290814提出版 <5p>18行目から 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造
事実認定が、(文書提出等の方法)民事訴訟規則第143条2項に違反して行われていること。
#村田渉 裁判長は、被上告人 小池百合子 都知事に立証を促さず、事実認定を装い、肩代わり立証を行い、上告人を負かしている。
**********************
4 争点(2)(原告の職場環境を怠った過失)について 4枚
(2)
<5p>18行目から
「そして,控訴人は,N母に対し,6月6日に,一人通学指導に消極的な理由について「指導の体制ができていない」,「個人的に行うとしても2,3週間」と述べたものである。このような対応は,本来的な職務である一人通学指導について,教職員の負担を理由として消極的な姿勢を示し,これを個人的なボランティアであるかのごとく表現したものである。このような控訴人の対応は,前記(1)で述べたところに照らし,本件学校の教育方針にも沿わない不合理なものというほかなく,N母においてこれを理不尽な対応と感じ,控訴人の指導力や専門性(一人通学指導の重要性に対する理解等)に不信感を抱くことにも十分に合理的な理由<6P>があるものというべきである。以上述べたところに照らせば,葛岡校長において,N母の不信感に対応するための措置を執る必要があったものと認められる。」
上記判事の違法性について
▼「控訴人は,N母に対し,6月6日に(中根母に対し)・・述べたものである」の違法性。
6月6日ではなく、5月15日であること。事実誤認であること。
▼「一人通学指導に消極的な理由」の違法性。
曖昧言葉で、具体的でなく、意味のないフレイズであること。N(重度)の生徒は、甲1号証により、一人通学に向けて校内での指導を行う生徒であること。
▼「指導の体制ができていない」,「個人的に行うとしても2,3週間」と述べたものである。」の違法性。
印証操作の表現であること。
5月15日、中根母に伝えた順序は、「個人的に行うとしても(毎日の付き添い指導を行うには)2,3週間が限度」→「N君の場合は2,3週間で離れられる目途が立たない」→「葛飾特支では、(その様な生徒に対しての)体制がない」であること。
上記、5月15日の説明に対して、中根母は、納得したこと。甲33号証立証趣旨「では登校から少しずつ先を歩かせる様にして、一人でバス停から学校まで行けるようにしていきます・・私の責任の範囲でやります。GPSも持たせています」。
上記より、中根母は説明を納得していること。中根母の要望を認めていること。N(重度)の場合、甲1号証=24一人通学指導マニュアルでは、保護者の行う行為となっていること。
村田渉 裁判長は、5月15日のN母への対応について、問題点を具体的に指摘し裁判していないこと。争点をぼかして、争点をずらしていること。
<5p>20行目から
「このような対応は,本来的な職務である一人通学指導について,教職員の負担を理由として消極的な姿勢を示し,これを個人的なボランティアであるかのごとく表現したものである。
▼「このような対応は」について
甲1号証=24一人通学指導マニュアルに沿った対応であり、それ以外の対応は個人では行えないこと。マニュアル以外の対応を行うには、生活指導部においてマニュアル変更の検討が必要であること。
▼「教職員の負担を理由として」とあるが、体制不備を説明することが、「教職員の負担を理由」としていることにはならないこと。教員の仕事の分担割振りは、葛岡裕学校長の職務であること。体制不備以外に答えようがないこと。
上記判示は、判断基準緒のすり替えを目的に行っていること。法規に拠る判断を回避して、村田渉
裁判官の私的価値観で裁判を行っていること。
▼「消極的な姿勢を示し」について
甲1号証=24一人通学指導マニュアルに沿った対応であり、それ以外の対応は個人では行えないこと。
▼「これを個人的なボランティアであるかのごとく表現」について。
時系列すり替えが行われていること。「ボランティア」と言う言葉は、240620中根母の手紙で出てくる内容であること。
<5p>23行目から
「このような控訴人の対応は,前記(1)で述べたところに照らし,本件学校の教育方針にも沿わない不合理なものというほかなく,N母においてこれを理不尽な対応と感じ,控訴人の指導力や専門性(一人通学指導の重要性に対する理解等)に不信感を抱くことにも十分に合理的な理由<6P>があるものというべきである。
▼「このような控訴人の対応は,前記(1)で述べたところに照らし,」
前記(1)=争点(1)については失当であること。
▼「本件学校の教育方針にも沿わない不合理なものというほかなく」について。
担任の判断基準は、「甲1号証=24一人通学指導マニュアル」であること。
甲1号証=24一人通学指導マニュアルに沿った対応が、「本件学校の教育方針にも沿わない」と言うならば、甲1号証を作成した葛岡裕 学校長の職務怠慢であり、責任は葛岡裕 学校長にある事。
担任の判断基準は、「甲1号証=24一人通学指導マニュアル」であること。
▼「N母においてこれを理不尽な対応と感じ,控訴人の指導力や専門性(一人通学指導の重要性に対する理解等)に不信感を抱くことにも十分に合理的な理由」について・
「1」 「N母においてこれを理不尽な対応と感じ」について。
「これを」=「甲1号証=24一人通学指導マニュアルに沿った対応」であること。しかしながら、240515連絡帳記載では、中根母は納得していること。「これを理不尽な対応と感じ」とは、村田渉
裁判長の推認であること。
「2」 「控訴人の指導力や専門性(一人通学指導の重要性に対する理解等)に不信感を抱く理由」について。
指導力については、以下の通り。
中根母は、「上告人には、教員として指導力がない」と判断し、葛岡裕
学校長に、繰り返し訴えていること。5月20日頃、中村良一 副校長が教室に来て、「中根母が校長室に来ている。何しに来ているかわかるか」と質問したこと。この時には。中根母のストーカー行為で、下痢になっていると伝えていること。
しかし、葛岡裕 学校長に対して、「教員としての指導力が欠ける」と主張する中根母の主張根拠については、繰り返し説明を求めたこと。原因不明では、対応はできないこと。280927甲28号証=保護者からの信頼を回復するために)は、中村良一 副校長より240814提示されたこと。
専門性(一人通学指導の重要性に対する理解等)については、既に甲第33号証=240515連絡帳で中根母は納得していることは、証明済。
▼「葛岡校長において,N母の不信感に対応するための措置を執る必要」について。
「教員としての指導力が欠ける」ことの具体的内容を、繰り返し説明を求めたにも拘らず、8月24日まで、明示さないこと。
「専門性(一人通学指導の重要性に対する理解等)については、既に甲第33号証=240515連絡帳で中根母は納得」
「中根母の不信感」について具体的内容が不明であること。
まとめ=5月15日の事柄を6月6日と誤認判示していることは、証拠の基づかない推認であり、(証拠裁判)民訴法179条に違反していること。
「甲1号証=24一人通学指導マニュアルに沿った対応」に対して、中根母が不信感を抱いたと推認していることは、(証拠裁判)民訴法179条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。
以上
0 件のコメント:
コメントを投稿