画像版 YT 220420 証拠保全申立 高橋努訴訟の記録 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求事件 #山本庸幸最高裁判事 #H191019国保税詐欺
Ⓢ YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738077527.html
Ⓢ 証拠説明書(正本・副本)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737861652.html
Ⓢ 「220420 証拠保全申立 高橋努訴訟の記録」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737895416.html
Ⓢ 「2200420 文書送付嘱託申立書 高橋努訴訟の記録」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737895799.html
Ⓢ 「220420 文書提出命令申立書 コンビニ店舗納付の済通 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737896133.html
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YT 220420 証拠保全申立 01高橋努訴訟の記録
https://note.com/thk6481/n/n67a8c34f735e
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737895416.html#_=_
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/4e1dadeabb62264dddfbc00c1bd479be
YT 220420 証拠保全申立 02高橋努訴訟の記録
YT 220420 証拠保全申立 03高橋努訴訟の記録
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原告
被告 国 同代表者法務大臣 古川禎久
証拠保全及び検証申立書
2022(令和4年)年4月20日
東京地方裁判所 民事部 御中
申立人(原告) ㊞
当事者の表示
原告
住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番 号
(送達場所 同上)
電話 048-985-
FAX 048-985-
住所 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
電話:03-3580-4111
上記の当事者の間の事件について,次のとおり証拠保全及び検証を申し立てます。
第1 申立ての趣旨
さいたま地方裁判所が保管する以下の事件に係る記録についての保全命令及び検証を求める。
(1) 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官 (さいたま地方裁判所分)
(2) 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官 飯畑勝之裁判官 森剛裁判官 (東京高裁分)
(3) 「 上告提起 平成28年(オ)第1397号 」、「 上告受理申立て 平成28年(受)第1764号 」
小貫芳信最高裁判事 鬼丸かおる最高裁判事 山本庸幸最高裁判事 菅野博之最高裁判事 (最高裁分)
第2 申立ての理由
1 原告が証明すべき事実
(1) 原告及び被告に取って、証拠原本である事実。
(2) 被告が訴訟手続きの違法をした事実。
(3) 菅野博之被告が、上告受理申立について、不受理とした行為は、違法である事実。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702362468.html
(4) 「勝敗の分岐点となる事実」は、H191019母の国保税済通の納付場所である事実。
(5) 「 レジジャーナルロール(原本) 」は、「勝敗の分岐点となる事実」を証明する直接証拠である事実。
(6) 「 コンビニ店舗で納付した済通 」は、「勝敗の分岐点となる事実」であるH191019 国保税済通の納付場所を特定するために必要な直接証拠である事実。
(5) 志田原信三裁判官、川神裕裁判官等は、直接証拠が存在し、原告が直接証拠の証拠調べの手続きを請求したにも拘らず、直接証拠の証拠調べの手続きを拒否した上で、H271225志田原信三判決書及びH280629川神裕判決書では、間接証拠を裁判の基礎に用いて、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して事実認定した事実。推認規定を適用して事実認定をした事実。
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/08/29/024729
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702318029.html
2 保全の事由
証拠保全申立対象文書は、さいたま地方裁判所における保管義務期間は5年とされ、令和3年11月10日が期限であり、その後破棄処分されることに拠る。
3 保全の必要性
上記の(1)乃至(3)の対象文書については、「勝敗の分岐点となる事実」を特定するために必要不可欠な直接資料であること。
しかしながら、一審担当の「 志田原信三裁判官 」、二審担当の「 川神裕裁判官 飯畑勝之裁判官 森剛裁判官 」は、上記の3文書について、被告等に書証提出させることを拒否し、証拠隠滅をした事実が存ずる。
又、原告は、志田原信三被告に対し、被告高橋努が書証提出した乙イ号証を、否認し証明を求めたにも拘らず、証明させる手続きを飛ばして、証拠資料として事実認定したこと。
上記により、申立人は、相手方において本件文書等を改ざん、破棄、隠匿、廃棄するような事態を未然に防止し、本件文書等の保全をするため、本件申立に及んだ次第である。
(5) 検証の必要性
原告は、平成21年8月31日、さいたま地方裁判所において、記録の閲覧謄写をしたところ、号証ごとにホッチキス留めされていた文書のホッチキスが外されていた事実があること。
「 44丁 甲第5号証 H191019セブンーイレブン国保税収納分 」については、文書を2枚提出したが、1枚しか保存されていない事実があることによる。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12705753247.html
このことから、抜き取り、差し替えの可能性が発生したため、検証が必要であると判断したことが理由である。
〇 疎明資料
1 甲第14号証=「 157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性 」( 東京高裁の川神裕裁判官等に提出した文書 )
https://note.com/thk6481/n/n95bffd5a5694
https://tmblr.co/ZWpz2wafmsQcGe00
以上
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