2022年4月29日金曜日

画像版 KH 220421 萩原孝基判決書 川神裕訴訟 H191019国保税詐欺 #川神裕学習院大学教授

画像版 KH 220421 萩原孝基判決書 川神裕訴訟 H191019国保税詐欺 #川神裕学習院大学教授 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 #川神裕裁判官 #飯畑勝之裁判官 #森剛裁判官

 

Ⓢ KH 211130 訴状 川神裕宛ての訴状

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712902156.html#_=_

 

Ⓢ KH 211130証拠説明書と甲号証

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712714430.html

 

Ⓢ KH 220118 川神裕答弁書 萩原孝基裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12722339597.html

 

Ⓢ KH 220124 原告第1準備書面 萩原孝基裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12722694656.html

 

Ⓢ KH 弁論調書と証人等目録 川神裕訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738967476.html

 

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テキスト版

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5337433.html

 

goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/672189cfe2c60f2825a5d2e0a0a8c537

 

アメブロ版

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KH 220421 萩原孝基判決書 01川神裕訴訟

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KH 220421 萩原孝基判決書 02川神裕訴訟

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KH 220421 萩原孝基判決書 03川神裕訴訟

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KH 220421 萩原孝基判決書 04川神裕訴訟

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KH 220421 萩原孝基判決書 05川神裕訴訟

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令和4年4月21日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官

令和3年(ワ)第30950号 証明請求事件

口頭弁論終結日 令和4年3月15日(第1回口頭弁論)

 

判決

 

埼玉県越谷市大間野町○○丁目××番地

原告 上原マリウス

東京都豊島区目白1丁目5-1 学習院大学内

被告 川神裕

 

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

 

第1 請求

被告(川神裕)がした事実認定の手続きが、適正手続きであったことを、証明しろ。( 作為給付請求事件を提起した ) 

 

第2 事案の概要

1 本件は、東京高等裁判所平成28年(ネ)第702号事件の当事者であった原告が、当該裁判の裁判長裁判官であった被告(川神裕)に対し、国民健康保険税の納付場所が真偽不明の状態でありながら、直接証拠の取調べを行わずに弁論を終結し、当該事件の判決において間接事実からの推認により事実認定を行ったことが違法であると主張し、当該事件の判決における事実認定の手続が適正であったことの証明を求める事案である。

 

2 被告(川神裕)は、当該事件の審理に関与し、判決をしたことを否定するものではないと主張する一方で、手続が適正であったことを「証明」する法的義務がある旨を定める法律上の規定がない、訴訟の審理手続きに不服がある当事者は上訴その他の不服申立ての手続きによって違法の是正を求めることが予定されているのであり、裁判官に「証明」をする法的義務を負うことはこうした制度設計の趣旨に沿わないから、裁判官に「証明」を求める法的権利はないと主張して争っている。

□ 220421萩原孝基判決書<2p>2行目から。

第3 裁判所の判断

1 原告の請求に係る法的根拠について

(1) 弁論の全趣旨によれば、原告は、東京高等裁判所平成28年(ネ)第702号事件の当事者であり、被告(川神裕)は、当該事件の審理を担当し、判決をした裁判官であると認められる。

 

原告は、これを前提に、公務員には説明責任が有ることを根拠として、前記第1のとおりの判決を求めている。

 

□ 220421萩原孝基判決書<2p>9行目から。

(2) そこで検討すると、裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果を斟酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断するものとされ(民事訴訟法二四七条)。また、判決書には理由を記載することを要するとされている(民訴法二五三条1項三号)から、裁判所を構成する裁判官には、争いのある事実をどのような証拠等の根拠により確定したかを判決書中に明らかにして説明する法律上の義務があるといえる。

 

しかし、裁判所法、民事訴訟法その他の法律を通覧しても、裁判官自身に対し、関与した手続きの適正を関与後に証明することを求める権利を定める明文の規定は見当たらない。

 

加えて、法律上、判決に不服があれば控訴することができ(民事訴訟法二八一条1項)、また、判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあることは上告の理由とされ(民訴法三一二条2項六号)、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件は上告受理の申立ての事由とされている(民訴法三一八条1項)ことからすると、裁判官のこうした義務違反の有無の判断及びその是正は、当該裁判官の担当が第1審であるか控訴審であるかにかかわらず、上訴により、他の裁判所が行うこととされている。

 

そして、上訴の手続きにおいて、当該裁判官による更なる説明等に関する規定はなく、かえって、上訴を担当する裁判所からは除斥されるべきもの(民訴法二三条1項6号)であって、その関与は予定されていない。

 

□ 220421萩原孝基判決書<3p>3行目から。

そうすると、当該裁判官がした判決に関し、事実認定等の適正の証明を図らせることは、上訴制度の予定するところと整合しないということができ、こうした整合しない権利が法により創設されているとはみられない。

 

したがって、上訴を離れて当該裁判官に対してこうした義務違反のないことの「証明」を求める権利が訴訟当事者に付与されていると解することはできない。

 

□ 220421萩原孝基判決書<3p>9行目から。

(3) この点に関し、原告は次のとおり主張するが、それぞれにおいて判断するとおり、しずれも採用することができない。

また、その他の主張も採用することができない。

=>(自白の擬制)に係る自白事実認定手続きの違法 自白事実が記載されていない。

 

ア 原告は、行政事件訴訟法二三条の2により裁判官が証拠資料を提出して説明責任を果たす義務があることを、民事訴訟法三三八条1項四号による再審請求のために原告が証拠収集をする権利があることをそれぞれ主張する。

 

しかし、行政事件訴訟法23条の2は、裁判所が、被告である国等に対し、資料の提出を求め、その送付を嘱託することができるというものである。

これは、裁判所に権限を与える趣旨の規定であって、裁判所やこれを構成する裁判官が訴訟当事者に説明することを義務付けるものとは解されない。

 

また、民事訴訟法三三八条1項四号は、判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したことが当該確定判決の再審の事由となることをいうものであるところ、再審の事由は再審開始の要件にすぎない(民訴法三四六条1項)から、同号により、原告が当該裁判官に対して、証拠収集をする権利を付与しているとは解されない。

 

□ 220421萩原孝基判決書<3p>26行目から。

イ 原告は、裁判官が原告のいう「証明」をする法的義務を負わないという解釈は、事実認定の手続きを故意に誤った裁判官委には適用されないと主張する。

 

しかし、これまで説示したとおり、裁判官に上記の「証明」をする法的義務があると解する法的根拠自体が見当たらないから、故意に誤った裁判官に限ってそうした法的根拠があるとは解し得ない。

 

□ 220421萩原孝基判決書<4p>6行目から。

(4) 以上によれば、被告(川神裕)に対して判決の事実認定(手続き)の適正を証明することを求める法的根拠を欠いている。

 

2 結論

よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

 

東京地方裁判所民事12部

裁判官 萩原孝基

 

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2022年4月28日木曜日

画像版 MY 220428_1227FAX回答 真山勇一議員から #立憲民主党 #参議院行政監視委員会 #H300514山名学答申書

画像版 MY 220428_1227FAX回答 真山勇一議員から #立憲民主党 #参議院行政監視委員会 #H300514山名学答申書 #H191019国保税詐欺

 

×野田国義議員 ×蓮舫議員 ×森ゆうこ議員 ×吉川沙織議員 ×石垣のりこ議員 ×福山哲郎議員 ×枝野幸男議員 ×牧山ひろえ議員 ×宮沢由佳議員 ×小川敏夫議員 ×真山勇一議員

 

Ⓢ MY 220428 真山勇一議員 #議員照会依頼

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12739668773.html

 

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MY 220428_1227FAX回答 真山勇一議員から #立憲民主党

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普通は、他の議員を紹介してくれる。

議員秘書でも済む内容だ。

議員の名前を書いて押印して、提出すれば済む。

次の国会でもよいが、余程、重病らしい。

 

送った資料は返さないところが凄い。

月100万円の文通費は、病院代か。

 

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画像版 SH 220427 調書(決定) 菅野博之訴訟 #草野耕一最高裁判事 #220427草野耕一調書(決定)

画像版 SH 220427 調書(決定) 菅野博之訴訟 #草野耕一最高裁判事 #220427草野耕一調書(決定) #特別抗告 #益留龍也裁判官 

 

Ⓢ SH 220214特別抗告 令和4年2月8日付け #三角比呂即時抗告棄却に対して

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12726820203.html

 

Ⓢ SH 220223 特別抗告理由書 訴状却下の件 益留龍也裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12728386597.html

 

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SH 220427草野耕一調書(決定) 

https://pin.it/1ic9qHt

https://note.com/thk6481/n/n2e065978bec1

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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12739852734.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/dbf0c4be2997b2cad3fba69a29e0572e

 

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SH 220427 草野耕一調書(決定)

特別抗告 令和4年(ク)第304号 

決定日 令和4年4月27日

草野耕一最高裁判事 三浦守最高裁判事 岡村和美最高裁判事

 

原判決の表示 東京高裁裁判所令和4年(ラ)第135号(令和4年2月8日決定)

 

第1 主文

1 本件抗告を棄却する。

2 控訴費用は抗告人の負担とする。

 

第2 理由

本件抗告の理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の事由に該当しない。

 

令和4年4月27日

最高裁第二小法廷

裁判所書記官 藤木貴洋

 

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○ 220427草野耕一調書(決定)は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用した。

2022年4月26日火曜日

画像版 YT 220423_1418FAX送信 東京地裁民事2部 問合せ #山本庸幸訴訟 #山本庸幸最高裁判事

画像版 YT 220423_1418FAX送信 東京地裁民事2部 問合せ #山本庸幸訴訟 上告提起 平成28年(オ)第1397号 #小貫芳信最高裁判事 #鬼丸かおる最高裁判事 #山本庸幸最高裁判事 #菅野博之最高裁判事 #H191019国保税詐欺

 

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YT 220423FAX送信 東京地裁民事2部 問合せ

https://pin.it/6LQtRzu

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https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/3468327bf328c8dd02091348518c8609

 

YT 220423FAX送信原稿 東京地裁民事2部 問合せ

https://pin.it/7hWyFaM

 

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令和4年(行ウ)第177号不当利得返還請求事件

原告

被告 国

 

令和4年4月23日

 

東京地方裁判所民事2部 御中

fax 03-3581-5443

 

                 質問者(原告)

                 FAX番号 048-985―

 

文書提出命令申立書等についての問合せ

 

標記について、以下の3点を問い合わせ致します。

 

1 文書提出命令申立書の事件番号を教えて下さい。

 

2 証拠保全申立てについては、「 令和4年(行ク)第96号 」でよろしいでしょうか。確認をお願いします。

 

3 担当部署は民事2部と分かりましたが、担当裁判官の氏名が分かりません。

氏名を教えて下さい。

 

以上

 

 

 

pin版 T 537丁から543丁まで 甲第3号証の1乃至2 整理表 三木優子弁護士作成 連絡帳整理表 H300403謄写 #要録偽造 H270714受付

pin版 T 537丁から543丁まで #エクセル版連絡帳 H270714受付 #izak 300403謄写

平成26年(ワ)第24336号事件 民事25部乙2A係 #鈴木雅久裁判官 #岡崎克彦裁判官 #本多香織書記官 

#石澤泰彦都職員 #成相博子都職員 #小池百合子都知事 #要録偽造 

 

甲第3号証の1乃至2 整理表 (連絡帳H244.12H24 .6.25の抜粋・H24.85H24.8.6頃に作成)

 

▼ (H24.85H24.8.6頃に作成)は虚偽だ。作成は、平成27717日の口頭弁論が終わってからだ。

何故なら、270717弁論期日に、岡崎克彦裁判長から、エクセル版連絡帳の作成を指示されたからだ。

作成日については、メールでこの日にしたと連絡があった。

夏季休業中は、連絡帳は保護者に持たせてあるから、転記出来ないと連絡した。

 

▼ 542丁の補足が変えられている。私が三木優子弁護士に訂正を伝えた内容と違う。

▼ 270714受付 エクセル版連絡帳となっていること。

エクセル版連絡帳は、270717弁論期日に、岡崎克彦裁判長からエクセル版の提出を求められた。三木優子弁護士は、私にエクセル版連絡帳の作成を依頼したが、別件対応で断った。270714受付は、時系列齟齬である。

▼ 三木優子弁護士は、PCファイルデータごと、石澤泰彦都職員に渡した可能性がある。それを基にして、石澤泰彦都職員が都合よく改ざんして、出した可能性がある。

▼ 33丁 271029受付原告準備書面(6)は、271002受付FAX文書のPCデータを、石澤泰彦都職員に渡した。

渡されたデータを、改ざんして271028密室居残りの時にすり替えた。当然、裁判所書記官も、受付スタンプを押した以上、加担している。

▼ 三木優子弁護士が、事務所相談の時に、犯罪だと裏声で呟きながら怯えた様子で対応した。もう1回は、検察から告訴状返房を受けた後の、事務所相談の時、捕まえなくていいのかよと裏声で呟きながら怯えていた。

 

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pin版 T 537丁から543丁まで 甲第3号証の1乃至2 整理表 三木優子弁護士作成 連絡帳整理表H300403謄写 #izak H270714受付

(連絡帳H244.12H24 .6.25の抜粋・H24.85H24.8.6頃に作成)

 

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T 537 270714受付 エクセル版連絡帳

http://imgur.com/ViXHTg6

https://pin.it/5ewflel

 

T 538 270714受付 エクセル版連絡帳

http://imgur.com/2VNjkir

https://pin.it/2y7dq12

 

T 539 270714受付 エクセル版連絡帳

http://imgur.com/IZJlwFf

https://pin.it/7c5Dh5G

 

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T 540 270714受付 エクセル版連絡帳

http://imgur.com/GhWErw5

https://pin.it/10lfyj0

 

T 541 270714受付 エクセル版連絡帳

http://imgur.com/GvGtynf

https://pin.it/4D9RyKu

 

T 542 270714受付 エクセル版連絡帳

http://imgur.com/wDV7Nbv

https://pin.it/73KMIvB

▼ 補足 返事を副校長と相談」「申し訳ありません」と書く。

中村良一副校長 発言=「 見ていなかったと書くと、またうるさいこと言って来るから、 」と発言してから。

原告は、体育の授業は空き時間だ。プール休憩の時にタオルを渡され、放任。その時に、タオルを噛んでいた様だ。

 

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T 543 270714受付 エクセル版連絡帳

http://imgur.com/4q89dDk

https://pin.it/73pYigx

 

以上

 

 

pin版 T 544丁から554丁まで #エクセル版整理表 #三木優子弁護士 #鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #要録偽造

pin版 T 544丁から554丁まで #エクセル版整理表 300403謄写 甲第4号証及び甲第5号証の整理表 (H24.7中管理職等との面談等の内容) 三木優子弁護士作成 #要録偽造

平成26年(ワ)第24336号事件 民事25部乙2A係 

#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #岡崎克彦裁判官 #本多香織書記官 

#石澤泰彦都職員 #成相博子都職員 #小池百合子都知事 #要録偽造 

 

▼ 本多香織書記官は、3分類に割り当てた。

 

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T 544 エクセル版整理表 270714受付 

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T 545丁 エクセル版整理表 270714受付 

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T 546丁 エクセル版整理表 270714受付

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T 547丁 エクセル版整理表 270714受付

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T 548丁 エクセル版整理表 270714受付

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T 553丁 エクセル版整理表 270714受付

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T 554丁 エクセル版整理表 270714受付

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*****

 

以上

 

 

2022年4月25日月曜日

画像版 OT 220425_1546FAX 依頼拒否の回答 小川敏夫議員から #立憲民主党 #参議院行政監視委員会 #H300514山名学答申書 

画像版 OT 220425_1546FAX 依頼拒否の回答 小川敏夫議員から #立憲民主党 #参議院行政監視委員会 #H300514山名学答申書 H191019国保税詐欺

 

×野田国義議員 ×蓮舫議員 ×森ゆうこ議員 ×吉川沙織議員 ×石垣のりこ議員 ×福山哲郎議員 ×枝野幸男議員 ×牧山ひろえ議員 ×宮沢由佳議員 ×小川敏夫議員

 

Ⓢ OT 220422 小川敏夫参院議員 議員照会依頼 レターパック

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OT 220425FAX 依頼拒否の回答 小川敏夫議員から

https://pin.it/263espC

https://note.com/thk6481/n/n24cccf1e585f

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12739388461.html#_=_

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令和4年4月25日

 

ご連絡

 

この度頂きました、議員紹介の件のご連絡です。

請願書の紹介議員のご依頼をいただきましたが、

現在、小川は参議院副議長の為、紹介議員になることができません。

ご要望に添えずまことに申し訳ございません。

何卒ご了承頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

 

参議院議員小川敏夫事務所

 

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2022年4月23日土曜日

テキスト版 KH 220118 川神裕答弁書 正本 萩原孝基裁判官

テキスト版 KH 220118 川神裕答弁書 正本 萩原孝基裁判官

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5313102.html

 

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令和3年(ワ)第30950号 証明請求事件

原告

被告 川神裕

 

答弁書

令和4年1月18日

東京地方裁判所民事第12部乙6係 御中

 

171-8588 東京都豊島区目白1丁目5-1

               学習院大学放火大学院内(送達場所)

               03-5992-

被告 川神裕

 

第1 請求の趣旨に対する答弁

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

との判決を求める。

 

第2 被告の主張

1 原告の本訴訟請求は、法的根拠のないものであり棄却を免れない。

 

2 原告は、「(川神裕)被告がした事実認定の手続きが適正手続きであったことを証明しろ」との判決を求めているが、裁判官としてその訴訟に関与した者が、個人として、当事者(であった者)に対して、その手続きが適正であったことを「証明」(そもそも、げんこくのいう「証明」の意味が必ずしも明らかではなく、履行すべき内容が法的に不明確であるが、その点を措くとして)する法的義務があることを定める法律上の定めはない。

 

□ KH 220118川神裕答弁書<1p>下から数えて2行目から

3 また、訴訟事件の審理手続きに不服がある当事者は、上訴その他の不服申立て手続きによってその違法の是正を求めることが予定されているのであって、そのような手続きを離れて、裁判官の職務を担当した個人に対して、その審理手続き等が適切であったことを積極的に「証明」することを求める法的権利を有すると解すべき理由はない。

 

もとより訴訟の審理は適正な手続きで行わなければならないが、その担保として、裁判の公開や、訴訟記録及び判決書の作成・保存・閲覧等の手続きが定められており、審理手続きの適法性等は、訴訟記録及び判決の内容に基づき、上級審等において審査判断され、また、それらに基づいて当事者をはじめとする国民のチェック・評価を受けるものであって、それとは別に、裁判官として訴訟の審理を担当した個人が、訴訟の当事者(であった者)に対してであれ、その審理手続きが適正であることを積極的に「証明」する法的義務(しかも、それ自体を目的とする作為義務)負うとすることは、上記のような裁判制度・訴訟制度の予定しないところであり、その制度設計の趣旨にそぐわず、裁判制度の基盤にも支障を与えかねないものであって、そのような解釈を採る余地はないと言わざるを得ない。

 

□ KH 220118川神裕答弁書<2p>15行目から

4 被告が、原告の主張する訴訟に関与し、訴訟記録に記載のある審理・判決をしたであろうことは自体は否定するものではない。

しかしながら、原告の本請求が上記のとおり法的根拠のないものであり、当然に棄却されるべきものであることからして、原告の主張に対する認否や「求釈明」に対する応答をする必要はないものと言わざるを得ない。

 

5 以上のとおり、原告の本訴請求には法的根拠がなく、理由がないことが明らかであるから、請求棄却の判決がされるべきである。

 

第3 進行について

指定された期日に出頭することはできないが、本答弁書を陳述擬制の上、速やかに弁論が終結され、早期に原告の請求を棄却する判決がされるべきであると思料する。

 

以上

 

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画像版 KH 220118 川神裕答弁書 正本 萩原孝基裁判官

令和3年(ワ)第30950号 証明請求事件

 

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goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/df001f949a444ef8c9121571ace0d8b9

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12739017550.html#_=_

 

note

https://note.com/thk6481/n/n7a38d16abc60

 

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KH 220118 川神裕答弁書 正本 01萩原孝基裁判官

https://pin.it/52BIjZT

 

KH 220118 川神裕答弁書 正本 02萩原孝基裁判官

https://pin.it/cAhfQlO

 

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抜粋 画像版 #日本年金機構法 #済通の開示請求 #山添拓議員 #田村智子議員 #H300514山名学答申書

抜粋 画像版 #日本年金機構法 #済通の開示請求 #山添拓議員  #田村智子議員 #H300514山名学答申書 H191019国保税詐欺

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738936330.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/24c618c224f09775cf7758a5e3921e24

 

Ⓢ 国会図書館請求記号=「Z6-272」 タイトル=「週刊社会保障」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

 

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■ (済通の開示請求)に係る業務は、日本年金機構法の業務である。

 

× 依頼履歴 YT 220123山添拓議員 共産党

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12732177329.html

× 依頼履歴 TT 田村智子議員 議員紹介 共産党

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738172954.html#_=_

 

日本年金機構法は、日本年金機構に適用される法律である。

このことが、山添拓議員、田村智子議員には理解できないようだ。

 

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01 (目的)日本年金機構法第一条

https://pin.it/4JDfrWg

https://note.com/thk6481/n/n096324cb80d0

 

16 (役員の解任)日本年金機構法第十六条第2項第2号所定の職務上の義務違反

https://pin.it/5vJfiJY

 

27 (業務の範囲)日本年金機構法第二七条

https://pin.it/5kpWduA

https://note.com/thk6481/n/n24e6154e1d2d

 

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(目的)

第一条 日本年金機構は、この法律に定める業務運営の基本理念に従い、厚生労働大臣の監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業(以下「政府管掌年金事業」という。)に関し、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定に基づく業務等を行うことにより、政府管掌年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度(以下「政府管掌年金」という。)に対する国民の信頼の確保を図り、もって国民生活の安定に寄与することを目的とする。

 

 

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第四章 業務

第一節 業務の範囲等

(業務の範囲)第二十七条 

第1項 機構は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 厚生年金保険法第百条の四第一項に規定する権限に係る事務、同法第百条の十第一項に規定する事務、同法第七十九条第一項各号に掲げる事業及び同条第二項に規定する運用並びに同法第百条の十一第一項に規定する収納を行うこと。

 国民年金法第百九条の四第一項に規定する権限に係る事務、同法第百九条の十第一項に規定する事務、同法第七十四条第一項各号に掲げる事業及び同条第二項に規定する運用並びに同法第百九条の十一第一項に規定する収納を行うこと。

 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 

第2項 機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。

 子ども・子育て支援法第七十一条第三項に規定する権限に係る事務及び同条第八項に規定する事務を行うこと。

 健康保険法第二百四条第一項に規定する権限に係る事務、同法第二百五条の二第一項に規定する事務及び同法第二百四条の六第一項に規定する収納を行うこと。

 船員保険法第百五十三条第一項に規定する権限に係る事務、同法第百五十三条の八第一項に規定する事務及び同法第百五十三条の六第一項に規定する収納を行うこと。

 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第四十一条第一項に規定する権限に係る事務、同法第四十六条第一項に規定する事務及び同法第四十七条第一項に規定する収納を行うこと。

 次に掲げる事務を行うこと。

 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十六条第十一項に規定する事務

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第十二項に規定する権限に係る事務

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)その他の法律の規定による厚生年金保険法による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付(次条並びに第三十八条第五項第二号及び第三号において「年金給付」という。)の支払をする際における保険料その他の金銭の徴収及び納入に係る事務

 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第六十二条第一項に規定する権限に係る事務及び同法第六十三条第一項に規定する事務

 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)第十三条第一項に規定する権限に係る事務、同法第十七条第一項に規定する事務及び同法第十八条第一項に規定する収納に係る事務

 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと

 

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