画像版 OY 220412 文提 事務総局調査官作成の報告書 #小貫芳信訴訟 #191019国保税詐欺 上告提起平成28年(オ)第1397号
#小貫芳信最高裁判事 #鬼丸かおる最高裁判事 #山本庸幸最高裁判事 #菅野博之最高裁判事
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OY 220412 文提 01事務総局調査官作成の報告書
OY 220412 文提 02事務総局調査官作成の報告書
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暫定番号 令和4年(ワネ)第827号
事件番号 東京地方裁判所令和3年(ワ)第28465号 審議証明請求事件 西田昌吾裁判官(担当)
控訴人
被控訴人 法務大臣
文書提出命令申立書(事務総局の調査官が作成した報告書)
令和4年4月12日
東京高等裁判所民事部 御中
申立人(控訴人) 印
申立人(原告)は,次のとおり文書提出命令を申し立てる。
1 文書の表示
( 事件番号平成28年(オ)第1397号 )に係る事務総局の調査官が作成し、主任に提出した報告書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12736100324.html
2 文書の趣旨
(1) 220324西田昌吾判決書<2p>17行目からの判示
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12734477254.html
『 そして、本件訴えは、被告が行うべき作為の具体的な内容及び方法を特定しておらず、不適法なものであるから、却下されるべきものである。 』である。
=> 上記記載の「 被告が行うべき作為の具体的方法を特定した文書 」である。
本件訴訟は作為給付請求事件であり、「請求の趣旨」は、『 「 上告提起 平成28年(オ)第1397号について、実際に審議をしたことを証明しろ 」との判決を求める。 』である。
一方、小貫芳信最高裁判事等は、以下の理由で証明する文書を所持している事実がある。① 文書主義であること
② 被告自身が行った行為であること
③ 証明するための資料を所持していなければ証拠隠滅であること。
一方、控訴人は、文書を特定するための情報は持っていないこと。
このことから、証明義務の転換により、証明する義務は、被告国に発生する。
しかしながら、退職した最高裁判事が書いた文章が雑誌記事(記憶では、週刊ダイアモンド)にあるのを、たまたま発見した。
そこには、「 事務総局の調査官が作成し、主任に提出した報告書 」を読んで、最高裁判事が最終判断をするとあった。
控訴人が特定した唯一の証拠文書である。
(2) 上記報告書は、本件訴訟の「勝敗の分岐点となる事実」となる証拠である。
3 文書の所持者
最高裁判所
〒102-8651 東京都千代田区隼町4番2号
4 証明すべき事実
小貫芳信最高裁判事等が、報告書及び上告状を読んだ上で、「 TT 200丁 H281111小貫芳信調書(決定) 」をしたのならば、故意にした虚偽有印公文書作成・同文書行使である事実。
又は、小貫芳信最高裁判事等が、報告書及び上告状を読まずに、「 TT 200丁 H281111小貫芳信調書(決定) 」をしたのならば、故意にした職務懈怠ある事実。
Ⓢ 「 TT 200丁 H281111小貫芳信調書(決定) 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12710923466.html
5 文書提出義務の原因
① (文書提出義務)民訴法二二〇条第2項所定の文書である。
控訴人は、作為給付請求権を持っていること。
作為給付請求権発生原因は、小貫芳信最高裁判事等が民事訴訟法を遵守した裁判を行わなかったことに拠る、契約違反である。
②本件文書は,保有個人情報開示請求をしたところ、H291130不開示決定がなされ、入手できなかった。
6 証拠資料
H291130不開示決定通知書 事務総局調査官作成の報告書
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/51421305a41de1f0e59156d07e39c0e5
以上
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