290828提出版 <4p>5行目から 第3 争点に対する判断 判決書渡辺力
#中根明子 #渡辺力 #細田良一 #izak
被告は、主張のみで勝訴。乙号証の提出は無し。
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<4p>5行目から 第3 争点に対する判断 判決書渡辺力
<4p>5行目から
第3 争点に対する判断
1 学校教育においては,学校,教員及び父母のそれぞれが,子どもの教育の結果はもとより,教員の指導方法を含めた教育の内容及び方法等につき関心を抱くのであって,それぞれの立場から上記教育の内容及び方法等の決定,実施に対し意見を述べ合いながら協力していくことが自然かつ必要なものといえるから,父母らが学級担任の自己の子どもに対する指導方法について要望を出し,あるいは批判することは,許されることであって,その内容が教員としての能力や指導方法に関する批判に及ぶことがあったとしても,直ちに当該教員に対する不法行為を構成するような違法性があるということはできない。
□ 上記判事は、トリック・パラグラフであること。裁判所の判断を装い、肩代わり立証を行っていること。
[1] 中根明子 被控訴人の行為が「要望を出し,あるいは批判することは,許されることであって」と判示しているが、このことは、控訴人が立証すべき内容であること。
しかしながら、渡辺力 裁判長は、立証を促すことを懈怠していること。判決書では、被控訴人が立証すべき内容を、裁判所の判断を装い、肩代わり立証していること。その上で、控訴人を負かしていること。
(1) 「立証を促さなかったこと」は、(釈明権等)民訴法第149条1項に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
(2) 「裁判所の判断を装い、肩代わり立証していること」は、(公正公平)民訴法第2条に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
(3) 「被控訴人の肩代わり立証し、控訴人を負かしていること」は、一般常識から判断して、違法であること。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
(4) 「被控訴人が立証できていない主張」を、裁判の基礎に用いていることは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
(5) 「中根明子 被控訴人の行為が『要望を出し,あるいは批判することは,許されることであって』とのこと」は、争点であること。被控訴人は、「許されると」主張していること。一方で、控訴人は、「許されない」と主張していること。
▼双方にとり、立証に必要な証拠は、葛岡裕
学校長の手帳であること。この手帳は唯一の証拠であること。
控訴人は、文書提出命令申し立てを行っていること。
しかしながら、渡辺力 裁判長は、「唯一の証拠」調べを拒否していること。
証拠調べを申立てた控訴人を負かしていること。
「唯一の証拠」調べを却下したことは違法であること。(最高裁判決昭和53年3月23日判例時報885号118頁)。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
290626渡辺力判決書は、一方で、「唯一の証拠」調べを拒否していること。一方で、証拠調べを申立てた、控訴人を負かしていること。この文脈齟齬は、論理的整合性が欠落しており、違法であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
[2] 「教員としての能力や指導方法に関する批判に及ぶことがあったとしても、直ちに当該教員に対する不法行為を構成するような違法性があるということはできない。」について。
▼中根明子 被控訴人の具体的な行為が不明であること。
中根明子 被控訴人の讒訴の目的は、控訴人を恫喝し、違法な甲第10号証の強要であること。
裁判全体を通して、訴状の段階から三木優子
弁護士の背任があったとはいえ、中根明子 被控訴人は証拠資料を何も出していないこと。このことは、何も立証を行わずに、主張のみで勝っていること。極めて異常であること。
□ このことから、290626渡辺力 判決書には、論証が記載されていないこと。結論しか記載されていないこと。このことは、理由不備であり、(判決書)民訴法第253条1項に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
▼ 本件の背景について、個別の状況に対しての明示がないこと。原因は、三木優子弁護士の訴状提出時からの背任行為に拠り仕方がない面もあること。
1 三木優子弁護士の背任行為の認定
2 中根明子 の主張「控訴人には、教員としての指導力がない」
2-1 立証でなければ、口実だ
2-2 立証できれば、甲第10号証の指導内容の要求は妥当であることの立証。立証できなければ、不当要求である。
その他については、第(弐)争点(控訴人の主張)で記載済であるから、省略する。
<4p>8行目からの判示の違法性
「それぞれの立場から上記教育の内容及び方法等の決定,実施に対し意見を述べ合いながら協力していくことが自然かつ必要なものといえるから」について。
▼一般的な場合についての判示を行っていることは、失当であること。本件の具体的条件について記載されていないことは、理由不備であること。
□ 理由不備は、(判決書)民訴法第253条1項に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
<4p>9行目からの判示の違法性
「意見を述べ合いながら協力していくこと」とあるが、中根明子
被控訴人の行為は、一方的であり、身勝手な要望を受け入れ、従うまで、執拗に繰り返し行われたこと。
▼ 「意見を述べ合いながら協力していくこと」と判示しているが、中根明子
被控訴人の執拗に繰り返し行った行為が、判示の様であったことは、立証されていないこと。
中根明子 被控訴人の行為は、恫喝を目的としていること。
□ 葛岡裕 学校長の手帳・中根明子
被控訴人の手紙の証拠調べを申立てる。
□ 上記内容について、事実誤認を求める。
▼ 担任二人は、甲1号証=24マニュアルに沿った対応を行ったこと。千葉教諭は、「左右の安全確認ができるようになったら、指導をおこなう」と説明。
控訴人は、「教員が個人的に行えるのは2~3週間が限度である。N君は2~3週間で教員が離れられるに通しがたたない。(それ以上の期間を行うには)本校には、体制がない」と説明。
□この対応について、裁判所に対し正否の判断を求める。
▼ 控訴人は、中根明子 被控訴人が口実とした、「一人歩きの練習」を許可したことから、一人通学指導について、直接の言及は行われなかった。
しかし、被控訴人は、「控訴人には、教員としての指導力がない」との讒訴は執拗に繰り返し行なったこと。
讒訴に対応して、学校長から、控訴人に対し、執拗に繰り返し、指導が行われたこと。
中根明子 被控訴人が讒訴した「指導力がないという根拠」について、説明を求めたこと。学校長からは、納得できる説明が行われていないこと。
□ 求釈明 中根明子 被控訴人の主張=「控訴人には、教員としての指導力がないという根拠」について、具体的な説明を求釈明。
出来なければ、中根明子 被控訴人が執拗に繰り返し行った行為は、甲第10号証を強要するための恫喝である。
<4p>10行目からの判示の違法性
「父母らが学級担任の自己の子どもに対する指導方法について要望を出し,あるいは批判することは,許されることであって」について。
▼ 一般的な内容を判示していて、本件の内容に対して失当であること。中根明子
被控訴人の執拗に繰り返し行われた行為は、控訴人に対して行われた恫喝行為であること。葛岡裕 学校長を通しての、間接の恫喝であること。控訴人は、間接恫喝を認識していたし、目的としていたこと。
具体的には、一人通学3年計画を立て、葛岡裕 学校長に対し、甲第10号証を控訴人一人に強要する目的であること。
▼ 「要望を出すこと、批判することは許されるとしている」が、中根明子被控訴人の行為が、上記判示の適用範囲内であることは証明されていない。なぜなら、葛岡裕
学校長の手帳・中根明子 被控訴人の手紙の証拠調べが行われていないからである。
□ 「要望を出すこと、批判することは許されるとしている」ことは、立証されていない主張事実であること。主張事実を裁判の基礎に用いていることは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反していること。この違反は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
<4p>11行目からの判示の違法性
本件証拠によれば,本件において,被告が原告に対しNに対する一人通学指導を実施することなどNの指導方法について要望したことや,被告が校長らに対し原告をNの指導から外すことやNの通知表から原告の名前を削除することなどについて要望したことが認められる。また,被告が複数回にわたり原告の授業等を見学したことが認められる。
▼以下の記載は、誤認であること。既に立証済である。
「被告が原告に対しNに対する一人通学指導を実施すること・・について要望し・・」。
□ 事実誤認の内容を裁判の基礎にして、判断を行っていること。このことは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
<4p>19行目から
「しかしながら,本件全証拠をみても,被告が原告に対してNの指導方法について要望を出した際に原告に対する人格攻撃等があったとか,原告の授業等を見学した際に授業の妨害をおこなった等の事実を認めるべき証拠はない」との判示について。
▼「本件全証拠をみても・・人格攻撃等があった・・事実を認めるべき証拠はない」との判示の違法性について。
□ 「葛岡裕 学校長の手帳と中根氏の手紙」が、「唯一の証拠」であること。
控訴人は、上記文書について文書提出命令申立てを行っていること。
しかしながら、渡辺力 裁判長は、証拠調べの手続きを拒否していること。
290417渡辺力 判決書では、控訴人を負かしていること。
理由は、「本件全証拠をみても・・人格攻撃等があった・・事実を認めるべき証拠はない」としていること。
□ 渡辺力 裁判長は、一方で、唯一の証拠調べを拒否していること。一方で、証拠調べを申し出た控訴人を負かしていること。
このことは、論理的整合性が欠落しており、違法であり、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反であること。よって、控訴請求趣旨通りの判決が必要である。。
▼ 「人格攻撃等があった・・事実を認めるべき証拠はない」との判示の違法性について。
控訴人は、唯一の証拠である「葛岡裕
学校長の手帳と中根氏の手紙」の証拠調べを申立てていること。
渡辺力 裁判長は、証拠調べを行わずに、「人格攻撃等があっという」証拠はないと断定していること。
□ 証拠調べを行わずに断定した行為は、(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており、違法であり、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反であること。よって、控訴請求趣旨通りの判決が必要である。。
□ 唯一の証拠調べ手続きを拒否したことは、裁量権を超えて、恣意的であり、違法であること。裁判手続きの保障に違反していることから、(責問権)民訴法第90条により、異議申し立てを行う。
□ 判断基準が間違っていること。
被告が原告に対してNの指導方法について要望を出した際に
「1」 原告に対する人格攻撃等があったとか,
[2] 原告の授業等を見学した際に授業の妨害をおこなったとか
等の事実を認めるべき証拠はない。
上記を判断基準としていること。
判断基準は以下の通り。
[a] 要求した甲第10号証の内容は、教員も勤務内容から判断して、違法であること。
[b] 中根明子 被控訴人は、違法であることを充分把握していたこと。
[c] 中根明子 控訴人は、「中根氏=讒訴=>学校長=指導=>控訴人」との流れを、認識しており、間接的な恫喝を目的としていた事
[d] 葛岡裕 学校長が、甲第10号証を強要するために行った行為に対し、三楽通院となったことの原因は、中根明子
被控訴人の不法な要求であること。よって、中根明子被控訴人の行為は、教唆に該当する。
<4p>21行目から
「被告が校長らに対しNの指導から原告を外すこと,Nの通知表から原告の名前を削除すること及びクラスの担任から原告を外すことなどを要望したことについても,被告は直接原告を糾弾等したわけではなく,事柄についての判断は校長ら管理職に委ねられており,原告を学校から排除することを違法に要望したものと評価することはできない」との判示の違法性。
▼「被告が校長らに対しNの指導から原告を外すこと,Nの通知表から原告の名前を削除すること及びクラスの担任から原告を外すことなどを要望したことについても,被告は直接原告を糾弾等したわけではなく」の判示の違法性
□ 裁判所に判断を求める。
「被告は直接原告を糾弾等したわけではなく」と判示していること。直接ならば脅迫、直接でなければ脅迫でないと判示していること。しかしながら、中根明子
被控訴人の執拗に繰り返し行った讒訴は、間接脅迫罪に該当すること。
▼ 被控訴人は、担任が支配下に属すことを拒否すれば、校長を通して、教員を支配下に置く術を熟知していること。
一般常識から考えても、「校長==>担任」と伝言されることは、公知の事実であること。繰り返し、執拗に行えば、教員がどのようになるかは、当然予想できること。
しかも、
[1] 240523頃と240606の2度に渡り、隣室の職員室で勤務している教員に聞こえるほどの怒声を、葛岡裕
学校長に浴びせていること。
240523頃は、体育祭の練習が終わった後、左隣に座っている千葉佳子教諭の所に、学習1班の女性教諭がやってきて、中根さんの怒声が聞こえたと話すのが聞こえた。内容については、伝えられなかったので知らず。
葛岡裕 学校長の手帳の証拠調べを申立てる。
240606は、高1号証=24マニュアルを基に、「やりもしないことを書くな」と怒声を上げた。
葛岡裕 学校長の手帳の証拠調べを申立てる。
[2] 校長に虚偽の説明を行っていること。「N君は、墨田特別支援学校中学では、一人通学ができていた」と。
葛岡裕 学校長の手帳の証拠調べを申立てる。
[3] 校長を恫喝していること。「事故が起きてもかまわないから」と、繰り返し執拗に伝えていること。
葛岡裕 学校長の手帳の証拠調べを申立てる。
[4] 葛岡裕 学校長に対し、上告人を、「担任から外せ、学年から外せ、学校からいなくしろ」と目的を伝え、間接的に、上告人を恫喝していること。
葛岡裕 学校長の手帳の証拠調べを申立てる。
小括
上記行為は、教唆に該当すること。「被告は直接原告を糾弾等したわけではなく」と判示しているが、事実誤認であること。不当な281012甲10号証=高等部一人通学指導計画を強要する目的での行為であること。
<4p>24行目からの判示について。
「被告は直接原告を糾弾等したわけではなく」との記載について。
▼「一人通学指導」と「一人歩きの練習」の違いを都合よく使い分けていること。
「一人通学指導」とは、教員が計画を作成し、指導も教員が行うことである。
「一人歩きの練習」とは、保護者が行う行為であること。
240515の朝、教室に入ると、千葉佳子 教諭が中村真理 主幹にN君の連絡帳を見せている。私に、千葉教諭が、「中根さんは、家庭訪問の説明では納得していなかったよだ」と。「中根さんは、まだ学校にいるはずだから聞いてくる」と教室を出る。更衣室前にいる中根さんを見つける。
中根氏発言、「一人歩きの練習を始めます」。「一応、先生方も知っておいた方が良いと思いまして書きました」。「学校には、ご迷惑をお掛けしませんから」。
控訴人発言、「保護者が行う一人歩きの練習なら良いですよ」と回答した。
千葉教諭は家庭訪問時に、「左右の安全確認ができるようになったら、指導を始めます」と説明を行っていること。
控訴人は、付け加えて、甲1号証=24一人通学指導マニュアルに沿って説明をした。「個人的に付き添いができるのは、2~3週間が限度です。N君の場合、教員が2~3週間で離れられ目途が立たない。本校では、(長期の付き添い指導を行うための)体制がありません」と説明。
中根氏は、納得する。240515連絡帳記載分。
放課後、職員室に戻ると、千葉佳子
教諭と中村真理 主幹が立ち話。
中村真理 主幹が、「先生は、中根さんに、一人歩きの練習を許可したんですか」と詰問。
「保護者が、、一人歩きの練習をしたいという以上、保護者の自由だ。学校には迷惑をかけないと言っている」。
中村真理 主幹は、綿引清勝
教諭のUSB事件の関係者であること。
<4p>24行目からの判示について。
「事柄についての判断は校長ら管理職に委ねられており」
▼ 「中根明子 被控訴人=讒訴=>葛岡裕
学校長=指導=>控訴人=>三楽通院」と、なったとしても、「中根明子 被控訴人」には責任はなく、責任は「葛岡裕 学校長」一人にあると解釈して良いのか。裁判所に説明を求める。
□ 控訴人の主張は、「中根明子
被控訴人」には責任があること。
三楽通院の原因は2つあること。
ストーカー行為に拠り、監視を受けていたこと。讒訴の材料を見つけると、葛岡裕学校長のもとに駆け上がったこと。
教唆であること。葛岡裕 学校長を通しての恫喝であること。
教唆を認めていないことは、事実誤認であること。事実誤認は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
<5p>1行目から
「他に原告は,被告がNのクラスメイトに対し,原告の指導方法についてマイナスの印象を与え,同クラスメイトの原告に対する態度に影響を与えた旨主張するが,被告がそのような行為をした事実を認定することはできない」との判示について。
▼ 生徒の人証は困難であること。立証するためには、控訴人主張と、葛岡裕
学校長の手帳の記載内容の一致をもって立証を行うしか手段はないこと。
控訴人は、文書提出命令申立てを行っていること。
渡辺力 裁判長は、証拠調べを拒否していること。
290626渡辺力判決書では、証拠調べを申立てた控訴人を負かしていること。
□ 渡部力裁判長は、一方で、証拠調べを拒否し、証明妨害を行っていること。一方で、証拠調べを申立てた原告を負かしていること。このことは、論理的整合性が欠落しており、違法であること。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
□ 葛岡裕 学校長の手帳の記載内容は、「唯一の証拠」であること。渡辺力
裁判長は、証拠調べを拒否していること。このことは、(証拠調べを要しない場合)民訴法第181条1項の裁量権の範囲を超えており、違法であること。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法がとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
<5p>4行目からの判示の違法性について
「以上によれば,原告の主張に徴しても,被告がNの指導に関して要望をおこなったことに関して,原告の受忍限度を超えて不法行為を構成するような行為を認めることはできず」について,
▼「受忍限度をこえて・・行為を認めることはできず」について。
現実に、控訴人は、三楽病院に通院を始めたこと。休職・介護休暇を取得し、中根明子
被控訴人と離れることで、完治していること。
三楽通院の原因は、2つあること。
「1」 讒訴の材料を求めて行ったストーカー行為によること。
[2] 葛岡裕 学校長に執拗に繰り返し行われた要望に対応しての指導は、間接恫喝であること。
執拗に繰り返し行われた讒訴については、常軌を逸した回数行っていること。
内容においても常軌を逸していること。
常軌を逸した讒訴内容、常軌を逸した讒訴の回数の立証に必要な証拠資料は、葛岡裕学校長の手帳及び中根明子被控訴人の手紙であること。証拠調べを申立てる。
<5p>6行目からの判示の違法性
「他に本件全事情及び全証拠に徴しても,そのような被告の行為を認めることはできない」の判示の違法性について。
甲第10号証の内容は常軌を逸していること。
クラスの他の生徒は、授業時間内で指導を終えていること。しかし、中根明子被控訴人の要望を具現化した甲第10号証は授業時間を超えていること。期間は、一人通学が行えるようになるまでであり、当時の予想では卒業後も指導が必要にと思われたこと。事実、3年間指導を行っても、1年次の状況と同じであること。
▼「全証拠」と判示しているが、中根明子
被控訴人は証拠資料を何も出していないこと。言い換えると、主張しか行っていないこと。
控訴人は、以下の文書について、文書提出命令申立てを行っていること。これらの文書は、各争点における「唯一の証拠」であること。
「唯一の証拠調べ」を行わずに、証拠調べを申立てた控訴人を負かしていること。
以下の文書とは
葛岡裕 学校長の手帳、
中根明子被控訴人の手紙、
高等部の連絡帳及び個別指導計画(評価入り)、
中学部の連絡帳及び通知表
□証拠調べを行わなかったことは、(証拠調べを要しない場合)民訴法第181条1項の裁量権の範囲を超えて、恣意的であり、違法であること。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
□ 「唯一の証拠調べ」を行わずに、証拠調べを申立てた控訴人を負かしていることは、論理的整合性が欠落しており、違法であること。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
<5p>8行目からの判示の違法性
2 よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
▼ 甲第10号証の指導内容は、法規定から判断して、違法であること。
▼三木優子 弁護士に背任行為があったこと。背任行為の結果、事実解明が行われていないこと。
▼中根明子 被控訴人の行為は、教唆を目的とした行為であったこと。
具体的には、「控訴人には、教員としての指導力がない」と葛岡裕
学校長に讒訴を行なったこと。目的は、「一人歩きの練習を許可した」控訴人に対し、甲第10号証の指導を強要したこと。この行為は、教唆であること。
□ 290626渡辺力 判決書は、判断基準に誤りがあること。中根明子 被控訴人が、葛岡裕 学校長に対し、執拗に繰り返し行った讒訴は、不法な甲第10号証の指導を、控訴人一人に強要するためであり、教唆に該当すること。
判断基準に誤りがあることは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があったとき)に該当し、民訴法325条に沿った判決を求める。
▼渡辺力 裁判長は、文書提出命令申立てを拒否し、証拠調べを行わなかったこと。
具体的には、葛岡裕 学校長の手帳、中根明子
被控訴人の手紙、中学部の連絡帳・通知表、高等部連絡帳(評価入り)の証拠調べであること。上記文書は、唯一の証拠であること。
□ 渡辺力 裁判長は、唯一の証拠調べを拒否したことは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反した裁判をおこなったこと。
中根明子 被控訴人は、原始資料を持っていること。
中根明子 被控訴人の主張資料に該当していること。
控訴人は、唯一の証拠の証拠調べを申立てていること。
唯一の証拠調べを行わずに裁判を行ったことは、違法であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があったとき)に該当し、民訴法325条に沿った判決を求める。
□ 渡辺力 裁判長は、唯一の証拠調べを拒否したことは、(証拠調べを要しない場合)民訴法第181条の裁量権を超えて、恣意的であり、違法であること。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があったとき)に該当し、民訴法325条に沿った判決を求める。
□ 渡辺力 裁判長は、唯一の証拠調べを拒否したこと。一方で、証拠調べを申立てた原告を負かしていること。
このことは、論理的整合性が欠落しており、違法であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があったとき)に該当し、民訴法325条に沿った判決を求める。
□ 渡辺力 裁判長が、唯一の証拠調べを拒否したことは、控訴人の立証妨害に該当する行為であること。
文書提出命令申立てにおいて、証拠調べを申立てた文書は、控訴人にとっては、立証のための証拠資料であること。
裁判長の立証妨害は、裁判を受ける権利に違反しており、違法であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があったとき)に該当し、民訴法325条に沿った判決を求める。
□ 結論、以上により、控訴趣旨の通りの判決を求める。
以上
東京地方裁判所民事第4部
裁判官 渡辺力
これは正本である。
平成29年6月26日
東京地方裁判所民事第4部
裁判所書記官 竹内伸明
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