2017年8月19日土曜日

290819 下書き版 <7p>18行目から 辛島真弁護士分


290819 下書き版  <7p>18行目から 辛島真 弁護士分 #渡辺力裁判長
 

290417中根氏調書の違法性について

 

求釈明

290417本人調書では、「記憶にない」という回答が多かったので、控訴審用に求釈明。被控訴人は、個別指導計画(評価入り)と連絡帳を持っていることから、簡単に回答できる質問です。

分かったこと

240606中根母の手紙の背景

中根母は、朝、1Aの教室に来る。

=>千葉教諭に一人通学を話し左右の安全確認の話をされる、堀切美和 教諭に電話をするように話す。

=>校長室に行き、葛岡裕学校長に話す。「親御さんはそういうけれど、事故を起こした相手はそうはいかない」と諭される

=>葛岡裕 学校長は、上告人を呼出し、中根母の3年計画を話す。「それは、難しい」と発言。

=>240606中根母の手紙。宛名不明。千葉教諭又は葛岡裕 学校長。

この宛名不明の手紙を、控訴人宛であるように、巧妙に細工していること。文脈から葛岡裕 学校長宛てであること。

唯一の証拠として、葛岡裕 学校長の手帳が存在すること。葛岡裕 学校長の手帳の書証提出を求める。

 

********

以下の尋問は、三木優子 弁護士及び 辛島真 弁護士の背任行為の証拠である。

<1> これらの事実解明は、準備書面の段階で済ませておくべき内容であること。

 

<2> どのような事実認定をするための質問であるか目的が不明であり、具体性がないこと。

 

<3> 誰でも、「覚えがない」「記憶にない」と答えるしかない質問をしていること。言い換えると、時間潰しで、中根明子氏が何も答えなくて済むようにしていること。

 

<4> 記憶を引き出すためのブリーフィングがなく、記憶を呼び出すためのスイッチワードもないこと。

 

<5> 質問は、「はい」、「いいえ」で答えるようになっていないこと。デシジョウツリーなぞ、用意していないこと。

 

<6> 渡した資料を整理すれば、分かる内容を質問していること。

 

<7> 故意に核心を離れてた質問であること。いること。66日か515日かは争点であるが、全く触れていないこと。

<2p>中根明子氏の調書8行目からの証言内容、「66日だったと思います」は争点であること。

5号証1枚目の0606記載分については、三木優子弁護士に対し、連絡帳との照合を行い、メールで数回訂正を求めたこと。

訂正を行わないまま、2712245号証として提出。

 

□ 27100615号証の1枚目=本件の2712245号証1枚目と同じ物であること。

作成者は控訴人と記載されているが、これは虚偽であること。

三木優子弁護士に、原始資料のメールの転送を依頼したところ、メールではないとの回答を得たこと。ワープロ入力した文書は、証拠を残すために、メールで送っていること。

 

<8> 依頼した内容を特定していないこと。N君の入所先については、2年以上前から三木優子弁護士に特定を依頼していること。

「作業所入所==>1カ月で退所==>自宅待機==>新しい入所先はどこかの特定」。生活訓練所ですかと質問すれば、済む内容であるか、それを行わない。

 

控訴人が現認した312月のN君の下校時の様子では、生活訓練所と判断していた。ところが、就労支援センターと、石澤泰彦都職員から回答があったこと。控訴人がネットで調べると作業所はあるが、生活訓練所は見つからなかったこと。

 

 

作業所から、在宅を経て、作業所の空くのを待って、作業所に移ることは、常識的に考えられないこと。区の入所判断では、在宅を回避することを優先させていること。4月は、生活訓練所・作業所ともに上限定員まで入所させていること。

 

<7p>18行目から 辛島真 弁護士分

原告代理人辛嶋

 

あなたは,原告の授業をたびたび見学していましたね。

はい。

いつごろから見学を始めたのですか。

覚えがないです。

6月ごろにも見学をしていましたか。

記憶にないです。

夏休み前の7月ごろにも見学を行っていませんでしたか。

記憶にないです。

まとめ

「記憶にないです」で済むようになっている質問であること。、

 

<8p>1行目からの証言について

622日ころ以降は,原告はN君の指導を離れているんですけれども,原告がN君の指導を離れた後も見学を行っていましたか。

何度かありました。授業参観のときだと思います。

 

あなたは,どのような理由で原告の指導を見学に行っていたのですか。

原告の方の我が子に対する指導は見させていただいていたんですけれども,ほかの生徒さんに対する指導を見て,やはりベテランの先生でもいらっしゃいましたし,何か得るものがあるんじゃないか,私がもしかして原告の方を間違えて認識しているのではないかと不安になりまして,ほかの生徒さんを指導するところも参考のために見させていただきました。

ほかに何か理由はありますか。

それだけです。

何か参考になることはありましたか。

特にはなかったです。

 

<8p>15行目からの証言

あなたは,原告の授業を見学して気がついたことを校長室の学校長らに伝えていましたか。

はい。気がついたことというよりも,事実を見たままをお話しさせていただきました。

どのようなことを報告に行っていたのですか。

何を言ったかは,詳しくは覚えておりません。

▼求釈明

葛岡裕 学校長の手帳が、「唯一の証拠」であること。葛岡裕 学校長の手帳の証拠調べを、裁判所に求める。

 

<8p>21行目からの証言

校長に報告を行っていた理由は何ですか。

学校での管理職の校長先生でいらっしゃいますから,やはりその方がその指導が適切かどうかは判断することでありますので,私は事実だけ言わせていただいて,もしかすると私のほうに誤解されていますよという意見もいただけるかと思って,言わせていただきました。

▼求釈明

[1] 葛岡裕 学校長は、何と答えたか。求釈明。

[2] 控訴人は、葛岡裕 学校長から、「中根さんは、控訴人には教員としての指導力がないと、言っている」と、手帳から引用して説明しました。

「中根さんが、控訴人には教員としての指導力がない」と思った具体的な指導の内容を求釈明。

 

 

<8p>26行目からの証言

甲第11号証を示す。

<9P>これは,中村副校長が作成したプリントです。ここの①から⑥のところには,あなたが原告の指導力に課題があるとする根拠として挙げられた文が載っています。今から一つずつお伺いしていきます。

まず,①のところに「中学部で行っていた一人通学の練習を高等部で行うことができない根拠が納得できる説明がない。」というふうにあるんですけれども,あなたは学校長らにこのような話をしたことがありますか。

はい。

▼求釈明

[1] 話したのは、何月何日ですか。

上記回答の証拠資料は、葛岡裕 学校長の手帳が「唯一の証拠」である。証拠調べを求める

[2] 葛岡裕学校長に、話をしたときに、葛岡裕 学校長は、どの様な回答をしましたか。

[3] 240515連絡帳記載分によれば、原告は、中根明子 被控訴人の「一人歩きの練習」については、許可していること。このことから、記載内容が不明です。

「出来ない根拠」とはどのような内容の回答を求めていますか。

 

[4] 240515の朝、更衣室前の会話内容。

「後追い指導は、個人的に行うのは2~3週間が限度であること。N君は、2~3週間で(教員が指導から)離れられる見通しが立たないこと。葛飾特支には、(重度生徒の保護者の希望に沿うような)体制がないこと」を伝えました。

中根氏は、「(一人歩きの練習を)学校に迷惑をかけないで行うこと。学校も知っていた方が良いと思い書いた」と説明しています。

「(学校の指導ではなく、保護者の行為として行う一人歩きの練習なら)良いんじゃないんですか」と、希望に沿った回答を行っています。

「わかりました。では、登校から少しずつ先を歩かせる様にして、一人でバス停から学校まで行けるようにしていきます」と記載しています。

▼家庭訪問に行く時も、バスを降りてから自宅まで、先を歩かせて、一人歩きの練習を行っていたこと。

登校の経路は、後追いでも不安がないこと。

 

5」 「中学部で行っていた一人通学の練習を高等部で行うことができない根拠が納得できる説明がない。」というのは、相手が中村真理 主幹と千葉教諭に対しての不満ではないか。求釈明。

 

[6] 240615連絡帳記載分 

千葉教諭、「一人下校、少しずつ慣れているようで安心しました・・」。

中根明子 控訴人、「安心したのもつかの間、今日の下校時、校門の前で車に気付かず、声をかけました。どうも校門から一歩出る時、学校前の道が道路だという事がわかっていない様です。先生方がご心配されていた事がよくわかりました。ここだけは必ず安全確認をさせる様、繰り返し教えていきます」。

□ 「一人歩きの練習を行っていることの証拠」の記載である。

240515控訴人は、「一人歩きの練習」を許可したことの証拠である。

 

[7] 240618連絡帳記載分

中根明子 控訴人、「下校時は見ていただきありがとうございます。お話した様に進めさせていただきますのでご協力の程、よろしくお願い致します」。

▼求釈明

「お話した様に進めさせていただきます」との記載について。

お話した内容はとは、具体的に何のことか。

千葉佳子 教諭からは、話が何であるか聞いていないこと。

 

 

<9p>8行目からの証言

次に,②のところで「生徒が○○先生と呼ばずに○○さんと呼ぶ。」とあるのですけれども,この点はいかがですか。

お話しさせていただいたことあります。

▼求釈明

[1] 校長室に行った日を求釈明。

[2] 上記回答の証拠資料は、葛岡裕 学校長の手帳が「唯一の証拠」である。証拠調べを求める

 

[3] 葛岡裕学校長の回答内容を求釈明。

[4] 中根明子氏は、言いたいことがあれば連絡帳に書いてきます。話したいことがあれば、授業中であろうと、教室に入ってきて話して行きます。例えば、出席簿の提出時に後追いをしていると、その場にきて、要望を述べています。靴の履き替えでは、「シューズからシューズに」履き替える指導を始めようとしたとき、うちの子は重度ではありませんと連絡帳に記載し、翌日、朝の学活中に教室にきて、理由説明を求めています。

なぜ直接に、「生徒が○○先生と呼ばずに○○さんと呼ぶ。」ことを質問しなかったのですか。求釈明。

 

<9p>11行目からの証言

次に,③の「「朝の学習」のメインティーチャーをしない。」というのがあるんですけれども,これについてはいかがですか。

お話しさせていただいたことあります。

具体的にはどのような内容ですか。

朝の学習のときは,クラスごとで授業というか,朝の会のようなもの,1日の流れとか,そういうものをお話しする時間があるんですけれども,そのときにいつも千葉先生のほうがメインティーチャーをやられるだけで,原告の方がなかなかメインティーチャーをやられているところを見たことがなかったので,何かちょっと不自然だなと思いまして,ちょっと不思議に思ったので,お話しさせていただいたことはあります。

[1] 校長室に行った日を求釈明。

[2] 上記回答の証拠資料は、葛岡裕 学校長の手帳が「唯一の証拠」である。証拠調べを求める

[3] 葛岡裕学校長の回答内容を求釈明。

[4] なぜ直接に、上記の質問しなかったのですか。求釈明。

 

 

<9p>22行目からの証言

次の④なんですけれども,「卒業後のことをふまえてできるだけ一人で日常のことをできるようにしたいが,着替えや役割(出席簿の提出)などを生徒に付きことばかけが多い。」とあるんですが,これについては。

ちょっとよく覚えていないです。

▼ 28101211号証の記載内容は、虚偽記載の疑いがあること。

[1] 校長室に行った日を特定する目的。求釈明。

[2] 甲11号証は、葛岡裕 学校長の手帳が「唯一の証拠」である。証拠調べを求める

[3] 葛岡裕学校長の回答内容を求釈明。

[4] 「ちょっとよく覚えていないです」と証言しているが、言った記憶があるのか無いのか求釈明。

[5] 記憶があるなら、なぜ直接に、上記の質問しなかったのですか。求釈明。

 

<9p>26行目からの証言

何か言葉の関係について,校長らに言ったことがありますか。

<10P>ごめんなさい。今のところちょっと記憶にないです。済みません。

 

<10p>2行目からの証言

次に,⑤番目のところで,「指導に関して本を提示し指摘の箇所を示して示唆をしても読まずに返し,説明も示さない。」とあるんですが,これも先ほどおっしゃられたとおり,このようなことがあったということ。

そうです。

▼ 連絡帳に、「読もうとしたが、忙しくて読めなかった。夏休みまで読む時間が取れないこと。紛失すると困るのでお返ししますと記載した」。

求釈明。連絡帳の証拠調べを求める。

[1] 校長室に行った日を特定する目的。求釈明。

[2] 甲11号証は、葛岡裕 学校長の手帳が「唯一の証拠」である。証拠調べを求める

[3] 葛岡裕学校長の回答内容を求釈明。

 

<10p>6行目からの証言

この指摘の箇所を示してというのもあったということですか。

はい。

本に枝折が挟んであったこと。家庭訪問時にその部分が話題となったこと。「混んでいるところでの着替え練習をすることが必要だ」と書いてあった。

帰り道、千葉教諭にこの要望には困ったと伝えた。混んでいると、集中しないだけなら良いが、動き回り、他の生徒の着替えの妨害になっている。学習3班の生徒から、「先生何とかしてよ」と言われることもあった。

他害の可能性がある生徒もいて、様子をみていきたいと話した。

 

<10p>8行目の証言から

次に,⑥番なんですが,「重度の生徒に指示を出すとき,自信をもってはっきりと指示ができない。」というのがあるんですけれども,このような内容・・・。

これは,言った覚えが何か記憶にないです。

 

▼求釈明。連絡帳の証拠調べを求める。

[1] 校長室に行った日・内容を特定する目的。求釈明。

[2] 甲11号証は、葛岡裕 学校長の手帳が「唯一の証拠」であること。証拠調べを求める

[3] 葛岡裕学校長の回答内容を求釈明。

 

<10p>12行目からの証言

今の6つの話は,全て校長室へあなたが直接行って校長に伝えたものですか。一部については,御記憶がないものがあるんですけれども。

直接校長室で言ったかどうかはわからないですけれども,折に触れ,いろいろちょっとお話しさせてはいただいた記憶にあります。

▼「折に触れ,いろいろちょっとお話し」について。

求釈明。連絡帳の証拠調べを求める。

[1] 校長室に行った日・内容を特定する目的。求釈明。

[2] 甲11号証は、葛岡裕 学校長の手帳が「唯一の証拠」であること。証拠調べを求める

[3] 葛岡裕学校長の回答内容を求釈明。

 

<10p>16行目からの証言について

これらの点は,まとめて一部の機会に校長らに伝えたという記憶ですか,それとも何回かに分けて伝えたという記憶ですか。

その都度だったと思います。

▼「その都度だった」について。

求釈明。連絡帳の証拠調べを求める。

[1] 校長室に行った日・内容を特定する目的。求釈明。

[2] 甲11号証は、葛岡裕 学校長の手帳が「唯一の証拠」であること。証拠調べを求める

[3] 葛岡裕学校長の回答内容を求釈明。

 

<10p>19行目からの証言について

これら以外にも,あなたは原告の指導力に関して,学校長らと話をしたことがありますか。

済みません。ごめんなさい。

▼求釈明。連絡帳の証拠調べを求める。

[1] 校長室に行った日・内容を特定する目的。求釈明。

[2] 甲11号証は、葛岡裕 学校長の手帳が「唯一の証拠」であること。証拠調べを求める

[3] 葛岡裕学校長の回答内容を求釈明。

 

<10p>22行目からの証言について

裁 判 官

記憶にないということですか。

記憶にないです。済みません。

▼三木優子弁護士に対しては、中根明子氏の人証は必要ないと連絡を行っていること。

中学部の様子については、遠藤隼 担任。

高等部の516日から621日までは、千葉佳子 教諭。

堀切美和 教諭には、遠藤隼 担任が異動して墨田特支にはいないことを伝えなった理由、個人フォルダーを探してきて電話を寄越した理由、「校長先生は何と仰っているのか」と繰り返し質問した理由について聞くこと。

 

しかしながら、渡辺力 裁判長は、不要な中根明子氏の人証しか許可しなかったこと。このことは、(証拠調べを要しない場合)民訴法第181条の裁量権を超えており、恣意的であり、違法であること。このことは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条に沿った判決を求める。

 

<10p>25行目からの証言

原告代理人辛嶋

学校長らに原告と考え方が違うという話をした御記憶はありますか。

 

<11P>

違うというせりふは出てしまったんですけれども,結局よく落ちついて考えると,考え方がわからなかったというのが正直なところです。

それは,具体的には考え方がわからないというのは。

どのように指導していただけるのか,私には何か全くわかりませんでした。

あなたの期待していた指導と異なっていたということですか。

異なったというか,どのように指導してくださるかがわかりませんでした。

▼求釈明。

[1] 「あなたの期待していた指導」とは、具体的に何のことですか。

[2] 28101210号証の指導ですか。

[3] 職員朝会を毎日途中で抜け出して指導を行うことですか。

[4] 休憩時間の開始が不確かな状況での指導を行うことですか。

 

[5] 控訴人一人に指導を行わせることですか。

[6] 控訴人一人に指導を行わせようとした理由は何ですか。

 

[7] 甲10号証の指導を、控訴人一人が行うことは、違法と思いますか。当然行うべきだと思いますか。

 

[8] 240606校長室で、「できもしないことを書くな」と、葛岡裕 学校長に罵声を浴びせましたね。隣室にいた職員が聞いています。どのようなことをさせようとしたのですか。

 

<11p>9行目からの証言について

あなたは,学校長らに対して,原告の指導力がないという話をしたことはありますか。

指導力がないというか,指導力がないんじゃないかなぐらいなお話です。私は,そのあたりは判断できないので。

指導力に関しては,学校長らと何回ぐらい話をした記憶がありますか。

回数はわかりません。

▼求釈明。連絡帳の証拠調べを求める。

[1] 校長室に行った日時・内容・回数を特定する目的。求釈明。

[2] 甲11号証は、葛岡裕 学校長の手帳が「唯一の証拠」であること。証拠調べを求める

[3] 葛岡裕学校長の回答内容を求釈明。

[4] 回数の特定は、本件判決の勝敗について、大事な要因であること。一般常識から考えて、執拗さ、繰り返しの不当要求の多さの特定が必要であること。その回数多さを判断基準にして裁判を求める。

290626渡辺力判決書は、葛岡裕 学校長の手帳の証拠調べを拒否し、裁判を行なったこと。一方で、証拠調べを申立てた原告を負かしていること。このことは、論理的整合性が欠落しており、違法である。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとき)に該当し、(破棄差し戻し)民訴法325条に沿った判決を求める。

 

 

<11p>15行目の証言から。

あなたは,学校長らに担任の配置がどのように決まったのかを尋ねたことがありますね。

あります。

そのとき学校長らからどのような説明があったか,記憶がありますか。

遠い記憶にあります。いろいろやはり問題を抱えている生徒さんも多くいるということで,いろいろ配置していった上でこうなりましたということで,細かいところは,ニュアンスはちょっとお伝えできないんですけども,そういうふうなお話はいただいたのは記憶にあります。

▼上記証言は、具体的に答えておらず、証言拒否であること。

求釈明。葛岡裕学校長の手帳の証拠調べを求める。

[1] 校長室に行った日時・内容・回数を特定する目的。求釈明。

[2] 葛岡裕 学校長の手帳が「唯一の証拠」であること。証拠調べを求める

[3] 葛岡裕学校長の回答内容を求釈明。

 

<11p>23行目からの証言

あなたが担任の配置について学校長らに質問した際に,□□先生が担任ということに納得がいかない,結論としては□□という人を全学年の担任から外す,教育もしない,仕事もいない人が給料をもらっていることは納得がいかないという話を学校長らにしませんでしたか。

▼控訴人は、葛岡裕 学校長から、中根明子 被控訴人の要求として説明を受けた。

要求したかしないかを明確にすることを、求釈明。

要求を行ったのなら、葛岡裕 学校長を通して控訴人への恫喝であること。

行っていないならば、葛岡裕 学校長の控訴人へのパワハラ行為である。

 

<12P>そこの部分なんですけれども,お給料とかそこいら辺のお話ししたのは,話が前後してしまうのかもしれないんですけれども,息子が進路担当の先生といろいろお話ししたり見学に行くことがあって,進路担任の先生がすごく熱心に語って,あと進路のことについてもいろいろ考えてくださっていたんです。

▼「進路担任の先生がすごく熱心に語って,あと進路のことについてもいろいろ考えてくださっていたんです」について求釈明。

[1] 中川教諭が語った内容を具体的に回答することを求釈明。

[2] 中川教諭は、「作業所入所は、一人通所ができることが条件だ」と説明を行ったか、行わなかったについて求釈明。

 

▼以下の経過に間違いがあったら指摘することを求釈明。

[1] 240510家庭訪問。千葉教諭から、「左右の安全確認ができるようになったら、一人通学指導を始めます」と説明を受ける。

その場では、納得。

その後、同じクラスの学習2班の生徒が、家庭訪問で一人通学を始めることを許可されたことを知る。

 

[2] 240514連絡帳に、「学校とバス停間の一人歩きの練習に入りたい」と記載。

上記内容を記載した真意が分からず、控訴人は、朝、更衣室前で質問を行う。

「学校に迷惑をかけない。練習を始めることは学校に知らせておいた方が良いかと思ったので書きました」と回答。

控訴人は、家庭訪問の往路において、N君を先に歩かせて、後追いすることを現認。

控訴人は、甲1号証=24マニュアルにより、N君は保護者付き添いによる「一人歩きの練習」の対象生徒であることから、「それなら、良いんじゃないんですか」と許可をしたこと。被告は納得したこと。

 

[3] 240515連絡帳記載分 被告は、「わかりました。では登校から少しずつ先を歩かせる様にして一人でバス停から学校まで行けるようにしていきます」と記載し、納得していること。

[4] 240516連絡帳記載分 

千葉教諭は、「家庭訪問時の説明を記載し、(左右の)確認ができることができたら、お知らせします」と記載。

中根明子 被控訴人は、「了解です。左右確認については・・」と記載し、千葉教諭の説明に納得していること。

 

[5] 連絡帳によると、作業所見学のため、中川教諭と接触

[6] 240523頃、校長室で罵声をあげていること。

朝学活中に、中村良一 副校長が教室に降りてくる。「中根さんが校長室に来ている。何しに来ているか分かるか」と。

千葉教諭は、「私たちの考えている一人通学と中根さんの考えている一人通学は、違うかもしれない」と発言し、中村良一 副校長に依頼する。

▼求釈明 この時に話した用件・内容について求釈明。

葛岡裕 学校長の手帳が、「唯一の証拠」であること。事実認定には、不可欠であること。

「葛岡裕 学校長の手帳」について証拠調べを求める。

 

 

<12p>6行目からの証言

それを踏まえた上で,メインティーチャーの話に戻ってくるんですけれども,私のほうから,教室の中で原告の方がメインティーチャーをやられないんですかというお話をしたところ,初めて原告の方がメインティーチャーをやられたとき,偶然私,教室にいてしまったんですけれども,そのときにお話を聞いたところ,そのときに生徒の中から,原告の方は初めてメインティーチャーというか,前に先生立つんだって驚いた声が上がったんです。そのときに原告の方から,僕は見習いだったからという一言があったんです。その見習いという言葉に私も過激に反応してしまいまして,そこで給料のお話とか出てきてしまって,ボーナスもいっぱいもらっていらっしゃる,給料もいっぱいもらっていらっしゃる,その方が見習いだって生徒,特に職業前の生徒を指導しているわけですから,そういうふうなことで言葉を濁すということを生徒の前でやっていいのかなと私は正直思ったので,そのあたりも含めて,多少感情的ではあったと思いますけれども,給料もとか,そういうふうな話が出てきてしまいました。

▼ 辛島真 弁護士は、長々と関係ない話をさせ、時間潰しを行っている。中根明子 被告は、時系列を入れ替えて、都合よく話を再構成していること。出来事を整理するためには葛岡裕 学校長の手帳の証拠調べが必要であること。

▼求釈明。葛岡裕学校長の手帳の証拠調べを求める。

[1] 校長室に行った日時・内容・回数を特定する目的。求釈明。

[2] 葛岡裕 学校長の手帳が「唯一の証拠」であること。証拠調べを求める。

[3] 葛岡裕学校長の回答内容を求釈明。

 

 

□<12p>1行目から20行目まで長々とした演説を許し、時間つぶしを行っていること。このことは、辛島真 弁護士の背任行為である。

 

<12p>21行目からの証言

ちょっと分けて聞きますけれども,まず1つ目の□□先生が担任ということに納得がいかないという話はされた御記憶がありますね。

はい。

▼求釈明

納得が行かない理由の回答を求釈明。

葛岡裕 学校長から、どの様な回答を得ることを目的としていたのかについて求釈明。

 

<12p>24行目からの証言

あと,□□先生という人を全学年の担任から外してほしいという・・・。

全学年の担任から外してほしいは言った記憶がないですけど,どこかに書いてあるんですね。

▼求釈明。

葛岡裕 学校長に対して以下の要求を伝えたかについて求釈明。

[1]  「控訴人を担任から外してほしい」と要望を伝えたか、伝えなかったかについて求釈明。

[2]  「控訴人を当該学年からいなくして欲しい」と要望を伝えたか伝えなかったかについて求釈明。

[3]  「控訴人を学校からいなくして欲しい」と要望を伝えたか伝えなかったかについて求釈明。

[4] 上記事実を立証するためには、葛岡裕 学校長の手帳が「唯一の証拠」であること。葛岡裕 学校長は、指導の際に手帳を見ながら、引用し、発言したこと。控訴人は、目の前で発言をノートに書き写した。

 

<13p>1行目からの証言

はい。あと,教育もしない,仕事もしない人が給料をもらっていることが納得がいかないという話も御記憶ありますね。

それは,先ほどのことを踏まえてお話しさせていただきました。でも,感情的でした。

▼求釈明

「教育もしない,仕事もしない人」とは、具体的にどの様な事柄を意味しているのか。具体的な回答を求める。

経過説明

控訴人は、被控訴人のストーカー行為、及び難癖を見つけて嬉々として、校長室に走り、葛岡裕 学校長に指摘する行為を執拗に繰り返したこと。

この執拗な行為に対応した葛岡裕 学校長の指導の繰り返しにより、6月末には、三楽初診を余儀なくされていること。

 

▼求釈明。

中根明子 被控訴人は、聞きたいことがあれば連絡帳に記載して回答をもとめていること。聞きたいことがあれば、学活中であっても、教室に入ってきて、直接担任に質問を行っている。

連絡帳での質問すること、直接担任に質問することを飛ばして、葛岡裕学校長の所行っていることについて、理由を求釈明。

 

執拗な行為の目的は以下の通りで良いか、目的を求釈明

「葛岡裕学校長に伝える=>控訴人に対して指導が行われる」こと。この流れを理解した上で、控訴人を退職に追い込むこと。

 

<13p>5行目からの証言。

あと,先ほどの見習いだったからという発言が原告本人からあったとのことなんですけれども,それは冗談のような雰囲気の中で発言した内容だったんですか。

雰囲気は覚えていませんが,特に知的障害のあるお子さんですと,教室の中にいた生徒さんは多分知的がある程度あるお子さんもいたんですけれども,中にはそれをそのままうのみに受け取る生徒さんもいたと思われるんです。私は,プロでないですから,わからないですけど。その生徒にそういうふうなことを言っていいのかなということです。

 

<13P>13行目からの証言

あなたは,第三者機関である東京都教育委員会や,学校問題解決サポートセンターに相談することを考えていると学校長らに伝えましたか。

考えているというか,余りそれほど積極的には考えていませんでした。ただ,こういうふうなところありますよねということで,余りあれでしたら相談に行こうかなぐらいの感じでお話しさせていただきました。

 

<13p>18行目からの証言

相談に行って,どのような解決を図ろうと思っていたんですか。

一応,私は素人ですから,わからないんですけども,原告の方の様子を見ていただきたくて,連絡してもいいのかなぐらいで,でもそこまで私,大ごとにするつもりはありませんでした。時間も我が子に時間を費やしたかったので。

 

<13p>23行目からの証言

校長らは,そのような外部の機関に相談するという話が出たときに,どのように答えましたか。

ちょっと答えについては,よく覚えていないんですけれども,余りそういうふうなところはと,やはり消極的だったお返事があったような

 

<14P>

気がします。

あなたは,1学期の間に何回ぐらい校長室に行かれましたか。

覚えていないです。何回でしょう。

結構覚えていないぐらいたくさんあったということですか。

そんなたくさんというほどには私は,たくさんがどれぐらいかというのはよくわからないので。

校長室へ直接行くほかに,学校長らと電話で話すこともありましたか。

はい。

電話で話したのは,大体何回ぐらいか覚えていらっしゃいますか。

わからないです。申しわけありません。

手紙についてはいかがですか。

何回もありましたが,それもわかりません。

手紙に関してなんですけれども,学校長宛てに出した手紙というのは何回ぐらいありますか。

学校長宛てですか。

原告や千葉教諭宛てではなくて,学校長ら宛てに出した手紙というのは何通ぐらいありますか。

申しわけありません。覚えておりません。

少なくとも二,三通はあったということですか。

二,三通ではないと,もうちょっとあったと思います。

 

<14p>21行目からの証言

あなたは,葛岡学校長に,N君は中学部時代に1人通学をしていたと伝えましたね。

はい。

▼ 1人通学関係についての辛島真 弁護士の質問は、準備書面の段階で事実確認できる内容であること。三木優子弁護士の背任行為の証拠であること

▼「N君は中学部時代に1人通学をしていたと伝えたことについて」の求釈明。

[1]  「N君は中学部時代に1人通学をしていた」との立証を求める。

□上記の証拠資料は、中学部の連絡帳・中学部通知表であること。この文書は、「唯一の証拠」であること。証拠調べを求める。

渡辺力 裁判長は、証拠調べを求めたにも拘らず、証拠調べを拒否。一方で、290626判決では、証拠調べを求めた控訴人を負かしていること。このことは、論理的整合性が欠落しており、違法であること。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し)民訴法第325条による判決を求めること。

 

▼「N君は中学部時代に1人通学をしていたと伝えたことについて」の求釈明。

[1] 口頭で伝えたか、手紙で伝えたか。

[2] 伝えた日は、何月何日であるか。

[3] 「中学部時代に1人通学をしていた」と伝えた目的は何であるか。

[4] 葛岡裕 学校長の回答はどの様であったか。

 

□上記回答の証拠資料は、葛岡裕 学校長の手帳が「唯一の証拠」であること。証拠調べを求める。

 

▼ 「千葉教諭に、堀切美和 教諭に電話をするように、電話番号[1] メモを渡してた」ことについて求釈明 。

[2] 「電話番号メモ」を渡した目的は何か。

[3] 「電話番号メモ」渡した日時は何時か。

 

担任会において、千葉教諭は自分が堀切美和 教諭に電話を行うと発言し、電話番号メモを引き取ったこと。1週間後くらい後に、感情むき出しで、「先生が(堀切美和教諭に)電話して下さい」と発言し、強引に控訴人の机の上に置いたこと。

240516以後は、千葉教諭は一人で、中村真理 主幹と「N君の一人歩きの練習」について相談を行っているようであること。このことから、葛岡裕 学校長にも相談が行っていること。この事実関係を明確にするためには、葛岡裕 学校長の手帳の証拠調べが必要であること。「葛岡裕 学校長の手帳の証拠調べ」を求める。

 

<14p>23行目からの証言

N君の中学部時代のことについてお伺いします。中学1年時の担当教師は何という方でしたか。

言いますけれども,どういう関係があるんでしょう。

<15P>ちょっと1人通学事情のことについてお伺いしたいと思いまして。

遠藤先生と堀切先生です。

<14p>23行目から<15p>15行目までの質問について。

中根明子 被控訴人は、回答に必要な証拠資料を持っていること。

中学部の連絡帳及び中学部通知表であること。

辛島真 弁護士は、準備書面の段階で事実解明することが当然であること。

準備書面の段階であれば、中根明子 被控訴人は「記憶にない」という回答はできないこと。

尋問まで質問を行なっていないことは、「記憶にない」という回答を行わせるためのアリバイ作りであり、三木優子弁護士の背任の証拠であること。

 

<15p>3行目からの証言

中学1年時は,1人通学指導が行われていましたか。中学校時代です。

わかっています。わかっているんですけど,1年のときやっていたかどうか,済みません。ちょっと詳しくは,いつからというのを思い出せません。

証拠調べを求める。

中根明子 被控訴人には、「中学部時代に1人通学ができていた・・」ことの立証責任があること。

 

[1] 中根明子 被控訴人は、回答に必要な証拠資料を持っていること。中学部の連絡帳及び通知表であること。

[2] 被控訴人は、「中学部時代に1人通学ができていた・・」と葛岡裕 学校長に伝えていること。

 

[3] 堀切美和 教諭は電話で以下の回答を行っていること。「自宅から学校まで一人通学を行っていた」。(墨田特支にも高等部はあるのに、葛飾特支に来た理由は何か)と聞くと、「中根さんが言うには、電車を使っての一人通学はできるようになったので、今度はバスを使った一人通学に挑戦すると回答した」。

堀切教諭に電話を行った理由は、以下の通りの経緯。

中根明子被控訴人が、千葉教諭に堀切美和教諭の電話番号メモを渡したことに拠ること。担任会では、千葉教諭が堀切美和教諭に電話をするとしたこと。次の担任会では、感情むき出しで「先生から電話して下さい」と、強引に押し付けたこと。

▼「中学部時代に1人通学ができていた・・」ことが立証できなければ、葛岡裕 学校長及び 堀切美和 教諭は、控訴人を騙したことになること。

中学部の連絡帳及び通知表は、事実解明を行うためには「唯一の証拠」であること。証拠調べを求める。

控訴人は「中学部の連絡帳及び通知表」の証拠調べを求め、文書提出申立て命令書を提出したこと。渡辺力 裁判長は、提出させることを拒否。しかしながら、290626渡辺力判決書では、申し立てた控訴人を負かしていること。

一方で、唯一の証拠調べの手続きを拒否したこと。一方で、申し立てた控訴人を負かしていること。このことは、論理的整合性が欠落しており、違法であること。違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反のあるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法325条に沿った判決を求める。

 

<15p>7行目からの証言

では,中学2年時の1人通学は,行われていたかどうかの御記憶は。

済みません。勉強不足です。いつから始まったかが記憶にないです。

□「記憶にないです。」について。

中根明子 被控訴人は、連絡帳・通知表を持っていること。

三木優子弁護士は、準備書面の段階で事案解明を行うべきでありながら、尋問まで引き延ばしたこと。

引き延ばした目的は、被控訴人に立証を求めることを回避するためであること。

尋問で質問した目的は、「記憶にない」と答えさせるためであること。アリバイ工作のためであること。

この行為は、三木優子 弁護士の背任の証拠であること。

以下、<15p>15行目まで続く辛島真 弁護士に拠る質問は、三木優子弁護士の背任の証拠であること。

 

▼中学部の連絡帳・通知表は、中学部での指導の経過を証明する唯一の証拠であること。。

控訴人は、一審において文書提出命令申立てを行い、証拠調べを求めていること。

一方で、渡辺力 裁判長は、書証提出を拒否していること。一方で、290626渡辺力判決書では、書証提出を求めた原告を負かしていること。このことは、論理的整合性が欠落しており、違法であること。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとき)に該当し、(破棄差し戻し)民訴法325条に沿った判決を求める。

 

<15p>8行目からの証言

では,中学2年時の教師は何という方でしたか。

遠藤先生と,あともう一人,女性の先生がいらしたんですけれども,その方は一日だけいらしてずっと病欠でしたので,実質遠藤先生と・・・たしか病欠だったと思うんです。

□上記質問は、三木優子弁護士の背任の証拠である。

▼求釈明。

中根明子 被控訴人は通知表を持っており、担任名の表記がされていること。

病欠した女性担任名と病休代替の教員の名前を求釈明。

▼中学部の通知表は、中学部での指導の経過を証明する唯一の証拠であること。上記回答の担任名を表記した唯一の証拠であること。。

控訴人は、一審において文書提出命令申立てを行い、証拠調べを求めていること。

一方で、渡辺力 裁判長は、書証提出を拒否していること。一方で、290626渡辺力判決書では、書証提出を求めた原告を負かしていること。このことは、論理的整合性が欠落しており、違法であること。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとき)に該当し、(破棄差し戻し)民訴法325条に沿った判決を求める。

 

<15p>12行目からの証言

あと,中学3年時の担当教師は何という方でしたか。

遠藤先生と,あともう一人先生がいらしたんですけど・・・済みません。遠藤先生は必ず3年間ずっと一緒に上がっていただいたんですけれども,23年時のもう一人のサブの先生の名前が出てきません。

<15p>8行目からの証言に記載した内容と同じく、背任の証拠である。

<15p>8行目からの証言に記載した内容と同じく、論理的整合性が欠落しており、違法であること。

 

▼ 「23年時のもう一人のサブの先生の名前が出てきません」について。

求釈明。通知表に女性担任名は表示されています。2年次の女性の担任名、3年次の女性の担任名を求釈明。

上記回答の証拠資料は、中学部2年次、3年次の通知表であること。前記通知表の証拠調べを求める。

 

求釈明。墨田特支中学部では、N君の場合、クラス替えは何回行われましたか。1年から2年に進級する時にクラス替えが行われましたか。2年から3年に進級する時にクラス替えは行われましたか。

 

▼ 「サブの先生」について求釈明。

[1] 「サブの先生」の意味が分かりません。特別支援学校では、2名担任が一般的ですが、担任・副担任となっています。

授業の時に、授業の進行を行うメインと授業の補助を行うサブと区別します。どの様な意味でしょうか。求釈明

 

[2] 中根明子 被控訴人は、「教員としての指導力がない」ことの理由の1つとして、控訴人が、学活でメインを行わないことを指摘しています。中学部の2年次担任・3年次担任は、「サブの先生」で「教員としての指導力がない」担任だったのですか。求釈明。

 

<15p>16行目からの証言

甲第20号証を示す

これは,中学2年時の1人通学指導計画書ですね。

はい。

指導段階の欄ですが,510日から514日のところで,「学校から八広駅まで一人で帰ることができる。」という指導目標が書いてあるんですが,実際にこの期間にこの内容で指導が行われていましたか。

指導はしていたと思いますけれども,果たしてできていたかどうかは微妙です。

▼「指導はしていたと思いますけれども,果たしてできていたかどうかは微妙です」について。

[1] 「指導はしていた」について求釈明

一人通学指導が始まったきっかけは、1年次の担任の堀切美和 教諭の勧めによると理解しています。遠藤隼 担任の勧めではなかったのですね。

[2] 堀切美和教諭に勧められたと主張していますが、証拠はありますか。通知表で進められたと聞いたよな気がしますが、口頭ですか、通知表ですか。

 

[3] 「学校から八広駅まで」ということは、八広駅まで教員が後追いすることになります。後追いしていたのは、必ず、遠藤隼 担任であって、女性教諭は指導を全く行っていなかったと理解して良いですか。

[4] 「学校から青砥駅まで」の一人通学指導が、728日から始まっています。「学校から八広駅まで」の一人通学ができるようになったのは、728日以前と理解して良いでしょうか。

[5」 「学校から八広駅まで」の間で、危険な場所はなかったでしょうか。 

□ 上記の回答の証拠資料は、中学部2年次の連絡帳であること。証拠調べを求める。

 

 

<15p>24行目からの証言

あと,指導者の支援の欄に「時々隠れてついて行く。」というところがあるんですけれども,実際にこれを行っていたのはどなたかわかりますか。

<16P>誰でしょう。わからないです。申しわけないです。

▼ 「わからないです」について求釈明。

「時々隠れてついて行った教員」について求釈明。

遠藤隼 担任ですか、それとも病休代替の女性教諭ですか。

 

□ 葛飾特支において、一人通学指導を開始するための生徒の要件が不明であること。2年次担任2名の証拠調べを求める。

 

▼ 「時々隠れてついて行く。」について求釈明。

1」 墨田特別支援学校中学部で、一人通学指導を受けたのは、510日からが最初でしょうか。

[2]  「時々隠れてついて行く。」段階までになったので、一人通学指導が始まったのでしょうか。

[3] 堀切美和 教諭は、「学校から八広駅まで」の間の一人通学を薦めたのでしょうか。

 

□ 中学部の連絡帳が、「唯一の証拠」であること。書証提出させ、証拠調べを行うことを求める。

遠藤隼 担任は、「唯一の証拠」であること。証拠調べを行うことを求める。

 

▼ 渡辺力 裁判長は、原告が上記(中学部連絡帳・遠藤隼 担任)の証拠調べを申立てたにも拘らず拒否したこと。

290626渡辺力判決書において、証拠調べを申立てた原告を負かしていること。

[1] 証拠調べを拒否したことは、裁量権を超えて、恣意的であり、違法であること。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令があるとき)に該当し、(破棄差戻し)民訴法325条に沿った判決を求める。

 

[2] 渡辺力 裁判長の行為は、一方で、唯一の証拠調べを拒否していること。一方で、証拠調べを申立てた原告を負かしていること。この行為は、論理的整合性が欠落しており、違法であること。

この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令があるとき)に該当し、(破棄差戻し)民訴法325条に沿った判決を求める。

 

<16p>2行目からの証言

指導の段階1は,これ4日間という短期間なんですけれども,実際このような目標が達成されましたか。

4日間では達成されませんでした。

▼「4日間では達成されませんでした」について。

求釈明。では、「八広駅<=>学校間の一人通学」が、できるようになった時期はいつごろか。

 

<16p>5行目からの証言

あと,指導の段階2の欄の728日から826日で,「学校から青砥駅まで一人で帰ることができる。」という指導目標になっていますが,実際にこの期間にこの内容で指導がされていましたか。

この期間だったかわかりませんが,こういうふうな指導はしていただきましたが,期間はちょっとわからないです。

▼以下について求釈明

[1] 指導案は、事前に提示し説明を行い、保護者に対し引き渡し場所を確認します。事前に甲第20号証=中学2年次の一人通学計画書を提示した教員はどなたですか。具体名を求釈明。

 

[2] 「728日から826日」は夏休み中ですが、なぜ、夏季休業中に一人通学指導を行うことになったのでしょうか。

[3] 夏季休業中の一人通学指導ですが、登校時刻・下校時刻は何時頃ですか。

[4] 登校して、直ぐに、下校したのでしょうか。

直ぐに下校しなかったとしたら、N君は登校から下校までの時間は、学校で何をしていたのでしょうか。

その間、遠藤隼 担任が一人で指導していたのでしょうか。それとも、女性の担任も指導したのでしょうか。

 

[5] 夏季休業中の登下校指導は、N君だけに行われたのでしょうか。

 

[6] 夏季休業中の登下校指導は、遠藤隼 担任が一人で指導したのでしょうか。

[7] 堀切美和教諭は、駅内で行方不明になったことがあったと説明を受けました。行方不明になった駅は、八広駅ですか。青砥駅ですか。

 

□上記質問の回答の証拠は、遠藤隼 担任と女性担任であること。証拠調べを申立てる。

 

<16p>10行目からの証言

この指導期間中に段階2が達成されたかどうかもちょっとわからないということですか。

826日とか言われてしまうと,そうですとは言えないです。

□ 中根明子 被控訴人は、2年次の連絡帳を持っていること。辛島真弁護士の質問井ついて求釈明。

連絡帳の証拠調べを申立てる。

 

<16p>13行目からの証言

では,N君は,学校と青砥駅の間の登下校を1人で行っていたということはありますか。

はい,あります。

□ 「はい,あります。」との主張の立証を求める。

2年次連絡帳が唯一の証拠であること。2年次連絡帳の証拠調べを申立てる。

 

<16p>16行目からの証言

指導の段階3のところで,学校から小岩駅まで1人で通学することを目標としていますけれども,指導期間の欄が空欄になっていますね。この段階3は,実施されましたか。

ここはやっていないです。

▼「ここはやっていないです」について、求釈明。

なぜ、実施しされていないのかについて、理由を求釈明。

□上記質問の回答については、遠藤隼 担任・女性担任が唯一の証拠であること。証拠調べを申立てる。

 

<16p>20行目からの証言

N君が小岩駅まで1人で通学することは,最終的にできなかったということですか。

実力的にはあったんですけど,やっていません。

▼以下を求釈明。

[1] 「実力的にはあった」ということは、やらせようと思えばできたと言う事ですか。

[2] 「実力的にはあった」という具体的な根拠は、何ですか。

「やらせようと思えばできたとすると」、なぜ行わせなったのですか。行わせなかった理由を求釈明。

 

[3] 葛飾特支での3年次の下校の様子を確認しました。

264月に、バス停横の整形病院に行った折り、下校時の様子を見ました。「N君と被控訴人が、並んで踏切を渡っていることを現認しました」。

2612月に下校の様子を確認しました。学校からりそな銀行横までは、同じクラスのS君に手を引かれていることを現認しました。りそな銀行横で、被控訴人に引き渡されたようです。

 

学校から八広駅までは、一人通学ができてたと主張しています。しかしながら、葛飾特支では、2年以上指導が行なわれても、バス停まで一人通学ができない理由は何ですか。

□上記質問の回答の証拠資料は、高等部の連絡帳であること。高等部の連絡帳は唯一の証拠であること。証拠調べを申立てる。

 

4」 「自宅から小岩駅までは、一人通学ができていた」と理解して良いですか。

 

<16p>23行目からの証言

では,中学部時代にN君が学校と自宅の間を1人で通学するということは,なかったということですか。

そうです。青砥駅まででした。

▼ 堀切美和 教諭は、「学校から自宅まで一人通学を行っていた」と電話で説明しました。墨田にも高等部があるのに、葛飾を選んだ理由は何かと質問すると、「中根さんは、電車を使っての一人通学はできるようになったので、今度は、バスを使っての一人通学に挑戦するためと話していた」と回答。

▼ 240615一人通学指導計画書の作成を、葛岡裕 学校長が控訴人に命令した時「N君は、中学部では一人通学を行っていた」からと理由説明をしました。

□求釈明 堀切美和教諭と葛岡裕 学校長に話した内容を具体的に説明して下さい。

 

<16p>27行目からの証言

あなたは,葛岡学校長に中学部時代に1人通学ができていたと伝えておられ

<17P>ますけれども,それはどうしてそのようなお話をされたんですか。実際は,1人通学はされていなかった・・・。

1人通学の解釈の仕方が違うということです。1人通学は,私にとっては学校から家までが1人通学とは思っていなくて,本人のできる範囲の1人通学を1人通学と呼んでいたんです。ですから,そこの点では誤解が生じていたんです。ですから,彼は,帰りで言うと学校から青砥駅まで1人通学をしましたということで,家までの1人通学ではありません。

▼「家までの1人通学ではありません。」について求釈明。

葛岡裕 学校長に、一人通学指導の要望を伝えたとき、3年計画について話ましたね。

1年次で、学校<=>バス停間を一人通学できるようにする」。

2年次で、学校<=>自宅間を一人通学できるようにする」。

3年次で、学校<=>自宅間を一人通学する」。

3年計画の目的は、作業訴入所の条件として、「一人通所」があります。

控訴人は、作業訴入所の条件として、「一人通所」について何時

ころ知りましたか。高校入学前から知っていた。高校入学後、中川教諭から知らされた。その他であれば、具体的に求釈明。

 

<17p>9行目からの証言

高校での1人通学というものは,どのような理解でしたか。今と同じような理解ですか。学校から家までの通学を指導してもらうという理解でしたか。

それについては,最終的にできればいいなとは思いましたが,やはり彼にも能力に限界がありますので,でもできる範囲で,やっぱり1人で歩かせたいということがありました。それで,結局途中までだったんですけれども,学校から途中まで1人で帰ってくるということを1人通学と私の中で解釈しておりました。

▼「最終的にできればいいなとは思いました」について求釈明。

作業所入所の条件に、「一人通所」という条件があります。

言い換えると、「学校<=>自宅間の一人通学」が出来なければ、生活訓練所に行くということですか。

▼ 卒業時のN君は、「学校<=>自宅間の一人通学」ができていません。しかし、作業所に入所しています。被控訴人のご希望ですか。

 

<17p>16行目からの証言

葛岡学校長は,あなたの要望を受けて,いつから1人通学指導を始めると答えていましたか。

ごめんなさい。覚えていないです。

▼以下、求釈明。

直ぐに始めると、言いましたか。

2学期から始めると、言いましたか。

始めると言って、なかなか始めませんでしたか。

 

□ 思い出すためには、葛岡裕 学校長の手帳が必要であること。

葛岡裕 学校長の手帳は、時系列特定には、「唯一の証拠」であること。証拠調べを申立てる。

 

<17p>18行目からの証言

あなたは1人通学指導の内容について,どのような指導をしてほしいのか,具体的に原告以外の教員と話をすることがありましたか。

□ 「具体的に原告以外の教員と話をすること」と前置きした上で質問していること。この前置きは、三木優子弁護士の背信行為の証拠である。

 

前置きの意味するところは、「原告には一人通学指導の内容を伝えてある」ということを、既成事実とすることである。

既成事実としたい筋書きは、以下の通り。

(1)中根明子被控訴人は、240606の朝に、「原告には一人通学指導の内容を伝えた」が、指導を断られた。

(2)中根明子被控訴人は校長室に、指導拒否を伝えた。

(3) 240606中根明子氏の手紙(宛名表示無し)は、原告宛の手紙であることの心証を裁判所に持たせる。

 

平成26年(ワ)第24336号事件では、240606中根明子氏の手紙(宛名表示無し)を三木優子 弁護士は、書証提出を行って、原告宛であることの心証を裁判所に持たせている。原告は、三木優子弁護士に240606中根明子氏の手紙(宛名表示無し)の手紙を渡していないこと。

▼本件でも同様に、(1)から(3)までの既成事実としたい筋書きで話を進めようとしていること。

この筋書きに対しては、葛岡裕 学校長の手帳が唯一の証拠資料であること。証拠調べを申立てる。

▼三木優子弁護士は、原告に対しても、尋問の前置きにて同様行為を行おうとした。事前に察知し、削除を求めている。

290223受け付け陳述書=甲21号証においても、66日トリックを行おうとした。事前に察知し、290410FAX文書にて陳述書の差換えを求めている。

 

<17p>18行目からの証言

もしかすると,同じ教室の担当であった千葉先生とはお話ししたかもしれません。ちょっとそこ,確実じゃありません。

▼以下を求釈明。

控訴人に、甲10号証の要望を伝えましたか。伝えたとしたら、日時、場訴を求釈明。

葛岡裕 学校長には、甲10号証の要望を伝えましたか。

中村真理 主幹に、甲10号証の要望を伝えましたか。

 

 

<17p>22行目からの証言

甲第10号証を示す

これは,高校時の1人通学指導計画書ですね。

はい。

▼ 以下は求釈明。

上記の計画書について、説明を受けたことはありますか。

説明を受けたとしたら、誰からですか。

 

<17p>25行目からの証言

これは,中村真理教諭がこの計画書を作成されたとのことなんですが,ここ<18P>に記載した内容は,あなたの要望を反映した内容になっていますか。

はい。

▼ 甲第10号証の指導内容は、全員参加の朝会を途中抜け出して指導を行うこと。下校時は、休憩時刻の開始時刻が不明であること。教員の勤務時間表の入手をご希望でしたので、お渡ししました。

甲第10号証の指導内容は、不当な要求内容だとは思いませんか。それとも、教員ならば当然行うべき職務だと思っていましたか。

 

<18p>3行目からの証言

実際に高校で1人通学指導が開始された月は何月かというのは,今は覚えていらっしゃらないですね。

ちょっと済みません。ごめんなさい。

 求釈明。

10号証の指導を行うということは、教員に取り、大変な労力を要することである。覚えていない以上、高等部1年次の連絡帳が、唯一の証拠であること。高等部1年次の連絡帳の証拠調べを申立てる。

 

 

<18p>6行目からの証言

1年時の3学期末は,登下校の1人通学指導はどの程度までしていますか。

1年時の3学期の末は,どの程度までできていましたか。

3学期の末は・・・。

まず,登校時です。

・・・・・。

覚えていらっしゃらないのであれば,下校時は・・・。

下校時は,千葉教諭が主にですけれども,ついてきてくださって,安全なところまで見て,私と千葉先生と目が合うところまで来てくださって,そこでさようならということで。

▼求釈明 「覚えていらっしゃらない」のは当然です。準備書面段階で特定しておくべき内容です。高1年次の連絡帳を書証提出して下さい。それを基にして、控訴人が特定します。

1年次の連絡帳は、指導の経過を知るうえで、「唯一の証拠」であること。証拠調べを行うことを申立てる。

 

<18p>15行目からの証言

2年時の3学期末は,どの程度まで進んでいたか覚えていますか。

▼高2年次の連絡帳は、指導の経過を知るうえで、「唯一の証拠」であること。証拠調べを行うことを申立てる。

 

<18p>16行目からの証言

2年時は,担任がかわりまして,もう本当にいろいろありましたから,私も学校のやり方にお任せしていました。そうしたところ,2年時の教員の方は2人で交代で来てくださっていたんですけれども,その方たちは私のいるところまで息子を連れて。

▼求釈明

[1] 2年時の教員の方は2人」と証言していますが、担任は、男性教員2名ですか。男性教員と女性教員ですか。

 

[2] 「私のいるところまで息子を連れて。」と証言していますが、「私のいるところ」とは、具体的にどの場所ですか。

 

[3] 「息子を連れてきて」と証言していますが、「隠れて行う後追い指導」ですか。違うのならば、具体的に記載して下さい。例えば、並んで歩くとか。

 

<18p>20行目からの証言

そのときに指導されていた教員は,誰と誰ですか。2年時のときに1人通学されていたのは。

スギタ教諭とヨシモト教諭です。

▼通知表相当の記録に担任名は記載されています。漢字表記で正確にお答えください。

証拠資料として、通知表相当の記録の証拠調べを申立てる。

 

<18p>23行目からの証言

3年時の3学期末は,どの程度まで1人通学指導が行われていましたか。

3年の3学期末は,3年の担任のほうは,私とお話しさせていただいたところ,どこまでちゃんとやっていただいたかは,私は定かではないんですけれども,学校からもうとにかく安全なところまで本人の1

<19P>人の足で帰ってくるようにということで指導していただいたはずです。

▼ 以下求釈明

高等部3年次の担任名を漢字表記で正確にお答えください。

担任二人は、男性教員と女性教員ですか。それとも男性教員2名ですか。

□指導の成果について知るには、3年次の連絡帳及び個別指導計画(評価入り)が必要であること。証拠調べを申立てる。

 

<19p>2行目からの証言

最終的にどの程度まで1人でできるようになったとのことですか。

学校から安全に私が思っている,ちょっと具体的になっちゃうんですけれども,りそな銀行というところがありまして,そこのところまで1人で帰ってきていたはずです。

▼高等部3年次の個別指導計画(評価入り)・連絡帳の証拠調べを申立てる。

 

<19p>6行目からの証言

それは,誰か教員がりそな銀行のところまで後追いのような形でついてきたということですか。

私は,後追いしていただいていたとは思っていないんですけど,もしかするとしていただいていたのか,私はとにかくりそな銀行のところでしか待っておりませんでしたので,わからないです。

▼ 「わからないです」との証言について。

1年の時、N君が学校で今何をしているか把握していると、葛岡裕 学校長に説明しています。不自然な回答ですね。

3年次の12月に、控訴人が現認したところでは、S君に手を引かれて、りそな銀行横まで行っていました。このように認識して良いですか。

 

<19p>11行目からの証言

3年時のときに指導されていた担任はどなたでしたか。

スギタ先生と,あともう一人の方が,ごめんなさい,本当に名前が出てこないんです。顔はわかっているんですけども。もう一人の方です。

▼ 求釈明。個別指導計画をみて、正確に漢字表記を行って下さい。

 

<19p>14行目からの証言

「あと,N君は,特別支援学校卒業後の進路はどこに行きましたか。

4月の時点で作業所に伺いました。

▼求釈明。

進路先を希望するに当たり、体験入所をしています。

体験入所をした場所総ての具体的な名前を答えて下さい。

 

<19p>16行目からの証言

短期間で退所されたようですが,退所されたのはいつごろですか。

1か月後です。」。

▼求釈明及び確認。

中根明子 被控訴人に確認と求釈明します。

高等部卒業後の進路先は、作業所。

具体名は、江戸川就労支援センターですね。

 

作業所は、1カ月で退所した。

その後は、在宅ですね。

在宅の期間は、平成275月からいつまでですか。新しく入所した施設に問い合わせてください。求釈明。

 

<19p>18行目からの証言

それは,どうして退所されたんですか。

それにつきましては,学校のほうにも相談なしなんですけれども,私のほうで息子の指導と,あとやり方について,1か月たってやっぱりやってみると,これでは息子には合わないということで,私のほうからやめさせていただきました。

求釈明。

「これでは息子には合わない」と証言していますが、具体的に何が合わなかったのですか。

 

<19p>23行目からの証言

退所後は,どのようにされましたか。

退所後は,しばらく自宅です。

現在の状況や体調等はいかがですか。

体調はいいです。

<20P>

今は,どこか作業所等に。

関係ないです。

関係ないところに。

はい。

▼求釈明

[1] 「関係ないところに」との証言について。

作業所ではないと理解して良いですか。

 

[2] 在宅後の入所先は、何処ですか。具体的に入所先名を教えて下さい。確認を行うので、住所も教えて下さい。

 

□ 辛島弁護士の背任行為。

辛島真 弁護士は、依頼した質問を1番最後にしていること。

現在の入所先が、生活訓練所か作業所か、その他かを依頼したが、特定しようとしていない。

 

以 上

 

 

 

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