2017年8月30日水曜日

290828提出版 証拠説明書 すっぴん版


290828提出版 証拠説明書 すっぴん版

三木優子 弁護士は、堀切美和 教諭との電話番号メモ提出拒否

#中根明子 #渡辺力 #細田良一 #izak

 

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290828提出版 証拠説明書 #中根明子 #細田良一 #izak

中根明子被控訴人は、執拗に繰り返し、ストーカー行為を行ったこと。

ストーカー行為の目的は、讒訴を行うための材料探しであること。

 

中根明子被控訴人は、葛岡裕学校長に対し、執拗に繰り返し、讒訴を行ったこと。

讒訴の目的は、葛岡裕学校長を介しての、控訴人への間接脅迫であること。

控訴人は、間接脅迫の結果、240624三楽初診に至ったこと。

控訴人が通院になったことか、間接脅迫は教唆になったこと。

 


 

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平成29年(ネ)第3587号 第14民事部

控訴人  #izak

被控訴人 中根明子

 

証拠説明書

 

平成29828

東京高等裁判所 第14民事部 御中

 

 

甲第31号証

標目 甲第30号証の添付ファイル。

(原本・写し)の別 写し  

作成月日 平成24611

作成者 千葉佳子 教諭

立証趣旨 

[1] 三木優子弁護士は、書証提出を行っていないこと。背任行為の証拠。

[2] 240610中根明子 被控訴人への回答の手紙であること。石澤泰彦 都職員編集の連絡帳からは落ちていること。

[3] 控訴人の知らない所で、一人通学の話が行われていた証拠。

[4] 240612中根明子 被控訴人の手紙に続く。一人通学について、バックアップだけでは足りないと、執拗に繰り返し求めていること。

[5] 240606に、葛岡裕 校長に、「事故が起きてもかまわない・・」と食い下がったが、諫められたこと。240606中根明子 被控訴人の手紙を校長に出したこと。都合よく進まずに、千葉教諭にも執拗に、繰り返し一人通学を求めていること。

 

甲第30号証

標目 240809書式発見 三木優子弁護士宛てメール

(原本・写し)の別 写し  

作成月日 平成2489

作成者 上告人

立証趣旨 中根さんお手紙が添付ファイルであること。

 

甲第29号証

標目 堀切美和 教諭との電話内容メモ

(原本・写し)の別  

作成月日 平成246月頃

作成者 控訴人

立証趣旨 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件で、甲21号証の3として提出。

▼ 千葉教諭から依頼された通りに、堀切美和 教諭に、空き時間を利用して、電話をした。内容は以下の通り。

<1>堀切美和 教諭は、N君の一人通学指導は行っていないこと。

<2> 指導を行ったのは遠藤隼 教諭であること。

<3> 電話を替わってくださいというと、「今いない」と説明。

<4> 「N君は、中学部では、左右の安全確認ができていたこと」と。「N君は、中学部では、一人通学ができていたこと」と。

 

<5> N君の指導計画を作成するための資料収集が目的であるので、のために、遠藤隼 教諭の居そうなときに電話をしますと発言。

<6> 「遠藤隼 担任は、異動して墨田特支にはいない」という事実は伝えられなったこと。常識的な対応では、遠藤隼 担任の異動先を知らせる。

<7> 堀切美和 教諭が、中根氏に一人通学を行うことを進めた理由を聞くと、「N君は、始めるときには、一人通学ができるようになっていた。小学部から、中根母の付き添い通学を行っていたので、できるようになっていた」。

<8> 指導していない教員は無責任なこと言うなと思いながら、電話を切る。

 

▼ 放課後、教材作成を教室で行っていると、校内放送で「電話の呼び出し」か聞こえる。母のことかと思い急いで駆けつける。

電話の相手は、堀切美和 教諭であった。

<1> 「N君の個人フォルダーを今持っている」と始める。

<2> 「 (N君の一人通学指導について」校長先生は、何とおっしゃっているのですか)」との発言を、会話の途中に、控訴人の質問を挟んで2回繰り返す。無視をし、質問を続ける。

 

<3> 学校から自宅まで一人通学を行っていたことを確認すると、「行っていた」と。「駅構内で迷子になり探したことがあった」と。

 

墨田にも高等部はあるのに葛飾を選んだ理由は何かと質問。「中根氏の言うところでは、電車を使っての一人通学はできるようになったので、高等部ではバスを使っての一人通学に挑戦するため」と。

 

指導期間は半年かと質問。「そんなには指導していない。直ぐに、指導が終わった」。

左右の安全確認ができていたというが、横断歩道を渡る場所は、無いのかと質問。「駅前に横断歩道があるが、歩道橋を使っている」。

 

<4> 堀切美和 教諭からの電話の会話の中でも、「遠藤隼 担任は、異動して墨田特支にはいない」という事実は伝えられなったこと。常識的な対応では、遠藤隼 担任の異動先を知らせる。

<5> 資料請求は、中村良一副校長に依頼してあるので、間もなく届くこと。

<6> 「 実際に指導したのは遠藤隼担任==>N君フォルダーに記載==>堀切美和 教諭がフォルダー内の書面を読んだ回答 」。伝言ゲームでは、必要な情報収集はできないこと。

指導していない教員に聞いても無駄な時間なので、一応儀礼の対応を行ったので、電話を切る。

 

▼ 三木優子弁護士に渡した会話メモは、最低でも2枚である。控訴人から掛けたときの会話メモ。堀切美和 教諭から掛かってきたときの会話メモ。平成26年(ワ)第24336号 甲21号証の3の枚数では足りないこと。三木優子弁護士の背任行為の証拠であること。

同時に、本件には、証拠提出していないこと。

趣旨小括

堀切美和教諭は、以下の説明を行っていること。N君は、中学部では、左右の安全確認ができていたこと」。「N君は、中学部では、一人通学ができていたこと」と。

 

甲第28号証

標目 堀切美和 教諭の電話番号メモ

(原本・写し)の別  

作成月日 平成246月頃

作成者 被控訴人

立証趣旨 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件で、甲21号証の2として提出。

本件には、三木優子弁護士は提出を拒否していること。

千葉佳子教諭が、240604連絡帳の記載分、「お話したい所もありますので、後日、相談させて下さい」に対応した時に、中根氏から手渡された堀切美和 教諭の連絡先。

直近の担任会で、千葉佳子教諭は説明。手渡された理由として、中根氏から「中学部の時、一人通学を行っていたことを聞いて欲しい」と要望されたこと。担任会では、千葉教諭が堀切美和 教諭に電話をして確かめると発言し、「電話番号メモ」を引き取ったこと。

暫くたった担任会で、「電話番号メモ」を控訴人の机の上に置き、「先生から電話をして下さい」と、感情をむき出しで、強引に押し付けたこと。千葉教諭が感情をむき出しにすることは初めてであり、驚いたこと。

2回目の感情むき出し発言は、240612中根氏手紙(千葉教諭受取り人、当時、控訴人は読まず)をうけて、「中根さんに、きちんと説明して下さい」と発言。

「靴の上下の置き方」について、中根氏は生徒のいたずらだと思っていた様だ。中根氏の性格を表している思い込みである。

趣旨小括

中根氏が、堀切美和 教諭に電話するように依頼したこと。

 

甲第27号証 

標目 24年度連絡帳 7月分

(原本・写し)の別  写し

作成月日 平成247

作成者 中根明子氏、千葉佳子教諭、控訴人、石澤泰彦都職員

立証趣旨 控訴理由書で引用。

 

 

甲第26号証 

標目 24年度連絡帳 6月分

(原本・写し)の別  写し

作成月日 平成246

作成者 中根明子氏、千葉佳子教諭、控訴人、石澤泰彦都職員

立証趣旨 控訴理由書で引用。

 

 

甲第25号証 

標目 24年度連絡帳 5月分

(原本・写し)の別  写し

作成月日 平成245

作成者 中根明子氏、千葉佳子教諭、控訴人、石澤泰彦都職員

立証趣旨 控訴理由書で引用。

 

 

甲第24号証 

標目 24年度連絡帳 4月分

(原本・写し)の別  写し

作成月日 平成244

作成者 中根明子氏、千葉佳子教諭、控訴人、石澤泰彦都職員

立証趣旨 控訴理由書で引用。

 

甲第23号証 

標目 中学部生徒指導要録(中学1年時、2年時分) 

(原本・写し)の別  写し

作成月日 平成223月(中学1年時分)

平成233月(中学部2年時分)

作成者 廣瀬正雄 東京都立墨田特別支援学校長

立証趣旨 中学部の2年時の担任は、遠藤隼 教員だけであった証拠資料。しかしながら、290417本人調書(中根氏)による。<15p>9行目からの遣り取りから、担任は2名だったと証言していること。資料と証言では齟齬があること。

 

甲第22号証

標目 中学部生徒指導要録(中学3年時分)

(原本・写し)の別  写し

作成月日 平成243

作成者 廣瀬正雄 東京都立墨田特別支援学校長

立証趣旨 中学部の3年時の担任は、遠藤隼 教員だけであった証拠資料。しかしながら、290417本人調書(中根氏)による。<15p>13行目からの遣り取りから、担任は2名だったと証言していること。資料と証言では齟齬があること。

 

控訴証拠説明書 

平成27年(ワ)第36807号 民事第4部ろB

平成29年(ワ)第3587号 第14民事部

以上

 

 

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