画像版 YT 220420 文書提出命令 済通 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求事件 #山本庸幸最高裁判事 #H191019国保税詐欺
Ⓢ YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738077527.html
Ⓢ 証拠説明書(正本・副本)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737861652.html
Ⓢ 「220420 証拠保全申立 高橋努訴訟の記録」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737895416.html
Ⓢ 「2200420 文書送付嘱託申立書 高橋努訴訟の記録」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737895799.html
Ⓢ 「220420 文書提出命令申立書 コンビニ店舗納付の済通 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737896133.html
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YT 220420 文提 01済通 山本庸幸訴訟
https://note.com/thk6481/n/n9aa704c14bfe
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737896133.html#_=_
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/9af86131b8447cdd8d2e5336123d1222
YT 220420 文提 02済通 山本庸幸訴訟
K 210901 不開示 コンビニ店舖納付の済通
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原告
被告 国 同代表者法務大臣 古川禎久
文書提出命令申立書(済通)
令和4年4月20日
東京地方裁判所民事部 御中
申立人(原告) 印
申立人(原告)は,次のとおり文書提出命令を申し立てる。
1 文書の表示
越谷市令和2年度 固定資産税・都市計画税領収済通知書(第1期乃至4期分)
2 文書の趣旨
本件訴訟の「勝敗の分岐点となる事実」である済通の納付場所を特定する直接証拠である。
第1期乃至3期分はファミリーマートで納付し、第4期分はローソンで納付。
コンビニ店舗で納付したことが明らかである済通である。
コンビニ店舗で納付した場合、済通裏面に印字された管理コードは、「0017-001」である事実を証明するため必要である。
しかしながら、高橋努越谷市長は、保有個人情報開示請求に対し、内容虚偽の不開示理由を故意にでっち上げ、不開示決定処分をした。
不開示理由文言=「 コンビニで納付があった場合、領収済通知書は当初から越谷市で保管又は取得していないため存在しない。 」である。
3 文書の所持者
福田あきら埼玉県越谷市長
4 証明すべき事実
コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通の場合、済通裏面に印字された管理コード番号は、「0017-001」である事実。
一方、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した場合も、済通裏面に印字された管理コード番号は、「0017-001」である。
よって、この事実から、「0017-001」は、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した済通であることを特定できない事実。
5 文書提出義務の原因
本件文書は,保有者である越谷市長に対する保有個人情報開示請求により開示されるべき文書である。
しかしながら、高橋努越谷市長は、保有文書ではないと主張し、不開示決定処分をしたことによる。
6 別紙 証拠資料
「210901 高橋努越谷市長がした不開示決定 コンビニ店舖納付の済通」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695880956.html
以上
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