2017年8月30日水曜日

290828提出版 文書提出命令申立書(2) 


290828提出版 文書提出命令申立書(2) 高等部の連絡帳及び個別の指導計画(評価入り)

#中根明子 #渡辺力 #細田良一 #izak

 

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中根明子被控訴人は、執拗に繰り返し、ストーカー行為を行ったこと。

ストーカー行為の目的は、讒訴を行うための材料探しであること。

 

中根明子被控訴人は、葛岡裕学校長に対し、執拗に繰り返し、讒訴を行ったこと。

讒訴の目的は、葛岡裕学校長を介しての、控訴人への間接脅迫であること。

控訴人は、間接脅迫の結果、240624三楽初診に至ったこと。

控訴人が通院になったことか、間接脅迫は教唆になったこと。

 

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平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件

平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求事件

 

控訴人  #izak

被控訴人 中根 明子

 

文書提出命令申立書(2)

 

平成29年8月28日

 

東京高等裁判所 14民事部 御中

 

控訴人 #izak

 

頭書事件につき,控訴人は,御庁より文書保持者らに対して,別紙文書目録記載の文書の提出命令を発せられたく申し立てる。

 

11) 立証事実

[a] 高等部において、甲第10号証の指導が、N君に対して行われていなこと。

 

[b] 争点の事実認定に必要な「唯一の証拠」であること。

 

[b]の1 平成24515日の朝、男子更衣室前において、控訴人が、中根明子被控訴人へ行った甲第1号証=24マニュアルに沿った以下の説明が妥当であったこと。

「教員が個人的にべた付き指導を行えるのは、2~3週間が限度である。N君の場合、2~3週間で教員が離れられる見通しがつかない。(長期の指導を行うには、体制が必要だが)、体制がない」。

[1] 甲第10号証の指導は、控訴人一人では行える指導ではないことを立証するための「唯一の証拠」であること。

[2] N君の場合は、長期の指導が必要であったことを立証するための「唯一の証拠」であること。

[3] 甲第10号証の指導では、成果が望めないことを立証するための「唯一の証拠」であること(N君の課題として失当であること)。

 

[b]の2 被控訴人は、千葉教諭が一人通学指導を行ったことを理由に、甲第10号証の指導内容は妥当であると主張しているが、実際に行われた指導内容が不明であること。実際に行われてた指導内容の事実認定に必要な「唯一の証拠」であること。

 

[b]の3 得意に高1年の連絡帳は、時系列を特定するのに必要な「唯一の証拠」であること。

 

2) 文書の表示及び趣旨 別紙文書目録に記載のとおり

3) 文書の所持者 中根明子 被控訴人

 

2 文書の開示請求の経過

現時点では把握できていないこと。

三木優子弁護士には、書証提出を依頼したが、不明である。

 

3 文書の提出義務の根拠

[a] 双方の主張を立証するための「唯一の証拠」であること。

 

[b] 民事訴訟法2204項柱書が根拠である。

本申立で提出を求めている文書は、同法2204号のイ乃至ホのいずれにも該当しない。

 

以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文書目録

1 文書の表示:高等部3年時のN君の連絡帳の全て

文書の趣旨:

時系列の特定のためすべての記載。

学校が一人通学指導を行ったとすればその内容の記載

文書の保持者:中根明子 被控訴人

2 文書の表示:高等部3年時のN君の通知表相当の評価表の全て

文書の趣旨:学校が一人通学指導を行ったとすればその内容の記載

文書の保持者:中根明子被控訴人

3 文書の表示:高等部2年時のN君の連絡帳の全て

文書の趣旨:

時系列の特定のためすべての記載。

学校が一人通学指導を行ったとすればその内容の記載

文書の保持者:中根明子被控訴人

4 文書の表示:高等部2年時のN君の通知表相当の評価表の全て

文書の趣旨:

時系列の特定のためすべての記載。

学校が一人通学指導を行ったとすればその内容の記載。

文書の保持者:中根明子被控訴人

5 文書の表示:高等部1年時のN君の連絡帳の全て

文書の趣旨:

時系列の特定のためすべての記載。

学校が一人通学指導を行ったとすればその内容の記載。

文書の保持者:中根明子被控訴人

6 文書の表示:高等部1年時のN君の通知表相当の評価表の全て

文書の趣旨:

学校が一人通学指導を行ったとすればその内容の記載

文書の保持者:中根明子被控訴人

 

以上

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