2017年8月30日水曜日

290828提出版 <1p>1行目から 細田良一 弁護士の質問分


290828提出版 <1p>1行目から 細田良一 弁護士の質問分

290417中根氏調書の違法性について

#中根明子 #渡辺力 #細田良一 #izak

中学部2年、3年と担任は2名。遠藤隼 教諭と女性教諭。

 

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290417中根氏調書の違法性について

<1p>1行目から 細田良一 弁護士の質問分

 

求釈明について

290417本人調書では、「記憶にない」という回答が多かったので、控訴審用に求釈明。被控訴人は、通知表と連絡帳を持っていることから、簡単に回答できる質問であること。

分かったことは、本件でも、三木優子 弁護士が、偽装証拠の提出、虚偽記載の書面、堀切美和教諭との会話メモの不提出、依頼内容の主張拒否等の背任行為を行っていたこと。

 

240606中根母の手紙の背景

中根母は、朝、1Aの教室に来る。

=>千葉教諭に一人通学を話し、「左右の安全確認ができるようになったら」と話を聞く。同時に、堀切美和 教諭に電話をするように話し、電話番号メモを渡す。甲第28号証

=>校長室に行き、葛岡裕学校長に話す。「親御さんはそういうけれど、事故を起こした相手はそうはいかない」と諭される

=>葛岡裕 学校長は、放課後、上告人を呼出し、中根母の3年計画を話す。「それは、難しい」と発言。

=>240606中根母の手紙。宛名不明。葛岡裕 学校長と推定できる。理由は、前後の文脈・言葉使いから。上告人は、「一人歩きの連取については、許可していること」。その後は、千葉教諭が連絡帳、手紙で、中根氏と対応していること。

 

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高裁の裁判知長ならご存じであること。

細田良一 弁護士が、中根明子 被告にする質問内容は、すでに知らされていること。充分な練習が行われていること。

当然ながら、具体的な日時の回答があっても、不自然ではないこと。

 

<1p>1行目から 細田良一 弁護士の質問分

被告代理人細田

乙第1号証を示す

この陳述書に署名,捺印がありますが,これはあなたがしたものですね。

はい。

この陳述書の内容は,わかっておられますね。

はい。

あなたのお子さん,N君と言いますが,N君の育て方について,あなたはどのようなお考えでおられたんですか。

息子は,重度の知的障害を持っております。重度の子供でも,やはりできることというのは小さなことでもあるんです。そういうふうなのを見つけて,少しずつ大事に育てていくことを第一に考えました。その上で,彼がこの先自立していけるようにということを大事に育ててまいりました。

あなたは,原告や学校の管理職に対して,さまざまな要望をしてこられましたね。

はい。

 

<1p>17行目からの虚偽証言について

その一つとして,N君の1人通学の要望ということをしたことありますね。

はい,あります。

一番最初に要望したのは,いつのことでしょうか。

私の記憶ですと,510日に家庭訪問がありまして,その際に原告の方と,あと同伴していらっしゃった同じクラスの千葉教諭のほうにお願いいたしました。

そのときの結論は,どういうことだったんですか。

もう少し様子を見ましょうということでした。

▼ 千葉教諭から「左右の安全確認ができるようになったら始めます」と説明し、被控訴人は納得した。

 

<1p>25行目から

その後も要望を続けておられますね。

はい。

▼ 家庭訪問時における千葉教諭の説明に納得したのに、その後も要望を続けた。

 

<2p>1行目から

具体的にはどうですか。

たしか514日に連絡帳でお願いいたしました。

▼ 240514連絡帳

「・・今日から下校時のお迎えの人数が急に減りましたね。決してあわせませんが、体育祭あけぐらいから学校と金町三丁目バス停間の一人歩きの練習に入りたいです。いかがなものでしょう?・・」

 

<2p>2行目からの証言

その後は,どういうことになったんですか。

14日の連絡帳の返事のところにちょっと何か消極的なというか,できないようなお話が書いてあったので,もうこれは私がやりましょうということで,15日から息子を先に歩かせて,私が後ろから後追いをするような形で1人通学を始めさせていただきました。

▼石澤泰彦都職員の編集版では、「14日の連絡帳の返事のところに」は、回答は無いこと。

15日の連絡帳に回答を書いている。

 

<2p>4行目からの証言

「ちょっと何か消極的なというか,できないようなお話が書いてあった」との証言について。

▼ 中根明子 被控訴人は、連絡帳を持っていること。曖昧な表現を行っていることは、具体的な内容を答えると、不都合があると思われる。

小括

 240515240606については、時系列については、争点であること。高1年次の連絡帳、葛岡裕 学校長の手帳、中根氏の手紙は、時系列を特定するための唯一の証拠であること。書証提出を行わせ、証拠調べを行うことを求める。

 

<2p>8行目からの証言

あなたのほうが先行して始められたということですが,その後,1人通学の要望を学校ないし原告に行ったのはいつですか。

たしか66だったと思います。

▼「あなたのほうが先行して始められた」について。

515日に、控訴人は、中根明子 被控訴人の「一人歩きの練習を始めたい」という内容を、「保護者が行うことだから、良いんじゃないんですか」と許可している。保護者が行う「一人歩きの練習」と教員が行う一人通学指導を、恣意的に使っていること。

一人通学指導は、保護者が先行して始めることはない。

求釈明 先行一人通学指導とは、どの様なことを指示するのか、具体的に説明を求める。

 

▼ 「学校ないし原告に」と曖昧にしていること。曖昧言葉でトリックの準備をしていること。

 

▼求釈明。66日であることの根拠の提出を求める。あるという以上、立証責任は、中根明子 被控訴人にあること。求釈明。

 

□ 控訴人は、240515以後は、一人歩きの練習についての話を、中根明子 被控訴人と行っていない。千葉佳子 教諭とも担任会の議題となったことはないこと。

次に、中根明子 被控訴人と一人通学について話したのは、葛岡 学校長に一人通学指導の計画書の作成を命じられた後である。

手紙については、6月20日に手渡された手紙が初めてであること。教室で、教材準備を行っていると、「これは、私から先生へのラブレターですの」と、ホホホと笑い声を出して、手渡された手紙が最初であること。気味が悪くて、悪寒が走ったことを覚えている。

手紙を読むと、教員の勤務時間を知りたいという内容が書かれていたので、直ぐに職員室に行き、中村良一 副校長に手渡した。副校長は、校長室に入り、葛岡裕 学校長に許可をもらい、教員の勤務時間割を渡してくれた。しかし、この手紙は、未だもって返されていない。

 

<2p>11行目から

どういう形で行いましたか。

連絡帳か手紙か,どっちもやったか,ちょっとそこのところは定かではございません。

▼この遣り取りは、事前に練習を行っていること。中根明子 被控訴人は、連絡帳を持っていること。

 

<2p>8行目から13行目までを以下の様に6つに整理する。

前提として、240606のことだと主張していること。

一人通学の要望をした相手は

学校ないし原告にした。

どのような形で行ったか。

連絡帳か手紙か両方か不明。

 

<1> 学校に要望した場合==連絡帳

<2> 学校に要望した場合==手紙

<3> 学校に要望した場合==手紙と連絡帳

 

<4> 控訴人に要望した場合==連絡帳

<5> 控訴人に要望した場合==手紙

<6> 控訴人に要望した場合==手紙と連絡帳

以上、6つの可能性が考えられること。

 

<2p>14行目からの証言

そのときの原告の対応というのは,どのようなものだったでしょうか。

▼ 6つの可能性があるにも拘らず、<1><2><3>を飛ばして、いきなり<4><5><6>の場合で話を進めていること。

つまり、要望した相手は、控訴人であると証言していること。

 

<2p>15行目からの証言。

そのときは,学校の体制ができていない,あと何かあったときに,何か事故とか起こったときにやはり困るということで,たしかできませんみたいなお話でしたと思います。

▼反論 240515記載分 「一人歩きの練習ですが、ヘルパーさんとかが、あとおいしていただけるのでしょうか。現在、下校後は、担任が後追いできる状態ではありません。また、現状では、教員が2・3週間後追いして、離れることは不安です」。

中根明子 被控訴人記載、「わかりました。では登校から少しずつ先を歩かせる様にして、一人でバス停から学校まで行けるようにしていきます」。

□補足説明=朝、更衣室前で、中根明子 被控訴人は、「一人歩きの練習」について、「学校には迷惑をかけない。学校も知っていた方が良いと思い連絡帳に記載した」と説明をした。

説明を受けて、甲1号証=24一人通学指導マニュアルに拠って、「保護者の方で行うのは良いんじゃないですか」と許可をしていること。

「個人的に後追いできるのは、2~3週間が限度であること。N君の場合、2~3週間で教員が離れられる見通しがつかないこと。「(N君の場合、体制が必要だが)、葛飾特支には体制がないこと」を説明した。

 

▼反論 240621連絡帳記載分 「ご質問にお答えします。「ボラ」「事故」について、休憩時間中に指導をしていて、事故が起きたときの責任は誰が取ることになるかということです・・」

 

<2p>16行目からの証言

「たしかできませんみたいなお話でしたと思います。」について。

240606には、中根明子 被控訴人とは、一人通学指導についての話はしていません。

240515の朝、更衣室前で「一人歩きの練習」については、許可をしています。この話は済んだと思っています。

240606連絡帳にも話を行ったことの記載はありません。

 

一人通学指導の話が出た最初の日付は、240606の放課後に校長室に呼ばれ、中根明子 被控訴人の3年計画の話を聞かされたときです。葛岡裕 学校長にどう思うかと聞かれたので、「難しい」と答えました。

 

<2p>18行目からの証言

その後,校長先生にそのことで相談に行ったことがありますね。

はい,もうその日のうちに伺いました。

 「240606に校長室に伺いました」は、中根明子 被控訴人の主張であること。立証責任は被控訴人にあること。葛岡裕 学校長の手帳が唯一の証拠であること。証拠調べを申立てる。

 

▼反論

240606に校長室から、中根明子被控訴人の「やりもしないことを書くな」という怒鳴り声を職員室にいた教員が聞いています。

240523頃にも、校長室から、中根明子被控訴人の怒鳴り声を職員室にいた教員が聞いています。

被控訴人は、教員が1名対応することは、非常に難しい保護者であること。葛岡裕 学校長が丁寧に対応すべき相手です。教室でも、中根明子被控訴人は怒鳴り声を挙げて、生徒を唖然とさせています。音に過敏な生徒が1名おり、耳をふさいで怯えていました。

 

<2p>18行目からの証言

校長先生は,N君の1人通学の指導については,理解していただいたんでしょうか。

理解していただきました。

求釈明 「理解していただきました」とは、具体的にどの様な内容か。例えば、一人通学指導を始めますと回答した。614日から一人通学を始めますと開始日を明示した。

 

▼ 「理解していただきました」は中根明子 被控訴人の主張であること。控訴人の認識とは違いがあること。立証責任は、被控訴人にあること。求釈明。

 

▼争点整理(時系列の相違)

被控訴人主張

1) 「朝、控訴人が一人通学指導はできない」と中根明子被控訴人に伝えた。このことが争点であること。

2) その日のうちに、校長室に行き理解して頂いた。

 

1)について求釈明。

時間は、何時ですか。場所は、何処ですか。一人通学指導とは、どの様な内容を伝えたのか、具体的に回答して下さい。

6月は、中根明子 被控訴人に対応を一人で行うことは、回避しています。連絡帳も、N君の学校の様子しか書いていません。

2)について求釈明。

校長室に行ったのは、6月6日の何時ころですか。

 

 

<2p>21行目からの証言

甲第10号証を示す

これは,N君の1人通学の計画書というものですね。

はい。

▼甲11号証は、中根明子 被控訴人の要求を、千葉佳子 教諭が聞き取り、具現化した内容であること。以下は、自画自賛である。

 

<2p>24行目からの証言

これどのような内容のものですか。

<3P>こちら,ステップ1から5に細かくスモールステップでやっていって,本人,重度な知的な障害はあるんですけども,本人にもわかりやすいように細かくかみ砕いてつくっていただいてあります。

▼ 甲第10号証=高等部の一人通学指導計画は、中根明子 被控訴人の要求が、不当な要求であることを示す証拠であること。

全員参加の職員朝会に、控訴人のみが途中で抜け出して指導を行うこと。

下校時は、休憩時間の開始時刻が不明確であること。

この内容を、期限を決めずに、毎日行うこと。

一人だけ、勤務時間が異なる労働条件の強要。

 

□裁判所に判断を求める。

甲第10号証の指導内容を教員1名に、職務命令で押し付けた場合、労働基準法等の法規定に違反するかしないかについて判断を求める。

不当要求を執拗に繰り返す保護者に対しては、本来なら、葛岡裕 学校長が対応すべきである。

しかし、平教員に強要して済ませようとした葛岡裕 学校長の様な行為が、繰り返されないために、適切な法規定の適用による判断を求める。

<3p>1行目からの証言について

「ステップ1から5に細かくスモールステップでやっていって」について。

千葉教諭が心配していた左右の安全確認はできていないこと。

N君の課題は、道筋を伸ばすことではないこと。

安全確認、状況判断、飛び出しをしない等の能力をつけることである。

学習で一番大事な、見てまねる態度できていない。

左右の安全確認ができない。

チャイムでの意味が理解できない(授業の教室に戻れない)。

校庭で全体集合を行っていても、一人砂遊びにふける(状況判断ができない)、

朝学活中に股座が痒いとその場でジャージを降ろしてパンツになり掻く(隣に高1の女生徒がいても平気で)。

上野の科学博物館では、発電機の回転盤に気付くと、とっさに飛び出し、両手で挟んで止める(状況判断ができない)等

▼スモールステップでのばせる能力と伸ばせない能力がある。延ばせない能力は判断力である。情報をインテリジェンスに変える能力である。

被控訴人は、千葉佳子 教諭に対し、カードを用いての指導を要望したこと。カードを用いて使用することは、情報の絞り込みである。N君は、情報をインテリジェンスに変える能力が希薄であることを示している。

安全管理ができるなら、迷っても心配はない。GPSを持たせることで対応できる。

□ 求釈明

10号証の指導が3年間行われたことについて求釈明

10号証の3年間の指導の成果について求釈明。

証拠資料として、高1年、2年、3年の連絡帳・個別指導計画(評価入り)の書証提出を求める。

 

<3p>2行目からの証言。

「本人にもわかりやすいように細かくかみ砕いてつくっていただいてあります」との証言は主張である

▼求釈明 

では、本人はどの様に理解していたのか求釈明。

本人が理解できたと判断した根拠について求釈明。

本人に理解させるために行った方法について求釈明。

 

<3p>3行目からの証言。

「細かくかみ砕いてつくっていただいてあります」

被控訴人は、千葉佳子教諭に甲第10号証の内容を伝え、千葉教諭が作成した指導計画である。自画自賛であること。

甲第1号証=24日一人通学指導マニュアルには、状況判断能力が希薄な生徒は、一人通学に必要な能力を校内において学習する生徒である。

校外において、甲第10号証の指導を必要とする生徒は、従前は一人通学に必要な能力を校内において学習する生徒であった。

しかし、中根明子 被控訴人は、葛岡裕 学校長に対し、甲第10号証の指導を控訴人一人に強要させる目的を持ち、恫喝を執拗に繰り返し行ったこと。恫喝により、葛岡裕 学校長は、甲第1号証=24日一人通学指導マニュアルの変更を行ったこと。

 

マニュアル変更を行った結果、甲第10号証の指導を控訴人一人に強要することになった。葛岡裕 学校長は、甲第10号証の指導内容は、教員の勤務割り当てから判断し、違法であると把握していたこと。

 

そのため、控訴人から自発的に甲第10号証の指導内容を行うと言わせる必要が生じたこと。自発的に言わせる目的を持ち、被控訴人が「控訴人には教員としての指導力がない」という讒訴を口実として利用し、授業観察と授業報告、夏季休業中の教材作成と週1回の進捗状況報告を強要したこと。

 

既に、控訴人は、中根明子 被控訴人の執拗に繰り返されるストーカー行為、葛岡裕 学校長への讒訴により、体調を崩していたこと。

240624には、三楽病院に診察を受けることを余儀なくされていたこと。精神神経科は、予約診療のため、アンケートに回答し予約を入れたこと。

 

上記の体調で、葛岡裕 学校長の執拗に繰り返された甲第10号証指導への洗脳により、病休を取得するに至ったこと。

甲第10号証は、24マニュアルの変更が必要なこと、教員の違法勤務を強要が必要であること、N君の課題を無視していること。

 

甲第10号証は、中根明子 被控訴人の実態を無視した一人通学3年計画に基づき、控訴人一人に強要することを前提にして、千葉佳子教諭により作成された計画書である。

 

甲第10号証は、全員参加の職員朝会を途中で抜け出すこと。休憩時間の開示時刻が不明であること。しかも、毎日、期間を定めずに指導を行うこと。

中根明子 被控訴人の求めに応じて、教員の勤務割振り表を手渡していること。

「ボラ」という言葉に対しての異常反応。

教員の時間外奉仕は当然であるという常軌を逸した価値観。(240621連絡帳 「組合員としてはそうでしょうが」発言から)。

 

このことから、甲第10号証は、中根明子 被控訴人の勤務を無視し、時間外奉仕は当然とする価値観から生まれた計画書であり、身勝手な要求であること。

 

中根明子 被控訴人は、甲第10号証の指導を千葉教諭が行ったと主張することで、甲第10号証の指導内容の正当性を主張していること。しかし、「甲第10号証の指導を千葉教諭が行った」とする内容は、立証されていない。

求釈明

「甲第10号証の指導を千葉教諭が行った」ことの証明を求める。高等部3年間の連絡帳、個別指導計画(評価入り)が唯一の証拠である。証拠調べを申立てる。

 

<3p>4行目からの証言

N君の1人通学の指導については,原告は担当しなかったんでしょうか。

はい。

▼上記質問は、恣意的で極めて悪質であること。理由は以下の通り。

▼求釈明

N君の1人通学の指導」の開始日時はいつかについて求釈明。

1学期は、朝も下校時も、千葉教諭は私の隣で事務を行っていた。つまり、1学期は甲11号証の指導を、千葉教諭は行っていないこと。

控訴人は、中根明子 被控訴人の讒訴により、葛岡裕 学校長のパワハラにあい、9月以降は、休求職・介護休暇であること。

言い換えれば、中根明子 被控訴人の教唆が原因でであること。

 

<3p>6行目からの証言

どのような体制で1人通学の指導が行われたんですか。

1A組というところに所属しておりましたので,そこにいるもう一人の先生,千葉先生が主にやってくださって,あとその先生が無理というか,いろいろ御都合とかおありでしょうから,そのときは学年主任の先生を初め,いろんな先生が手伝ってくださいました。

▼上記主張の立証を求める。

体制表・高1年の連絡帳を書証提出して、立証を求める。

 

控訴人は、中根明子 被控訴人が葛岡裕 学校長へ行った執拗な恫喝により、甲第10号証の自発的指導を強要されたこと。

恫喝とは、「事故が起きても良いから、一人歩きの練習を始めたい」と繰り返し伝えたこと。

「一人歩きの様子を知らせることで、事故に会いそうになったことの報告」を伝えたこと。

安全への状況判断が希薄なN君の場合は、甲1号証=24マニュアルでは、校内で一人通学に必要な学習を行うことになっていることを読んで知っていること。

「学校には迷惑をかけないから、一人歩きの練習をしたい」と言いながら、実体は甲第10号証の指導の強要であったこと。

 

千葉教諭は、控訴人が甲第10号証の指導を行うことを前提にして、甲第10号証を作成していること。

281012証拠申出において、千葉佳子 教諭の人証申出を行っていること。しかし、渡辺力 裁判長は拒否していること。このことは、(証拠調べを要しない場合)民訴法第181条の裁量権を超えて、恣意的であり、違法であること。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令があるとき)に該当し、民訴法325条に沿った判決を求める。

 

<3p>8行目からの記載について

「千葉先生が主にやってくださって・・」について。

甲第10号証の指導が行われたことを前提にして、質問が進行していること。まず前提条件についての立証を求める。

▼ 求釈明

千葉先生が主に行った指導内容について求釈明。

[1] 甲第10号証の一人通学指導の内容を行ったのか、又はそれ以外の内容を行ったのか。

[2] 開始した日時は、いつであるか。

□ 上記の求釈明の証拠資料は、高1年の連絡帳であること。「高1年連絡帳」は、唯一の証拠であること。「高1年連絡帳」の証拠調べを申立てる。

 

<3p>11行目から24行目までの記載について。

あなたがいろいろな要望をしたことで,原告が問題としていることが訴状の5ページ以下に書いてありますが,その中で,連絡帳の書式変更ということがありますね。

はい。

これは,どういうことでしょうか。

先ほどもおっしゃっていたように,高等部になりますと本人が書かなければ,本人というか,生徒が書かなければならないところがいっぱいあるんですけれども,うちの息子は文字も書けませんし,なので,あと私のほうもいろいろ私が学校に書かないと伝わらない部分とかもありますので,原告のほうから前の中学校のときの連絡表の書式を出してください,見せてくださいというお話でしたので,私のほうから中学部のときの連絡帳をお渡しして,それでつくってくださいました。

そうすると,書式の変更については,原告のほうは了解されたことですね。

はい。

「うちの息子は文字も書けませんし」と中根氏は認めた。

連絡帳については、三木優子 弁護士の錯誤であること。

控訴人は、以下のこと三木弁護士には伝えてあること。被控訴人が、別紙や裏に書いてくることで、時系列整理がごちゃごちゃになること。本人が黒板を模写できないことから本人記載スペースは表と判断したこと。このことから、書式変更をすることにしたこと。中学部の連絡帳の書式を流用するために、拝借したこと。

 

<3p>18行目の証言。

▼「うちの息子は文字も書けませんし」について求釈明。

N君は、中学の時に漢字名のなぞり書きを行っていたことをご存知ですか。

 

<3p>25行目から

ある本を読むようにと原告に本を手渡したことがありますね。

はい。

▼「原告に本を手渡した」は虚偽証言であること。机の上に置いていったである。千葉教諭に先生の本ですかと聞くと、「中根さんが置いて行った」と説明をした。「先生読みますか」と聞くと、「いえ、忙しいので」というので、已む得ず机の中に入れて置いた。連休中でも時間が有ったら読むかと思った。

手渡しならば、その場で、千葉教諭同様に、「忙しいので」と断った。

 

<4p>1行目から

それは,どうしてそうなさったんですか。

そのとおりにというわけでは全くなくて,こういうふうな指導法があるんだよということ,あるんだよと言ったら失礼ですね。あります,私はそれをやっていきたい,でも本のことですから,全部そのようにできることはないんですけども,こういうふうな考え方があるんだよということだけでもお教え,お教えとまではいかないですけども,ちょっと見ていただきたかったんで,お渡ししました。

▼中根氏は教員をマニュピレートすることに長けている方であること。本を読ませて、その通りに行わせ、教員支配をしようとする人物である。教員支配が上手くいかないと、管理職を利用し、教員支配を行おうとする人物であること。

控訴人は、讒訴に遇い、葛岡裕 学校長にブラックな手口での甲10号証の強要をされ、休職に至った。

中根明子 被控訴人の行為は、教唆に該当すること。

 

▼連絡帳でも、N君に対しても、「指導する」という言葉を使っていること。

 

<4p>6行目の証言

「お渡ししました」ことをについて求釈明。

281012甲第10号証には、「5) 指導に関して本を提示し指摘の個所を示して示唆を出しても読まずに返し、説明も示さない。」とあること。

240606葛岡裕 学校長の指導でも、「教えて差し上げようとした」と、手帳を引用して説明した。葛岡裕 学校長の手帳は、控訴人の唯一の証拠であり、証明資料であること。

 

240621玄関ホールでの会話、「感情的になり申し訳ありませんでした。これからも、いろいろ教えて下さい」と謝罪すると、「もう遅いよ、初めから、そうすれば(言えば)、こんな大ごとにしなかったのに」と、偉そうに、冷ややかに言い放った。

▼ 中根明子被控訴人は、表裏の甚だしい方であり、教員に対しては、教えて差し上げるという態度である。

240621玄関ホールでの会話」については、三木優子 弁護士は、訴状<12p>21行目からの記載で、上記会話を改ざんしていること。改ざんしたことから判断して、重要な会話である証拠である。

 

 

<4p>7行目から

水遊び,砂遊びについての要望ということがありますが,これは具体的にはどういうことですか。

うちの息子は,水遊びや砂遊びがとても好きなので,でもやることがあったり何かほかのほうに目を向けるとやむ,または,でもやまないときも,ほとんどとは言いませんけども,多いんですけども,一応先生のできる範囲で,原告の方のできる範囲でやっていただけたらなということでお願いはいたしました。

この点について,原告のお考えというのはどういうところにあったんですか。

たしか連絡帳で書いていただいていたと思うんですけれども,そういうふうな指導をして,全く砂いじりがなくなった生徒さんは私は今まで見たことがございませんみたいなお話がありました。

▼「たしか連絡帳で書いていただいていた」と連絡帳を基に発言していること。連絡帳を書証提出して立証を求める。求釈明。

 

<4p>19行目から

体育祭の種目についての要望ということがありますが,具体的にはN君の参加種目の何を変更をお願いしたんですか。

学校のほうから初め50メートル走でどうかというか,50メートル走に出ますよということで御提示いただいたんですけれども,連絡帳を通してだと思うんですけれども,結局原告の方を通してになると思うんですけれども,100メートルに変えていただきました。でも,結局それは体育科のほうの教員の方の裁量でやっていただきました。

そうすると,原告にお願いしたということではないんですか。

<5P>ではないです。

▼「連絡帳を通してだと思うんですけれども」との証言について。上記内容は、連絡帳を読めば分かることである。被控訴人は、連絡帳の原本を持っていること。控訴人は、連絡帳の提出を求めていること。更に、290829文書提出命令申立書により提出を求めていること。

しかしながら、渡辺力裁判長は、連絡帳を提出させ、立証を促すことを懈怠し、提出を求めた原告を負かしていること。

小括

<1> 連絡帳と言う唯一の証拠提出を拒否したことは、上告人の立証妨害であり、弁論主義に違反していること。この行為は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令である)こと。よって、控訴趣旨通りの判決を求める。

<2> 連絡帳と言う唯一の証拠提出を拒否し、事実解明を行わなかった行為は、(迅速裁判)民訴法第2条に違反していること。連絡帳を提出させ、証拠調べを行うことを求釈明。

<3> 連絡帳と言う唯一の証拠提出を拒否し、証拠調べを行わず、申立てた原告を負かしたことは、裁量権を超えて、恣意的であり、違法であること。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令である)こと。よって、控訴趣旨通りの判決を求める。

 

<4> 連絡帳と言う唯一の証拠提出を拒否し、証拠調べを行わずに裁判を行ったこと。このことは、裁判手続きの保障に違反しており、(責問権)民訴法第90条により、異議申し立てを行う。

 

▼三木優子弁護士が記載したとすれば、目的が不明であること。連絡帳から分かることは、千葉佳子 教諭が、中根氏との中心に連絡を行っていたこと。

240515は、たまたま、「まだいるはずだから聞いてくる」と発言して、更衣室前にいるのを発見したこと。「一人歩きの練習について対応した」に過ぎないこと。説明に対して、

240516以後は、千葉佳子 教諭が「一人歩きの練習」や「作業所見学」については、担当していたこと。連絡帳を読めばわかることだが、千葉教諭が昼休みに、連絡帳に記載しなかった日に、学校での様子を記載しただけである。

一人歩きについては、千葉教諭から、担任会での報告はなかったこと。240516連絡帳記載分に、「左右の安全確認ができたら、指導を始めます」と記載されていることから、家庭訪問時の説明を再度行っていたこと。中根氏は連絡帳に「左右の安全確認ができないから」と記載。千葉教諭からの説明に「了解」と記載し、納得していること。

 

小括

判決書<2p>11行目からの判示内容。

「上告人が事実上のNの担当となった」との判示は、事実誤認である。

 

<5p>2行目から

朝の活動についての要望ということがありますが,具体的にはどういうことですか。

先ほどもちょっとお話があったと思うんですけれども,結局朝の提出物とか,あと教室に行って,その日何か出さなければいけない提出物を決まったところに出すとか,息子,やっぱり言われないと,声をかけてくださればできるかなというところがあったので,そこの声かけをお願いしたいとか,あと朝の係活動のことでも,結局出席簿を教室から,先ほどもお話もあったと思うんですけど,職員室のところまで持っていく係を担当させていただいていたんですけれども,ちょっと・・・。

 

<5p>7行目からの証言

「声をかけてくださればできるかなというところがあったので」について。

中根氏がN君の更衣を済ませ、学活中に遅れて教室に入ってきたときのこと。中根氏は、黒板側の引き戸の外で、N君の活動を見ていた。ボックス前で立ち止まっているので、「定期を出してください」と指示を出したところ、教室内に入ってきて、クラスの生徒全員と対面した状態で、「何てことするの」と、控訴人に対し、大声で罵声を浴びせてから、校長室に走ったことがあった。

学活中であること、千葉教諭がいなかったことから、指示を出したこと。

クラスの生徒は驚き、あっけに取られていた。特に音に過敏な生徒が1名おり、耳を抑えて机に顔を伏せて、動揺していた。

授業中に教室に入ったこと。しかも、黒板側の指導教員が立つ位置に立って、大声で罵声を浴びせたこと。授業妨害である。

 

中根氏の場合は、表裏が甚だしく、教員が担当する相手ではなく、葛岡裕 学校長が対応すべき相手であること。校長室でも、240523頃と240606には「やりもしないことを書くな」と、大声で罵声を浴びせていること。

葛岡裕 校長が付き添いで、病院に行くくらいの対応をすることが、必要である。

 

5p>12行目から

出席簿を職員室に1人で持っていくという係。

はい。

係はどうなりましたか。

結局保健カードを提出するという係に変更になりました。

保健カードをどこに持っていくということですか。

保健室の前の棚のところです。

そうすると,出席簿を職員室に運ぶ係から保健カードを保健室に運ぶ係に変更になったということですね。

はい。

▼ 授業参観の時、N君の後追いで主席簿を提出していたとき、中根氏から要望があったこと。後追いは止めるようにと言う内容。持たせて教室を出し、教員は別ルートで職員室に向かった。

N君が先につくと、中村真理主幹がいるときは、収納場所を指示してくれている。しかし、いない場合には、職員室内を歩き回り、教員の机の書類に手を出すところを見たので、一人で任せる保険カード係にかえた。

中根氏には、出席簿は公簿であるから紛失すると困るのでと変更理由を告げた。中根氏は了解している。

 

<5p>21行目から

変更になった理由について,原告は何とおっしゃっていましたか。

公簿だからと,公簿で大事なものだから,うちの息子は・・・提出しようと思えば,いろいろ指導すればできるとは思ったんですけど,原告の方のほうでちょっと不安を感じて,確かに大事な書類ですし,なくされては困るとか,いろいろやっぱり思われていたみたいで,そのあたりで。

▼「提出しようと思えば,いろいろ指導すればできるとは思ったんですけど」について。

求釈明。

23年の連絡帳を提出して、係は何を行っていたか。成果はどの様であったか。釈明を求める。

中根氏は、「一人通学の3年計画を、240606に葛岡裕 学校長に説明していること」。

 

<6p>1行目から

ハンカチをかむことについての要望ということがありますが,具体的にはどういうことですか。

暇な時間とかありますと,結構ハンカチをかむ癖があるので,もう本当にそれは,原告もお忙しい中に申しわけなかったんですけれども,できる範囲でいいからハンカチをかむのをやめるというか,ほかのほうに持っていってほしいとか,あととりあえずやめさせてほしいということで,できる範囲でということでお願いはしたつもりです。

▼ 控訴人が指導しているときは、ハンカチをかむ場面はほとんど無かったこと。学習班では、「ハンカチ王子」と呼ばれていて、ハンカチを噛んでいたようである。ハンカチがビチョビチョになっていることに気付いたこと。トイレの手洗いの後に、顔を洗うことが多いのでその為と判断し、ハンカチをもう1枚持たせて下さいと依頼した。

ハンカチがビチョビチョの原因が、ハンカチ噛みであることが分かり、朝会で見たら止めるように依頼したこと。学習1班の担当者には別途伝えたこと。その時、「ハンカチ王子」と教えられたこと。

 

<6p>8行目からの証言

学校でのN君の座席変更についての要望ですが,これはどういうことですか。

私の認識と多分原告の方と,ちょっとお話が違っていたと思うんですけれども,私は結局息子の後ろ側に原告の方の机があって,いろいろ教材研究とかされていたと思うんです。いろいろ乗っていたので,私としては,机の上をうちの息子もわけわかりませんので,いじったり落としちゃったりする可能性があるので,やはりそれは原告の方に失礼かなと思って,できれば変えていただきたいなということでお話しさせていただきました。

▼ 座席変更を出だしたのは、7月頃になってからですよ。456月は気付かなかった訳ですか。求釈明。

 

▼ 「教室の座席変更・食堂の座席変更」については、千葉教諭を通して知ったこと。7月の学年会でも、報告内容に上がったこと。学年主任から、「この頃は、学校経営にまで口出しをするようになってきた」と報告があったこと。

座席変えについては、直近に変えたばかりであり、T子のことを考えると、行いたくないと思っていたこと。しかし、中根氏の執拗な要望を考えた結果、千葉教諭に一任した。結果、席替えは、中根氏の要望通りに行われた。

 

<6p>16行目から

通知表から原告の名前を削除してほしいと要望されたことがありますね。

はい。

これに対して,校長先生はこれを認めてくれたんでしょうか。

はい。

当時,原告のほうから何かクレームとか,そのことについて言われたことありますか。

記憶にないです。ないと思います。

▼ 「通知表から原告の名前を削除してほしいと要望」について。

求釈明

[1] 一般常識から判断すると、不当な要望と思うが、当然な要望だと思いますか。

[2] 一般常識から判断すると、、葛岡裕 学校長を通しての恫喝だと思いますが、恫喝だと思わなかったですか。

[3]中根明子 被控訴人は、墨田特支でも同じようなことをしたことは、ありますか。

[4] 教唆と言う行為をご存知ですか。

 

<6p>23行目からの証言。

あなたは,1A組の担任から原告を外してほしいという要望をしたことがありますね。

はい。

これについては,校長先生は認めてくれたんでしょうか。

<7P>認めていただけませんでした。

担任から外すことはできないということになったんですが,そうすると,N君の指導というのは原告は担当するようになったんですか,その点はどうですか。

済みません。もう一度お願いします。

担任から原告を外すことができないということになりましたけど,N君の指導担当から原告は外されたんでしょうか。

はい,そうです。外れました。外していただきました。

それは,いつごろのことですか。

たしか6月の下旬ごろだと思います。

▼「たしか6月の下旬ごろだと思います」について。

求釈明。中根氏は、誰から聞いたのか。何時頃知ったのか。

 

求釈明。葛岡裕 学校長の手帳が唯一の証拠であること。証拠提出させ、証拠調べを行い、時系列を特定する必要がある。

 

 

<7p>11行目から

あなたのほうから,授業観察や研修をやってほしいという要望を管理職にしたことがありますね。

そうです。管理職の先生のほうに。

それは,どういう理由からそうされたんですか。

私は,教育に関しては素人ですので,一保護者ですので,やはりプロとしての管理職の方の原告の方の指導の方法とか,その考え方をちょっと見ていただきたくてお願いいたしました。

 

▼求釈明

[1] 葛岡裕 学校長は、授業観察をした結果、中根明子 被控訴人に対し、報告をしましたか。

[2] 報告をしたのなら、報告内容を求釈明。

報告をしなかったのなら、報告をするように請求しましたか。

[3] 請求したのなら、その結果、どの様な報告をされましたか。

[4] 請求しなかったのなら、なぜ請求しなかったのですか。理由を求釈明。

 

 

以上<7p>17行目まで 細田良一 弁護士分

 

 

 

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