290828提出版 文書提出命令申立書(1) #中根明子 #細田良一 #izak
葛岡裕 学校長の手帳及び中根明子 被控訴人の手紙
中根明子被控訴人は、執拗に繰り返し、ストーカー行為を行ったこと。
ストーカー行為の目的は、讒訴を行うための材料探しであること。
中根明子被控訴人は、葛岡裕学校長に対し、執拗に繰り返し、讒訴を行ったこと。
讒訴の目的は、葛岡裕学校長を介しての、控訴人への間接脅迫であること。
控訴人は、間接脅迫の結果、240624三楽初診に至ったこと。
控訴人が通院になったことか、間接脅迫は教唆になったこと。
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平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件
平成29年(ネ)第3587号
控訴人 #izak
被控訴人 中根 明子
文書提出命令申立書(1)
平成29年8月28日
東京高等裁判所 第14民事部 御中
控訴人 #izak
頭書事件につき,控訴人は,御庁より文書保持者らに対して,別紙文書目録記載の文書の提出命令を発せられたく申し立てる。
1(1)立証事実
被控訴人が、葛岡裕
学校長に行った讒訴、その讒訴の結果、葛岡裕学校長が控訴人に対して行った指導は、間接脅迫であることの立証。
間接脅迫の結果、240624三楽初診に至ったことは、中根明子被控訴人の行為は、教唆に該当することの立証。
証明すべき事実(控訴人主張の事実に関して)
間接脅迫及び教唆の立証に必要な「唯一の証拠」であること。
被控訴人が葛岡裕
学校長に対して要望と称して行った内容の特定。
要望と称して行った内容の特定をすることで、讒訴であることの事実認定。
被控訴人が葛岡裕
学校長に対して行った讒訴の日時を特定し、時系列の特定。(特に、争点240515,240523頃、240606の出来事について特定)
上記事件における控訴人の請求の通り、被控訴人が行った不法行為のうち、控訴人を長期間に亘り苦しめた内容は、葛岡裕
学校長を介して行われていること。
要望と称して、執拗に繰り返し行われた行為は、讒訴であり、葛岡裕学校長を介して行った、間接脅迫であることの事実認定。
間接脅迫の目的は、甲第10号証の指導を控訴人に強要することであることの証明。
その日時、内容、態様の特定は違法性の有無の判断に必須の事情である。
訴状では、管理職が指導の場面において、手帳から引用し発言した部分しか分からないこと。
引用発言から認識した事実を主張したものの、その記載内容は被控訴人の不法行為については一部であり、間接的な内容に留まっていること。
また、被控訴人が行った要望の日時、内容、態様は別紙文書目録に記載の葛岡裕学校長及び中村良一副校長(いずれも平成24年当時)の手帳および被控訴人から管理職らが直接受け取った手紙等によってのみ具体的に明らかにされるものである。
(2)文書の表示及び趣旨 別紙文書目録に記載のとおり
(3)文書の所持者 小池百合子 東京都知事
2 文書の開示請求の経過
[1] 控訴人は、平成25年10月18日付内容証明郵便にて、葛飾特別支援学校学校長 葛岡裕氏、および副校長中村良一氏に対して、「保護者から貴職らへの今井氏に関する要望書、貴職らが保護者から聞き取った今井氏への要望の内容を記載したメモ類等」を含む、控訴人が受けた損害に関連する資料の任意開示請求をした。
[2] 別紙文書目録1、2の書類については、東京都を被告とする別訴(平成26年(ワ)第24366号国家賠償請求事件)において、文書提出命令申立を行ったが、棄却されていること。
[3] 別紙文書目録3(中根明子
被控訴人が葛岡裕 学校長に宛てた手紙総て)については、頭書事件において陳述した控訴人準備書面(1)にて、被控訴人に対して本申立で開示を求める文書の開示を求めてきていること。しかし、現在に至るまで被控訴人側から文書が開示されることは無かった。
[4] 平成28年7月4日付けで、渡辺力 裁判長に対し、葛岡裕 学校長の手紙及び中根明子 被控訴人の手紙について、文書提出命令申立てを行ったこと。しかしながら、提出されなかった。
[5] この結果、乙号証は、何一つ提出されていないこと。争点は解明されていないこと。中根明子
被控訴人は、主張のみ行うことで、勝っていること。証拠調べを求める。
3 文書の提出義務の根拠
(1) 当事者間で争点となっている主張の、「唯一の証拠」であり、双方にとっての主張根拠であること。
(2) 民事訴訟法220条4項柱書が根拠である
本申立で提出を求めている文書は、同法220条4項イ、ハ及びホに該当せず、また、後述のとおり民事訴訟法220条4項ロ及びニのいずれにも該当しないため、文書保持者には文書提出義務が存在する。
(3) 同法220条4項ロには該当しない
本申立で提出を求めている文書に記載される、管理職らが被控訴人から受けた要望の内容及び要望を受けた日時・態様の特定が記載された文書は、いずれも同法同条4項ロにおける「公務員の職務上の秘密」には該当しない。
すなわち、管理職らが被控訴人から受けた要望の内容については、管理職らが控訴人に間接的に伝えている部分があり実質的な秘密ではなくなっていることから「公務員の職務上の秘密」に当たらないことが指摘出来る。
仮に「公務員の職務上の秘密」に当たるとしても、既にN君は既に葛飾特別支援学校を卒業していて同人の学校生活上の不利益は考えられず、また同文書が提出されても同人以外の一般の生徒についても具体的な不利益は発生すべくもないのであるから、「その提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれ」がその記載内容から具体的に存在するとは言えない(最決平成25年12月19日民集67・9・1938)。
(4) 同法220条4項ニには該当しない
本申立で提出を求めている文書に記載される、管理職らが被控訴人から受けた要望の内容及び要望を受けた日時・態様の特定が記載されている文書は、いずれも同法同条4項ニにおける「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」には該当しない。
学校長及び副校長が管理者として業務に関する事項を記録した文書は、その使用目的は事実の正確な報告等や業務予定の管理であると考えられ、専ら校長や学校長が自己のためだけに利用する文書とは言えない。つまり、公文書であること。
管理職らは、控訴人が任意の資料開示請求を行った平成25年当時に、控訴人及び被控訴人を含めた本件紛争を教育委員会の然るべき機関に相談しながら進めていることを述べており、事実の報告のための手控えを作成していたことが強く推定される。
(5) 被控訴人が管理職らに提出した手紙については以下の通り。
そもそも他者に読んで貰うための文書であるからこれに当たらない。
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 被告第1準備書面<22p>6行目からの記載から。
手紙と連絡帳について書証提出を要請したところ以下の記載。
「 (母親の手紙、連絡帳)について
母親は、手紙(学校所持)、連絡帳(保護者所持)について証拠提出を承諾していないため、提出できない。 」。
上記記載を言い換えると。中根明子
被控訴人の承諾があれば提出すると回答していること。本件では、中根明子氏は、当事者であり、拒む理由は全くないこと。
以上
文書目録
1 文書の表示:葛岡裕
校長(当時 葛飾特別支援学校勤務)が校務について記入した平成24年度の手帳及びメモ類
文書の趣旨:葛岡裕
校長が、中根明子被控訴人から受けた要望の内容及び要望を受けた日時・態様の特定、授業観察の行われた日時の特定。特に、240523頃、240606の記載内容は争点となっており、双方の主張根拠であること。
文書の保持者:小池百合子
東京都知事
2 文書の表示:中村良一
副校長(当時 葛飾特別支援学校勤務)が校務について記入した平成24年度の手帳及びメモ類
文書の趣旨:中村良一
副校長が、中根明子被控訴人から受けた要望の内容及び要望を受けた日時・態様の特定、授業観察の行われた日時の特定
文書の保持者:小池百合子
東京都知事
3 文書の表示:中根明子被控訴人が管理職宛てに提出した手紙全て。
(特に7月2日に手渡した手紙、その他の日付に東京都立葛飾特別支援学校宛に送付した電子メールを含む手紙類全て)
文書の趣旨:管理職らがN君の保護者から受けた要望の内容及び要望を受けた日時・態様の特定
文書の保持者:小池百合子
東京都知事
以上
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