2017年8月31日木曜日

290814提出版 目次 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造


290814提出版 目次 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造

事実認定が、(文書提出等の方法)民事訴訟規則第1432項に違反して行われていること。

#村田渉 裁判長は、被上告人 小池百合子 都知事に立証を促さず、事実認定を装い、肩代わり立証を行い、上告人を負かしている。

 

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東京地方裁判所 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

東京高等裁判所 平成29年(ネ)第306号 国賠法請求事件

上告受理申立て 平成29年(ネ受)第543号

 

上告受理申立て理由書

平成29年8月14日

最高裁判所 御中

上告人兼申立人 #izak  印

上告提起理由書の目次 

 

第(壱)争点及び経緯について

○第(壱) (A)  争点及び経緯について 上告提起理由書・・7


 

○第(壱)(B)経緯について 上告提起理由書・・9


 


○第(弐) 上告人の主張・・11


 

第(参)田村渉判決書の判示の違法性について

事実及び理由 第2 事案の概要

○<1P21行目から 第(参) 第2事案の概要・・5


 

○<4p>3行目から 事実認定 乙11号証・・16


 

○<4p>12行目から01 事実認定 三木優子弁護士の背任行為・・7


 

○<4p>12行目から02 事実認定 240606中根母の手紙は・・15


 

○<4p>12行目から03 事実認定 240606中根母の手紙の宛先は・・17


 

○<4p>12行目から04 事実認定 271006日付文書について・・7


 

○<4p>18行目から 事実認定・・6


 

○<4p>23行目から 争点(1)・・11


 

○<5p>18行目から 争点(2)・・4


 

○<6p>05行目から ア 3当審における・・11


 

○<7p>15行目から イ ウ エ 3当審における・・7


 

○<8p>02行目から オ 3当審における・・10


 

○<8p>21行目から (2)職場環境の保護 ・・5


 

以上

 

290814提出版 <8p>21行目から 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造


290814提出版 <8p>21行目から 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造

事実認定が、(文書提出等の方法)民事訴訟規則第1432項に違反して行われていること。

#村田渉 裁判長は、被上告人 小池百合子 都知事に立証を促さず、事実認定を装い、肩代わり立証を行い、上告人を負かしている。

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<8p>21行目から (2)職場環境の保護について 3 当審における控訴人の主張についての判断

 

<8p>21行目から

3 当審における控訴人の主張についての判断

2) 職場環境の保護について

控訴人は,①甲28は,モンスターペアレントであるN母の不当な要求内容にほかならず,控訴人の指導力不足については何らの根拠もない旨,②指導と称して繰り返された授業観察や研修報告書の強制は,実質的には一人通学指導についての控訴人の洗脳又は退職への誘導を目的とするパワハラである旨を主張する。<9P>しかしながら,原判決(127行目から2315行目)の判示及び前記25)で述べたところに照らせば,控訴人に対する授業観察や教材研究命令等には合理的な理由があったものと認められ,控訴人の主張は前提を欠く。

 

▼整理

「1」 28092728号証=中村良一 副校長から240814に手渡された文書。中根母が葛岡裕 学校長に「上告人には、教員としての指導力がない」と主張した内容。

□ 指導力に課題があるという根拠

1) 中学部で行っていた一人通学の練習を高等部で行うことができない根拠が納得できる説明がない。

2) 生徒が○○先生と呼ばずに○○さんと呼ぶ。

3) 「朝の学習」のメインティーチャーをしない。

4) 卒業後のことをふまえてできるだけ一人で日常のことをできるようにしたいが、着替えや役割(出席簿の提出)など生徒に付きことばがけが多い。

5) 指導に関して本を提示し指摘の個所を示して示唆を出しても読まずに返し、説明も示さない。

6) 重度の生徒に指示を出すとき、自信をもってはっきりと指示ができない。

▼ 葛岡裕 学校長に対して、中根母が、「上告人には教員としての指導力がない」と訴えた内容=28092728号証への反論。

1) 中学部で行っていた一人通学の練習を高等部で行うことができない根拠が納得できる説明がない。

=>甲第33号証、甲第35号証、甲37号証等を提出して、担任二人は、説明を行い中根母は納得したことを証明した。

2) 生徒が○○先生と呼ばずに○○さんと呼ぶ。

=>彼女は、場面で使い分けていること。困っている場面では、先生と呼ぶ。彼女の指導には、細心の注意を要すること。注意事項を知りもしない、中根母が殊更訴えていることから、恣意的であること。葛岡裕 学校長には説明済みであること。

3) 「朝の学習」のメインティーチャーをしない。

=>N君の更衣、千葉教諭が朝学習で研究授業を行うためであること。指導内容は担任間で相談していること。

 

4) 卒業後のことをふまえてできるだけ一人で日常のことをできるようにしたいが、着替えや役割(出席簿の提出)など生徒に付きことばがけが多い。

=>着替えについては、中根母は男子更衣室の様子を知ったのか不明であること。朝の学活の時刻になれば、言葉掛けで急がせる。

出席簿は、後追いであること。中根母から、後追いでなく、先回りするように要望されたので、そのようにしたこと。直ぐに、健康記録カード係に変更したこと。

 

5) 指導に関して本を提示し指摘の個所を示して示唆を出しても読まずに返し、説明も示さない。

=> 甲第36号証で反証済である。中根母は、支配欲が極めてて強く、教員に本を読ませる目的は、本を通して教員を支配しようとしていること。教員が支配できなければ、校長に繰り返し訴えて、支配下に置こうとする人物であること。

一人通学について、中根母に240515に「一人歩きの練習」を原告は、24マニュアルに拠り許可し、納得したこと。千葉教諭も、繰り返し、「左右の安全確認ができる様になったら」と24マニュアルに沿って説明し、納得したこと。しかしながら、5月末からの連絡帳の文脈から判断し、作業所入所には、「一人通所」が前提条件と知るに至ったこと。上告人・千葉教諭の説明で納得しているため、葛岡裕学校長に訴え、担任を支配下に置こうと考えたこと。

葛岡裕 学校長の着任時のあいさつは、以下の通り。「自分は○○の事務局を行っているので、余り学校にはいない。学校のことは、副校長にまかしている」と。

しかしながら、葛岡裕 学校長に対して、中根母が行う、登校時・昼の電話・下校時の対応が繰り返されたこと。同時に、240607中根母の手紙を受け取ったこと。「交通事故にあって死んでも・・」「明日(7日)から、(一人歩きを)やります」の文面を読み、教員一人に押し付ければよいことだと判断したこと。

7号証の一人通学指導を延々と一人に行わせることなぞ、法令に違反しており、異常なことである。

裁判所は、法令による判断を避けている。このことも異常なことである。

6) 重度の生徒に指示を出すとき、自信をもってはっきりと指示ができない。

=>悪意むき出しの表現であること。重度の生徒では、抽象的で不明である。どの場面でどの生徒に対しての指導が具体的でないと反論できないこと。

 

<9p>1行目から。

「しかしながら,原判決(127行目から2315行目)の判示及び前記25)で述べたところに照らせば,控訴人に対する授業観察や教材研究命令等には合理的な理由があったものと認められ,控訴人の主張は前提を欠く」について。

 

▼原判決(127行目から2315行目)の判示=事実認定は、事実に基づかない恣意的なものであると控訴状で証明済。

 

▼ 前記25)=事実認定は、事実に基づかない恣意的なものであると証明済。

 

<9p>5行目から

4 結論

「以上によれば,控訴人の請求は理由がなく,これを棄却した原判決は相当であるから,主文のとおり判決する」について。

本件の最大の争点は、「乙11号証は、N君の指導要録であること」の認否であること。

村田渉 裁判長は、原本がありながら、提出を求めず。被上告人には立証責任がありなが、立証をもとめず。

上告人が文書提出命令申立てを行えば、控訴審第1回公判で、判断を示さなかったこと。そして、第1回公判で終局させたこと。このことは、乙11号証原本提出を回避するための行為であること。

「葛岡裕 学校長の手帳」、「中根母の手紙」についても、同一の行為を行っていること。

 

村田渉 判決書は、要録偽造隠ぺいのために作成されたものであること。上告人が縷々述べたように、素人の本人訴訟を好都合と考え、民訴法の規定違反を、やりたい放題やっていること。

特に、村田渉 裁判長が、控訴審第1回公判で終局とした行為は、裁量権を超えて恣意的であること。控訴審において申立てた文書提出命令申立てに関する裁判を行わずに終局させていること。

終局させた目的は、文書提出を回避するためであること。

 

(1) 乙11号証原本の提出を回避するためであること。

(2) 290622村田渉 判決書で、以下の判示を行うために、「平成24年度から使用される電子化要録の様式を、平成243月に、遠藤隼 担任が持ってたということの証明に必要な文書」の提出を回避するためであること。

 

<8p>8行目から なお,控訴人の主張するとおり,東京都の学習指導要録の電子化が平成24年度から実施されたものであり,にもかかわらず乙112(平成23年度分)の様式が,平成24年度から使用すべき様式で作成されているとしても,その作成時期が平成243月であること,従前の様式とは表現ぶりやレイアウトが異なるに過ぎないことに照らすと,乙111及び2が偽造されたものと認めることはできない」との判示すであること。

村田渉 裁判長が、控訴審第1回公判で終局とした行為から判明できることは、乙11号証が偽造であり、有印公文書偽造罪・同文書行使罪であることを把握していた上での違法行為であること。

 

また、本多香織 書記官は、あるべき訴訟資料を蒸発させていたり、提出されていない資料を、渋谷辰二 高裁書記官に送付したりしていること。このことは、書記官の職務について違法であること。

この違法により、上告状作成が妨害されていること。

よって、上告の趣旨で申立てた通りの判決を行うべきである。

 

以上

 

290814提出版 <8p>2行目から オ 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造


290814提出版 <8p>2行目から オ 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造

事実認定が、(文書提出等の方法)民事訴訟規則第1432項に違反して行われていること。

#村田渉 裁判長は、被上告人 小池百合子 都知事に立証を促さず、事実認定を装い、肩代わり立証を行い、上告人を負かしている。

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<8p>2行目から オ

3 当審における控訴人の主張についての判断

1) 一人通学指導について

 

<8p>2行目から

「オ 控訴人は,本件中学部における一人通学指導計画の存在及び実績は根拠がなく,被控訴人提出の書証(乙4号証=中学部一人通学指導計画書,1112号証=中学部生徒指導要録,121ないし3号証=個別の教育支援計画)につき、N君に関するものであるかを確認できず,その書式等に照らして偽造されたものである旨を主張するが,原判決(165行目から176行目)の判示及び前記22)で述べたところに照らして採用できない」の違法性について。

 

▼上記の文書の確認

乙第4号証=中学部一人通学指導計画書

乙第1112号証=中学部生徒指導要録,

乙第121ないし3号証=個別の教育支援計画)

 

▼前記22)の違法について。

上記の文書に対して、上告人は疑義を申立てていること。被上告人には、(文書の成立)民訴法第2281項による立証義務があること。しかしながら、立証は行われていないこと。このことは、(信義則)民訴法第2条に違反していること。

 

上記の文書に対して、上告人は疑義を申立てていること。しかしながら、裁判所は、(釈明権等)民訴法第1491項による立証を促すことを懈怠していること。このことは、釈明義務違反であり、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

 

上記文書については、上告人は、疑義を申立てていること。特に乙11号証については、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当すると申し立てていること。

しかしながら、裁判所は、(文書の成立)民訴法第228条2項による職権照会義務を果たしていないこと。そして、疑義申し立てを行った上告人を負かしていること。

職権照会義務を果たしていないことは、手続き保障に違反しており、(責問権)民訴法第90条により、異議申し立てを行う。

また、職権照会義務を果たしていないことは、違法であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第3252項に該当する上告理由である。

 

更に、一方で、職権照会義務違反を行いながら、一方で、疑義申し立てを行った上告人を負かしていること。このことは、論理的整合性が欠落しており、違法であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第3252項に該当する上告理由である。

 

上記文書は、真正証明が行われていないことから、主張資料であること。裁判の基礎に使えない文書であること。しかしながら、村田渉 裁判長は、裁判の基礎に使っていること。そして、立証を求めた上告人を負かしていること。

 

主張資料を裁判の基礎に用いていることは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

また、主張資料を裁判の基礎に用いて、立証を求めた上告人を負かしていることは、理由食違いに該当し、(判決書)民訴法第2531項に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

 

▼前記22)の裁判所の判示について。

上記の文書は、(文書の成立)民訴法第2281項の真正証明が行われていない文書であること。真正証明が行われていない文書を、証明に使っていること。論理飛ばしがあること。よって、「乙11号証はN君の指導要録である」ことは証明できていない。

 

村田渉 裁判長の事実認定で使った文書と論理展開について。

裁判に使った文書について。

以下の文書は、真正証明が行われていないことから、主張資料であること。N君の記録と証明できていないこと。

4号証=中学部一人通学指導計画書=>N君の記録と証明できていない。

1112号証=中学部生徒指導要録=>N君の記録と証明できていない。

121ないし3号証=個別の教育支援計画)=>N君の記録と証明できていない。

 

論理展開

「1」 「 乙4号証の記載内容=乙1112号証の記載内容=乙121ないし3号証の記載内容 」

「2」 通学路、担任教師名がNに関する事実と符合する。

「3」 結論 上記文書は、どれもN君のものであると推認し、よって、「乙11号証はN君の指導要録である」としていること。

 

村田渉 裁判長が、(推認)民訴法247条を適用していることは違法であること。適用要件を満たしていないこと。

11号証の原本は存在していること。

被上告人は、乙11号証原本を持っていること。

上告人は、文書提出申立書において提出を求めていること。

しかしながら、村田渉 裁判長は、「原本提出は必要なし」と判断していること。

文脈齟齬があること。一方で、上告人の申し出た証拠調べを拒否していること。一方で、推認規定を適用し、上告人を任していること。論理的整合性が欠落しており、違法であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第3252項に該当する上告理由である。

 

推認規定の適用は、要件を満たしておらず、経験則に反しており、違法であり、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

 

また、村田渉 裁判長は、違法な推認規定を適用し、乙11号証原本の提出を求め、証拠調べを申し出た上告人を負かしていること。このことは、(公平公正)民訴法第2条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

 

 

上記文書はどれも、(文書の成立)民訴法第2281項の真正証明が行われていない文書であること。裁判の基礎に使えない主張証拠であること。主張資料を裁判の基礎に用いていることは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており、違法であること。

 

真正証明を行うには、乙11号証原本提出が必要であること。上告人は、疑義を申立て、証明を求めたこと。乙11号証原本を被上告人は持っていること。立証責任があること。しかし、被上告人は乙11号証原本提出を拒否し、真正証明を行っていないこと。立証を拒否したことは、(信義則)民訴法第2条に違反していること。

 

村田渉 裁判長は、控訴審第1回公判で終局し、真正証明を促していないこと。しかしながら、真正証明が行われていない文書を、裁判の基礎の用いていること。そして、真正証明を求めた控訴人を負かしていること。

 

真正証明を飛ばして、裁判を行っていることは、(文書の成立)民訴法第2281項の手続きに違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

 

職権義務行為である手続き規定で定められている証拠調べの手続きを飛ばしていることは違法であり、(責問権)民訴法第90条により、異議申し立てを行う。

 

村田渉 裁判長の一連の違法は恣意的であること。特に、事実認定を装い、被上告人に代わり立証行為を行ったことは、恣意的であり、刑事犯であること。

11号証の真正証明は、被上告人にあること。しかし、村田渉裁判長は、立証を促すことを懈怠していること。

上告人は、立証を求めていること。しかし、村田渉 裁判長は、被上告人に立証をさせることを拒否していること。

その上で、上告人を負かしていること。

 

村田渉 裁判長は、判決書では、事実認定を装い、被上告人にかわり、立証行為を行っていること。立証は破綻したとはいえ、裁判長が被上告人に代わり、肩代わり立証を行ったという行為は、違法であり、かつ恣意的であること。

内容が、有印公文書偽造罪・同文書行使罪であること。このことから、村田渉 裁判長の行為は、要録偽造隠ぺい行為に該当すること。

まとめ=立証責任のある被上告人に代わり、事実認定を装い、肩代わり立証を行う行為は、(公平公正)民訴法第2条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

また、村田渉 裁判長が行った肩代わり立証の行為は、弁論主義に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第3252項に該当する上告理由である。

 

 

<8p>8行目から13行目までは、「乙第11号証でまとめ」にて記載済。

「1」 「乙第11号証は、N君の指導要録である」ということの証明はできていないこと。被上告人 小池百合子 都知事は乙11号証の原本を持っていること。立証責任は、乙11号証を書証提出した被上告人にあること。立証する気になれば、持っている乙11号証の原本を書証提出するだけであること。

村田渉 裁判長は、事実認定を装い、肩代わり立証を行ったこと。しかし、論証飛ばしを行っていること。

立証が行われていないことから、乙11号証の書証提出は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当すること。

 

「2」 「乙11号証が2セットで1人前の指導要録になっていること」について証明が行われていないこと。

3年次記載分の用紙は、24年度から使用する電子化要録の様式を印刷して、その用紙に手書きで記入していること。このことも、立証できていないこと。中根母の証言から、中学部2年次・3年次も担任は2名いたこと。しかしながら、乙11号証の中学部2年次・3年次も担任は遠藤隼 教諭1名となっていること。このことから、乙11号証は形式的証拠力から判断しても、偽造指導要録であること。11号証の書証提出は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当すること。

 

<8p>21行目から

また,控訴人は,本件学校におけるN君の一人通学指導の結果について証拠が提出されていない旨を主張するが,この点に関する葛岡校長及び中村主幹教諭の原審における供述(原審における証人葛岡裕13頁,14頁,証人中村良一14頁)の信用性を否定すべき事情は窺われない。また,前記アで述べたところに照らせば,一人通学指導の開始に係る葛岡校長の判断は,実際に行われた指導の結果にかかわらず合理的なものと認められる。控訴人の主張は採用できない。

 

▼「N君の一人通学指導の結果について証拠が提出されていない」について。

「1」 「N君の一人通学指導の結果」について、求釈明が行われていること。

「2」 被上告人 小池百合子 都知事は、「N君の一人通学指導の結果(連絡帳・通知表)」の記録を持っていること。しかし、持っていながら提出していないこと。このことは、(信義誠実)民訴法第2条の違反行為があったこと。

「3」 証拠提出が行われていないことを事実認定していること。

「4」 証拠提出が行われていないことから、事実解明が行われていないこと。このことから、裁判所は、釈明義務違反を行ったこと。

「5」 村田渉 裁判長は、裁判所には、釈明義務違反があり、事実解明が行われていないこと。審理不尽であること。

「6」 審理不尽がありながら、控訴審第1回で終局としたこと。

「7」 審理不尽がありながら、(終局判決)民訴法第2431項に違反していること。

まとめ=責問権(民訴法第90条)を行使する。審理不尽であることを認識していながら、控訴審第1回で終局としたこと。

 

同時に、控訴審第1回で終局としたことは、(終局判決)民訴法第2431項に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

 

加えて、控訴審第1回で終局としたことに対し、審理不尽となり、(責問権)民訴法第90条により、異議申し立てを行う。

 

▼「この点に関する葛岡校長及び中村主幹教諭の原審における供述(原審における証人葛岡裕13頁,14頁,証人中村良一14頁)の信用性を否定すべき事情は窺われない。」の違法性について。

 

上記記載は、(推認規定)民訴法第247条を適用していること。

連絡帳・通知表と言う原始資料は存在すること。

上告人は、求釈明を行っていること。しかし、被控訴人 小池百合子 都知事は公文書であるにも拘らず、提出を拒否。拒否したことは、(信義則)民訴法第2条に違反していること。

裁判所は、提出を促すこと懈怠し、立証を促すことを拒否していること。(釈明権等)民訴法第1491項に違反していること。

 

葛岡裕 校長及び 中村良一 副校長の原審における供述のみを推認の根拠としていること。

葛岡裕 校長及び 中村良一 副校長が、準備書面段階で、信義則違反を繰り返したことを考慮していないこと。

 

まとめ

(推認規定)民訴法第247条の適用は、前提条件の適用要件を満たしていないこと、経験則に反していることから、推認適用は違法であり、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である

また、文脈から、一方で上告人の求釈明を拒否し、一方で推認規定を適用し、求釈明を行った側を敗訴させていること。このことは、論理的整合性が欠落しており、恣意的であり、違法であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第3252項に該当する上告理由である。

 

▼「前記ア」=違法性については、既に記載済。

▼「実際に行われた指導の結果にかかわらず合理的なものと認められる」について。

「1」 「実際に行われた指導」が不明であることについて。

被上告人は、スモールステップ指導が必要であると主張してきたこと。270324乙第7号証=高等部一人通学指導計画により、指導を行ったと主張していること。

このことから、乙第7号証の真正証明、「実際に行われた指導」について、立証責任があること。

上告人は。立証を求めてきたこと。

被上告人は、立証するための証拠資料=(高等部の連絡帳と通知表)を持っていること。しかしながら、立証を行っていないこと。このことは、(信義則)民訴法第2条に違反していること。

 

村田渉 裁判長は、(釈明権等)民訴法第1471項により、立証を促す職権義務があること。しかしながら、控訴審第1回公判で終局としたことで、釈明義務違反を行ったこと。釈明義務違反は、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

 

「2」 「指導の結果」についての確認をする。N君の3年次の状況は、高1年次の状況と同じであり、成果はなかったこと。

千葉教諭が、「左右の安全確認ができるようになったら、一人通学指導を始めます」と説明したこと。

この説明は、甲1号証=24一人通学指導マニュアルにより行われたこと。このマニュアルは、経験に基づき作成されていること。

特別支援学校では、個別指導計画により指導が行われていること。

生徒の実態に合っていない指導を行っても、成果はないということが共通理解である。

例えば、一桁の足し算を学習中の生徒に、割り算が大事だと理由をつけて、割り算を強要しても、成果はえられないこと。

 

7号証によるスモールステップ指導が必要だと理由をつけ、上告人一人に指導を強要したこと。乙7号証の指導内容は、不法な労働の強制であること。

このことから、スモールステップ指導経過及び成果について、被上告人は釈明義務があること。上告人は、連絡帳を提出しての求釈明を求めていること。

被上告人は、連絡帳という公文書を持っていること。スモールステップ指導経過及び成果は記載されていること。釈明拒否は、(信義則)民訴法第2条に違反していること。

 

「3」 「成果に拘らず合理的なもの」について。

「成果に拘らず」と、裁判所は281216鈴木雅久判決書の判断基準を変更していること。中根母の計画は無理があったこと。千葉教諭が、24マニュアルに沿って、説明した様に、「左右の安全確認が出来たら行います」という目標提示が合理的であること。

1号証=24一人通学指導マニュアルにより、N(重度)生徒は、校内において一人通学指導に必要な学習を行うことになっていること。このマニュアルは、長い年月の経験に基づき作成されていること。甲1号証による判断が合理的であること。葛岡裕 学校長が、6月に突然行った24マニュアルの変更が、生徒の実態に対応しておらず、不合理であること。

判断基準が間違っていることから、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第3252項に該当する上告理由である。

 

「4」 24一人通学指導マニュアルは、葛飾特支としての公式な方針であること。葛岡裕 学校長のもとで作成されていること。24指導マニュアルを変更するには、生活指導部での検討が必要であること。しかしなら、葛岡裕 学校長は、校外における一人通学指導生徒の、判断基準を変えたこと。教員に対し周知を行っていないこと。24指導マニュアルを変更が本件の原因であること。

 

「5」 「一人通学指導の開始に係る葛岡校長の判断・・合理的なものと認められる」について。

24一人通学指導マニュアルによる判断基準があること。

担任である千葉教諭と上告人は、24マニュアルに沿った対応を行ったこと。

しかしながら、葛岡裕 学校長は、新しい判断基準を設定し、N君の一人通学指導の可否を判断したこと。葛飾特支の教員には、新しい判断基準の周知は行っていないこと。

準備書面でも、新しい判断基準は提示されていないこと。判決書にも、「葛岡裕 学校長の新しい判断基準」は明示されていないこと。判示では、不明な判断基準を、合理的だとしていること。

「合理的なもの」とする理由の記載が欠落していること。理由不備は、(判決書)民訴法第2531項に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

 

「6」 新しい判断基準に変更する必要性について判示がないことについて。

24年度は、24マニュアルを根拠にして、4月から、保護者対応を行っていること。しかしながら、葛岡裕 学校長は、24マニュアルを年度途中の6月に変更していること。変更内容は、教員に周知されていないこと。

N(重度)生徒は、24マニュアルでは校内での学習対象生徒であること。葛岡裕 学校長の新しいマニュアルでは、N(重度)生徒は、校外での一人通学指導対象生徒に変更されていること。

学校長の教育方針は、4月当初に配布されたが、変更の説明は無かったこと。5月配布の24マニュアルでも変更はされていないこと。

どの様な必要性があり、変更されたかについての理由説明がないこと。「合理敵的なもの」とする理由の記載が欠落していること。理由不備は、(判決書)民訴法第2531項に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

 

以上