事実認定 第(参)村田渉
判決書の判示の違法性について
<4p>12行目から04 271006日付文書について
271006_1734FAX証拠説明書は信用できること。しかしながら、FAX文書以外の3文書は、偽造されていること。
(1) イニシャル版甲14号証、
(2) イニシャル版甲15号証
(3) 271029受付の271006日付原告準備書面(6)
271006日付文書は、被告第2準備書面の筋書きに合わせた内容であること。つまり、乙11号証=指導要録の記載内容を事実とするための文書である。
イニシャル版と原本との照合が必要だ。
実名版甲14号証=連絡帳及び手紙は、照合できるかもしれない。
弾劾裁判までには、実名版甲14号証を見つけたい。複写を弁護士に渡す前に、複写をとっておいたからだ。
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271006_1734FAX証拠説明書 =>FAX文書だか信用できる
▼実名版甲14号証=連絡帳及び手紙=>蒸発
○イニシャル版甲14号証=連絡帳及び手紙
(1) 三木優子 弁護士に手渡した手紙の数が多すぎる。少なくとも千葉教諭宛の手紙は渡していない。
(2) 千葉教諭が中根母に宛てた手紙が見つからない。「慎重すぎて」との文言がある手紙だ。日時特定に必要だ。6月6日頃だろう。
(3) 千葉教諭が年休を取った日の記載が見つからない。「今日するとしていた、一人通学の練習は止めます」という内容だ。
(4) 240606中根母手紙には、「今日の下校はヘルパーさんなので明日から(一人通学の練習を)やります。
(5) 240606中根母手紙の日付は、消して書き直せる。スキャンデータで日付を消して、印刷して。後から中根母に書かせる手もある。原本を出さなければ、どうにでもできる。
(6) 連絡帳は鉛筆書きの日が多いので、原本を持っていれば書き換え可能だ。要録偽造した技能があれば、原本をスキャンして、余分な箇所は消して、プリントアウト。そこに中根母に書かせれば済むことだ。上告人の記載は、スキャンデータを移せば対応できる。千葉教諭の記載は、職務命令で強要できるし、スキャンデータを移してもできる。
▼実名甲15号証=メモ=>蒸発
○イニシャル版甲15号証=メモ
甲15号証1枚目は偽造=240606の内容
▼271006_1734FAX原告準備書面(6)=>差換え元文書=>蒸発
○271029受付原告準備書面(6)=>差換え文書33丁
公判後に準備書面を差し替えた理由は何か。
<14p>25行目から
「5月15日原告が一人歩きには不安があると伝えると・・」
連絡帳の記載と異なる。
(1) 「不安があると伝える」との記載は、虚偽である。
(2) 後追いは、許可していること。家庭訪問は、中根母とN君の道案内で行った、バスから降りた後、家まで後追いを行っていた。歩道があり、一直線で行けた。交差点では、N君は立ち止まり、中根母の来るのを待って、許可を求めてから渡っていた。自動車の往来はなかったように記憶する。
<15p>4行目から
<6月6日の朝、原告は更衣室前で口頭で一人通学を希望するN君の母親に「体制ができていない、個人的には2~3週間ならできるが、それ以上はむりです、N君の場合、見通しがつかない。」と伝えた。するとその後、N君の母親は、校長室に・・>と記載。
(1) 「6月6日」については、三木優子弁護士に対し、連絡帳と照合をメールにて最低3回は依頼したこと。しかし、照合を拒否したこと。280927尋問では、甲15号証1枚目目の「6月6日」は、自分の錯誤かもしれないし、、画面ハードコピーでないから改ざんの可能性があると証言した。
(2)「6月6日の朝、原告は更衣室前で口頭で一人通学を希望するN君の母親に・・」の虚偽記載について。
更衣室の前まで行って、N君の母親に伝える必然性がないこと。
文脈齟齬であること。
朝学活中に、教室に入ってきて話しかけられたが、千葉教諭に代わって聞いてもらった。
(3)「体制ができていない、個人的には2~3週間ならできるが、それ以上はむりです、N君の場合、見通しがつかない。」の虚偽記載について。
5月15日に、上記の並び順では話していない。
「個人的には2~3週間ならできるが、それ以上はむりです、N君の場合、見通しがつかない。(間をおいて)体制がない(と付け足した)」。
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三木優子 弁護士から、渡した資料を返却された。段ボール箱1個分はそのまま開いていない。
以下は返却前に請求したが、蒸発しているメモがある。
いい加減な弁護士事務所だ。
▼中根母の住所氏名を記載したメモはないと27年12月に言われた。「住所氏名が不明だと、訴訟を起こせないと」説明を受けた。
辛島真 弁護士に「家庭訪問に行ったので、大体の場所は調べられる」と回答。「「家庭訪問に行ったことがるんですか」と落胆して答えていた。
▼下校時の観察メモのうち、くちゃくちゃメモが蒸発。
▼堀切美和 教諭との電話メモも数枚蒸発。
まとめ=
甲14号証=(連絡帳及び中根母の手紙)は取り下げられたこと。イニシャル版(連絡帳と中根母の手紙)は、上告人は提出していないこと。
イニシャル版(連絡帳と中根母の手紙)は、被上告人からも提出されていないこと。
しかしながら、裁判資料として存在していること。しかも、裁判の基礎として、290622村田渉 判決書では使われていること。
上記から、裁判所書記官が恣意的に、イニシャル版(連絡帳と中根母の手紙)を紛れ込ましたと判断できること。
この行為は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条2項に該当する上告理由である。
裁判最高裁においては、速やかに調査を行い、刑事告発を行うことを求める。
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537丁から543丁=270714受付(甲3号証の1乃至2 整理表)=(連絡帳H24.4,12~H24.625の抜粋、H24.8.5~H24.8.6頃に作成)について。
▼ 270714受付(甲3号証の1乃至2 整理表)は、第3分類に、入れられており奇妙なことであること。上告人の主張を立証する資料は、第3分類に入れられていること。
▼ 270714受付(甲3号証の1乃至2 整理表)は、270713公判にて、岡崎克彦 裁判長のエクセル版でまとめたものを作成して、提出するように指示されたこと。それが、翌日の14日受付となっていることは、奇妙である。
▼ 「538丁」と「イニシャル版甲14号証連絡帳」との比較
<240515>の記載分についての比較。
538丁=240515記載分=
上告人、「一人歩きの練習ですが、ヘルパーさんとかが後追いして頂けるのでしょうか。現在、下校後は担任が後追いできる状態ではありません。また、現状では、教員が2~3週間、追って離れることはふあんです」。
中根母、「分かりました、では登校から少しずつ先を歩かせる様にして、一人でバス停から学校まで行けるようにしていきます。今日は、10mぐらい離れて歩きましたが、1か所、曲がる所だけは自身がないようで、後ろから来る私を確かめていましたが、他は私と一緒に歩くより淡々と歩いていました。
私の責任の範囲でやります。GPSも持たせています。
「イニシャル版甲14号証連絡帳」=
上告人、「一人歩きの練習ですが、ヘルパーさんとかがあとおいしていただけるのでしょうか。現在、下校後は担任が後追いできる状態ではありません。また、現状では、教員が2~3週間、(あと)追いして離れることは不安です」。
中根母、「わかりました、では登校から少しずつ先を歩かせる様にして、一人でバス停から学校まで行ける様にしていきます。今日は、10mぐらい離れて歩きましたが、1か所、曲がる所だけは自信がない様で、後ろから来る私を確かめていましたが、他は私と一緒に歩くより淡々と歩いていました。
私の責任の範囲でやります。GPSも持たせています。
▼240515比較結果
「イニシャル版甲14号証連絡帳」=270714受付(甲3号証の1 整理表)の240515の記載内容は一致していること。
<240606>の記載分についての比較。
538丁=2400606記載分=
上告人の記載無し
中根母、「授業参観、朝のあいさつ、生徒総会、家庭科を見ました。
着替えや朝の仕事など見守っていただけると助かります。(うるさい様ですが)
生徒総会、全くわからないながら、とりあえず座っていたのでよしとします」。
「イニシャル版甲14号証連絡帳」=
中根母、「下校のヘルパーはUさんです。年輩の女性です」。
千葉教諭、「承知しました」。
中根母、「授業参観、朝のあいさつ、生徒総会、家庭科を見ました。
着替えや朝の仕事など見守っていただけると助かります。(うるさい様ですが)
生徒総会、全くわからないながら、とりあえず座っていたのでよしとします・・」
上告人は学校での様子を記載。
▼240606比較結果
「イニシャル版甲14号証連絡帳」=270714受付(甲3号証の1 整理表)の240606の記載内容は一致していること。
▼以下の4文書の比較
「イニシャル版甲14号証連絡帳」=>原始資料。
270714受付(甲3号証の1 整理表)連絡帳抜粋エクセル版
271006日付原告準備書面(6)(271029受付文書・271002受付FAX文書との差し替え文書)
甲第15号証1枚目(証拠説明書だと271006だが、不明)。
文書の関係式(原始資料と残りの2次データ3文書の関係)
[a] 原始資料=270714受付(甲3号証の1 整理表)連絡帳抜粋エクセル版
[b] 271006日付原告準備書面(6)(271029受付文書・271002受付FAX文書との差し替え文書)=甲第15号証1枚目(証拠説明書だと271006だが、不明)。
[c] しかしながら、
原始資料≠271006日付原告準備書面(6)(271029受付文書・271002受付FAX文書との差し替え文書)
[d] 本多香織 書記官は、270714受付(甲3号証の1 整理表)連絡帳抜粋エクセル版を第3分類に分類整理している。第3分類に加えることは、常識的に考えられないこと。
[e] 上記から分かる事。
三木優子弁護士は、270714受付(甲3号証の1 整理表)連絡帳抜粋エクセル版の提出時は、連絡帳を基に書面を記載していたことが分かる。
連絡帳抜粋エクセル版が存在することから、三木優子弁護士は、271006日付原告準備書面(6)(271029受付文書・271002受付FAX文書との差し替え文書)と甲第15号証1枚目(証拠説明書だと271006だが、不明)の記載内容が、原始資料の連絡帳と異なっていることを把握していたこと。
上告人は、27年12月以降、甲第15号証1枚目の「6月6日」について。季節感から判断して5月の体育祭の練習時である。連絡帳で日時を確認するよう、最低3回依頼したが、拒否されていること。
290622村田渉 判決書では、271006日付原告準備書面(6)(271029受付文書・271002受付FAX文書との差し替え文書)の記載内容を、裁判の基礎にもちいていること。このことは、原始資料がありながら、2次データを資料に裁判にもちいていること。
原始資料≠271006日付原告準備書面(6)(271029受付文書・271002受付FAX文書との差し替え文書)である以上、事実解明が必要であること。
しかしながら、村田渉
裁判長は、控訴審第1回公判で終局させていること。このことは、審理不尽がありながら、終局させており、(終局判決)民訴法第234条1項に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。
以上
290808下書き版 上告受理申立て <4p>12行目から04 #izak #要録偽造
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