290828提出版 文書提出命令申立書(2) 高等部の連絡帳及び個別の指導計画(評価入り)
#中根明子 #渡辺力 #細田良一 #izak
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中根明子被控訴人は、執拗に繰り返し、ストーカー行為を行ったこと。
ストーカー行為の目的は、讒訴を行うための材料探しであること。
中根明子被控訴人は、葛岡裕学校長に対し、執拗に繰り返し、讒訴を行ったこと。
讒訴の目的は、葛岡裕学校長を介しての、控訴人への間接脅迫であること。
控訴人は、間接脅迫の結果、240624三楽初診に至ったこと。
控訴人が通院になったことか、間接脅迫は教唆になったこと。
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平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件
平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求事件
控訴人 #izak
被控訴人 中根 明子
文書提出命令申立書(2)
平成29年8月28日
東京高等裁判所 第14民事部 御中
控訴人 #izak
頭書事件につき,控訴人は,御庁より文書保持者らに対して,別紙文書目録記載の文書の提出命令を発せられたく申し立てる。
1(1) 立証事実
[a] 高等部において、甲第10号証の指導が、N君に対して行われていなこと。
[b] 争点の事実認定に必要な「唯一の証拠」であること。
[b]の1 平成24年5月15日の朝、男子更衣室前において、控訴人が、中根明子被控訴人へ行った甲第1号証=24マニュアルに沿った以下の説明が妥当であったこと。
「教員が個人的にべた付き指導を行えるのは、2~3週間が限度である。N君の場合、2~3週間で教員が離れられる見通しがつかない。(長期の指導を行うには、体制が必要だが)、体制がない」。
[1] 甲第10号証の指導は、控訴人一人では行える指導ではないことを立証するための「唯一の証拠」であること。
[2] N君の場合は、長期の指導が必要であったことを立証するための「唯一の証拠」であること。
[3] 甲第10号証の指導では、成果が望めないことを立証するための「唯一の証拠」であること(N君の課題として失当であること)。
[b]の2 被控訴人は、千葉教諭が一人通学指導を行ったことを理由に、甲第10号証の指導内容は妥当であると主張しているが、実際に行われた指導内容が不明であること。実際に行われてた指導内容の事実認定に必要な「唯一の証拠」であること。
[b]の3 得意に高1年の連絡帳は、時系列を特定するのに必要な「唯一の証拠」であること。
(2) 文書の表示及び趣旨 別紙文書目録に記載のとおり
(3) 文書の所持者 中根明子 被控訴人
2 文書の開示請求の経過
現時点では把握できていないこと。
三木優子弁護士には、書証提出を依頼したが、不明である。
3 文書の提出義務の根拠
[a] 双方の主張を立証するための「唯一の証拠」であること。
[b] 民事訴訟法220条4項柱書が根拠である。
本申立で提出を求めている文書は、同法220条4号のイ乃至ホのいずれにも該当しない。
以上
文書目録
1 文書の表示:高等部3年時のN君の連絡帳の全て
文書の趣旨:
時系列の特定のためすべての記載。
学校が一人通学指導を行ったとすればその内容の記載
文書の保持者:中根明子
被控訴人
2 文書の表示:高等部3年時のN君の通知表相当の評価表の全て
文書の趣旨:学校が一人通学指導を行ったとすればその内容の記載
文書の保持者:中根明子被控訴人
3 文書の表示:高等部2年時のN君の連絡帳の全て
文書の趣旨:
時系列の特定のためすべての記載。
学校が一人通学指導を行ったとすればその内容の記載
文書の保持者:中根明子被控訴人
4 文書の表示:高等部2年時のN君の通知表相当の評価表の全て
文書の趣旨:
時系列の特定のためすべての記載。
学校が一人通学指導を行ったとすればその内容の記載。
文書の保持者:中根明子被控訴人
5 文書の表示:高等部1年時のN君の連絡帳の全て
文書の趣旨:
時系列の特定のためすべての記載。
学校が一人通学指導を行ったとすればその内容の記載。
文書の保持者:中根明子被控訴人
6 文書の表示:高等部1年時のN君の通知表相当の評価表の全て
文書の趣旨:
学校が一人通学指導を行ったとすればその内容の記載
文書の保持者:中根明子被控訴人
以上
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