290828提出版 第(弐)争点(控訴人の主張) 控訴理由書
#中根明子 #渡辺力 #細田良一 #izak
被告は、主張のみで勝訴。乙号証の提出は無し。
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平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件
控訴人 #izak
被控訴人 中根明子
第(弐)争点(控訴人の主張) 控訴理由書
▼三木優子弁護士は、背任行為を行ったこと。
一審で弁護士契約を行った三木優子弁護士は、背信行為が著しいため、控訴審は本人訴訟に変更したこと。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件において、石澤泰彦 都職員が、N君の指導要録と称し、偽造した指導要録(甲第22号証・甲第23号証)を提出。
▽▽背信行為が始まったこと。
控訴人は、三木優子弁護士に対し、偽造であることを指摘。
その直後から、背信行為が始まったこと。
控訴人に無断で書面を提出したこと。
相手が提出した書面を控訴人に隠したこと。
裁判資料総ての閲覧制限申立てを行ったこと。
N君の連絡帳の証拠調べを申立てるように、繰り返し依頼したにも拘らず拒否したこと。それどころか、表に出せない資料であると伝えたにも拘らず、N君連絡帳の複写版を提出してしまったこと。
控訴審資料の甲第24号証から甲第27号証まで(連絡帳)は、控訴人が、三木優子弁護士に渡し、書証提出した「実名入りの連絡帳」を、石澤泰彦 都職員が、「イニシャル版連絡帳」に変更し作成した文書である。同時に記載内容も改ざんされている可能性があること。
控訴人が、三木優子 弁護士に渡し、書証提出した「実名入りの連絡帳」は、蒸発してしまい、照合ができないでいること。
控訴人は、「実名入りの連絡帳」は取り下げていること。「イニシャル版連絡帳」は、提出者が不明である、紛れ込み文書である。
控訴人の記憶と一致する部分もあるので書証提出したこと。
原本である連絡帳は、時系列を特定するための「唯一の証拠」であること。控訴人・中根明子
被控訴人の両方にとって、立証に必要な証拠資料であること。証拠調べを申立てる。
▽▽証拠資料を抱かかえていて、争点整理終了後に提出し、相手方に準備書面での回答が不必要とさせている。事実解明を回避する目的である。
具体的には、290206日付の証拠説明書。(甲第16号証、甲第17号証、甲第20号証)
▽▽依頼した求釈明を拒否したこと。(現在の入所先)
例えば、N君の高校卒業後の進路先が、作業所であるか、生活訓練所であるかを明確にすること。ここを1カ月で退所して、その後の進路先は生活訓練所か作業所であるか。290417中根氏調書でも明確にする質問を行っていないこと。
▽▽平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件において、時系列について虚偽記載及び証拠改ざんを行ったこと。
本件「平成27年(ワ)第36807号事件」においても、同一の時系列虚偽記載を行たこと。
具体的な虚偽記載の内容は、240515の内容を240606と移して記載したこと。
本件でも、同一の資料を用いて、訴状・甲5号証・甲16号証を連携させて、時系列を変更させたこと。
三木優子弁護士には、渡していない240606中根明子氏の手紙(宛名表示無し)を書証提出し、私宛であるように思いこませるトリックを行ったこと。
平成26年(ワ)第24336号 において、提出された乙第11号証がN君の指導要録でないことを証明する証拠の提出を、証拠調べの裁量権を利用して阻止したこと。(乙第11号証は、本件では、控訴審甲第23号証として提出)XXX
以下の証拠資料は、記載内容において、乙11号証の記載内容と齟齬があることから、提出を行わせなかったことである。
1 遠藤隼 主幹の証人尋問を必要ないとしたこと。
2 N君の中学部の連絡帳及び通知表の文書提出申立書の拒否したこと。
また、乙11号証の担任欄によれば、中学部2年・3年の担任は遠藤隼 教諭単独となっていること。
しかしながら、中根氏は中学部2年・3年の担任はもう一人いたこと。病休だったため名前は憶えていないと発言していること。病休だろうと、指導要録には担任として担任名が記載されること。病休ならば、病休担任名に二重線を加えること。その下に病休代替の教員名を書き加えることになっていること。
証拠提出を行わなかったこと。
証拠抱え込んでいて、遅れて出したこと。
▽▽虚偽記載の証拠を出したこと。
以下の3文書については、弁護士の立場を忘れ、偽造文書を提出するとは、言語道断であること。
(職権調査)民訴法第320条により、証拠調べを行うこと申立てる。
同時に、裁判所に対し、(公務員の刑事告発義務)刑事訴訟法第239条第2項により、刑事告発を行うことを求める。
[1] 甲第5号証は、偽造文書であること。1枚目は、明らかに偽造文書であること。原告はメールで資料を送っていること。三木優子 弁護士に、原本確認のため転送を依頼したところ、メールではないとの回答を得たこと。原始資料がないということである。
[2] 甲第16号証の1は、偽造文書であること。
メール送信日が、平成24年8月5日となっていること。この頃は、目の調子が悪く、緊急性のない文書の入力は行っていないこと。自宅から送ったとすると、送信リストにあるはずであるが、存在しないこと。ワードで原文書を作り、メールにコピーして送ることを習慣としているが、原文書も存在しないこと。
[3] 甲第16号証の2は、偽造文書であること。
メール送信日が、平成24年8月6日となっていること。この頃は、目の調子が悪く、緊急性のない文書の入力は行っていないこと。自宅から送ったとすると、送信リストにあるはずであるが、存在しないこと。ワードで原文書を作り、メールにコピーして送ることを習慣としているが、原文書も存在しないこと。
▽▽主張を行っていないこと。
[1] 乙号証の書証提出は、皆無であること。このことは、被控訴人は、主張のみで、裁判に勝っていること。まともな弁論を行っていない証拠であること。
[2] 中根明子被控訴人の執拗に繰り返し行った讒訴は、控訴人に対しての間接脅迫であり、その結果、三楽通院となったことは教唆に該当するとの主張を行っていないこと。素人でも分かる主張を行っていないこと。
[3] 堀切美和 教諭関連の証拠、甲第28号証、甲第29号証の書証提出を本件では拒否。
平成26年(ワ)第24336号において、手渡した枚数は、1枚ではなかったこと。控訴人から掛けたときのメモ、堀切美和 教諭から掛かってきたときのメモが存在し、最低2枚以上手渡していること。控訴人から掛けたときのメモが蒸発していること。証拠資料を蒸発させたのはほかにもあること。N君の下校の様子の観察メモでも1番重要な証拠資料を蒸発させていること。訴訟前に、控訴人の住所・氏名を記載した文書も蒸発させていること。相手が特定できないと、訴訟は始められないと、三木優子弁護士は、271209地裁の帰り道で説明した。
▽▽281012証拠申出書で被控訴人の人証は不要と伝えたこと。
被告訴人の主張は、準備書面で尽きているはずであり、求釈明も尽きているはずであること。
当事者尋問は、嘘をついても良いこと。尋問する必要が無いと伝えたこと。却って、嘘の証言を根拠に、判決書を書かれてしまうリスクがあるだけ。
優先順序は、遠藤隼教諭が1番であると伝えたが、被控訴人のみの尋問になってしまったこと。
□ 同様の手口で、平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件も、葛岡裕 学校長及び中村良一
副校長が許可されて、281216鈴木雅之判決書に利用されていたこと。
▽▽訴状の虚偽記載について
[1] 以下は、時系列を入れ替える目的で記載していること。
240515の朝、男子更衣室前で、「一人歩きの練習」について許可していることを、未記載。
240515に伝えた内容=240515連絡帳記載分=「教員が個人的にべた付き指導できるのは、2~3週間が限度である。N君の場合、2~3週間で離れられる見通しが立たない。本校は重度の生徒に一人通学指導を行うための体制がない」との説明を、240606の朝に移していること。
240606中根明子被控訴人の手紙(宛名表示無し)を、控訴人宛であると思わせる文脈にしていること。この手紙は、文脈から葛岡裕学校長
宛であること。
控訴人は、当時読んでいないこと。
仮に、読んでいれば、連絡帳に回答を記載していること。保護者との接触は、手紙でのやり取りの様な、個人的接触は行わない様にしていること。
特に、中根明子 被控訴人に対しては、特段の注意を払っていたこと。240621連絡帳に回答を記載したことで、校長室に讒訴に行っていること。
240606中根氏の手紙については、宛名を特定するために証拠調べを申立てる。
控訴人が三木優子弁護士に手渡した手紙は、甲第31号証と他1通程度であること。渡していない手紙を、持っていること自体が不可解であること。渡していない手紙を、依頼人を負かすために使っていることは、背任行為の証拠であること。
訴状の<8p>4行目からの虚偽記載について。
訴状の<10p>6行目からの虚偽記載について。
訴状の<11P>の虚偽記載について。
[2] 中根明子被控訴人要望、「回答は、連絡帳ではなく、手紙に書いて寄越せ」は、一般常識から判断して、異常な要望であること。
裁判所に判断を求める。
「回答は、連絡帳ではなく、手紙に書いて寄越せ」との要求は、威力業務妨害であること。
千葉教諭にも同様な要求を行っていること。
240608連絡帳記載分=「あさ、お忙しい中、お話ありがとうございました。学校からも、出来る所で、N君の一人通学のバックアップを考えていきたいと思います。何かありましたら、またご連絡下さい。本当に慎重すぎて申し訳ありません」。
ところが、甲第31号証=240611手紙(中根明子 被控訴人宛)では、ワープロで作成していること。
連絡帳は、担任と保護者間の情報のやり取りを行うための唯一の手段である。特に、中根明子被控訴人の様な保護者の場合は、言った言わないとの無用な争いを避けるために、連絡帳以外の遣り取りは、リスクを取ることになる。
たとえ、連絡帳でも、甲第24号証から甲第27号証までを書証提出しているが、石澤泰彦 都職員の編集を経ている以上、原本照合が行われない以上信用できないこと。控訴人が、原本から直接謄写し、書証提出し、取り下げられた後に、突然蒸発している。
葛岡裕 学校長は、執拗に繰り返し綿密なコミュニケーションを求めてくる中根明子 被控訴人の異常さに気付かなかったこと。24マニュアルを、6月15日になって、突然変更したこと。このことは、中根明子 被控訴人が、執拗に繰り返し求めてきた綿密なコミュニケーションは、自分の要求に従うまでXXX
[3] 訴状<12P>21行目からの記載について。
控訴人は、三木優子弁護士にメールで事実説明を行っていること。
メールを送った理由は以下の通り。
弁護士の便宜のためであること。コピペして使えば良いようにしたこと。
弁護士が、文言を変えて、違う意味に使われることの防止であること。
辛島真弁護士は、「ちょっと変えて、真逆の意味に変える」ことが得意であるからである。弁護士には、言葉を変えないで、そのままコピペで使う様に申し入れていること。
訴状<12p>21行目からについて。
☆ 私が伝えた内容は、以下の通り。
玄関ホールで、「感情的になり申し訳なかった。これからも、いろいろ教えて下さい」と謝罪すると、「もう遅いよ、初めから、そうすれば、こんな大ごとにしなかったのに」と、偉そうに、冷ややかに言い放った。
★ 訴状<12p>21行目からの記載。
「感情的になり申し訳なかった」と謝罪したところ、被告は「もう遅いよ、初めから、そうすれば、こんな大事にしなかったのに。」という趣旨の発言をした。
★☆ の比較。
(1) 「これからも、いろいろ教えて下さい」という文言が消されていること。
(2) 「と偉そうに、冷ややかに言い放った」という表現が、「という趣旨の発言をした」と変えられていること。
控訴人に送ってきた訴状では、「と笑いながら言った」であった。この表現は違うと訂正を申し入れた。「と偉そうに、冷ややかに言い放った」である。
しかし、「笑いながら」を「という趣旨の発言をした」になっていること。
☆の文と★の文を比較すれば、
★では「初めから、そうすれば」の意味が、「これからも、いろいろ教えて下さい」であることが具体定に分かること。
★「と偉そうに、冷ややかに言い放った」と表現すれば、
「大ごとにしなかったしたかったのに」と合わせて以下の意味となる。讒訴は恣意的に行ったこと。教員に対して見下し指導するという態度が鮮明になること。
★では、意味が通じなくなると同時に、恣意的行為、見下した態度が表現されていないこと。
□ 訂正を依頼しても、正確には直さないこと。三木優子弁護士に拠る、明確な背任行為である。
(3) 訴状<10p>20行目からの記載について。
☆ 240515口頭で伝えた内容
240515説明=あさ、更衣室前で、「教員が個人的に行えるのは、2~3週間が限度である。N君の場合、2~3週間で教員が離れられる見通しがつかない。本校には、長期にわたって指導を行うための体制がない」と説明をし、中根明子被控訴人から了解を得た(240515連絡帳)
★ 三木優子作成の訴状の表示=「6月6日の朝、原告は更衣室前にて口頭で、被告に「体制ができていない、個人的に2~3週間ならできるが、それ以上は無理です、N君の場合、見通しがつかない」と伝えた。
☆★の比較
240515説明では、「体制がない」と最後に付け加えたこと。ところが、三木優子 弁護士の記載では、「体制がない」と最初に書かれていること。
しかしながら、控訴人は、「体制がない」からできないことを、前面に出していってはいない。
□ 控訴人に送ってきた訴状では、「6月6日の朝」と表現は違うと訂正を申し入れたこと。季節感が違うので、連絡帳の記載(240515連絡帳に記載あり)で確認して特定をするように、2度に渡り訂正を申し入れている。しかし、回答を寄こさないまま、「6月6日の朝」とした訴状を裁判所に送っている。
三木優子弁護士に拠る、明確な背任行為である。240515説明を、240606に移動させていること。
(4) 訴状の記載内容の背任箇所については、控訴第1準備でまとめたい。
以上は、もっと背任行為は行っている様だが、素人が把握できた三木優子弁護士の背任行為は以上。
▼渡辺力 裁判官は、要録偽装について共同不法行為を行ったこと。職権裁量行為において、裁量権を超えて、恣意的な判断を、数多く行っている。
恣意的判断の方向は、甲第22号証(中学部指導要録3年次分)・甲第23号証(中学部指導要録1・2年次分)の記載内容を肯定する方向であること。
又は、甲第22号証・甲第23号証の記載内容と矛盾が起きる場合の証拠資料の証拠調べを拒否する方向であること。
渡辺力 裁判長の共同不法行為の結果、すべて控訴人を負かす方向で統一されている。
▼中根明子被控訴人について、
被控訴人のストーカー行為の目的は、讒訴を行うための材料集めであること。
「控訴人には、教員としての指導力がない」については、虚偽主張であり、讒訴であること。
讒訴の目的は、葛岡裕
学校長を間に於いての「間接脅迫」であり、甲第10号証の指導を強要することである。
「控訴人には、教員としての指導力がない」については、控訴人に対しての「間接脅迫」である。
中根明子被控訴人の行為は「教唆」であること。中根明子被控訴人の葛岡裕 学校長を間に於いて、執拗に繰り返し行った行為は、結果として240624三楽初診に至り、間接脅迫から教唆になったこと。
▼控訴人の主張について。
240515説明=「教員が個人的に行えるのは、2~3週間が限度である。N君の場合、2~3週間で教員が離れられる見通しがつかない。本校には、長期にわたって指導を行うための体制がない」と説明をし、中根明子被控訴人から了解を得た(240515連絡帳)
□ 説明は妥当であるか否かについて、裁判所に判断を求める。
▼甲第10号証について。
甲第10号証の指導内容は、24マニュアルの基準から判断して、校外での一人通学指導対象前の生徒であること。
甲第10号証の指導内容は、教員の勤務割当表から判断して、違法であること。
甲第10号証の指導を、授業時間外に、N君だけに指導を行うことは、著しく不公平であること。N君のみ特別扱いする理由はないこと。
▼中根明子 被控訴人の行為について
担任に対して、「一人歩きの練習を行う」、「学校に迷惑をかけない」との発言は、甲第10号証を強要する目的を持ち、口実としての発言であること。
葛岡裕学校長に対して、「事故が起きても良いから」と、執拗に繰り返し、伝えたことは、甲第10号証の指導を行わせることを目的とした恫喝である。
執拗に繰り返し行った行為は、讒訴であること。
讒訴の目的は、葛岡裕学校長を間に於いて、控訴人に対して行った間接脅迫であること。
間接脅迫の目的は、甲第10号証を、控訴人に甲第10号証を強要することであること。
「控訴人を、担任から外してほしい。学年からいなくしてほしい。学校からいなくしてほしい」は、具体的な脅迫内容である。
▼ 千葉教諭について。
家庭訪問時に行った説明「左右の安全確認ができるようになったら」、は妥当な説明である。
千葉教諭が甲第10号証の指導を行ったということは、証明できていないこと。立証を求める。
▼ 堀切美和 教諭関係について。
三木優子 背任弁護士が書証提出を拒否した文書であること。
甲第28号証=堀切美和教諭の電話番号メモは、被控訴人が千葉教諭に対し電話をして、確認することを求めて、手渡した電話番号メモであること。確認内容は以下の通り。
「中学部では、左右の安全確認ができていたこと。一人通学を行っていたこと」。
ところが、しばらくたって、千葉教諭が、感情むき出しで「先生から電話をして下さい」と、机上に強引に置いた電話番号メモであること。
電話をすると、堀切美和教諭は、「中学部では、左右の安全確認ができていたこと。一人通学を行っていたこと」を証言し、確認できた。
千葉教諭が、電話すると言いながら、しばらくたって、控訴人に強引に押し付けたこと。感情むき出しであったことを、奇異に感じたこと。今思えば、240615一人通学指導計画作成命令を受けた直後、中村良一 副校長に対して、「N君の中学部の時の一人通学指導の資料取り寄せを依頼したこと。しかしながら、手渡されることはなかったこと。
墨田特支中学部の資料を手渡す代わりに、堀切美和教諭の証言で代用しようとしたことと思われる。
電話をしたときに、指導の実際について聞くと、行ったのは遠藤隼 担任と回答。呼び出しを求めると、今いないと回答。いる頃に電話をかけ直しますと発言し切った(遠藤隼 教諭は異動して墨田にはいなかった。このことを、堀切美和 教諭は伝えなかった)。
放課後、教材作成中に、堀切美和 教諭から電話があった。N君の個人フォルダーが見つかったから、電話をしたと発言。
個人フォルダー資料については、中村良一 副校長に資料依頼済みだから、そのうちに届くと思いつつ、儀礼的に対応。というより、時間なく教材作成を行っているのに、余計なことを。知りたいのは、実際に指導した遠藤隼 担任から、詳細な注意事項だ。この時も、(遠藤隼 教諭は異動して墨田にはいなかった。このことを、堀切美和 教諭は伝えなかった)。
記憶に残ったのは、「校長先生は何と仰っていますか」という質問をしたこと。聞き流して、質問をする。再度、「校長先生は何と仰っていますか」と聞くが、分からないと発言。
□ 堀切美和 教諭の「中学部では、左右の安全確認ができていたこと」証言について、千葉教諭及び控訴人は異なる認識であること。
中学部の連絡帳、通知表での確認を求める。上記文書の証拠調べを求める。
堀切美和教諭の証言「中学部では、左右の安全確認ができていたこと。一人通学を行っていたこと」が、確認できなければ、中根明子 被控訴人の間接偽証に該当すること。
上記により、中学部の通知表・連絡帳の証拠調べを求める。確認できなければ、中根明子 被控訴人の間接偽証に該当すること。
▼ 時系列について
240606に控訴人が、中根明子 被控訴人に対して、一人通学指導行わないと伝えたということは、証明できていないこと。
このことについて、立証を求める。
また、葛岡裕学校長の手帳の証拠調べを求める。
▼ 以下の文書は、各争点における「唯一の証拠である」。証拠調べを求める。
▽▽高1年時の連絡帳及び個別指導計画(評価入り)は、千葉教諭が甲第10号証の指導を行ったことを示す唯一の証拠である。
▽▽高2年、高3年時の連絡帳及び個別指導計画(評価入り)は、甲第10号証の指導が行なわれたことを示す唯一の証拠である。
▽▽中1年、中2年、中3年時時の連絡帳及び通知表は、N君の一人通学指導の成果を示す唯一の証拠である。
▼ 葛岡裕学校長の手帳は、時系列及び讒訴の内容を特定できるする「唯一の証拠である」。同時に、控訴人、被告訴人の主張根拠となる文書である。証拠調べを求める。
▼ 中根明子被控訴人の手紙は、時系列及び讒訴の内容を特定できるする「唯一の証拠である」。同時に、控訴人、被告訴人の主張根拠となる文書である。証拠調べを求める。
▼葛岡裕 学校長、中村良一 副校長、中村真理 主幹、飯田拓 学年主任、千葉佳子 教諭、堀切美和 教諭等が、葛岡裕 学校長の指揮の下で、原告一人に対し、甲第10号証の指導を強要する目的を持ち、圧力をかけていたこと。
この起こりは、中根明子被控訴人の執拗に繰り返された、「事故が起きても」という恫喝であること。結果、組織ぐるみの圧力をうけ、240624三楽初診となったこと。
中根明子被控訴人の行為は、教唆であること。
特に、千葉佳子 教諭の果たした役割は大きいこと。6月末ごろ、控訴人が校長室呼び出しの前に、千葉教諭が校長室に呼び出されていたこと。出てくると、「中根さんは待てなかった」と控訴人に伝えた。
240615校長室呼び出しで、一人通学指導計画作成命令をされた後、机に戻り、「N君は、中学部の時、一人通学していた」、「やっていたなら、指導しなければならないな」と発言したの千葉教諭は聞いていた。
「中根さんは待てなかった」という発言は、「指導しなければならないな」に対応した発言だと思われる。
240615の発言したとき、左隣に座っていた千葉教諭は、無言であった。前方にいた学習1班の女性教諭は、驚いていた。右隣に座っていた森山教諭は、話しかけてきたが、内容は覚えていない。
葛岡裕学校長は、「指導しなければならないな」発言を千葉教諭から聞いたこと。
7月になって、執拗に繰り返し、一人通学指導を進んで行いますと言わせようとするようになっていること。控訴人は、240624三楽初診の状態であり、中根明子被控訴人との綿密なコミュニケーションは、症状悪化するので、「進んで行う」とは言わかった。
以上
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