290814提出版 (B)経緯 第(壱)争点及び経緯について 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造
事実認定が、(文書提出等の方法)民事訴訟規則第143条2項に違反して行われていること。
#村田渉 裁判長は、被上告人 小池百合子 都知事に立証を促さず、事実認定を装い、肩代わり立証を行い、上告人を負かしている。
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(B)経緯 第(壱)争点及び経緯について
上告受理申立て 平成29年(ネ受)第543号
(B)経緯
第1 三木優子 依頼弁護士の背信行為について
原告が270713乙第11号証を受け取り、要録偽造であることを連絡して以後、手の平返しが行われたこと。背任行為が始まったこと。7月の背信行為うち、原告が気付いた背信行為は以下の通り。
原告側は、270713公判は、書面提出日ではないこと。270719公判が原告側準備書面提出日であること。
三木優子弁護士は、原告に無断で、以下の文書が提出されていること。三木優子弁護士は、自分は分からないからと、準備書面作成前に資料文書を求めていたこと。原告は、被告側270713準備書面に対しての、資料文書は送付済であったこと。以下の3文書は、無断提出が行われたこと。
原告側平成27年7月13日付け準備書面(3)、
原告側平成27年7月15日付け準備書面(4)、
原告側平成27年7月13日付け証拠説明書
原告が、存在について気付いたのは、平成27年9月1日付け準備書面(5)が送られてきたことに拠ること。準備書面(2)から準備書面(5)に飛んでいることからであること。9月に弁護士事務所で入手したこと。
また、被告側平成27年7月16日付け証拠説明書(3)及び乙18号証=小原由嗣 陳述書については、27年12月に記録閲覧によって、存在を知ったこと。三木優子弁護士は、依頼任に渡していないこと。
小原由嗣 陳述書は、原告への人格攻撃を目的に提出されていること。
陳述書は、反論しないと証拠能力が発生することから、三木優子 弁護士に反論書の下書きを送り、反論するように依頼したが、拒否されたこと。
270716小原由嗣 陳述書については、他の文書がすべて閲覧制限対象文書となっているにも拘らず、閲覧制限対象から外されていること。
これ以後は、連絡帳は被上告人が持っているにも拘らず、提出を求めないこと。反対に、表に出せないと断ったにもかかわらず、連絡帳のコピーを、進んで提出したこと。このことで、原告は人格攻撃を受けたこと。
裁判記録全文書の閲覧制限申し立てを、原告の許可なく行ったこと。閲覧制限申立てを行う理由がないにもかかわらず行ったこと。
乙11号証関連では、9月にWEB記事を書証提出依頼したこと。内容は、280209乙第24号証の2の記載内容が表示されていること。この記事の記載内容の適用は、平成24年度の指導要録電子化からであることを明示していたこと。依頼した記事のURL先は、現在、甲第44号証の記事に変更されていること。甲第44号証に提出依頼も、拒否したこと。三木優子 弁護士との契約を打ち切り、本人訴訟で控訴の証拠資料として提出。
甲第43号証も三木優子
弁護士に提出依頼したが、拒否されたこと。控訴審は、本人訴訟に切替え、自分で提出したこと。
271006表示の文書は、被告の270713表示の準備書面(2)の記載内容、乙第11号証を肯定するための偽造が行われていること。
271002_1734FAX証拠説明書については、立証趣旨から提出する意味がない甲14号証・甲15号証であること。
甲14号証の提出目的は以下の通り。
連絡帳原本の提出回避する目的。
連絡帳の提出を理由に閲覧制限を掛ける目的。
240606中根母の手紙を原告側から提出させることで、宛先を原告と思い込ませる目的。原告から提出させることで、原本の証拠調べを回避する目的。
240606中根母の手紙の宛先は、文脈・内容から判断し、葛岡裕 学校長又は千葉教諭に宛てた内容であること。
240515朝、更衣室前で、中根母が一人通学の練習を行うことを許可していること。放課後、中村真理 主幹が来て、「中根母に一人通学の練習を許可したのか」と詰問されたこと。「保護者が、学校に迷惑をかけないですると言う以上、お任せするのは当然だ」と説明。
その後の、連絡帳では、千葉教諭と遣り取りが行われていること。240606朝の学活中に中根母が相談に来たこと。千葉教諭が対応したこと。堀切美和 教諭に中学部の時に一人通学の様子を聞くことを求めて、電話番号の記載されたメモを渡したこと。このことから、千葉教諭は「左右の安全確認ができるようになったら始めます」と説明。
千葉教諭の説明の後に、校長室に行き葛岡裕 学校長と直談判。「何で担任が、I先生と千葉先生なのか」、「事故起きても構わないから」と発言。
240606放課後、葛岡裕 学校長は上告人を校長室に呼出し、中根母との遣り取りを伝えた。
葛岡裕 学校長、「親御さんは一人通学について計画を持っている。1年の時に、学校からバス停までの間を一人通学できるようななる。2年の時に、学校から自宅までの間を一人通学できるようななる。3年では、、学校から自宅までの間を一人通学する」。
上告人、「それは、難しい」。
葛岡裕 学校長、「親御さんは、事故が起きても構わないと仰るが、事故を起こした相手はそうはいかないと話した」。
240606放課後、千葉教諭から、中根母の相談内容の報告。意思疎通はカードを使ってほしい。堀切美和 教諭へ電話をする。堀切美和 教諭とは、一人通学を行うように勧めた教諭であること。
240606中根母の手紙は、千葉教諭と葛岡裕 学校長との話が、不調に終わった結果、どちらかに宛てた内容であると判断できること。「一人通学について、やはり、まだ、納得が行きません・・」
「学校の先生方や学校にはお手数を掛けない方法で一人通学させていきます」、「Nが交通事故にあって死んでも・・」
上告人は、「学校の先生方や学校にはお手数を掛けない方法で一人通学させていきます」について、240515朝、更衣室前で、許可を伝えていること。許可を伝えた上告人に再度許可を求める理由はないこと。
許可を得て、中根母は始めていること、240516連絡帳に記載していること。「登下校とも私やヘルパーさんの見える範囲にNがいる事になるので・・」と後追いを行っていること。
甲15号証の1枚目は偽造であることは、控訴状で証明したこと。三木優子 弁護士に原本メールの転送を依頼したところ、メールではないとの回答を得たこと。後で検証するために、上告人はメールで、同様の内容を送信していること。
甲15号証の1枚目は、人物表記に統一性がないこと。
イニシャル版の原告準備書面(6)は、以下の2つの誤認の上で書かれていること。当然、虚偽内容であること。
偽造甲15号証1枚目を真と誤認していること。
240606中根母の手紙が上告人宛であると誤認していること。
甲15号証1枚目の240606については、三木優子弁護士に対し、運動会の練習中の出来事であること。連絡帳との照合を依頼したこと。最低3回はメールで依頼しているが、拒否されたこと。
280927本人調書で、甲15号証1枚目の240606については、錯誤であると証言していること。
まとめ 三木優子弁護士は、乙第11号証の偽造を指摘後、背信行為が著しいこと。
目的は乙第11号証の偽造隠しであること。乙11号証記載内容をもとに書かれた被告第2準備書面の肯定であること。具体的には、証拠資料の提出を拒否。依頼した主張を書面に記載することは拒否。葛岡裕 学校長の手帳、被上告人所有の連絡帳の提出を求めることの依頼拒否。中根氏訴訟では、中学部の連絡帳・通津表の提出を求めることを拒否(乙第11号証の偽造証明資料となること。担任は3年間、遠藤隼 教諭と女性教諭の2名であったこと等)
(B)経緯
第2 被上告人 小池百合子 都知事の信義則違反について
▼261125答弁書での明確な信義則違反。
<7p>4行目から 「N君を担当する原告への直接の要望 ・・N君の保護者が希望したのは、学校とその直近のバス停間の一人通学(付き添いなし)であって」
==>甲第33号証=240515連絡帳記載分。
「(説明に対し)わかりました。では登校から少しずつ先を歩かせる様にして、一人でバス停から学校まで行けるようにしていきます」。中根母の後追いによる一人歩きの練習であること。家庭訪問の往路で行っていた一人歩きの練習であること。
<7p>23行目から 「体育祭の練習中であった5月頃、N君の母親が校長室を訪れて一人通学について相談したこと」。
==>葛岡裕学校長の手帳が証拠であり、被上告人は立証責任があること。。
<7p>24行目から 「その後(240606)原告が校長室に呼ばれ、管理職がN君の状況や一人通学指導について原告から聴取したことは認める」。
==>「その後」と曖昧言葉で、日時を胡麻化していること。葛岡裕 学校長の手帳から、日時特定できること。しかし、手帳の提出を拒否していること。時系列入れ替えトリックの為であり、確信犯である。
<8p>4行目から 「原告は、授業間の教室移動の際に、N君の手を引いて移動させたことがあった」。
==>280927尋問で、中村良一
副校長は、撤回。この時まで、繰り返し主張していた。
<8p>5行目から 「N君は墨田特別支援学校中学部で係活動や教室移動が一人で出来ていた」。
==>甲第31号証=261209文化祭のN君の移動時の様子。S君に手を引かれて移動していたこと。高等部3年次の12月の様子である。
<8p>13行目から 「管理職がN君の一人通学指導を実施しないという判断をしたことはない」。240606校長室で「親御さんはそういうけれど、事故を起こした相手はそうはいかない」と発言した。
<8p>25行目から 「N君の母親がたびたび校長室を訪れていたことは認める」。
==>「訪れた回数、日時」を特定するためには、葛岡裕 学校長の手帳は、唯一の証拠であること。
<9p>4行目から 「一人通学指導が完了する時期は生徒一人一人について異なっており、『通常であれば1~2週間で終わる』ということはない。
==>保護者の付き添い指導で完成まで行い、教員が行うのは最後の確認であること。一人通学は、能力に余裕がないと危険であること。乙7号証の能力の生徒に対して、校外で指導を行うことはない。24マニュアルによる。
<9p>11行目から 「原告は担任するN君の一人通学指導の実施計画を作成しなかったため」
==>280419甲16号証=作成途中の一人通学指導計画。
乙7号証ファイルと甲16号証ファイルは、N君関係フォルダーに入っていること。フォルダーを開けば1画面内に表示されること。甲16号証の存在を知った上での虚偽記載の確信犯であること。
<9p>12行目から 「原告が・・作成しなかったため、久保田生活指導主任が飯田学年主任と相談のうえ作成した」。
==>指摘を受けて撤回。
<10p>17行目 「N君の母親はN君の一人通学指導を要望したこと」。
==>日時、内容が不明であること。葛岡裕 学校長の手帳が証拠資料はである。
<10p>18行目 「校長が原告に対しN君の一人通学の指導計画の作成を命じたことは認める。
==>命じた日時は不明であること。葛岡裕 学校長の手帳が証拠資料はである。
<10p>25行目 「校外学習では、N君を副校長が担当し引率した」。この記載は、確信犯であること。校外学習において、N君に、飛び出し行為がり担当していた学年主任が止められなったことを、人証にて「あった、無かった」との言った言わないの水掛け論にするためであること。
<11p>6行目 「N君の母親に原告の授業観察を行う旨告げたことは認める」。
==>日時は不明であること。葛岡裕 学校長の手帳が証拠資料はである。
<11p>10行目 「(授業観察については、)他の教職員に対しても教室に入っての授業観察は随時行っている」。葛岡裕 学校長は、上告人に対して、(中根母を納得させるために)授業観察をしますと説明してから行っていること。それまでは、校長、副校長が授業観察に来ることはなかった。立証は行われていない。
<12p>12行目 「N君の一人通学指導については、原告以外の複数の教員で対応した」。
体制表の提出を求めたが提出は去れていない。
高等部の連絡帳が唯一の証拠であるが立証は行われていないこと。
▼270324被告第1準備書面での明確な信義則違反。
<22p>3行目からの記載
「文書の提出要請について
葛岡裕 学校長のノートについて、現時点で、提出の必要を認めない。
N母の手紙(学校所持)、連絡帳(保護者所持)について、保護者が証拠提出を承諾していないため、提出できない。」との記載。
この記載は確信犯であること。
「葛岡裕 学校長のノート(=手帳)について、270324現時点で、提出の必要を認めない。」と言いながら、葛岡裕 学校長は、280927本人調書で、270331の異動時に処分したと証言していること。明白な証明妨害を行っていること。
「連絡帳(保護者所持)について、保護者が証拠提出を承諾していないため、提出できない。」と理由を言っていること。しかしながら、連絡帳は公文書であること。N君の指導に使うために学校が取得した記録と教員が記載した成長の記録であること。しかも、被告は連絡帳を基に準備書面を記載していること。(文書提出義務)民訴法220条1項該当文書であること。
提出を拒否は、時系列トリックに使う目的であり、確信犯である。
270324被告第1準備書面 <18p>16行目からの記載
「・・本件学校にいても、一人通学指導が行われた結果、N君は、一部区間ではあるものの、学校とバス停(金町三丁目)間の一人通学ができるようになった・・」。
この記載は、岡崎克彦
裁判長との文脈から確信犯であること。また、現状の認識なしで、記載することはないことからも確信犯であること。
270324被告第1準備書面 <16p>5行目からの記載
「・・原告は・・一人通学の指導計画を作成しなかった。結果として、久保田生活指導主任が一人通学指導の計画を作成した・・」。
270324被告第1準備書面 <14p>15行目からの記載
「・・教室移動等で手を繋いでしまうことが頻繁にみられた・・原告がとった行動は、学校内の安全な場所あるにもかかわらず、本来生徒が自ら行う場を与える必要があることがらについて原告が対応してしまったり、単に生徒を移動させる目的で手を引いたりするということが頻繁にあったのである・・」。この主張を中村良一副校長は1年以上に渡り繰り返したこと。しかし、中村良一副校長は280927証人調書において、撤回したこと。確信犯であること。
270324被告第1準備書面 <13p>3行目からの記載
「・・6月28日の校外学習で、N君の引率は中村良一副校長及び学年主任の飯田教諭が行った・・」。
この記載目的は、校外学習における、「N君の飛び出し」を言った言わない論争にする目的であること。確信犯であること。
270324被告第1準備書面 <13p>14行目からの記載
「・・母親から校長に対し、原告が母親に対し、自分はN君の担任ではないと発言したことがあったことなどから・・」
上告人の記憶では、玄関で、千葉先生への手紙を渡すよう依頼された時のことである。「先生も見て構わないです」と発言。「千葉教諭宛の手紙は見ません。必要なら、千葉先生から話がきます」。
「学級は、二人で行っています。担任は千葉教諭で、私は副担にです。N君の対応は、私一人で行っていません」。
「担任ではないと発言」は確信犯であること。葛岡裕 学校長の手帳を隠して、好きなように時系列を変えること、中根母からの話と称して都合よく変えていること。連絡帳記載内容も、原告が複写を持っていることを知らない間は、都合よく変えて、準備書面に記載していること。
270324証拠説明書乙第7号証の立証趣旨「原告がN君の一人通学指導計画書を作成しないため、飯田学年主任と久保田生活指導主任が作成したこと。」と、原告が作成していないと繰り返していること。
この主張は、確信犯であること。乙第7号証=高等部一人通学指導計画は、280419甲第16号証と同一のN君関係フォルダーに格納されてあること。ファイル数は10以下であり、1画面で一覧表示されること。280419甲第16号証=作成途中の一人通学指導計画書で作成中であることは立証済であること
以上
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