画像版 OY 220331FAX受信 #西田昌吾裁判官 から #小貫芳信訴訟 #佐藤杏里美書記官 令和3年(ワ)第28465号 審議証明請求事件 #小貫芳信最高裁判事 #H191019国保税詐欺
Ⓢ OY 220324 西田昌吾判決書 小貫芳信訴訟 #西田昌吾裁判官 #佐藤杏里美書記官 令和3年(ワ)第28465号
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12734477254.html
Ⓢ OY 220328FAX送信 西田昌吾宛て問合せ 小貫芳信訴訟 #西田昌吾裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12734396380.html
Ⓢ OY 220329_1934FAX送信 西田昌吾宛て問合せ(2回目) #小貫芳信訴訟 #西田昌吾裁判官 #佐藤杏里美書記官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12734574969.html
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OY 220331FAX受信 #西田昌吾裁判官 から #小貫芳信訴訟
https://note.com/thk6481/n/n7399da7f9e46
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12734940201.html#_=_
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/92c125a86f3b49da7627347a6393d6cd
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回答内容
『不服申立ては、控訴提起です。』
『 収入印紙は、XXX? 』=>1万9500円のはずだ。
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〇 判決の種類
㋐ 訴訟判決=訴え却下(門前払い)=>即日抗告=>特別抗告
(審査が通過=>口頭弁論)
㋑ 本件判決
1請求認容判決
2請求棄却判決=>控訴=>上告提起
㋐と㋑との判別式
(裁判長の訴状指揮権民訴法第一三七条がフィルターである(デシジョンポイント)。
通過できないと㋐、通過できると㋑になる。
訴訟要件を満たしていることが判別式。
訴訟要件とは、「訴えの利益」を含むその他の形式的な要件。
=> 裁判官の恣意的判断が行われるのは、「訴えの利益」の存否。
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〇 beyond my understanding
却下関連
① (裁判長の訴訟審査権)民訴法一三七条第2項 不備補正しないとき
②(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法一四〇条
③(XXX)民訴法第NN条 ?不明だ。
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〇 220324西田昌吾判決書=「 本件訴えを却下する。 」
1補正命令はなかった。
2第1回口頭弁論は行われた。
3却下は門前払いである。
=> 訳分からない。
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