2017年8月31日木曜日

290814提出版 <4p>12行目から01 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造


290814提出版 <4p>12行目から01 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造

事実認定が、(文書提出等の方法)民事訴訟規則第1432項に違反して行われていること。

#村田渉 裁判長は、被上告人 小池百合子 都知事に立証を促さず、事実認定を装い、肩代わり立証を行い、上告人を負かしている。

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事実認定 第(参)村田渉判決書の判示の違法性について

 

<4p>12行目から01  三木優子 弁護士の背任行為

2) 控訴人は,被控訴人がN母の66日付手紙を書証として提出していない点を論難するが,原審において陳述された控訴人準備書面(6)(平成27106日付)18頁には,控訴人が保有する上記手紙の写しに基づいて,前記19)の認定事実と同旨の記載があり,控訴人において,上記手紙の存在と内容を自認しているところであり,控訴人の主張は失当である。

 

▼上告人追加 上記の控訴人準備書面(6)(平成27106日付)とは、33丁の271029受付の差換え文書のことである。イニシャル表示されているのでイニシャル版と表示する。

 

差換え元文書である271002FAX受付文書ではないこと。差し替え元文書は、実名表示版であること。

 

前記19)の認定事実と同旨の記載は不明。

同旨の記載があり・・自認している。

 

上記判事の違法性について

控訴人準備書面(6)(平成27106日付)18頁には,控訴人が保有する上記手紙の写しに基づいて,前記19)の認定事実と同旨の記載があり・・」、「上記手紙の存在と内容を自認し」

 

<1> 葛岡裕 学校長の手帳と中根母の証言とは、直接証拠であること。直接の証拠資料がありながら、必要な証拠調べを行わずに、(推認)民訴法第247条を適用して事実認定を行っていること。推認規定適用の要件を満たしておらず、事実認定を行っていること。このことは、経験則を超えて、極めて恣意的であり、違法であること。よって、経験則は法令ではないが,その適用が著しく不当である場合には違法な事実認定として上告理由になる。このことは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第3252項に該当する上告理由である。

 

<2>必要な証拠調べを拒否し、裁判を行なったことは、事案解明違反であり、審理不尽となり、違法であること。よって、(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

 

<3>必要な証拠調べを拒否し、裁判を行なったこと。拒否した行為は、実質的に唯一の証拠方法がありながら、特段の事情のない限り、その取調べは必ずなされなければならないというのが判例の立場である。(最高裁 昭和53年3月23日 判決 判例時報885号118頁)に違反していること。よって、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

 

また、職権義務行為である証拠調べを拒否したことは、法定手続きが守られておらず、(責問権)民訴法第90条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法3181項に該当する上告理由である。

同時に、法定手続きが守られていないことから、(責問権)民訴法第90条により異議申し立てを行う。

 

<4> 控訴人準備書面(6)(平成27106日付)18頁には・・」とあること。 33丁の控訴人準備書面(6)の記載内容の信頼性について。

三木優子 依頼弁護士は、背任行為が多々あり、控訴審からは本人訴訟に変更したこと。原告が指導要録偽造を、三木優子 弁護士に伝えて以後、背任行為を始めたこと。

例えば、イニシャル版控訴人準備書面(6)16p31行目から「・・『そう遅かったですね』と笑いながら発言した・・」と記載。三木優子 弁護士に伝えた内容は全く違う。「もう遅いよ、初めからそうすればよかったんだ」と見下して発言した。

 

▼背任行為の目的及び具体的背任行為。

指導要録偽造の隠ぺいであること。

隠蔽に伴い、要録偽造の記載内容をもとに作成された270713被告第2準備書面を肯定すること。

27071311号証と270713被告第2準備書面は一体であること。

 

以下は、三木優子 弁護士の具体的背任行為

7月に準備書面を無断で提出したこと。

乙第18号証=270716小原由嗣 陳述書の存在を連絡しなかったこと。2712月の記録閲覧で上告人は存在を知ったこと。人格攻撃部分は虚偽であるので、反論するように依頼したが、拒否したこと。

 

11号証の書証提出に対して、疑義を申立てたこと。申立てに対し、岡崎克彦 裁判長には、(文書の成立)民訴法第2281項による証拠調べを行う職権義務があったこと。また、3項による職権照会の義務があったこと。しかしながら、岡崎克彦 裁判長は、2つながら職権義務を懈怠したこと。懈怠したことは、(裁判長の訴訟指揮権)民訴法第148条に違反し、違法であること。この違法に対し、三木優子 弁護士は(訴訟指揮権に対する異議)民訴法第150条による異議申し立てを拒否したこと。

 

11号証の書証提出に対して、疑義を申立てたこと。申立てに対し、岡崎克彦 裁判長には、(釈明処分)民訴法第151条による職権義務があったこと。しかしながら、岡崎克彦 裁判長は懈怠したこと。この懈怠に対し、三木優子 弁護士は(訴訟指揮権に対する異議)民訴法第150条による異議申し立てを拒否したこと。

 

11号証の書証提出に対して、三木優子 弁護士に乙11号証の原本について、(文書提出命令等)民訴法第223条による文書提出命令申立てを依頼したこと。しかしながら、申立てを拒否したこと。

 

訴訟記録総ての閲覧制限申立てを、岡崎克彦 裁判長の期日外釈明により行ったこと。この行為は、依頼人の意向に反する行為であること。

 

上告人からは、連絡帳のエクセル版の提出で十分であり、被上告人から連絡帳原本を提出するように依頼したが拒否されたこと。

却って、連絡帳謄写版の提出をしたいと伝えてきたこと。断ったにもかかわらず、27100614号証として書証提出を進んで行っていること。上告人には、進んで提出を行う必要はないこと。

被上告人は、原本を持っていること。270324被告第1準備書面において、連絡帳の記載を引用して主張していること。(文書提出義務)民訴法第2201項該当文書であること。

 

連絡帳の提出の必要性は、控訴審で証拠提出した240515記載分=甲33号証、240606記載分=甲34号証、240516記載分=甲35号証、240509記載分=甲36号証、240521記載分=甲37号証、240524記載分=甲38号証、240607記載分=甲39号証、240608記載分=甲40号証、240621記載分=甲41号証、240621別紙記載分=甲42号証であること。

しかしながら、被告の主張に対しての反証としての利用であること。被告に主張根拠としての連絡帳の提出義務、主張根拠を示しての立証責任は被告側にあること。立証を求めれば済むことである。立証できなければただの嘘話だ。

 

271006原告証拠説明書の甲第15号証は、1枚目は240606について誤記があること。これは、連絡帳に拠れば515日であること。三木優子 弁護士に対し、繰り返し、連絡帳の記載内容との照合を依頼したこと。しかし、照合を拒否し続け、訂正を行わなかったこと。

上告人は、尋問を受ける前に、連絡帳で確認したこと。66日のことではなく、515日のことであることが確認できたこと。上告人は、280927尋問時に、66日ではないと明快に否定していること。錯誤かも知れないと回答したこと。

控訴状作成時に、甲15号証1枚目について、原本メールの転送を依頼したところ、「メールではない」との回答をえたこと。1枚目の記載は、文が途中できれていること。

三木優子 弁護士の求めに応じて、同様のメールを送信したが、手渡し、郵送は行っていないこと。

メールの書証提出に当たっては、メール一覧画面のハードコピーとメール内容の画面ハードコピーの両方の提出を依頼していること。依頼に一致していないこと。明日にでも作れるワード文書だ。実際、甲15号証は、頁下部にページ挿入が行われていることから、1つのファイル文書であることが分かること。原告が送ったメールからコピペして、被告人に都合よく変更した可能性があること。

 

15号証の提出日は、特定できず、不明であること。291002FAX送信証拠説明書と同一日と判断することが、順当であること。しかし、甲15号証の記載内容から判断して、291002FAX送信時でないことは明白であること。

15号証は、FAX文書ではないこと。

「中根母」との表記が「N母」とイニシャル表記に書き換えられていること。この書換えは、(記憶なので錯誤可能性あり)1028日公判後に、岡崎克彦 裁判長の指示で、石澤泰彦 都職員及び成相博子都職員が残って、イニシャルに訂正した文書であること。このことから、33丁の271029受付の差換え文書と一緒に差し替えられたと判断できること。差し替え理由が不明であること。差し替え部分が不明であること。

 

提出を依頼した27032430号証等の下校時観察記録の未提出であること。未提出であることは、控訴状作成時に上告人は把握したこと。証拠調べは行われ、上告人は現認していること。未提出となった理由が不明であること。下校時観察資料は、控訴に証拠提出したこと。

 

指導要録は、東京都は24年度から電子化を実施したことのWEB記事の書証提出依頼したこと。271002FAX送信には間に合ったこと。現在、この記事のURL先は、甲第44号証の記事に書き換えられていること。三木優子 弁護士は、証拠隠滅に手を貸していること。

 

甲第43号証=210401新しい学習指導要領の先行実施に当たって(文科大臣からのメッセージ)は、283月から繰り返し、証拠提出を依頼したが、拒否したこと。

甲第44号証=幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準 23教指企第947号は、283月から繰り返し、証拠提出を依頼したが、拒否したこと。

 

渡した証拠については総て書証提出するよう依頼したこと。しかしながら、証拠調べが終わってから、270927証拠提出を行っていること。提出しただけで、準備書面に反映されていないこと。被上告人への求釈明が行われず、したがって被上告人は釈明を行う必要がなかったこと。

280927証拠説明書によると以下の3文書であること。

24号証=特別支援学校指導要領(文部科学省・H280825)、

25号証=中村良一副校長が原告に渡したメモ、

28号証=保護者からの信頼を回復するために(中村良一 副校長作成 中根母が指摘した原告には教員としての指導力がないと言う根拠)。

 

葛岡裕 学校長の手帳についても、繰り返し提出を求めるよう依頼したこと。ようやく、文書提出命令申立てを行ったが、これはアリバイ工作に過ぎなったこと。岡崎克彦 裁判長が「必要なし」と裁判したと伝えてきたこと。即時抗告を依頼したが、拒否したこと。

 

上告人は、当時は、訴訟記録の閲覧制限に対してののみの背任と思っていたこと。しかし、被告第2準備書面の内容を肯定する方向でも背任行為を繰り返していたこと。作成日271006関連の3文書であること。271002_1734FAX文書の証拠説明書記載の2つの書証。甲14号証=連絡帳及び手紙、甲15号証=メモ(メモではなく、メールからのコピペであり、都合よく編集できるワード文書であること。明日にでも作れるワード文書に対し、被告は真正証明を求めていないことは、不思議であること)。残り1つの文書は、271029受付の差換え文書 原告準備書面(6)=丁数33であること。この3文書は、一体で66日の被告の主張を、状況証拠の様にして支持するように書き換えられていること。

 

控訴人準備書面(6)は2種類あること。差し換え元文書は、FAX文書であること。

271002受付FAX文書 原告準備書面(6)=差し換え元文書

271029受付の差換え文書 イニシャル版原告準備書面(6)=丁数33割り当てあり。

差換え元文書については、本多香織 書記官に、差し替え元文書の開示を請求したところ、「ない」との回答。

高裁で、渋谷辰二 書記官に、差換え元文書は、271002FAX文書の存否を聞くと、地裁から送られていないとの回答。

東京地裁で、信用できる文書は、FAX文書だけであること。受付印は、日時が回転するゴム印に過ぎない。半年前の受付印を明日も押せる代物だ。

公判が終わった後で、文書が差し替えられていること。差し替え元の271002FAX文書が存在しないこと。依頼弁護士 三木優子の背任行為の証拠であること。

 

33丁の271029受付の差換え文書=原告準備書面(6)には、三木優子弁護士は、原告が依頼した主張が記載していないこと。提出依頼した証拠資料を書証提出していないこと。

 

提出依頼した主張とは、被告側第3準備書面で主張した「N君の指導要録が2セットで1人前」となる説明内容を図で表現した文書。

従来の紙ベースの指導要録の取扱を図で表現した文書である。指導要録は3年間継続使用の原則を基にした切り替え図であること。

 

提出依頼した証拠資料とは、東京都のWEB頁であること。

URL先は、現在は、甲第44号証=幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準 23教指企第947号、作成日24年3月16日、作成者東京都教育庁指導部に置き換えられていること。

提出依頼した東京都のWEB頁には、乙24の2の文面が記載されていたこと。24年度電子化からの適用内容であることが明示されていたこと。

 

控訴状で記載したが、繰り返す。三木優子弁護士は、甲第44号証の書証提出依頼も拒否したこと。甲44号証によれば、電子化指導要録は、「紙媒介による保存は行わない」と明示されてあること。N君の3年次の指導要録用紙は、電子化指導要録の様式を印刷した用紙であること。その用紙に、手書きで記載した指導要録であること。

「乙11号証の指導要録が2セットで1人前となる」ことについては、被上告人は控訴答弁書で説明に「齟齬がある」ことを認めていること。齟齬を認めたことは、真正証明が破綻したことを意味していること。つまり、乙11号証は証拠資料にはなり得ないということである。

 

まとめ、上記より、三木優子弁護士の7月以降の作成文書は、要録偽造を隠ぺいする目的で被告第2準備書面を肯定する記載になっていること。被告第2準備書面に沿った内容にしていること。

特に、271006文書3つ。イニシャル版原稿準備書面(6)、271006証拠説明書。甲14号証、甲15号証の記載は嘘がちりばめられていること。

 

以上

 

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