テキスト版 KH 220118 川神裕答弁書 正本 萩原孝基裁判官
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令和3年(ワ)第30950号 証明請求事件
原告
被告 川神裕
答弁書
令和4年1月18日
東京地方裁判所民事第12部乙6係 御中
〒171-8588 東京都豊島区目白1丁目5-1
学習院大学放火大学院内(送達場所)
03-5992-
被告 川神裕
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
第2 被告の主張
1 原告の本訴訟請求は、法的根拠のないものであり棄却を免れない。
2 原告は、「(川神裕)被告がした事実認定の手続きが適正手続きであったことを証明しろ」との判決を求めているが、裁判官としてその訴訟に関与した者が、個人として、当事者(であった者)に対して、その手続きが適正であったことを「証明」(そもそも、げんこくのいう「証明」の意味が必ずしも明らかではなく、履行すべき内容が法的に不明確であるが、その点を措くとして)する法的義務があることを定める法律上の定めはない。
□ KH 220118川神裕答弁書<1p>下から数えて2行目から
3 また、訴訟事件の審理手続きに不服がある当事者は、上訴その他の不服申立て手続きによってその違法の是正を求めることが予定されているのであって、そのような手続きを離れて、裁判官の職務を担当した個人に対して、その審理手続き等が適切であったことを積極的に「証明」することを求める法的権利を有すると解すべき理由はない。
もとより訴訟の審理は適正な手続きで行わなければならないが、その担保として、裁判の公開や、訴訟記録及び判決書の作成・保存・閲覧等の手続きが定められており、審理手続きの適法性等は、訴訟記録及び判決の内容に基づき、上級審等において審査判断され、また、それらに基づいて当事者をはじめとする国民のチェック・評価を受けるものであって、それとは別に、裁判官として訴訟の審理を担当した個人が、訴訟の当事者(であった者)に対してであれ、その審理手続きが適正であることを積極的に「証明」する法的義務(しかも、それ自体を目的とする作為義務)負うとすることは、上記のような裁判制度・訴訟制度の予定しないところであり、その制度設計の趣旨にそぐわず、裁判制度の基盤にも支障を与えかねないものであって、そのような解釈を採る余地はないと言わざるを得ない。
□ KH 220118川神裕答弁書<2p>15行目から
4 被告が、原告の主張する訴訟に関与し、訴訟記録に記載のある審理・判決をしたであろうことは自体は否定するものではない。
しかしながら、原告の本請求が上記のとおり法的根拠のないものであり、当然に棄却されるべきものであることからして、原告の主張に対する認否や「求釈明」に対する応答をする必要はないものと言わざるを得ない。
5 以上のとおり、原告の本訴請求には法的根拠がなく、理由がないことが明らかであるから、請求棄却の判決がされるべきである。
第3 進行について
指定された期日に出頭することはできないが、本答弁書を陳述擬制の上、速やかに弁論が終結され、早期に原告の請求を棄却する判決がされるべきであると思料する。
以上
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