290814提出版 <1P>21行目から 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造
事実認定が、(文書提出等の方法)民事訴訟規則第143条2項に違反して行われていること。
#村田渉 裁判長は、被上告人 小池百合子 都知事に立証を促さず、事実認定を装い、肩代わり立証を行い、上告人を負かしている。
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第(参)田村渉判決書の判示の違法性について
<1P>21行目から
第2 事案の概要
1 本件は,被控訴人が設置管理する東京都立葛飾特別支援学校(以下「本件学校」という。)に教諭として勤務していた控訴人が,担任をしていた本件学校の生徒(以下「N君」という。)の指導に関連して,本件学校の管理職員が,①N君の一人通学指導について控訴人の負担を考慮した体制整備を怠ったこと,②N君の母親(以下「N母」という。)から控訴人の指導に関し<2P>て多数の要求がされたのに対して控訴人の職場環境への配慮を怠ったことにより,抑うつ状態となり通常の業務に戻ることができないまま定年退職に至ったと主張して,国家賠償法1条1項又は債務不履行(安全配慮義務違反)に基づき,控訴人に生じた精神的苦痛に対する慰謝料200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年10月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
原判決は控訴人の請求を棄却し,控訴人がこれを不服として控訴した。
2 本件の争いのない事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,後記3のとおり当審における控訴人の主張の要旨を付加するほか,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1及び2に記載のとおりであるので,これを引用する。なお,略称は原判決の例により,特に年の記載のない月日は平成24年の月日である。
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3 当審における控訴人の主張の要旨
(1) 一人通学指導について
ア N母は,一人通学指導の希望につき,千葉教諭等から左右の安全確認ができるようになったら検討する旨を聞き,納得していたにもかかわらず,一人通学指導マニュアル(甲1)の記載を曲解して校長室に怒鳴り込み,控訴人の指導力不足を口実として控訴人の行為について訴え,一人通学指導計画(乙7=270324高1)の一人通学指導を要求した。
葛岡校長は,一人通学指導マニュアルを読まないまま,本件中学部における一人通学指導についてのN母の話を真に受けて,6月14日頃にはN母に空手形を発行し,一人通学指導の開始を確約した。
一人通学指導マニュアルにおいては「べた付き指導」は想定外である。
また,N君には急に走り出すなど,状況判断ができない問題があり,校外で,教員が離れて指導が行える生徒ではなかった。
▼上告人追記
N(重度)は、学校内では教員から教員に直接引き渡しを行っていた生徒であること。
葛岡裕 学校長が、乙7号証の指導を行うことを決めた原因を追加する。240606中根母の手紙であること。「事故が起きてもかまわないから・・明日から始める」と、恫喝を受けて、怯えて決めたこと。
中根母の様な不当な要求を、自分の勝手な目的を達成するまであ、執拗に繰り返し行う保護者の場合、管理職が対応すべき保護者であること。保護者対応は、中村良一
副校長の職責であること。しかしながら、保護者対応を放棄し、平教諭1名に押し付けて解決しようとしたこと。
中根母の3年計画を聞けば、管理職ならば難しいと保護者に率直に説明すべきであること。
「1年次で、学校<=>バス停間を一人通学できるようになる」、「2年次で、学校<=>自宅間を一人通学できるようになる」、「3年次では、学校<=>自宅間を一人通学する」ということ。
<2p>26行目から
イ 本件学校では教員の指導時間が上限に達しており,N母の要求する計<3P>画(乙7)は,教員の体制の観点から,労働基準法や法定された教職員の定員に違反する。登校時の指導は職員朝会への出席義務と矛盾し,下校時の指導は休息時間と矛盾する。
▼上告人追記
だったら、乙7号証を上告人一人に強要することが、適法か否かの判断を明確におこなうべきであること。
<3p>4行目から
ウ 本件の事実経過の確定には葛岡校長の手帳及び6月6日付のN母の手紙の証拠提出が必要不可欠であるのに,被控訴人はその提出を拒否し,原判決は上記手紙の内容につき違法に事実認定している。
上告人追記
(判決書)民訴法253条2項の恣意的利用により、故意に欠落させた内容について。
被上告人は手帳及び手紙を証拠資料として主張していること。(文書提出義務)民訴法第220条1項の該当文書であること。
被上告人は。手帳及び手紙について求釈明に対し、提出を拒否したこと。岡崎克彦
裁判長は証拠提出を促すことを懈怠したこと。上記より、被上告人の主張は証明されていないこと。
また、促すことを懈怠したことは、証拠提出権の侵害に該当すること。侵害の結果、審理不尽になり、判決に影響を及ぼすことは明白であること。(最高裁平成20年11月7日判決・判例時報2031号14頁)から、この行為は違法であり、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。
上告人追記
「240606中根母の手紙」は、宛名表示がないこと。上告人は、記載内容と連絡帳、葛岡裕
学校長の説明等の文脈から葛岡裕 学校長宛てであると判断する。しかし、村田渉 裁判長は、上告人宛であると推認してして判示していること。しかし、推認規定適用の条件を満たしておらず、裁量権を超えて、恣意的であり、違法である。
上告人追記
「葛岡裕 学校長の手帳」についても、時系列を特定する為の唯一の証拠であること。上告人は、唯一の証拠調べを求めているにも拘らず、裁判所は、(証拠調べ)民訴法第181条1項を適用し、上告人を負かしていること。このことは、論理的整合性が欠落しており、違法であること。(公平な裁判)民訴法第2条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。
エ 控訴人は,6月15日に,葛岡校長から,一人通学指導計画の作成につき職務命令を受けた。一方,控訴人は甲16を作成しており,職務命令違反はない。甲16が未完成であるのは,本件中学部からの資料を要望し,その到着を待っていたからである。
乙7は,同月14日に,控訴人のパソコンの個人フォルダに無断で入れられたものである。控訴人が,事故の責任に関する念書を求めたのは同月末頃である。
上記判示の誤認について。
「乙7は,同月14日に・・」。乙7は、作成日が6月14日と記載されているに過ぎないこと。無断で入れた日時は不明であること。
<3p>7行目から
オ 本件中学部における一人通学指導計画の存在及び実績は根拠がない。
被控訴人提出の書証(乙4,11の1,2,12の1ないし3)は,N君に関するものであるかを確認できない上,乙11,12は,その書式等に照らして偽造されたものである。また,本件学校におけるN君の一人通学指導の結果についても,証拠が提出されていない。
(2) 職場環境の保護について
甲28は,モンスターペアレントであるN母の不当な要求内容にほかならず,控訴人の指導力不足については何らの根拠もない。指導と称して繰り返された授業観察や研修報告書の強制は,実質的には一人通学指導についての控訴人の洗脳又は退職への誘導を目的とするパワハラである。
▼ 290622田村渉
控訴審判決書は、(判決書)第253条1項に該当する控訴審における事実認定の記載がないこと。特に「甲11号証はN君の指導要録であること」に関する認否は、本件裁判の最大の争点であり認否により判決に重大な影響を及ぼすこと。認否の記載がないこと。認否に関しての理由も記載されていないこと。このことは、(判決書)第253条1項に違反しており、違法であること。
<3p>24行目から
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も,控訴人の請求は理由がないものと判断する。
その理由は,後記2のとおり補正し,後記3のとおり当審における控訴人の主張に対する判<4p>断を付加するほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」に記載のとおりであるので,これを引用する。
上記判事の違法性について。
「乙11号証はN君の指導要録である」ことを、被上告人は立証できていないこと。
290622村田渉 判決書は、乙11号証が真であることを前提として裁判していること。
主張事実は裁判の基礎に用いることは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。
証拠調べを飛ばしたことは、訴訟手続きの違反であること。(責問権)民訴法第90条に該当する違法であり、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。
証拠調べを飛ばしたことは、訴訟手続きの違反であり、(責問権)民訴法第90条ににより、異議申し立てを行う。
以上<4p>2行目まで。
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