領収書 KY 18丁 H281216付け鈴木雅久判決書・抜粋 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 岡崎克彦裁判官 乙11号証に係る判示部分
Ⓢ KY 18丁 H281216付け鈴木雅久判決書・全文
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領収書 KY 18丁16 H281216付け鈴木雅久判決書・抜粋 葛岡裕訴訟
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KY 18丁 H281216付け鈴木雅久判決書 乙11号証に係る判示部分
<< H281216付け鈴木雅久判決書<16p>5行目からの判示 >>
<< 2 上記事実認定の補足説明
原告は,上記事実認定において基礎としたN君の本件中学部時代の指導要録(乙11の1・2)について,本来,中学部時代の3年間で1通の指導要録が作成されるべきであるにもかかわらず,これが1年次及び2年次と3年次とで分けて2通作成されているのは,不自然であって偽造であると主張する。
しかし,証拠(乙24の1・2)によれば,平成21年3月9日,文部科学省から指導要録等の取扱いについての通知が発出されたのを受けて,東京都においては,同月16日,指導要録の様式等の改訂を行い,N君が対象となる平成21年4月入学者については,新しい様式による改訂のとおり取り扱うものとする一方で,その後に別途新たに示す取扱いをもって正式な改訂を行い,本格実施とする旨の事務連絡が発出されたこと,平成23年3月までに,東京都は,新たな取扱いを示し,既に在学している児童又は生徒の指導要録については,従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はなく,新しい指導要録に併せて保存することとする旨が定められたことが認められる。
このような状況において,本件中学部が,N君が3年生となる平成23年4月からは,本格実施前とは異なる新たな様式により指導要録を作成することに取扱いを変更し,旧様式と新様式を併せて保存することとしたとしても,不合理であるということはできない。
なお,東京都の定める本格実施の時期は,中学部については平成24年度からとされていたが,本件中学部が平成23年度に既に示されていた新たな様式を用いたとしても,不自然とはいえない。 >>である。
<< H281216付け鈴木雅久判決書<17p>1行目からの判示 >>
<< 以上に加え,本件中学部において,N君の本件中学部時代の指導要録を偽造する動機は何ら窺われないこと,記載の様式及び内容に特段,不審な点があるとは認められないことを総合すると,乙11の1及び2は,いずれもN君の本件中学部時代の指導要録として,真正に成立したものと認めることができる。
よって,原告のこの点の主張は採用することができない。 >> である。
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▼ 事前知識
1 中学部では平成24年度から2つの変更がなされた。
H24度中学部指導要領の改訂の事実
H24度指導要録の電子化が実施された事実。
上記の事実から、以下の事実が導出できる。
「 H24度電子化指導要録に使用されている様式は、H24度改訂中学部指導要領に対応した様式であること(新様式)。 」
上記の事実を、乙11号証の2=中根氏指導要録(写し)に適用すると、以下の通り。
「 中根氏3年次分の記録をした様式は、H24年度電子化指導要録の様式であるから、中根氏については、3年次はH24度改訂中学部指導要領にて学習したことが導出される。 」。
この導出した内容は、「 入学時に有効であった学習指導要領に基づいて、3年間学習すること。 」と齟齬を来す。
2 学習指導要領の改訂に伴う変更
学習指導要録の様式の変更 教科書の変更
同値表現すれば、学習指導要領が改訂されれば、改定に伴い学習指導要録の様式も変更される。
又、学習指導要領が改訂されれば、改定に伴い教科書も変更される。
3 中学部生徒は、入学時に有効であった学習指導要領に基づいて3年間学習すること。
同値表現すれば、生徒は、1つの学習指導要領に基づき学習し、途中で異なる学習指導要領に変更されることはないこと。
4 中学部生徒の記録は、入学時に有効であった学習指導要領に対応した学習指導要録の様式を印字した用紙に記録し、この記録用紙は3年間継続使用すること。
同値表現すれば、生徒は、1つの学習指導要領で3年間学習することから、指導要録の様式が途中で、変更されることはないこと。
5 読み方
H24指導要録電子化に伴う学習指導要録の取扱いは、中根氏の指導要録には影響を及ぼさない雑音であるから、無視して読む。
H24指導要録電子化に伴う学習指導要録の取扱いは、読み手に混乱を起こさせる目的で記載しているので、反応すると分からなくなる。
6 まとめ
葛岡裕訴訟における「 乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」は、1・2年次の記録様式と3年次の記録様式とが異なっている事実。
この事実は、中根氏は、1・2年次は旧学習指導要領で学習し、3年次は新学習指導要領で学習したことを意味している。
中学部生徒は、入学時に有効であった学習指導要領に基づいて3年間学習する事実と齟齬を来しているから、形式的証拠力は欠落している。
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=> KY 342丁 乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し)を真正であると事実認定し、裁判の基礎に使用した裁判官たち。
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/27/211710
1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官
2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件
#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官
3 上告提起 平成29年(オ)第1382号
#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事
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