2017年8月16日水曜日

290816 下書き版 中根明子訴訟 #izak  290417中根氏調書の違法性について


290816 下書き版 中根明子訴訟 #izak  290417中根氏調書の違法性について
<1p>1行目から 細田良一 弁護士の質問分
 
 
290417中根氏調書の違法性について

 

求釈明について

290417本人調書では、「記憶にない」という回答が多かったので、控訴審用に求釈明。被控訴人は、通知表と連絡帳を持っていることから、簡単に回答できる質問であること。

分かったことは、本件でも、三木優子 弁護士が、偽装証拠の提出、虚偽記載の書面、堀切美和教諭との会話メモの不提出、依頼内容の主張拒否等の背任行為を行っていたこと。

 

240606中根母の手紙の背景

中根母は、朝、1Aの教室に来る。

=>千葉教諭に一人通学を話し、「左右の安全確認ができるようになったら」と話を聞く。同時に、堀切美和 教諭に電話をするように話し、電話番号メモを渡す。甲第28号証

=>校長室に行き、葛岡裕学校長に話す。「親御さんはそういうけれど、事故を起こした相手はそうはいかない」と諭される

=>葛岡裕 学校長は、放課後、上告人を呼出し、中根母の3年計画を話す。「それは、難しい」と発言。

=>240606中根母の手紙。宛名不明。葛岡裕 学校長と推定できる。理由は、前後の文脈・言葉使いから。上告人は、「一人歩きの連取については、許可していること」。その後は、千葉教諭が連絡帳、手紙で、中根氏と対応していること。

 

**********************

高裁の裁判知長ならご存じであること。

細田良一 弁護士が、中根明子 被告にする質問内容は、すでに知らされていること。充分な練習が行われていること。

当然ながら、具体的な日時の回答があっても、不自然ではないこと。

 

<1p>1行目から 細田良一 弁護士の質問分

被告代理人細田

乙第1号証を示す

この陳述書に署名,捺印がありますが,これはあなたがしたものですね。

はい。

この陳述書の内容は,わかっておられますね。

はい。

あなたのお子さん,N君と言いますが,N君の育て方について,あなたはどのようなお考えでおられたんですか。

息子は,重度の知的障害を持っております。重度の子供でも,やはりできることというのは小さなことでもあるんです。そういうふうなのを見つけて,少しずつ大事に育てていくことを第一に考えました。その上で,彼がこの先自立していけるようにということを大事に育ててまいりました。

あなたは,原告や学校の管理職に対して,さまざまな要望をしてこられましたね。

はい。

 

<1p>17行目からの虚偽証言について

その一つとして,N君の1人通学の要望ということをしたことありますね。

はい,あります。

一番最初に要望したのは,いつのことでしょうか。

私の記憶ですと,510日に家庭訪問がありまして,その際に原告の方と,あと同伴していらっしゃった同じクラスの千葉教諭のほうにお願いいたしました。

そのときの結論は,どういうことだったんですか。

もう少し様子を見ましょうということでした。

▼ 千葉教諭から「左右の安全確認ができるようになったら始めます」と説明し、被控訴人は納得した。

 

<1p>25行目から

その後も要望を続けておられますね。

はい。

▼ 家庭訪問時における千葉教諭の説明に納得したのに、その後も要望を続けた。

 

<2p>1行目から

具体的にはどうですか。

たしか514日に連絡帳でお願いいたしました。

▼ 240514連絡帳

「・・今日から下校時のお迎えの人数が急に減りましたね。決してあわせませんが、体育祭あけぐらいから学校と金町三丁目バス停間の一人歩きの練習に入りたいです。いかがなものでしょう?・・」

 

その後は,どういうことになったんですか。

14日の連絡帳の返事のところにちょっと何か消極的なというか,できないようなお話が書いてあったので,もうこれは私がやりましょうということで,15日から息子を先に歩かせて,私が後ろから後追いをするような形で1人通学を始めさせていただきました。

▼石澤泰彦都職員の編集版では、「14日の連絡帳の返事のところに」は、回答は無いこと。

15日の連絡帳に回答を書いている。

 

「ちょっと何か消極的なというか,できないようなお話が書いてあった」との証言について。

▼ 中根明子 被控訴人は、連絡帳を持っていること。曖昧な表現を行っていることは、具体的な内容を答えると、不都合があると思われる。

小括

1年次の連絡帳の書証提出を行わせ、証拠調べを行うことを求める。

 

<2p>8行目から

あなたのほうが先行して始められたということですが,その後,1人通学の要望を学校ないし原告に行ったのはいつですか。

たしか66だったと思います。

▼ 「学校ないし原告に」と曖昧にしていること。

 

66日であることの根拠の提出を求める。あるという以上、立証責任は、中根明子 被控訴人にあること。求釈明。

 

上告人は、240515以後は、一人歩きの練習についての話を、中根明子 被控訴人と行っていない。千葉佳子 教諭とも担任会の議題となったことはないこと。

次に、中根明子 被控訴人と一人通学について話したのは、葛岡 学校長に一人通学指導の計画書の作成を命じられた後である。

手紙については、6月20日に手渡された手紙が初めてであること。教室で、教材準備を行っていると、「これは、私から先生へのラブレターですの」と、ホホホと笑い声を出して、手渡された手紙が最初であること。気味が悪くて、悪寒が走ったことを覚えている。

手紙を読むと、教員の勤務時間を知りたいという内容が書かれていたので、直ぐに職員室に行き、中村良一 副校長に手渡した。副校長は、校長室に入り、葛岡裕 学校長に許可をもらい、教員の勤務時間割を渡してくれた。しかし、この手紙は、未だもって返されていない。

 

<2p>11行目から

どういう形で行いましたか。

連絡帳か手紙か,どっちもやったか,ちょっとそこのところは定かではございません。

▼この遣り取りは、事前に練習を行っていること。中根明子 被控訴人は、連絡帳を持っていること。

 

そのときの原告の対応というのは,どのようなものだったでしょうか。

そのときは,学校の体制ができていない,あと何かあったときに,何か事故とか起こったときにやはり困るということで,たしかできませんみたいなお話でしたと思います。

その後,校長先生にそのことで相談に行ったことがありますね。

はい,もうその日のうちに伺いました。

校長先生は,N君の1人通学の指導については,理解していただいたんでしょうか。

理解していただきました。

甲第10号証を示す

これは,N君の1人通学の計画書というものですね。

はい。

これどのような内容のものですか。

 

<3P>

こちら,ステップ1から5に細かくスモールステップでやっていって,本人,重度な知的な障害はあるんですけども,本人にもわかりやすいように細かくかみ砕いてつくっていただいてあります。

N君の1人通学の指導については,原告は担当しなかったんでしょうか。

はい。

どのような体制で1人通学の指導が行われたんですか。

1A組というところに所属しておりましたので,そこにいるもう一人の先生,千葉先生が主にやってくださって,あとその先生が無理というか,いろいろ御都合とかおありでしょうから,そのときは学年主任の先生を初め,いろんな先生が手伝ってくださいました。

 

<3p>11行目から24行目までの記載について。

あなたがいろいろな要望をしたことで,原告が問題としていることが訴状の5ページ以下に書いてありますが,その中で,連絡帳の書式変更ということがありますね。

はい。

これは,どういうことでしょうか。

先ほどもおっしゃっていたように,高等部になりますと本人が書かなければ,本人というか,生徒が書かなければならないところがいっぱいあるんですけれども,うちの息子は文字も書けませんし,なので,あと私のほうもいろいろ私が学校に書かないと伝わらない部分とかもありますので,原告のほうから前の中学校のときの連絡表の書式を出してください,見せてくださいというお話でしたので,私のほうから中学部のときの連絡帳をお渡しして,それでつくってくださいました。

そうすると,書式の変更については,原告のほうは了解されたことですね。

はい。

「うちの息子は文字も書けませんし」と中根氏は認めた。

連絡帳については、三木優子 弁護士の錯誤であること。

控訴人は、以下のこと三木弁護士には伝えてあること。被控訴人が、別紙や裏に書いてくることで、時系列整理がごちゃごちゃになること。本人が黒板を模写できないことから本人記載スペースは表と判断したこと。このことから、書式変更をすることにしたこと。中学部の連絡帳の書式を流用するために、拝借したこと。

 

<3p>25行目から

ある本を読むようにと原告に本を手渡したことがありますね。

はい。

▼「原告に本を手渡した」は虚偽証言であること。机の上に置いていったである。千葉教諭に先生の本ですかと聞くと、「中根さんが置いて行った」と説明をした。「先生読みますか」と聞くと、「いえ、忙しいので」というので、已む得ず机の中に入れて置いた。連休中でも時間が有ったら読むかと思った。

手渡しならば、その場で、千葉教諭同様に、「忙しいので」と断った。

 

<4p>1行目から

それは,どうしてそうなさったんですか。

そのとおりにというわけでは全くなくて,こういうふうな指導法があるんだよということ,あるんだよと言ったら失礼ですね。あります,私はそれをやっていきたい,でも本のことですから,全部そのようにできることはないんですけども,こういうふうな考え方があるんだよということだけでもお教え,お教えとまではいかないですけども,ちょっと見ていただきたかったんで,お渡ししました。

▼中根氏は教員をマニュピレートすることに長けている方であること。本を読ませて、その通りに行わせ、教員支配をしようとする人物である。教員支配が上手くいかないと、管理職を利用し、教員支配を行おうとする人物であること。

 

N君に対しても、「指導する」という言葉を使っていること。

 

「お渡ししました」ことをについて求釈明。

281012甲第10号証には、「5) 指導に関して本を提示し指摘の個所を示して示唆を出しても読まずに返し、説明も示さない。」とあること。

240606葛岡裕 学校長の指導でも、「教えて差し上げようとした」と、手帳を引用して説明した。葛岡裕 学校長の手帳は、控訴人の唯一の証拠であり、証明資料であること。

 

240621玄関でXXX

 

<4p>7行目から

水遊び,砂遊びについての要望ということがありますが,これは具体的にはどういうことですか。

うちの息子は,水遊びや砂遊びがとても好きなので,でもやることがあったり何かほかのほうに目を向けるとやむ,または,でもやまないときも,ほとんどとは言いませんけども,多いんですけども,一応先生のできる範囲で,原告の方のできる範囲でやっていただけたらなということでお願いはいたしました。

この点について,原告のお考えというのはどういうところにあったんですか。

たしか連絡帳で書いていただいていたと思うんですけれども,そういうふうな指導をして,全く砂いじりがなくなった生徒さんは私は今まで見たことがございませんみたいなお話がありました。

▼「たしか連絡帳で書いていただいていた」と連絡帳を基に発言していること。連絡帳を書証提出して立証を求める。求釈明。

 

 

<4p>19行目から

体育祭の種目についての要望ということがありますが,具体的にはN君の参加種目の何を変更をお願いしたんですか。

学校のほうから初め50メートル走でどうかというか,50メートル走に出ますよということで御提示いただいたんですけれども,連絡帳を通してだと思うんですけれども,結局原告の方を通してになると思うんですけれども,100メートルに変えていただきました。でも,結局それは体育科のほうの教員の方の裁量でやっていただきました。

そうすると,原告にお願いしたということではないんですか。

<5P>ではないです。

▼「連絡帳を通してだと思うんですけれども」との証言について。上記内容は、連絡帳を読めば分かることである。被控訴人は、連絡帳の原本を持っていること。控訴人は、連絡帳の提出を求めていること。更に、290829文書提出命令申立書により提出を求めていること。

しかしながら、渡辺力裁判長は、連絡帳を提出させ、立証を促すことを懈怠し、提出を求めた原告を負かしていること。

小括

<1> 連絡帳と言う唯一の証拠提出を拒否したことは、上告人の立証妨害であり、弁論主義に違反していること。この行為は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令である)こと。よって、控訴趣旨通りの判決を求める。

<2> 連絡帳と言う唯一の証拠提出を拒否し、事実解明を行わなかった行為は、(迅速裁判)民訴法第2条に違反していること。連絡帳を提出させ、証拠調べを行うことを求釈明。

<3> 連絡帳と言う唯一の証拠提出を拒否し、証拠調べを行わず、申立てた原告を負かしたことは、裁量権を超えて、恣意的であり、違法であること。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令である)こと。よって、控訴趣旨通りの判決を求める。

 

<4> 連絡帳と言う唯一の証拠提出を拒否し、証拠調べを行わずに裁判を行ったこと。このことは、裁判手続きの保障に違反しており、(責問権)民訴法第90条により、異議申し立てを行う。

 

▼三木優子弁護士が記載したとすれば、目的が不明であること。連絡帳から分かることは、千葉佳子 教諭が、中根氏との中心に連絡を行っていたこと。

240515は、たまたま、「まだいるはずだから聞いてくる」と発言して、更衣室前にいるのを発見したこと。「一人歩きの練習について対応した」に過ぎないこと。説明に対して、

240516以後は、千葉佳子 教諭が「一人歩きの練習」や「作業所見学」については、担当していたこと。連絡帳を読めばわかることだが、千葉教諭が昼休みに、連絡帳に記載しなかった日に、学校での様子を記載しただけである。

一人歩きについては、千葉教諭から、担任会での報告はなかったこと。240516連絡帳記載分に、「左右の安全確認ができたら、指導を始めます」と記載されていることから、家庭訪問時の説明を再度行っていたこと。中根氏は連絡帳に「左右の安全確認ができないから」と記載。千葉教諭からの説明に「了解」と記載し、納得していること。

 

小括

判決書<2p>11行目からの判示内容。

「上告人が事実上のNの担当となった」との判示は、事実誤認である。

 

<5p>2行目から

朝の活動についての要望ということがありますが,具体的にはどういうことですか。

先ほどもちょっとお話があったと思うんですけれども,結局朝の提出物とか,あと教室に行って,その日何か出さなければいけない提出物を決まったところに出すとか,息子,やっぱり言われないと,声をかけてくださればできるかなというところがあったので,そこの声かけをお願いしたいとか,あと朝の係活動のことでも,結局出席簿を教室から,先ほどもお話もあったと思うんですけど,職員室のところまで持っていく係を担当させていただいていたんですけれども,ちょっと・・・。

 

<5p>7行目からの証言

「声をかけてくださればできるかなというところがあったので」について。

中根氏がN君の更衣を済ませ、学活中に遅れて教室に入ってきたときのこと。中根氏は、黒板側の引き戸の外で、N君の活動を見ていた。ボックス前で立ち止まっているので、「定期を出してください」と指示を出したところ、教室内に入ってきて、クラスの生徒全員と対面した状態で、「何てことするの」と、控訴人に対し、大声で罵声を浴びせてから、校長室に走ったことがあった。

学活中であること、千葉教諭がいなかったことから、指示を出したこと。

クラスの生徒は驚き、あっけに取られていた。特に音に過敏な生徒が1名おり、耳を抑えて机に顔を伏せて、動揺していた。

授業中に教室に入ったこと。しかも、黒板側の指導教員が立つ位置に立って、大声で罵声を浴びせたこと。授業妨害である。

 

中根氏の場合は、表裏が甚だしく、教員が担当する相手ではなく、葛岡裕 学校長が対応すべき相手であること。校長室でも、240523頃と240606には「やりもしないことを書くな」と、大声で罵声を浴びせていること。

葛岡裕 校長が付き添いで、病院に行くくらいの対応をすることが、必要である。

 

5p>12行目から

出席簿を職員室に1人で持っていくという係。

はい。

係はどうなりましたか。

結局保健カードを提出するという係に変更になりました。

保健カードをどこに持っていくということですか。

保健室の前の棚のところです。

そうすると,出席簿を職員室に運ぶ係から保健カードを保健室に運ぶ係に変更になったということですね。

はい。

▼ 授業参観の時、N君の後追いで主席簿を提出していたとき、中根氏から要望があったこと。後追いは止めるようにと言う内容。持たせて教室を出し、教員は別ルートで職員室に向かった。

N君が先につくと、中村真理主幹がいるときは、収納場所を指示してくれている。しかし、いない場合には、職員室内を歩き回り、教員の机の書類に手を出すところを見たので、一人で任せる保険カード係にかえた。

中根氏には、出席簿は公簿であるから紛失すると困るのでと変更理由を告げた。中根氏は了解している。

 

<5p>21行目から

変更になった理由について,原告は何とおっしゃっていましたか。

公簿だからと,公簿で大事なものだから,うちの息子は・・・提出しようと思えば,いろいろ指導すればできるとは思ったんですけど,原告の方のほうでちょっと不安を感じて,確かに大事な書類ですし,なくされては困るとか,いろいろやっぱり思われていたみたいで,そのあたりで。

▼「提出しようと思えば,いろいろ指導すればできるとは思ったんですけど」について。

求釈明。

23年の連絡帳を提出して、係は何を行っていたか。成果はどの様であったか。釈明を求める。

中根氏は、「一人通学の3年計画を、240606に葛岡裕 学校長に説明していること」。

 

<6p>1行目から

ハンカチをかむことについての要望ということがありますが,具体的にはどういうことですか。

暇な時間とかありますと,結構ハンカチをかむ癖があるので,もう本当にそれは,原告もお忙しい中に申しわけなかったんですけれども,できる範囲でいいからハンカチをかむのをやめるというか,ほかのほうに持っていってほしいとか,あととりあえずやめさせてほしいということで,できる範囲でということでお願いはしたつもりです。

▼ 控訴人が指導しているときは、ハンカチをかむ場面はほとんど無かったこと。学習班では、「ハンカチ王子」と呼ばれていて、ハンカチを噛んでいたようである。ハンカチがビチョビチョになっていることに気付いたこと。トイレの手洗いの後に、顔を洗うことが多いのでその為と判断し、ハンカチをもう1枚持たせて下さいと依頼した。

ハンカチがビチョビチョの原因が、ハンカチ噛みであることが分かり、朝会で見たら止めるように依頼したこと。学習1班の担当者には別途伝えたこと。その時、「ハンカチ王子」と教えられたこと。

 

<6p>8行目から

学校でのN君の座席変更についての要望ですが,これはどういうことですか。

私の認識と多分原告の方と,ちょっとお話が違っていたと思うんですけれども,私は結局息子の後ろ側に原告の方の机があって,いろいろ教材研究とかされていたと思うんです。いろいろ乗っていたので,私としては,机の上をうちの息子もわけわかりませんので,いじったり落としちゃったりする可能性があるので,やはりそれは原告の方に失礼かなと思って,できれば変えていただきたいなということでお話しさせていただきました。

▼ 「教室の座席変更・食堂の座席変更」については、千葉教諭を通して知ったこと。7月の学年会でも、報告内容に上がったこと。学年主任から、「この頃は、学校経営にまで口出しをするようになってきた」と報告があったこと。

座席変えについては、直近に変えたばかりであり、T子のことを考えると、行いたくないと思っていたこと。しかし、中根氏の執拗な要望を考えた結果、千葉教諭に一任した。結果、席替えは、中根氏の要望通りに行われた。

 

<6p>16行目から

通知表から原告の名前を削除してほしいと要望されたことがありますね。

はい。

これに対して,校長先生はこれを認めてくれたんでしょうか。

はい。

当時,原告のほうから何かクレームとか,そのことについて言われたことありますか。

記憶にないです。ないと思います。

あなたは,1A組の担任から原告を外してほしいという要望をしたことがありますね。

はい。

これについては,校長先生は認めてくれたんでしょうか。

<7P>

認めていただけませんでした。

担任から外すことはできないということになったんですが,そうすると,N君の指導というのは原告は担当するようになったんですか,その点はどうですか。

済みません。もう一度お願いします。

担任から原告を外すことができないということになりましたけど,N君の指導担当から原告は外されたんでしょうか。

はい,そうです。外れました。外していただきました。

それは,いつごろのことですか。

たしか6月の下旬ごろだと思います。

▼「たしか6月の下旬ごろだと思います」について。

求釈明。中根氏は、誰から聞いたのか。何時頃知ったのか。

 

求釈明。葛岡裕 学校長の手帳が唯一の証拠であること。証拠提出させ、証拠調べを行い、時系列を特定する必要がある。

 

 

<7p>11行目から

あなたのほうから,授業観察や研修をやってほしいという要望を管理職にしたことがありますね。

そうです。管理職の先生のほうに。

それは,どういう理由からそうされたんですか。

私は,教育に関しては素人ですので,一保護者ですので,やはりプロとしての管理職の方の原告の方の指導の方法とか,その考え方をちょっと見ていただきたくてお願いいたしました。

 

以上<7p>17行目まで 細田良一 弁護士分

 
**************
290816 下書き版 中根明子訴訟 #izak  290417中根氏調書の違法性について
<1p>1行目から 細田良一 弁護士の質問分
 

 

 

0 件のコメント:

コメントを投稿