画像版 頁挿入 OY 220412 控訴理由書 小貫芳信訴訟 #H101019国保税詐欺
上告提起平成28年(オ)第1397号 #小貫芳信最高裁判事 #鬼丸かおる最高裁判事 #山本庸幸最高裁判事 #菅野博之最高裁判事
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OY 220412 控訴理由書 24小貫芳信訴訟
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暫定番号 令和4年(ワネ)第827号
事件番号 東京地方裁判所令和3年(ワ)第28465号 審議証明請求事件 西田昌吾裁判官(担当)
控訴人
被控訴人 古川禎久法務大臣
2022年4月12日
東京高等裁判所民事 御中
控訴人 ㊞
控訴理由書( 訴因は調書(決定)の違法 )
第2 控訴の理由
(1) 控訴理由事実の概要
① 西田昌吾裁判官が故意にした契約違反について
1 前提事実
控訴人と西田昌吾裁判官との間には、以下の内容の契約関係が成立している事実がある。
『 双方ともに、民事訴訟法を遵守した裁判を行うこと。 』
2 給付請求権発生原因事実
しかしながら、西田昌吾裁判官は、民事訴訟法を遵守した裁判を行わなかったこと。
このことは、西田昌吾裁判官が契約違反を行ったものである。
同時に、西田昌吾裁判官がした契約違反については、ド素人の控訴人でも契約違反であることが認識できることから、故意にした契約違反であることは明らかである。
なお、西田昌吾裁判官がした契約違反の内容は、「 訴訟手続きの違反 」である。
② 西田昌吾裁判官がした「 訴訟手続きの違反事実 」とは、以下の手続きである。
ア 西田昌吾裁判官が第1回口頭弁論において、弁論終結を強制した事実を原因とする「 訴訟手続きの違反 」(二四三条第1項)
イ 西田昌吾判決書主文に係る「 訴訟手続きの違反 」
□ 220412控訴理由書<02p>1行目
ウ 西田昌吾判決書は、(判決書)民訴法二五三条第1項所定の「事実」が記載されていないことを理由とした自白擬制に係る「 擬制自白事実認定手続きの違法 」
エ 西田昌吾判決書の判示の違法
(2) 控訴理由事実の証明
ア 西田昌吾裁判官が220303第1回口頭弁論において、弁論終結を強制した事実を原因とする「 訴訟手続きの違反 」
Ⓢ OY 220307 裁判官訴追委員会 西田昌吾の件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12734481516.html
弁論終結を強制したと控訴人が主張する根拠は、控訴人は、弁論終結に対して強く反対をした。
反対理由は、以下の通り。
1 争点整理できる状態に至るまでの事実認定が行われていないことによる。
2 西田昌吾裁判官は、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、「勝敗の分岐点となる事実」が不明の状態で、
西田昌吾裁判官が、第1回口頭弁論で弁論終結を強制した行為は、以下の規定により、訴訟手続きの違反であること。
(終局判決)民訴法二四三条第1項所定の「裁判をするのに熟したとき」に該当しないこと。
「熟していない」と主張する根拠は、以下の通り。
220224答弁書は、(答弁書)民訴規則第八〇条第1項の規定を適用すれば、不備が存することに拠る。( 原告からの求釈明が必要である。 )
又、(答弁に対する反論)民訴規則第八一条所定の「反論を要することとなった場合」に該当することに拠る。( 原告からの反論が必要である。 )
〇 220224答弁書<2p>21行目からの答弁
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12728676753.html?msclkid=0f6016f7b21411ec93751af5142fe891
「 (2) これを本件についてみると、・・原告の被告に対する訴えが、いかなる法的根拠に基づき、いかなる法的な請求権を構成するものであるのか明らかでなく、また、求める作為の内容も執行し得る程度に特定されているとはいえないから、請求の特定がされているものとは認められない。・・ 」と答弁。
=> 上記答弁には、原告からの釈明・反論等の応答が必要である。
=> 『 いかなる法的根拠に基づき、いかなる法的な請求権を構成するものであるのか 』についての釈明は以下の通り。
本件起因となった訴訟において、小貫芳信最高裁判事等が契約違反をしたこと。
この契約違反が、「本件の給付請求発生原因事実で」ある。
この釈明をし、個の釈明で理解できたかについての認否を求めるために、原告第1準備書面は必要である。
『 求める作為の内容も執行し得る程度に特定されているとはいえないから、請求の特定がされているものとは認められない』との答弁。
=> 上記答弁には、原告からの釈明・反論等の応答が必要である。
=> 本件211102訴状<26p>13行目からの部分に記載してあると応答し、理解できたかについての認否を求めるために、原告第1準備書面は必要である。
要約すると以下の通り。
(1) 本件起因となった訴訟において、「訴訟手続きの違法」について調査し、違法があったことを認識したこと。
(2) 本件起因となった訴訟において、「事実認定手続きの違法」について、違法があったことを認識したこと。
〇 220224答弁書<3p>22行目からの答弁
「 3 訴状第2の(3)ないし(5)について
認否の要を認めない。 」と答弁。
=> 原告第1準備書面の必要性について。
小貫芳信最高裁判事等の答弁に不備であり、原告からの求釈明が必要である。
答弁書は、(誠意・誠実)民訴法2条に違反した答弁である。
しかしながら、西田昌吾裁判官は、釈明をせず、審理を尽くさず、認否不明の状態で、弁論終結を強行した。
=> 「 3 訴状第2の(3)ないし(5)について 」に記載された事項は、小貫芳信最高裁判事等した違法行為についての証明が記載されている。
□ 220412控訴理由書<04p>1行目
「小貫芳信最高裁判事等自身がした行為」と「裁判官として当然持っている知識」とについての求釈明である。
「不知」とは書けないから、「認否の要を認めない」と書いたに過ぎない。
=> 「認否の要を認めない」との答弁については、小貫芳信最高裁判事等の主張である。
主張根拠が欠落しており、求釈明にて、理由を答えさせる必要があること。
このことから、原告第1準備書面の提出は必要である。
〇 220224答弁書<3p>24行目からの答弁
「 4 訴状第3以降
本件と関連性が明らかでないから、原告独自の見解を述べるものであり、認否の要を認めない。 」と答弁。
=> この答弁に対し、原告は、否認し、関連性があることを説明し、理解できたかについての認否を求めるために、原告第1準備書面は必要である。
=> 原告には関連性を明らかにするための釈明が必要であり、原告第1準備書面の提出は必要である。
〇 220224答弁書<4p>7行目からの答弁
「 2 原告の請求に理由がないこと
仮に、請求の特定に欠けることがないとしても、法令上、上記1のような証明をすることを求める請求権が発生し得ないことは明らかであって・・ 」との答弁。
1 原告は、「法令上明らかである」との答弁を否認する。
答弁内容不備であることから、求釈明は必要である。
「 証明をすることを求める請求権が発生し得ないことは明らか 」と主張をしている。
主張根拠として、「法令上」を理由にしている事実。
「明らかである」とは、(証明をすることを要しない事実)民訴法一七九条所定の事実に対して使用できる結論である。
「法令上」では、理由には該当しない。
「 (何何)法第(何)条所定の規定により、明らかである。 」と記載する必要がある。
答弁内容は、理由不備であることから、理由について求釈明するための原告第1準備書面の提出は必要である。
2 原告の反論は、以下の通り。
原告第1準備書面において以下の応答をする必要があったこと。
=> 請求権発生原因事実(= 小貫芳信最高裁判事等がした契約違反 )を明示して、釈明し、理解できたかについての認否を求めるために、原告第1準備書面は必要である。
『 請求権発生原因事実は、小貫芳信最高裁判事等が、「 上告提起 平成28年(オ)第1397号 」において、故意にした以下の2つの違法行為である。
㋐ 判決に(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用し、調書(決定)を作成・行使した行為。
㋑ 川神裕裁判官等がした「 訴訟手続きの違法(事実認定手続きに係る違法) 」を認識した上で、黙過し、民訴法三一九条を適用し、犯人隠避をした行為。 』との反論をすることが必要とする。
上記2つの請求権発生原因事実の証明は、「 訴状第2の(3)乃至(5) 」にて証明済である。
〇 220224答弁書<4p>10行目からの答弁
「 第5 結語
以上のとおり・・仮に請求の特定に欠けるところがないとしても、原告の請求に理由がないことは明らかであるから、速やかに棄却されるべきである。 」と答弁。
=> 「 仮に請求の特定に欠けるところがないとしても 」については、211102訴状では、「請求の特定」が欠けているならば、原告は釈明をする必要が発生する。
=> 「 原告の請求に理由がない。 」との主張に対して、原告には理由があることについて、釈明するために原告第1準備書面を提出する必要がある。
アのまとめ
上記により、控訴人には、(答弁に対する反論)民訴規則第八一条に拠り、原告第1準備書面を提出して、応答する必要があった。
西田昌吾裁判官が、220303第1回口頭弁論において、弁論終結を強要した行為は、「裁判をするのに熟していない」ことから、(終局判決)民訴法二四三条第1項に違反しており、西田昌吾裁判官がした「訴訟手続きの違法」である。
□ 220412控訴理由書<06p>2行目
又、第1回口頭弁論において、弁論終結を強要した行為は、「不意打ち」であり、弁論権侵害である。
同時に、西田昌吾裁判官が、原告第1準備書面の提出をさせなかった行為は、弁論権侵害である。
弁論権侵害は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
イ 西田昌吾判決書主文に係る「 訴訟手続きの違反 」について。
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5329201.html
「 1 本件訴えを却下する。 」との判示については、前提事実として、適用する法規定が存在することの証明が必要である。
▽ 控訴審担当裁判官に対して、「適用した法規定が存在すること」について、求釈明する。
控訴人の主張は、根拠となる法規定は存在せず、違法である。
「却下」とは、通称「門前払い」である。
しかしながら、本件は、「訴えの利益」を含む訴訟要件を完備している。
根拠は、以下の通り。
1 (裁判長の訴訟指揮権)民訴法一三七条第1項による不備補正命令は行われなかったこと。
2 220303西田昌吾第1回口頭弁論は行われていることから、(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法一四〇条所定の判決で訴えを却下する場合にも該当しない。
3 給付の訴えの場合、判決は、棄却判決又は認容判決となる。
イのまとめ
1 「訴えを却下する」するためには、前提として、実体法が存在する必要があること。
▽ 実体法が存在することを、控訴審担当裁判官に対して求釈明する。
2 主文の「訴えを却下する」は、存在しない法規定を適用して導出した結論である。
西田昌吾裁判官が、存在しない法規定を適用して、結論を導出したことは、「訴訟手続きの違法」である。
ウ 西田昌吾がした「自白の擬制に係る自白事実認定手続きの違法 」について
西田昌吾判決書は、(判決書)民訴法二五三条第1項所定の「事実(自白事実を含む)」が記載されていない事実がある。
自白事実について言えば、判決書に明示し、裁判の基礎として使用しなければならない証拠であること。
本件訴訟では、自白事実が「勝敗の分岐点」となる肝要であると思料する。
しかしながら、自白事実は、220324西田昌吾判決書に記載されていない事実がある。
この事実は、西田昌吾裁判官が、裁量権を恣意的に行使し、自白擬制に係る「 擬制自白事実認定手続きの違法 」を行ったことが原因である。
本件訴訟は、220303西田昌吾第1回口頭弁論において、不意打ちで、弁論終結が強制された事件である。
小貫芳信最高裁判事等は、主張だけをし、主張根拠となる証拠資料を何一つ提出していない事実がある。
被告に関しては、証拠調べの手続きを経て、事実認定された証拠は、何一つ存在しない。
又、不意打ち弁論終結が強制されたため、擬制自白が成立している事実について整理することが、本件の「 勝敗の分岐点 」となる。
Ⓢ 自白事実の整理をするために必要な、自白に係る法規定は、以下の通り。
1 (自白の擬制)民訴法第一五九条第1項所定の前段の規定=「 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。 」である。
2 (自白の擬制)民訴法第一五九条第1項所定の「但し書き」と「その扱い」。
「 ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。 」
「但し書き」の取扱いについては、裁判所の法令判断に関する事項であることから、西田昌吾裁判官の専決事項である。
しかしながら、西田昌吾裁判官は、220303西田昌吾第1回口頭弁論において、控訴人の反対を無視して、弁論終結を強制した事実がある。
「但し書き」の取扱いによっては、西田昌吾裁判官の訴訟指揮が編綴していることの証拠となる。
「但し書き」を、220324西田昌吾判決書に適用した場合、訴訟指揮の編綴である。
□ 220412控訴理由書<08p>3行目
3 (証明することを要しない事実)民訴法第一七九条所定の「当事者が自白した事実」に係る規定である。
〇 以下、220224答弁書に上記の自白に係る法規定を適用した場合、自白事実の存否を整理すると以下の通り。
この場合、「但し書き」は適用されないとして自白事実を整理する。
Ⓢ 220224答弁書 小貫芳信訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12728676753.html?msclkid=0f6016f7b21411ec93751af5142fe891
「自白事実の整理」と「自白の擬制に係る擬制自白事実認定手続きの違法」とについて。
〇 220224答弁書<2p>21行目からの答弁
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12728676753.html?msclkid=0f6016f7b21411ec93751af5142fe891
「 (2) これを本件についてみると、・・原告の被告に対する訴えが、いかなる法的根拠に基づき、いかなる法的な請求権を構成するものであるのか明らかでなく、また、求める作為の内容も執行し得る程度に特定されているとはいえないから、請求の特定がされているものとは認められない。・・ 」と答弁。
=> 認否はしていない。
〇 220224答弁書<3p>22行目からの答弁
「 3 訴状第2の(3)ないし(5)について
認否の要を認めない。 」と答弁。
=> 認否を明らかにしていない事実。
言い換えると、弁論終結時には、(自白の擬制)民訴法第一五九条第1項前段により、原告主張の擬制自白が成立した。
しかしながら、220324西田昌吾判決書には、自白事実が明記されておらず、判決書の基礎にも使われていない。
言い換えると、 220324西田昌吾判決書では、「 認否の要を認めない。 」と答弁したことで、(自白の擬制)民訴法第一五九条第1項所定の「但し書き」が適用された証拠事実である。
西田昌吾裁判官が「但し書き」を適用した理由は、「 弁論の全趣旨により争ったものと認めるべきとき 」を適用したことである。
「 3 訴状第2の(3)ないし(5)について 」で記載してある内容から判断して、西田昌吾裁判官がした「但し書き」適用は、「 訴訟手続きの違法 」である。
民訴法第一五九条第1項前段の手続きに進むべき選択を、「但し書き」の手続きを選択した。
この誤った選択は、西田昌吾裁判官が故意にした「 訴訟手続きの違法 」である。
まとめ 「認否の要を認めない。」の扱いについて。
前提事実
1 小貫芳信最高裁判事等は、「 3 訴状第2の(3)ないし(5)について 認否の要を認めない。 」と220224答弁。
2 西田昌吾裁判官は、220303第1回口頭弁論において、弁論終結を強制。
3 西田昌吾裁判官は、220324西田昌吾判決書において、(自白の擬制)民訴法第一五九条第1項所定の「但し書き」を適用して、擬制自白の成立を認めなかった事実がある。
擬制自白成立を認めなかった理由は、「 弁論の全趣旨により争ったものと認めるべきとき 」である。
前提事実の整理は、以下の通り。
西田昌吾裁判官は、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、「勝敗の分岐点となる事実」を不明の状態で、第1回口頭弁論において、弁論終結を強要した(弁論権侵害)。
答弁書記載の「認否の要を認めない」については、「 弁論の全趣旨により争ったものと認めるべきとき 」に該当すると判断して、(自白の擬制)民訴法第一五九条第1項所定の「但し書き」を適用し、擬制自白の成立を認めなかった事実。
結論 この事実から導出できる結論は以下の通り。
前提条件から、「 擬制自白の成立に係る手続き 」は、西田昌吾裁判官が故意にした「 訴訟手続きの違法 」である。
□ 220412控訴理由書<10p>1行目
なお、「 211102訴状<2p>乃至<4p> 」の記載内容要旨は以下の通り。
https://note.com/thk6481/n/ndadc03366462
『 1 (3) 原告主張は、小貫芳信等の名前で作成された『 200丁 H281111小貫芳信調書(決定) 』は、虚偽有印公文書であること(原告主張)。
主張理由は、審議手続きの過程を飛ばした上で、作成行使された内容虚偽の調書決定であることを理由とする(原告主張)
( 「 審議手続き=調査手続き 」であり、小貫芳信最高裁判事等被告等自身がした行為 )
2 審議をしたという主張を証明する証拠資料の提出すること。
その資料を基礎にして、審議をしたことについて、証明を求める。
( 小貫芳信最高裁判事等被告等自身がした行為 )
3 「訴訟手続きの違法が上告理由とされているときでも、民訴法三一九条の規定が適用できると主張していること。
適用できることについて、証明を求める。 」である。
( 最高裁判事として当然として持っている知識 )
4 〇 申立て事項以外についても、調査をしたことについて認否を求める。
調査をしたか、調査をしなかったか、について回答を求める。
( 小貫芳信最高裁判事等被告等自身がした行為 ) 』が要旨である。
〇 220224答弁書<3p>24行目からの答弁
「 4 訴状第3以降( 211102訴状<4p>乃至<26p>の部分 )
本件と関連性が明らかでないから、原告独自の見解を述べるものであり、認否の要を認めない。 」と答弁。
=> ( 「認否の要を認めない。」の扱い。 )については、既に対応済みである。
原告主張の擬制自白は成立する。
西田昌吾裁判官が成立を認めなかったことは、故意にした「 擬制自白に係る自白事実認定手続の違法 」であり、西田昌吾裁判官がした「訴訟手続きの違法」である。
=> 「 211102訴状<4p>乃至<26p> 」の記載内容要旨は以下の通り。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12707192039.html
=> 記載内容要旨
小貫芳信最高裁判事等が、本件原因訴訟において、故意にした「訴訟手続きの違法」について、2つを摘示し、違法事実について証明した内容である。
=> 「 関連性が明らかでない。 」というので、関連性について説明する
反論は、本件と関連性がある。
1 小貫芳信最高裁判事等は、「訴訟手続きの違法」を故意にした。
( 本件訴訟の請求権発生原因事実 )
2 特定・適示した2つの「訴訟手続きの違法」について。
まず、「TT 200丁 H281111 小貫芳信調書(決定)」の作成・行使の違法手続き
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12710923466.html?msclkid=3407d18fb3c511ecbfded5dd1e2f372a
次に 川神裕裁判官等がした「事実認定手続きの違法」を黙認したことを原因とする「TT 200丁 H281111 小貫芳信調書(決定)」の作成・行使の違法手続き
3 「訴訟手続きの違法」の証明
( 本件訴訟の請求権発生原因事実の証明 )
小貫芳信最高裁判事等に対して、上記説明で理解できないならば、「 控訴答弁書で求釈明すること 」を求める。
〇 220224答弁書<4p>7行目からの答弁
「 2 原告の請求に理由がないこと
仮に、請求の特定に欠けることがないとしても、法令上、上記1のような証明をすることを求める請求権が発生し得ないことは明らかであって・・ 」との答弁。
=> 「 法令上、明らかである。 」について、根拠となる法規定の条文を明示していないことから、小貫芳信最高裁判事等の主張に過ぎない。
このことから、控訴人主張が、「擬制自白」として成立する。
しかしながら、西田昌吾裁判官は、擬制自白を認めていない事実がある。
この事実は、「 擬制自白に係る自白事実認定手続の違反 」であり、「 訴訟手続きの違法 」である。
□ 220412控訴理由書<12p>3行目
▽ 小貫芳信最高裁判事等に対して、控訴答弁書において、「 法令上、明らかである。 」に係る「 根拠となる法規定の条文」を明示することを求釈明する。
〇 220224答弁書<4p>10行目からの答弁
「 第5 結語
以上のとおり・・仮に請求の特定に欠けるところがないとしても、原告の請求に理由がないことは明らかであるから、速やかに棄却されるべきである。 」と答弁。
=> 「原告の請求には理由がないことは明らかである。」について、小貫芳信最高裁判事等の主張であり、証明されていない。
小貫芳信最高裁判事等は、証明の手続きを欠落させて、「明らかである。」として済ませている。
「明らかである。」とは、(証明することを要しない事実)民訴法一七九条所定の顕著な事実である場合許される。
「原告の請求には理由がない」とする事実が、顕著な事実であることの証明を求める。
ウのまとめ
西田昌吾裁判官は、(自白の擬制)に係る( 自白事実認定手続きの違法 )をした。
この自白事実認定手続きの違法は、訴訟手続きの違法であり、裁判官が錯誤で行ったということはできず、故意である。
エ 220324西田昌吾判決書の判示の違法(訴訟手続きの違法)
〇 判決書から判断できる「訴訟手続きの違法」に関する項目掲示
◦ 本件訴えは、「作為給付請求訴訟」であること。
◦ 「不作為給付請求権発生原因事実」については、220303第1回口頭弁論で西田昌吾裁判官が、不意打ち弁論打切りを強制したことが原因で、釈明できなかったこと。
◦ 「不意打ち弁論打切り」は「訴訟手続きの違法」であること。
◦ 「 主文却下 」は、存在しない法規定を適用して導出した結論であり、「 訴訟手続きの違法」である
〇 220324西田昌吾判決書<2p>17行目から21行目までの判示
『 第3 当裁判所の判断 (西田昌吾裁判官の判断)
1 被告の本案前の主張に対する判断
本件訴えは、民事訴訟法上の給付の訴えであるか又は行政事件訴訟法上の義務付けの訴えであると解される。
いずれにしろ被告の作為を求めるものであるから、少なくとも、被告が行うべき作為の具体的な内容及びその方法が特定されていなければならない。
そして、本件訴えは、被告が行うべき作為の具体的な内容及び方法を特定しておらず、不適法なものであるから、却下されるべきものである。
なお、念のため検討すると、仮に本件訴えが不適法なものではないとしても、前記第1の原告の請求を基礎づける実体法上の根拠は、法令上、存在しないから、原告の請求は棄却されるべきものである。 』との判示について。
〇 220324西田昌吾判決書<2p>12行目からの「 訴訟手続きの違法 」
不意打ち弁論打切りに係る{訴訟手続きの違法}について
原告第1準備書面を提出・釈明させず、弁論権侵害をした上で、220324西田昌吾判決書において「 本件訴えは、請求(訴訟物)の特定を欠いており、不適法なものであるから、却下されるべきである。 」と判断していること。
(1) 『 本件訴えは、民事訴訟法上の給付の訴えであるか又は行政事件訴訟法上の義務付けの訴えであると解される。 』
=> 本件訴えは、「 作為給付の訴え」である。
「給付」とは、被告が、自らの義務の履行としてなす行為(または不作為)を指すからである。
本件訴訟の目的は、作為給付の強制執行を求めて提起した。
給付の訴えであることの証明は以下の通り。
㋐ 前提事実
ア 本件訴えは、(裁判長の訴状審査権)民訴法一三七条の審査を済ませている事実。
この事実は、「訴えの利益」を含む訴訟要件を満たしていることを、西田昌吾裁判官は認めている事実。
□ 220412控訴理由書<14p>1行目
本件訴訟の「訴えの利益」とは、「上告提起 平成28年(オ)第1397号」に係る(再審の事由)民訴法三三八条第1項第四号所定の証拠資料を取得することである。
イ 本件訴えは、「 作為給付の訴え 」である事実。
控訴人と小貫芳信最高裁判事等との間には、契約関係が成立する。
控訴人は、上告状に所定の収入印紙を貼り裁判所に提出し、事件番号を受理し、小貫芳信最高裁判事等が担当裁判官として割り当てられた事実。
この事実から、控訴人と小貫芳信最高裁判事等との間には、契約関係が成立した。
当事者間の契約内容は、以下の通り。
「 小貫芳信最高裁判事等と控訴人とは、民事訴訟法を遵守した裁判を行うこと。 」である。
しかしながら、小貫芳信最高裁判事等は、「 訴訟手続きの違法 」を故意に行うという契約違反をしたこと。
上記により、作為給付請求権発生原因事実は、小貫芳信最高裁判事等がした「 訴訟手続きの違法 」による契約違反である。
小貫芳信最高裁判事等がした違法行為により、控訴人は、敗訴という被害を受けた。
因果関係図式は、以下の通り。
「 契約が成立 」=>「 明らかな訴訟手続きの違法 」=>「 契約違反( 作為給付請求権発生原因事実 ) 」=>「 敗訴(被害) 」
控訴人には、国に対して、小貫芳信最高裁判事等がした不法行為により、発生した被害に対して、損害賠償請求する権利がある。
損害賠償請求するためには、「 関与した裁判官が職務に関する罪を犯したこと 」を証明する証拠が必要である。
本件訴訟の「訴えの利益」とは、「上告提起 平成28年(オ)第1397号」に係る(再審の事由)民訴法三三八条第1項第四号所定の証拠資料を取得することである。
作為給付請求権発生原因事実については、211102訴状<26p>14行目から記載である。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12707192039.html?msclkid=88fe53acb54a11ec932909c118e045af
要旨を記載すると以下の通り
『 1 上告状において、(適正手続きの保障)憲法31条を理由に上告提起をした場合、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用して調書(決定)を作成・行使した行為は、「訴訟手続きの違法」である。 』
『 2 川神裕裁判官は、『 H191019済通の納付場所を特定できる直接証拠が存在するにも拘らず、証拠調べの手続きを拒否した上で、「TT 147丁 H280629川神裕判決書」では、間接証拠を基礎に、(自由心情主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、納付場所を特定するという違法行為をした。 』。
上記の違法行為につて、小貫芳信最高裁判事等は、川神裕裁判官がした違法行為を黙過し、「 TT 200丁 H281111小貫芳信調書(決定) 」を作成・行使したという違法行為をした事実。
② 主文却下に係る「訴訟手続きの違法」について
本件は、「 給付の訴え 」であることから、『 原告の請求が認められない場合、裁判所は「請求を棄却」する判決を言い渡すことになる。 』。
しかしながら、220324西田昌吾判決書では、「訴えを却下」している事実がある。
この事実は、「訴えの棄却」とせず、「訴えの却下」とした行為は、西田昌吾裁判官がした「 訴訟手続きの違法 」である。
〇 220324西田昌吾判決書<2p>17行目から
『 そして、本件訴えは、被告が行うべき作為の具体的な内容及び方法を特定しておらず、不適法なものであるから、却下されるべきものである。 』と却下理由を判示していること。
=> 主文却下に係る「 訴訟手続きの違法 」について。
上記判示の因果関係図は以下の通り。
「 理由=被告が行うべき作為の具体的な内容及び方法を特定しておらず、不適法なものである。」=>「 結果=却下されるべきものである。 」
上記の理由から、主文却下を導出することは、「 訴訟手続きの違法 」である。
控訴人が、導出できないと主張する根拠は、本件訴訟の進行状況から判断して、主文却下を導出するための実体法が存在しないからである。
□ 220412控訴理由書<16p>2行目
被告の作為を求める場合、「作為の具体的内容の特定」と「証明方法の特定」が必要であるとの西田昌吾判決書の主張について。
『 原告は、被告がすべき「作為の具体的内容の特定」と「証明方法の特定」をしていないから、不適当である。
不適当であることを理由に、「 却下する 」。 』との判示の違法性。
「 却下 」については、以下の場合が許されている。
〇 (裁判長の訴訟審査権)民訴法一三七条第2項の規定による場合。
『 2 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。 』との規定。
=> 訴訟審査権による却下は、本件訴えには適用できない。
何故ならば、訴状審査済みであることに拠る。
又、訴状却下をする場合、「不意打ち」で訴状却下をすることは許されないこと。
訴状却下をするためには、前提条件として、以下の手続きが規定されている。
「 事前に不備補正命令を出し、原告が不備を補正しないとき 」と手続きが規定されている。
〇 (口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法一四〇条による場合。
民訴法一四〇条の規定は以下の通り。
『 訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。』との規定。
=> 口頭弁論を経ない却下は、本件訴えには適用できない。
何故ならば、220303第1回口頭弁論は行われている事実がある。
Ⓢ OY 220303第1回口頭弁論メモ 西田昌吾裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12730011511.html?msclkid=2c461c85b08c11eca999bbed030dba86
一方で、西田昌吾裁判官は、220303第1回口頭弁論において、弁論終結を控訴人に対して強要した事実がある。
Ⓢ OY 220307 裁判官訴追委員会 西田昌吾の件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12730218534.html#_=_
一方で、西田昌吾裁判官は、『 本件訴えは、被告が行うべき「作為の具体的内容の特定」と「証明方法の特定」とをしておらず、不適当なものであるから、却下されるべきものである 』と判示している(220324西田昌吾判決書<2p>17行目から)。
不適当であることを理由にした「 主文却下 」は、違法である。
まず、「主文却下」を導出するために使用した実体法が存在しないことによる。
「 存在しない法規定 」を適用して、「 主文却下 」した行為は、「 訴訟手続きの違法 」である
次に、『 被告が行うべき「作為の具体的内容の特定」と「証明方法の特定」とをしていない。 』ことを主文却下理由としている。
しかしながら、この主文却下理由は違法である。
何故ならば、220324西田昌吾判決書での記載は、不意打ちであり、控訴人には対応できない。
控訴人には、原告第1準備書面を提出し、釈明するための弁論権が侵害されているからである。
本来、訴状で特定できていないならば、西田昌吾裁判官には、(釈明権等)民訴法第百四十九条第1項により、220303第1回口頭弁論において、釈明権を行使する義務が発生する。
『 裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。 』
しかしながら、西田昌吾裁判官は、釈明権を行使せず、「作為の具体的内容の特定」と「証明方法の特定」とを特定せず、220303第1回口頭弁論において、控訴人が反対したにも拘らず、弁論終結を強制した。
西田昌吾裁判官が、「作為の具体的内容の特定」と「証明方法の特定」とに係る釈明権を行使しなかった行為は、控訴人に対して、「勝敗の分岐点となる争点」についての補正事項が存在することを知らせなかったことに該当すること。
控訴人は、補正が必要なことを知らされなかったことから、訴状の補正が必要であることを認識できなかった事実がある。
この事実は、西田昌吾裁判官がした行為は、弁論権侵害であり、「 訴訟手続きの違法 」である。
□ 220412控訴理由書<18p>2行目
西田昌吾裁判官が、220303第1回口頭弁論において、弁論終結を強制した行為も、又、「 訴訟手続きの違法 」である。
控訴人は、弁論終結を強制された結果、(答弁に対する反論)民訴規則第八一条所定の反論をする機会を奪われた。
原告第1準備書面の提出は、必要である。
Ⓢ OY 220224 答弁書 小貫芳信訴訟 #西田昌吾裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12728676753.html#_=_
何故ならば、220324西田昌吾判決書の判示内容は、220224小貫芳信等答弁書の抜粋コピペであるから。
西田昌吾裁判官が、原告第1準備書面を提出し釈明する機会を奪った結果、原告は、「220224小貫芳信等答弁書」の内容を総て認諾したと同じ結果となった。
控訴人は、220303西田昌吾第1回口頭弁論において、弁論終結に対して、反対し弁論継続を求めた。
まとめ 220324西田昌吾判決書において、『 「作為の具体的内容の特定」と「証明方法の特定」とがされていないこと 』を理由に、主文却下したことは、「 不意打ち 」であり、「 訴訟手続きの違法 」である。
何故ならば、釈明を求められれば、具体的に釈明できた。
「作為の具体的内容の特定」
1 令和3年11月2日付け訴状<26p>14行目からの記載の2項目である。
2 控訴人は最高裁判所に対して、保有個人情報開示請求文言=「実際に審議をしたことを証明できる原始資料」で開示請求したところ、補正依頼は行われなかったことから、裁判所は理解し特定している。
具体的には、以下の不開示決定書等が存在する。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12736257030.html
Ⓢ HK 200316 不開示 第773号最高裁秘書
https://www.pinterest.jp/pin/401594491784692334/
Ⓢ HK 200316 不開示 第800号最高裁秘書
https://www.pinterest.jp/pin/401594491784692433/
「証明方法の特定」については、小貫芳信最高裁判事等が特定すべき証拠である。
一応、答える。小貫芳信調書(決定)に係る「 事務総局の調査官が作成し、主任に提出した報告書( 事件番号平成28年(オ)第1397号 )」である。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12736100324.html#_=_
〇 220324西田昌吾判決書<2p>19行目から
仮に、本件訴えが不適法でないとした場合についての西田昌吾裁判官の判断について。
『 前記第1(=別紙訴状写し請求の趣旨欄記載の通り)の原告の請求を基礎づける実体法上の根拠は、法令上、存在しないから、原告の請求は棄却されるべきものである。 』との判示。
=> 否認する。否認理由は、以下の通り。
本件訴訟の「請求の趣旨」は、「 上告提起 平成28年(オ)第1397号について、実際に審議をしたことを証明しろ。 」(作為請求)である。
「請求の原因」は、小貫芳信最高裁判事等がした契約違反である。
「請求の原因事実」は、以下の2つの違法行為をしたことである。
まず、小貫芳信最高裁判事等が、「上告提起 平成28年(オ)第1397号」に、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を、故意に違法適用して、内容虚偽の「TT 200丁 H281111小貫芳信調書(決定)」を作成・行使した事実がある。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12710923466.html?msclkid=2f2866f1b09c11ec84f2dfde58d531f4
=> 明らかな違法行為である。故意にした違法行為である。
次に、川神裕裁判官等は、直接証拠がありながら、直接証拠の証拠調べを拒否した上で、間接証拠を使用して、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、納付場所を特定したという「訴訟手続きの違法」をした事実がある。
この事実に対して、小貫芳信最高裁判事等は、「訴訟手続きの違法」を認識した上で、「TT 200丁 H281111小貫芳信調書(決定)」を、故意に作成・行使した違法である。
なお、契約関係とは、控訴人と小貫芳信最高裁判事等との間には、以下の契約が成立している。
「 民事訴訟法を遵守した裁判をすること。 」である。
□ 220412控訴理由書<20p>1行目
しかしながら、小貫芳信最高裁判事等は、民事訴訟法を遵守した裁判をしなかったことから、契約違反である。
=> 『 仮に、本件訴えが不適法でないとした場合について・・ 』との判示については、思惑不明である。
「 本件訴えは、不適法だから、却下した事実がある。 」
このことから判断できるのは、「西田昌吾裁判官自身が釈明義務違反を認めた」ことである。
「本件訴えが不適法であること」は、「勝敗の分岐点となる事実」であるにも拘らず、西田昌吾裁判官は、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、「本件訴えが不適法であること」について、「不明の状態」で、第1回口頭弁論にて弁論終結をした結果である。
釈明義務違反は、弁論権侵害であり、「訴訟手続きの違法」である。
〇 220324西田昌吾判決書<2p>22行目からの判示
『 令和3年(モ)第3094号証拠保全申立事件に対する判断
原告は、原告が提起した訴訟( 1審:さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号、控訴審:東京高等裁判所平成28年(ネ)第702号、上告審:最高裁判所平成28年(オ)第1397号、平成28年(受)第1176号)について、上記証拠保全の申立てをした。
本件訴えが却下されるべきものであることは前期のとおりであり、証拠保全の事由及び必要性がなく、前記申立ては理由がないから、これを却下する。 』との判示。
=> 上記判示の違法については、以下の通り。
1 証拠保全に係る「判決書による却下」は、「 訴訟手続きの違法 」であること。
何故ならば、即時抗告をする権利を侵害したことによる。
2 証拠保全に係る却下は、証拠隠滅である。
何故ならば、控訴人は以下について現認した上で、証拠保全の申立てをした。
さいたま地方裁判所において記録閲覧をしたところ、ホッチキスが外され、抜き取り、差し替えができる状態であったこと。
ホッチキス外しは、違法行為である。
〇 220324西田昌吾判決書<3p>3行目からの判示
西田昌吾裁判官がした文提申立に係る「訴訟手続きの違法」について。
『 令和3年(モ)第3095号文書提出命令申立事件に対する判断
原告は、証明すべき事実を「 「30丁 270619高橋努証拠説明書」の「乙イ4号証」に係る立証趣旨は、内容虚偽である事実。 」などとして、「越谷市令和2年度 固定資産税・都市計画税領収済通知書(第1期乃至4期分)」について、上記文書提出命令の申立てをした。
本件訴えが却下されるべきものであることは前記のとおりであり、前記済通の証拠調べをする必要はなく、前記文提の申立ては理由がないから、これを却下する。 』
=> 「 西田昌吾裁判官がした訴訟手続きの違法 」である。
違法であるとする理由は以下のとおり。
1 因果関係逆転に係る「 訴訟手続きの違法 」
附帯事件は、基本事件に先立ち決定をしなければならないとされていること。
これによれば、因果関係は以下の時系列である。
「文書提出命令の却下(命令)」=>「本件判決(主文却下)」
しかしながら、西田昌吾判示は以下の順で論理展開している。
「本件判決(主文却下)」=>「済通の証拠調べをする必要はない。」と論理展開している。
この展開は、「主文却下」だから、「済通の証拠調べは必要ない。」であること。
本件訴訟は、小貫芳信最高裁判事らが、川神裕裁判官等がした「事実認定の手続きの違法」を、小貫芳信最高裁判事らが黙認したことが、「勝敗の分岐点となる事実」である。
川神裕裁判官等がした「事実認定の手続きの違法」を特定できる唯一の証拠は、「コンビニ店舗で納付した済通」であり、「済通裏面に印字された管理コード番号」が、「0017-001」であることの真偽である。
㋐ 「 偽 」ならば、川神裕裁判官等は、「事実認定の手続きの違法」を犯さなかったことが証明される。
□ 220412控訴理由書<22p>1行目
㋑ 「 真 」ならば、川神裕裁判官等は、「事実認定の手続きの違法」を犯したことが証明される。
「 真 」ならば、更に、小貫芳信最高裁判事等は、川神裕裁判官等がした「事実認定の手続きの違法」を黙認した事実が証明される。
一方、本件訴訟は、「 作為給付請求訴訟 」である。
作為給付請求発生原因事実は、小貫芳信最高裁判事等が故意にした「訴訟手続きの違法」である。
このことから、西田昌吾裁判官がした文書提出命令に係る却下命令は、証拠隠滅に該当し、違法である。
2 文提に係る「却下」が、220324西田昌吾判決書で知らされたことは、訴訟手続きの違法である。
附帯事件は、基本事件に先立ち決定をしなければならないとされていること。
しかしながら、西田昌吾裁判官は、文書提出命令に係る却下命令を220324西田昌吾判決書でしらせた事実がある。
この事実は、控訴人から、(文書提出命令等)民訴法二二三条第7項所定の「 即時抗告 」をする権利を侵害するものであり、「 訴訟手続きの違法 である。
エのまとめ
1 西田昌吾裁判官がした主文却下は、主文却下を導出するための実体法が存在しないことから、「訴訟手続きの違法」である。
2 西田昌吾裁判官が、事前に補正命令を出さずに、訴えを却下した行為は、「訴訟手続きの違法」である。
3 西田昌吾裁判官が、220303第1回口頭弁論において、弁論終結を強制した行為は、弁論権侵害であり、「 訴訟手続きの違法 」である。
4 西田昌吾裁判官は、訴状を読めば分かるにも拘らず、「作為の具体的内容の特定」を求めることは、職務懈怠である。
5 西田昌吾裁判官がした証拠保全に係る「判決書による却下」は、「 訴訟手続きの違法 」である。
6 西田昌吾裁判官がした文提申立に係る「却下」は、「訴訟手続きの違法」である
第4 小貫芳信最高裁判事等の被控訴人に対して、控訴答弁書で答弁を求める内容。
(1) 220224答弁書で、不明と主張している事項について理解できたことについての認否。
否認する項目について、明らかにすること。
明示した項目に対し、説明を聞きたい内容を明かにすることを求釈明。
(2) 小貫芳信最高裁判事等が担当した「 上告提起 平成28年(オ)第1397号 」において、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用し、調書(決定)を作成・行使した行為ついては、適法であったこと。
このことについて、適法であったことについての認否を求める。
(3) 「 東京高裁平成28年(ネ)第702号 」においては、H191019国保税済通の納付場所を特定できる直接証拠が存在する事実がある。
しかしながら、川神裕裁判官等は、直接証拠の証拠調べの手続きをすることを拒否した上で、間接証拠を裁判の基礎に用いて、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、納付場所を特定した行為は、適法であったこと。
このことについて、適法であったことについての認否を求釈明する。
(4) 上記(3)において、「 不適法である(否認回答) 」と回答した場合、小貫芳信等調書(決定)を作成・行使した行為は、適法であったこと。
このことについて、適法であったことについての認否を求釈明する。
(5) 「220224答弁書<3p>24行目からの答弁」の関連
小貫芳信最高裁判事等に対して、控訴答弁書において、「 法令上、明らかである。 」に係る「 根拠となる法規定の条文」を明示することを求釈明する。
(6) 「220224答弁書<4p>10行目からの答弁」の関連
「原告の請求には理由がない」とする事実が、顕著な事実であることの証明を求釈明する。
(7) 小貫芳信最高裁判事らは、以下の2つの原告証拠説明書に対して、220224答弁書では、認否反論をしていない事実がある。
この事実から、220303口頭弁論終結後は、「自白の擬制」が成立したことについて、認否を求釈明する。
□ 220412控訴理由書<24p>4行目
Ⓢ 211102証拠説明書 小貫芳信訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12707041287.html?msclkid=03e48b48b59511ec884e486ba4b4d92d
Ⓢ 211105証拠説明書(2)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12708354818.html?msclkid=2a821a4cb59511ec8f2039069e347cad
以上
貼付書類
1 220412 文提 コンビニ店舗納付の済通 小貫芳信訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12736342979.html
2 220412 文提 事務総局調査官作成の報告書 #小貫芳信訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12736442749.html
以上
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