を行い,本格実施とする旨の事務連絡が発出されたこと,平成23年3月までに,東京都は,新たな取扱いを示し,既に在学している児童又は生徒の指導要録については,従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はなく,新しい指導要録に併せて保存することとする旨が定められたことが認められる」の判示にある規定は、平成24年度からの適用規定であり、23年度には適用することはできない事実の証明のため。
<10>平成24年度の学習指導要録を記載するために、都立特別支援学校・中学部に送った「平成24年度 東京都立特別支援学校 中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 東京都教育委員会」の原本。
=>281216鈴木雅久判決書の16p14行目からの「その後に別途新たに示す取扱いをもって正式な改訂を行い,本格実施とする旨の事務連絡が発出されたこと,平成23年3月までに,東京都は,新たな取扱いを示し,既に在学している児童又は生徒の指導要録については,従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はなく,新しい指導要録に併せて保存することとする旨が定められたことが認められる」の判示にある規定は、平成24年度に中学部在籍生徒のうち旧課程で学習している生徒に対して適用される規定である事実の証明のために必要である。対象生徒とは、平成22年度入学生徒・23年度入学生徒であること。
<11>24年度実施の電子化要録の様式を、各都立学校に配信した日が特定できる文書。
=>被告小池百合子都知事は、乙11号証の2(N君の指導要録3年次分)は、24年度実施の電子化指導要録の様式を印刷して、その用紙に手書きで作成したと主張していること。主張が正しければ、23年度4月上旬までに正式な「24年度実施の電子化指導要録の様式」が配信されていなければならない事実。理由は、学年当初に要録に記入しなければならない事項がある為であること。通常、24年度から使用する場合、24年度4月当初に配信される。
24年度実施の電子化要録の様式を配信した日により、要録の偽造が判断できる事実の証明に必要。
4 文書の所持者
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都 同代表者知事 小池百合子
5 文書提出義務の原因
上記文書は、総て(文書提出義務)民訴法220条に該当する文書であること。
被告小池百合子都知事は、申立て文書を全て持っていること。
被告小池百合子都知事の主張根拠となる文書であること
文書の表示(2)から(11)までの各文書については、民事訴訟法第220条4号所定の除外事由のいずれにも該当しないので、所持者は、同文書の提出義務を負っていること。
文書の表示(1)については、被告小池百合子都知事は、既に写し(乙11号証)を書証提出していること。乙11号証の原本であること。(書証の申出)民訴法219条により、被告小池百合子都知事は原本提出を行い、真正証明を行う証明責任があること。
(文書提出義務)民訴法220条1項に該当する文書であること。原本を所持していること。
以 上
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