290806下書き 上告受理申立て <4p>12行目から03 #要録偽造 #izak
事実認定 第(参)村田渉
判決書の判示の違法性について
<4p>12行目から03 240606中根母の手紙の宛先は、葛岡裕学校長である。
村田渉 裁判長の240606判示には根拠がないこと
争点=村田渉
裁判長の240606判示には根拠がないこと。主張資料をたらい回ししているだけであること。
イニシャル版原告準備書面(6)の記載は主張であり、裁判の基礎には使えないこと。イニシャル版原告準備書面(6)の記載を根拠として裁判を行っている村田渉 裁判長の240606判示には根拠がないこと。主張を裁判の基礎に使っていることは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており、違法であり、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。
以下の様に各裁判資料を整理する。
○イニシャル版甲15号証1枚目=メモ
240606の記載内容=6月6日 朝、更衣室前で、口頭で回答
「体制ができていない、個人的には2~3週間ならできるが、それ以上は無理です。**N君の場合、見通しがつかない。」
「学校にはご迷惑を書けない方法で行います。学校が知らないのも良くないと思いお知らせしました」。
==>280927尋問で、錯誤又は偽造であり、真正証明が必要であると証言。
○イニシャル版甲14号証(連絡帳及び手紙)と○271029受付原告準備書面(6)の比較
240515(火)記載内容の比較
▼連絡帳▼ 甲第33号証(240515連絡帳の記載)イニシャル版25枚目から
「一人歩きの練習ですが、ヘルパーさんとかが、あとおいしていただけるのでしょうか。現在、下校後は、担任が後追いできる状態ではありません。また、現状では、教員が2・3週間後追いして、離れることは不安です。」
「わかりました。では登校から少しずつ先を歩かせる様にして1人でバス停から学校まで行けるようにしていきます。今日は10mくらい離れて歩きましたが、1か所、曲がるところだけは、自信がない様で、後ろから来る私を確かめていましたが、他は私と歩くより淡々と歩いていました。私の責任の範囲でやります。GPSも持たせています」
▽271029受付原告準備書面(6) ▽<14p>24行目から
「・・N君の母親は翌週の5月14日月曜に再度「一人歩き」を開始したいと要望したが(後日ウ)、翌日5月15日原告が一人歩きには不安があることを伝えるとN君の母親は自分が後追いをする形での自主練習を開始すると伝えて来た(後述エ)。」
240606記載内容の比較
▼連絡帳▼ 甲第34号証(240606連絡帳の記載)イニシャル版41枚目から
「*下校時のヘルパーは、Uさんです。年輩の女性です。→承知しました(千葉教諭)」
一人通学関連の記載はなし。
▽271029受付原告準備書面(6)▽ <15p>4行目から
<6月6日の朝、原告は更衣室前で口頭で一人通学を希望するN君の母親に「体制ができていない、個人的には2~3週間ならできるが、それ以上はむりです、N君の場合、見通しがつかない。」と伝えた。するとその後、N君の母親は、校長室に・・>と記載。
まとめ=イニシャル版甲14号証(連絡帳及び手紙)と○271029受付原告準備書面(6)の比較のまとめ
争点記載部分=「一人歩きの練習ですが、ヘルパーさんとかが、あとおいしていただけるのでしょうか。現在、下校後は、担任が後追いできる状態ではありません。また、現状では、教員が2・3週間後追いして、離れることは不安です。」
「わかりました。では登校から少しずつ先を歩かせる様にして1人でバス停から学校まで行けるようにしていきます。」。
240515連絡帳には記載があるが、イニシャル版原告準備書面(6)には記載がない。
240606連絡帳には記載がないが、イニシャル版原告準備書面(6)には記載がある。
連絡帳は、原始資料であること。甲第15号証1枚目は、主張根拠であること。イニシャル版原告準備書面(6)は主張であること。
上記をから、原始資料に記載がある方が正しいと判断できること。
上告人の記憶と一致すること。280927証言と一致すること。争点記載部分は、イニシャル版原告準備書面(6)では、恣意的に、240515から240606に移動させられたと判断できること。
結論=村田渉 裁判長の240606判示には根拠がないこと。主張を裁判の基礎に使っていることは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており、違法であること。このことは、(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反しており、民訴法312条1項に該当する上告理由である。
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争点
[a] 上告人は、240515朝、更衣室前で「一人歩きの練習を許可していること」。
[b] 240515以後、中根母とは、一人通学の話はしていないこと。(一人歩きの練習を行っていると思っていたこと)。
[c] 文脈から、千葉教諭と中村真理主幹が、一人通学の話を中根母と行っていた様だ。しかし、担任会では議題になっていないので具体的内容は分からない。
[d] 240606中根母の手紙には宛名がないこと。原本が必要であること。可能性は、以下の3つ。千葉教諭宛て、葛岡裕
学校長宛て、27年になってからの作成。要録を偽造して、書証提出するメンタリティの持ち主だ。
[e] 連絡帳の記載部分について。
<家庭での様子 連絡事項>の欄は、千葉教諭が記載していること。
<その日の学校での様子>の欄は、千葉教諭が記載してない時に上告人が記載していること。千葉教諭は、昼休みに記載する。上告人は、昼休みはN君の対応で、更衣終了後に記載。
▼連絡帳▼ 甲第33号証(240514連絡帳の記載)イニシャル版24枚目から
中根母、「・・今日から下校時のお迎えの人数が急に減りましたね。決してあわてませんが、体育祭あけくらいから学校と金町三丁目バス停間の一人歩きの練習に入りたいです。いかがなものでしょう?」。
千葉教諭の上記回答はない。
上告人の上記回答は無い。「運動会の学年種目をやりました。・・」。
「家庭での様子 連絡事項」の回答は、千葉教諭が行っていた。上告人は、健康チェックが主である。
▽240515文脈説明▽
朝、教室に行くと、千葉教諭が連絡帳を中村真理 主幹に読ませている。上告人に、千葉教諭が「中根さんが一人歩きの練習と書いてきている。どういう意味か」。
上告人、「まだ学校にいるから聞いてくる」。
中根母が更衣室前にいる。一人歩きについて質問する。
<事前知識=「一人歩きの練習」と「一人通学の指導」の違い。
一人歩きの練習は、教員は関与しない内容である。24マニュアルでは、N(重度)は保護者の責任で行うことになっている。
一人通学の指導は、教員が指導計画を作成し、授業として指導を行うことになる>
中根母、「一人歩きの練習をする。学校に迷惑をかけないでやる。学校に知らせておいた方が良いと思って書いた」。
上告人、「保護者の責任で行うなら良いんじゃないですか。教員が個人的に指導を行えるのは、2・3週間が限度です。N君の場合、2・3週間で教員が離れられる見通しがつきません。それ以上は、体制が必要ですが、体制がありません」。
中根母、「分かりました」。
千葉教諭に伝える。
▼連絡帳▼ 甲第33号証(240515連絡帳の記載)イニシャル版25枚目から。
上告人、「一人歩きの練習ですが、ヘルパーさんとかが、あとおいしていただけるのでしょうか。現在、下校後は、担任が後追いできる状態ではありません。また、現状では、教員が2・3週間後追いして、離れることは不安です。」
中根母、「わかりました。では登校から少しずつ先を歩かせる様にして1人でバス停から学校まで行けるようにしていきます。今日は10mくらい離れて歩きましたが、1か所、曲がるところだけは、自信がない様で、後ろから来る私を確かめていましたが、他は私と歩くより淡々と歩いていました。私の責任の範囲でやります。GPSも持たせています」。
▽240515文脈説明▽
放課後、職員室の机の所で、千葉教諭と中村真理 主幹が立ち話。
中村真理 主幹、「中根さんに一人通学の練習を許可したのか」と詰問。
上告人、「一人通学の練習は、引き渡した後だ、引き渡した後、何をしようと保護者の自由だ。重度生徒は、保護者がすることになっている」と回答。
▼イニシャル版連絡帳▼ 甲14号証 240516(水)記載分(原告記載無し)
中根母、「**今日からGPS端末を持たせます。登校対策のため、バッグの外ポケットに入れますので、定期と共に先生に提出するようにNにも言いますが、お手数ですがご指導お願いします」。
千葉教諭、「分かりました。定期同様保管します」。
中根母、「登下校とも私やヘルパーさんの見える範囲にNがいる事になるのでしばらくGPSは持たせません。その間に先生に方からお話が持たせ方も工夫しておきます」。
中根母、「ただ一つお伝えしたいのは、中学の時、先生の方からのご提案でやっていた一人通学と高校の一人通学の違いが私には理解できないのですが・・。きっと安全確認の確かさなんで(しょうね)」。
千葉教諭、「本校からグラウンドへ渡る横断歩道で{右・左}と確認できるようになれると、一歩一人通学に近づくと思います。まず、確認ができることができたらお知らせしますね。少しでも自立へとは思いますが、N君の安全の為にももう少しゆっくり取り組めるといいと思います」。
中根母、「了解です。左右確認については、N自身はちらっと雰囲気で渡り、あえて顔を右左にむいて(・・)」。
□推量□ 15日の朝、中根母に許可をする。その後、中根母は、千葉教諭・中村真理主幹と話をした様だ。。根拠はGPS端末の話に千葉教諭が回答している。しかし、千葉教諭から担任会で報告はない。上告人は、15日以降、中根母と「一人通学の練習」について話をしていない。
▼イニシャル版連絡帳▼27枚目 甲14号証 240517(木)記載分(原告記載無し)。
中根母、「今日の下校は、□ヘルパーとです」。
千葉教諭、「承知しました」。
中根母、「今日も調子よくヘルパーさんと下校できました」。
▼イニシャル版連絡帳▼29枚目 甲14号証 240521(月)記載分。
中根母、「登校時のバスでは降車の『金町3丁目』のアナウンスに反応することができ、すでに押してありましたが、ブザーを押して降りることができました。交差点での左右確認は繰り返し練習中です。下校のバスはまだ『○○町』で反応できません」。
▼イニシャル版連絡帳▼30枚目 甲14号証 240522(火)記載分。
中根母、「下校後、プールに行きました・・」。
千葉教諭、記載無し。
上告人、「体育館での予行でしたが・・」。
▼イニシャル版連絡帳▼ 31枚目 甲14号証 240523(水)記載分。(原告記載無し)
中根母、「登下校、一緒にしていると・・」
千葉教諭、記載無し。
千葉教諭、「中川先生から、愛の手帳係の方の連絡先を頂きました。連絡してみてください」。
中根母、「ありがとうございます。近々連絡をしてみてお話を伺います。決まりましたらお知らせします」。
□24052X文脈から□
朝学活中に中村良一副校長が教室に来る。「中根さんが校長室に来ている。何しに来ているか分かるか」
千葉教諭、「中根さんの言っている一人通学と私たちが考えている一人通学とは違っているのかもしてない。中根さんの言っている一人通学の中身を聞いてください」と。
上告人は中村良一副校長に伝える。「中根さんの中根さんの言っている一人通学の中身を聞いてください」。
「ストーカ行為で、下痢気味です」と体調不良を訴える。
まとめ=上記の日時特定は、葛岡裕学校長の手帳が必要であること。公文書であり、且つ(文書提出義務)民訴法第220条1項該当文書であるにも拘らず書証提出を行わないこと。この行為は(信義則)民訴法第2条に違反していること。提出を求めても、裁判所は提出を促さないこと。(釈明権等)民訴法第149条1項に違反していること。
文書提出命令申立てを行っても、「必要なし」として証拠提出させることを拒否。このことは、裁量権を超えて、恣意的であり、違法であること。(証拠裁判)民訴法第179条に違反していること。(公平な裁判を受ける権利)憲法37条1項に違反しており、民訴法312条1項に該当する上告理由である。
▼イニシャル版連絡帳▼ 32枚目 甲14号証 240524(木)記載分。(原告記載無し)
中根母、「登下校時、交差点で止まり、左右を確認させる様に声かけをしています。まだ止まってしっかり右左見るには声かけが必要ですが、これがきっかけだか、体育祭の練習で指導されていただいているおかげだかで、道を歩く時、地面だけ見るのではなく、周囲を見るようになり、そのせいか、けっとばして歩く癖がずいぶん減りました。もう一声で安全確認ができる様になるかと思います」。
中根母、「午前中、母がNの主治医の所に行き薬をもらって来ました。学校でも時々うつらうつらする事や、状態は安定している事を話すと、「精神安定剤を減らしてもいい」と言われました。今、落ち着いた状態なので体育祭の日までは今まで通りにして、終わってから減らします。減ってもいい状態で眠くもならなくなったら部活で楽しませたいです」。
▼イニシャル版連絡帳▼ 33枚目 甲14号証 240525(金)記載分。(原告記載無し)
中根母、「 27日・28日とも薬の量を減らしました。多少ハイテンションでしたが、このまま続けて様子を見ます。学校でも何かありましたら、ご連絡ください」
千葉教諭、「お薬少なくなったら、また、お知らせください」。
▼イニシャル版連絡帳▼ 34枚目 甲14号証 240529(火)記載分。
中根母、「下校はIヘルパーとです。小学部高学年から中学部まで、ずっとお世話になっているヘルパーさんです」。
千葉教諭、「承知しました」。
原告記載分「今日は、自分から水筒に手を出して、飲んでいました。・・・」。一人通学関係の記載無し。
▼イニシャル版連絡帳▼ 35枚目 甲14号証 240530(水)記載分。
中根母、「下校のバスでは今日も知り合いが増え、ますます楽しくなって(?)来ました。Nは楽しすぎたのか、知らない先輩や、通りすがりのおじさん、おばさんに声をかけ、ちょっとこれはこれで困りものです。今まで他人にあまり興味がなかったのですこしは世界が広がった感はありますが、知り合いと見ず知らずの人の区別がつかないので、いくら私が知らない人には声をかけないと言ってもNには伝わらず・・」
千葉教諭、「江戸川区役所の件ですが、お土産は特に・・。進路部からも連絡を入れてから、見学をして」欲しいそうです」・
中根母、「了解」。
原告記載分「マイタイムは、マリンバをやりました。・・・」。一人通学関係の記載無し。
▼イニシャル版連絡帳▼ 36枚目 甲14号証 240531(木)記載分。
中根母、「年間指導計画、力作ですね。個人用になっていて驚きました。ただ作業班の所で『リサイクル班』の物が入っていなかったので、お手数ですがいただけますか?」
千葉教諭、「すみません。入れておきました」。
原告記載分「トレーニングは、ラジオ体操がなくなり、ランニングが・・・」。一人通学関係の記載無し。
▼イニシャル版連絡帳▼ 37枚目 甲14号証 240601(金)記載分。
中根母、「学校で取り組んでいただいている「Nの名前のひらがな」の練習プリント、できれば2枚いただけませんか?家でコピーしてやりたいので」。
千葉教諭、「入れておきます」
中根母、「ありがとうございます」。
原告記載分「反復横跳びは、やる内容が理解できませんでした。見せて、すぐの動作は、むずかしいようです」。
中根母、「そうですね、繰り返し教えればできますが、目的が、その動きを知る事でなく、その動きがどれぐらいできるか調べる事ですからしかたないですね。来年度は、・・
▼イニシャル版連絡帳▼ 38枚目 甲14号証 240604(月)記載分。
中根母、「今日は学習・音楽・帰りの会の参観をさせていただきました・・・その後の行方不明は困ったものです。逆に学校の登下校時は、知らない所には決して行かないのですが、勝手知ったる所となるとバスケ教室の時もそうですが、音もなく消える事がらります。伝わらないかと思いますが、口頭で注意はしておきました。またやったら教えて下さい。あまりひどくなる前に、私の方で手を打ちますので」。
中根母、「今日からネクタイで行きます」
千葉教諭、「はいしょうちしました」。
千葉教諭、「役所や作業所の様子を調べる件ですが、見てみたい作業所がありましたら一度進路の中川先生にご相談ください。こちらから、一度連絡した方が、スムーズにいくこともありますので、よろしくお願いします」。
中根母、「了解です。今週の(金)に役所に行ってある程度、作業所を絞ってみます。その時はお知らせいたします」。
原告記載分「進路では、ハサミで切った紙を10枚でまとめました。ハサミは、線を意識することが希薄で、それてしまいました。
皿の上に紙を1枚ずつおいて、集めて10枚にしました。皿の上に置けましたが、紙がくっついていて、2枚だったりして、やり直しました」。
中根母、「ハサミは取り組まない課題の1つです。やらねばと思いながら、今に至っています。反省・・」
▼イニシャル版連絡帳▼ 39枚目 甲14号証 240605(火)記載分。
中根母、「作業ズボン購入希望」。
千葉教諭、「受け取りました」。
中根母、「今日は参観で朝の様子と作業学習を見ました。お話したい所もありますので、後日、相談させて下さい」。
上告人記載分「給食は、パック牛乳です。以前は水平で飲んでいたので、残りが多かったです。・・」
▼240606中根母手紙▼ 40枚目 甲14号証
<1> 宛名不明。
<2> 6月6日と記載。240606に作成したかは不明。27年に中根母が作成した可能性は、充分ある。
<3> 40枚目と表示。根拠不明。記載日が6月6日夕なら、41枚目だ。
<4> 6月5日の連絡帳に「お話したい所もありますので、後日、相談させて下さい」と記載があるので、この場所に入れて、詐話したのだろう。
<5> 記載内容について
[a] 「一人通学について やはりまだ納得が行きません」。
(相手は、葛岡裕 学校長、千葉教諭、中村真理主幹と思われる)
[b] 「 青砥駅<=電車=>八広駅<=徒歩=>学校 」を一人で歩いていたのに・・。
(上告人が、N君が中学部の時一人通学していたと聞いたのは、葛岡裕 学校用から6月15日だ)
[c] 「 学校の先生方や学校にはお手数をかけない方法で一人通学させていきます」。
(上告人は、中根母に対して、5月15日の朝、更衣室前で許可している。許可している上告人に、再度許可を求める必要はない。N(重度)ならば、24マニュアルでは、保護者の責任で行うことになっている。)。
[d] 「その方法で、Nが交通事故にあって死んでも・・」
(上告人は、6月6日の放課後、校長室で、葛岡裕 学校長から中根母を諭したと聞いた。「親御さんはそういうけれど、事故を起こした相手そうはいかない」と)。
[e] 「先生方、学校には迷惑は絶対にかけませんのでやらせていただきます」。
(上告人は、中根母に対して、5月15日の朝、更衣室前で許可している。許可している上告人に、再度許可を求める必要はない。N(重度)ならば、24マニュアルでは、保護者の責任で行うことになっている。)。
[f] 「学校に言わないで始めるのは良くないと思い書きました」。
(上告人は、中根母に対して、5月15日の朝、更衣室前で許可している。この時に、中根母の理由説明だ)。
[g] 今日(6日)の下校はヘルパーさんなので明日からやります。
▼イニシャル版連絡帳▼ 41枚目 甲14号証 240606(水)記載分。
中根母、「下校のヘルパーはUさんです。年輩の女性です」。
千葉教諭、「承知しました」。
中根母、「・・着替えや朝の仕事等見守っていただけると助かります。(うるさいようですが)・・」
上告人記載分「マイタイムで、音楽に合わせて、ハーモニーベルをならしました。・・」
▽240606文脈説明▽
放課後、葛岡裕 学校長に呼ばれて、校長室に行く。千葉教諭は呼ばれない。
葛岡裕 学校長、は手帳から引用して発言。
「中根さんが来た」。「何でうちの子の担任は千葉先生とI先生なのかと言われた」。
「一人通学につて3年計画を持っている。1年次は、学校<=>バス停間を一人通学できるようにする。2年次で、学校<=>自宅間を一人通学できるようにする。3年では、学校<=>自宅間を一人通学する」。
上告人、「それは難しい」。
葛岡裕 学校長、「・・親御さんは、そういうけれど、事故を起こした相手はそうはいかない」と諫めたと。
(上告人は、中根母の「事故を起こしても」と言う話は、初めて聞いた)。
▼イニシャル版連絡帳▼ 42枚目 甲14号証 240607(木)記載分。
中根母、「きのうまちがって持ち帰ったチェックの傘、傘立てに入れておきます」
千葉教諭、「ありがとうございました」。
中根母、「参観アンケート、私が直接、他の先生に提出します」。
千葉教諭、「はい、承知しました」。
中根母、「下校途中・・買い物練習でセブンイレブンに寄り・・店員さんに『62円です』と値段を言われてもお金を出しませんでした。・・」
千葉教諭、「お金のやりとりは難しいですね。でも、繰り返し取り組めることがまず大切です。がんばってほしいです」。
▼イニシャル版連絡帳▼ 43枚目 甲14号証 240608(金)記載分。
中根母、「全校保護者会 出席票」
千葉教諭、「受け取りました」
千葉教諭、「朝、お忙しい中、お話ありがとうございました。学校からも、出来る所で、N君の一人通学のバックアップを考えていきたいと思います。何かありましたら、またご連絡下さい。本当に慎重すぎて申し訳ありません」。
上告人記載分、「トレーニングメニューが変わりました・・」。上告人は、「その日の学校での様子」を、千葉教諭が記載してない時に記載しているのみであること。
(「朝、お忙しい中、お話ありがとうございました」との記載から、240605記載の「お話したい所もありますので、後日、相談させて下さい」との記載に対応するのは6月8日であることが明白)。
(240606中根母の手紙は、上告人宛ではなく、葛岡裕学校長宛てであること。理由は、
(240608当時、千葉教諭が考えていた内容は、「N君の一人通学のバックアップ」であり、「一人通学指導」ではないことが明白)。
(
まとめ=反証を行う。
被上告人は、「葛岡裕学校長の手帳、240606中根母の手紙」の原本を持っていること。手帳・手紙を基に主張を行っていること。(文書提出義務)民訴第220条1項該当文書であること。公文書であること。しかし、提出を拒否していること。(信義則)民訴法第2条に違反していること。
上告人は、求釈明で提出を求めたこと。しかしながら、岡崎克彦
裁判長は、提出を促すことを懈怠したこと。このことは、(釈明権等)民訴法第149条に違反していること。
上告人は、文書提出命令申立てを行ったこと。しかしながら、岡崎克彦
裁判長は、「必要なし」と提出させることを拒否し、求釈明を求めた上告人を負かしていること。
(1) 提出を促すことを懈怠したことは、釈明義務違反であり、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。
(2) 文書提出命令申立てを拒否したことは、手続き保障に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。
(3) 文書提出命令申立てを拒否しておいて、提出命令を申立てた上告人を負かしたことは、(証拠調べを要しない場合)民訴法第181条1項の裁量権を超えており、上告人の立証権の侵害であり、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。
村田渉 裁判長は、審理不尽があるにも拘らず、控訴審第1回公判で終局としたこと。村田渉 裁判長は、一方で、被上告人に立証を促すことを懈怠し、一方で、控訴審判決書で、事実認定を装い、被上告人が行うべき立証を、裁判所が肩代わり立証を行っていること。この肩代わり立証は、(公正公平)民訴法第2条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。
下記の主張の立証責任は、被上告人にあること。
「朝、お忙しい中、お話ありがとうございました」との記載から、240605記載の「お話したい所もありますので、後日、相談させて下さい」との記載に対応するのは6月8日である。
被上告人は、6月6日であると主張していること。証拠資料は、葛岡裕 学校長の手紙であること。手帳原本を持っていること。被上告人は、手帳を基に主張を行っていること。(文書提出義務)民訴第220条1項該当文書であること。公文書であること。しかし、提出を拒否していること。(信義則)民訴法第2条に違反していること。
上告人は、求釈明で提出を求めたこと。しかしながら、岡崎克彦
裁判長は、提出を促すことを懈怠したこと。このことは、(釈明権等)民訴法第149条に違反していること。
上告人は、文書提出命令申立てを行ったこと。しかしながら、岡崎克彦
裁判長は、「必要なし」と提出させることを拒否したこと。このことは、審理不尽を招き、裁量権を超えて、恣意的であり、違法であることから、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条2項に該当する上告理由である。
240606中根母の手紙は、上告人宛ではなく、葛岡裕 学校長への手紙であること。反証理由は、内容がいかの流れの伝言ゲームであること。
中根母=>校長=>上告人
(中根母=>校長) 事故にあっても良いと校長に伝える。
(校長=>上告人) 親御さんはそういうけれど、事故を起こした相手はそうはいかないと上告人に伝える。
(中根母=>校長)、中根母は、葛岡裕学校長の説得に失敗し、手紙で訴えることにした。
(240606中根母の手紙=>校長)
村田渉 裁判長は、上告人宛と主張していること。立証責任は、被上告人にあること。控訴審において、立証を行わせるべきにも拘らず、控訴審第1回公判で終局としたこと。終局により、宛先名は特定できず、審理不尽となったこと。
しかしながら、村田渉 判決書は、宛先不明の手紙を、上告人宛であるとして裁判の基礎に使っていること。このことは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。
被上告人は中根母の手紙原本を持っていること。上告人は、中根母の手紙の提出を求めていること。しかしながら、提出を拒否していること。このことから、「240606中根母の手紙は上告人宛であること」の立証責任があること。
しかしながら、村田渉 裁判長は、控訴審第1回公判で終局し、立証を促していないこと。
村田渉 裁判長は、一方で、控訴審第1回公判において終局しておきながら、一方で、宛先不明の中根母の手紙を、立証されていないにも拘わらず、上告人宛であるとして、裁判の基礎に使っていること。
宛先人が証明されていない中根母の手紙を裁判の基礎に使っていること。このことは審理不尽であることの証拠であること。
村田渉 裁判長は、審理不尽がありながら、控訴審第1回公判において終局したこと。このことは、(終局判決)民訴法第243条1項に1項に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。
▼イニシャル版連絡帳▼ 43枚目 甲14号証 240608(金)記載分で6月9日(土)分。
中根母、「午後、私がNが日課をしている間にアイロンをかけてみると、何とはじを食いちぎったハンカチが2枚出てきて完全にぶち切れました。切れた後、冷静になり、これは超、遅くなったが、「Nにハンカチをかじらない
をどうしてでも教えたいと思いました。私は他の人がハンカチをかじっているのを見ると、「きたない」と思います。気付くのが遅かったですが、気付かないよりいいと思い、どうにかNに教える気でいます。この点は、小・中学生のうちにクリアしておくべき物事なので、私がやります。
6月10日分。
中根母、「ハンカチ作戦ですが、学校の方で迷惑でなければ、(絶対迷惑でしょうけど)私が授業中、不意打ちでチェックするするつもりです。車で来れば片道10分。・・・」
▼240610中根母手紙▼ 44枚目 甲14号証
上告人は見ていない手紙だ。千葉教諭からも提示がなかった。担任会でも話されていないこと。
27年7月作成の可能性もある。原本で確認が必要だ。
千葉先生
毎日、大変お世話になっています。
一人通学については大変ご心配をかけます。私としては、千葉先生のNに対するご心配は、重々わかります。私が千葉先生の立場でしたら、わかります。
ただ、お話や手紙に書いた通りですので、申し訳ありませんが、私の判断で見切り発射(?!)の形になってしまいました。よろしくお願いします。
(ちなみに今井先生の説明では納得できず、加えて千葉先生のいらっしゃらない所での今井先生の対応で、また、お話の中で、とても私の考え方と全く違うポリシーでしたので、事が大きくなってしまいました。千葉先生も結果的に巻き込んでしまいました。この点は、大変心苦しく思っています。このあたりはご理解いただけると私も安心なのですが)
上記内容から「・・対応で・・全く違うポリシーで・・」は、曖昧言葉でどうにでも取れる内容だ。
5月15日の対応のことだと思われる。三木優子弁護士は、全く事実解明を行おうとせず、自分では利用しない資料を進んで出している。271006日付の文書は、偽造した文書まで提出している。
朝の件ですが・・できるだけ、先生方が教室に来られてから、投稿するようにします・・出席簿もできれば自分でできるといいのですが・・公簿なので、任せられないかもしれませんね。
あと、生徒はNだけでない事も重々承知していますので、完全はないと思いますが「こうだといいなあ~」と思って、書きたいことを書かせてもらいました。
くれぐれも千葉先生の大きな負担にはなりませんようにと思います。
しつっこい性格ですみません。朝の連絡帳の件ですが、墨田の時は先生が教室にいらっしゃる前に入室して、自力で連絡帳を出し、着替えに行ってOKな状態だったのでつい考え過ぎました。私はその学校、その学校のやり方に合わせます。
(=>葛飾特支でも上記手順となっていること。他の6名は行っている)。
千葉先生がNの担当ではなく、今井先生が担当だとわかっていますが、私の上記のやりかた、考え方をお伝えしたとしても、分かっていただく自信がありませんので。
(=>N君の担当教員はいません。トイレ・更衣は同姓介助で行っているに過ぎないこと。連絡帳の記入量を見れば、千葉教諭の記載量が多いことからも分かること)
まとめ=5月末には、中根母のストーカ行為に体調を悪くして、対応は千葉教諭に任せるようにしていた。240606中根母の手紙は、文脈から、上告人宛ではないことは明白である。
以上
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290806下書き 上告受理申立て <4p>12行目から03 #要録偽造 #izak
事実認定 第(参)村田渉 判決書の判示の違法性について
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