テキスト版 SK 231009 上告理由書 島田謙二訴訟
Ⓢ SK 230906 控訴棄却 島田謙二訴訟 中村也寸志裁判官 内野俊夫裁判官 元芳哲郎裁判官 告訴状を受理しろ 作為給付請求控訴事件
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事件番号 令和5年(ネオ)第827号 作為給付請求上告事件
原審 東京高等裁判所 令和5年(ネ)第1420号 中村也寸志裁判官 作為給付請求控訴事件
一審 東京地方裁判所令和4年(ワ)第21674号 藤永かおる裁判官
上 告 人
被上告人 島田謙二
上告理由書(島田謙二訴訟)
令和5年10月9日
最高裁判所 御中
上告人 印
頭書の事件について,上告人は,次のとおり上告理由書を提出する。
上告の理由
第1 中村也寸志裁判官等は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害をしたこと。
具体的には、「 適正手続きである作為給付請求事件としての審理手続きを行わなかった行為に係る訴訟手続きの違法 」である。
○ SK230906中村也寸志判決書は、「 前提事実が欠落 」しており、「訴訟手続きの違法」を故意になした判決書である。
前提事実とは、原告が提起した「 島田謙二署長が告訴状受理義務違反を故意にした行為を原因としてなした告訴状提出権侵害を理由とする作為給付請求事件 」には、作為給付請求事件としての「 要件が不備である事実 」である。
中村也寸志裁判官は、「 要件が不備である事実 」については、判断をしていない事実。
同時に、「 要件が具備している事実 」を隠避した上で、判決書を作成・行使している事実。
中村也寸志裁判官が、要件具備の事実を隠蔽した上で、作成・行使した中村也寸志判決書は、「 訴訟手続きの違法 」を基礎にして、作成された判決書である。
□
SK 231009上告理由書 島田謙二訴訟<2p>2行目から
一方、原告が提起した作為給付請求事件には、作為給付請求事件としての「 要件が具備している事実 」がある。
以下において、作為給付請求事件としての要件を具備していることを証明する。
○ 事実の整理及び経緯・証明は、は以下の通りである。
(1) 原告が処分権主義により特定した訴訟物は、以下の通り。
<< 島田謙二署長が告訴状受理義務違反を故意にした行為を原因としてなした告訴状提出権侵害を理由とする作為給付請求権 >>である。
Ⓢ SK 220830 訴状 島田謙二訴訟 #島田謙二署長 作為給付請求事件
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/29/101439
Ⓢ SK 230307 控訴状 島田謙二訴訟 作為給付請求訴訟 告訴状を受理しろ
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310010000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/11/220526
(2) 訴えの利益は、侵害された告訴状提出権の回復である。
「 告訴状提出権 」は、「 法的に保護された権利 」である。
島田謙二下谷警察署長が告訴状の取扱いを正しく行っていれば、上告人は告訴状提出権を侵害されることはなかった。
(3) 島田謙二下谷警察署長がした「 告訴状提出権の侵害 」とは、以下の行為である。
上告人は、告訴状を提出した。
島田謙二下谷警察署長は、告訴状の要件が具備しているか否かについて職権判断をする。
=> 要件具備ならば、告訴状を受理する義務が発生する。
=> 要件不備ならば、告訴状不受理通知を作成・行使する。
本件の場合は、以下の場合である。
=> 要件具備ならば、告訴状を受理する義務が発生する。
しかしながら、島田謙二下谷警察署長は、告訴状不受理通知を作成・行使した。
島田謙二下谷警察署長がした明らかな違法行為( 告訴状受理義務違反 )により、上告人は告訴状提出権を侵害された。
本来ならば、上告人は告訴状提出権を行使できた。
本件訴訟は、島田謙二下谷警察署長がした告訴状受理義務違反により侵害された告訴状提出権を回復するための訴訟である。
(4) 原告が特定した訴訟物は、作為給付請求事件の要件を具備している事実。
作為給付請求権発生原因事実は、「 島田謙二署長が告訴状受理義務違反を故意にした行為(明らかな違法行為) 」である。
作為給付請求事件とは、作為給付請求権発生原因事実について、審理手続きを行った上で、真偽を判断する事件である。
しかしながら、中村也寸志裁判官及び藤永かおる裁判官は、作為給付請求権発生原因事実について、審理を行わなかったこと。
審理拒否の理由として、(上告の理由)民訴法第三百十二条第2項第六号所定の理由をでっち上げるという行為を故意に犯したこと。
このことは、中村也寸志裁判官等は、作為給付請求事件としての適正手続きの侵害を故意に犯した事実である。
適正手続きの侵害を故意に犯した行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の違反である。
(5) 原告が特定した訴訟物は、裁判所法第三条(裁判所の権限)所定の訴訟物である。
<< 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。 >>
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000059
(6) 告訴状不受理通知は、行政処分に該当しない事実がある。
同値表現すれば、「 告訴状不受理に係る行政処分取消し請求権及び義務付け請求権 」という訴訟物は、裁判所法第三条(裁判所の権限)所定の訴訟物には該当しないことから、訴訟提起することは、不適法である事実。
行政処分ならば、(裁量処分の取消し)行政事件訴訟法第三十条を適用できるが、行政処分ではない。
「 行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。 」という規定である。
□ SK 231009上告理由書 島田謙二訴訟<4p>2行目から
島田謙二下谷警察署長がした行為は、公務員がした違法行為であり、その職務を行うについて、故意に他人の権利を侵害したときに該当する行為である。
しかしながら、行政事件訴訟法には侵害された権利(告訴状提出権)を救済方法は存在しない。
一方、(この法律に定めがない事項)行政事件訴訟法第七条は以下の様に規定している。
「 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。 」
上告人は、行政事件訴訟法第七条に拠り、民事訴訟を提起することとした。
裁判の種類は、作為給付請求事件である。
訴訟物は、<< 島田謙二署長が告訴状受理義務違反を故意にした行為を原因としてなした告訴状提出権侵害を理由とする作為給付請求権 >>である。
(7) 島田謙二下谷警察署長がした告訴状不受理文言は、島田謙二下谷警察署長が、故意にでっち上げた内容虚偽の告訴状不受理文言である。
同値表現すれば、島田謙二下谷警察署長が告訴状の取扱いを、適正手続きで処理していれば、告訴状不受理通知を作成・行使することはなかった。
適正手続きによる処理とは、東京都が定めた告訴状の取扱いである「 通達甲(副監.刑.2.資)第15号 平成15年4月1日 」に規定された告訴状の取扱いによる処理のことである。
Ⓢ 告訴状受理義務 平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号
Ⓢ KN 220617 告訴状不受理理由 島田謙二台東区下谷警察署長
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748735053.html
<< 告訴状不受理理由文言=「 疎明資料が不十分であり、受理できません。 」 >>である。
=> 上記文言が、本件訴訟の請求権発生原因事実である。
藤永かおる裁判官(地裁)及び中村也寸志裁判官は、上記の請求権発生原因事実について、却下理由(地裁)及び棄却理由(高裁)を故意にでっち上げて、判断することを故意に回避した。
本件は、作為給付請求事件としての要件を具備している事実がある。
訴状審査の適正手順は、以下の通り。
まず、原告が提起した「作為給付請求事件としての要件を具備していること」について、以下の審査をすることが適正手続きである。
=> 要件具備ならば、作為給付請求事件としての審理を行う。
=> 要件不備ならば、不備補正命令を行う。
しかしながら、藤永かおる裁判官は、補正命令を派出したが、「 義務付け請求の強要 」であった。
Ⓢ 義務付け強要3回分 SK 島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12823057004.html
本件は、藤永かおる裁判官は、「作為給付請求事件としての要件具備していること」について、審査手続きを飛ばしている。
作為給付請求事件として要件具備の判断を飛ばすという違法行為をした上でなされた藤永かおる判決は、違法な判決である。
「 要件具備についての判断手続き 」を飛ばした行為は、「訴訟手続きの違法」であり、故意にした違法行為である。
「訴訟手続きの違法」は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
(8) 島田謙二下谷警察署長に宛てた告訴状に添付した証拠資料は、東京簡易裁判所( 笹本昇判決書 )に提出した証拠と同じ証拠である。
Ⓢ KN 220604 訴状 熊猫訴訟( 高幣秀之訴訟 )笹本昇裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748869158.html
Ⓢ KN 200604 証拠説明書 熊猫訴訟( 高幣秀之訴訟 )
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748867424.html
(9) 笹本昇裁判官は、告訴状に添付した証拠と同じ証拠を、証拠認定して、裁判の基礎に用いて、上告人を勝たせた事実。
この事実は、島田謙二署長がした告訴状不受理理由「 疎明資料が不十分であり、受理できません。 」は、内容虚偽の不受理理由であることの証拠である。
□ SK 231009上告理由書 島田謙二訴訟<6p>1行目から
Ⓢ KN 221013 笹本昇判決書 熊猫訴訟 #作為給付請求事件 令和4年(ハ)第28882号 送付給付請求事件 ( 高幣秀之被告 )
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/18/121747
(10) 高幣秀之氏は、令和5年10月1日現在に至っても、口語民事訴訟法を送付していない事実。
上告人は、小池百合子都知事を被告として、島田謙二訴訟と同一の作為給付請求訴訟を提起した。
Ⓢ KY 230918 上告状 小池百合子訴訟 告訴状を受理しろ
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12821014213.html
しかしながら、本件訴訟同様に、「 却下判決=>棄却判決 」と経緯で行われ、、詐欺犯高幣秀之は、野放しとなっている事実。
東京地方裁判所 令和5年(行ウ)第105号 岡田幸人裁判官(却下判決)
東京高等裁判所 令和5年(行コ)第145号 土田昭彦裁判官(控訴棄却)、
上告人から見れば、島田謙二下谷警察署長がした犯行を、裁判所が是認しているように見える。
一方、上告人は、島田謙二下谷警察署長がした犯行を、東京地検の久木本伸検事正宛てで、告訴状を提出した。
Ⓢ KN 220620 告訴状 島田謙二署長の件 久木元伸宛て
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/06/19/172348
提出した告訴状に対して、久木元伸検事正は、告訴状不受理通知を作成・行使した。
Ⓢ SK 220809 告訴状不受理 島田謙二署長の件 久木元伸検事正から
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/08/27/182455
◎ まとめ、
本件訴訟は、作為給付請求事件としての要件を具備している事実がある。
しかしながら、作為給付請求事件としての審理手続きが行なわれていない事実がある。
「 適正手続きである作為給付請求事件としての審理手続きを行わなかった行為は、訴訟手続きの違法 」である。
第2 中村也寸志裁判官及び藤永かおる裁判官が、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を故意にしたこと、及びその他、中村也寸志裁判官等が、違法行為を故意にした事項。
具体的には、訴訟物のでっち上げを故意にしたこと。
原告が特定した訴訟物を、原告の了解を得る手続きを飛ばして、新しい訴訟物をでっち上げることを故意にした行為。
この行為は、「 処分権主義に係る訴訟手続きの違法 」である。
同時に、処分権主義に違反した上でっち上げた訴訟物に対する判断理由は、論理展開において、命題連鎖が途切れており、(上告の理由)民訴法三百十二条第2項第六号に該当する「 理由食い違い 」である。
また、中村也寸志裁判官は、原告が特定した訴訟物を、原告の了解をえる手続きを飛ばした上で、改ざんできる旨規定した法規定を明示していない事実。
このことは、原告が特定した訴訟物を原告の了解を得る手続きを飛ばすことは、違法行為であることを認識していた証拠である。
下級審の裁判官がした却下理由・棄却理由は以下の理由である。
①
一審の藤永かおる裁判官がした却下理由は、以下の通り。
<< □ SK 230227藤永かおる判決書<3p>23行目からの判示 >>
<< 告訴人の個人的利益のために行われるものではないから、告訴を行おうとする者は、司法警察員に対して告訴状の受理を求める法的に保護された権利を有しているとは認められない。>>である。
=> 続きは、告訴状に記載の通りであるが、要点を記載する。
告訴状の受理不受理は、司法警察員の行為である。
一方、告訴状提出権は、被害者の権利であり、法的に保護されている権利である。
藤永かおる裁判官は、上記の2つの事項について、混乱させる判示を故意にしている事実。
上記の事実から、却下理由として、食い違いがあり、(上告の理由)民訴法三百十二条第2項第六号に該当する上告理由である。
藤永かおる裁判官が、「 作為給付請求事件の要件具備 」について判断を飛ばした行為は、以下の争点審理を「 回避する目的 」を持ち、故意にした行為である。
□ SK 231009上告理由書 島田謙二訴訟<8p>2行目から
回避する目的とは、具体的には、以下の事項である。
㋐ 「本件の不受理理由が正当なものであること」を証明させることを回避する目的。
<< □ SK 230307控訴状<6p>19行目から >>
<< 「本件の不受理理由が正当なものであること」を証明する責任は、被控訴人である島田謙二にある。
上記の証明については、「勝敗の分岐点となる事実」であり、証明できれば、即、弁論終結となること。
▼ 上記について、証明させることを、求釈明する。 >>である。
㋑ 「 告訴状受理義務違反 」の存否を回避する目的。
<< □ SK 230307控訴状<8p>3行目から >>
<<このことから、「 告訴状受理義務違反 」の存否が、「勝敗の分岐点となる事実」である。 >>である。
㋒ 告訴状提出権は、「 法的に保護された権利 」であることの審理を回避する目的。
<< □ SK 230307控訴状<9p>15行目から >>
<< ▼ 藤永かおる裁判官がした却下判決理由=<< 告訴状の受理を求める法的に保護された権利を有していない。 >>という命題について、控訴人の解釈に誤りが有るか否かについて反論を請求する。
解釈に誤りがある場合は、具体的に指摘することを請求する。
上記命題について、法的根拠を明示して証明することを請求する。
できない場合、最高裁の判断を仰ぐしかない。 >>である。
㋓ 藤永かおる裁判官がした文書提出命令申立に対する違法行為について
<< □ SK 230307控訴状<10p>5行目から >>
<< 2 文書提出命令申立て( 当庁令和5年(モ)第106号 )について
・・(略)・・
しかし、本件の争点に照らして、上記申立てに係る文書を取り調べる必要性があるとは認められないから、上記申立てを却下する。 >>である。
=> 否認する。
(準備書面に引用した文書の取扱い)民訴規則第82条第1項該当文書であること。
「相手の求めがあるときは、その写しを提出しなければならない。」と規定されている事実がある。 >>である。
藤永かおる裁判官がした文書提出命令申立てについて、必要性がないことを理由に却下した行為は、(準備書面に引用した文書の取扱い)民訴規則第82条第1項に違反した判断である。
藤永かおる裁判官の判断が不必要である申立てに対して、必要性がないことを理由に却下した行為は、「訴訟手続きの違法」であり、故意にした違法である。
中村也寸志裁判官は、高裁は、事実審であると同時に法律審である。
上記の、藤永かおる裁判官がした「訴訟手続きの違法」是認した行為は、中村也寸志裁判官がした「訴訟手続きの違法」である。
② 高裁の中村也寸志裁判官がした棄却理由及び不適法判断文言( 論証部分 )
Ⓢ SK 230906 控訴棄却 島田謙二訴訟 中村也寸志裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309210000/
<< 本件訴えは不適法である( 中村也寸志判決書<2p>4行目 >>である。
▽ 中村也寸志判決書における不適法判断文言( 論証部分 )
<< 告訴状の受理という作為給付を求める訴えであると主張するが、告訴状の受理は行政行為であるので、本件訴えは、義務付けの訴え(行訴法3条6項)として、被控訴人(島田謙二)に対し、上記告訴状を受理することの義務付けを求めているものと解するのが相当である( 中村也寸志判決書<2p>10行目 )。 >>である。
▼ 上記の文章構成は、複雑であるので、整理する。
<< 告訴状の受理は行政行為であるので、本件訴えは、義務付けの訴え(行訴法3条6項)として、被控訴人(島田謙二)に対し、上記告訴状を受理することの義務付けを求めているものと解するのが相当である。 >>
<< 告訴状の受理は行政行為であるので >>
<< 本件訴えは、義務付けの訴えを併合提起した >>
<< 島田謙二署長に対し、上告状を受理することの義務付けを求めている >>
<< と解するのが相当である。 >>
=> 「 ので 」の使い方は、前後の文が因果関係であることを意味している。
□ SK 231009上告理由書 島田謙二訴訟<10p>1行目から
しかしながら、<< 告訴状の受理は行政行為であるので >>と<< 本件訴えは、義務付けの訴えを併合提起した >>との間には、因果関係が成立することが証明されていない事実。
同値表現=「 論理展開において、命題連鎖の連続性が欠けている。 」である。
つまり、中村也寸志裁判官がした証明は、命題連鎖に間隙が存在する事実から、(上告の理由)民訴法第312条第2項第六号所定の「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」に該当する。
=> << 告訴状の受理という作為給付を求める訴えであると主張する >>について。
島田謙二署長が、告訴状受理義務違反を故意にしたことを原因として、上告人は告訴状提出権(法的に保護された権利)を侵害された。
侵害された権利を回復する目的で、以下の訴訟物に特定した。
本件訴訟物= << 島田謙二署長が告訴状受理義務違反を故意にした行為を原因としてなした告訴状提出権侵害を理由とする作為給付請求権 >>である。
=> 「 告訴状の受理は行政行為である 」については、この文だけ取り出せば正しい。
しかしながら、上記文言が、本件の訴訟物については、どの様な関係にあるのか不明である。
○ 最高裁に対しては、(調査の範囲)民訴法320条により、以下の命題につき調査を請求する。
初期条件=「 告訴状の受理は行政行為である 」
結論=「 本件訴えは、義務付けの訴えを併合提起したものである。 」
初期条件と結論との間の命題連鎖を補充することを請求する。
本件の請求権発生原因事実は、島田謙二署長がした違法行為( 告訴状受理義務違反 )を故意にしたことが原因である。
「 告訴状の受理は行政行為である 」であることとは、関係ない。
島田謙二署長が告訴状の取扱いにについて、告訴状の要件に基づき、適正処理をしていれば、上告人は告訴状提出権の侵害を受けることはなかった。
島田謙二署長が告訴状の取扱いにについて、告訴状の要件に基づかない、違法処理を故意になしたことを原因として、上告人は告訴状提出権の侵害を受けることとなった。
島田謙二署長がした違法行為の結果、上告人は、告訴状提出権(法的に保護された権利)を侵害された。
そのため、侵害された告訴状提出権を回復する目的で、作為給付請求権訴訟( 告訴状を受理しろ )を提起した。
=> << 島田謙二署長に対し、上告状を受理することの義務付けを求めている >>については、義務付け請求を併合提起できない訴訟物に対して、「義務付け請求」を勝手に併合提起している。
このことは、処分権主義に違反しており、「訴訟手続きの違法」である。
上告人は、東京地裁の藤永かおる裁判官からの事務連絡及び補正命令において、「義務付けを求めない訴えである」と回答している事実がある。
Ⓢ SK 島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官 補正命令3回分 義務付け強要
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310030004/
=> << と解するのが相当である。 >>について
「義務付け請求」の併合提起を上告人に対し強要している。
前提として、上告人が特定した訴訟物を、原告の了解を得る手続きを飛ばして、改ざんできること内容とした法規定が必要である。
中村也寸志裁判官の勝手な解釈で、上告人が特定した訴訟物は、改ざんできない。
裁判官が勝手に訴訟物を改ざんできることを内容とした法規定を明示した上で、記載すべき判示である。
▼ 上告における争点は、以下の通り。
裁判官が、原告が特定した訴訟物を、原告からの了承を得る手続きを飛ばして、無断で訴訟物を改ざんできる旨を明示した法規定の存否である。
法規定が存在しないならば、処分権主義に違反しており、「 訴訟手続き 」の違法である。
▼ 中村也寸志裁判官が特定した訴訟物は、以下の通り。
<< 島田謙二署長がした告訴状不受理の取消請求権及び告訴状受理義務付け請求権 >>である。
□ SK 231009上告理由書 島田謙二訴訟<12p>2行目から
=> 告訴状不受理は、行政処分に該当しない事実。
従って、「 告訴状不受理の取り消し請求権 」は、発生しない事実。
同時に、告訴状不受理は、行政処分に該当しない事実から、「義務付け請求権」は、発生しない事実。
この事実から、「義務付け請求権」を併合提起した訴訟物は、不適法である。
▼ 上告人が特定した訴訟物は、以下の通り。
<< 島田謙二署長が告訴状受理義務違反を故意にした行為を原因としてなした告訴状提出権侵害を理由とする作為給付請求権 >>である。
作為給付請求権と義務付け請求権とは、被告に対して作為を求める点では似ているが、請求権を行使する場合の前提が異なる。
本件の前提は、島田謙二署長がした違法故意を原因としてなされた告訴状提出権の侵害を理由する作為給付請求権である。
島田謙二署長が、告訴状の取扱いを正当に行っていれば、告訴状は受理されている。
島田謙二署長のような違法処理をした場合に備えて、不受理理由の説明義務が存在する。
中村也寸志裁判官がでっち上げた訴訟物は、「 告訴状不受理の取消し請求権及び義務付け請求権 」である。
上記のでっち上げた訴訟物は、棄却判決を導出する目的ででっち上げた訴訟物であり、処分権主義違反を故意にしたものである。
処分権主義違反は、「 訴訟手続きの違反 」である。
○ 本件訴訟提起に至るまでの経緯説明は、以下の通り。
上告人は、訴外「 高幣秀之 」氏に対して、督促状を出したが、契約内容を履行しない。
そのため、高幣秀之被告とする民事訴訟を提起した。
Ⓢ KN 220604 訴状 熊猫訴訟 高幣秀之被告 笹本昇裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748869158.html
同時に、島田謙二下谷署長に対し、熊猫訴訟にて証拠提出した甲号証及び証拠説明書を貼付した告訴状を提出した。
Ⓢ KN 220608 告訴状 熊猫の件
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202206180002/
笹本昇裁判官は、
KN 221013 笹本昇判決書 熊猫訴訟 #作為給付請求事件 令和4年(ハ)第28882号 送付給付請求事件
Ⓢ KN 221013 笹本昇判決書 熊猫訴訟( 高幣秀之被告 )令和4年(ハ)第28882号 送付給付請求事件
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/18/121747
一方、島田謙二下谷署長は、告訴状不受理通知を送ってきた。
島田謙二不受理理由は、以下の通り。
告訴状不受理理由文言=「 疎明資料が不十分であり、受理できません。 」
Ⓢ KN 220617 告訴状不受理理由 島田謙二署長 台東区下谷警察署
https://note.com/thk6481/n/n3418e3c3bd95
島田謙二署長に対して添付した疎明資料は、笹本昇裁判官に提出した証拠説明書及び甲号証と同一の文書である。
よって、島田謙二署長が言う「「 疎明資料が不十分であり、受理できません。 」は、内容虚偽の告訴状不受理理由である。
これにより、上告人は、告訴状提出権(法的に保護された権利)を侵害されたものである。
上告人は、侵害された告訴状提出権を回復するため、本件訴訟を提起したものである。
第3 中村也寸志裁判官等は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害をしたこと。
具体的には、(判決事項)民訴法246条所定の処分権主義違反を故意にした事実。
中村也寸志裁判官等は、上告人が特定した訴訟物に対して判断を行わず、中村也寸志裁判官等が新しくでっち上げた訴訟物は、判決をすることができないにも拘らず、判決をした事実。
この事実は、「 訴訟手続きの違法 」を故意にした証拠である。
□ SK 231009上告理由書 島田謙二訴訟<14p>3行目から
第4 下級審(東京地裁)の審理が適正手続きで行われたことについては、法律審を兼ねる中村也志高裁裁判官にとり、職権調査事項である。
上告人は、控訴審の請求の趣旨で、以下の主文を求めている。
<< (4) 藤永かおる裁判官の訴訟指揮は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であることを認めること。 >>である。
Ⓢ SK 230307 控訴状 島田謙二訴訟 作為給付請求訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/11/220526
SK 230724口頭弁論にての中村也寸志裁判官の訴訟指揮は、以下の通り。
『 「 (4)は控訴趣旨としておかしい。 」
<< (4) 藤永かおる裁判官の訴訟指揮は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であることを認めること。 >>のことである。
=> それなら、控訴理由に移して欲しい。
中村也寸志裁判官の発言
「 判決のなかで、控訴理由として触れる。 」。 』である。
○ 上記の経緯から明らかとなる中村也寸志裁判官がした違法行為は以下の通り。
ア 控訴趣旨から、<< (4) 藤永かおる裁判官の訴訟指揮は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であることを認めること。 >>を削除させた行為は、「訴訟手続きの違法」を故意にしたものである。
削除させられた控訴趣旨(4)は、(第1審判決の取消し及び変更の範囲)民訴法304条所定の不服申立ての限度内の申立である。
限度内の不服申立てを削除させた行為は、「訴訟手続きの違法」である。
イ 藤永かおる裁判官がした「訴訟手続きの違反」を控訴趣旨から除外させた上で、藤永かおる裁判官が故意にした処分権主義違反について、判断していないことは、中村也寸志裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意にした証拠である。
ウ 藤永かおる裁判官が故意にした処分権主義違反とは、以下の行為を指す。
㋐ 原告が特定した訴訟物の改ざんに係る処分権主義違反。
訴訟物は、原告が特定すべきものである。
原告は、藤永かおる裁判官がした義務付け強要に対して、義務付けではないと回答している事実。
Ⓢ 義務付け強要3回分 SK 島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官 義務付け強要
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12823057004.html
㋑ 改ざん訴訟物に対して判決した行為に係る(判決事項)民訴法246条の違反を故意にした行為。
同値表現=判決すべき事項に対し判決をせず、原告が申し立てていない事項について判決するという処分権主義違反。
エ 整理する。
本件は、作為給付請求事件としての要件を具備していることから、作為給付請求事件との審理手続きをすることが適正手続きである。
しかしながら、中村也寸志裁判官・藤永かおる裁判官等は、適正手続きである作為給付請求事件としての審理手続きをすることせず、違法手続きを故意にした。
適正手続きを回避する目的で、処分権主義違反を故意にした。
具体的には、藤永かおる裁判官及び中村也寸志裁判官は、改ざん訴訟物をでっち上げるという処分権主義違反を故意にした上で、でっち上げた訴訟物に対して判決するという民訴法246条の違反を故意にしたものである。
第5 まとめ
以上によると,原判決は、「訴訟手続き違反」が故意になされており,破棄されるべきものである。
附 属 書 類
1 上告理由書副本 7通
以上
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