テキスト版 SK 230307 控訴状 島田謙二訴訟 作為給付請求訴訟 告訴状を受理しろ 藤永かおる裁判官(東京地裁)
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Ⓢ 画像版 SK 230307 控訴状 島田謙二訴訟 作為給付請求訴訟 告訴状を受理しろ 藤永かおる裁判官(東京地裁)
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控訴人
被控訴人 島田謙二
2023年3月7日
東京高等裁判所 御中
控訴人 ㊞
控訴状
作為給付請求控訴事件
訴訟物の価額 160円
貼用印紙額 1万9千500円
郵便料 6千円
頭書の当事者間の
「東京地方裁判所 令和4年(ワ)第21674号 作為給付請求事件」について,令和5年2月27日言い渡された下記判決は不服であるから控訴する。
第1 原判決(主文)の表示
1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 控訴の趣旨
以下の主文を求める。
(1) 原判決を取り消す。
(2) 被控訴人( 島田謙二下谷警察署署長 )は,令和4年6月8日付け告訴状(アマゾンの件)を受理しろ。
(3) 訴訟費用は、1審・2審とも被控訴人の負担とする。
(4) 藤永かおる裁判官の訴訟指揮は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であることを認めること。
□ SK 230307控訴状<2p>
第3 控訴理由書
藤永かおる裁判官がした違法は以下の通りである(変更を求める事項)。
(1) 藤永かおる裁判官がした訴訟指揮は。(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であること。
本件訴訟は、作為給付請求訴訟であり、要件を具備している。
本件訴訟における適正手続きは、作為給付請求訴訟としての審理手続きを経た上で、判決をする訴訟である。
しかしながら、藤永かおる裁判官は、作為給付請求訴訟の審理手続きをすることを拒否して、内容虚偽の却下判決理由をでっち上げ、230227藤永かおる却下判決書作成し、原告に対して行使した。
▼ 藤永かおる裁判官が、「 作為給付請求訴訟の審理手続きをすることを拒否 」した行為は、「訴訟手続きの違法」である( 控訴人主張 )。
「訴訟手続きの違法」は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
なお、以後は、「訴訟手続きの違法」と記載した場合は、「(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である」は、省略する。
① 本件訴訟の訴訟物は、以下の通り。
「 島田謙二下谷警察署長の告訴状受理義務違反による告訴権侵害を理由とした作為給付請求権 」である。
② 作為給付請求権発生原因事実は、以下の通り。
「 島田謙二下谷警察署長の告訴状受理義務違反 」である。
言い換えると、「 告訴状不受理理由が正当な理由であること 」を、島田謙二下谷警察署長(元)が証明すれば、即、弁論終結である( 控訴人主張 )。
しかしながら、藤永かおる裁判官は、島田謙二下谷警察署長(元)に証明させずに、第1回口頭弁論期日で、弁論終結を強要した。
③ 上記の請求権発生原因事実について審理手続きを経た結果、判決で、被告が作為給付義務者であることの真偽が明らかにされる訴訟である。
④ 藤永かおる裁判官は、本件が作為給付請求事件としての要件を具備しているにも拘らず、作為給付請求事件としての審理手続きを行っていない事実。
⑤この事実は、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であること。
(2) 「 SK 230227藤永かおる却下判決書 」の違法について
<< □ 「 SK 230227藤永かおる判決書 」には、(判決書)民訴法253条の違反がある事実。 >>
① 原告・被告の主張が記載されているのみで、自白事実・争点が明記されておらず、中学生程度の作文であり、違法である( 控訴人主張 )。
② 「 SK 230227藤永かおる判決書 」は、却下判決書である事実。
却下判決は、(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法一四〇条の規定を適用してなされるものである。
しかしながら、本件は、第1回口頭弁論を経ている事実がある。
▼ よって、却下判決をしたことは、「訴訟手続きの違法」である( 控訴人主張 )。
<< □ SK 230227藤永かおる判決書<3p>13行目からの判示 >>
<< かかる原告の請求は不明確といわざるを得ないものの >>である。
=> 藤永かおる裁判官は、繰り返し補正命令を出している事実があり、第1回口頭弁論で釈明権を行使していない事実がある。
不明確ならば、そのまま放置せず、釈明権を行使しろ。
請求が不明確であるとの主張に対する責任は、原告には無く、藤永かおる裁判官にある。
藤永かおる裁判官は、事案を十分理解せず、判決書を作成交付したことを自白した( 控訴人主張 )。
藤永かおる裁判官した自白事実から、以下の違法が導出できる。
(終局判決)民訴法二四三条第1項所定の(裁判するのに熟したときに)に該当しないのに拘わらず、第1回口頭弁論において、弁論終結を強要した行為は、「訴訟手続きの違法」の違法である。
=> 被告答弁書は、勝手な主張のみしているだけで、(答弁書)民訴規則八〇条所定の抗弁事実及び証拠を出していない。
具体的には、請求権発生原因事実に対する抗弁事実とその立証のための証拠のことである。
▼ 上記の原因事実については、島田謙二下谷警察署長に説明責任が存する( 控訴人主張 )。
□ SK 230307控訴状<4p>3行目から
本件訴訟は、「 島田謙二下谷警察署長がした告訴状受理義務違反による告訴権侵害を理由とした作為給付請求権 」である。 」。
原告は、口語民事訴訟法をアマゾンで注文し、請求書が届き、「訴外高幣秀之」に対し、セブンイレブン店舗で支払い、領収書が発行された(甲1ないし甲10)。
しかしながら、口語民事訴訟法は、送達されてこない。
そのため、東京簡易裁判所に対し、「訴外高幣秀之」を被告とした「送付給付請求訴訟」を提起し、勝訴した事実がある(甲14)。
送付した証拠資料は、本件で提出した資料と同一の資料である。
東京簡易裁判所では、「訴外高幣秀之」被告は、犯罪事実を自白している。
本件は、以下の主張が証明されれば、即、弁論終結する案件である( 控訴人主張 )。
言い換えると、以下の主張の証明の成否は、「勝敗の分岐点となる事実」である。
「 犯罪構成要件に該当する具体的な事実が、具体的な証拠に基づいて記載されていない。 」と島田謙二下谷警察署長は主張した。
この主張について、訴状で証明を求めたが、島田謙二答弁書では証明していない事実がある。
▼ この主張については、島田謙二下谷警察署長の主張であるから、証明責任は被告にある( 控訴人主張 )。
また、被告自身の主張の証明であることから、「不知」「否認」という応答はできず、公務員として、説明責任を果たすしか選択肢はない。
しかしながら、島田謙二下谷警察署長の答弁書では、説明責任を果たしていない。
一方、藤永かおる裁判官は、第1回口頭弁論において、弁論終結を強要した。
ア 「勝敗の分岐点となる事実」については、不明の状態である事実。
イ 藤永かおる裁判官は、<< かかる原告の請求は不明確といわざるを得ないものの >>であると主張している事実。
言い換えると、「原告の請求」は、理解できない状態で、第1回口頭弁論で弁論終結を強要した事実。
▼ ア及びイの事実から導出できる結論は、藤永かおる裁判官は、第1回口頭弁論において、弁論終結を強要した行為は、(終局判決)民訴法二四三条第1項所定の(裁判をするのに熟したとき)に違反していること( 控訴人主張 )、
このことは、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
<< □ SK 230227藤永かおる判決書<3p>16行目からの判示 >>
<< 被告は既に下谷警察署長の任を解かれていることが認められ、かかる被告が下谷警察署長であることを前提とした告訴状を受理すべき根拠が見当たらない。 >>である。
=> 藤永かおる裁判官は、被告適格に欠けると主張。
令和4年8月30日付け訴状において、原告が、被告として指定した者は、(島田謙二 下谷警察署署長)である。
島田謙二下谷警察署長が、解任された日は、令和4年10月17日である。
第1回口頭弁論期日は、令和4年1月18日である。
▼ 島田謙二氏が、下谷警察署長を解任されている事実を理由に、却下判決をしたということであれば、藤永かおる裁判官は、解任を待って、本件訴訟を始めたということになり、責任は、藤永かおる裁判官にある( 控訴人主張 )。
▼ また、島田謙二下谷警察署長が、島田謙二機動隊長となったとしても、警察官である身分には変更はない。
言い換えれば、警察官である以上、告訴状受理義務は存する( 控訴人主張 )。
▼ 仮に、島田謙二機動隊長となり、告訴状受理義務から解放されたとしても、後任の下谷警察署長に業務の引継ぎ義務はある( 控訴人主張 )。
藤永かおる裁判官の主張である「 異動により被告適格が消失したという却下判決理由 」には、以下の前提事実が証明されていない。
ア 機動隊長は、告訴状受理義務から解放されること。
イ 異動すれば業務の引継ぎから解放されること。
□ SK 230307控訴状<6p>5行目から
よって、藤永かおる裁判官が、被告適格が欠けるという判断は、前提事実が証明されておらず、「訴訟手続きの違法」である。
▼ 「 ア及びイ 」の前提事実の証明を、高裁裁判官に請求する。
<< □ SK 230227藤永かおる判決書<3p>23行目からの判示 >>
<< 告訴人の個人的利益のために行われるものではないから、告訴を行おうとする者は、司法警察員に対して告訴状の受理を求める法的に保護された権利を有しているとは認められない。>>である。
=> 否認する。告訴状提出権は、法的に保護された権利である( 控訴人主張 )。
控訴人は、個人的利益のために行っているのではなく、社会正義のために行っている。金銭は請求していない。
告訴状提出権の侵害については、控訴人だけにとどまらず、国民全体に影響を与えるものであり、公益性は極めて高い。
告訴状受理義務違反は職権濫用であり、これを許せば、司法警察員に対する信頼を喪失する。
「本件の不受理理由が正当なものであること」を証明する責任は、被控訴人である島田謙二にある。
上記の証明については、「勝敗の分岐点となる事実」であり、証明できれば、即、弁論終結となること。
▼ 上記について、証明させることを、求釈明する。
藤永かおる判決書の上記判示は、主張のみであり、主張根拠が明示されていない事実がある。
理由不備の判示である。
=> 「 告訴を行おうとする者は、司法警察員に対して告訴状の受理を求める法的に保護された権利を有しているとは認められない。 」について以下のとおり整理する。
▼ 「告訴権者」とは、「 告訴状提出権者 」のことであるから、告訴状を提出する権利は法的に保護された権利である( 控訴人主張 )。
「 告訴状提出権者 」は、告訴状の受理を求めて、請求している。
「 告訴状提出権者 」は、受理・不受理の判断が、適正な判断基準を適用して行われることを期待して告訴状を申告している。
▼ 「 告訴状の受理・不受理 」の判断は、司法警察員個人の裁量権でする行為ではなく、組織が決めた判断基準によりする行為である( 控訴人主張 )。
何故ならば、適正な判断基準で行われないならば、犯人隠避であり、職権濫用であり、司法検察の存在意義を否定するからである。
▼「 告訴状の受理・不受理 」の判断が、適正な判断基準でなされたことについては、行政である司法警察員に説明責任がある( 控訴人主張 )。
しかしながら、本件は、島田謙二下谷警察署長が、告訴状の受理・不受理について、警察組織が決めた判断基準を適正適用しないで、個人の価値観を基に、裁量判断でしたという可能性が極めて大きい事案である( 控訴人主張 )。
言いかえると、島田謙二下谷警察署長がした告訴状不受理は、告訴状受理義務違反である( 控訴人主張 )。
本件の訴訟物は、「 告訴状受理義務違反を起因とした作為給付請求権 」である。
更に具体的に明記すると、「 島田謙二下谷警察署長がした告訴状受理義務違反による告訴状提出権侵害を理由とした作為給付請求権 」である。
島田謙二下谷警察署長がした告訴状受理義務違反の時系列について。
原告は、告訴状を島田謙二下谷警察署長に対して提出した(犯罪事実の申告をした)。
=> 告訴状不受理
==> 告訴状受理義務違反
===> 告訴状提出権の侵害
====>「 島田謙二下谷警察署長がした告訴状受理義務違反による告訴状提出権侵害を理由とした作為給付請求権( 本件の訴訟物 ) 」
□ SK 230307控訴状<8p>3行目から
このことから、「 告訴状受理義務違反 」の存否が、「勝敗の分岐点となる事実」である。
▼ 「 告訴状の受理・不受理については、組織が決めた判断基準を適正に適用して行われたこと。 」については、島田謙二下谷警察署長がした行為であるから、説明責任は、被控訴人に有る( 控訴人主張 )。
一方、藤永かおる裁判官の上記の主張=「 訴状提出権は法的に保護された権利ではないこと。 」が真ならば、「 告訴状の受理・不受理は司法検察員の裁量判断である。 」と主張していることになる。
▼ 上記の真否について、証明を請求する。
=> 控訴人の反証は、以下の通り。
本件訴訟物は、「 島田謙二下谷警察署長の告訴状受理義務違反による告訴(条提出)権侵害を理由とする作為給付請求権 」である。
「告訴状の受理・不受理は司法検察員の裁量判断」ではないこと。
▼ 上記命題について、高裁裁判官の判断を請求する。
仮に、告訴状の受理・不受理が、個人的な裁量判断でなされることが、適正手続きであるとすれば、法治国家ではなく、人治国家である。
日本は法治国家ということになっている。
従って、告訴状の受理義務について、判断基準が設定されており、その結果、裁量判断がなされた場合の対応として、告訴状受理義務違反が設定されている。
告訴状受理義務違反が成立すれば、職権濫用・犯人隠避に該当する行為であり、社会正義・社会の秩序維持という公的見地から、極めて悪質な行為である。
告訴状受理義務の要件については、東京高裁判決で明らかにされている。
警視庁は、平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号を定めている。
Ⓢ 平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12750995154.html
=>藤永かおる裁判官は、 << 告訴状の受理を求める法的に保護された権利を有していない。 >>ことを、却下判決理由としていること。
このことは否認する。
藤永かおる裁判官の上記判示は、表現に難があるので、以下解釈する( 控訴人主張 )。
告訴状提出権は、法的に保護された権利である( 控訴人主張 )
告訴状の提出は、受理を求めてなされるものである。
告訴状の受理・不受理の判断は、司法警察員個人の裁量判断でなすものではない。
警視庁の場合は、平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号を判断基準として設定している。
▼ 藤永かおる裁判官がした却下判決理由=<< 告訴状の受理を求める法的に保護された権利を有していない。 >>という命題について、控訴人の解釈に誤りが有るか否かについて反論を請求する。
解釈に誤りがある場合は、具体的に指摘することを請求する。
上記命題について、法的根拠を明示して証明することを請求する。
できない場合、最高裁の判断を仰ぐしかない。
=> 上記の命題は、作為給付請求事件としての審理手続きを経た上で、判決書で記載すべき判示である。
藤永かおる裁判官が、審理手続きを飛ばした上で、上記判示をした行為は、「裁判手続きの違法」である。
=> 告訴状に添付した証拠説明書は、以下の東京簡易裁判所の事件に提出した文書を流用した証拠説明書である事実、つまり同一の証拠で判断がなされたものである。
Ⓢ 甲14号証 「 KN 221013 笹本昇判決書 」熊猫訴訟 #作為給付請求事件 東京簡易裁判所令和4年(ハ)第28882号 送付給付請求事件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12769996733.html
上記事件は、告訴状と同一の証拠説明書・証拠を提出した訴訟である。
勝訴したが、未だ、「訴外高幣秀之」は、口語民事訴訟法を送付してこない。
□ SK 230307控訴状<10p>5行目から
<< □ SK 230227藤永かおる判決書<4p>3行目からの判示 >>
<< 2 文書提出命令申立て( 当庁令和5年(モ)第106号 )について
・・(略)・・
しかし、本件の争点に照らして、上記申立てに係る文書を取り調べる必要性があるとは認められないから、上記申立てを却下する。 >>である。
=> 否認する。
(準備書面に引用した文書の取扱い)民訴規則第82条第1項該当文書であること。
「相手の求めがあるときは、その写しを提出しなければならない。」と規定されている事実がある。
▼ 裁判官の判断については、関係なく、提出義務があると規定されている( 控訴人主張 )。
しかしながら、藤永かおる裁判官は、「上記申立てに係る文書を取り調べる必要性があるとは認められないから、上記申立てを却下する。」と判断をしている事実。
藤永かおる裁判官による裁量判断による文書提出命令申立ての却下決定は、「訴訟手続きの違法」である。
「訴訟手続きの違法」は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
<< □ SK 230227藤永かおる判決書<4p>10行目からの判示 >>
<< しかし、本件の争点に照らして、上記申立てに係る文書を取り調べる必要性があるとは認められないから、上記申立てを却下する。 >>である。
=> 藤永かおる裁判官がした文書提出命令申立てに係る処理は、「法定手続きに違反している事実。
① 付随事件は、基本事件に先立って裁判をすることが、(文書提出命令等)民訴法二二三条所定の適正手続きである。
② 文書提出命令申立てに係る適正手続きは、以下の通りである。
原告は文書提出命令申立てを提出=>相手に送付する。=>相手は、意見書を提出する=>提出された意見書は原告に送付する=>意見書を出した場合は、口頭弁論において陳述をする。=>原告は、却下された場合は、民訴法二二三条第7項所定の即時抗告することができる。
しかしながら、藤永かおる裁判官は、判決書にて、文書提出命令を却下決定を行っている事実。
▼ 判決に先立って行うべき却下決定を同時に行っていることは、「訴訟手続きの違法」である( 控訴人主張 )。
③ 藤永かおる裁判官は、控訴審第1回口頭弁論期日において、弁論終結を強要した事実がある。
却下決定を判決と同時に行った事実及び控訴審第1回口頭弁論期日において、弁論終結を強要した事実とから、以下の事実が導出される。
▼ 控訴人の即時抗告をする権利を侵害した事実である( 控訴人主張 )。
この事実は、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
第4 添付書類
1 控訴状 (正・副)各1通
2 文書提出命令申立書 (正・副)各1通
以上
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