2021年1月30日土曜日

資料 Z 210130 現場写真 #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士 #高木紳一郎埼玉県警本部長

資料 Z 210130 現場写真 #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士 #高木紳一郎埼玉県警本部長 #大間野1丁目交差点 

▼ 「歩道レベル」と「車道レベル」との「レベル差の解消

 

#埼玉弁護士会 2020年(綱)第25号 懲戒請求事件 #大澤一司弁護士 

 

#さいたま地方裁判所越谷支部 #平成30年(ワ)第122号 #債務不存在確認請求事件 #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官

 

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goo版 Z 210130 現場写真 #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/0f361990eaa34d8e487a2cfa28d971b1

 

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210130 坂道のフェンス上端 01

https://pin.it/7FYhFRU

https://tmblr.co/ZWpz2wZdpadjai00

 

210130 坂道のフェンス上端 02

https://pin.it/4UlVp5p

https://tmblr.co/ZWpz2wZdpcG6mW00

 

https://note.com/thk6481/n/nd8bdb76ce363

 

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210130 上り坂から見た段差 01

https://pin.it/6vTsAZh

https://tmblr.co/ZWpz2wZdrwXfWi00

 

210130 上り坂から見た段差 02

https://pin.it/7s9ZtNP

https://tmblr.co/ZWpz2wZdry03mq00

 

210130 上り坂から見た段差 03

https://pin.it/50o4WF4

https://tmblr.co/ZWpz2wZdr_-Mim00

 

210130 上り坂から見た段差 04

https://pin.it/5FdIxah

https://tmblr.co/ZWpz2wZds0g0ue00

 

https://note.com/thk6481/n/n24bb5d2da23d

 

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「歩道レベル」と「車道レベル」との「レベル差の解消

210130 歩道から見た段差 01

https://pin.it/5q7JaF3

https://tmblr.co/ZWpz2wZds4AGSy00

 

210130 歩道から見た段差 02

https://pin.it/6wZua3h

https://tmblr.co/ZWpz2wZds5yNOe00

 

210130 歩道から見た段差 遠景

「歩道レベル」と「車道レベル」との「レベル差の解消

https://pin.it/3Mn3dxl

https://tmblr.co/ZWpz2wZds7rhGu00

 

https://note.com/thk6481/n/n42e925b27c49

 

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210130 補修斜面の陥没分離 01

https://pin.it/1dZByXw

https://tmblr.co/ZWpz2wZdsB0VyW00

 

210130 補修斜面の陥没分離 02

https://pin.it/5QPkre6

https://tmblr.co/ZWpz2wZdsCVlKW00

 

https://note.com/thk6481/n/n7c6cfbe2a0b9

 

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以上

 

2021年1月29日金曜日

画像版 Z 210129_1130FAX受信 坂本大樹書記官 #高島由子裁判官 #さいたま地方裁判所

画像版 Z 210129_1130FAX受信 坂本大樹書記官 #高島由子裁判官 #さいたま地方裁判所 #北村大樹弁護士

 

#期日取消し決定 令和3年2月25日の取消

 

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アメブロ版 Z 210129_1130FAX受信 坂本大樹書記官 #高島由子裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12653329752.html#_=_

 

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Z 210129_1130FAX受信 01坂本大樹書記官 事務連絡

期日取消し決定 令和3年2月25日の取消

https://www.pinterest.jp/pin/401594491780613916/

https://tmblr.co/ZWpz2wZdYIpnCW00

 

Z 210129_1144FAX受信 02坂本大樹書記官から

FAX送信兼受領書

https://www.pinterest.jp/pin/401594491780613938/

https://tmblr.co/ZWpz2wZdYJkIae00

 

Z 210129_1144FAX受信 03坂本大樹書記官から

別紙 書証目録(甲号証)の第9号証に次欄に次の通り追記する。

https://pin.it/4LrPOMt

https://tmblr.co/ZWpz2wZdYKQgSq00

 

Z 210129_1145FAX受信 04坂本大樹書記官から

更生調書 裁判官認印 押印なし

https://pin.it/5AqQVtj

https://tmblr.co/ZWpz2wZdYLHwuq00

 

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以上

 

 

Z 210129_0935電話した 原島早苗職員対応 #坂本大樹書記官 #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士

Z 210129_0935電話した 原島早苗職員対応 #坂本大樹書記官 #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士 #さいたま地方裁判所

『 事件番号 令和2年12月(ソラ)第602号 』の件

 

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210129_0935さいたま地裁に電話し、0943切る。総務課のFAX048-864-3241 。 原島早苗職員が対応。事情を話して、相談先の紹介を求めと、『 210127督促依頼 』は見た。坂本大樹書記官に電話をして以下確認した。201217期日調書は完成したので、閲覧できるようになったと伝えた。

 

210129_0935さいたま地裁に電話 201217当事者尋問の反訳については、正月を挟んでいたので遅れている。「着いたとFAXがあったが、閲覧許可が下りていない。許可されないのは不当だ。」原島早苗職員は『確認する』と。

 

210129_0935さいたま地裁に電話 令和2年12月21日付けで提出した抗告状がまだ送付されていない。

『 事件番号 令和2年12月(ソラ)第602号 』

原島早苗職員、『 まだ送付してないんですか。記録整理しているだと思う 』。昨年の12月末からずっと記録整理集だと。『確認します。』

 

210129_0935さいたま地裁に電話 2月上旬には、東京高裁に行く予定がある。(その時、開示請求して確認するので、)送付させてほしい。

送付しないのは、犯罪だ。

 

2021年1月28日木曜日

画像版 Z 210128_1729 FAX受信 事務連絡 #坂本大樹書記官 #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士

画像版 Z 210128_1729 FAX受信 事務連絡 #坂本大樹書記官

▼ 201217期日調書が閲覧可能の連絡

#高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士 

 

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Z 210128_1729 FAX受信 事務連絡 坂本大樹書記官

https://pin.it/6yJbiTs

https://tmblr.co/ZWpz2wZdDzDxaW00

 

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アメブロ版 Z 210128_1729 FAX受信 事務連絡 坂本大樹書記官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12653127920.html#_=_

 

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〇 210128 異議申立 抗告状送付懈怠の件 高島由子裁判官 坂本大樹書記官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12653096566.html

 

第三 まとめ

1 令和2年12月21日付け即時抗告状を速やかに東京高裁に送付することを求める。

同時に、1カ月以上の長期に渡り、送付しないでいられること。

送付しないことについて、正当化できるならば、その法規定を提示しての説明を求める。

=>未回答。

『今崎幸彦東京高裁長官 山田俊雄さいたま地裁所長 』に対して、再度のFAX督促が必要

 

2 『 令和2年12月17日の期日調書について記録閲覧させることを求める。

記録閲覧させないことについて、合理的理由が存在するならば、法規定を提示しての説明をもとめる。 』

=> 済。

 

3 反訳書について、記録閲覧をさせることを求める。

記録閲覧させないことについて、合理的理由が存在するならば、法規定を提示しての説明をもとめる。

=>未回答。

『今崎幸彦東京高裁長官 山田俊雄さいたま地裁所長 』に対して、再度のFAX督促が必要

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画像版 Z 210128 異議申立 抗告状送付懈怠の件 #高島由子裁判官 #坂本大樹書記官 

画像版 Z 210128 異議申立 抗告状送付懈怠の件 #高島由子裁判官 #坂本大樹書記官 #北村大樹弁護士 

即時抗告=『 事件番号 令和2年12月(ソラ)第602号 』

 

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Z 210128 異議申立 抗告状送付懈怠の件

https://pin.it/7oA0TZq

https://tmblr.co/ZWpz2wZdBe190m00

 

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アメブロ版 Z 210128 異議申立 抗告状送付懈怠の件 #高島由子裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12653096566.html

 

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平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 

原告 野澤拓哉 

被告 

 

異議申立て(抗告状送付懈怠の件)

 

令和3年1月28日

 

さいたま地方裁判所 越谷支部  御中

FAX 048-964-8560

申立人(被告)          ㊞

 

申立人(被告)は,高嶋由子裁判官の訴訟指揮等に対し、(訴訟手続きに関する異議権の喪失)民訴法第90条並びに、(訴訟指揮等に対する異議)民訴法第150条により、以下のとおり異議申立てをする。

 

第一 申立の趣旨

頭書事件について、高嶋由子裁判官は、私は提出た即時抗告=『 事件番号 令和2年12月(ソラ)第602号 』を、東京高裁に送付していない事実がある。

https://pin.it/5h8b6kY

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12645468166.html

 

送付していない行為は、法的根拠がなく、違法であることから、異議申立てをする。

速やかに送付を完了することを求める。

 

第二 異議申立の事由

1 被告は、令和2年12月21日付け即時抗告状を提出した事実がある。

その後、坂本大樹書記官に対し、抗告状を早々に出すよう申し入れています。

 

〇 210126_1804FAX受信 回答 坂本大樹書記官から 高嶋由子裁判官 

https://pin.it/DVef5Dq

https://tmblr.co/ZWpz2wZcc0I2Sq00

 

しかしながら、坂本大樹書記官は、令和3年1月28日の今日になっても、送付していません。

坂本大樹書記官に対し、送付するように言っても、記録を整理しているというばかりです。

抗告状を長期に渡り、抱え込んでいる行為は、法的根拠がなく違法である。

 

2 令和2年12月17日の期日調書が、未だ記録閲覧できない状態である。

1カ月以上過ぎたにも拘らず、記録閲覧できないでいることは、合理的理由が存在せず、不当である。

控訴状作成の準備があることから、速やかに記録閲覧させることを求める。

 

3 令和2年12月17日に実施した当事者尋問の反訳は、坂本大樹書記官から、業者から届いたとの回答を得た。

しかしながら、未だ記録閲覧が許されていないことは、合理的な理由が存在せず、不当である。

控訴状作成の準備があることから、速やかに記録閲覧させることを求める。

 

第三 まとめ

1 令和2年12月21日付け即時抗告状を速やかに東京高裁に送付することを求める。

同時に、1カ月以上の長期に渡り、送付しないでいられること。

送付しないことについて、正当化できるならば、その法規定を提示しての説明を求める。

 

2 令和2年12月17日の期日調書について記録閲覧させることを求める。

記録閲覧させないことについて、合理的理由が存在するならば、法規定を提示しての説明をもとめる。

 

3 反訳書について、記録閲覧をさせることを求める。

記録閲覧させないことについて、合理的理由が存在するならば、法規定を提示しての説明をもとめる。

 

以上

2021年1月27日水曜日

画像版 Z 210127_1219FAX送信 #今崎幸彦東京高裁長官 #山田俊雄さいたま地裁所長

画像版 Z 210127_1219FAX送信 #今崎幸彦東京高裁長官 #山田俊雄さいたま地裁所長 #210127坂本大樹書記官に対する督促依頼 #高嶋由子裁判官 令和2年12月21日付け抗告

 

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アメブロ版 Z 210127_1219FAX送信 #今崎幸彦東京高裁長官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12652876377.html#_=_

 

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Z 210127_1219FAX送信 #今崎幸彦東京高裁長官 督促依頼

https://pin.it/26mvQ1A

https://tmblr.co/ZWpz2wZcrKwXOy00

 

Z 210127_1221FAX送信 ##山田俊雄さいたま地裁所長 督促依頼

https://pin.it/2no7ZPn

https://tmblr.co/ZWpz2wZcrLadam00

 

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令和3年1月27日

 

今崎幸彦東京高裁長官 殿

FAX 03-3503-3997

山田俊雄さいたま地裁所長 殿

FAX 048-865-2887

抗告人       ㊞

埼玉県越谷市大間野町

                   FAX 048-985-

 

210127坂本大樹書記官に対する督促依頼

 

私は、即時抗告を、令和2年12月21日付けで提出しました。

『 事件番号 令和2年12月(ソラ)第602号 』

https://pin.it/5h8b6kY

 

訴訟の長期化が著しく、坂本大樹書記官に対し、抗告状を早々に出すよう申し入れています。

 

〇 210126_1804FAX受信 回答 坂本大樹書記官から 高嶋由子裁判官 

https://pin.it/DVef5Dq

https://tmblr.co/ZWpz2wZcc0I2Sq00

 

しかしながら、令和3年1月26日の今日になっても、送付していません。

早く送付するように言っても、記録を整理しているというばかりです。

 

坂本大樹書記官に送付申出しても、難しいと判断しました。

そこで、『今崎幸彦東京高裁長官』と『山田俊雄さいたま地裁所長』とに、督促するよう依頼してみようと考えました。

 

坂本大樹書記官に、『 事件番号 令和2年12月(ソラ)第602号 』の抗告状を、東京高裁に至急送付するよう督促を依頼いたします。

 

なお、正規の手続きがありましたら、お知らせ下さい。

 

以上

画像版 KD 210126 反論書(2) 北村大樹弁明書(2)に対して #北村大樹弁護士 #埼玉弁護士会

画像版 KD 210126 反論書(2) 北村大樹弁明書(2)に対して #北村大樹弁護士 #埼玉弁護士会 2020年(綱)第25号 懲戒請求事件 #大澤一司弁護士 

 

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テキスト版 KD 210126 反論書(2) 北村大樹弁明書(2)に対して

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/88e0b9bd8fd08919c4d9c62180367179

 

画像版 KD 210126 反論書(2) 北村大樹弁明書(2)に対して

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/b000de5740576cffae16781a9b66aa77

 

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KD 210126 反論書(2) 01北村大樹弁護士

https://pin.it/6tifWKW

https://tmblr.co/ZWpz2wZcoeeEim00

 

KD 210126 反論書(2) 02北村大樹弁護士

https://pin.it/78rkNfb

https://tmblr.co/ZWpz2wZcofH-mu01

 

KD 210126 反論書(2) 03北村大樹弁護士

https://pin.it/7uO8qtF

https://tmblr.co/ZWpz2wZcofuJii00

 

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KD 210126 反論書(2) 04北村大樹弁護士

https://pin.it/13UOMvK

https://tmblr.co/ZWpz2wZcokVtSu01

 

KD 210126 反論書(2) 05北村大樹弁護士

https://pin.it/4l2t3KD

https://tmblr.co/ZWpz2wZcol6Zee00

 

KD 210126 反論書(2) 06北村大樹弁護士

https://pin.it/4Cxb6rs

https://tmblr.co/ZWpz2wZcollT4u00

 

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210126反論書(2)の添付写真 凹凸と段差

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12652657064.html

 

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KD 210126 反論書(2) 07北村大樹弁護士

https://pin.it/6eQNwqY

https://tmblr.co/ZWpz2wZcoo9bai00

 

KD 210126 反論書(2) 08北村大樹弁護士

https://pin.it/5aeNITR

https://tmblr.co/ZWpz2wZcooqdWW00

 

KD 210126 反論書(2) 09北村大樹弁護士

https://pin.it/2tr7Z97

https://tmblr.co/ZWpz2wZcopbfOi01

 

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KD 210126 反論書(2) 10北村大樹弁護士

https://pin.it/3sbdP5o

https://tmblr.co/ZWpz2wZcoua8qe00

 

KD 210126 反論書(2) 11北村大樹弁護士

https://pin.it/3dcXYz4

https://tmblr.co/ZWpz2wZcowDJ0y00

 

KD 210126 反論書(2) 12北村大樹弁護士

https://pin.it/6TCghxO

https://tmblr.co/ZWpz2wZcowrB0i01

 

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添付写真

Z 210126反論書(2) 01添付写真 遠景 凹凸と段差

https://pin.it/4Rgz6wI

https://tmblr.co/ZWpz2wZcVRldSq01

 

Z 210126反論書(2) 02添付写真 拡大 凹凸と段差

https://pin.it/2y5ADvW

https://tmblr.co/ZWpz2wZcVSQ8aW00

 

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2020年(綱)第25号 懲戒請求事件

懲戒請求者

懲戒対象弁護士 北村大樹

 

令和3年1月26日

 

反論書(210118北村大樹弁明書(2)に対して)

 

埼玉弁護士会 綱紀委員会 御中

大澤一司弁護士 殿 

 

                  懲戒請求者        ㊞

 

懲戒請求書

 

第1 争点整理

1 北村大樹弁護士が『 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 高嶋由子裁判官 』においてした行為が、虚偽有印公文書行使罪に該当すること。

このことの真否である。

 

2 『 甲第2号証=佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書 』が虚偽有印公文書であること。

 

言い換えると、『 甲第2号証には、実質的証拠力があること。 』

このことについての真否である。

 

3 北村大樹弁護士は、訴状提出した時には、虚偽有印公文書であることを認識していたこと。

このことの真否であること。

 

4 北村大樹弁護士に対する懲戒請求の理由は、虚偽有印公文書行使罪である。

 

第2 210118北村大樹弁明書(2)に対しての懲戒請求人の主張。

1 甲第2号証は、虚偽有印公文書であること。

甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」となっている。

しかしながら、実際の道路状況=「 勾配あり 路面凹凸 」である。

 

上記の虚偽記載された道路状況を基に、甲第2号証、甲第3号証の事故状況がでっち上げられていること。

2 『 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 高嶋由子裁判官 』は、現場検証を行えば、即刻、終局判決となる事案である。

 

3 北村大樹弁護士は、当該懲戒請求の原因となった上記訴訟において、甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」についての真偽判断を明らかにすることを、ノラリクラリと回避してきたこと。

 

4 ノラリクラリと回避できた理由は、「高嶋由子裁判官が現場検証を行わないこと」を確信していたからである。

実際、高嶋由子裁判官は現場検証を拒否した上で、終局判決を強行した事実がある。

 

5 北村大樹弁護士は、本件=『2020年(綱)第25号 懲戒請求事件』においては、210118北村大樹弁明書(2)では、『甲第2号証は虚偽有印公文書ではない。』と明記した。

 

6 明記できた理由は、「大澤一司弁護士が現場検証を行わないこと」を確信していたからであると思料する。

 

7 埼玉弁護士会綱紀委員会 委員長 大沢一司弁護士に対して、以下のことを求める。

現場検証を行うこと。

第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」は虚偽であること。

 

第3 210118北村大樹弁明書(2)に対する反論等

〇 210118北村大樹弁明書(2)<1p>7行目から

=>高嶋由子裁判官がした令和2年12月17日の当事者尋問は違法であること。

違法であるとする理由。

Ⓑ 201209高嶋由子忌避申立(4回目)を提出した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12642844817.html

 

Ⓑ 201216 _1048FAX受信 高嶋由子却下決定

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/5f79d247c90367129d00031a01360570

=> 上記の忌避却下決定は違法である。

高嶋由子裁判官に対する忌避申立てを、高嶋由子裁判官自身が裁判して、高嶋由子裁判官に対する忌避を却下していること。

この違法は、令和2年12月17日の当事者尋問を強要するための行為である。

 

Ⓑ 201221 抗告状 高島由子忌避申立(4回目)却下決定に対する即時抗告申立書を提出した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12645468166.html

事件番号 令和2年12月(ソラ)第602号

=> 坂本大樹書記官に対して、201221抗告状を東京高裁に送付したことの事実確認のFAX連絡を求めているが、210123現在FAX回答はない。

 

〇 210118北村大樹弁明書(2)<2p>2行目から

『 しかしながら・・当該実況見分調書は、その記載及び添付写真からしても、虚偽の内容が記載されていないことは明らかで、虚偽の内容が窺える具体的な事情もなく、懲戒対象(北村大樹)弁護士においても、当然当該実況見分調書が虚偽有印公文書であることの認識はない。・・ 』

=> 否認する。

『大澤一司弁護士が現場検証を実施しないこと』を前提の上で成立する記載である。

大澤一司弁護士が現場検証を実施していれば、210118北村大樹弁明書(2)は無用な文書であり、懲戒請求人も反論書(2)を書く必要はなかった。

 

〇 210118北村大樹弁明書(2)<2p>7行目から

『 続いて、懲戒請求者は、・・しかしながら・・野澤拓哉氏においても、 本件事故現場の状況について、「勾配あり 路面凹凸」との認識を有していない。・・   』

=> Ⓑ 事故現場の道路状況=「 勾配あり 路面凹凸 」については、認知障害があるもの以外は認知できる事故状況である。

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/6be40c59baad91ceb80ff0389a2e43cf

北村大樹弁護士の上記の主張は、『大澤一司弁護士が現場検証を実施しないこと』を前提の上で成立する記載である。

 

〇 210118北村大樹弁明書(2)<2p>14行目から

『 また、懲戒請求者は、甲第2号証の実況見分調書の実質的証拠力が存在することを証明する唯一の方法が現場検証であって・・ しかしながら、甲第2号証実況見分調書に添付された各写真は、 本件事故発生日に行われた実況見分に伴って撮影されたものであり、本件事故現場の路面状況を撮影した写真も複数含まれている。・・横断歩道手前部分であるところ、その場所を撮影した複数の写真からは、特段勾配がある状態や路面凹凸している状態は見て取れず・・ 』

 

Ⓑ 2014_0121段差解消前 凸面と勾配

https://pin.it/gZLpqr2

https://note.com/thk6481/n/nd0b4f36533ef

=> 否認する。当然のことを主張しているに過ぎない。

佐藤一彦巡査部長は、実況見分調書で道路状況=「勾配なし 路面平坦 」と明記している事実がある。

当然ながら、『勾配がある状態や路面凹凸している状態』の写真は添付写真か除外してある。

虚偽記載をするに当たり、上記の配慮は当然している。

請求人は、現認している。

 

=> 北村大樹弁護士は、200806口頭弁論期日において、令和2年6月から7月にかけて現場検証をしたと陳述している。

現場検証後も、甲第2号証記載の道路状況=「勾配なし 路面平坦 」と同一内容の道路状況=「勾配なし 路面平坦 」との主張を維持している。

210118北村大樹弁明書においても主張を維持している。

 

=> 北村大樹弁護士の上記の主張は、『大澤一司弁護士が現場検証を実施しないこと』を前提の上で成立する記載である。

 

〇 210118北村大樹弁明書(2)<3p>2行目から

『 さらに、本件事故が発生したのは平成25年12月30日であり、本件事故に関する債務不存在確認訴訟を提起したのは平成30年3月5日時点からすでに約4年が経過しており・・ 』

 

=> 否認する。道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」に係る状況は変わっていない。変わっていると主張するならば、証明をしろ。

 

同じ主張をノラリクラリと行い、延々と引き伸ばしている。

申立人が反論書を提出しなくなるまで続けて、提出しなくなった時に、北村大樹弁護士の主張を認めたと判断する目的で、引き伸ばしている。

 

=> 北村大樹弁護士の上記の主張は、『 大澤一司弁護士が現場検証を実施しないこと 』を前提の上で成立する記載である。

 

〇 210118北村大樹弁明書(2)<3p>6行目から

『 本件事故に係る・・さいたま地方裁判所越谷支部( 高嶋由子裁判官 )が、事故現場の検証申立てについては「必要ない」として却下したこともその表れである・・  』

=> 高嶋由子裁判官は、事故現場の検証申立てについては、長期に渡り保留扱いであった。

「現場検証を却下」したと明言は行わずに、終局判決を強要した。

 

=> 高嶋由子裁判官が検証を行わないことを理由に、現場検証が必要ないと主張している。この主張は開き直りである。

高嶋由子裁判官がした訴訟指揮は違法であること。違法な訴訟指揮を理由に、北村大樹弁護士の行為を正当化することは許されない。

 

甲第2号証は、北村大樹弁護士が書証提出した文書であり、証明責任は北村大樹弁護士にあること。

裁判長期化の理由は、北村大樹弁護士が証明責任を果たさないことに拠る。

 

警察官作成の文書であることから、形式的証拠力は争わない。

しかしながら、実質的証拠力については否認する。

否認理由は、現認していることに拠る。

原始資料は事故現場である。実質的証拠力が存することの証明は、事故現場の検証による方法以外存在しない。

 

〇 210118北村大樹弁明書(2)<3p>11行目から

『 付言すれば、上記裁判の長期化の主な原因は、懲戒請求者がほぼ同じ理由で数回行った高嶋由子裁判官にたいする忌避の申立てに伴う訴訟中断手続きにある。 』

=> 『ほぼ同じ理由で』とは、現場検証のことである。

裁判長期化の原因は、『忌避の申立てに伴う訴訟中断手続き』であることについては否認する。

=> 訴訟提起に当たり、弁護士が現場検証を行うことは、常識である。

Ⓑ 「199p 検証 口語民事訴訟法 」によれば、「検証に際してどういうことに注意すべきか (1)下検分は絶対にしておく」と記載がある。

https://note.com/thk6481/n/n058d32165f62

https://pin.it/YptB7wT

https://tmblr.co/ZWpz2wZbrYnp8i00

 

=> 『 甲第2号証=佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書 』に実質的証拠力が存することについては、証明責任は北村大樹弁護士に存する。

北村大樹弁護士は終始、実質的証拠力が存することの証明を拒否した事実がある。

北村大樹弁護士による証明拒否が、裁判長期化の原因である。

 

=> 申立人は、高嶋由子裁判官に対して、以下の請求をすることを余儀なくされた事実がある。

300329日付け文書送付嘱託申立書 越谷警察署長 事件番号不明

300329日付け文書送付嘱託申立書 さいたま地方検察庁越谷支部長

 

300701日付け文書送付嘱託申立書 自動車安全運転センター埼玉県事務所長

300701日付け文書送付嘱託申立書 鈴木三男埼玉県警察本部長

 

300728日付け現場検証申立書(1回目) 高嶋由子裁判官

190919日付け現場検証申立書(2回目) 高嶋由子裁判官

 

190919日付け求釈明申立書 原告の資格

190919日付け求釈明申立書 勾配傾斜5度について

 

191023日付け文書提出命令申立書

 

200302 文書提出命令申立書

200405 釈明処分申立書 高嶋由子

200415日付け釈明処分 当日の協議内容

 

200730  証拠申出書 高木紳一郎

 

200914 文書送付嘱託 越谷簡易裁判に

 

200923 文書提出命令 野澤氏当初の記録

200930 文書提出命令 北村大樹の検証記録

 

忌避申立てを4回している。

〇 H300704高嶋由子忌避申立(1回目)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12388496634.html

H300726岡部純子却下決定

 

〇 H310110高嶋由子忌避申立(2回目)

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5225056.html

H310226石垣陽介却下決定

 

〇 R元年190830高嶋由子忌避申立(3回目)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201908300000/

R元年1015岡部純子却下決定

 

〇 201209高嶋由子忌避申立(4回目)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12642844817.html

 

忌避申立理由は、「300728日付け現場検証申立書(1回目)」

190919日付け現場検証申立書(2回目) 」をしたが、高嶋由子裁判官は現場検証をする気がなく、証拠調べを拒否していることによる。

 

==> 裁判長期化の原因は、もう一つ存する。

高嶋由子裁判官がした訴訟指揮である。

『越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停 』において、島田幸男調停主任裁判官は、2回目の調停で打ち切った。

 

島田幸男調停主任裁判官は、打切り理由を、北村大樹弁護士に以下の様に説明している。

〇 201106北村大樹弁護士弁明書<5p>4行目から

『 越谷簡易裁判所(島田幸男 調停主任裁判官)は、調停において警察官が作成した実況見分調書の信用性について議論することは相当ではないと判断し、調停を終了した。 』

 

裁判長期化の原因は、高嶋由子裁判官は、警察官が作成した実況見分調書の信用性を議論することを回避する目的をもって、訴訟指揮をしたことに拠る。

その結果、当事者双方の争点はかみ合わず、裁判長期化するに至った。

 

北村大樹弁護士は、高嶋由子裁判官がした訴訟指揮に付け込んで、甲第2号証には実質的証拠力が存するという立場で主張を繰り返した事実がある。

一方、懲戒請求人は、『甲第2号証には実質的証拠力が存すること』の証明を求める主張を繰り返した事実がある。

 

〇 210118北村大樹弁明書(2)<3p>13行目から

『 そして、懲戒請求者は、・・甲第6号証及び甲第7号証を提出した・・これらの実質的証拠力が存することを証明できなければ、虚偽私文書作成罪であり、懲戒請求事由に該当すると主張する。 』

=> 懲戒請求事由を付け加える。虚偽私文書行使罪である。

 

〇 210118北村大樹弁明書(2)<3p>17行目から

『 しかしながら、懲戒請求者が摘示する190903日付け甲第6号証及び190903日付け甲第7号証は、・・懲戒対象(北村大樹)弁護士の依頼のもと、本件事故現場を撮影してその結果を書面にまとめたものであり、その作成経緯をもってしても虚偽記載が記載されているということはできない。 』

https://tmblr.co/ZWpz2wZcAQWO0e00

 

=> 『 その作成経緯をもって・・ 』については、どうでもよい。

撮影日及び北村大樹弁護士が依頼し結果報告を受けた日時について、証明されていない。日時を特定することは争点である。

 

現場検証について北村大樹弁護士がした拒否理由は、『210118北村大樹弁明書(2)<3p>2行目からの記載』によれば、『 時間が経過しており本件事故発生当時の具体的な現場状況は明らかにならない。 』であった。

上記の拒否理由は、報告書の日時によっては、上記の拒否理由は破綻することになるからである。

 

〇 210118北村大樹弁明書(2)<3p>21行目から

『 そして、各号において添付された写真・・本件事故現場の路面状況・・を認識出来るものである。 』

=> 否認する。

事故現場は存在している事実がある。

北村大樹弁護士が現場検証拒否理由は以下の通り。

『 時間が経過しており本件事故発生当時の具体的な現場状況は明らかにならない。 』

しかしながら、上記の現場検証拒否理由は北村大樹弁護士の主張に過ぎない。

この主張の証明を求める。

 

=> 北村大樹弁護士がしようとしていることは以下の通りである。

『事故現場は存在する事実がある。』=>『事故現場を写真に撮り、190903日付け甲第6号証、190903日付け甲第7号証として書証提出した。』

 

当然ながら、懲戒請求人は「190903日付け甲第6号証、190903日付け甲第7号証」について、否認した上で、証拠調べを求めた。

(書証の申出)民訴法第219条に拠れば、原本の提出である。

原本は事故現場であることから、北村大樹弁護士が事故現場を法廷に持ち込んで証拠調べをできるようにし、証明する義務がある。

 

一方で、懲戒請求人は、事故現場は、『法廷に持ち込めない物である』から現場検証申立てをした。

証拠調べをすることは、裁判所の職権義務行為である。

しかしながら、高嶋由子裁判官は当初から、現場検証を拒否している。

 

高嶋由子裁判官が拒否している理由は、裁判に影響を与える証拠の顕出を妨害して、自由心証主義で判決書きをするためである。

 

〇 210118北村大樹弁明書(2)<4p>1行目から

『 懲戒請求者は、単にこれらの写真が虚偽であり、その根拠は事故現場自体にあるとの趣旨を繰り返すのみであって、具体的にどのような理由・根拠をもってこれらの写真を虚偽とするのか明らかにしていない。 』

=> 『その根拠は事故現場自体にあるとの趣旨を繰り返すのみであって』について

北村大樹弁護士は、令和2年6月から7月にかけて事故現場を検証している事実がある。

道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」を否定する写真を添付する

https://note.com/thk6481/n/n157d337dd630

https://note.com/thk6481/n/n84274a490179

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/45a20cbc8de5999fa4594bf137ac2f05

 

=> 理由は、現認している事故現場と「これらの写真の立証趣旨」との関係に齟齬があるからである。

北村大樹弁護士が事故現場を法廷に持ち込んで、証拠調べをさせれば解決する事案である。

事故現場は、現在も存在する。

道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」に係る状況は、現在も変わっていない。

 

〇 210118北村大樹弁明書(2)<4p>4行目から

『 また、懲戒請求者は、実質的証拠力の存否は、現場検証以外に判断方法がないとも主張するが、実況見分調書添付の写真および調査会社作成にかかる現場写真によって本件事故現場の具体的な状況は明らかであり、・・ 』

=> 否認する。

佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書は、虚偽有印公文書である。

隠しようがない虚偽事実は、記載されている道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」である。

 

甲第2号証に記載されている内容は、道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」であることを根拠として、事故状況をでっち上げている。

事故状況でっち上げに対応して、実況見分調書添付の写真が選択されている。

悪意の選択による写真は、事故現場の道路状況の事実を隠ぺいしている内容である。

 

調査会社作成にかかる現場写真については、立証趣旨が虚偽である

調査会社作成の現場写真は、立証趣旨を証明できる内容ではない。

北村大樹弁護士は、同じことをノラリクラリと繰り返し、引き延ばしをしている。

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/11/22/075830

 

〇 210118北村大樹弁明書(2)<4p>8行目から

『 本件事故現場の具体的な状況について、警察官作成にかかる実況見分調書の   記載等で具体的に立証されているか否かの判断は、裁判所の自由心証の問題であって、懲戒請求者の主張は、当該実況見分調書の証拠力に関する一方当事者の主張に過ぎず、裁判所の心証内容及び訴訟進行に対する不服にすぎない。 』

 

=> 『 本件事故現場の具体的な状況について、警察官作成にかかる実況見分調書の記載等で具体的に立証されているか否かの判断は、裁判所の自由心証の問題である。 』との主張を要約すると以下の通り。

 

『 甲第2号証=佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書 』に実質的証拠力があることの証明責任は、北村大樹弁護士には存在しないと主張している。

北村大樹弁護士の主張は、以下の通り。

虚偽有印公文書行については、裁判所が判断する事項であること。

相手が気付いても、裁判官が取り上げなければ、出し放題だと言っているに等しいこと。

北村大樹弁護士の主張は否認する。

 

甲号証については、警察官作成の文書であろうと一般人作成の文書であろうと、提出者には(書証の申出)民訴法第219条により、証拠とするためには、原本提出し、証拠調べの手続きを経て、証明する必要があること。

証明することは、(証拠裁判)民訴法第179条の裏読みによる規定である。

 

(自由心証主義)民訴法第247条の推定規定は、審議を尽くした上で、直接証拠が特定できず、状況証拠で判断する場合に、裁判所が適用する推定規定である。

本件は、事故現場という直接証拠が存在する事実がある。

交通事故で主張が食い違えば、現場検証をすることは、一般常識から判断して当然である。

 

高嶋由子裁判官には、自由心証主義を適用する前に、(適正)民訴法第2条に拠る『真実発見』の要請が働く。

しかしながら、高嶋由子裁判官が適正な訴訟指揮を行っていないことに付け込んで、北村大樹弁護士は、虚偽有印公文書行使という弁護士法に違反する行為を堂々と行ってきた。

 

=> 『 懲戒請求者の主張は、当該実況見分調書の証拠力に関する一方当事者の主張に過ぎず、裁判所の心証内容及び訴訟進行に対する不服にすぎない。 』について。

 

『懲戒請求者の主張』とは、甲第2号証に実質的証拠力が存在することの証明責任は、甲第2号証を書証提出した懲戒請求者に存ずるとの主張。

この主張は、民訴法の規定を明示して行っており、不服申立てには該当しない。

 

〇 210118北村大樹弁明書(2)<4p>12行目から

『 懲戒請求者の本件事故状況に関する主張については・・ 』

=> 否認する。

北村大樹弁護士の事故状況に関する主張は、『 甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」という虚偽記載 』を根拠としている。

事故状況の主張と一体である。

懲戒請求者は、『 201214反論書 北村大樹弁明書に対して 』で行った事項を維持する。

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/12/13/180944

 

〇 210118北村大樹弁明書(2)<4p>16行目から

『 以上より、佐藤一彦巡査部長作成にかかる実況見分調書については・・虚偽有印公文書ではないし・・当然そのことを認識していないから、北村大樹弁護士が虚偽有印公文書行使罪に問われる事実は存在せず・・ 』

 

=> 北村大樹弁護士の論理展開は以下の通り。

『 虚偽有印公文書ではない。=>虚偽有印公文書の認識はしていない。=>虚偽有印公文書行使ではない。 』

つまり、北村大樹弁護士は、甲第2号証が虚偽有印公文書ならば、虚偽有印公文書行使罪は成立すると主張している。

 

『 甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」が虚偽 』ならば、北村大樹弁護士の虚偽有印公文書行使罪は成立すると認めた。

 

第4 大澤一司弁護士に対して以下を求める。

添付写真で「 路面凹凸 」を確認した上で、現場検証を行うこと。

北村大樹弁護士がした虚偽有印公文書行使を認め、懲戒請求には理由が存することを認めること。

このような、輩が弁護士活動を続けるということは、次々と被害者が発生するので、直ちに懲戒を行うことをもとめる。

 

以上

 

 

2021年1月26日火曜日

ブログ投稿用 210126反論書(2)の添付写真 凹凸と段差 #北村大樹弁護士 #埼玉弁護士会

ブログ投稿用 210126反論書(2)の添付写真 凹凸と段差 #北村大樹弁護士 #埼玉弁護士会 2020年(綱)第25号 懲戒請求事件 #大澤一司弁護士 

 

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goo版 210126反論書(2)の添付写真 凹凸と段差 #北村大樹弁護士

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/45a20cbc8de5999fa4594bf137ac2f05

 

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Z 210126反論書(2) 01添付写真 遠景 凹凸と段差

https://pin.it/4Rgz6wI

https://tmblr.co/ZWpz2wZcVRldSq01

 

Z 210126反論書(2) 02添付写真 拡大 凹凸と段差

https://pin.it/2y5ADvW

https://tmblr.co/ZWpz2wZcVSQ8aW00

 

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Z 210126反論書(2)の添付写真 遠景 #北村大樹弁護士

〇 2014_0121段差解消前 凸面と勾配 遠景

 

 

 

https://pin.it/4q91dtY

 

https://tmblr.co/ZWpz2wZcUJ7QSe00

 

https://note.com/thk6481/n/n157d337dd630

 

▼ 『越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停 島田幸男調停主任裁判官』開始前の状態である。

右端の中央部分に段差が写っている。道路のテクチャーは均一である。

▼ 見にくい場合は、URLを入力して画面で確認するか、タイトルの文字で検索してください。

 

Z 210126反論書(2)の添付写真 拡大 #北村大樹弁護士

〇 2019_0910段差解消後 凸面と勾配 拡大

 

 

 

https://pin.it/4L1TpF4

 

https://tmblr.co/ZWpz2wZcULL_Sy00

 

https://note.com/thk6481/n/n84274a490179

 

1 左上の「 << 」は、橋と道路との縁切り線である。

曲がっているのは、左右に傾斜が振り分けてあることを説明している。

2 黄色で塗られた部分と電柱の足元を見れば、傾斜がわかる。

3 『越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停 島田幸男調停主任裁判官』開始後に、段差が解消され傾斜になった。

改修部分と改修前の部分では、色とテクチャーとが異なっている。

 

2021年1月25日月曜日

画像版 Z 210125_1710FAX送信 回答依頼 坂本大樹書記官 #高嶋由子裁判官 

画像版 Z 210125_1710FAX送信 回答依頼 坂本大樹書記官 #高嶋由子裁判官 

https://pin.it/2XqKSxz

https://tmblr.co/ZWpz2wZcIMB4yW00

 

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アメブロ版 Z 210125_1710FAX送信 回答依頼 坂本大樹書記官 #高嶋由子裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12652542945.html#_=_

 

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平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 

原告 野澤拓哉 

被告 

 

210125坂本大樹回答依頼(2回目)

 

令和3年1月25日

 

さいたま地方裁判所 越谷支部  御中

坂本大樹書記官 殿

FAX 048-964-8560

 

申立人(被告)      ㊞

 

下記について、至急FAXにて回答することを求めます。

 

1 令和2年12月21日付け即時抗告書は送付したか。

送付していないなら、何時頃送付するか。

 

2 令和2年12月17日口頭弁論調書完成したか。

完成していないなら、完成する予定日はいつか。

 

3 令和2年12月17日にした当事者尋問調書は送られてきたか。

送られてきていないとすれば、何時頃着く予定であるか。

 

以上

回答先FAX番号

FAX 048-985-

 

 

2021年1月24日日曜日

画像版 Z 210124FAX送信 回答依頼 坂本大樹書記官 #高嶋由子裁判官

画像版 Z 210124FAX送信 回答依頼 坂本大樹書記官 #高嶋由子裁判官

https://pin.it/7F7yDpp

https://tmblr.co/ZWpz2wZbvlqley00

 

***

Ⓑ 201221 抗告状 忌避申立却下決定に対する即時抗告申立書 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12645468166.html

高嶋由子裁判官に対する忌避申立てを、高嶋由子裁判官が裁判して、高嶋由子裁判官に対する忌避申立てを却下した。

 

************

平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 

原告 野澤拓哉 

被告 

 

210124坂本大樹回答依頼

 

令和3年1月24日

 

さいたま地方裁判所 越谷支部  御中

坂本大樹書記官 殿

FAX 048-964-8560

 

申立人(被告)          ㊞

 

下記について、至急FAXにて回答することを求めます。

 

1 令和2年12月21日付け即時抗告書は送付したか。送付していないなら、何時頃送付するか。

 

2 令和2年12月17日口頭弁論調書完成したか。

 

3 令和2年12月17日にした当事者尋問調書は送られてきたか。

送られてきていないとすれば、何時頃着く予定であるか。

 

以上

 

2021年1月23日土曜日

画像版 KD 210118 北村大樹弁明書(2) #北村大樹弁護士 大澤一司弁護士 綱紀事案 2020年(綱)第25号事案

画像版 KD 210118 北村大樹弁明書(2) #北村大樹弁護士 大澤一司弁護士 綱紀事案 2020年(綱)第25号事案

 

さいたま地方裁判所越谷支部 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 高嶋由子裁判官 坂本大樹書記官

 

***********

アメブロ版 KD 210118 北村大樹弁明書(2) #北村大樹弁護士

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12652099689.html#_=_

 

************

KD 210118 北村大樹弁明書(2) 00弁明書(2)送付

https://pin.it/3vt9kUD

https://tmblr.co/ZWpz2wZbbZC3Ku00

 

******

KD 210118 北村大樹弁明書(2) 01大澤一司弁護士

https://pin.it/7E4Wv4z

https://tmblr.co/ZWpz2wZbbaXxai00

 

KD 210118 北村大樹弁明書(2) 02大澤一司弁護士

https://pin.it/632ulZD

https://tmblr.co/ZWpz2wZbdxBbGi00

 

KD 210118 北村大樹弁明書(2) 03大澤一司弁護士

https://pin.it/6FqynCk

https://tmblr.co/ZWpz2wZbdxr08y00

 

KD 210118 北村大樹弁明書(2) 04大澤一司弁護士

https://pin.it/5W6twEe

https://tmblr.co/ZWpz2wZbdyRFyi00

 

以上

*************

〇 虚偽有印公文書行使についての争点は、以下の2点である。

1 『 甲第2号証=佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書に記載された事故現場の状況 』の真否である。

 

Z 甲第2号証 H260131実況見分調書 その1

https://tmblr.co/ZWpz2wZbeP3Iiq00

 

Z 甲第2号証 H260131交通事故現場見取図

https://tmblr.co/ZWpz2wZbePlLue00

 

=> 現場に行って、目視点検すれば明白となる事項である。

請求人は、甲第2号証に記載された道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」と「事故現場の道路状況」とが不一致であることを現認している。

 

2 『北村大樹弁護士は虚偽有印公文書であることの認識をもっていたこと 』の真否である。

=> 北村大樹弁護士は、現場検証をした後も、『 虚偽有印公文書ではない。 』との主張を維持していること。

210118北村大樹弁明書(2)<4p>16行目からの記載でも、上記の主張を行っている事実がある。

事故現場の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」と主張を維持している。

 

〇 因果関係図 北村大樹弁護士の虚偽有印公文書行使の証明

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/6be40c59baad91ceb80ff0389a2e43cf

 

Ⓢ 『事故現場の状況=「 勾配なし 路面平坦 」であること 』の真偽である。

偽であるならば、以下のドミノ倒しが成り立つ。

〇 佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書は虚偽有印公文書である。

〇 北村大樹弁護士は、さいたま地方裁判所越谷支部 平成30年(ワ)第122号において、上記の虚偽有印公文書を書証提出した。

〇 北村大樹弁護士は、実況見分調書が虚偽有印公文書であることを、訴訟当初から認識していたこと。

このように、一般常識から導出できる。

 

北村大樹弁護士は、令和2年6月から7月に掛けて、事故現場の検証をしたと発言したこと。

検証したことから、どのように遅くとも、令和2年6月から7月には虚偽有印公文書であることを認識していた。

 

検証後も、北村大樹弁護士は、『虚偽有印公文書ではない。』との主張を維持している。

〇 北村大樹弁護士は、210118北村大樹弁明書(2)<4p>16行目からにおいても、『虚偽有印公文書ではない。』との主張を維持している。

 

〇 大澤一司弁護士に要求する。

事故現場を検証して、『事故現場の状況=「 勾配なし 路面平坦 」であること 』の真偽を明らかにして、迅速処分をすることを求める。

 

以上

***