2017年8月25日金曜日

290825下書き版 第(壱)経緯   第(弐)争点(控訴人の主張) #izak

290825下書き版 第(壱)経緯   第(弐)争点(控訴人の主張) #izak

平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件
平成29年(ワ)第3587号

 

控訴人  #izak

被控訴人 #中根明子

 

第(壱)経緯について

家庭訪問時、保護者と家まで一緒に行く。バスを降りると、N君を先に歩かせ後追い。車の通行はない。歩道はあったと思う。交差点で、N君は立ち止まり、保護者の判断を待っている。家までの道のりは1直線。

家庭訪問時に、「一人通学について話がでる」。千葉教諭は、24マニュアルに沿って回答。「左右の安全確認ができるようになったら、始める」と

中根明子 被控訴人は、回答に納得する。

 

後日、同じクラスの学習2班生徒が、保護者の後追いで一人通学を行うことになったことを知る。

240514連絡帳記載分 「今日から下校時のお迎えの人数が急に減りましたね。決してあわてませんが、体育祭明けくらいから学校と金町3丁目バス停間の一人歩きの練習に入りたいです。いかがなものでしょうか?」と記載。

 

240515記載分 朝、教室に行くと、千葉教諭と中村真理 主幹がN君の連絡帳を読んでいる。千葉教諭が、控訴人に「中根さんは、一人歩きの練習を始めたい」と書いてきた。

まだいるはずだから、聞いてくると。

男子更衣室前にいるのを発見し聞く。「学校には迷惑をかけない。書いたのは、学校も知っておいた方が良いかと思って」と。

控訴人は、24マニュアルに沿って判断し、「それなら良いんじゃないんですか」と許可。

「教員が個人的に指導を行えるのは、2~3週間が限度。N君の場合、2~3週間で離れられる見通しが立たない。それ以上の期間を行うには、体制が必要だ」と言葉を添える。

▼「一人歩きの練習を始めたい」は、口実であり、真意は「甲第10号証の強要」だった。

控訴人から許可されたので、この手口は、控訴人に使えないため、手口を変える。

「控訴人=讒訴=>校長=指導=>控訴人」と、間接恫喝(間接恐喝)。

讒訴内容は、「控訴人には、教員としての指導力がない」と。

「控訴人には、教員としての指導力がない」という讒訴は口実であり、讒訴行為の目的が、間接脅迫であること。

 

▼控訴人求釈明

□ 讒訴内容は、「控訴人には、教員としての指導力がない」についての立証を求める。証拠資料は、葛岡裕 学校長の手帳及び被控訴人の手帳であること。

□ 讒訴行為を、執拗に繰り返し行ったことは、間接恐喝罪に該当すること。

▼裁判所の判断を求める。

□ 強要しようとした甲第10号証は、違法な内容であること。

N君だけに授業時間を超えて、長期に渡り指導を行うことは、他の生徒との比較において不公平であること。

□ 強要しようとした甲第10号証は、教員の勤務割当表から判断して、不当であること。

 

240515千葉教諭に、教室に戻り伝える。

240515放課後、職員室に戻ると、中村真理主幹と千葉教諭が立ち話。中村主幹は、「先生は、中根さんに一人歩きの練習を許可したのか」と詰問。「学校には迷惑をかけないですると言っている。ダメだという理由はない。保護者の勝手だ」と。

以後は、千葉教諭から、担任会において「一人歩きの練習」についての報告は皆無。

240515連絡帳記載分 控訴人、「一人歩きの練習ですが・・」と記載。

中根明子 被控訴人、「わかりました。では登校から少しずつ先を歩かせる様にして一人でバス停から学校まで行けるようにしていきます・・」

 

240516連絡帳記載分上段。

中根明子 被控訴人、「登下校とも私やヘルパーさんの見える範囲にNがいる事になるのでしばらくGPSは持たせません。その間に、先生の方からお話があった、(GPSの)持たせ方も工夫しておきます。

▼ 「先生の方からお話があった、(GPSの)持たせ方も工夫」について、私は知らない。千葉教諭から連絡を受けていない。中根明子 被控訴人と千葉教諭(中村真理主幹)との間で、話があったことが分かること。

 

240516連絡帳記載分下段。

千葉教諭、「本校舎からグランドへ渡る横断歩道で、「みぎ・左」と確認できるようになれると、一歩一人通学に近づくと思います。まず、確認ができることができたら、お知らせしますね。少しでも自立へとは思いますが、N君の安全の為にも、もう少しゆっくり取り組めるといいと思います」。

中根明子被控訴人、「了解です。左右確認については、N自身はちらっと雰囲気で渡り、あえて顔を右左に向いて・・」

▼ 中根明子 被控訴人と千葉教諭(中村真理主幹)との間で、話があったことが分かること。控訴人は、知らず。

千葉教諭は、24マニュアルに沿って、家庭訪問時と同じ説明を繰り返している。

 

240517連絡帳記載分

中根明子 被控訴人、「今日の下校は、Xヘルパーとです」。

千葉教諭、「承知しました」。

中根明子 被控訴人、「今日も調子よくヘルパーさんと下校できました」

千葉教諭、「進路の件ですか、区に連絡を入れる前に、一度、進路部主任の中川の方にお電話いただけますか?詳しくお話ししたいと思います」。

中根明子 被控訴人、「了解です。来週の21日(月)か、24日(木)の放課後にお電話する予定ですが・・」。

千葉教諭、「21日(月)の放課後でOKです。よろしくお願い居sます。

▼ 千葉教諭と中根明子 被控訴人は、作業所見学について話を始めたこと。

 

240521連絡帳記載分

中根明子 被控訴人、「下校時、中川先生とお話させていただきます」

千葉教諭、「お疲れ様です」

 

240523連絡帳記載分

中根明子 被控訴人、「Nは話すわけでもないのですが、ちらっと様子を見つつ少し先を歩いています」。

千葉教諭、「中川先生より、愛の手帳係の方の連絡先を頂きました。連絡してみて下さい」。

中根明子 被控訴人、「ありがとうございます。近々連絡してみて・・」

 

240523頃 中村良一 副校長が朝の学活中に今日に来る。「中根さんが職員室にきている。何しに来ているか分かるか」と。千葉教諭の発言を伝える。「中根さんの言っている一人通学と私たちの考えている一人通学は違う内容かも知れない。中根さんの言っている一人通学について聞いて欲しい」と。「中根さんのストーカー行為で、いつも監視されていて下痢になっている。威力業務妨害だ。何とかしてほしい」と。

 

240523頃、第1回職員室怒鳴り声。

▼ 中根明子 被控訴人の葛岡裕学校長への要望内容は不明。葛岡裕 学校長の手帳の証拠調べを申立てる。

 

240524連絡帳記載分

中根明子 被控訴人、「登下校時、交差点で止まり、左右を確認させる様に声かけをしています。まだ止まってしっかり右左見るには声かけが必要ですが、・・もう一声で安全確認ができるようになるかと思います」。「午前XXX

 

240624三楽初診 精神神経科は、予約診療のためアンケート回答を行い、予約を取って帰る。

 

第(弐)争点及び控訴人の主張

 

▼三木優子弁護士は、背任行為を行ったこと。

一審で弁護士契約を行った三木優子弁護士は、背信行為が著しいため、控訴審は本人訴訟に変更したこと。

 

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件において、石澤泰彦 都職員が、N君の指導要録と称し、偽造した指導要録(甲第22号証・甲第23号証)を提出。

 

▽▽背信行為が始まったこと。

控訴人は、三木優子弁護士に対し、偽造であることを指摘。

その直後から、背信行為が始まったこと。

控訴人に無断で書面を提出したこと。

相手が提出した書面を控訴人に隠したこと。

裁判資料総ての閲覧制限申立てを行ったこと。

N君の連絡帳の証拠調べを申立てるように、繰り返し依頼したにも拘らず拒否したこと。それどころか、表に出せない資料であると伝えたにも拘らず、N君連絡帳の複写版を提出してしまったこと。

控訴審資料の甲第24号証から甲第27号証まで(連絡帳)は、控訴人が、三木優子弁護士に渡し、書証提出した「実名入りの連絡帳」を、石澤泰彦 都職員が、「イニシャル版連絡帳」に変更し作成した文書である。同時に記載内容も改ざんされている可能性があること。

控訴人が、三木優子 弁護士に渡し、書証提出した「実名入りの連絡帳」は、蒸発してしまい、照合ができないでいること。

控訴人は、「実名入りの連絡帳」は取り下げていること。「イニシャル版連絡帳」は、提出者が不明である、紛れ込み文書である。

控訴人の記憶と一致する部分もあるので書証提出したこと。

原本である連絡帳は、時系列を特定するための「唯一の証拠」であること。控訴人・中根明子 被控訴人の両方にとって、立証に必要な証拠資料であること。証拠調べを申立てる。

 

▽▽証拠資料を抱かかえていて、争点整理終了後に提出し、相手方に準備書面での回答が不必要とさせている。事実解明を回避する目的である。

具体的には、290206日付の証拠説明書。(甲第16号証、甲第17号証、甲第20号証)

 

▽▽依頼した求釈明を拒否したこと。(現在の入所先)

例えば、N君の高校卒業後の進路先が、作業所であるか、生活訓練所であるかを明確にすること。ここを1カ月で退所して、その後の進路先は生活訓練所か作業所であるか。290417中根氏調書でも明確にする質問を行っていないこと。

 

▽▽平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件において、時系列について虚偽記載及び証拠改ざんを行ったこと。

本件「平成27年(ワ)第36807号事件」においても、同一の時系列虚偽記載を行たこと。

 

具体的な虚偽記載の内容は、240515の内容を240606と移して記載したこと。

本件でも、同一の資料を用いて、訴状・甲5号証・甲16号証を連携させて、時系列を変更させたこと。

三木優子弁護士には、渡していない240606中根明子氏の手紙(宛名表示無し)を書証提出し、私宛であるように思いこませるトリックを行ったこと。

 

平成26年(ワ)第24336号 において、提出された乙第11号証がN君の指導要録でないことを証明する証拠の提出を、証拠調べの裁量権を利用して阻止したこと。(乙第11号証は、本件では、控訴審甲第23号証として提出)XXX

 

以下の証拠資料は、記載内容において、乙11号証の記載内容と齟齬があることから、提出を行わせなかったことである。

1 遠藤隼 主幹の証人尋問を必要ないとしたこと。

2 N君の中学部の連絡帳及び通知表の文書提出申立書の拒否したこと。

 

また、乙11号証の担任欄によれば、中学部2年・3年の担任は遠藤隼 教諭単独となっていること。

しかしながら、中根氏は中学部2年・3年の担任はもう一人いたこと。病休だったため名前は憶えていないと発言していること。病休だろうと、指導要録には担任として担任名が記載されること。病休ならば、病休担任名に二重線を加えること。その下に病休代替の教員名を書き加えることになっていること。

証拠提出を行わなかったこと。

証拠抱え込んでいて、遅れて出したこと。

訴状の<8p>4行目から虚偽記載を行ったこと。

訴状の<10p>6行目から虚偽記載を行ったこと

 

▽▽虚偽記載の証拠を出したこと。

以下の3文書については、弁護士の立場を忘れ、偽造文書を提出するとは、言語道断であること。

(職権調査)民訴法第320条により、証拠調べを行うこと申立てる。

同時に、裁判所に対し、(公務員の刑事告発義務)刑事訴訟法第239条第2項により、刑事告発を行うことを求める。

 

[1] 甲第5号証は、偽造文書であること。1枚目は、明らかに偽造文書であること。原告はメールで資料を送っていること。三木優子  弁護士に、原本確認のため転送を依頼したところ、メールではないとの回答を得たこと。原始資料がないということである。

 

[2] 甲第16号証の1は、偽造文書であること。

メール送信日が、平成2485日となっていること。この頃は、目の調子が悪く、緊急性のない文書の入力は行っていないこと。自宅から送ったとすると、送信リストにあるはずであるが、存在しないこと。ワードで原文書を作り、メールにコピーして送ることを習慣としているが、原文書も存在しないこと。

 

[3] 甲第16号証の2は、偽造文書であること。

メール送信日が、平成248月6日となっていること。この頃は、目の調子が悪く、緊急性のない文書の入力は行っていないこと。自宅から送ったとすると、送信リストにあるはずであるが、存在しないこと。ワードで原文書を作り、メールにコピーして送ることを習慣としているが、原文書も存在しないこと。

 

▽▽主張を行っていないこと。XXX

[1] 乙号証の書証提出は、皆無であること。このことは、被控訴人は、

[2] 中根明子被控訴人の執拗に繰り返し行った讒訴は、控訴人に対しての間接脅迫であり、その結果、三楽通院となったことは教唆に該当するとの主張を行っていないこと。素人でも分かる主張を行っていないこと。

 

以上は、三木優子弁護士の背任行為について

 

▼渡辺力 裁判官は、要録偽装について共同不法行為を行ったこと。職権裁量行為において、裁量権を超えて、恣意的な判断を、数多く行っている。

恣意的判断の方向は、甲第22号証(中学部指導要録3年次分)・甲第23号証(中学部指導要録12年次分)の記載内容を肯定する方向であること。

又は、甲第22号証・甲第23号証の記載内容と矛盾が起きる場合の証拠資料の証拠調べを拒否する方向であること。

渡辺力 裁判長の共同不法行為の結果、すべて控訴人を負かす方向で統一されている。

 

▼中根明子被控訴人の主張について、

「控訴人には、教員としての指導力がない」については、虚偽主張であり、讒訴である。

「控訴人には、教員としての指導力がない」については、控訴人に対しての間接脅迫である。

 

▼控訴人の主張について。

240515説明=「教員が個人的に行えるのは、2~3週間が限度である。XXX

説明は妥当である。

 

▼甲第10号証について。

甲第10号証の指導内容は、24マニュアルのXXX

甲第10号証の指導内容は、教員の勤務割当表から判断して、違法であること。

甲第10号証の指導を、授業時間外に、N君だけに指導を行うことは、著しく不公平であること。N君のみ特別扱いする理流はない。

 

 

▼中根明子 被控訴人の行為について

担任に対して、「一人歩きの練習を行う」、「学校に迷惑をかけない」との発言は、甲第10号証を強要する目的のために発言した口実である。

葛岡裕学校長に対して、「事故が起きても良いから」と伝えたことは、甲第10号証の指導を行わせることを目的とした恫喝である。

 

執拗に繰り返し行った行為は、讒訴であること。

讒訴の目的は、葛岡裕学校長を間に於いての、間接脅迫であること。

間接脅迫の目的は、甲第10号証を、控訴人に甲第10号証を強要することである。

「控訴人を、担任から外してほしい。学年からいなくしてほしい。学校からいなくしてほしい」は、具体的な脅迫内容である。

 

▼ 千葉教諭について。

家庭訪問時に行った説明「左右の安全確認ができるようになったら」、は妥当な説明である。

千葉教諭が甲第10号証の指導を行ったということは、証明できていないこと。

 

▼ 堀切美和 教諭関係

 

▼ 時系列について

240606に控訴人が、中根明子 被控訴人に対して、一人通学指導行わないと伝えたということは、証明できていない。

 

▼高1年時の連絡帳及び個別指導計画(評価入り)は、千葉教諭が甲第10号証の指導を行ったことを示す唯一の証拠である。

▼高2年、高3年時の連絡帳及び個別指導計画(評価入り)は、甲第10号証の指導が行なわれたことを示す唯一の証拠である。

 

▼中1年、中2年、中3年時時の連絡帳及び通知表は、N君の一人通学指導の成果を示す唯一の証拠である。XXX

 

 

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