2022年4月23日土曜日

抜粋 画像版 #日本年金機構法 #済通の開示請求 #山添拓議員 #田村智子議員 #H300514山名学答申書

抜粋 画像版 #日本年金機構法 #済通の開示請求 #山添拓議員  #田村智子議員 #H300514山名学答申書 H191019国保税詐欺

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738936330.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/24c618c224f09775cf7758a5e3921e24

 

Ⓢ 国会図書館請求記号=「Z6-272」 タイトル=「週刊社会保障」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

 

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■ (済通の開示請求)に係る業務は、日本年金機構法の業務である。

 

× 依頼履歴 YT 220123山添拓議員 共産党

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12732177329.html

× 依頼履歴 TT 田村智子議員 議員紹介 共産党

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738172954.html#_=_

 

日本年金機構法は、日本年金機構に適用される法律である。

このことが、山添拓議員、田村智子議員には理解できないようだ。

 

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01 (目的)日本年金機構法第一条

https://pin.it/4JDfrWg

https://note.com/thk6481/n/n096324cb80d0

 

16 (役員の解任)日本年金機構法第十六条第2項第2号所定の職務上の義務違反

https://pin.it/5vJfiJY

 

27 (業務の範囲)日本年金機構法第二七条

https://pin.it/5kpWduA

https://note.com/thk6481/n/n24e6154e1d2d

 

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(目的)

第一条 日本年金機構は、この法律に定める業務運営の基本理念に従い、厚生労働大臣の監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業(以下「政府管掌年金事業」という。)に関し、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定に基づく業務等を行うことにより、政府管掌年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度(以下「政府管掌年金」という。)に対する国民の信頼の確保を図り、もって国民生活の安定に寄与することを目的とする。

 

 

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第四章 業務

第一節 業務の範囲等

(業務の範囲)第二十七条 

第1項 機構は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 厚生年金保険法第百条の四第一項に規定する権限に係る事務、同法第百条の十第一項に規定する事務、同法第七十九条第一項各号に掲げる事業及び同条第二項に規定する運用並びに同法第百条の十一第一項に規定する収納を行うこと。

 国民年金法第百九条の四第一項に規定する権限に係る事務、同法第百九条の十第一項に規定する事務、同法第七十四条第一項各号に掲げる事業及び同条第二項に規定する運用並びに同法第百九条の十一第一項に規定する収納を行うこと。

 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 

第2項 機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。

 子ども・子育て支援法第七十一条第三項に規定する権限に係る事務及び同条第八項に規定する事務を行うこと。

 健康保険法第二百四条第一項に規定する権限に係る事務、同法第二百五条の二第一項に規定する事務及び同法第二百四条の六第一項に規定する収納を行うこと。

 船員保険法第百五十三条第一項に規定する権限に係る事務、同法第百五十三条の八第一項に規定する事務及び同法第百五十三条の六第一項に規定する収納を行うこと。

 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第四十一条第一項に規定する権限に係る事務、同法第四十六条第一項に規定する事務及び同法第四十七条第一項に規定する収納を行うこと。

 次に掲げる事務を行うこと。

 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十六条第十一項に規定する事務

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第十二項に規定する権限に係る事務

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)その他の法律の規定による厚生年金保険法による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付(次条並びに第三十八条第五項第二号及び第三号において「年金給付」という。)の支払をする際における保険料その他の金銭の徴収及び納入に係る事務

 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第六十二条第一項に規定する権限に係る事務及び同法第六十三条第一項に規定する事務

 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)第十三条第一項に規定する権限に係る事務、同法第十七条第一項に規定する事務及び同法第十八条第一項に規定する収納に係る事務

 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと

 

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