2023年10月21日土曜日

テキスト版 KY慰謝料 231020 原告第5準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官 

テキスト版 KY慰謝料 231020 原告第5準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官 高木俊明裁判官 織田みのり裁判官 #前件葛岡裕訴訟

 

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テキスト版

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事件番号 東京地方裁判所令和5年(ワ)第97号 

虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

原告

被告 東京都 代表 小池百合子都知事

 

      原告第5準備書面(要録偽造の件)

 

令和5年10月20日

 

東京地方裁判所民事25部 係 

坂本康博裁判官 殿

                      原告          ㊞

第1 KY 230804被告準備書面(1)<2p>20行目の表について認否反論

小池百合子被告は、「 小学部では平成23年度は手書きの指導要録が使用されていた 」から、「 中学部でも平成23年度に手書きの指導要録が使用されていても妥当である 」旨主張している。

 

上記の主張は否認し、以下、反論する。結論を言うと、以下の通り。

上記の小学部の場合は、平成23年度は紙ベースの指導要録に手書きで記録したことは、適正な事務処理である。

上記の中学部の場合は、平成23年度は紙ベースの指導要録に手書きで記録したことは、合理的な理由がなく、不適正な事務処理である。

Ⓢ 不適正な事務処理による職員の処分について

https://www.town.mimata.lg.jp/contents/1749.html

 

小池百合子被告は、適正な事務処理である小学部の場合を掲示し、共通項である「 平成23年度に手書きの指導要録を作成 」を利用し、類推適用を根拠に、不適正な事務処理である中学部の場合につき、妥当な処理としている。

このことは、故意にした内容虚偽の主張である。

 

小学部の場合と中学部とでは、前提事実が異なる。

小学部の場合は、平成23年度に指導要領の改定が実施された事実。

中学部の場合は、平成24年度に指導要領の改定が実施された事実。

 

前件葛岡裕訴訟において、書証提出した乙11号証=中根氏指導要領(写し)については、平成24年度に中学部学習指導要領の改訂が実施された。

24改訂に伴い、24改訂に対応した学習指導要録の様式に変更された。

□ KY 231020原告第5準備書面<2p> 

Ⓢ 楽天版 丁番入り KY H270714受付け 被告書証 乙第11号証 

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/27/211710

 

前件葛岡裕訴訟における「乙11号証の2」には、24改訂に対応した学習指導要録の様式が使用されている事実。

この事実から、乙11号証=中根氏指導要録(写し)から分かることは、中根氏は2種類の学習指導要領で学習したことが導出される。

 

生徒は、入学時に有効であった学習指導要領により3年間学習を行う事実。

中根氏が2種類の学習指導要領で学習を行うということは在り得ない。

結論は、前件葛岡裕訴訟の乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、虚偽有印公文書である。

 

  証明

「 小学部では平成23年度は手書きの指導要録が使用されていたこと 」は、指導要録の取扱いとして適正手続きである( 原告主張 )。

何故ならば、小学部では平成23年度に学習指導要領が改訂されているからである。

H23指導要領改訂に伴う事務処理であり、電子化指導要録の実施はH24年度からであるから、紙ベースの学習指導要録に手書きで記録すことは、適正な事務処理である。

 

一方、「 中学部で平成23年度に手書きの指導要録が使用されていること 」は、指導要録の取扱いとして、様式前倒し使用は、理由が無く違法手続きである。   

このことは、中村大介東京都教育庁指導部義務教育特別支援教育指導課長の取調べを通して証明する。

 

第2 表については、否認した上で、小池百合子被告の主張であるから、以下について証拠資料を提出の上、証明を求める( 求釈明 )。

 

「 暫定新様式 」については、前件KY葛岡裕訴訟において、石澤泰彦都職員が使用した珍奇な教育用語である。

三木優子弁護士に明らかにさせるよう依頼したが、暫定様式なる概念の指示する「 実体 」が不明のまま、弁論終結された経緯がある。

 

以下釈明を求める。

書証提出については、(準備書面に引用した文書の取扱い)民訴規則82条第1項に拠る請求である。

Ⓢ (準備書面に引用した文書の取扱い)民訴規則82条についての質問

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14287524934

 

原告は、暫定新様式を以下の様に解釈したが、正否について求釈明する。

『 「 学習指導要録の様式 」は、学習指導要領と一体である。

同値表現=「 学習指導要録の様式 」を特定すれば、学習指導要領が特定できる。

同値表現=学習指導要領を特定すれば、「 学習指導要録の様式 」が特定できる。

 

学習指導要領が改訂されると、「 学習指導要録の様式 」は変更される。

同値表現=学習指導要領が改訂されない間は、「 学習指導要録の様式 」は変更されない。

 

学習指導要領が改訂されたので、「 学習指導要録の様式 」は変更された。

しかし、指導要録の電子化前であるから、紙ベースの「 学習指導要録の様式 」を使用する。

この紙ベースの「 学習指導要録の様式 」を暫定新様式と定義した。

 

学習指導要録の電子化が行われた以後は、「 新様式 」と呼ぶが、学習指導要領が改訂されていないので、「 紙ベースの学習指導要録の様式 」と同一である。

 

同値表現=「暫定新様式」と「新様式」とは、「学習指導要録の様式」は同一であるが、「暫定新様式」とは紙ベースの学習指導要録に記録したもの、「新様式」とは電子化指導要録に入力したものを指す。 』と上記の通り解釈した

=> 原告の解釈が否ならば、訂正を求釈明する。

 

1 暫定新様式とは、学習指導要領及び東京都学習指導要録において、使用されている文書につき書証提出を請求する。

2 小学部の「 暫定新様式 」とは、具体的な内容はいかなるものか。

3 中学部の「 暫定新様式 」とは、具体的な内容はいかなるものか。

 

小学部の学習指導要領について、質問する( 求釈明 )。

4 小学部の場合、学習指導要領が全面改訂された場合、移行期間は何年であるか。

□ KY 231020原告第5準備書面<4p>3行目 

5 小学部で平成20年度まで有効であった学習指導要領につき書証提出を請求する。

具体的には、H14,3旧様式の学習指導要録に対応する学習指導要領のことである。

 

なお、すべての写しは必要なく、表紙、奥付、何年度から使用されていることが分かる頁、前記の頁が記載されている目次部分の計4枚を請求する。

また、以下の書証提出請求も、写しは上記の通り計4枚を請求する。

 

6 小学部で平成21年度に有効であった学習指導要領につき書証提出を請求する。

具体的には、暫定新様式の学習指導要録に対応する学習指導要領のことである。

 

7 小学部で平成23年度に有効であった学習指導要領につき書証提出を請求する。

具体的には、H23.3新様式の学習指導要録に対応する学習指導要領のことである。

 

8 小学部では「暫定新様式」が使用された期間は2年となっているが、2年間使用された理由は何かについて、求釈明する。

 

9 中学部では「暫定新様式」が使用された期間は3年となっているが、3年間使用された理由は何かについて、求釈明する。

 

10 中学部で平成20年度に有効であった学習指導要領につき書証提出を請求する。

 

11 中学部で平成21年度に有効であった学習指導要領につき書証提出を請求する。

具体的には、暫定新様式の学習指導要録に対応する学習指導要領のことである。

 

12 中学部で平成21年度に有効であった学習指導要領につき書証提出を請求する。

具体的には、平成23.3新様式の学習指導要録に対応する学習指導要領のことである。

 

第3 KY 230804被告準備書面(1)<3p>21行目からの記載について認否反論

Ⓢ KY 230804日付け 被告準備書面(1)

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/02/182155

<< H23、3新様式による指導要録の作成の本格時期と指導要録の電子化の時期が完全に一致しなければならないということではない。実際に、平成24年度からの電子化の着手に先立ち、平成23年度には、都立特別支援学校の小学部において、H23、3新様式による本格実施が開始され、H23.3新様式を使用して手書きで指導要録が作成されていた時期があった・・>>

 

=><< H23、3新様式による指導要録の作成の本格時期と指導要録の電子化の時期が完全に一致しなければならないということではない。>>については、当然の内容である。

「 H23年度 小学部学習指導要領の改訂に伴う処置 」と「 H24年度 指導要録電子化に伴う処置 」とでは、時期が異なるのは、当然である。

小池百合子被告は、上記2つの措置について、混乱を誘導させようとしている。

 

小学部では平成23年度に学習指導要領の改定が実施され、改定に伴い学習指導要録も「 新様式 」となった。

電子化指導要録の実施は、平成24年度からであるから、平成23年度入学児童である小学部の新1年生の記録は、平成23年度は、「新様式」の紙ベースの学習指導要録に、手書きで記録した

 

平成24年度は、平成23年度入学の小学部2年生は、電子化指導要録に学習の記録2年生分を入力した。

小学部で平成23年度に作成した紙ベースの学習指導要録の取扱いは以下の通り。

紙ベースの学習指導要録に記録した「学籍の記録」用紙は、卒業時まで使用した。

紙ベースの学習指導要録に記録した「学習の記録」用紙は、追記することはしないで、2年生分の「学習の記録」を入力した電子化指導要録と併せて保存した。

表( <2p>2行目から記載の表 )については、小学部に関する記載は、「前件葛岡裕訴訟の乙11号証=中根氏指導要録(写し)」に「形式証拠力が存在すること」とは、因果関係は存在しないことから、「 沈黙 」である。

□ KY 231020原告第5準備書面<6p> 

Ⓢ 沈黙をしてしまうと争うことを明らかにしないものと判断される。民事訴訟法159条第1項本文

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1481327899

 

行政訴訟においては、裁判所は行政が沈黙を故意にしても不利に扱わない事実。

裁判所は、行政の沈黙に対して、釈明権行使は拒否する。

 

以下で、小学部平成23年度に入学した新1年生の学習指導要録について整理する。

小学部では、H23年度から新指導要領による学習が開始された。

  平成23年度は、新1年生は、新学習指導要領による学習をした。

同値表現すれば、1年生は、新学習指導要領に対応した新指導要録に記録された。

指導要録電子化は、H24年度からであるから、平成23年度は、新学習指導要領に対応した紙ベースの新指導要録に手書きで記録された。

記録された。

 

平成23年度は、2年生から6年生までは、入学時に有効であった旧学習指導要領により学習をした。

同値表現すれば、2年生から6年生までは、入学時に有効であった旧学習指導要領に対応した従前の紙ベースの旧指導要録に記録された。

 

=> << 実際に、平成24年度からの電子化の着手に先立ち、平成23年度には、都立特別支援学校の小学部において、H23、3新様式による本格実施が開始され、H23.3新様式を使用して手書きで指導要録が作成されていた時期があった・・>>については、当然の措置である。

 

  平成24年度は、新1年生は、新学習指導要領による学習をした。

同値表現すれば、1年生は、新学習指導要領に対応した電子化新指導要録に、「学籍の記録」及び学習の記録が入力された。

 

平成23年度入学の2年生は、新学習指導要領による学習をした。

同値表現すれば、2年生は、学籍の記録を除いて、新学習指導要領に対応した電子化新指導要録に2年生分の学習の記録が入力された。

1年生の時に紙ベースの指導要録に記録された「学籍の記録」用紙は、卒業まで継続使用された。

 

「学習の記録」については、2年生以後の記録については、電子化指導要録に入力され追記された。

紙ベースの指導要録に手書きで記録した従前の「学習の記録」用紙は、そのまま併せて保存された。

 

平成24年度の3年生から6年生までの記録の取扱いは以下の通り。

電子化指導要録が平成24年度から実施された。

「学籍の記録」は、紙ベースの指導要録が卒業まで継続使用された。

「学習の記録」については、入学時に有効であった旧学習指導要領に対応した旧指導要録に入力された。

紙ベースの指導要録は、記録追加せずに、そのまま併せて保存された。

 

  平成25年度の指導要録の取扱いは以下の通り。

H25年度入学の1年生及びH24年度入学の2年生については、新学習指導要領に対応した電子化新指導要録に学習の記録が入力された。

 

H23年度入学の3年生について指導要録の取扱いは、以下の通り。

「 学籍の記録 」は、新学習指導要領に対応した紙ベースの指導要録に、変更事項があった場合に限り追加した。

「 学習の記録 」は、新学習指導要領に対応した電子化指導要録に、3年生分の記録が入力された。

 

平成25年度の4年生から6年生までの指導要録の取扱いは、以下の通り。

学籍の記録は、紙ベースの旧学習指導要領に対応した従前の指導要録に、必要に応じて追記した。

旧学習指導要領に対応した電子化新指導要録に。各学年相当分の学習の記録が入力された

 

○ まとめ 「KY 230804被告準備書面(1)<3p>213行目からの記載は、当然のことを書いているにすぎない。

上記の記載内容は、小学部のことであり、中根氏中学部の指導要録の取扱いについては、影響を及ぼすことはなく、無関係である。

 

第4 KY 230804被告準備書面(1)<4p>7行目からの記載について認否反論

 

□ KY 231020原告第5準備書面<8p> 

<< 平成23年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)における在校生の取扱いは、小学部の児童の場合は、新年度となる平成23年度からは、H23,3新様式を使用して指導要録を作成するとともに、暫定新様式で作成した従前の指導要録と併せて保管すること・・  >>については、飛躍があり、求釈明する。

=> << 小学部では平成23年度から新様式を使用して指導要録を作成した。>>について。

「 小学部におけるH23学習指導要領の改訂に伴い、それに対応したH23学習指導要録を作成した。 」と理解してよいか、求釈明

 

=> << 暫定新様式で作成した従前の指導要録と併せて保管すること >>について。

上記で求釈明した文と、上記の文との間には飛躍があり、解釈困難である。

 

<<暫定新様式で作成した従前の指導要録>>は、難解であるので求釈明する。

1 暫定書式とは、どの様な書式を意味するのか、根拠となる証拠を提出して釈明を求める

 

2 <<暫定新様式で作成した従前の指導要録>>とは、平成23年度入学の生徒の場合、H23学習指導要領の改訂に伴い作成した紙ベースの指導要録である、と解釈して良いか。求釈明する。

 

電子化指導要録は、H24年度から実施されている。

平成23年度入学の新1年生の児童の場合、H23学習指導要領の改訂に対応した紙ベースの学習指導要録に、「学籍の記録」及び「学習の記録」を手書きで、記録した。

上記の指導要録の取扱いは、妥当である。

 

3 小学部の指導要録の取扱いは、前件葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録に形式的証拠力が具備していることには、因果関係はないことから、沈黙である。

小池百合子被告が繰り返す沈黙は、(誠意・誠実)民訴法2条に故意に違反するものである。

   坂本康博裁判官に対し請求する。

適切な釈明を行い、的外れな回答を故意にすることを止めさせてほしい。

 

第5 KY 230804被告準備書面(1)<4p>19行目からの記載について認否反論

<< 同年(平成23年)2月14日付けで各特別支援学校長宛てにH23.3新様式の電子データが送付されており(乙9号証)、これは、小学部において新学期の開始に合わせてH23.3新様式を使用する必要があったことも念頭においた事務処理であった。 >>について

 

=> どのような必要であったかについて、求釈明する。

原告の主張は、以下の通り。

平成23年学習指導要領の改訂に伴い、H23.3新様式の学習指導要録の様式が使われることになった。

東京都における、学習指導要録の電子化は、平成24年度からである。

そのため、平成23年度は、送付された電子データ「23.3新様式の学習指導要録の様式」を印字して、紙ベースの「23.3新様式の学習指導要録の様式」を作成し、平成23年入学の新1年生の記録を手書きで記録した。

 

第6 KY 230804被告準備書面(1)<4p>23行目からの記載について認否反論

<< 3 以上の経緯を踏まえると、東京都立墨田特別支援学校のように小学部と中学部の両方が設置されている学校では、平成23年4月からの小学部での本件実施と同時に中学部でもH23、3新様式による指導要録の作成が行われ、従前の暫定新様式で作成された指導要録と併せて保存するという取扱いが行われた可能性があるものと考えられる。 >>である。

 

=> 「 本件実施 」の具体的内容について求釈明する。

原告の解釈は以下の通り。

『 「 小学部では、平成23年度入学の新1年生については、平成23年の学習指導要領の改訂に伴い、H23改定に対応したH23.3新様式による学習指導要録(紙ベース)に手書きで記録した。

 

なぜなら、電子化指導要録の実施は、平成24年度からであるため、紙ベースのH23.3新様式による学習指導要録に手書きで記録することとなった。 』である。

 

=> << 同時に中学部でもH23、3新様式による指導要録の作成が行われた >>について。

 

□ KY 231020原告第5準備書面<10p> 

=> << 中学部でもH23、3新様式による指導要録 >>とは、対応する学習指導要領を明示することを請求する。

原告は以下の様に解釈したが、真偽について回答を請求する。

 

中学部では、平成24年に学習指導要領の改訂が行われた事実。

このことについて、中学部H24学習指導要領と略すと、中学部学習指導要録とはH24新様式の学習指導要録のことであり、中学部H24学習指導要録と略す。

原告がした表記に従えば、『 << 中学部H23、3新様式による指導要録 >>とは、「 中学部H24学習指導要録 」のことである。 』。

  上記命題の真偽について、求釈明する

 

=>  << 同時に中学部でもH23、3新様式による指導要録の作成が行われた >>との主張について。

同時と明示しているから、平成23年度のことである。

 

  原告の主張は、『 << 中学部H23、3新様式による指導要録 >>とは、「 中学部H24学習指導要録 」のことである。 』。

 

平成23年度に<< 中学部H24学習指導要録の作成が行われた >>については意味不明である。

中学部は平成24年度に学習指導要領を改定した。

同時に、東京都は平成24年度から電子化指導要録の使用を実施した

電子化指導要録は、紙媒体での保存はできない。

 

そのため、平成23年度入学の1年生の生徒には、中学部H24学習指導要録の様式は使用できないから、紙ベースの暫定新様式の学習指導要録の様式を使用し、1年の記録欄に記載する。

 

平成23年度に2年生・3年生の学習の記録を記録する場所は、以下の通り。

平成22年度入学の2年生の生徒には、中学部H24学習指導要録の様式は使用できないから、既に、平成22年度に作成した紙ベースの暫定新様式の学習指導要録の様式における2年の記録欄に記載する。

 

 

 

平成21年度入学の3年生の生徒には、中学部H24学習指導要録の様式は使用できないから、既に、平成21年度に作成した紙ベースの暫定新様式の学習指導要録の様式における3年の記録欄に記載する。

 

中根氏は、平成21年度入学時に有効であった学習指導要領により、3年間学習している。

中根氏が、平成23年3年生の1年間だけ、平成24年度から使用する学習指導要領により学習するということは在り得ない。

 

同値表現すれば、中根氏は、1年生・2年生は旧学習指導要領で学習し、3年生は新学習指導要領したことになってしまうこと。

このことは、中学部生徒は、入学時に有効であった学習指導要領により3年間学習する事実と齟齬が発生する。

 

=> << 同時に中学部でもH23、3新様式による指導要録の作成が行われ、従前の暫定新様式で作成された指導要録と併せて保存するという取扱いが行われた可能性があるものと考えられる。 >> について

否認する。

 

否認理由は、上記の被告主張が真ならば、中根氏指導要録では、2種類の学習指導要録の様式で構成されることになる。

Ⓢ KY葛岡裕訴訟 乙11号証=中根氏指導要録(写し)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309250000/

 

学習指導要領と学習指導要録の様式とは1-1の対応関係にある事実。

この事実から、2種類の学習指導要録の様式があることは、2種類の学習指導要領で学習したことを意味する。

生徒は、入学時に有効であった学習指導要領により3年間学習することになっていることと齟齬は生じる。

 

=> << ・・という取扱いが行われた可能性があるものと考えられる。 >>について、

高木俊明裁判官の添削を受けたような記載である。

小池百合子被告は、当事者であるから、判決書の判示のような文言ではなく、事実を主張することを請求する。

 

 

□ KY 231020原告第5準備書面<12p> 

まとめ

<< 第2 本件中学部における指導要録の取扱いについて >>

<<  KY 230804被告準備書面(1)<4p>3行目から<5p>1行目までの記載 >>において、証明すべき事実は以下の通りであるが、証明できていない。

証明できていないことは、形式的証拠力が欠落していることを意味している。

事実1 

KY葛岡裕訴訟の乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、紙ベースの学習指導要録2セットで一人分となっている事実。

 

事実2

中根氏3年生の学習指導要録の様式は、平成24年度の学習指導要領の改訂に伴い平成24年度から使用するH24学習指導要録の様式が使用されている事実。

 

事実3

H24学習指導要録の様式は、電子化指導要録の様式であり、電子化指導要録の様式を印字した用紙に、手書きで記録してある事実。

 

7  KY 230804被告準備書面(1)<5p>2行目からの記載について認否反論

<< 第3 本件中学においてN君の指導要録を偽造した事実はないこと 

・・原告による証拠保全、検証、及び鑑定の申し出については、いずれも証拠調べの必要性がないというべきである。 >>との主張について。

 

=> まるで、高木俊明裁判官の添削を受けた文言のようだ。

小池百合子被告は、自分の立場が分かっていない。

中根氏指導要録(写し)が、成立真正文書であることについての証明責任は、小池百合子被告にあること。

 

小池百合子被告は、中根氏指導要録(原本)を所持している事実。

書証は、原本の証拠調べを必要とする。

上記から、小池百合子被告から、進んで、墨田特別支援学校の金庫で保管している中根氏指導要録(原本)を提出すべき立場にある。

 

本件は、虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件である。

以上

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