2022年4月1日金曜日

画像版 OY 220331FAX受信 #西田昌吾裁判官 から #小貫芳信訴訟 #佐藤杏里美書記官 #H191019国保税詐欺 

画像版 OY 220331FAX受信 #西田昌吾裁判官 から #小貫芳信訴訟 #佐藤杏里美書記官 令和3年(ワ)第28465号 審議証明請求事件 #小貫芳信最高裁判事 #H191019国保税詐欺 

 

Ⓢ  OY 220324 西田昌吾判決書 小貫芳信訴訟 #西田昌吾裁判官 #佐藤杏里美書記官 令和3年(ワ)第28465号

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12734477254.html

 

Ⓢ OY 220328FAX送信 西田昌吾宛て問合せ 小貫芳信訴訟 #西田昌吾裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12734396380.html

 

Ⓢ OY 220329_1934FAX送信 西田昌吾宛て問合せ(2回目) #小貫芳信訴訟 #西田昌吾裁判官 #佐藤杏里美書記官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12734574969.html

 

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OY 220331FAX受信 #西田昌吾裁判官 から #小貫芳信訴訟

https://pin.it/5ZlWIZK

https://note.com/thk6481/n/n7399da7f9e46

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12734940201.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/92c125a86f3b49da7627347a6393d6cd

 

 

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回答内容 

『不服申立ては、控訴提起です。』

『 収入印紙は、XXX? 』=>1万9500円のはずだ。

 

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〇 判決の種類

㋐ 訴訟判決=訴え却下(門前払い)=>即日抗告=>特別抗告

 

(審査が通過=>口頭弁論)

㋑ 本件判決

1請求認容判決 

2請求棄却判決=>控訴=>上告提起

 

㋐と㋑との判別式

(裁判長の訴状指揮権民訴法第一三七条がフィルターである(デシジョンポイント)。

通過できないと㋐、通過できると㋑になる。

 

訴訟要件を満たしていることが判別式。

訴訟要件とは、「訴えの利益」を含むその他の形式的な要件。

=> 裁判官の恣意的判断が行われるのは、「訴えの利益」の存否。

 

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〇 beyond my understanding

却下関連

① (裁判長の訴訟審査権)民訴法一三七条第2項 不備補正しないとき

②(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法一四〇条 

③(XXX)民訴法第NN条 ?不明だ。

 

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〇 220324西田昌吾判決書=「 本件訴えを却下する。 」

1補正命令はなかった。

2第1回口頭弁論は行われた。

3却下は門前払いである。

 

=> 訳分からない。

 

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