2017年8月31日木曜日

290814提出版 <6p>5行目から ア(ア) 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造


290814提出版 <6p>5行目から ア(ア) 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造

 

事実認定が、(文書提出等の方法)民事訴訟規則第1432項に違反して行われていること。

#村田渉 裁判長は、被上告人 小池百合子 都知事に立証を促さず、事実認定を装い、肩代わり立証を行い、上告人を負かしている。

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<6p>5行目から ア(ア) ア(イ)

 

3 当審における控訴人の主張についての判断 

1) 一人通学指導について

 

ア(ア) 控訴人は,N母が,千葉教諭等から左右の安全確認ができるようになったら検討する旨を聞き,納得していたにもかかわらず葛岡校長に直訴した旨や,また,葛岡校長が,一人通学指導マニュアルを読まないまま,本件中学部における一人通学指導についてのN母の話を真に受けて,614日頃にはN母に空手形を発行し,一人通学指導の開始を確約した旨を主張する。

しかしながら,N母が67日に葛岡校長と面談したのは,同月6日に控訴人が前記25)のとおり,教職員の負担を理由として一人通学指導に消極的な態度を示した直後である。このような控訴人の対応は,N君の安全確認の問題を指摘する従前の千葉教諭の説明と齟齬し,N母にとっては,安全確認の問題が改善しても,教職員の負担を理由として一人通学指導への消極的な対応が継続する可能性を認識させるものであって,N母において葛岡校長との直接の面談を求めたことには合理的な理由がある。

また,認定事実(原判決621行目から713行目,106行目から111行目)に照らせば,本件中学部における一人通学指導の状況についてのN母の申告は,真摯かつ切実なものであり,かつ,客観的に見ても,本件中学部における一人通学指導の状況とも合致するものであって,葛岡校長において,一人通学指導の開始の可否の判断に当たり,N母の申告を信用したことにつき不合理な点はない。

7P1行目から

控訴人の主張は理由がない。

 

▼ 整理する。

<6p>10行目から「本件中学部における一人通学指導についてのN母の話を真に受けて」に追加する。「恫喝されて」を加える。

追加理由は以下の通り。

66日、校長室にて、中根母と面談。事故が起きても良いから、一人通学の練習を行いたいとの希望を聞く。「事故が起きても良いから」については、諫め説得する。

66日、放課後、上告人を呼ぶ。中根母との話を伝える。3年計画のこと。「事故がおきてもよいから」等。

この経過で、手紙が書かれたこと。240606中根母の手紙は、葛岡裕 学校長宛ての手紙であること。

 

<6p>13行目から。

N母が67日に葛岡校長と面談したのは」について。

日時については、証明できておらず、日時特定はできていないこと。裁判の基礎に使えない内容であること。

 

葛岡裕 学校長の手帳のみが日時特定の証拠であること。しかし、裁判所は、葛岡裕 学校長の手帳は、日時特定のために唯一の証拠でありながら、提出は必要ないと判断したこと。裁判所は、日時を特定するために必要な唯一の証拠調べを拒否し、(推認)民訴法第247条を適用していること。

240606中根母手紙、乙11号証=指導要録、葛岡裕 学校長の手帳について、原本がありながら、原本提出を促すことを懈怠していること。一方で、証明飛ばしを行い、裁判の基礎に使えない主張事実を、裁判に使っていること。このことは、理由齟齬に該当し、(判決書)民訴法第2531項に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

 

<6p>13行目から。

「6月6日に控訴人が前記25)のとおり,教職員の負担を理由として一人通学指導に消極的な態度を示した直後である」について。

6月6日には中根母と一人通学の話は行っていない。このことは、証明されていること。

連絡帳読むと、経過は以下の通り。中根母は、千葉教諭を通して、進路指導主任の中川主任、作業所と接触を繰り返していること。そこで、一般的に流布している作業所入所の条件「一人通所できること」を確認したこと。そして、中根母は、一人通学の3年計画を立てたこと。

 

<6p>19行目から

N母において葛岡校長との直接の面談を求めたことには合理的な理由がある」について。

 

中根母は、甲第33号証=240515連絡帳には、上告人から「一人歩きの練習」は許可を受け、納得していること。甲第35号証=240516連絡帳では、千葉教諭からは、「一人通学指導の前提条件として。左右の安全確認ができること。左右の安全確認ができる様になったらお知らせします」と伝えられ納得していること。

中根母は、担任に話し、納得している以上、3年計画の相談はし難いと判断し校長室に行ったこと。

根拠は、上告人は、240606放課後、葛岡裕 学校長から、「千葉先生と上告人が、何でNの担任なんだ」と中根母が発言していると伝えられていることによる。

 

<6p>21行目から。

「認定事実(原判決621行目から713行目,106行目から111行目)に」について。

このことは、控訴状で証明されていない主張であるとことをしてきした。

 

特別支援学校教育では、「左右の安全確認ができる様になったら、通学指導を始めます」という目標を提示できる。N君の場合は、1学期は、校内の教室間移動は、教員間手渡しであること。甲第31号証=261209学校祭の様子。校内の移動は、S君に手を引かれて教室間を移動していたこと。3年の12月になっても、自らの状況判断で移動できていない状況であったこと。

 

しかし、中根母の様に、「1年次に学校<=>バス停間を一人通学できる様にする」、「2年次に学校<=>自宅間を一人通学できる様にする」という時期を区切っての計画を提示すれば、結果として虚偽の説明となること。

 

中根母が、240606頃に、葛岡裕 学校長の所に行き「千葉先生と上告人が、何でNの担任なんだ」と発言していること」

 

<6p>23行目から 

「本件中学部における一人通学指導の状況についてのN母の申告は,真摯かつ切実なものであり,かつ,客観的に見ても,本件中学部における一人通学指導の状況とも合致するものであって」について。

▼「客観的に見ても」とマジックワードで表現していること。具体的かつ詳細な事実を列挙できないために、中身のない表現で逃げていること。

 

▼ 「本件中学部における一人通学指導の状況についてのN母の申告は」とは、「墨田特支中学部では、一人通学を行っていた」という主張であること。この中根母の主張は、立証手続きが飛ばされており、主張事実であること。

立証手続きが飛ばされていることは、法的手続きの保障に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第3252項に該当する上告理由である。

法的手続きの保障に違反していることから、(責問権)民訴法第90条により異議申し立てを行う。

 

「墨田特支中学部では、一人通学を行っていた」という主張事実を、裁判の基礎に用いていることは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

 

「墨田特支中学部では、一人通学を行っていた」という主張事実を、裁判の基礎に用いて、上告人を負かしていること。この村田渉 裁判長の行為は、(公正な裁判)民訴法第2条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

 

▼ 「N母の申告は,真摯かつ切実なものであり,かつ,客観的に見ても,本件中学部における一人通学指導の状況とも合致する」について。

「客観的に見ても」と表現するが、具体的内容がないこと。

 

「真摯かつ切実なもの」とは、以下の論理展開であること。

「墨田特支中学部では、一人通学を行っていた」から、乙7号証の指導を上告人一人で行えという強要であること。

 

「墨田特支中学部では、一人通学を行っていた」のなら、乙7号証のような指導は必要ないこと。

 

「墨田特支中学部では、一人通学を行っていた」ことは主張事実であること。

7号証の強制は、不当な要求であること。甲1号証=24一人通学指導マニュアルには、このような教員の勤務を無視した指導内容の強制は記載されていないこと。過去にも事例がないこと。

 

「真摯かつ切実なもの」とは、「作業所入所は、一人通所が条件である」と知り、N君(重度)の実態を無視した3年計画を立てたことであること。

3年計画とは、「1年次で、学校<=>バス停間を一人で行けるようにする。2年次で、学校<=>自宅間を一人で行けるようにする。3年次では、学校<=>バス停間を一人通学する」と言う内容であること。

 

「本件中学部における一人通学指導の状況」とは、具体的に表示されておらず、曖昧言葉で逃げていること。墨田特支中学部の一人通学指導とは、乙11号証の記載内容のことであること。「乙11号証がN君の指導要録である」ことの立証を被上告人は拒否していること。

村田渉 裁判長は、事実認定を装い、肩代わり立証を行ったが、理由齟齬であったこと。判決書は、被控訴人 小池百合子 都知事側のポジショントークを書き続けていること。

 

▼「N母の申告は・・本件中学部における一人通学指導の状況とも合致する」について。

N母の申告」=乙7号証の指導であること。

「本件中学部における一人通学指導の状況」=乙11号証(中学部指導要録)の指導内容。=「墨田特支中学部では、一人通学を行っていた」生徒であること。

しかしながら、「墨田特支中学部では、一人通学を行っていた」生徒ならば、乙7号証の指導は必要ない生徒であること。

一人通学を行っていたのならば、一人通学の前提である状況に応じた安全対応が身に付いていること。葛飾特支高等部で行う必要な指導は、道順を覚えることであり、隠れて行う後追い指導であること。( 2703244号証=中学部一人通学計画書による)。

また、「乙11号証はN君の指導要録である」ことは、立証されていないこと。

まとめ=抽象的表現を用いて論理展開を胡麻化していること。事実認定されていない乙11号証を裁判の基礎に用いていること。中学部で一人通学を行っていた生徒ならば、乙7号証の指導は不要であること。これらから、論理展開に齟齬があること。理由齟齬は、(判決書)民訴法第2531項に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

 

民訴法31226号に該当する上告理由であること。

 

本件訴訟の争点は、「乙11号証はN君の指導要録である」ことの認否である。真正証明ができなければ、要録偽造であること。

控訴趣旨で、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当すると申立てを行ったこと。このことは、(職権調査事項)民訴法第322条、(文書の成立)第2283項に該当する職権行為義務が発生する。村田渉 裁判長は、控訴審第1回公判で、有印公文書偽造罪・同文書行使罪について判断すると約束したこと。しかし判断するか代わりに、肩代わり立証を行い失敗していること。

本件訴訟が、長期間になった原因は、裁判所が、乙11号証の原本を提出させることを拒否したことである。未だに、立証が行われていないことは、(迅速な裁判)民訴法第2条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

 

<6p>25行目から。

「葛岡校長において,一人通学指導の開始の可否の判断に当たり,N母の申告を信用したことにつき不合理な点はない」について。

11号証の記載内容に基づく判示であること。「乙11号証はN君の指導要録である」ことは、立証されていないこと。主張資料を裁判の基礎にし、上告人を負かしていることは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

 

まとめ240606中根母の手紙は葛岡裕 学校長宛ての手紙であること。葛岡裕 学校長の手帳は、日時特定の必須の証拠資料であること。27071311号証=指導要録は、中学部の指導の結果を記録した資料であること。中学部の連絡帳、中学部通知表は、指導の記録であること。

いずれの証拠資料も、被上告人は原本を持っていること。上告人は、書証提出を求めたが、裁判所は提出を促すことを拒否。証拠調べを拒否し、裁判の基礎に用いることを、裁判所は繰り返していること。このことは、裁量権を超えて、恣意的であり、違法であること。このことは、裁判手続きの保障に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第3252項に該当する上告理由である。

また、法定手続きの違反であることから、(責問権)民訴法第90により、異議申し立てを行う。

 

3 当審における控訴人の主張についての判断

1) 一人通学指導について

<7p>2行目から

 

ア(イ) 控訴人は,一人通学指導マニュアルにおいては 「べた付き指導」は想定外であり,N君の問題(状況判断)に照らして,校外で,教員が離れて指導が行える生徒ではなかった旨を主張する。

しかしながら,控訴人の主張する「べた付き指導」の意味自体が不明確である上,一人通学指導マニュアル(甲1)に記載された指導事例(5頁以降)に照らせば,本件学校において,担任教員が一定の範囲で生徒に付き添い移動することは想定されていたものと認められる。また,N君の状況判断に問題があったとしても,この点は程度問題であり,本件中学部における指導の状況や,千葉教諭が一人通学指導の開始に同意したことに照らして,指導開始の支障となるものとは認め難い。

以上によれば,一人通学指導の開始に係る葛岡校長の判断は合理的なものであり,控訴人の前記主張は理由がない。

 

整理する

<7p>5行目から。

「控訴人の主張する「べた付き指導」の意味自体が不明確である上」について。

▼ 3年近くの期間の裁判を続けていて、「べた付き指導」の意味自体が不明と判示。分からなければ、期日外釈明で対応すればよいことだ。「べた付き指導」とは、毎日指導と言う意味である。

「2~3週間で教員が指導から離れられる生徒ではない、ベタ付き指導が必要な生徒である」

 

<7p>8行目から。

「一人通学指導マニュアル(甲1)に記載された指導事例(5頁以降)に照らせば,本件学校において,担任教員が一定の範囲で生徒に付き添い移動することは想定されていたものと認められる」について。

▼ 千葉教諭は、「左右の安全確認ができる様になったら始めると説明していること」。このことは、N(重度)の生徒に対する24マニュアルにより、一人通学に必要な校内での学習が必要な生徒であることを示していること。

24マニュアル<3p> (3)一人通学への指導における配慮事項。段階的に、日常生活の中で確かめていきましょう。指導段階でトラブルやつまずいた場合は前段階に戻って指導を行うことも大切です。進めるばかりでなく原因を探り、必要な基礎の力を身につけましょう。

・交通ルールのマナー

歩行(靴では左右が不明、服の前後ろが不確か、飛び出し)。

信号(安全確認できない、チャイムの意味が理解できない)。

 

24マニュアル<4p> スクールバスからのステップ

ステップ1=「校内の教室間の移動等」。

・スクールバスから段階的に一人通学に結びつける前段階として、学校生活で自ら目的地に移動できるかどうかなど日常の行動も重要です。

(甲第31号証=261209文化祭の移動の様子観察によれば、校内の移動は、S君に手を引かれて移動していたこと。劇の場面で、手を挙げるときは、S君が手を持ち挙げていたこと。高312月になっても、状況判断に難がある状況であること)

ステップ2=「付き添い通学の段階」

自宅からスクールバス停まで保護者が送迎している段階です。

ステップ3=「一人通学の練習段階」

保護者の指導で自宅とスクールバス停間を一人で通う練習に取り組みます。「1」一部付添 「2」後追い観察

 

ステップ3が完成(=後追い観察も不要になり)したら、次のステップに進むことになる。

信号の意味が分かること。(千葉教諭が家庭訪問時に説明した様に、左右の安全確認ができる様になったらと説明していること)

車、危険物の回避(状況判断ができ、対応できること。)

道順を覚えていること。

 

24マニュアル<4p> 一人通学へのステップ

自宅から学校間の一人通学の練習を始める。

まとめ2703247号証のごとき指導計画を必要とするる生徒は、校外での一人通学指導が必要な生徒ではないこと。

 

<6p>8行目から。

「担任教員が一定の範囲で生徒に付き添い移動することは想定されていたものと認められる」について。

「一定の範囲で生徒に付き添い」の意味が不明であること。一定の期間という意味ならば、N(重度)の状況では、教員が2~3週間で付き添いから離れられる生徒ではないこと。村田渉 裁判官は発達遅滞の生徒の実態に対しての知識がなく、判断していること。甲第30号証=平成2611月から12月にかけての下校時観察記録を読めば、高1年次の状況と変わっていないこと。

 

まとめ=「べた付き指導」とは。乙第7号証の指導を必要とする指導のことであること。葛岡裕 学校長は、「全員参加の職員朝会は毎日途中で抜け出し。下校時は休憩時間開始を明示しないで行うことになる」乙7号証の実施を、上告人一人に強要したこと。葛岡裕 学校長は、このことの違法性を十分認識していたこと。

上告人から自発的に乙7号証を行いますと強要するするために、授業観察、研修報告の強要を行ったこと。

葛岡裕 学校長の行うべき行為は、以下の2つだったこと。中根母に対し、24マニュアルにより、千葉教諭の行った説明「左右の安全確認ができる様になったら」を繰り返すこと、又は、必要な体制を作り行うことである。しかしながら、葛岡裕 学校長は、中根母の執拗に繰り返される不当な要求・「事故が起きても構わないから行う」という恫喝により、いずれの行為も行わなかったこと。

葛岡裕 学校長は、上告人が、要介護3の親の介護を行い、アップアップしている事情を把握していたこと。それにも拘らず、上告人一人に対し、「全員参加の職員朝会は毎日途中で抜け出し。下校時は休憩時間開始を明示しないで行うことになる」乙7号証の実施を強要したこと。しかも、乙7号証の違法性を把握していたために、職務命令の形を取らず、「上告人から進んで行うと言わせる」形を取ったこと。

中根母が、「上告人には教員としての指導力がない」と、直訴していると虚偽説明を口実にしたこと。中根母に対し、「上告人には教員としての指導力がある」ことを証明するためと理由をつけて、授業報告・教材研究報告を長期に渡り行ったこと。

上告人は、中根母が直訴した内容について、具体的説明を求めたが、説明を拒否し続けたこと。上告人は、中根母のストーカー行為をきっかけに、三楽病院の精神神経科に通院を行っていることを伝えたこと。中根母の直訴内容は知らされずいるため、繰り返される指導・報告義務に対して、対応策が取れないこと。「拷問タイムだ」と抗議したが、無視をしたこと。症状は悪化したこと。

8月末の教材研究報告時に、中村良一副校長から、乙7号証を行うように職務命令があったこと。

 

<7p>9行目から。

「また,N君の状況判断に問題があったとしても,この点は程度問題であり,本件中学部における指導の状況や,千葉教諭が一人通学指導の開始に同意したことに照らして,指導開始の支障となるものとは認め難い」について。

[a] 「N君の状況判断に問題があったとしても,この点は程度問題であり」について。

24マニュアルでは、程度を超えていること。理由として不適切であること。

どの程度までなら許されるのか、具体的な判断基準が明示されていないこと。明示されていないことは、理由不備に該当し、(判決書)民訴法第2531項に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

 

N(重度)N(普通)の実態を把握し、区別することは、安全に関わる重大内容であること。N君について、N(重度)N(普通)を、裁判所は、都合よく使い分けていること。

特別支援学校は、年間の個別指導計画を作成し、それに基づき指導は行われていること。「child first」であること。

N君は入学相談では乙5号証に寄れば、判別4グループで相談を受けていること。対象は、一斉指導で学習が行える生徒を対象としていること。入学時から一人通学を行っている生徒であること。安全に対して状況判断ができている生徒であること。

N君の判定結果は、学習1班であったこと。学習1班は、教員と生徒の11対応で行う、個別対応の指導が必要な生徒であること。更に個別実態として、N君は、飛び出しがあること。ディスパダールの服薬量を調整中であること。体育祭練習で校庭に行けば、砂遊びに夢中となり、全体集合できないこと等のN(重度)であること。24マニュアルに拠れば、校内で一人通学に必要な学習を身に付ける生徒であること。

「べた付き指導」が必要なN(重度)の一人通学指導を行うためには、24マニュアルの変更が必要になること。

このことから、程度を超えていること。理由として不適切であること。

 

[b] 「本件中学部における指導の状況や」。 

乙第11号証はN君の指導要録であることは証明されていないこと。

このことから、理由として不適切であること。

 

[d] 「千葉教諭が一人通学指導の開始に同意したことに照らして」。

上告人は知らないこと。控訴状でも記載した通り、「千葉教諭が同意した」事実は、証明できていないこと。学級は、千葉教諭が主担任、上告人は副担任であること。クラスの生徒の一人通学開始については、担任会で決めること。しかし、担任会で議題になっていないこと。

このことから、「千葉教諭が同意した」と言う判示は、被上告人の主張であること。理由として不適切であること。このことは理由食違いであり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第3252項に該当する上告理由である。

 

<7p>13行目から。

「以上によれば,一人通学指導の開始に係る葛岡校長の判断は合理的なものであり」。

葛岡裕 学校長の判断は、中根母の執拗に繰り返される不当な要求・「事故が起きても構わないから行う」という恫喝により怯えた結果の判断であること。葛岡裕 学校長の判断は、管理職としての自覚・能力の欠落に拠る安易な判断であること。合理的理由など存在しない。ただ、恫喝から逃げただけである。

 

以上 <7p>14行目まで

 

 

 

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