2023年10月3日火曜日

画像版 SK 220909_0815FAX送信 回答(義務付けしない) 島田謙二訴訟 #藤永かおる裁判官

画像版 SK 220909_0815FAX送信 回答(義務付けしない) 島田謙二訴訟 #藤永かおる裁判官 令和4年(ワ)第21674号 

○ 藤永かおる裁判官の事前崩し

 

************

Ⓢ SK 220908_1503FAX受信 事務連絡 #義務付けの問合せ 島田謙二訴訟 #藤永かおる裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12822750863.html

 

Ⓢ SK 230227藤永かおる判決書 島田謙二訴訟 告訴状を受理しろ

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/11/094435

 

*************

SK 220909_0815FAX送信 回答 義務付けしない 島田謙二訴訟

https://pin.it/1NZCOIi

https://note.com/thk6481/n/nfb35285e02c4

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310010003/

https://kokuhozei.exblog.jp/33470697/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/10/01/191532

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12822758409.html

 

 

SK 220909_0815FAX送信原稿 回答 義務付けしない 島田謙二訴訟

https://pin.it/UFRjdXV

 

***************

事件番号 令和4年(ワ)第21674号 作為給付請求事件

原告

被告 島田謙二 下谷警察署署長

 

事務連絡回答

 

令和4年9月9日

 

東京地方裁判所民事第16部甲C

藤永かおる裁判官 様

坪井文裁判所書記官 様

電話 03―3581-5766

FAX  03-3592-1398

原告        ㊞

下記のとおり回答します。

 

 

1 本件は、被告に対し、告訴状を受理することの義務付けを求める訴えであるか否か。

回答=義務付けを求めない訴えである。

 

本件、作為給付請求権発生原因事実は、告訴状不受理である。

告訴状不受理については、以下の通り。

ア 国賠法で行えば、浮世離れの反射利益が準備されている。

イ (抗告訴訟)行政事件訴訟法第3条で行えば、行政処分には該当しない。

 

上記についての判例は、藤永かおる裁判官は充分認識している。

確認を装って、「却下判決」に誘導する行為は、故意にした違法行為である。

抗議する。

 

2 本件が義務付けを求める訴えである場合、行政事件訴訟法3条6項を根拠とする訴えか否か。

回答=義務付けを求めない訴えである。

以上

0 件のコメント:

コメントを投稿