資料 不開示決定通知書 #開示請求文言 #西田昌吾裁判官 #審議したことを証明できる原始資料 #審議が行われた日時が分かる文書及び情報提供 #西田昌吾裁判官 #小貫芳信訴訟 東京地裁令和3年(ワ)第28465号 審議証明請求事件
最高裁では、「 審議 」から「 作為の具体的内容が特定 」できた。
一方、220324西田昌吾判決書<2p>21行目からの判示では、特定できないと判示している。
Ⓢ 220324西田昌吾判決書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12734477254.html#_=_
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goo版
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/394ae2b4dc0e114c867f420eb7d89e44
アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12736257030.html#_=_
note版
https://note.com/thk6481/n/n2091a239f593
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第733号 HK 200316 不開示 第773号最高裁秘書
『 私がした上告提起、平成30年(オ)第540号について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料 』
第776号 HK 200316 不開示 第776号最高裁秘書
『 私がした上告提起、平成29年(オ)第138号について、審議が行われた日時が分かる文書及び情報提供 』
第799号 HK 200316 不開示 第799号最高裁秘書
『 私がした上告提起、平成29年(オ)第138号について、審議が行われた日時が分かる文書及び情報提供 』
第800号 HK 200316 不開示 第800号最高裁秘書
『 私がした上告提起、平成30年(オ)第540号について、審議が行われた日時が分かる文書及び情報提供 』
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