楽天版 KY 控訴審 書証目録 葛岡裕訴訟 村田渉裁判官 中根氏指導要録(原本)の取調べは不要 一木文智裁判官 前澤達朗裁判官
東京地裁平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件 24民事部
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KY 758丁 H290413書証目録 甲号証 控訴人提出分
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KY 759丁 H290413証人等目録 控訴人申出分
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▼ H290207日付け文書提出命令申立てをする( KY H290207控訴状提出と一緒 )。
▼ H290207日付け文書提出命令申立は、H290413第1回口頭弁論で陳述 不採用( 乙11号証=中根氏指導要録の原本 )
▼ 不採用の理由
備考欄記載内容=「 必要性がなく、かつ、時機に遅れた攻撃防御方法である。 」
平成29年2月7日 控訴状・文書提出命令申立書を提出。
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KY H290413 第1回口頭弁にて弁論終結 村田渉裁判官 葛岡裕訴訟
Ⓢ KY H290622村田渉判決書 葛岡裕訴訟
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〇 村田渉裁判官がした成立真正文書であると判断した理由は、以下の文言であり、循環論法が使用されている事実。
循環論法が使用されている判示部は、H290622村田渉判決書<4p>5行目からに記載されている判示部分である。
<< なお,控訴人は,被控訴人提出の書証(乙4,11の1,2,12の1ないし3)につき,N君に関する書証か否かにつき確認できない旨を主張するが,被控訴人において,別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難い上,上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり,控訴人の主張は失当である。 >>
○ 村田渉裁判官が、上記判決書で使った循環論法の文言は以下の通り。
<< 上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり,控訴人の主張は失当である。 >>である。
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